婚外恋愛とは?不倫との違い3つとリスクやトラブルを避ける方法4つ

婚外恋愛とは?不倫との違い3つとリスクやトラブルを避ける方法4つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

婚外恋愛という言葉は、不倫とは少し違う関係を表す言葉として、SNSやメディアなどでも見かけるようになっています

「婚外恋愛」という呼び方をしていても、夫婦関係や法律上の扱いまで不倫と別になるとは限りません。

婚外恋愛について考える際には、言葉のイメージだけではなく、実際にどのような関係なのか、その関係によって何が起こり得るのかを知っておく必要があります。

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この記事の要点

・婚外恋愛は法律上の用語ではなく、不倫との違いを考える際は、肉体関係の有無や恋愛感情が重視されているかなど、交際の実態を見ていく必要があります。

・婚外恋愛では、慰謝料や離婚などの問題に発展するリスクがあり、肉体関係がない場合でも関係の内容によっては慰謝料が認められる場合があります。

・婚外恋愛によるトラブルを避けるには、肉体関係を持たないだけでなく、相手の家庭や金銭問題に深入りしないことが有益です。

この記事を読めば、婚外恋愛の意味や不倫との違いの他、婚外恋愛のリスクやトラブルを避ける方法がよくわかるはずです。

目次

1章 婚外恋愛とは?

1章 婚外恋愛とは?
婚外恋愛とは、既婚者が配偶者以外の異性に恋愛感情を抱き、親密な関係を持つことを意味します

「プラトニック不倫」や「セカンドパートナー」なども同様の意味で用いられることがあります。

婚外恋愛は法律上の用語ではなく、どこからが婚外恋愛に該当するのか統一された定義はありません。

肉体関係を伴う交際を婚外恋愛と呼ぶ場合もあれば、二人で会ったり、連絡を取り合うなど、精神的な繋がりに対して使われる場合もあります。

ただし、婚外恋愛の当事者の認識によって、法律上の責任が決定されるわけではありません

婚外恋愛について考える際には、言葉の呼び方だけではなく、実際にどのような交際をしているのかを見る必要があります。

2章 婚外恋愛と不倫の違い3つ

婚外恋愛と不倫は似た場面で使われる言葉ですが、意味や使われ方には違いがあります

例えば、婚外恋愛と不倫の違いとしては以下の3つがあります。

違い1:肉体関係を前提とするか
違い2:恋愛感情を重視するか
違い3:法律上は実態から判断される

2章 婚外恋愛と不倫の違い3つ

それでは、婚外恋愛と不倫の違いについて順番に説明していきます。

2-1 違い1:肉体関係を前提とするか

婚外恋愛は肉体関係を前提としないのに対し、不倫は配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味します

婚外恋愛には、二人で食事をしたり、連絡を取り合ったりするなど、肉体関係がなくても恋愛感情や精神的な繋がりを持つ関係が含まれます。

そのため、肉体関係がなくても、当事者が恋愛関係にあると考えていれば「婚外恋愛」と表現されることがあります。

他方で、不倫は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことと解釈されています。

つまり、婚外恋愛は肉体関係がなくても成立しますが、肉体関係に至れば不倫にも該当することになります

婚外恋愛と不倫を区別する場合、まず肉体関係の有無を確認することになります。

不倫と不貞行為の違いや、どこから法的に問題となる不倫に当たるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 違い2:恋愛感情を重視するか

