
2026年4月22日
不倫ケース別
50代の不倫!5つの理由や特徴と簡単な対処法【男性・女性の浮気率】
既婚者への調査では、回答時点で50代の男性53.8%、女性31.9%が過去の浮気経験ありと回答しています。今回は、50代の不倫が起こる理由や特徴、リスクを説明したうえで、夫や妻の浮気が発覚した場合の対処法について解説します。
投稿日:2026/11/08
不倫の考え方

夫婦仲に不満がなくても、配偶者以外の人に好意を抱いてしまうことはあります。
家族を傷つけたくないと思いながらも、忘れることもできず、どうすればいいのか悩んでしまう方もいます。

この記事の要点
・心の不倫とは、配偶者以外の人に好意を抱くことをいい、その背景には恋愛のときめきを求める気持ちや、異性として見てもらいたい気持ちなどがあります。
・心の不倫をやめたいときは、気になる相手との接触は控え、家族や友人と過ごす時間を増やすなどにより対処していくことになります。
・心の中で好意を抱くだけであれば慰謝料は認められませんが、肉体関係がなくても、夫婦生活を害するような親密な交際にまで至っていた場合、慰謝料が認められる場合があります。
この記事を読めば、心の不倫をする心理ややめたいときの対処法のほか、心の浮気と慰謝料の関係がよくわかるはずです。
目次

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異性と親しくなったとき、友人としての付き合いと心の浮気の境界がわからず、戸惑うことがあります。
どこからを浮気と捉えるかは人によって異なるため、パートナーとの間で認識が食い違うこともあります。
ここでは、心の不倫について、以下の3つに分けて説明します。

それでは、心の不倫の意味やほかの関係との違いについて、順番に説明していきます。
心の不倫とは、配偶者以外の人に好意を抱くことをいいます。
実際に交際しているかどうかにかかわらず、配偶者以外の人を恋愛相手として意識している状態を指します。
例えば、職場の同僚を好きになり、仕事で顔を合わせるだけでは物足りず、恋人として付き合いたいと考える場合などが挙げられます。
相手に好意を伝えている必要はなく、一方的に思いを寄せている場合も心の不倫に含まれます。
なお、結婚しておらず、恋人がいるもののほかの人を好きになった場合には「心の浮気」という言葉が使われることもあります。
不倫・浮気・不貞行為の違いや、法律上問題になる行為については、以下の記事で詳しく解説しています。
心を許せる異性の友人と心の不倫の違いは、相手に恋愛感情を抱いているかどうかにあります。
悩みを相談できたり、一緒に過ごして安心できる関係であっても、心の不倫になるわけではありません。
例えば、配偶者には話しにくい悩みを打ち明けていても、相手を恋愛相手として意識せず、友人として信頼している場合もあります。
他方で、相談を重ねるうちに相手に惹かれ、恋人として付き合いたいと望むようになれば、心の不倫をしてしまっている状態といえます。
長年の友人であっても、途中から恋愛感情が芽生えることはあるため、これまでの関係や「友人」という呼び方だけでは区別できないのです。
異性との食事が不貞行為に当たるか、食事だけでも疑われるのはどのような場合かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
心の不倫は相手への好意に着目した言葉で、身体の浮気やプラトニック不倫は肉体関係の有無に着目した言葉です。
心の不倫は、配偶者以外の人に好意を抱くことをいい、実際に交際していない片思いも含まれます。
他方で、身体の浮気は、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいい、相手に恋愛感情を抱いているとは限りません。
また、プラトニック不倫は、配偶者以外の人と、肉体関係を持たずに恋愛関係を続けることをいいます。
例えば、互いに好意を抱いて交際しながら肉体関係を持っていない場合は、心の不倫とプラトニック不倫の両方に当てはまります。
他方で、好意を抱いている相手と肉体関係を持てば、心の不倫と身体の浮気が重なっている状態になります。
このように、それぞれ着目する点が異なるため、同じ相手との関係に複数の言葉が当てはまることもあるのです。
プラトニック不倫の意味や、慰謝料・離婚が問題になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
心の不倫をする心理は人によって異なり、配偶者への不満がきっかけになるとは限りません。
なぜ相手に惹かれるのか、自分でもはっきりわからないまま、好意が強くなっていることもあります。
