不倫慰謝料の減額交渉を弁護士が徹底解説!10個の事情と5つの減額事例【完全マニュアル】

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士が徹底解説!10個の事情と5つの減額事例【完全マニュアル】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫慰謝料については減額交渉できる可能性があります。

請求金額の半分以下の金額まで減額できるような事例も少なくありません。法的な知識の有無といった交渉力の格差が金額に大きく影響しやすいのです。

ホウペン

この記事でわかること

・不倫慰謝料の減額事情としては、離婚や別居の有無、求償権の放棄が大きいです。そのうえで、期間や回数、主導性などの態様、元々の夫婦関係を見ます。支払能力や反省、社会的制裁が影響することもあります。

・不倫慰謝料を減額するには、すぐに振り込まず、請求通知書をよく確認し、回答書を作成します。その後、折り合いがつくか協議し、示談書を締結することになります。

・不倫慰謝料は、事情によっては減額にとどまらず、支払い自体を拒否できる余地があることもあります。

この記事を読めば、不倫慰謝料を減額するにはどのように交渉していけばいいのかがよくわかるはずです。

目次

1章 不倫慰謝料は減額できる可能性がある

不倫慰謝料は、減額できる可能性があります

不倫慰謝料を請求されたときは、まず「請求された金額」と「妥当と考えられる金額」を分けて考える必要があります。

ここを整理できると、相手方の請求が高すぎるのか、減額交渉の余地があるのかを判断しやすくなります。

1-1 請求金額をそのまま支払う必要があるとは限らない

不倫慰謝料を請求されたとしても、請求金額をそのまま支払う必要があるとは限りません

慰謝料を請求する側は、自分が受けた精神的苦痛をもとに金額を決めて請求します。そのため、最初の請求額は高めに設定されていることがあります。

例えば、300万円、500万円、700万円といった金額を請求されるケースもあります。

しかし、請求書に書かれた金額は、あくまでも相手方が求めている金額です。その金額が、そのまま法的に妥当な金額になるとは限りません

不倫慰謝料は、最終的には当事者の合意や裁判所の判断によって金額が決まります。そのため、相手方の請求額が高すぎる場合には、減額交渉をする余地があります。

1-2 不倫慰謝料の相場は事情によって変わる

不倫慰謝料には、すべてのケースに共通する固定金額があるわけではありません

慰謝料は、精神的苦痛に対する金銭的な補償です。そのため、金額は事案ごとの事情によって変わります。

おおまかな目安としては、以下のように整理されることが多いです。

夫婦関係への影響慰謝料の目安
離婚も別居もしていない100万円前後
別居したが離婚していない150万円前後
離婚した200万円前後

ただし、この表はあくまでも一般的な目安です

同じ「不倫慰謝料」という名前でも、内容が違えば金額も変わります。相場より高くなることもあれば、相場より低くなることもあります。

そのため、相手方から高額な慰謝料を請求された場合でも、まずは自分のケースがどの範囲に近いのかを考える必要があります。

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

不倫慰謝料の相場については、以下の動画で詳しく解説しています。

1-3 減額交渉では「請求額」と「適正額」の差を確認する

不倫慰謝料を減額できるかを考えるには、「請求額」と「適正額」を分けて見る必要があります。

請求額とは、相手方が支払ってほしいと求めている金額です

これに対して、適正額とは、事案の内容から見て妥当と考えられる金額です

例えば、相手方から500万円を請求されたケースを考えてみましょう。

一般的な相場から見て、妥当な金額が100万円程度と考えられる場合には、次のような差があります。

500万円-100万円=400万円

減額交渉では「請求額」と「適正額」の差を確認する

この差が大きいほど、減額交渉を検討する意味があります

もちろん、実際の解決金額は、相手方との話し合いや裁判になった場合の見通しによって変わります。必ず計算どおりの金額になるわけではありません。

それでも、請求額と適正額を分けて考えることで、相手方の請求が高すぎるのか、ある程度妥当なのかを整理しやすくなります

2章 不倫慰謝料を減額しやすい事情

不倫慰謝料は、同じ「不倫」という言葉だけで金額が決まるものではありません

夫婦関係への影響や不倫の内容、当事者の事情によって、減額を求めやすくなることがあります。

不倫慰謝料を減額しやすい事情としては、以下の10個があります。

事情1:離婚も別居もしていない
事情2:不倫期間が短い、肉体関係の回数が少ない
事情3:婚姻期間が短い
事情4:不倫前から夫婦関係が悪かった
事情5:不倫相手が関係を主導していた
事情6:支払い能力が乏しい
事情7:すでに社会的な制裁を受けている
事情8:反省し謝罪をしている
事情9:W不倫(既婚者同士の不倫)だった
事情10:求償権の放棄を求められている

2章 不倫慰謝料を減額しやすい事情

それでは、不倫慰謝料を減額しやすい事情について順番に見ていきましょう。

2-1 事情1:離婚も別居もしていない

不倫が発覚した後も、夫婦が離婚も別居もしていない場合には、慰謝料の減額を求めやすくなります

不倫慰謝料は、不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛を金銭で補うものです。そのため、不倫によって夫婦関係にどの程度の影響が出たかは、金額を考えるうえで大きな要素になります。

離婚に至った場合は、夫婦関係そのものが終了しているため、精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。これに対して、離婚も別居もしていない場合には、夫婦関係は一応続いているため、慰謝料が比較的低くなる方向で考えられやすいです。

例えば、不倫が発覚したものの、夫婦が同居を続けており、離婚協議も進んでいないというケースもあります。このような場合には、相手方が高額な慰謝料を請求していても、金額が高すぎるとして減額を求める余地があります。

もっとも、離婚も別居もしていないからといって、慰謝料が当然に発生しないわけではありません。不倫によって傷ついた事実は残るため、支払い義務自体がなくなるわけではありません。

浮気や不倫慰謝料は、離婚しないでも請求できることは以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 事情2:不倫期間が短い、肉体関係の回数が少ない

不倫期間が短く、肉体関係の回数も少ない場合には、慰謝料の減額を求めやすくなります

慰謝料の金額は、不倫の内容がどの程度重いものだったかによって変わります。長期間にわたって関係が続いていた場合や、何度も肉体関係を持っていた場合には、配偶者の精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。

これに対して、不倫期間が短く、肉体関係の回数も限られている場合には、夫婦関係に与えた影響が比較的小さいとして、慰謝料が低くなる方向に働くことがあります。

例えば、交際期間がごく短く、肉体関係も数回にとどまるというケースもあります。このような場合には、長期間の不倫と同じ金額を支払うべきではないとして、減額を求める余地があります。

