不倫で妊娠が発覚した際にすること4つ!慰謝料や出産・中絶の注意点

不倫で妊娠が発覚した際にすること4つ!慰謝料や出産・中絶の注意点

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫で妊娠が発覚した際には、男女ともに将来を考え責任ある行動をとらなければなりません

人生に大きな影響があり、法的にも多くのリスクやトラブルに発展していく可能性があります。

今回は、不倫で妊娠が発覚した際にすること4つを説明したうえで、慰謝料や出産・中絶の注意点を解説します。

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この記事の要点

・不倫で妊娠が発覚したら、産婦人科で診断を受けたうえで、出産・中絶、離婚などを慎重に検討したうえで決め、責任も含め今後のことを話し合いましょう。

・出産する場合は養育費が発生すること、子は法定相続人になること、認知した事実は戸籍に乗ることを知っておきましょう。中絶する場合は21週6日というタイムリミットや費用が発生することに注意が必要です。

・不倫で妊娠した場合には、配偶者からの不貞慰謝料は高額になる可能性があります。一方で、不倫による妊娠で中絶することになっても、女性側は男性側に慰謝料を請求することまでは難しい場合があります。

この記事を読めば、不倫で妊娠した場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

1章 不倫で妊娠が発覚した際にすること

不倫相手との間に子どもができたことがわかったら、まずは現在の状況を正しく把握し、将来について冷静に話し合うことが必要です

事実を確認しないまま放置したり、感情的に物事を決めたりすると、後から取り返しのつかない事態になりかねないからです。

ご自身の人生や、生まれてくる可能性のある命に向き合うために、段階を踏んで準備を進めることが求められます。

例えば、不倫で妊娠が発覚した際にすることとしては、以下の4つがあります。

すること1:産婦人科を受診し診断を受ける
すること2:出産するか中絶するかを決める
すること3:離婚するかを検討する
すること4:中絶費用や認知・養育費などの責任を話し合う