例えば、心の不倫をする心理としては、以下の4つがあります。

それでは、心の不倫をする心理について順番に説明していきます。
心の不倫をする心理の1つに、恋愛のときめきを味わいたいという思いがあります。
夫婦仲が良くても、一緒に暮らすうちに付き合い始めた頃のような新鮮さや高揚感を感じる場面が少なくなりがちです。
恋愛の始まりには、相手が自分をどう思っているのか、これからどのような関係になるのかという期待や緊張があります。
家庭生活に不満がなくても、こうした刺激をもう一度味わいたいがために、配偶者以外の人との恋愛を求めてしまうことがあります。
相手と関わることが日々の楽しみになると、もっと話したい、もっと親しくなりたいと望むようになり、次第に好意が強くなっていくのです。
異性として見てもらいたいという思いが、心の不倫につながることもあります。
家庭では夫や妻、父親や母親としての役割が中心となり、互いの容姿や魅力を褒め合う場面が少なくなることがあります。
配偶者以外の人から好意を向けられることは、自分が恋愛の対象として見られていることを確かめ、自信を得るきっかけにもなります。
そのため、相手への好意だけでなく、異性として魅力を認めてもらえることが、関係を続ける理由になる場合もあるのです。
異性として見てもらいたい心理をはじめ、不倫をする心理については、以下の記事で詳しく解説しています。
配偶者には話せない悩みを聞いてもらいたいという思いが、心の不倫のきっかけになることもあります。
家族だからこそ心配をかけたくなかったり、言い出せない悩みもあるためです。
配偶者に話せない悩みを相談できる相手は、精神的な支えとなることがあります。
相談を重ねるうちに、配偶者よりも自分を理解してくれると感じ、特別な存在だと思うようになる場合もあります。
次第に相談する用事がなくても話したい、そばにいてほしいと望むようになり、相談相手への信頼が恋愛感情に変わっていくことがあるのです。
肉体関係がなければ浮気ではないという考えから、心の不倫を続けてしまうこともあります。
浮気を肉体関係のある交際と捉えている場合、好意を伝え合うことや、恋人のように付き合うことを問題視しにくくなります。
また、肉体関係を持たずに一線を守っていることが、付き合いを続ける理由になる場合もあります。
そのため、相手に恋愛感情を抱いていても、肉体関係さえ持たなければ関係を見直す必要はないと考えてしまうのです。
心の不倫をしている自覚がなくても、好意が言動に表れることがあります。
例えば、自分の心の不倫に気づくサインとしては、以下の5つがあります。

それでは、自分の心の不倫に気づくサインについて順番に説明していきます。
心の不倫は、スマートフォンを使う頻度やその利用目的の変化に表れることがあります。
好意を抱いていると、返信や既読の有無を何度も確認するなど、スマートフォンを手に取る回数が増えることがあります。
また、連絡を取り合っていない時間にも、SNSの投稿や過去のやり取りを繰り返し見返している場合もあります。
仕事や趣味で使うこともあるため、見る回数だけでなく、誰からの連絡を待ち、何を見ているのか、利用実態を振り返ることが好意に気づく手がかりになるのです。
家族と一緒にいても、会話の内容が頭に入らず、受け答えが疎かになることがあります。
気になる相手のことを考えていると、食事や外出をしていても集中しにくくなるためです。
家族の近況や相談事を聞き逃し、同じ話を何度も聞き返すなど、接し方にも変化が出る場合もあります。
一緒に過ごす時間が減っていなくても、会話を聞き流すことが増えたときは、その間に何を考えていたのかを振り返ってみましょう。
配偶者の前ではLINEを返さず、一人になってから連絡するなど、やり取りを隠すことが増える場合があります。
好意を抱いていることに後ろめたさがあると、配偶者の前では連絡を取りづらくなるためです。
電話の際に席を外すほか、連絡していること自体を伏せたり、誰と話していたのかを誤魔化す場合もあります。
友達付き合いと考えていても、恋愛感情を知られないために隠しているのであれば、心の不倫をしている状態といえます。
LINEのやり取りが不倫の証拠になるケースとならないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
家族との約束を後回しにして、特定の人との予定を優先するようになることがあります。
会いたいという思いから、家族との予定を変えてでも都合を合わせようとするためです。
また、誘われたときに会えるよう、休日を空けておき、家族との予定を入れなくなる場合もあります。