ただし、回数が少なければ必ず大幅に減額できるわけではありません。相手方の配偶者に与えた精神的苦痛や、発覚後の対応などもあわせて考えられます

2-3 事情3:婚姻期間が短い

夫婦の婚姻期間が短い場合には、不倫慰謝料の減額につながることがあります

婚姻期間が長い夫婦では、長年かけて築いてきた生活や信頼関係があります。そのため、不倫によってその関係が傷つけられた場合、精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。

一方で、婚姻期間が短い場合には、夫婦として築いてきた生活期間も短いため、慰謝料が比較的低くなる方向で考えられることがあります。

例えば、結婚してから間もない時期に不倫が発覚したというケースもあります。このような場合には、長年連れ添った夫婦のケースと比べて、慰謝料を抑える方向で話し合える余地があります。

ただし、婚姻期間が短くても、相手方が強い精神的苦痛を受けたと主張することはあります。また、結婚直後の不倫は、信頼を大きく裏切る行為として受け止められることもあります。

2-4 事情4:不倫前から夫婦関係が悪かった

不倫前から夫婦関係が悪かった場合には、不倫慰謝料の減額を求めやすくなることがあります

不倫慰謝料では、不倫によって夫婦関係がどの程度悪化したかが問題になります。そのため、もともと夫婦関係が悪かった場合には、「不倫だけが原因で夫婦関係が悪化したとはいえない」と考えられる余地があります。

例えば、不倫が始まる前から夫婦間の会話がほとんどなく、家庭内での関係が冷え込んでいたというケースもあります。このような場合には、不倫による影響が一定程度に限られるとして、慰謝料の減額を求める余地があります。

このように夫婦関係が破綻していたとまでは言えなくても、夫婦関係が悪かった場合には、慰謝料が減額される余地があります

2-5 事情5:不倫相手が関係を主導していた

不倫相手が関係を主導していた場合には、慰謝料の減額を求める事情になることがあります

不倫は、基本的には当事者双方の責任が問題になります。ただし、どちらが積極的に関係を進めたのか、どちらが強く誘ったのかといった事情は、責任の重さを考えるうえで参考になります。

例えば、不倫相手から何度も誘われ、関係を断りにくい状況が続いていたというケースもあります。また、不倫相手が配偶者との関係はすでに終わっているかのような説明をしていたケースもあります。

このような事情がある場合には、自分だけが強く責められるべきではないとして、慰謝料の減額を求める余地があります

2-6 事情6:支払い能力が乏しい

支払い能力が乏しい場合には、交渉の中で慰謝料の減額を求める事情になることがあります

慰謝料の金額は、基本的には相手方が受けた精神的苦痛や不倫の内容をもとに考えられます。そのため、支払い能力が乏しいだけで、当然に慰謝料が大きく下がるわけではありません。

しかし、話し合いによる解決では、実際に支払える金額も考える必要があります。支払えない金額で合意しても、後から支払いが止まってしまえば、相手方にとっても解決になりにくいためです。

例えば、収入が低く、預貯金もほとんどない状態で、300万円を一括で支払うことが難しいというケースもあります。このような場合には、現実的に支払える金額を示したうえで、減額や分割払いを求めることがあります。

ただし、支払い能力が乏しいことを伝えるだけでは、相手方が納得しないこともあります。収入、生活費、借入れ、扶養家族の有無などを整理し、無理のない支払可能額を示すことが必要です。

慰謝料請求されたけどお金がない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-7 事情7:すでに社会的な制裁を受けている

すでに社会的な制裁を受けている場合には、不倫慰謝料の減額を求める事情になることがあります

社会的な制裁とは、不倫が発覚したことで、社会生活上の不利益をすでに受けている状態をいいます。慰謝料は精神的苦痛を金銭で補うものですが、すでに大きな不利益を受けている場合には、その事情が金額に影響することがあります。

例えば、不倫が周囲に知られたことで家庭内の信頼を失い、職場でも厳しい立場に置かれているというケースもあります。また、勤務先で処分を受けたという事情が問題になることもあります。

このような場合には、すでに一定の不利益を受けているため、さらに高額な慰謝料まで支払うのは過大であるとして、減額を求める余地があります。

もっとも、社会的な制裁を受けたからといって、慰謝料が当然になくなるわけではありません。相手方からすれば、「それは請求された側の事情であり、自分の精神的苦痛とは別問題だ」と反論されることもあります。

そのため、社会的な制裁は、他の減額事情とあわせて補助的に主張することが多いです。

2-8 事情8:反省し謝罪をしている

反省し謝罪をしていることは、不倫慰謝料の減額につながることがあります

慰謝料の金額を考える際には、不倫そのものの内容だけでなく、発覚後の対応も見られます。

誠実に謝罪し、今後同じことを繰り返さない姿勢を示している場合には、相手方の感情が少し落ち着き、話し合いが進みやすくなることがあります。

裁判でも慰謝料を決める事情として考慮されることがあります

反省や謝罪は、それだけで慰謝料を大きく下げるものではありません。それでも、話し合いによる解決を目指すうえでは、相手方の感情に配慮した対応が減額につながることがあります。

不倫相手の奥さんへの謝罪文については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-9 事情9:W不倫(既婚者同士の不倫)だった

W不倫だった場合には、慰謝料の減額交渉がしやすくなることがあります

W不倫とは、既婚者同士が不倫関係になることです。この場合、一方の配偶者だけでなく、もう一方の配偶者も慰謝料を請求できる立場になることがあります。

例えば、既婚男性と既婚女性が不倫をした場合、既婚男性の妻が既婚女性に慰謝料を請求することがあります。その一方で、既婚女性の夫も既婚男性に慰謝料を請求できる可能性があります。

双方の家庭で請求が行われると、話し合いが長引き、関係者全員の負担が増えることもあります。そのため、早期解決を優先して、金額を調整する方向で協議できることがあります。

ただし、W不倫だからといって、当然に慰謝料がゼロになるわけではありません。請求している相手方自身が受けた精神的苦痛は別に考えられるためです。

W不倫の場合には、誰が誰に対して請求できるのか、最終的な負担をどう整理するのかを確認しながら、減額交渉を進めることになります。

W不倫とは何かについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

2-10 事情10:求償権の放棄を求められている

求償権の放棄を求められている場合には、慰謝料の減額を求める必要性が高くなります

求償権とは、慰謝料を支払った後に、不倫相手に対して一定の負担を求める権利のことです。不倫は、原則として不倫をした2人が関係する問題です。そのため、一方だけが慰謝料を支払った場合、後から不倫相手に対して一部の負担を求められることがあります。

