
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/10/10
不倫の考え方

家庭内別居中に配偶者の不倫が発覚し、慰謝料を請求できるのか悩む方は少なくありません。
夫婦仲が悪くなっていたとしても、不倫をされれば傷つき簡単に納得できるものではありません。

この記事の要点
・家庭内別居中の不倫でも、婚姻関係が破綻していなければ慰謝料を請求できる場合があり、不倫が始まった時期や夫婦の生活実態が影響してきます。
・不倫慰謝料の一般的な相場は50万~300万円程度ですが、不倫前の夫婦関係や不倫によって離婚に至った場合など、具体的な金額は個別の事情によって変動します。
・慰謝料を請求する際は、不倫の事実だけでなく、当時の夫婦関係が破綻していなかったことを示す証拠も重要になるため、日常生活の様子や夫婦のやり取りなど、生活実態が分かる記録を残しておくことが大切です。
この記事を読めば、家庭内別居中の不倫で慰謝料を請求できるのかよくわかるはずです。
目次

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家庭内別居中であっても、不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、夫婦関係の状況によっては請求が難しいこともあるため、家庭内別居しているという状況から判断することはできません。
家庭内別居中の不倫に対する慰謝料請求について、以下の原則と例外に分けて説明します。

それでは、家庭内別居中における不倫慰謝料請求について順番に解説していきます。
不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいい、法律上は「不貞行為」と呼ばれます。
例えば、配偶者が職場の同僚とホテルで肉体関係をもつような行為が不倫に該当し、単にキスやハグをしただけでは不倫があったとはいえない場合があります。
不倫によって婚姻生活の平穏を侵害され、精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料を請求することができます。
家庭内別居中であっても同様に、不倫があれば配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できるのが原則です。
不倫に当たる行為や、不貞行為・浮気との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
キスだけでも慰謝料を請求できる場合や、その相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫前から婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を請求することは難しくなります。
婚姻関係の破綻とは、夫婦としての共同生活が失われ、関係を修復する見込みがない状態をいいます。
不倫慰謝料は、婚姻生活の平穏を侵害されたことを理由とするため、婚姻関係が破綻している場合には不倫によって侵害される利益がなかったと判断されやすくなるのです。
例えば、同居しながらも生活を完全に分け、離婚調停も申し立てている場合、婚姻関係が破綻していたと判断されやすくなります。
ただし、家庭内別居していたとしても、婚姻関係が破綻していたと判断されるとは限りません。
慰謝料を請求できるかは、不倫開始時点における夫婦関係の実態を踏まえて判断する必要があります。
別居中の不倫について慰謝料請求が認められるケースや、関連する裁判例については、以下の記事で詳しく解説しています。
家庭内別居中に婚姻関係が破綻していたかは、夫婦の生活実態やこれまでの経緯などを総合して判断されます。
例えば、家庭内別居中の不倫において、婚姻関係が破綻していたかの判断では、以下の6つの事情が考慮されることがあります。