婚外恋愛と不倫では、恋愛感情を重視するかという点にも違いがあります

婚外恋愛は、配偶者以外の人に恋愛感情を抱き、恋愛関係になることを意味するため、相手への好意が動機になりやすいです。

これに対して不倫該当性は、恋愛感情ではなく肉体関係に及んだかどうかによって判断されます。

例えば、恋愛感情がない場合に肉体関係に及んでいれば、婚外恋愛には該当せず、不倫として扱われます。

婚外恋愛では恋愛感情の有無が判断の中心となるのに対し、不倫では恋愛感情の有無が判断に影響しないのです

2-3 違い3:法律上は実態から判断される

婚外恋愛と不倫では、法律上の位置付けにも違いがあります

婚外恋愛は法律上の用語ではないため、「婚外恋愛に該当するか」という基準で法律上の責任が判断されるわけではありません。

法律上は、肉体関係の有無や夫婦関係に与えた影響など、実際の事情をもとに判断されます。

当事者が婚外恋愛だと認識していても、その認識が法律上の判断を左右するわけではないのです。

婚外恋愛という呼び方と、法律上の評価は分けて考える必要があります

3章 婚外恋愛が始まる理由5つ

婚外恋愛が始まる理由は、人によってさまざまです

原因が一つとは限らず、複数の事情が重なって婚外恋愛に至ることもあります。

例えば、婚外恋愛が始まる理由としては以下の5つがあります。

理由1:夫婦の会話や愛情表現が減った
理由2:異性として見られたい
理由3:刺激が欲しい
理由4:自由な時間が増えた
理由5:出会いの機会が増えた

3章 婚外恋愛が始まる理由5つ

それでは、婚外恋愛が始まる理由について順番に説明していきます。

3-1 理由1:夫婦の会話や愛情表現が減った

夫婦の会話や愛情表現が減ると、婚外恋愛に発展しやすくなります

結婚生活が長くなると、コミュニケーションが必要最低限になることもあり、夫婦として気持ちを伝え合う機会が減りやすいためです。

また、感謝を言葉にしたり、二人で過ごす時間が減ると、夫婦間の愛情も薄れていきます。

夫婦間で会話や愛情表現が不足すると、配偶者以外に求めてしまい、婚外恋愛に繋がりやすくなります。

3-2 理由2:異性として見られたい

結婚生活の中で異性として見られる機会が減ることも、婚外恋愛が始まる理由になります

夫婦として過ごす期間が長くなると、夫や妻としてだけではなく、父親や母親としての役割が生活の中心になりやすいためです。

異性として意識される機会が少なくなり、自分に異性としての魅力があることを確かめたいと考えやすくなるのです。

婚外恋愛では、家庭での役割から離れ、一人の異性として関係を持つことができます。

夫や妻としてではなく、一人の異性として扱われたいという思いが、婚外恋愛の理由になることがあるのです

3-3 理由3:刺激が欲しい

日常生活に刺激を求めることも、婚外恋愛が始まる理由の一つです

結婚生活が長くなると、仕事や家事、子育てなどを中心に同じような生活が続き、新鮮な出来事が少なくなりやすいためです。

婚外恋愛では、普段は会えない相手と二人で過ごし、恋愛ならではの緊張感を味わうことができ、日常生活にはない刺激を得られます。

新鮮さや非日常的な感覚を求めて、婚外恋愛へと至ってしまうのです。

3-4 理由4:自由な時間が増えた

自由に使える時間が増えると、婚外恋愛にも時間を割きやすくなります

恋愛関係を続けるには、こまめに連絡したり、二人で会う時間を確保したりする必要があります。

家庭や仕事に追われて自由な時間が少なければ、異性と知り合っても恋愛関係を維持するのは難しいでしょう。

時間的な余裕は、出会うきっかけを作りやすくするだけでなく、知り合った相手との関係を継続し、婚外恋愛へと発展させやすくするのです

3-5 理由5:出会いの機会が増えた

配偶者以外の異性と出会う機会が増えたことも、婚外恋愛が始まる理由になります

現在は、職場や趣味など日常生活での出会いに加えて、SNSやマッチングサービスなどを通じて異性と知り合うこともできます。

生活圏が異なる相手とも接点を持ちやすくなったため、結婚後も新たな異性と知り合う機会は少なくありません。

異性との接点が増えれば、婚外恋愛へと発展するきっかけも多くなるのです。

不倫に至る理由や男女ごとの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 婚外恋愛のリスク5つ

婚外恋愛には、法律上の責任だけでなく社会的責任など、様々なリスクがあります

関係が長引くことでリスクが増すこともあるため、婚外恋愛によってどのような不利益が生じるのかを知っておくことが大切です。

例えば、婚外恋愛のリスクとしては以下の5つがあります。

リスク1:不倫慰謝料を請求されるおそれ
リスク2:肉体関係がなくても慰謝料を請求される場合がある
リスク3:離婚を請求されるおそれ
リスク4:自分からの離婚請求が認められにくくなるおそれ
リスク5:家族や職場における信頼関係が崩壊するおそれ