予定が重なったときにどちらを優先しているのか、普段から誰に合わせて予定を立てているのかといった点にも好意が表れるのです。
不満を話す際に、特定の人を引き合いに出しやすくなる場合があります。
好意を抱いていると、長所ばかりに目が向き、配偶者にも同じような接し方や気遣いを求めることがあるためです。
「あの人はもっと話を聞いてくれる」などと口にして、配偶者の対応を否定することもあります。
今まで気にしていなかった言動まで不満に感じるようになった場合は、誰を基準に比べるようになったのかを振り返ってみましょう。
心の不倫を続けていると、家庭生活や夫婦関係に支障が生じることがあります。
例えば、心の不倫を続けるリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、心の不倫を続けるリスクについて順番に説明していきます。
心の不倫が長く続くと、やめようと決めても、関係解消が難しくなる場合があります。
不倫相手が生活の一部になり、関係を終わらせることが楽しみや精神的な支えを失うことにも繋がることがあるためです。
また、長い付き合いによる情や、支えてもらったことへの感謝から、別れを切り出せなくなる場合もあります。
家庭を優先すると決めても、これまでの関係を断ち切れず、別れを先延ばしにしてしまうことがあるのです。
不倫が辛くてもやめられない心理や、関係を終わらせる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
心の不倫が知られると、肉体関係がなくても、夫婦の信頼関係が損なわれることがあります。
夫婦として生活してきたのに、心は他人に向いていたことから、大切にされていなかったと感じさせてしまうためです。
関係を終わらせたと説明しても信じてもらえず、電話や外出まで疑われるようになることもあります。
信頼を取り戻すには長い時間がかかり、関係を修復できないまま別居や離婚に至る場合もあるのです。
不倫による離婚や子どもとの別居などのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
当初はそのつもりがなくても、付き合ううちに肉体関係にまで発展することがあります。
親密になるにつれて歯止めが利きにくくなり、行動がエスカレートしやすくなるためです。
また、肉体関係を持たないと決めていても、相手も同じ考えとは限らず、身体の関係を求められることもあります。
今は肉体関係がないというだけで、今後も同じ付き合い方を続けられるとは限らないのです。
一度だけ肉体関係を持った場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
心の不倫をやめたいと思っても、すぐに好意までなくすのは難しいものです。
例えば、心の不倫をやめたいときの対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、心の不倫をやめたいときの対処法について順番に説明していきます。
まずは、会う回数やLINE・電話でのやり取りを減らし、距離を置きましょう。
いつでも会える状況では好意が薄れにくく、元の関係に戻りやすいためです。
同じ職場などで会うことを避けられない場合は、仕事に必要な会話にとどめ、食事などの誘いには応じないようにしましょう。
連絡を断っても支障がなければ、連絡先を削除したり、LINEをブロックすることも検討しましょう。
同じ職場で不倫関係になった場合のリスクや対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
すでに交際している場合の別れ方や、別れてもらえないときの対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
連絡を控えるだけでなく、SNSの投稿や過去のメッセージを見返すことも避けましょう。
近況を聞いたり、やり取りを読み返してしまうと未練が残りやすくなるためです。
SNSはフォローを外すかミュートにして、普段使っているときに投稿が目に入らないようにしておくとよいでしょう。
過去のメッセージを削除することに抵抗があれば、トークを非表示にするなど、見返すきっかけを減らすことから始めましょう。
家庭内の不満が心の不倫のきっかけになっている場合は、配偶者と話し合うことも大切です。
家庭内の問題がそのままになっていれば、再燃するおそれがあるためです。
家事や育児の負担、会話の少なさなど、困っていることと、どのように変えてほしいのかを具体的に伝えましょう。