それでは、家庭内別居における婚姻関係の破綻の判断基準について順番に解説していきます。
家庭内別居が始まった理由や、その状態が続いている期間は、婚姻関係の破綻を判断するうえで重要な事情です。
一時的な夫婦げんかで距離を置いている場合と、長年の不和から関わりを断っている場合とでは、修復の見込みが異なってくるためです。
例えば、一時的な冷却期間として短期間の家庭内別居をしていた場合は、婚姻関係が破綻していたとは認められにくくなります。
ただし、家庭内別居が何年続けば破綻になるという一律の基準はありません。
また、不倫が発覚した後に家庭内別居が長く続いたとしても、それだけで不倫前から婚姻関係が破綻していたことにはなりません。
不倫の発覚によって夫婦間の信頼が崩壊し、夫婦関係が悪化した可能性もあるためです。
そのため、発覚後の状況だけで判断せず、不倫が始まった時点での夫婦の生活実態を確認する必要があります。
家庭内別居をしていても、家事を通じて配偶者の生活を支えている場合は、婚姻関係が破綻していたとは認められにくくなります。
夫婦としての共同生活が続いているかは、日常生活における協力関係も踏まえて判断されるためです。
例えば、食卓を囲むことがなくなっても、相手の食事を用意したり、洗濯を引き受けているような場合には、生活が完全に分かれていたとはいえません。
もっとも、離婚するまでの便宜上、最低限の家事を分担している場合と、互いの体調や仕事の都合に合わせて助け合っている場合とでは、夫婦関係を評価するうえでの意味は異なってきます。
家事の分担については、誰が何をしていたかに加え、そこに夫婦としての協力関係が残っていたかが重要になります。
生活費や家計をどのように分担・管理していたかも、婚姻関係の破綻を判断する際に考慮されることがあります。
夫婦が経済的に協力して生活していたかは、共同生活の実態を把握する手掛かりになるためです。
例えば、配偶者に給与の管理を任せ、共通の家計から生活費を支出している場合は、婚姻関係の破綻を否定する事情として考慮されることがあります。
ただし、元より家計を別々に管理している夫婦もいるため、管理方法だけで判断することはできません。
そのため、家庭内別居の前後で生活費の分担や家計の管理がどう変わったか、その変更にどのような理由があったかも確認することが大切です。
会話や外出の頻度など夫婦の生活状況も、婚姻関係の破綻を判断する際に考慮されることがあります。
夫婦の交流が続いていれば、関係が悪化していても、修復の余地が残っていると評価されることがあるためです。
例えば、日常的に悩みを相談したり、休日に二人で外出しているような場合は、婚姻関係の破綻を否定する事情として考慮されやすくなります。
ただし、生活時間の違いから寝室を分ける夫婦もいれば、年齢や健康上の理由で性交渉がなくなる夫婦もいます。
そのため、寝室が別であることや性交渉がないことに加え、その理由や普段の会話・外出の状況なども併せて確認することが大切です。
セックスレスが不倫の慰謝料請求や離婚に与える影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
子育てや家族行事への関わり方から、夫婦としての協力関係が続いていたかを判断することもあります。
家庭内別居中でも、子育てについて相談し、家族行事にも協力して取り組んでいれば、夫婦として共同生活を続ける意思がうかがえるためです。
例えば、子どもの進路について話し合ったり、誕生日のお祝いを二人で準備している場合には、婚姻関係の破綻を否定する事情として考慮されることがあります。
子育て以外にも、配偶者の親を交えた食事会や実家への帰省など、家族としての交流を続けていたことが判断材料になる場合もあります。
夫婦に関係を修復する意思があったか、離婚に向けた話し合いがどこまで進んでいたかも、婚姻関係の破綻を判断する際に考慮されることがあります。
「やり直したい」「離婚したい」という発言だけでなく、その意思に沿って実際に取った行動も判断材料になることがあります。
例えば、飲酒問題で夫婦仲が悪化したものの、本人が治療を受け、配偶者もカウンセリングを受けながら生活を立て直そうとしていた場合は、婚姻生活を続けるために努力していた事情として考慮されることがあります。
反対に、離婚の申出を配偶者が了承し、養育費について弁護士に相談することを伝えたり、離婚届に記入して相手に渡していた場合は、婚姻関係の破綻を認める方向に働くことがあります。
家庭内別居中でも、不倫が始まった時期や夫婦関係の状況によっては、慰謝料を請求できる場合があります。
例えば、家庭内別居で慰謝料を請求できる可能性があるケースとしては以下の3つがあります。

それでは、家庭内別居で慰謝料請求できるケースについて順番に解説していきます。
家庭内別居前から不倫が始まり、その当時は婚姻関係が破綻していなかった場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
家庭内別居に至る前に、不倫によって夫婦の平穏な共同生活が侵害されていたといえるためです。
家庭内別居中に発覚した不倫が、それ以前から続いていたということもあります。
不倫慰謝料を請求したい場合は、不倫がいつ始まったのか、その頃の夫婦関係はどうだったのかを確認しておきましょう。
過去の不倫が後から発覚した場合の慰謝料請求や、時効の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
家庭内別居中でも、夫婦関係の実態が残っていた場合は、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦仲が円満でなくても、婚姻生活の平穏は法律上保護され、不倫によってこれを侵害されたといえる場合があるためです。
配偶者や不倫相手から夫婦仲の悪さを指摘されても、不倫当時に婚姻関係が破綻していたとまではいえなければ、慰謝料請求が認められる余地はあります。
もっとも、不倫前から夫婦関係が悪化していたことは、慰謝料を減額する事情として考慮されることがあります。
夫婦関係に問題があった場合でも、慰謝料を請求できるかという問題と、いくら認められるかという問題は分けて考える必要があります。
不倫慰謝料の減額理由として考慮される事情や、実際の減額事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
関係修復のために一時的に家庭内別居していたにすぎない場合は、別居中の不倫について慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦としてやり直すことを前提に距離を置いているのであれば、関係を修復する見込みがないとは評価されにくいためです。
冷却期間中は、関係をこれ以上悪化させないようあえて会話や接触を控えることもあります。
「落ち着いたらもう一度話し合おう」と夫婦で決めていた場合は、一時的に距離を置いていただけだと伝えられるよう、そのやり取りも残しておきましょう。
離婚せずに不倫慰謝料を請求する場合の相場や、請求時のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