例えば、慰謝料として200万円を支払ったケースを考えてみましょう。仮に不倫相手にも一定の責任がある場合、後から100万円の負担を求められる可能性があります。

200万円-100万円=実質負担100万円

しかし、示談書で求償権を放棄すると、不倫相手に対して後から負担を求めることができなくなります。つまり、同じ200万円を支払う場合でも、求償権を残す場合と放棄する場合では、実質的な負担が変わります。

そのため、相手方から「求償権を放棄してほしい」と求められている場合には、その分を踏まえて慰謝料を下げるよう交渉することがあります。

例えば、求償権を放棄する代わりに、支払額を200万円から100万円に下げるよう求めるケースもあります。

求償権の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 不倫慰謝料を拒否できる事情

不倫慰謝料は、事情によっては減額ではなく、請求自体を拒否できる可能性があります

支払い義務が認められるには、肉体関係、故意・過失、時効などの法律上の条件を満たす必要があるためです。

不倫慰謝料を拒否できる事情としては、以下の7つがあります。

事情1:肉体関係がない
事情2:独身と騙されていた
事情3:消滅時効が完成している
事情4:不倫前から夫婦関係が破綻していた
事情5:自己破産で免責許可が確定している
事情6:不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払い済み
事情7:慰謝料の支払いを免除された

3章 不倫慰謝料を拒否できる事情

それでは、不倫慰謝料を拒否できる事情について順番に見ていきましょう。

3-1 事情1:肉体関係がない

肉体関係がない場合には、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります

不倫慰謝料で中心になるのは、通常、配偶者以外の人と肉体関係を持ったかどうかです。単に連絡を取っていた、食事に行った、好意を伝えていたというだけでは、直ちに慰謝料が認められるとは限りません。

例えば、実際にはメッセージのやり取りや食事だけで、肉体関係はなかったというケースもあります。この場合には、不貞行為がないとして、支払いを拒否できる余地があります。

もっとも、ホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行などから、肉体関係があったと判断されることもあります。相手方がどのような証拠を持っているかを確認する必要があります。

どこから不倫になるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 事情2:独身と騙されていた

不倫相手から独身だと騙されていた場合には、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります

慰謝料が認められるには、相手が既婚者であることを知っていたか、注意すれば知ることができたといえる事情が必要です。まったく知らず、知らなかったことにも無理がない場合には、責任を負わない余地があります。

例えば、相手から独身だと説明され、結婚指輪もなく、休日や夜にも自然に会えていたというケースもあります。このような場合には、既婚者だと気づけなかったとして、請求を拒否できる可能性があります。

ただし、自宅を教えてもらえない、休日にまったく会えないなど、不自然な事情がある場合には、既婚者だと気づけたはずだと反論されることがあります

既婚者だと知らなかった場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-3 事情3:消滅時効が完成している

消滅時効が完成している場合には、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります

不倫慰謝料の請求権は、いつまでも行使できるわけではありません。基本的には、請求する側が不倫の事実と請求相手を知った時から3年がひとつの目安になります。

例えば、不倫の事実と相手の名前を知ってから3年以上経過した後に、初めて慰謝料を請求されたというケースもあります。このような場合には、消滅時効を理由に支払いを拒否できる余地があります。

ただし、時効期間が過ぎただけで自動的に請求が消えるわけではありません。原則として、時効を援用する意思表示が必要です。途中で支払いを認める発言をしていないかも確認しましょう。

不倫慰謝料の消滅時効については、以下の記事で詳しく解説しています

3-4 事情4:不倫前から夫婦関係が破綻していた

不倫が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります

不倫慰謝料は、夫婦の平穏な共同生活を侵害したことを理由に請求されるものです。そのため、不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が修復できないほど壊れていた場合には、慰謝料が認められないことがあります。

例えば、不倫前から長期間別居し、夫婦としての交流もなく、離婚に向けた話し合いが進んでいたというケースもあります。

ただし、夫婦仲が悪かっただけでは足りません。会話が少ない、口論が多いという程度では、2章で説明した減額事情にとどまることもあります。破綻といえるかは、別居期間や生活状況などから判断されます。

3-5 事情5:自己破産で免責許可が確定している

自己破産で免責許可が確定している場合には、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります

自己破産では、裁判所から免責許可決定を受け、それが確定すると、原則として破産手続前の債務について支払い責任を免れます。不倫慰謝料も、破産手続前の原因に基づく債務であれば、免責の対象になることがあります。

例えば、不倫慰謝料を請求された後に自己破産をし、その慰謝料債務も破産手続の対象となっていたケースもあります。この場合には、免責を理由に支払いを拒否できる余地があります。

ただし、自己破産をしただけで、すべての不倫慰謝料を拒否できるわけではありません。免責の対象外となる債権もあるため、免責許可が確定しているか、その慰謝料が対象に含まれるかを確認する必要があります。

3-6 事情6:不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払い済み

不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払っている場合には、追加の慰謝料請求を拒否できる可能性があります

不倫慰謝料は、請求する側が受けた精神的苦痛を補うものです。その損害について、すでに不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合には、さらに同じ損害について二重に請求することはできないと考えられます。

例えば、不倫相手がすでに300万円を支払い、その金額が事案全体から見ても十分といえるケースもあります。この場合には、追加請求を拒否できる余地があります。

もっとも、支払額が低い場合や、示談の対象が一部に限られていた場合には、なお請求が残ることがあります。支払額、示談書の内容、清算条項の有無を確認しましょう。

3-7 事情7:慰謝料の支払いを免除された

慰謝料の支払いを免除された場合には、その後の請求を拒否できる可能性があります

請求する側が、明確に「慰謝料を請求しない」「支払いを免除する」と合意した場合には、後から同じ慰謝料を請求されても、すでに免除されていると反論できる余地があります。

例えば、話し合いの中で慰謝料を請求しないことに合意し、その内容が書面に残っているというケースもあります。この場合には、免除の合意を根拠に請求を拒否できる可能性があります。

ただし、単に「今は請求しない」と言っただけでは、将来の請求まで免除したとはいえないことがあります。示談書、合意書、メッセージ、メールなど、免除の内容が分かる資料を確認しましょう。

4章 不倫慰謝料の減額がしにくいケース

不倫慰謝料は減額できる可能性がありますが、すべてのケースで大きく下げられるわけではありません

責任が重く見られやすい事情がある場合や、すでに金額が固まっている場合には、交渉の幅が狭くなります。

不倫慰謝料の減額にしにくいケースとしては、以下の5つがあります。

ケース1:最初から適正な慰謝料で請求されている場合
ケース2:発覚後も不倫を継続している場合
ケース3:妊娠や財産の使い込みなど悪質性が高い事情がある場合
ケース4:すでに示談書を締結してしまった場合
ケース5:敗訴判決が確定してしまった場合