4章 婚外恋愛のリスク5つ

それでは、婚外恋愛のリスクについて順番に説明していきます。

4-1 リスク1:不倫慰謝料を請求されるおそれ

婚外恋愛で肉体関係を持つと、配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります

配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為は、配偶者に対して精神的苦痛を与えることがあるためです。

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万~300万円程度とされています。

ただし、慰謝料の金額は一律ではなく、以下のような事情を考慮して判断されます。

・婚姻期間の長さ
・不倫の期間や回数、頻度
・夫婦の間に子どもがいるか
・不倫が始まる前の夫婦関係
・不倫によって別居や離婚に至ったか
・不倫が発覚した後も関係を続けていたか
・不倫相手との間に妊娠や出産があったか

特に、不倫が長期間に及んでいる場合や、不倫が原因で夫婦関係が悪化して離婚に至った場合などには、慰謝料は高額になる傾向があります。

婚外恋愛として始めた関係でも、肉体関係を持って不倫に至れば、多額の金銭的負担を負いかねないのです

不倫慰謝料の相場や金額を左右する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 リスク2:肉体関係がなくても慰謝料を請求される場合がある

肉体関係のない婚外恋愛でも、交際の実態次第では慰謝料を請求される場合があります

肉体関係がなければ不倫には該当しません。

しかし、肉体関係に及んでいなくても、親密な交際によって精神的苦痛を与えうるためです。

例えば、二人きりでの宿泊を伴う旅行や、結婚を前提とした交際である場合などには、肉体関係がなくても慰謝料が認められることがあります。

肉体関係がない場合の慰謝料相場は数十万円程度とされ、肉体関係がある場合よりも低額になる傾向があります

例えば、具体的な金額を判断する際には以下のような事情が考慮されます。

・婚外恋愛の期間や会う頻度
・二人きりの旅行やデートなど交際の内容
・キスなど身体的な接触の有無
・メッセージなどで交わされた愛情表現の内容
・離婚や再婚を約束するなど関係がどの程度深まっていたか
・婚外恋愛が始まる前の夫婦関係
・婚外恋愛によって別居や離婚など夫婦関係にどのような影響が生じたか

肉体関係を持たなければ慰謝料のリスクがなくなるわけではなく、婚外恋愛の実態によっては慰謝料が発生するおそれがあるのです。

キスなど肉体関係に至らない行為でも慰謝料が問題になる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-3 リスク3:離婚を請求されるおそれ

婚外恋愛は、配偶者から離婚を請求される原因になることがあります

婚外恋愛で肉体関係に及んだ場合には不倫に該当し、不倫は離婚原因として定められているためです。

離婚の求めを拒んでも、調停が不成立となれば離婚訴訟を提起され、裁判で離婚が認められてしまうおそれがあるのです。

また、肉体関係がない場合でも、婚外恋愛によって夫婦関係が破綻するなど、夫婦関係の維持が困難な場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる場合もあります。

例えば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかは、以下のような事情から判断されます。

・別居の有無やその期間
・夫婦関係が悪化した経緯や原因
・夫婦間の会話や交流の程度
・経済的な協力関係があるか
・婚姻関係を修復するための話し合いが行われているか
・夫婦関係を修復できる見込みがある

