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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/04/17
不倫慰謝料を請求された

既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料を請求されることがあります。
一方で、被害者としての側面もあることから、むしろ、交際相手に慰謝料を請求したいという場合もよくあります。

この記事の要点
・既婚者だと知らなかった場合には、故意がないので原則慰謝料は発生しません。ただし、過失(落ち度)がある場合には、例外的に慰謝料が発生します。
・既婚者だと知らなかった証拠としては、「独身と嘘をつかれていたLINE」や「マッチングアプリのプロフィール」、「婚活アプリ・パーティー、結婚相談所で知り合った証拠と利用規約」などがあります。
・既婚者だと知らず肉体関係を持った場合には、交際相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
この記事を読めば、既婚者だと知らなかった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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相手が結婚していることを全く知らずに交際していた場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
法律上、慰謝料が発生するには「わざと(故意)」または「うっかりした不注意(過失)」のどちらかが必要とされるためです。
相手が既婚者であることを知らずにお付き合いをしていたのであれば、慰謝料を支払う法的義務は原則としてありません。
既婚者だと知らなかった場合には、わざと不貞したとは言えず、故意が否定されるためです。
例えば、相手が独身者が集まる場に参加していたり、独身であると嘘の自己紹介をしていたりする場合、こちらが既婚者だと見抜くことは困難です。
相手に騙されて交際をスタートさせたり、真剣に結婚を前提としてお付き合いを続けたりしていたのであれば、法律上の責任を負うことはありません。
したがって、既婚者だと知らなかったのであれば、相手の配偶者から請求を受けたとしても、法的には支払いを拒否できるのが通例です。
たとえ既婚者だと知らなかったとしても、注意すれば気づけたはずだという「過失(落ち度)」がある場合には、例外的に慰謝料が発生することがあります。
法律では、わざとではなくても、不注意によって他人の権利を傷つけた場合には責任を負わなければならないというルールがあるためです。
例えば、相手と同じ職場で働いていて周囲から既婚者だと噂を聞いていたり、相手の自宅に家族の写真が飾ってあったりした場合は、注意力が足りなかったと言われかねません。
また、左手の薬指に指輪の跡があったり、週末や夜間は一切連絡がつかなかったりするなどの不自然な点が多い場合も、既婚者だと疑わなかったことが落ち度とされる可能性があります。
結論として、普通に考えて「おかしい」と気づける状況があったかどうかが、過失が認められるかどうかのポイントとなります。
相手が既婚者だと知らなかったことを証明するためには、客観的な証拠を揃えておきましょう。
単に言葉で「知らなかった」と伝えるだけでは、相手の配偶者や裁判所に納得してもらうのが難しいからです。
例えば、既婚者だと知らなかった場合の証拠としては、以下の6つがあります。
それでは、どのようなものが証拠になるのか順番に見ていきましょう。
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相手が自ら「独身である」と明言していたLINEのやり取りは、強力な証拠になります。
相手が嘘をついてあなたを騙していたことが一目で分かるため、あなたに落ち度がないことを示す証拠になります。
例えば、以下のようなLINEのやり取りです。
ただし、相手の自宅に一度も招待されていなかったり、休日や深夜に連絡がつかなかったりといった不自然な事情があると、過失が問われることもあります。
そのため、他の証拠もあわせて集めることで、既婚者と気づくことがむずかしったことも説明できるようにしましょう。
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相手が利用していたマッチングアプリのプロフィール画面も、重要な証拠のひとつです。
多くのアプリでは利用者の属性を表示する項目があり、そこで「独身」や「未婚」を選択している場合は、相手が意図的に身分を偽っていたと言えるためです。
例えば、自己紹介文に「真剣に恋人を探しています」と書かれていたり、結婚歴の欄が「なし」になっていたりする画面を画像として残しておきましょう。
もし相手がすでに退会してプロフィールが見られない場合でも、過去にやり取りした画面の端にニックネームや写真が写っていれば、証拠として機能することがあります。