家庭内別居中の不倫について慰謝料を請求する場合、相場は50万~300万円程度とされています。
慰謝料は、不倫によって受けた精神的苦痛に対する賠償であり、不倫の期間や回数、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって変動します。
不倫前から夫婦関係が悪化していた場合は、円満だった場合と比べて慰謝料が低額になることがあります。
他方で、不倫が長期間に及んでいたことや、発覚後も不倫関係を続けていたことは、慰謝料の増額事由になり得ます。
また、家庭内別居中も関係修復を目指していたのに、不倫が原因で離婚に至った場合は、夫婦関係を続ける場合よりも慰謝料が高額になる傾向があります。
そのため、家庭内別居中であったとしても、慰謝料が一律に低額になるわけではないのです。
減額を求められた場合も、不倫の期間や別居に至った経緯など、増額につながる事情を具体的に主張することが重要です。
不倫慰謝料の相場や、金額を左右する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。
家庭内別居中の不倫について、慰謝料請求が認められるかを考える際には、裁判例が参考になります。
同じ家庭内別居でも、夫婦の生活実態や不倫に至るまでの経緯によって、裁判所の判断は異なるためです。
結論だけでなく、どのような事実を根拠に判断されたのかを確認することで、実際の状況と比較しやすくなります。
それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。
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【事案】
妻が夫の不倫相手に、慰謝料600万円と弁護士費用60万円を請求した事案です。
夫は、職場の部下だった女性と約8年間にわたり不倫していました。
夫と女性は、不倫前から夫婦の寝室や食事が別で、会話もほぼなく、婚姻関係は破綻していたと反論しました。
【結論】
不倫相手に、慰謝料200万円と弁護士費用20万円の支払いが命じられました。
【理由】
裁判所は、寝室が別で食事を共にする機会も少なかったことから、夫婦関係が円満だったとはいえないとしました。
しかし、妻は夫の衣類を洗濯し、夫から依頼があれば食事を用意していました。
また、娘の成人式には夫の両親も交えて家族で会食し、不倫発覚前に離婚の話も出ていませんでした。
裁判所は、こうした生活実態に加え、同居が続いていたことも考慮し、不倫発覚前に婚姻関係が破綻していたとは認められないと判断しました。
その上で、約8年間に及ぶ不倫や、不倫発覚を受けて妻が離婚を決意したことなどを踏まえ、慰謝料200万円を認めました。
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【事案】
夫が妻の不倫相手に慰謝料300万円を請求した事案です。
不倫相手は、夫の暴力で妻が家庭内別居を宣言し、既に婚姻関係が破綻していたと反論しました。
夫は暴力を否定し、不倫によって離婚に至ったと主張しました。
【結論】
夫による慰謝料請求は棄却されました。
【理由】
裁判所は、妻の証言には具体性があり、夫から継続的に暴力を受けていたという内容を信用できると判断しました。
離婚後も夫が妻の職場へ執拗に連絡しようとしたことなどが、その証言を裏付ける事情とされました。
なお、夫婦で自宅を購入し、子どもと旅行に行った事実もありました。
しかし、自宅の購入は数年前のことで、その後の夫婦関係まで示すものではないとされました。
また、家族旅行に行ったことも、妻の証言の信用性を覆すほどの事情とは認められませんでした。
こうした事情から、遅くとも不倫関係が始まった平成27年3月までには、婚姻関係が破綻していたと判断しました。
そのため、同居中に始まった不倫であっても、慰謝料請求は認められませんでした。
【事案】
夫が、妻と不倫したとする男性に慰謝料等330万円を請求した事案です。
夫婦は同居していましたが、離婚の話が出ており、家計を分けることにも合意していました。
妻は男性に、離婚届や夫婦間のメールを見せていました。
高裁は、妻が離婚したと信じた男性に過失があるとして請求を一部認めたため、男性が上告しました。
【結論】
最高裁は、男性に賠償を命じた部分を破棄し、高松高裁に差し戻しました。
【理由】
最高裁は、離婚が成立したと信じる理由が不十分でも、それだけで過失があるとはいえないとしました。
男性は、離婚届やメールなどから、妻だけでなく夫も共同生活を解消する意向だと認識した可能性があります。
そのため、婚姻関係が既に破綻していると信じたことには、相当の理由があったとみる余地があると判断しました。
高裁は、離婚したと信じた理由だけを検討し、婚姻関係の破綻を信じた理由を検討していませんでした。
最高裁は、そのまま過失を認めた判断には法令の解釈適用の誤りがあるとして、破棄・差戻しとしました。
同判例は以下の動画で詳しく解説しています。
不倫慰謝料を裁判で請求する場合の流れや、期間・費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
家庭内別居中に不倫慰謝料を請求する場合、不倫の事実に加え、不倫開始前後の夫婦関係が分かる証拠も重要になります。
例えば、家庭内別居中の不倫で集めたい証拠としては、以下の4つがあります。