不倫で妊娠が発覚したさいにすること

それでは、不倫で妊娠が発覚した際にすることについて順番に見ていきましょう。

1-1 すること1:産婦人科を受診し診断を受ける

不倫相手の妊娠が疑われる場合は、何よりも先に産婦人科で正確な診断を受けてください

市販の検査薬だけでは確定診断にはならず、現在の週数や母体の健康状態を正確に知ることができないからです。

例えば、医師の診察を受けることで、予定日を計算してもらったり、正常な妊娠であるかを確認したりできます。

まずは医療機関へ足を運び、客観的な事実を把握することから始めましょう。

1-2 すること2:出産するか中絶するかを決める

診断結果が出たら、次は子どもを出産するのか、あるいは中絶を選択するのかを慎重に判断しなければなりません

中絶には法律で定められた期限があるため、迷っている間に選択肢がなくなってしまう恐れがあるためです。

経済的な環境を整えられるか考えたり、心身への影響を考慮したりして、後悔のない選択をしましょう。

1-3 すること3:離婚するかを検討する

妊娠という事実は夫婦関係に決定的な影響を与えるため、現在の配偶者と離婚をするかどうかも考える必要があります

不倫による妊娠は、これまでの婚姻生活を継続するのが難しくなるほど大きな出来事だからです。

配偶者に事実を打ち明けて謝罪したり、これからの生活を別々に送る準備を進めたりするケースも考えられます。

1-4 すること4:中絶費用や認知・養育費などの責任を話し合う

最後に行うべきことは、お金や法律上の責任について当事者間でしっかりと話し合うことです

中絶をする場合には、少なからず費用がかかることになりますので、誰が負担するのか、いくら負担するのかなどを話し合います。

出産する場合には、認知や養育費の支払いや金額、期間などを決めていく必要があります。子どもを育てていくには少なからずお金がかかるためです。

2章 不倫相手の子ども出産する場合の注意点

不倫相手との子どもを出産すると決めた場合には、法律上の義務や権利について正しく理解しておきましょう

例えば、出産における注意点としては以下の3つがあります。

注意点1:不倫でも養育費の支払い義務が生じる
注意点2:不倫相手の子どもも法定相続人になる
注意点3:認知した事実が戸籍に残る

それでは、不倫相手の子どもを出産する場合の注意点について順番に見ていきましょう。

2-1 注意点1:不倫でも養育費の支払い義務が生じる

不倫による妊娠であっても、子どもが生まれた場合は父親に養育費を支払う義務が発生します

法律上、親は自分の生活を維持するのと同程度の水準で、子どもを養う義務を負っているためです。これは不倫相手との子どもでも同様です。

例えば、父親が子どもを認知したり、母親から認知を求める請求が認められたりした場合には、毎月の生活費や教育費を支払うことが求められます。

子どもの健やかな成長を支えるための金銭的な負担は、親としての責任です。

2-2 注意点2:不倫相手の子どもも法定相続人になる

認知された子どもは、父親が亡くなった際に財産を引き継ぐ権利を持つ法定相続人となります

法律では、婚姻関係にある妻との間に生まれた子どもと、不倫相手との間に生まれた子どもを区別せず、等しく相続分を認めているためです。

父親に遺産があった場合に、本妻の子どもたちと一緒に遺産分割の話し合いに参加したり、法律で決められた割合の財産を受け取ったりする権利があります。

2-3 注意点3:認知した事実が戸籍に残る

男性が不倫相手の子どもを自分の子として認めると、その事実は男性の戸籍に記載されます

戸籍は身分関係を証明する書類であり、認知の手続きを行うと、いつ、誰を認知したかという情報が記録として記載されるためです。

例えば、後に自分の家族が戸籍謄本を取り寄せたり、相続の手続きで過去の履歴を遡ったりした際に、その事実が明らかになることがあります。

プライバシーに関わるデリケートな情報が公的な帳簿にずっと残ることになり、隠すことは難しくなるという点は覚悟しておかなければなりません。

3章 不倫相手の子ども中絶する場合の注意点

不倫相手との子どもを中絶すると決めた場合には、法律や身体に関する制限を正しく理解し、迅速に行動する必要があります

例えば、不倫相手の子どもを中絶する場合の注意点としては、以下の3つがあります。

注意点1:中絶できるのは21週6日まで
注意点2:中絶が遅れるほど費用が高くなる
注意点3:男性は中絶を強制することはできない

それでは、不倫相手の子どもを中絶する場合の注意点について順番に見ていきましょう。

3-1 注意点1:中絶できるのは21週6日まで

日本において人工妊娠中絶が認められているのは、妊娠22週未満(21週6日まで)と法律で厳格に定められています

この期間を一日でも過ぎてしまうと、母体保護法という法律によって手術を行うことが禁止されているためです。

例えば、仕事が忙しくて受診を後回しにしたり、相手との話し合いが長引いたりしている間に、この期限を迎えてしまうリスクがあります。

中絶という選択肢を検討するのであれば、カレンダーで期限を指差し確認したり、医師と相談したりして、早急に結論を出す必要があります。

3-2 注意点2:中絶が後れるほど費用が高くなる

妊娠の週数が進むにつれて、中絶手術に必要な費用は高額になっていく傾向があります

初期の中絶に比べて、中期(12週以降)の中絶は入院が必要になったり、役所への届け出が必要になったりして、手続きや処置が複雑になるためです。

時期中絶費用の相場
~11週6日(初期中絶手術)10万円~20万円
12週~21週6日(中期中絶手術)30万円~50万円

経済的な負担を抑えるためにも、体調の変化を感じたらすぐに検査を受けたり、パートナーと費用負担について合意したりすることが求められます。

3-3 注意点3:男性は中絶を強制することはできない

中絶をするかどうかの最終的な決定権は女性にあり、男性側が無理やり中絶をさせることは法律上認められません

自分の子を妊娠させた責任があるからといって、同意のないまま手術を迫ったり、暴力や脅迫を用いて従わせたりする行為は許されないためです。

例えば、男性側が「産むなら別れる」と脅したり、無理やり手術の同意書を書かせようとしたりする行動は、大きなトラブルに発展する可能性があります。

お互いの意思を尊重して話し合ったり、専門家に相談したりして、強要にならない形での解決を目指さなければなりません。

4章 不倫で妊娠した場合の慰謝料

不倫によって妊娠が発覚した場合には、支払うべき慰謝料の金額や請求の可否について正しく理解しておく必要があります

「配偶者からの慰謝料請求(不貞行為の慰謝料)」と「不倫相手からの慰謝料請求(中絶に対する慰謝料)」の2つが問題となるので、それぞれを説明していきます。

4-1 配偶者からの慰謝料請求|不貞行為の慰謝料

不倫相手が妊娠したことによって、自分の配偶者から請求される慰謝料の金額は通常よりも高くなる傾向があります

妊娠は不倫関係が深く継続していたことを裏付ける客観的な証拠となり、裏切られた配偶者の心の傷がより深いと判断されるためです。

一般的な慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。これに対して、妊娠が発覚したことで300万円から500万円といった高額な支払いを求められるケースもあります。

配偶者の感情を逆なでしたり、不誠実な対応を続けたりせず、誠心誠意の謝罪を含めた解決策を練りましょう。

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 不倫相手からの慰謝料請求|中絶に対する慰謝料

不倫による妊娠で中絶を選択した場合、女性側から男性側へ慰謝料を請求することは、法律上は簡単ではありません

妊娠は男女双方の合意に基づく行為の結果であり、どちらか一方だけに責任があるとは言い切れないという考え方が一般的だからです。

ただし、妊娠させた男性には、不倫相手であっても、その女性の精神や肉体に配慮する義務があります。

男性側が誠実な協議を拒否したり、中絶を強要したりといった場合には、100万前後の慰謝料が認められることもあります。

このほか、慰謝料や中絶費用とは別に、関係の清算を目的として手切れ金を求められることがあります。妊娠・中絶を理由に手切れ金を求められた場合の対応は、以下の記事で解説しています。