また、配偶者にも不満や事情がある場合は、その話も聞き、互いに改善できることを話し合っていきましょう。
家族や友人と過ごす時間を増やし、恋愛以外の楽しみを持つことも大切です。
家族や友人と楽しく過ごすことで、不倫相手のことを考える時間を減らせるためです。
家族と休日に出かけたり、友人と食事をするなど、これまで後回しにしていた付き合いも大切にしましょう。
友人との交流も増やし、特定の人だけを頼りにする状況を変えていきましょう。
心の浮気が知られたとき、肉体関係がなくても慰謝料を請求されるのではないかと、不安になる方もいます。
ここでは、心の浮気と慰謝料について、以下の4つに分けて説明します。

それでは、心の浮気による慰謝料の支払義務や、請求された場合の対応について順番に説明していきます。
心の中で配偶者以外の人に好意を抱いているだけであれば、原則として慰謝料を支払う義務はありません。
誰を好きになるかは自由であり、内心に止まる限り心の不倫によって精神的苦痛を与えたとは言い難いためです。
例えば、職場の同僚に片思いをしながら、交際には至らず、仕事上の付き合いにとどめている場合などが挙げられます。
配偶者がその好意を知って傷ついたとしても、慰謝料の支払義務が生じるわけではないのです。
心の浮気が親密な関係にまで発展していると、肉体関係がなくても慰謝料が認められる場合があります。
夫婦が平穏に生活する利益は法律上保護されており、その利益を侵害するような行為も慰謝料の対象となるためです。
例えば、数万円の贈り物を交換し、配偶者に隠れて日帰り旅行に出かけ、恋愛感情を示した手紙も送っていた事案があります。
この事案では、交際全体が夫婦生活の平穏を害したと判断され、肉体関係を認める証拠がなくても慰謝料10万円が認められています(東京簡裁平成15年3月25日判決)。
ただし、親しかったことを理由に支払義務が生じるわけではなく、交際の内容や期間、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されることになります。
肉体関係はなくてもキスをしていた場合の慰謝料や、離婚との関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
肉体関係があったとまでは認められなくても、交際の内容を理由に慰謝料の支払いを命じた裁判例があります。
例えば、以下の裁判例が挙げられます。
| 裁判例 | 慰謝料 | 主な事情と裁判所の判断 |
| 東京簡裁平成 15年3月25日判決 | 10万円 | 数万円の贈り物の交換、配偶者に隠れた日帰り旅行、恋愛感情を示す手紙などから、交際が夫婦生活の平穏を害したと判断されました。 |
| 東京地裁平成 17年11月15日判決 | 70万円 | 互いに結婚を望んで交際し、周囲の説得にも応じず、二人で配偶者に結婚を認めるよう懇願し続け、別居・離婚に至らせた行為が違法と判断されました。 |
| 東京地裁平成 24年11月28日判決 | 30万円 | 身体的な接触を想起させるメールを、配偶者に読まれる可能性がある状況で送ったことが、婚姻生活の平穏を害すると判断されました。 |
いずれも、好意を抱いていたことだけでなく、実際の交際やメールの内容などが問題となった事案です。
慰謝料金額も個別事情を踏まえて判断されており、表の金額がそのまま心の浮気の相場になるわけではないため注意が必要です。
心の浮気を理由に慰謝料を請求された場合は、支払いに応じる前に弁護士へ相談しましょう。
心の不倫では、実際に肉体関係にまで及んでいないケースもあり、そもそも慰謝料が認められない可能性もあるためです。
具体的には、交際内容や夫婦関係の状況、提示された証拠を踏まえ、慰謝料を支払う必要があるのかを検討していく必要があります。
また、心の不倫で慰謝料が認められる場合、相場は数十万円程度であり、肉体関係を前提に相場よりも高い慰謝料を請求されている場合には減額交渉の必要性が高まります。
弁護士に依頼すれば、実情に応じた法的助言を受けられるだけでなく、減額交渉を任せることができるのです。
肉体関係を裏付ける証拠になるものと、証拠として不十分なものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料の支払いを拒否できる事情や、減額交渉の進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
肉体関係がなくても、心の不倫を知った配偶者から離婚を求められることがあります。
離婚を望んでいない場合には、応じる必要があるのか、夫婦関係を修復できるのかと悩む方もいます。