離婚となれば、財産分与などで生活環境が変わり、離婚後の生計を維持するのも困難になる場合があります。

婚外恋愛を続けることは、家庭生活を崩壊させるおそれがあるのです

4-4 リスク4:自分からの離婚請求が認められにくくなるおそれ

婚外恋愛をすると、離婚を望んでいても、離婚請求が認められにくくなるおそれがあります

婚姻関係を破綻させた原因を作った配偶者を「有責配偶者」といい、不倫をした者はこれに該当する可能性があります。

夫婦関係を破綻させた側からの請求を認めると、もう一方の配偶者に不利益となるおそれがあるため、有責配偶者からの離婚請求は制限されています。

ただし、以下のような要素を考慮して、離婚請求が認められる場合があります。

・別居期間が夫婦の年齢や同居期間と比べて相当長期間に及んでいるか
・未成熟子がいるか
・離婚によって相手方配偶者が精神的、社会的又は経済的に極めて過酷な状態に置かれないか

婚外恋愛の相手と結婚したくても、配偶者が離婚に同意しなければ、すぐに離婚できるとは限りません

離婚成立までは婚姻関係が続くため、婚外恋愛の相手と再婚することはできず、別居している場合には婚姻費用を負担することになる場合もあります。

婚外恋愛によって有責配偶者となることは、将来的な選択肢が制約されてしまうリスクがあるのです

4-5 リスク5:家族や職場における信頼関係が崩壊するおそれ

婚外恋愛が発覚すると、家族や職場で築いてきた信頼関係が崩壊するおそれがあります

配偶者に婚外恋愛が発覚すれば、これまでの夫婦関係を維持することは難しい場面も多いでしょう。

肉体関係がなかったとしても、配偶者以外の異性に恋愛感情を持ち婚外恋愛に及んでいたことが、信頼関係を損なう原因になります。

子どもに婚外恋愛を知られた場合には、親への信頼が損なわれ、親子関係が悪化することもあります。

職場への影響は、婚外恋愛の相手が同じ会社に勤めている社内不倫の場合に生じやすくなります

例えば、婚外恋愛が周囲に知られてしまい、同僚との関係が悪化したり、業務上必要な連絡が困難になる場合もあります。

上司と部下の関係であれば、人事評価や仕事の割り振りについて公私混同を疑われるなど、他の従業員との関係にも影響しかねません。

また、職場内でトラブルを起こした場合や会社の秩序を乱した場合には、配置転換などの人事上の措置を受けることもあります。

婚外恋愛は当事者二人だけの問題にとどまらず、発覚によって家庭や職場で築いてきた人間関係まで失うおそれがあるのです

社内不倫が職場に発覚した場合のリスクや対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 婚外恋愛を理由に慰謝料請求された場合の確認事項4つ

婚外恋愛を理由に慰謝料を請求されても、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません

例えば、婚外恋愛を理由に慰謝料請求された場合の確認事項としては以下の4つがあります。

確認1:請求されている慰謝料金額と請求根拠
確認2:肉体関係の有無
確認3:婚外恋愛前の夫婦関係が破綻していたか
確認4:相手が既婚者だと知っていたか

5章 婚外恋愛を理由に慰謝料請求された場合の確認事項4つ

それでは、婚外恋愛を理由に慰謝料請求された場合の確認事項について順番に説明していきます。

5-1 確認事項1:請求されている慰謝料金額と請求根拠

慰謝料を請求された場合には、まず書面に記載されている請求金額と、その金額を請求する根拠を確認しましょう

例えば、不倫慰謝料の通知書には以下のように記載されていることがあります。

・「貴殿は、令和〇年〇月頃から、通知人の配偶者〇〇と不貞関係を続けていました。」
→いつから、誰と、どのような関係にあったと主張されているのかを確認しましょう。

・「上記不貞行為によって通知人は多大な精神的苦痛を受けたため、慰謝料として300万円を請求します。」
→慰謝料として請求されている金額と、その理由を確認しましょう。