4章 不倫慰謝料の減額がしにくいケース

それでは、不倫慰謝料の減額がしにくいケースについて順番に見ていきましょう。

4-1 ケース1:最初から適正な慰謝料で請求されている場合

最初から適正な金額で請求されている場合には、不倫慰謝料を大きく減額することは難しくなります

減額交渉は、請求額が相場や事案の内容に比べて高い場合に効果を発揮しやすいものです。反対に、請求額がすでに妥当な範囲に収まっている場合には、「高すぎる」と反論する余地が小さくなります。

例えば、離婚に至ったケースで150万円を請求されている場合、事案によっては相場から大きく外れているとはいえないことがあります。このような場合、50万円や30万円まで下げてほしいと求めても、相手方が応じない可能性があります。

もちろん、適正額に近い請求であっても、支払方法や支払時期について話し合える余地はあります。

ただし、金額そのものを大きく下げる交渉は難しくなるため、まずは請求額が相場や事案の内容から見て高いのかを確認する必要があります

4-2 ケース2:発覚後も不倫を継続している場合

不倫が発覚した後も関係を続けている場合には、慰謝料の減額がしにくくなります

不倫発覚後は、相手方の配偶者が強い精神的苦痛を受けている状態です。それにもかかわらず関係を続けると、反省していない、夫婦関係への配慮がないと受け止められやすくなります。

例えば、慰謝料を請求された後も不倫相手と連絡を続け、会っていたというケースもあります。このような場合、相手方から「さらに精神的苦痛を受けた」と主張される可能性があります。

また、発覚後の継続は、最初の不倫よりも強く責められやすいことがあります。すでに相手方が傷ついていることを知ったうえで関係を続けているためです。

そのため、発覚後も不倫を継続している場合には、慰謝料を下げるどころか、請求額が高くなる方向で考えられることもあります

4-3 ケース3:妊娠や財産の使い込みなど悪質性が高い事情がある場合

妊娠や財産の使い込みなど、悪質性が高い事情がある場合には、不倫慰謝料の減額がしにくくなります

相手方の配偶者に与える精神的苦痛が大きい事情がある場合には、責任が重く見られやすくなります。

例えば、不倫相手が妊娠したケースでは、配偶者の精神的な負担が大きくなりやすいです。また、夫婦の共有財産や生活費を不倫相手との交際に使っていたケースでは、不倫以外の不利益も問題になりやすくなります。

悪質性が高い事情がある場合でも、請求額が過大であれば減額を求める余地はありますが、通常のケースよりも交渉の幅は狭くなりやすいでしょう

不倫で妊娠が発覚した場合については、、以下の記事で詳しく解説しています。

4-4 ケース4:すでに示談書を締結してしまった場合

すでに示談書を締結してしまった場合には、後から慰謝料を減額することは難しくなります

示談書は、当事者が話し合いの結果として、慰謝料の金額や支払方法などを合意したことを示す書面です。いったん合意した以上、後から「やはり高すぎた」と主張しても、簡単には変更できません。

例えば、300万円を支払う内容の示談書にサインした後で、相場より高いと気づいたケースもあります。この場合でも、原則として示談書の内容に従う必要があります。

ただし、強い脅しを受けて署名した場合や、内容を誤解させられていた場合などには、合意の効力を争える余地が問題になることもあります

4-5 ケース5:敗訴判決が確定してしまった場合

訴訟で敗訴し、判決が確定してしまった場合には、慰謝料を減額することはかなり難しくなります

判決が確定すると、その内容には法的な拘束力が生じます。つまり、裁判所が認めた慰謝料の金額について、後から同じ内容を争うことは原則としてできなくなります

例えば、裁判で200万円の支払いを命じる判決が出て、その後に控訴せず確定した場合を想定します。

後から200万円という金額を争うことはできませんし、相手はこの金額で差押えなどの執行が可能となりますので、簡単に減額には応じてもらえなくなります。

5章 不倫慰謝料の減額交渉の方法

不倫慰謝料を減額したい場合は、請求内容を確認したうえで、回答書を送り、条件を話し合い、最後に示談書へ残す流れで進めます

場当たり的に対応すると、不利な発言や合意をしてしまうおそれがあるためです。

不倫慰謝料の減額交渉の手順は、以下のとおりです。

手順1:慰謝料請求通知書をよく確認・検討する
手順2:回答書を作成する
手順3:書面・電話・面談などで協議する
手順4:示談書を締結する

5章 不倫慰謝料の減額交渉の方法

それでは、不倫慰謝料の減額交渉の方法について順番に見ていきましょう。

5-1 手順1:慰謝料請求通知書をよく確認・検討する

不倫慰謝料を請求されたら、まずは慰謝料請求通知書の内容をよく確認します

例えば、以下のような通知書が届くことがあります。

パスロー

慰謝料請求通知書

慰謝料請求通知書

通知書では、①誰からの請求か、②どのような不倫を理由にしているか、③離婚や別居など夫婦関係への影響、④請求金額、⑤支払期限や連絡先を確認しましょう

例えば、通知書に「慰謝料300万円を2週間以内に支払ってください」と書かれていても、その金額が当然に妥当とは限りません。また、相手方の主張する不倫期間や夫婦関係への影響が、実際と違っていることもあります。

通知書は、あくまでも相手方の主張をまとめた書面です。すぐに支払うのではなく、認める部分、争う部分、減額を求める部分を整理しましょう。

不倫の慰謝料請求書は、以下の記事で詳しく解説しています

5-2 手順2:回答書を作成する

通知書の内容を確認したら、回答書を作成します

回答書とは、相手方の請求に対して、こちらの考えを伝える書面です。慰謝料の金額が高すぎると考える場合には、減額を求める理由や支払可能な金額を記載します。

例えば、以下のような文例が考えられます。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇 様

〒〇〇〇-〇〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇〇

氏名 〇〇〇〇 印

 

回答書

 

前略

 

令和〇年〇月〇日付け通知書を受領いたしました。

 

私が、〇〇氏との間で肉体関係を持ったことは事実です。貴殿にご不快な思いをさせてしまったことについて、本書面をもって謝罪申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

 

もっとも、貴殿が請求されている〇〇〇万円については、類似事案の裁判例の相場に照らしても高額に過ぎます。

 