5章 不倫による妊娠の裁判例

不倫による妊娠の裁判例については、多く蓄積されています。

これらの裁判例を見ていくことで、裁判所が不倫による妊娠についてどのように判断するかイメージを掴むことができるでしょう

不倫による妊娠の裁判例を厳選すると以下のとおりです。

年月日概要慰謝料
東京地方裁判所平成21年1月26日既婚者であると知りながら肉体関係を持ち妊娠させた。妊娠を告げられると父親の名前を隠すことを条件に出産に同意した。生物学上の父親であることを知った後も、法律上の父であることを否定した500万円
東京地方裁判所平成21年3月25日不貞行為を理由に別居することになり、その後、離婚していないにもかかわらず、不貞相手の子を妊娠し、出産した。400万円
東京地方裁判所平成22年4月5日不貞関係が発覚し謝罪した後も、関係を清算することなく、不貞相手に4人の子どもを産ませた。最終的に配偶者は離婚を決意し別居に至った。300万円

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

5-1 東京地方裁判所平成21年1月26日

既婚者であると知りながら肉体関係を持ち、性交渉を続け、妊娠させました。

妊娠を告げられると父親の名前を隠すことを条件に出産に同意しました。その後、生物学上の父親であることを知った後も、法律上の父であることを否定しました

裁判所は、身勝手な行動に対して500万円の慰謝料と50万円の弁護士費用の支払いを命じました

5-2 東京地方裁判所平成21年3月25日

別居する前から不貞関係を続け、それが原因で、配偶者に対して、理不尽な言動に出たうえ、一方的に別居した。

そして離婚が成立していないにもかかわらず、不貞相手と同居して、不貞相手の子を妊娠し、出産した。

不貞行為を理由に別居することになり、その後、離婚していないにもかかわらず、不貞相手の子を妊娠し、出産した

これにより配偶者被った精神的苦痛は極めて大きいとして、慰謝料400万円を認容した。

5-3 東京地方裁判所平成22年4月5日

不貞相手と交際を始め、それが不貞相手の配偶者に発覚して、謝罪をしたにもかかわらず、その後も関係を清算することなく、4人の子どもを産ませ、生活の援助をした

その後、これが要因となって、最終的に配偶者は離婚を決意し、別居生活に入った。

裁判所は、慰謝料として300万円を認容した。

6章 不倫で妊娠が発覚した場合のNG行動

不倫相手の妊娠がわかったときに、感情にまかせて不適切な対応をとることは避けなければなりません

その場の逃避や強引な言動は、後に法的なトラブルを深刻化させたり、多額の賠償金を請求されたりする原因になるためです。

例えば、不倫で妊娠が発覚した場合にやってはいけないNG行動としては以下の3つがあります。

NG1:着信拒否やLINEのブロック
NG2:中絶の強要
NG3:責任の否定

それでは、不倫で妊娠が発覚した場合のng行動について順番に見ていきましょう。

6-1 NG1:着信拒否やLINEのブロック

妊娠の連絡を受けた後に、相手との連絡を一方的に断ち切る行為は絶対に控えてください

連絡がつかなくなると、相手が精神的に追い詰められたり、実家や職場に直接連絡が来たりして、事態が悪化する恐れがあるためです。

例えば、着信拒否をしたり、メッセージアプリのブロック機能を使ったりして逃げ回ることで、不誠実な対応として慰謝料が増額される要因にもなり得ます。

まずは連絡を維持したり、弁護士などの第三者を介して話し合ったりして、逃げずに対応する姿勢を見せましょう。

6-2 NG2:中絶の強要

不倫相手に対して、本人の意思を無視して中絶を無理やり迫ることは法律違反になる可能性があります

出産するかどうかを決める権利は女性側にあり、男性が力ずくでその権利を奪うことは認められないためです。

例えば、「絶対に産ませない」と怒鳴ったり、堕胎届に無理やり署名をさせようとしたりする行為は、強要罪や精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象になる可能性もあります。