・「本書面到達後7日以内に、下記口座へお振込みください。」
→回答や支払いを求められている期限も併せて確認しましょう。

書面に記載された内容はあくまで請求する側の主張であり、記載された金額が認められるとは限りません

まずは、書面に記載された婚外恋愛の期間や内容が、事実と一致しているかを確認し、根拠となっている事情を把握しましょう。

また、内容証明郵便で請求書が届いた場合、請求した事実やその内容は、証拠として用いることができます。

この場合、相手方は訴訟まで見据えて請求している場合があるため、通知書を放置したり、その場での安易な回答は控えた方がよいでしょう。

内容証明郵便によって慰謝料請求を受けた場合、できる限り早い段階で弁護士に相談し、対応方針を検討することがおすすめです

不倫慰謝料を請求された後に送る回答書の書き方や文例については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 確認事項2:肉体関係の有無

慰謝料を請求された場合には、婚外恋愛の相手と肉体関係があったかを確認しましょう

肉体関係があれば不倫に該当し、慰謝料請求が認められやすくなるためです。

「令和〇年〇月〇日に二人でホテルへ入った」「LINE上で肉体関係をうかがわせるやり取りをしていた」など、相手方がどのような事実を根拠に不倫を主張しているのか確認しましょう。

肉体関係の証拠としては、二人でホテルへ出入りする写真や動画、肉体関係をうかがわせるメッセージ、不倫を認める発言の録音などがあります。

他方で、二人で食事をしている写真や日常的なLINEだけでは、不倫の証拠としては不十分な場合もあります。

実際には肉体関係がないにもかかわらず不倫をしたことを前提に請求されている場合には、記載事実や証拠と交際内容を照らし合わせることが大切です

肉体関係の有無は慰謝料金額にも影響しやすいため、事実と異なる内容まで認めてしまわないよう注意が必要です。

不倫の証拠になる資料や証拠として不十分になりやすい資料については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 確認事項3:婚外恋愛前の夫婦関係が破綻していたか

慰謝料を請求された場合には、婚外恋愛が始まる前から夫婦関係が破綻していなかったか確認しましょう

不倫慰謝料は、平穏な夫婦生活を送る利益を保護しており、婚外恋愛前から破綻していた場合、保護に値する利益がなく、慰謝料は発生しません。

夫婦関係が破綻していたかは、夫婦として共同生活を続ける実態や修復の見込みが残っていたかを踏まえて判断されます。

例えば、以下のような要素から判断されることがあります。

・婚外恋愛が始まる前から別居していたか、その期間や理由はどうであったか
・離婚について具体的な話し合いをしていたか
・離婚調停を申し立てるなど、離婚に向けた手続を具体的に進めていたか
・生活費や家計を別々に管理していたか
・別居後も夫婦で連絡を取ったり、一緒に過ごしていたか
・夫婦関係を修復するための話し合いや行動があったか

夫婦関係の破綻を主張する場合には、別居を始めた時期が分かる資料や調停に関する書類など、当時の夫婦関係を確認できる資料を集めておきましょう

夫婦関係が破綻していた場合を含め、不倫慰謝料の請求を拒否したり、減額したりできるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

5-4 確認事項4:相手が既婚者だと知っていたか

慰謝料を請求された場合、婚外恋愛の相手が、こちらが既婚者であることを知っていたか確認しましょう

不倫による慰謝料は、不倫当事者が連帯して支払う責任を負います。

一方が慰謝料を支払った場合、もう一方に対して負担割合に応じた金額を求償することができます。

しかし、不倫相手が、こちらが既婚者であることを知らず、知らなかったことについても過失がない場合、不倫相手に慰謝料責任は認められません

この場合、不倫をした既婚者側が、慰謝料を一人で負担することになり、不倫相手に責任がない以上、支払った慰謝料について求償することもできません。

反対に、婚外恋愛で独身側である場合、交際を始めた当時に相手が既婚者だと知っていたか、又は知ることができなかったかを確認する必要があります。

例えば、既婚者であることを知ることができたかは、以下の要素が考慮されることがあります。

・結婚指輪を着けていたか
・配偶者や子どもなど家族について話を聞いたことがあるか
・SNSに家族の写真や結婚していることが分かる情報が掲載されていたか
・休日や夜間には連絡が取れない、自宅に招かれないなど、既婚者であることを疑う事情があったか
・相手から独身であると説明されていたか
・職場や共通の知人を通じて知り合ったか