つきましては、本件の解決金として〇〇万円を、令和〇年〇月から毎月〇万円ずつ分割して支払う内容でご検討いただけないでしょうか。

 

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

 

草々

回答書では、感情的な反論や相手方を責める表現は避けます。謝罪する部分、争う部分、提案する金額を分けて書くことで、話し合いを進めやすくなります。

慰謝料請求の回答書については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 手順3:書面・電話・面談等で協議する

回答書を送った後は、慰謝料の金額や支払条件について協議します

協議の方法には、書面、電話、面談などがあります。

書面は記録が残りやすく、電話は相手方の意向を早く確認しやすい方法です。面談は細かな条件を調整しやすい一方で、感情的な対立が強い場合には負担が大きくなることがあります。

協議では、金額だけでなく、次のような条件も話し合います。

・支払時期
・分割払いの可否
・今後の接触禁止
・口外禁止
・求償権の扱い
・違約金の有無

例えば、一括払いをする代わりに金額を下げてもらうことや、求償権を放棄する代わりに支払額を下げてもらうことを提案することもあります。

減額交渉では、こちらの希望だけでなく、相手方が合意しやすい条件を考えることも必要です

5-4 手順4:示談書を締結する

慰謝料の金額や条件について合意できたら、最後に示談書を締結します

示談書は、合意した内容を明確に残すための書面です。口頭だけで終わらせると、後から支払額や条件について争いになるおそれがあります。

不倫示談書のテンプレートは以下のとおりです。

示談書

 

●●●●(以下、「甲」という。)と●●●●(以下、「乙」という。)は、乙が●●●●(以下、「丙」という。)との間で不貞行為をしたことについて、以下のとおり合意した。

 

第1条(謝罪)

乙は、甲に対し、丙との間で不貞行為を行った事実を認め、真摯に謝罪する。

 

第2条(慰謝料)

乙は、甲に対し、慰謝料として●●円の支払い義務があることを認め、令和●年●月●日限り、●●銀行●●支店「●●●●」名義の普通預金口座(口座番号●●●●●●●)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、乙の負担とする。

 

第3条(求償権の放棄)

乙は、前条の支払いについて、丙に対する求償権を放棄する。

 

第4条(接触禁止)

1 乙は、甲に対し、今後、丙と接触しないことを約束する。

2 前項の接触は、現実の接触のみならず、電話、メール、郵便、ソーシャルネットワークサービスなどを用いた一切の方法による接触をいう。

 

第5条(違約金等)

乙は、甲に対し、乙が第4条の規定に違反した場合には、その違約金として、1回の違反行為について各金●●円を支払うことを約束する。

 

第6条(口外禁止)

甲と乙は、相互に、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メール等その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに口外、公開しないことを約束する。

 

第7条(清算条項)

甲と乙は、甲と乙の間には、本合意書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。

 

以上の合意の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各自1通ずつ保有する。

令和●年●月●日

【甲】署名           印

 

 

【乙】署名           印

特に、清算条項は確認しておきたい条項です。清算条項とは、示談書に書かれた内容以外には、お互いに追加の請求をしないという内容です。

示談書は、減額交渉の最後に作る書面です。金額、支払方法、今後の条件をはっきり残しておくことで、解決後のトラブルを防ぎやすくなります。

不倫の示談書については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 【ケース別】不倫慰謝料の減額交渉が失敗した場合の対処法

不倫慰謝料の減額交渉がまとまらなくても、すぐに請求額どおり支払わなければいけないとは限りません

不倫慰謝料の減額交渉が失敗した場合の対処法について、以下のケースごとに解説します。

ケース1:音信不通になった場合
ケース2:訴訟を提起された場合
ケース3:訴訟で敗訴した場合

6章 【ケース別】不倫慰謝料の減額交渉が失敗した場合の対処法

それでは、減額交渉が失敗した場合の対処法について順番に見ていきましょう。

6-1 ケース1:音信不通になった場合

減額交渉の途中で相手方から連絡が来なくなった場合でも、「請求が終わった」とは限りません

相手方が請求を迷っていることもあれば、訴訟の準備をしていることもあります。放置していると、後日あらためて請求されたり、突然訴状が届いたりする可能性があります。

例えば、回答書を送った後、数か月間連絡がないというケースもあります。この場合には、時効や再請求のリスクを確認し、必要に応じて催促の連絡をします。

また、支払い義務がないと考える事情がある場合には、債務不存在確認訴訟を検討することもあります。音信不通になった場合は、放置でよいか、こちらから動くべきかを整理しましょう。

債務不存在確認請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 ケース2:訴訟を提起された場合

相手方から訴訟を提起された場合には、裁判の中で慰謝料の金額を争うことになります

訴訟になったからといって、相手方の請求額がそのまま認められるわけではありません。不倫の内容、夫婦関係への影響、証拠の内容などを踏まえて、裁判所が金額を判断します。

例えば、300万円を請求されていても、減額事情を主張することで、より低い金額での解決を目指せるケースもあります。

また、訴訟中でも和解により解決することがあります。訴状が届いた場合には、答弁書の提出期限を確認し、早めに対応しましょう

不倫の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

不倫の裁判については、以下の動画で詳しく解説しています。

6-3 ケース3:訴訟で敗訴した場合

訴訟で敗訴した場合には、まず判決内容を確認します

判決が確定すると、慰謝料の金額そのものを後から争うことは難しくなります。そのため、支払額、支払期限、遅延損害金の有無などを確認する必要があります。

例えば、200万円の支払いを命じられたものの、一括で支払うことが難しいケースもあります。この場合には、相手方に分割払いを提案できることがあります。

ただし、相手方が応じない場合には、給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。敗訴後は放置せず、支払方法について早めに協議しましょう。

不貞裁判で負けた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 不倫慰謝料を減額できた事例

不倫慰謝料を減額できた事例について、当サイトの解決事例でも多数紹介されています。

厳選して5つを紹介すると以下のとおりです。

事例1:500万円超を請求され訴訟で50万円まで減額した事例|450万円減額
事例2:W不倫で500万円を請求され120万円まで減額した事例|380万円減額
事例3:700万円を請求され訴訟で180万円まで減額した事例|520万円減額
事例4:300万円を請求され負担割合を100万円まで抑えた事例|230万円減額
事例5:330万円を請求され慰謝料の支払いなしとなった事例|330万円減額