ここでは、心の不倫を理由とする離婚について、以下の3つに分けて説明します。

それでは、心の不倫を理由とする離婚や、離婚を望まない場合の対応について、順番に説明していきます。
心の不倫を理由に離婚を求められても、これに応じる義務はありません。
話し合いによる協議離婚には夫婦双方の合意が必要であり、一方的に離婚を求められても、婚姻関係は解消されないためです。
離婚届への署名を求められた場合も、納得できなければ署名せず、離婚する意思がないことを伝えましょう。
ただし、法律上の離婚事由が認められれば、同意していなくても裁判離婚が認められる場合があります。
不倫を理由に離婚を求められた場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
配偶者以外の人に好意を抱くだけでは、法律上の離婚事由である「不貞な行為」には当たりません。
しかし、心の不倫によって夫婦関係が破綻し、修復が難しくなれば、裁判で離婚が認められる場合があります。
「不貞な行為」以外にも、「婚姻を継続し難い重大な事由」は法律上の離婚事由として定められているためです。
例えば、夫婦関係の破綻を判断する際に以下のような事情が考慮されることがあります。
離婚が認められるかは、こうした状況が続いている期間や経緯、関係を修復できる見込みなどを踏まえて判断されることになります。
家庭内別居と婚姻関係の破綻の違いや、判断に影響する生活状況については、以下の記事で詳しく解説しています。
離婚を望まない場合は、夫婦としてやり直したいことを伝え、再構築に向けて話し合いましょう。
離婚を拒んでいるだけでは、心の不倫によって生じた不信感や、今後も関係を続けるのではないかという不安が残るためです。
まずは、配偶者を傷つけた言動について謝罪し、何を改めてほしいのかを聞くことが大切です。
そのうえで、連絡を控える、家族との時間を増やすなど、今後どう行動を変えていくべきか具体的に話し合いましょう。
話し合って決めた約束を誓約書に残す場合の書き方や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
心の不倫をしている人によくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.心の中で思っているだけでも、可能であれば心の不倫はやめた方がよいです。
心の中にとどめているつもりでも、好意が態度に表れたり、肉体関係に発展するおそれがあるためです。
例えば、会うために家族との予定を後回しにしたり、配偶者と比較して不満を口にしてしまえば、夫婦関係悪化の原因にもなってしまいます。
すぐに忘れることが難しくても、連絡や接触を控え、家族や友人と過ごす時間を増やすなどして、少しずつ距離を置いていきましょう。
浮気したいと感じる理由や、実際の行動に移さないための対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.元恋人への未練も、今も恋愛感情が残っているのであれば、心の不倫に当たることがあります。
過去に交際していた人であっても、配偶者以外の人に好意を抱いていることに変わりはないためです。
ただし、昔の出来事を思い出したり、別れ方への後悔が残っていたとしても、心の不倫に該当するわけではありません。
元恋人ともう一度付き合いたいのか、過去の出来事に心残りがあるだけなのかによっても、未練の意味は異なってくるのです。
元恋人との連絡や交際が慰謝料の問題になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
A.心の中で好意を抱いているだけであれば、配偶者に打ち明ける必要はありません。
打ち明けることで配偶者を傷つけ、夫婦関係を悪化させるおそれがあるためです。
ただし、既に関係性について確認されている場合、誤魔化すとかえって不信感を強める結果にもなりかねません。
話すと決めた場合は、何があったのかに加え、今後の付き合いをどうするのか、夫婦関係をどうしたいのかも伝えましょう。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、心の不倫の意味や心理を説明したうえで、やめたいときの対処法のほか、心の浮気と慰謝料・離婚との関係について解説しました。
この記事が、心の不倫をやめたい、心の浮気で慰謝料を請求されるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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