相手から独身だと説明されており、既婚者だと疑う事情もなかった場合には、慰謝料責任自体を争える場合があります

既婚者だと知らなかった場合に慰謝料責任を争える条件や証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 婚外恋愛でトラブルを避ける方法4つ|決めておきたいルールとは

婚外恋愛では、関係が深くなるにつれて、当初は想定していなかったトラブルが生じることがあります

交際を続ける場合には、問題を広げないための関わり方を意識する必要があります。

例えば、婚外恋愛でトラブルを避ける方法としては以下の4つがあります。

方法1:肉体関係を持たない
方法2:家庭生活を蔑ろにしない
方法3:相手の家庭や離婚問題に介入しない
方法4:金銭の貸し借りは避ける

6章 婚外恋愛でトラブルを避ける方法4つ|決めておきたいルールとは

それでは、婚外恋愛でトラブルを避ける方法について順番に説明していきます。

6-1 方法1:肉体関係を持たない

婚外恋愛によるトラブルを避けるには、肉体関係を持たないことが大切です

婚外恋愛へと至ってから線引きをするのは難しいため、肉体関係には及ばないことをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

会う場合には、人目のある場所を選び、深夜まで二人きりで過ごすなど、肉体関係を疑われる状況は避けるのが無難です。

特に、ホテルを利用したり、宿泊を伴う旅行に出かけたりするなど、肉体関係を疑われやすい行動は避けた方がよいでしょう。

肉体関係に繋がりやすい状況を作らないことが、トラブルを避けることにつながります

6-2 方法2:家庭生活を蔑ろにしない

婚外恋愛によるトラブルを避けるには、家庭生活を蔑ろにしないことも大切です

婚外恋愛を優先してしまうと、家族と過ごす時間が減ったり、家庭での役割が果たせず、不審に思われる原因になります。

例えば、家族との約束を理由もなく断る、休日に一人で外出する機会が増えた場合などには、婚外恋愛を疑われるおそれがあります。

また、婚外恋愛に時間を使うあまり、家族とのコミュニケーションが減れば、それ自体が夫婦関係を悪化させる原因にもなります。

婚外恋愛のために家族との時間を削るようになれば、すでに家庭生活への影響が生じています。

家庭生活に負担が出ている場合、婚外恋愛との関わり方自体を見直す必要があります

6-3 方法3:相手の家庭や離婚問題に介入しない

婚外恋愛によるトラブルを広げないためには、相手の家庭や離婚問題に介入しない方がよいでしょう

婚外恋愛の相手から家庭の不満や離婚について相談されても、その夫婦にしか分からない事情があります。

離婚を急かしたり、離婚条件について意見したりすると、相手夫婦間の対立に巻き込まれやすくなります。

また、相手に離婚を迫ったり、相手の配偶者に離婚を求めたりするなど、夫婦を離婚させるために積極的な働きかけをした場合には、その行為を理由として慰謝料を請求されることもあります

例えば、離婚への積極的な働きかけとしては、以下のような行為があります。

・相手に対して繰り返し離婚を迫る
・相手の配偶者に直接連絡し、離婚するよう求める
・別居や離婚の手続を進めるよう強く働きかける
・夫婦間の離婚協議に入り込み、離婚を成立させるための働きかけをする