不倫慰謝料を請求された側の解決事例については、他にも「請求された側の解決事例」で多数紹介しています。

それでは、これらの事例について順番に紹介していきます。

7-1 事例1:500万円超を請求され訴訟で50万円まで減額した事例|450万円減額

交際相手の妻側の弁護士から内容証明が届いたものの、当初は応答せずにいたところ、その後、裁判所から訴状が届いた事例です

訴訟では、不倫慰謝料だけでなく探偵費用なども含め、500万円を超える金額が請求されていました。

この事例では、交際開始前から夫婦関係がすでに破綻していたことが主張されました。また、交際相手への訴訟告知により、交際相手も訴訟に参加し、夫婦関係の破綻に関する主張や証拠を補強しました。

その結果、尋問に進む前に和解が成立し、相談者の支払額は50万円まで減額されています。

内容証明を放置すると、訴訟に発展することがあります。訴訟になった後でも、夫婦関係の破綻や交際相手の協力などを整理できれば、大幅な減額につながる可能性があります。

不倫慰謝料等500万円超を請求されたものの、訴訟で50万円まで減額して和解した事例

7-2 事例2:W不倫で500万円を請求され120万円まで減額した事例|380万円減額

既婚者同士の不倫、いわゆるW不倫で、相手方の配偶者から500万円の慰謝料を請求された事例です

この事例では、相談者の配偶者も相手方に慰謝料請求をしていたため、相談者側の減額交渉が、配偶者側の請求に悪影響を与えないかが問題になりました。

そこで、双方の不倫は一見似ているように見えても、各夫婦が受けた損害や事情には違いがあることを整理し、相談者側の減額事情を主張しました。

その結果、約3か月で和解が成立し、当初500万円だった請求額は120万円まで減額されています。

W不倫では、双方の家庭で慰謝料請求が起こるため、単純に一方だけの請求額を見て判断することはできません。それぞれの夫婦関係や損害の内容を整理することで、早期解決と減額を両立できる可能性があります。

ダブル不倫の事案で380万円減額した事例

7-3 事例3:700万円を請求され訴訟で180万円まで減額した事例|520万円減額

不貞行為を理由に、妻から離婚に伴う慰謝料として700万円を請求された事例です

相談者は不貞行為があったこと自体は認めていましたが、700万円という金額は高すぎるのではないかと考え、訴訟の中で慰謝料額を争うことになりました。

訴訟では、不貞行為に至る経緯や、慰謝料額を判断するうえで考慮される事情を整理し、請求額が高額すぎることが主張されました。

その結果、最終的な慰謝料は180万円となり、当初の700万円から520万円減額されています。

不貞行為がある場合でも、請求された金額がそのまま認められるとは限りません。婚姻期間、不貞の期間や内容、離婚に至った経緯などを整理して主張することで、訴訟の中でも減額できる可能性があります。

700万円の不貞慰謝料請求を受けたものの、訴訟対応により180万円で解決した事例

7-4 事例4:330万円を請求され負担割合を100万円まで抑えた事例|230万円減額

不倫を理由に訴訟を起こされ、不倫相手と連帯して330万円を支払うよう請求された事例です

この事例では、突然高額な慰謝料を請求されたため、相談者は「全額を支払う必要があるのか」「自分だけで対応してよいのか」と不安を抱えていました。

訴訟では、不貞行為の内容、婚姻関係への影響、当事者それぞれの責任の程度などを整理し、減額に向けた交渉が行われました。

その結果、請求額330万円に対し、最終的には連帯して200万円を支払う内容まで減額されています。さらに、相談者の負担分はそのうち5割の100万円となり、当初請求額から230万円分の負担を抑える形で解決しています。

不倫慰謝料では、連帯して高額な請求を受けることがありますが、請求額がそのまま適正額とは限りません。責任割合や夫婦関係への影響を整理することで、最終的な負担額を抑えられる可能性があります。

330万円の慰謝料請求を受け負担割合を100万円まで抑えた事例

7-5 事例5:330万円を請求され慰謝料の支払いなしとなった事例|330万円減額

配偶者から不貞を疑われ、否定しても聞き入れてもらえず、その後、訴訟を提起された事例です

この事例では、当初から不貞行為はないと反論していましたが、相手方は強く不貞を疑い、話し合いでの解決は難しい状況でした。

訴訟では、相手方の主張や証拠が、不貞行為を裏付けるものとはいえないことが反論されました。その結果、判決では不貞行為は認められず、慰謝料の支払いは不要となりました。

不倫慰謝料は、請求された側が「不貞はない」と説明しても、相手方が納得せず訴訟になることがあります。しかし、裁判では証拠に基づいて判断されるため、不貞行為を裏付ける証拠が不十分であれば、慰謝料請求を退けられる可能性があります。

訴訟対応は精神的な負担も大きいため、不貞行為をしていないのに請求された場合には、主張や証拠を整理して冷静に対応することが必要です。

訴訟提起されたが、不貞していないことを裁判で反論し、不貞行為が認められなかった例

8章 慰謝料の減額交渉を行う場合の注意点

不倫慰謝料の減額交渉では、焦って支払いや合意をすると、不利な条件を受け入れてしまうおそれがあります

請求額だけでなく、示談書の内容や相手方への対応も結果に影響します。

慰謝料の減額交渉を行う場合の注意点としては、以下の5つです。

注意点1:すぐに慰謝料を振り込まない
注意点2:安易に示談書にサインをしない
注意点3:請求を無視しない
注意点4:適切な法的見通しのもとで方針を立てる
注意点5:感情を逆撫でして泥沼化させない

8章 慰謝料の減額交渉を行う場合の注意点-2

それでは、慰謝料の減額交渉を行う場合の注意点について順番に見ていきましょう。

8-1 注意点1:すぐに慰謝料を振り込まない

不倫慰謝料を請求されても、すぐに振り込むことは避けましょう

請求書に書かれた金額は、相手方が求めている金額であり、そのまま妥当な金額とは限りません。一度支払うと、後から返金を求めることは難しくなります。

例えば、300万円を支払った後で、本来は100万円前後で解決できる可能性があったと分かるケースもあります。

請求を受けたら、まずは金額や条件を確認し、減額の余地があるかを検討しましょう

8-2 注意点2:安易に示談書にサインをしない

示談書に安易にサインすることも避けましょう

示談書は、慰謝料の金額、支払方法、接触禁止、口外禁止、求償権の放棄、違約金などを決める書面です。いったんサインすると、原則としてその内容に従うことになります。

サインした後になって、やはり減額したいと考えても難しいことが多いです

8-3 注意点3:請求を無視しない

不倫慰謝料の請求は、無視しないようにしましょう

請求を無視しても、問題が自然に終わるとは限りません。内容証明の後に、訴訟を提起されることもあります。

請求書が届いたのに何も返答しないままにしていたところ、後日、裁判所から訴状が届いてしまい、解決にコストがかかったり、減額が難しくなってしまったりすることもあります。