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婚活を目的としたアプリで知り合った場合は、そのアプリ自体の利用規約も証拠になります。
一般的な恋活アプリよりも「結婚」を強く意識したサービスでは、規約で既婚者の利用を厳しく禁止していることが多いためです。
例えば、登録時に「独身証明書」の提出を求めているアプリや、規約に「既婚者の登録は違法行為とする」といった記載がある場合、利用者は「ここにいる人は全員独身だ」と信じるのが普通です。
そのような場所で出会った相手が既婚者であると疑わなかったとしても、それはあなたの不注意とは言えません。
アプリの名称が分かるマイページの画面や、規約の該当箇所を控えておくと良いでしょう。
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婚活パーティーで出会った場合、そのパーティーの参加条件や申し込み時の控えが証拠として役立ちます。
こうしたイベントは「独身者限定」であることが参加の絶対条件であり、既婚者が紛れ込むことを想定していないからです。
例えば、イベントの募集要項に「20代・30代の独身男女限定」と書かれていたり、受付で独身であることを誓約させられたりする形式であれば、参加者を既婚者だと疑う必要はありません。
パーティーのパンフレットや、申し込み完了のメールなどを保管しておきましょう。
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結婚相談所を通じて知り合ったケースでは、紹介された際のデータや契約書類が証拠になります。
結婚相談所は入会時に独身証明書の提出が必須であり、システムとして既婚者が入り込めない仕組みになっているためです。
例えば、カウンセラーから提示された相手のプロフィール票や、お見合いのセッティング記録などがこれに当たります。
専門の機関が「この人は独身です」とお墨付きを与えて紹介している以上、利用者が相手を既婚者だと疑わないのは当然のことです。
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将来の結婚について具体的に話し合っていた形跡も、既婚者だと知らなかったことを裏付ける証拠になります。
既婚者であれば本来はできないはずの「将来の約束」をしていた事実は、あなたが相手を独身だと信じ切っていた何よりの証拠となるからです。
例えば、婚約指輪を見に行ったり、親への挨拶の予定を立てたりしていたメールの内容などが挙げられます。
また、将来住みたい家の間取りを話し合ったり、子供の人数について相談したりしていた記録も有効です。
もし相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、パニックにならずに落ち着いて行動することが何よりも肝心です。
焦って間違った対応をしてしまうと、本来は支払わなくて済むはずのケースでも、不利な状況に追い込まれる恐れがあるからです。
例えば、既婚者だと知らなかったのに慰謝料を請求された場合の対処法としては、以下のとおりです。
それでは、不当な請求を受けたときに取るべき行動について順番に見ていきましょう。
相手が既婚者だと判明した瞬間に、すぐに関係を断ち切ることが自分を守るための基本となります。
既婚者だと知った後も交際を続けてしまうと、「わざと不倫を続けている」と判断され、慰謝料の支払い義務が確実に発生してしまうからです。
例えば、相手から「すぐに離婚するから」と引き止められたり、泣きつかれたりしても、連絡を取り合ったり会ったりしてはいけません。
きっぱりと別れを告げ、電話やメッセージの着信を拒否するなどの対応をとることで、これ以上の責任を負わない意思を示すことができます。
相手の配偶者から責められたとしても、その場ですぐに謝罪したり、お金を払う約束をしたりしてはいけません。
不用意な発言や約束をしてしまうと、後から「自分の非を認めた」という証拠として扱われ、不利な状況を招くことがあるからです。
例えば、「迷惑をかけたので100万円払います」といった内容の示談書にサインをしたり、録音されている前で「私が悪かったです」と認めたりすることは控えてください。
たとえ相手が感情的になって強く迫ってきたとしても、一度持ち帰って冷静に考える時間を作ることが必要です。
請求に対しては、自分が既婚者であることを知らなかったという事実を正しく伝える必要があります。
法的な責任がないことを明確に主張することで、不当な慰謝料の支払いを回避できる可能性が高まるからです。
例えば、書面やメールで回答する際には、「独身であると騙されていた」「既婚者だと知るきっかけがなかった」という事実を、これまでに集めた証拠と共に説明してください。
感情的に言い返すのではなく、あくまで事実に基づいた客観的な回答を心がけることが大切です。