婚外恋愛において相手の家庭に問題があったとしても、その解決は相手夫婦に委ねましょう。

6-4 方法4:金銭の貸し借りは避ける

婚外恋愛相手との金銭の貸し借りは、できる限り避けた方がよいでしょう

交際中は信頼関係があるため、借用書などの書面を作らずにお金を渡してしまうことがあります。

しかし、関係が悪化して返還を求めた際に、「お金は受け取っていない」と主張されれば、お金を渡した事実を証明すること自体が難しくなることもあります。

また、婚外恋愛で渡した金銭については、不法原因給付として返還請求が認められない可能性もあります。

不法原因給付とは、不法な原因のために給付されたものをいい、恋愛関係の維持やパパ活目的で渡した財産などはこれに該当するおそれがあります

婚外恋愛における金銭のやり取りは、別の紛争へと発展する原因になるため、貸し借り自体を避けるのが無難です。

7章 婚外恋愛を終わらせる方法4つ

婚外恋愛は、関係が長くなるほど相手への情や接点が増え、簡単には終わらせられないことがあります

例えば、婚外恋愛を終わらせる方法としては以下の4つがあります。

方法1:婚外恋愛による影響を確認する
方法2:別れる意思を伝える
方法3:徐々に距離を置く
方法4:写真やプレゼントなどを処分する

7章 婚外恋愛を終わらせる方法4つ

それでは、婚外恋愛を終わらせる方法について順番に説明していきます。

7-1 方法1:婚外恋愛による影響を確認する

婚外恋愛を終わらせたい場合には、まず関係を続けることで生じる影響を確認しましょう

家庭や仕事への影響、慰謝料や離婚のリスクなどを改めて認識することで、関係を続けた場合に失うものが見えやすくなります。

また、婚外恋愛に時間やお金を使い続けることで、日常生活にどの程度負担が生じているかも確認してみましょう。

利益と不利益を比較することが、婚外恋愛を終わらせる判断に繋がりやすいです

7-2 方法2:別れる意思を伝える

婚外恋愛を終わらせると決めたら、相手に別れる意思を伝えましょう

「少し距離を置きたい」「今は会えない」など曖昧な言い方では、関係を続ける余地があると受け取られることがあります。

例えば、「これ以上関係を続けるつもりはありません。今後は二人で会ったり、私的な連絡を取ったりすることもやめます。」など、意図が分かりやすい言葉で伝えるとよいでしょう。

相手を責めたり、過去の出来事を蒸し返したりせず、自分の言葉で関係を解消しましょう

7-3 方法3:徐々に距離を置く

別れる意思を伝えた後は、婚外恋愛相手との接点を徐々に減らしていきましょう

これまでと同じ頻度で連絡を取り合ったり、二人で会ったりしていれば、気持ちを切り替えることは難しくなります。

まずは私的な連絡への返信を減らし、二人で会うのを避けるなど、関わる機会を少なくしていくとよいでしょう。

職場などで接触を避けられない場合でも、必要な連絡だけに限定し、私的な関係を続けないようにしましょう

7-4 方法4:写真やプレゼントなどを処分する

婚外恋愛相手との写真やプレゼントなど、相手を思い出す物も処分していきましょう

思い出の品が残っていると、別れた後も相手への気持ちを引きずりやすくなります。

再び連絡を取りたくなり、終わらせた関係が再燃することもあります。

写真やプレゼントなど、日常的に目に入りやすい物から片付けていくとよいでしょう

8章 婚外恋愛についてよくある疑問5つ

婚外恋愛についてよくある疑問としては以下の5つがあります。

Q1:婚外恋愛は何年くらい続く?
Q2:婚外恋愛に配偶者の同意があれば慰謝料は請求されない?
Q3:婚外恋愛を解消した後でも慰謝料を請求される?
Q4:婚外恋愛は犯罪になる?
Q5:婚外恋愛とセカンドパートナーの違いは?

8章 婚外恋愛についてよくある疑問5つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

8-1 Q1:婚外恋愛は何年くらい続く?