また、無視を続けると、相手方から不誠実だと受け止められ、減額交渉が進みにくくなることがあります

慰謝料請求を無視するリスクと、既に無視してしまった場合の対処法は、以下の記事で解説しています。

8-4 注意点4:適切な法的見通しのもとで方針を立てる

減額交渉では、感覚だけで方針を決めないようにしましょう

「高すぎる気がする」「払いたくない」という気持ちだけでは、相手方を説得することは難しいためです。

慰謝料の相場、証拠、夫婦関係への影響などを踏まえて、どの程度の金額が妥当かを考える必要があります。

例えば、300万円を請求された場合でも、100万円程度を提案するケースもあれば、150万円から200万円程度での解決を目指すケースもあります。

自分の事案でどの程度の解決が見込めるかを整理してから交渉しましょう

8-5 注意点5:感情を逆撫でして泥沼化させない

減額交渉では、相手方の感情を強く刺激しないことも必要です

慰謝料請求では、相手方が怒りや悲しみを抱えていることが多いです。その状態で、開き直った態度や相手方を責める表現を使うと、話し合いがこじれやすくなります。

主張すべきことは冷静に伝え、謝罪すべき部分は謝罪することで、早期解決につながりやすくなります

9章 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリット

不倫慰謝料の減額交渉は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼すると、法的な見通しを踏まえて対応しやすくなります

一方で、弁護士費用がかかる点には注意が必要です。

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

メリット1:適正な慰謝料相場に減額できる
メリット2:直接のやり取りを避け精神的な負担を軽減できる
メリット3:家族にバレにくくなる
メリット4:無理な要求を拒否してもらえる
デメリット:弁護士費用がかかる

9章 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリット-2

それでは、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて順番に見ていきましょう。

9-1 メリット1:適正な慰謝料相場に減額できる

弁護士に依頼するメリットは、請求額が高すぎる場合に、適正な慰謝料相場まで減額できる可能性があることです

不倫慰謝料は、請求された金額がそのまま妥当な金額とは限りません。

弁護士に依頼すれば、あなたの事案に応じて、裁判例の傾向から適切な主張や方針を組み立ててもらえます。

適正な慰謝料金額で解決するには、ノウハウや相場観、説得の方法などが非常に重要になるのです

9-2 メリット2:直接のやり取りを避け精神的な負担を軽減できる

弁護士に依頼すると、相手方や相手方の弁護士との直接のやり取りを避けやすくなります

不倫慰謝料の請求では、相手方の怒りや悲しみが強く、やり取りそのものが大きな負担になることがあります。感情的な連絡が続くと、冷静に判断することも難しくなりやすいです。

弁護士が窓口になれば、連絡は基本的に弁護士を通じて行われます。そのため、自分で相手方に返答する負担を減らすことができます。

精神的な負担を軽くしながら交渉を進められる点は、弁護士に依頼する大きなメリットです

9-3 メリット3:家族にバレにくくなる

弁護士に依頼することで、家族に知られるリスクを下げられることがあります

自分で対応していると、相手方から自宅に書面が届いたり、電話がかかってきたりする可能性があります。その結果、同居している家族に慰謝料請求のことを知られてしまうおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、相手方からの連絡先を弁護士事務所に一本化しやすくなります。郵送物や電話連絡についても、弁護士を通じて対応できる場合があります。

もちろん、すべてのケースで家族に知られないと断言できるわけではありません。それでも、連絡窓口を整理することで、発覚リスクを抑えやすくなります。

9-4 メリット4:無理な要求を拒否してもらえる

弁護士に依頼すると、法的に応じる必要のない要求を拒否しやすくなります

不倫慰謝料の請求では、慰謝料だけでなく、過度な謝罪、勤務先への連絡、家族への説明、高額な違約金などを求められることがあります。

例えば、「支払わなければ会社に言う」「今すぐ全額を振り込め」と言われるケースもあります。このような要求に対して、自分だけで対応すると、怖くなって不利な条件を受け入れてしまうことがあります。

弁護士に依頼すれば、応じるべき要求と拒否すべき要求を分けて対応してもらえます。無理な要求を受けている場合には、弁護士が間に入ることで、交渉を落ち着かせやすくなります。

9-5 デメリット:弁護士費用がかかる

弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです

弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費などがあります。事務所によって料金体系は異なるため、依頼前に確認しておく必要があります。

ただし、過大な金額を請求されているような場合には、弁護士費用を差し引いても、減額できる利益が大きいことが少なくありません

事前に見通しを弁護士に確認するといいでしょう。

10章 不倫慰謝料の減額交渉に強い弁護士を探す方法

不倫慰謝料の減額交渉を依頼するなら、どの弁護士に相談するかも結果に影響します

弁護士によって、取り扱い分野、解決実績、費用、相性が違うためです。

不倫慰謝料の減額交渉に強い弁護士を探す方法は、以下のとおりです。

方法1:不倫慰謝料に専門特化している弁護士を探す
方法2:複数の弁護士に相談してみる
方法3:自分の事案に似た解決事例があるかを確認する
方法4:料金体系が明確かを確認する

10章 不倫慰謝料の減額交渉に強い弁護士を探す方法

それでは、不倫慰謝料の減額交渉に強い弁護士を探す方法について順番に見ていきましょう。

10-1 方法1:不倫慰謝料に専門特化している弁護士を探す

不倫慰謝料の減額交渉では、不倫慰謝料に専門特化している弁護士を探すことがおすすめです

不倫慰謝料では、相場、減額事情、求償権、示談書、訴訟対応など、特有のポイントがあります。離婚事件や一般民事事件の経験があっても、不倫慰謝料の請求された側の交渉に慣れているとは限りません。

例えば、同じ300万円の請求でも、離婚しているか、別居しているか、不倫期間がどの程度かによって、交渉方針は変わります。不倫慰謝料に慣れている弁護士であれば、どの事情を強く主張すべきかを整理しやすくなります。

不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫慰謝料の相談に対応する弁護士を探すことができます。請求された側の減額交渉を相談したい方は、まず自分の地域や相談方法に合う弁護士を確認してみましょう。

『請求された側』に強い弁護士を見つける|不倫慰謝料弁護士コンパス

10-2 方法2:複数の弁護士に相談してみる

弁護士を探すときは、できれば複数の弁護士に相談してみましょう

同じ事案でも、弁護士によって見通しや進め方が違うことがあります。1人だけに相談して決めるよりも、複数の意見を聞いた方が、自分に合う弁護士を選びやすくなります。

例えば、ある弁護士は早期和解をすすめ、別の弁護士は訴訟も見据えて強く減額を求める方針を提案するケースもあります。どちらが合っているかは、証拠の内容や本人の希望によって変わります。