感情的になって相手を追い詰めたり、一方的な要求を突きつけたりせず、お互いの人生を尊重した話し合いをしましょう。

6-3 NG3:責任の否定

「自分の子ではない」と根拠なく言い張ったり、妊娠の責任をすべて相手に押し付けたりする態度はやめましょう

現代の医学ではDNA鑑定によって親子関係を高い精度で証明できるため、嘘をついても最終的には真実が明らかになるためです。

例えば、自分の責任ではないと嘘をついたり、避妊をしていたからあり得ないと決めつけたりして、話し合いを拒否するケースもあります。

自分の非を認めなかったり、不誠実な言い逃れを続けたりすることは、結果として自分の首を絞めることにつながります。

7章 不倫による妊娠についてよくある疑問

不倫による妊娠についてよくある疑問としては、以下の11個があります。

Q1:中絶費用は誰が負担する?
Q2:不倫相手方妊娠で休業した場合の損害は?
Q3:不倫の妊娠でも認知しなければならない?
Q4:不倫で妊娠したら配偶者には伝えるべき?
Q5:旦那(夫)の浮気相手が妊娠したら離婚できる?
Q6:旦那以外の子を妊娠したら離婚できる?
Q7:浮気相手の子どもを妊娠している妻と離婚できる?
Q8:W不倫で妊娠が発覚したら?
Q9:不倫相手と別れた後に妊娠が発覚したら?
Q10:夫と離婚して不倫相手の子ども生むケースだと戸籍はどうなる?
Q11:浮気相手が妊娠したら結婚できる?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

7-1 Q1:中絶費用は誰が負担する?

A.男女で半分ずつ(折半)負担することが一般的です

妊娠は双方の責任によるものと考えられているからです。

ただし、女性側が肉体的な負担やリスクなども負っているため、男性側で全額を負担した方がトラブルを避けやすいです。

7-2 Q2:不倫相手が妊娠で休業した場合の損害は?

A.仕事を休んでお給料が減ってしまった場合、その損害分を相手に請求できる可能性があります

例えば、手術のために有給休暇を使ったり、欠勤して収入が減ったりした際の補填として、話し合いで金額を決めるケースがあります。

7-3 Q3:不倫の妊娠でも認知しなければならない?

A.血縁上の父親であれば、法律に基づいて認知を求められることがあります

自発的に認知しなくても、裁判所の手続き(強制認知)によって親子関係が認められれば、養育費の支払い義務なども発生します。

7-4 Q4:不倫で妊娠したら配偶者には伝えるべき?

A.不倫で妊娠したことを伝える義務があるわけではありません

ただし、とくに出産するような場合には、隠し通すことは難しいですし、隠していたことによりトラブルが拡大してしまう可能性があります。

伝えるべきタイミングを慎重に検討して伝えることを考えましょう。

7-5 Q5:旦那(夫)の浮気相手が妊娠したら離婚できる?

A.夫の不倫相手が妊娠したことは、裁判でも認められる強力な離婚理由になります

信頼関係を壊す重大な裏切りとして、妻側から離婚を求めたり、高い金額の慰謝料を請求したりすることができる可能性もあります。

7-6 Q6:旦那以外の子を妊娠したら離婚できる?

A.旦那の同意がなければ、簡単には離婚は認められない可能性があります

不貞行為をした側は有責配偶者とされることが多いためです。

7-7 Q7:浮気相手の子どもを妊娠している妻と離婚できる?

A.妻が浮気相手の子を妊娠している場合には、離婚できる可能性が高いです

不貞行為は離婚事由となるためです。

なお、婚姻中に妊娠した子は「夫の子」として扱われる可能性があり、役所や裁判所での手続きを行って、戸籍上の親子関係を正す必要があります。

7-8 Q8:W不倫で妊娠が発覚したら?

A.お互いに配偶者がいるW不倫での妊娠は、より複雑で大きなリスクやトラブルとなる可能性があります

妊娠ということで悪質性も高く評価される可能性があることに加えて、これにより悪影響が生じる家庭が2つになるため、慰謝料の負担も更に大きくなる可能性があります。

7-9 Q9:不倫相手と別れた後に妊娠が発覚したら?

A.すでに別れていても、その不倫期間中の行為による妊娠であれば、男性側には親としての責任が生じます

交際が終わっていても、認知や養育費の義務は消えないため、誠実に対応しなければなりません。

7-10 Q10:夫と離婚して不倫相手の子ども生むケースだと戸籍はどうなる?

A.離婚してから300日以内に生まれた子どもは、原則として、元夫の戸籍に入ってしまいます

家庭裁判所に申し立てをして「元夫の子ではない」と認めてもらったり、許可を得たあとに役所で名字を変える手続きをしたりすることで、母親の戸籍に入れることができます。

7-11 Q11:浮気相手が妊娠したら結婚できる?

A.現在の配偶者と離婚すれば、浮気相手と結婚することもできます

ただし、配偶者から離婚を拒否されれば、有責配偶者として離婚が難しい可能性があります。

浮気相手との再婚については、以下の記事で詳しく解説しています。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、不倫で妊娠が発覚した際にすること4つを説明したうえで、慰謝料や出産・中絶の注意点を解説しました。

この記事が不倫による妊娠が発覚して困っている方の助けになれば幸いです。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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