自分一人で対処するのが難しいと感じたら、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
法律のプロである弁護士であれば、あなたの状況を客観的に判断し、適切なアドバイスや交渉を代理してくれるからです。
例えば、相手の配偶者から何度も電話がかかってきたり、裁判をすると脅されたりしている場合、弁護士が窓口になることで直接のやり取りを止められます。
また、証拠の有効性を確認したり、複雑な法律の手続きを任せたりすることも可能です。
専門家のサポートを受けることで、精神的な負担を減らしながら、納得のいく解決を目指すことができます。

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相手が既婚者であることを隠してあなたと交際していた場合、あなたは被害者として、その交際相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
なぜなら、独身だと嘘をついて肉体関係を持つ行為は、あなたの「誰と性的な関係を持つかを選ぶ自由」を不当に傷つけるものだからです。
例えば、相手が積極的に「独身だ」と嘘をつき、それを信じたあなたが結婚を前提に肉体関係を伴う交際を続けていた場合、相手はあなたの権利を傷つけたことになります。
この場合、あなたは相手の配偶者から慰謝料を請求される側ではなく、嘘をついた本人から慰謝料をもらう権利を持つ側になります。
既婚者だとしらずに性的な関係を持ったことによる慰謝料の相場は、50万円~200万円程度となります。
半年程度の交際期間であれば50万円から100万円程度になるケースもあります。
これに対して、数年間にわたり結婚を信じ込まされていたり、妊娠や出産をしていたりする場合には、200万円を超える高額な慰謝料が認められることもあります。
ただし、既婚者だと知らなかったという理由で訴えた結果、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されるというリスクもあるため、事前に弁護士によく相談しましょう。
既婚者だと知らなかった場合の裁判例については多数蓄積されています。
これらの裁判例を見ていくことで、既婚者だと知らなかった場合に裁判所がどのような判断をするかがよくわかるでしょう。
| 年月日 | 概要 | 結論 | |
| 1 | 東京地判平成30年7月25日 | 相手女性は夫の嘘を信じ、既婚者と知らずに交際しました。裁判所は、夫の別居状況やテレビ出演等の事情から、女性が独身と信じたことに過失はないと認め、責任を否定しました。真実を知った後は、即座に関係を解消した点も考慮されました。 | 棄却(0円) |
| 2 | 東京地判令和3年12月1日 | 原告は既婚者と知らず結婚を信じていました。被告が独身と偽り性行為の承諾を得たことは違法です。真実を知れば承諾しなかったはずの、原告の性的自己決定権を侵害したと判断されました。被告の不誠実さが原告を深く傷つけたと認定されました。 | 慰謝料 100万円 |
【事案】
妻である原告が、夫と不倫相手の女性に対し、不貞行為を理由に慰謝料を求めた事案です。
夫は相手女性に「自分は独身である」と嘘をついて交際していました。女性はテレビに交際相手として出演もしていました。
【結論】
棄却(0円)。不法行為は成立しない
【理由】
女性は夫から独身だと説明され、夫の生活実態からもそれを信じるのは無理もなかったため、過失が否定されました。
【事案】
原告はアプリで被告と知り合いました。被告は既婚を隠し結婚を前提に交際しました。原告の両親に挨拶もしました。しかし被告は突然連絡を絶ちました。
原告は損害賠償を求め提訴しました。
【結論】
慰謝料100万円
【理由】
被告は既婚を隠し独身と偽りました。原告はそれを信じて性行為を承諾しました。これは性的自己決定権の侵害です。
また両親への挨拶等から婚約の成立が認められます。正当な理由のない破棄は不法行為です。
原告は精神的苦痛により通院を余儀なくされました。
既婚者だと知らなかった事例については、知恵袋にも体験談が載せられています。
相手が既婚者だと知らずに1ヶ月ほど交際したところ、突然その妻から連絡があり、既婚者だと知らされました。
本人は「知らなかった」と伝えましたが聞き入れられず、妻は職場や友人に嘘の噂を言いふらしたり、連日罵倒の電話をかけてきたりしています。
さらに会社宛てに、事実と異なる内容が記された300万円もの慰謝料請求書が届きました。奥様の攻撃的な態度に困り果てており、自分を騙した相手への憤りとともに、不当な請求への反撃方法を探されています。
【コメント】
このケースでは、相手の妻が行っている「周囲への言いふらし」や「会社への書類送付」は、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性ある行為です。
また、交際期間が1ヶ月と短く、相手の嘘を信じる正当な理由があれば、そもそも慰謝料の支払い義務は発生しない可能性もあります。