それでは、家庭内別居中の不倫で集めたい証拠について順番に解説していきます。
不倫の証拠は、不倫の事実と開始時期が分かるものを集めておきましょう。
例えば、不倫の証拠としては以下のものが挙げられます。
LINEやメールを保存する際は、会話の流れがわかるように、相手の名前・送受信の日時・前後のやり取りも残すようにしましょう。
また、出会った日や連絡を取り始めた日が、肉体関係を持った日とは限りません。
配偶者が不倫を認めた場合でも、いつから肉体関係があったのかまで記録しておくと、不倫の時系列を把握しやすくなります。
不倫の証拠になるもの・ならないものや、証拠を集める際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
LINEが不倫の証拠になるケースや、保存する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
家事や家計など、同居中の生活実態が分かる資料があれば集めておきましょう。
家庭内別居中も家事や家計の面で協力していたことは、婚姻関係が破綻していなかったことを裏付ける事情となり得るためです。
例えば、以下のような資料が役立ちます。
通帳や明細は、誰が何の費用を負担していたのかが分かるよう、家計簿などと照らし合わせて整理しておきましょう。
家事の分担について記録が残っていない場合は、誰がどの家事をいつ頃まで担っていたのか、覚えているうちにメモしておきましょう。
夫婦で交わしたメッセージや、家族で過ごした際の写真なども残しておきましょう。
家庭内別居をしていても、夫婦間での交流があったことは、婚姻関係の破綻を否定する事情として考慮されることがあります。
例えば、以下のような記録が家族間の交流を示す際に役立ちます。
写真は、撮影日や一緒にいた人が分かる状態で保存し、旅行や食事の予約メールも併せて残しておきましょう。
手元に写真がない場合は、親族などが当時の写真や動画を保管していないか確認してみましょう。
関係修復や離婚について話し合った際のやり取りも、証拠として残しておきましょう。
離婚の話が出ていたとしても、夫婦関係をやり直す方向に話が進んでいた場合、婚姻関係の破綻を否定する事情になることがあります。
例えば、以下のような記録が役立ちます。
口頭で話し合った場合は、日時と双方の発言内容を記憶が新しいうちに書き留めておきましょう。
また、話し合いが不倫開始前なのか、不倫発覚後なのかを混同しないよう、記録を日付順に整理しておくことも大切です。
家庭内別居中の不倫についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.退去を求めることはできますが、一方的に家から追い出せるわけではありません。
夫婦は、同居し互いに協力して扶助する義務があります。
そのため、自宅が自分名義であっても、同居義務に基づいて配偶者の居住権が認められる場合があります。
まずは、退去する時期や引越し費用などについて話し合い、合意による別居を目指すのが基本になります。
無断で鍵を交換したり、荷物を捨ててしまった場合などには、損害賠償の問題に繋がるおそれもあります。
なお、暴行や脅迫を受けている場合は、危険性などの条件を満たすことで、一定期間の退去を求められる場合があります。
A.配偶者が不倫相手を自宅に連れ込んでいる場合、やめるように求めたうえで、そのやり取りや自宅における不倫の証拠を集めておきましょう。
ただし、配偶者が立入りを認めている場合、その場で退去させられるとは限りません。
連れ込みを拒否したい場合、後から状況が確認できるようLINEやメールなど記録に残る方法で伝えておくことが大切です。
話し合いで解決できる場合には、不倫相手が今後自宅に立ち入らないことや違約金について合意し、書面に残しておくことも検討しましょう。
自宅での不倫の証拠を集める方法や、発覚後の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手との接触を禁止する条項の書き方や、違反した場合の違約金については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.家庭内別居中に生活費を渡されなくなった場合は、配偶者に婚姻費用として生活費の分担を求めましょう。
夫婦には生活費を分担する義務があり、家庭内別居をしていたとしても、その義務がなくなるわけではありません。
請求できる金額は、双方の収入や子どもの人数・年齢に加え、配偶者が支払っている家賃や光熱費なども踏まえて検討することになります。
話し合いに応じない場合や、支払いを拒否された場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求めるため調停を申し立てましょう。
調停でも合意できなければ、審判に移行し、裁判所が支払額などを判断することになります。
婚姻費用の目安は、裁判所が公表している婚姻費用算定表から確認することができます。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
A.不倫した配偶者から離婚を求められても、応じなければならないわけではありません。
不倫によって夫婦関係を破綻させた配偶者は「有責配偶者」に該当し、離婚請求は原則として認められません。
ただし、以下のような条件を満たす場合には、例外的に離婚請求が認められる可能性があります。
離婚を望まない場合は、求められるままに離婚届へ署名しないようにしましょう。
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以上のとおり、今回は、家庭内別居中の不倫で慰謝料を請求できるかを説明したうえで、婚姻関係の破綻を判断する基準や請求できるケースなどを解説しました。
この記事が、家庭内別居中の不倫で慰謝料を請求できるのか知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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