A.婚外恋愛が何年続くかは人によって異なります。

婚外恋愛経験者を対象とした調査では、最も長く続いた婚外恋愛について、1年以上と回答した人が半数を超え、5年以上と回答した人も約2割いました。
※出典:婚外恋愛に関する実態調査|株式会社レゾンデートル調査研究部

婚外恋愛は、配偶者に発覚した場合や、転職や転居などで会う機会が減った場合、どちらかが関係の解消を望んだ場合などに終わることがあります。

一方で、双方が家庭を維持したまま関係を続ける場合には、数年以上に及ぶこともあります。

「婚外恋愛は〇年で終わる」ではなく、当事者の家庭環境や関係性によって継続期間は異なると考えた方がよいでしょう。

8-2 Q2:婚外恋愛に配偶者の同意があれば慰謝料は請求されない?

A.配偶者が婚外恋愛に同意していた場合には、慰謝料請求は認められないことがあります

不倫慰謝料では、平穏な夫婦生活を送る利益が法律上保護されていますが、配偶者の公認がある場合、この利益を自ら放棄していたと評価されることがあるためです。

ただし、「好きにすればいい」「勝手にすればいい」と発言したり、不倫を認めるような書面を作成していても、本心から認めていたとは限りません。

例えば、子どもや生活のために婚姻関係を続けざるを得ず、やむを得ず不倫を認めるような態度を取っていた場合には、同意が認められない場合もあります。

配偶者の同意があった場合でも、発言内容や書面だけでは足りず、どのような経緯で同意したのかまで確認する必要があります。

8-3 Q3:婚外恋愛を解消した後でも慰謝料を請求される?

A.婚外恋愛を解消した後でも、過去の不倫について慰謝料を請求されることがあります

関係を解消したからといって、不倫した事実がなくなるわけではないためです。

不倫慰謝料には時効期間があり、以下の期間が経過することで完成します。

「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」

「不倫行為の時から20年」

婚外恋愛を解消してから時間が経っていたとしても、配偶者が後から不倫を知った場合には、慰謝料を請求されることがあります。

不倫慰謝料の3年・20年の時効や起算点については、以下の記事で詳しく解説しています。

8-4 Q4:婚外恋愛は犯罪になる?

A.婚外恋愛をしたとしても、犯罪になるわけではありません

不倫に該当する場合でも、慰謝料や離婚などの民事上の問題にはなりますが、不倫そのものを処罰する犯罪はありません。

ただし、配偶者がいる状態で別の人と婚姻をすると、重婚罪に該当する場合があります。

また、重婚であることを知りながら婚姻した人も、処罰の対象になります。

婚外恋愛をしたことというよりも、婚姻関係を解消しないまま、別の人と婚姻をした場合に犯罪が成立する可能性があります。

8-5 Q5:婚外恋愛とセカンドパートナーの違いは?

A.婚外恋愛とセカンドパートナーは似た意味で使われることがありますが、一般的には関係の範囲に違いがあります

セカンドパートナーとは、精神的な繋がりを持ちながら、肉体関係には及ばない関係を指して使われることが多い言葉です。

これに対して、婚外恋愛は肉体関係のない恋愛だけではなく、肉体関係を伴う場合にも使われます。

セカンドパートナーは、婚外恋愛と重なる部分があり、婚外恋愛の一つの形として捉えることもできます。

肉体関係のないプラトニック不倫やセカンドパートナーと慰謝料の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

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10章 まとめ

以上のとおり、今回は、婚外恋愛の意味や不倫との違いを説明したうえで、婚外恋愛が始まる理由やリスクのほか、婚外恋愛でトラブルを避ける方法について解説しました。

この記事が、婚外恋愛の意味や不倫との違い、婚外恋愛によって生じるリスクについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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質問1 不倫によって夫婦関係はどうなりましたか?
質問2 婚姻期間はどのくらいですか?
質問5 夫婦の間に未成年の子どもはいますか?

不倫の状況

質問3 不倫関係はどのくらい続いていましたか?
質問4 肉体関係を持った回数はどのくらいですか?
質問6 不倫が発覚した後、2人の関係はどうなりましたか?
質問7 不倫をした2人の間に妊娠・出産はありましたか?

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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