自分を騙した相手への責任追及も含め、弁護士を介して毅然と対処するべきです。
質問です。相手が既婚者と知らず、1ヶ月ほど交際していました。相手の奥様からご… – Yahoo!知恵袋
交際相手から「独身である」と嘘を付かれ、それを信じて体の関係を持ってしまったという質問です。
自分は真剣な交際のつもりでしたが、後から相手が既婚者だと分かり、自分が「不倫経験者」になってしまったのではないかと深く悩まれています。
【コメント】
法律上、相手が既婚者だと知らず、落ち度もなかったのであれば、あなたは不倫の加害者ではありません。
むしろ、嘘によって貞操権を傷つけられた被害者の立場です。
そのため、ご自身を責める必要は全くありませんし、相手の配偶者からの請求も拒否できる可能性が高いと言えます。
相手が既婚者と知らずに独身と嘘を付かれて体の関係を持ってしまった場合、自分… – Yahoo!知恵袋
1年半もの間、独身だと信じて親密に過ごしてきた相手から、突然「実は既婚者だ」と告げられたというご質問です。
相手は自分の嫉妬心から身勝手に告白したにもかかわらず、全く悪びれる様子もなく「今後も会いたい」と平然と連絡をしてきています。
相談者様は、不倫を絶対にしないという価値観を傷つけられたショックと不誠実な裏切りにより、日常生活に支障が出るほど精神的に深く傷ついていらっしゃいます。
【コメント】
相手が「既婚者だと言ったら会ってくれないと思った」と認めている点は、相手が意図的にあなたを騙していた証拠となります。
あなたは不倫の加害者ではなく、相手の身勝手な嘘によって精神的苦痛を与えられた明確な被害者です。
今の辛い状態は決してあなたのせいではありません。まずは相手との連絡を完全に断ち、心の回復を優先しましょう。
知らないうちに不倫していました。1年半ほど関係があった人から、突然… – Yahoo!知恵袋
既婚者だと知らなかった場合によくある疑問としては、以下の4つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.相手が既婚者だと全く知らず、自分に落ち度もないのであれば、慰謝料を支払う必要はないため、相場は「0円」となります。
支払い義務がない以上、相手からどれほど高額な請求を受けたとしても、それに応じる法的な根拠はないからです。
一方で、過失が認められる場合でも、悪質性が低いとして、一般的な慰謝料相場は50万円~300万円のうち、低めの金額となる可能性があります。
不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.「知らなかった」という主張を認めてもらうためには、客観的な証拠を示せるかどうかが鍵となります。
裁判所などの第三者は、本人の気持ちだけでなく、周りの状況から見て「知らなくても無理はない」と言えるかどうかで判断するからです。
例えば、マッチングアプリのプロフィールに「未婚」とあったり、相手の自宅に何度も泊まっていたりした実績があれば、事実として認められやすくなります。
逆に、怪しい点がいくつもあったのに無視して交際を続けていたのであれば、知らなかったという主張は通りにくくなります。
A.相手が左手の薬指に指輪をしていた場合、既婚者だと知らなかったという主張を通すのは、難しくなります。
左手薬指の指輪は結婚の印として一般的であり、それを見て何も疑わなかったのは不注意(過失)があると判断される可能性が高いためです。
例えば、デートのたびに指輪を付けていたり、指輪を外した跡がはっきりと残っていたりした場合は、気づくべきだったと言われかねません。
ただし、相手が「ファッションで付けているだけだ」と嘘を吐き、それを信じさせるだけの特別な事情があれば、例外的に認められることもあるでしょう。
A.同じ職場の相手と交際していた場合、既婚者だと知らなかったという主張は、一般的な交際よりも厳しく判断される傾向にあります。
職場はプライベートな情報が伝わりやすい環境であり、周囲の噂などを通じて結婚の事実を知る機会が多いと考えられるからです。
例えば、相手が結婚した際に社内で報告がされていたり、結婚指輪を付けて出勤していたりしたのであれば、知らなかったと通すのは困難です。
しかし、中途採用で入ってきたばかりで接点が少なかったり、相手が職場全体に対して徹底的に独身だと嘘を吐き通していたりする場合は、認められる余地もあります。
社内不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
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以上のとおり、今回は、既婚者と知らなかった場合について、慰謝料や証拠、交際相手への請求について解説しました。
この記事が既婚だと知らなかったことで悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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