食事は不貞行為にあたる?不貞行為と言われる可能性のあるケース3つ

食事は不貞行為にあたる?不貞行為と言われる可能性のあるケース3つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

単純に食事をしていただけでは、不貞行為にはあたりません

しかし、異性の家で夜間に長時間食事をしていた場合、「食事していただけ」という言い逃れは難しいこともあり、慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

ホウペン

この記事の要点

・不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことをいい、食事をしただけでは肉体関係がなく不貞行為にはあたりません。

・食事をしていただけでは不貞行為の証拠として不十分であり、示談が成立する場合でも金額は数十万円程度など低廉となりがちです。ただし、食事の態様から肉体関係があったことまで裏付けられれば解決金は50万円~300万円程度となることがあります。

この記事を読めば、食事が不貞行為にあたるのかがよくわかるはずです。

1章 不貞行為の定義/どこからどこまでが不貞行為か

1章 不貞行為の定義
不倫や浮気という言葉は人によって基準が異なりますが、裁判などで認められる不貞行為の境界線ははっきりと決まっています

法律上の不貞行為と認められるのは、基本的には「配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(性交渉、またはそれに近い行為)を持った場合」に限られます。

手をつないだり、デートをしたりするだけでは、法律の基準を満たさないことがほとんどです

例えば、その後にホテルに入った事実や、親密な関係を示すメッセージなどが残っていなければ、食事だけから不貞行為があったとは判断され難いでしょう。

どこからが不貞行為になるのかという具体的な境界線は、異性との間に肉体関係があったかどうかが判断基準となります。

どこから不倫になるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2章 食事は不貞行為にあたらない

2章 食事は不貞行為にあたらない
配偶者が異性と食事をしていたとしても、その事実だけで法律上の不貞行為と判断されることはありません

不貞行為は配偶者以外との肉体関係を前提としており、一緒に食事しただけでは肉体関係があったとはいえないためです。

例えば、仕事の打ち合わせを兼ねてカフェでランチをすることは、既婚者であっても不自然な行為ではなく、食事という事実だけから肉体関係があったということはできないでしょう。

食事以上の接触があったということを証明できないない限りは、不貞行為として慰謝料を請求することは難しいといえるでしょう。

3章 食事だけでも不貞行為と言われる可能性のあるケース3つ

食事だけで不貞行為と判断されることはありませんが、特定の状況下では「ただの食事」という言い訳が通用しないケースが存在します

周囲の状況や前後の行動から肉体関係があったと強く推測される場合には、夫婦の平和を脅かす不適切な交際だと判断されることがあるためです。

例えば、食事だけでも不貞行為と言われる可能性のあるケースとして、以下の3つがあります。

ケース1:異性の家で食事していた
ケース2:ホテルのレストランで食事していた
ケース3:食事前後に親密な言動の証拠がある

3章 食事だけでも不貞行為と言われる可能性のあるケース
それでは、食事だけでも不貞行為と言われる可能性のある3つのケースについて順番に解説していきます。

3-1 ケース1:異性の家で食事していた

2人きりで食事をしていた場所が、飲食店ではなくどちらかの自宅であった場合は、不貞行為を疑われる可能性が高まります

オープンなレストランとは異なり、プライベートな空間である異性の家は、いつでも肉体関係をもてる環境が整っているためです。

例えば、異性の自宅に入り、夜遅くから朝まで滞在していた場合、食事の目的しか持っていなかったとしても、客観的に見れば肉体関係があったのではないかという疑念が向けられてしまうでしょう。

異性の家で食事をしていた場合は、「食事だけ」という言い逃れは難しくなってしまうのです。

自宅不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 ケース2:ホテルのレストランで食事していた

食事をしたお店自体は一般的な飲食店であっても、そのお店がホテルの中にある場合は注意が必要です

ホテル内にあるレストランは、食事が終わった後にそのまま客室へと移動して肉体関係をもちやすい環境が整っているためです。

例えば、夜遅い時間にホテルにあるバーやレストランで2人きりでディナーを楽しみ、帰りが翌朝になったような場合には、肉体関係があったのではないかと疑われる可能性があります。

ホテル内レストランで食事をしていた場合には、不貞行為として慰謝料を請求されてしまうケースがあります。

3-3 ケース3:食事前後に親密な言動の証拠がある

食事前後における言動次第では、ただの食事が不貞行為の証拠となってしまうことがあります

食事前後の言動を組み合わせることで、特に親密な関係にあることが客観的に明らかとなるためです。

例えば、食事前における「早く会いたい」や、食事後に「昨日は一緒にいられて幸せだった」というメッセージを送っていた場合、親密な関係にあることがうかがえます。

食事前後におけるやり取りの内容や、行動内容が証拠となり、不貞行為として慰謝料を請求されてしまう可能性があるのです。

4章 食事における不貞行為の証拠となるもの6つ

食事が不貞行為にあたるとして慰謝料を請求するには、他に客観的な証拠が重要となります

どのようなものが証拠となるのかを知っておくことで、方針検討に役立てることができます。

例えば、食事における不貞行為の証拠として、以下の6つが挙げられます。

証拠1:食事の領収書
証拠2:食事前後におけるメールやLINEの内容
証拠3:飲食店から出てホテル等へ向かう写真や動画
証拠4:異性宅での食事が分かる画像
証拠5:深夜や早朝の食事代を決済したクレジットカードの明細
証拠6:飲食店の予約サイトに連動したスマートフォンの履歴