不倫慰謝料弁護士コンパスでは、複数の弁護士情報を比較しながら探せます。相談前にプロフィールや対応分野を確認しておくと、問い合わせ先を選びやすくなります。

10-3 方法3:自分の事案に似た解決事例があるかを確認する

弁護士を選ぶときは、自分の事案に似た解決事例があるかを確認しましょう

解決事例を見ると、その弁護士がどのような慰謝料請求に対応してきたのか、どの程度の減額が実現しているのかをイメージしやすくなります。

例えば、W不倫で請求された事案、訴訟を起こされた事案、不貞行為を否定している事案など、自分の状況に近い解決事例があれば、相談時にも具体的な話をしやすくなります。

似た事案の対応経験がある弁護士であれば、見通しや注意点を説明してもらいやすくなります。

不倫慰謝料弁護士コンパスでも、解決事例を確認しながら弁護士を探せるため、是非、相談先を選ぶ参考にしてください

請求された側の解決事例|不倫慰謝料弁護士コンパス

10-4 方法4:料金体系が明確かを確認する

弁護士を選ぶときは、料金体系が明確かも確認しましょう

不倫慰謝料の減額交渉では、着手金、報酬金、実費などがかかることがあります。費用の説明があいまいなまま依頼すると、後から「思ったより費用が高かった」と感じるおそれがあります。

例えば、着手金がいくらか、減額できた場合の報酬金がどのように計算されるか、訴訟に移行した場合に追加費用がかかるかを確認しておくと安心です。

不倫慰謝料弁護士コンパスでは、弁護士のプロフィールページから弁護士ごとの費用や相談方法を確認しながら探せます

請求額だけで不安にならず、減額の見込みと費用のバランスを見て、依頼する弁護士を選びましょう。

慰謝料減額に強い弁護士の口コミで確認したいポイントや、口コミ以外の選定基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

11章 不倫慰謝料の減額交渉についてよくある疑問

不倫慰謝料の減額交渉についてよくある疑問としては、以下の6つがあります。

Q1:不倫慰謝料の減額交渉にかかる期間はどのくらい?
Q2:不倫慰謝料の減額に応じてもらえなかったら?
Q3:不倫慰謝料の減額を交渉することは不誠実ではない?
Q4:不倫慰謝料の減額を交渉したら逆上されそうで怖いときは?
Q5:モラハラされていたことは不倫慰謝料の減額事由になる?
Q6:支払いに応じないと会社にバラすと言われたけど減額できる?

11章 不倫慰謝料の減額交渉についてよくある疑問これらの疑問を順番に解消していきましょう。

11-1 Q1:不倫慰謝料の減額交渉にかかる期間はどのくらい?

A.不倫慰謝料の減額交渉は、早ければ1か月程度、通常は2か月〜3か月程度かかることが多いです

ただし、相手方の感情が強い場合や、金額に大きな開きがある場合には、さらに長くなることもあります。

訴訟になった場合には、半年以上かかることもあります。早く終わらせたい場合でも、焦って高額な示談に応じるのではなく、金額と条件を確認しながら進めましょう。

11-2 Q2:不倫慰謝料の減額に応じてもらえなかったら?

A.相手方が減額に応じない場合でも、すぐに請求額どおり支払う必要があるとは限りません

話し合いを続ける、提案額を見直す、訴訟で争うなどの方法があります。訴訟になった場合でも、裁判所が相手方の請求額をそのまま認めるとは限りません。

ただし、何も対応しないと訴訟を起こされる可能性があります。減額に応じてもらえない場合には、裁判になったときの見通しも踏まえて方針を考えましょう。

11-3 Q3:不倫慰謝料の減額を交渉することは不誠実ではない?

A.慰謝料の減額を交渉すること自体は、不誠実ではありません

不倫をした事実を反省することと、法的に妥当な金額を確認することは別の問題です。相手方の請求額が高すぎる場合には、減額を求めることができます。

もっとも、開き直った態度や相手方を責める言い方は避けるべきです。謝罪すべき部分は謝罪し、金額については冷静に話し合うことが必要です。

11-4 Q4:不倫慰謝料の減額を交渉したら逆上されそうで怖いときは?

A.相手方の反応が怖い場合には、自分で直接交渉しない方法もあります

不倫慰謝料の請求では、相手方が強い怒りや悲しみを抱えていることがあります。そのため、本人同士でやり取りをすると、感情的な対立になりやすいです。

不安が強い場合には、弁護士を通じて連絡することで、直接のやり取りを避けやすくなります。相手方から脅すような発言がある場合にも、記録を残し、冷静に対応しましょう。

11-5 Q5:モラハラされていたことは不倫慰謝料の減額事由になる?

A.モラハラを受けていた事情は、不倫慰謝料の減額につながることがあります

例えば、不倫前から夫婦関係がかなり悪化していた場合には、不倫だけが夫婦関係を壊したとはいえないとして、慰謝料が下がる方向に働くことがあります。

ただし、モラハラがあれば必ず慰謝料を拒否できるわけではありません。夫婦関係がどの程度悪化していたのか、別居していたのか、不倫前の生活状況はどうだったのかを整理する必要があります。

モラハラと不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。

11-6 Q6:支払いに応じないと会社にバラすと言われたけど減額できる?

A.「支払わないと会社にバラす」と言われた場合でも、言われるままに高額な慰謝料を支払う必要はありません

会社に知らせる必要がないのに不倫を広める行為は、内容や方法によって問題になる可能性があります。また、脅すような言い方で支払いを迫ることも許されるわけではありません。

このような場合には、相手方の発言を保存し、直接のやり取りを避けることが必要です。慰謝料の金額は、会社に知られたくないという不安ではなく、法的に妥当な範囲で考えるようにしましょう。

浮気を会社にバラされた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

12章 不倫慰謝料に強い弁護士を探すなら弁護士コンパス

不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください

不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。

13章 まとめ

以上のとおり、今回は、不倫慰謝料の減額交渉を解説しました。

この記事が、不倫慰謝料を減額したいと考えている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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不倫の状況

質問3 不倫関係はどのくらい続いていましたか?
質問4 肉体関係を持った回数はどのくらいですか?
質問6 不倫が発覚した後、2人の関係はどうなりましたか?
質問7 不倫をした2人の間に妊娠・出産はありましたか?

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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