4章 食事における不貞行為の証拠
それでは、食事における不貞行為の証拠6つについて順番に説明していきます。

4-1 証拠1:食事の領収書

飲食店の領収書やレシートは、不貞行為の証拠となる場合があります

実際に食事をした正確な日付や時間、利用した店舗の場所だけでなく、利用人数が記載されていることもあります。

例えば、領収書にクリスマス等のイベント日の夜に、2名分のコース料理の代金が記載されている場合、特別な日に食事をしていたことが明らかとなります。

単独で肉体関係を証明することは難しいですが、該当の日時に食事をしていたことが明らかとなるため、不貞行為を立証するうえで重要な証拠となるでしょう

4-2 証拠2:食事前後におけるメールやLINEの内容

食事前後に交わされる内容から、親密さがはっきりと読み取れることがあり、単なる食事以上の関係であることを推測する大きな手がかりとなることがあります

例えば、「2人でゆっくり過ごしたいね」や「一番幸せな時間だったよ」といったやり取りがあれば、親密な関係にあることをうかがわせる事情となります。

食事前後におけるやり取りは、単なる友人関係ではないと推測させる証拠となり得るのです。

不倫とLINEについては、以下の記事で詳しく解説しています。

4-3 証拠3:飲食店から出てホテル等へ向かう写真や動画

飲食店の出入り口や、その周辺を2人で歩いている姿を収めた写真や動画は、食事後に不貞行為へ発展したと推測させる証拠となります

例えば、夜遅くに飲食店から出てきて、その足で近くのホテルに入っていく瞬間の写真などが想定されます。

このような写真がある場合、「偶然お店で会っただけ」といった言い訳は難しくなるでしょう。

風景として残る写真や動画は、食事後に不貞行為があったという実態を証明する上で、説得力のある証拠となり得るのです。

不倫の写真については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-4 証拠4:異性宅での食事が分かる画像

オープンなレストランとは異なり、プライベート空間である異性の家での食事は、いつでも肉体関係を持つことが可能な環境にいると言えるためです

夜間にそのような場所で長時間過ごしていた証拠が残っていると、不貞行為における効果的な証拠となることがあります。

例えば、夜間に異性の部屋のテーブルに2人分の料理が並んでいるSNSの投稿画像がある場合には、通常よりも親密な関係にあったことがうかがえます。

異性の家で食事をしていたことを示す証拠は、不貞行為を立証するうえで効果的な証拠となるのです

4-5 証拠5:深夜や早朝の食事代を決済したクレジットカードの明細

毎月届くクレジットカードの利用明細は、不貞行為の証拠となる場合があります

明細書には決済が行われた日付や店舗名の他、利用時間も確認できる場合があり、普段の生活では使わない時間帯での支払いが一目で分かります。

例えば、夜遅くに普段使わない居酒屋での決済履歴がある場合には、いつもとは違う行動を取っていたことが分かる証拠となり得ます。

異常な決済履歴が何度も続けば、そこで誰かと定期的に会って共に時間を過ごしていたことを疑う理由にもなるのです

4-6 証拠6:飲食店の予約サイトに連動したスマートフォンの履歴

インターネット上のグルメサイトや飲食店の予約アプリに残された履歴は、履歴の日時に食事していた証拠として利用されることがあります

いつ、どこのお店を、何名で予約したのかという行動履歴が、アカウント内にデータとして記録されているためです。

予約完了通知のメールや、スマートフォンのカレンダーアプリに日時が登録されていたりするため、これらの情報も証拠になり得ます。

5章 食事による不貞行為の示談金相場は数十万円程度

5章 食事だけの不貞行為の示談金相場
不貞行為の証拠が食事しかない場合には、示談が成立する場合でも、示談金の相場は数十万円程度にとどまってしまうことがあります

不倫慰謝料請求では、肉体関係の有無だけでなく、不倫の期間や婚姻期間の他、結果として離婚したかどうかなど様々な事情が考慮されます。

食事や前後の言動のみのケースでは、夫婦関係への影響が少ないと判断されやすく、その金額も肉体関係が明確なケースと比べ安価となることが多いのです。

しかし、食事の証拠や他の証拠と合わせて、肉体関係まであったことが裏付けられる場合には、50万~300万円程度になるもなることがあります

個々の事情によって金額は上下するため、具体的な相場の目安を知っておくといいでしょう。

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 不倫慰謝料に強い弁護士を探すなら弁護士コンパス

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、食事が不貞行為にあたるのか、食事に対して慰謝料を請求されうるケースについて説明しました。

この記事が、食事が不貞行為にあたるのか知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

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【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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