モラハラ被害者が不倫する原因3つ!慰謝料や離婚との関係と重要証拠

モラハラ被害者が不倫する原因3つ!慰謝料や離婚との関係と重要証拠

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

モラハラを受けている場合、被害者は不倫へ走ってしまうことも少なくありません

しかし、モラハラがあったとしても不倫慰謝料を請求されることがあり、その相場は50万円~300万円程度とされています。

ホウペン

この記事の要点

・モラハラを受けている場合、必要があれば目的に応じ適切な機関へ相談しましょう。

・モラハラと不倫は別個の問題であり、モラハラ被害者が不倫をすると、不倫慰謝料を請求されることがあります。

・モラハラを理由とする不倫で慰謝料を請求された場合、離婚等とも関係しやすいため、交渉に不安のある方は早期に弁護士へ相談しましょう。

この記事を読めば、モラハラに関する不倫慰謝料請求への対処法がよくわかるはずです。

目次

1章 モラハラ被害者が不倫する原因3つ

モラハラ被害者の不倫には、純粋な不倫とは異なる心の動きがあります

例えば、モラハラ被害者が不倫する原因としては以下の3つがあります。

原因1:家庭外に癒しを求めるため
原因2:自分の価値の再確認のため
原因3:精神的に追い込まれるため

1章 モラハラ被害者が不倫する原因3つ
それでは、モラハラ被害者が不倫する原因について順番に説明していきます。

1-1 原因1:家庭外に癒しを求めるため

モラハラ被害者が不倫をする大きな原因として、家庭外に癒しを求めることが挙げられます

モラハラがある場合、家の中ではモラハラに怯えることになるため、家庭外に安心を求めてしまうのです。

家庭内で冷たくされ、無視される日々が続くと、自分の話を聞いて認めてくれる人に安心感を抱き関係が深まることがあります。

傷ついた心を癒せる場所が家庭外にしかないため、不倫の原因となってしまうのです

1-2 原因2:自分の価値の再確認のため

モラハラを受け続けると自尊心が低くなり、自分の価値を確かめようとします

配偶者から「お前は何もできない」「お前が悪い」と言われ続けると、自分は必要とされない人間なのだとの思い込みが生じます。

この場合に一人の人間として認め、大切に扱ってもらえる異性に出会うと、失っていた自信を取り戻すことができます。

自分は必要とされている、価値のある人間だと確認したい気持ちが、不倫の原因となるのです

1-3 原因3:精神的に追い込まれるため

配偶者からのモラハラが続くと、精神的に追い込まれ正常な判断が難しくなります

モラハラによって心が限界を迎えると、今の状況から逃げ出したいという思いが強くなります。

先のことを冷静に考え、不倫のリスクを考える余裕もなくなってしまうのです。

精神的に追い込まれると、心の逃げ道を作るために不倫をすることがあります

2章 モラハラと不倫慰謝料の法的関係

2章 モラハラと不倫慰謝料の法的関係[修正]
モラハラと不倫慰謝料は、法律上は別個の問題として扱われます

モラハラの慰謝料は、言葉や態度によって与えた精神的苦痛に対して支払われます。

他方で、不倫の慰謝料は、配偶者以外の異性と肉体関係をもたないという、貞操義務に違反したことを理由とした精神的苦痛に対して支払われます。

ただし、法律上は別個の問題とされていますが、慰謝料金額に影響することがあります

例えば、モラハラ被害者の不倫した場合でも、モラハラによって既に3年以上別居し婚姻関係が破綻していときは、慰謝料が減額される可能性があります。

また、モラハラを原因として別居している場合に、生活費を一切渡されていなければ、悪意の遺棄という事情を考慮し、不倫慰謝料が減額されることもあります。

3章 離婚におけるモラハラと不倫の法的関係

モラハラと不倫は離婚の手続きに影響することがあります

場合によっては、不倫した側からの離婚請求が難しくなってしまうことがあるのです。

法的関係1:離婚とモラハラ
法的関係2:離婚と不倫

3章 離婚におけるモラハラと不倫の法的関係
それでは、離婚におけるモラハラと不倫の法的関係について順番に説明していきます。

3-1 法的関係1:離婚とモラハラ

モラハラがある場合、離婚を請求できる場合があります

モラハラは「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることもあり、内容によっては離婚事由にあたるためです。

例えば、日常的に罵倒されたことでうつ病になり、生活も束縛され実家や友人との付き合いも禁止されているような場合には、モラハラの程度が強く離婚が認められることがあります。

ただし、モラハラは家庭内の出来事であり、夫婦喧嘩等と区別するために証拠が重要となります

モラハラを理由として離婚を検討する場合、以下のような証拠を集めておくとよいでしょう。

・録音や動画
・SNSのメッセージ
・診断書や通院記録
・警察等への相談記録
・日記やメモ

3-2 法的関係2:離婚と不倫

不倫があった場合、不倫された配偶者は離婚を請求することができます

法律上、「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚することができると定められているためです。

一方で、不倫をした配偶者は、離婚原因を作り夫婦関係を破綻させて者として有責配偶者と言われます。

有責配偶者が離婚請求するには、以下の条件を満たす必要があります。

・一般的な離婚のケースよりも長期間別居していること(少なくとも5年以上)
・未成熟子の存在しないこと
・相手配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれないこと

モラハラ被害者であっても、不倫に手を出すと自分から離婚を進めることが難しくなってしまうのです。

4章 モラハラと不倫に関する証拠5つ

モラハラを理由に不倫の慰謝料を減らし、離婚手続きを進めるには証拠集めが必要となります

例えば、モラハラと不倫に関する証拠としては以下の5つがあります。

証拠1:録音や動画
証拠2:SNSのメッセージ
証拠3:診断書や通院記録
証拠4:警察等への相談記録
証拠5:日記やメモ

4章 モラハラと不倫に関する証拠5つ
それでは、モラハラと不倫に関する証拠について順番に説明していきます。

4-1 証拠1:録音や動画

配偶者のモラハラ発言の録音や、怒鳴っている姿の動画は、モラハラの証拠となります

言葉や態度による暴力は目に見えないため、実際の音声や映像の方が説得力をもたせられるためです。

裁判等では、言葉で「怒鳴られた」と主張するよりも、実際の怒鳴り声や威圧的な態度をそのまま再生する方が被害の深刻さを主張しやすいのです。

ただし、モラハラの風景を残すことはかえって危険な場合もあるため、録音や撮影するタイミングは慎重に選ぶことが大切です。

4-2 証拠2:SNSのメッセージ

LINEやメールなどのSNSのメッセージもモラハラの証拠になります

メッセージは形として残り、発言の内容が後からでもわかりやすいためです。

効果的な証拠にするためにも、前後の文脈が分かるように前後のメッセージも含めて残すことが重要です。

例えば、やり取りの最初から画面をスクリーンショットで保存したり、文字がはっきり見えるように別のカメラで撮影したりして保管することがあります。

SNSのメッセージはやり取りが自動で残るため、モラハラの証拠として使われやすいのです。

4-3 証拠3:診断書や通院記録

病院を受診した際の診断書や通院記録もモラハラの証拠になります

診断書や通院記録には不調の原因や相談状況が記載されるため、精神的苦痛の程度がわかりやすくなるためです。

例えば、以下のような症状がある場合には受診してみるといいでしょう。

・よく眠れない
・食欲が落ちた
・急に息が苦しくなる

通院履歴については、通院している医療機関にカルテの開示手続によって取得することができます。

4-4 証拠4:警察等への相談記録

警察等への相談記録もモラハラの証拠になります

警察に相談すると相談内容が記録され、家庭内で解決できる問題ではなく外部に助けを求めたという事実が残るためです。

相談日時や対応した警察官の名前を控えておくだけでも、後から相談記録を取得する際の助けになります。

モラハラはDVにまで発展することもあるため、早い段階から相談し記録として残しておくといいでしょう。

4-5 証拠5:日記やメモ

モラハラの状況を書いた日記やメモは、モラハラの証拠になります

当時の状況や感情が文章として残るため、後から当時の状況を伝えやすいためです。

例えば、書いて残す場合には以下の点を意識しておくといいでしょう。

・日時、場所
・誰と誰が
・声色、態度
・発言内容
・発言を受けてどのように感じたか

また、書き直しを疑われないようボールペンで手書きで記録することがオススメです。

5章 モラハラが関係する不倫で慰謝料を請求された場合の対処法4つ

不倫の慰謝料を請求されても、冷静に対応していくことが大切です

例えば、モラハラが関係する不倫で慰謝料を請求された場合の対処法としては以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に相談する
対処法2:不倫が事実なら謝罪する
対処法3:減額交渉をする
対処法4:求償権を行使する

5章 モラハラが関係する不倫で慰謝料を請求された場合の対処法4つ
それでは、不倫で慰謝料を請求された場合の対処法について順番に説明していきます。

5-1 対処法1:弁護士に相談する

モラハラ加害者から慰謝料を請求された場合、交渉を安全に進めていく上では弁護士への相談が効果的です

モラハラ加害者と直接話し合うと、言葉で脅されたり、一方的な条件を提示されてしまうおそれがあるためです。

弁護士であれば、書面のやり取りから交渉まで全て任せてしまうことができます。

また、請求内容が法律的に正しい内容なのか、本当に支払い義務があるのかを専門的な視点から見てもらうことができます。

適切に対応していくためにも、早期に専門家の視点を入れておきたいです。

5-2 対処法2:不倫が事実なら謝罪する

もし不倫が事実であれば、誠実に謝罪の意思を伝えること大切です

モラハラがあったとしても、不倫は貞操義務に反する行為であり誠実に対応していく必要があるためです。

不倫慰謝料においては反省の度合いが考慮されることもあり、謝罪の有無が金額に影響します。

ただし、謝罪の内容によっては「請求金額をそのまま受け入れた」と誤解されることもあるため、言葉選びは慎重に行う必要があります。

例えば、「ご迷惑をおかけしたことをお詫びします」とした上で、金額等については今後話し会いたいと伝えることが多いです。

5-3 対処法3:減額交渉をする

相手が提示してきた金額をそのまま支払うのではなく、減額交渉を行いましょう

不倫慰謝料の相場は50万~300万円とされていますが、個別の事情によって大きく変動するためです。

減額交渉では、不倫期間の長さや、夫婦関係の状況を整理し話し合います。

例えば、モラハラによって5年以上前から別居しており、連絡することもなく生活費の授受等も一切なかった場合には、婚姻関係が破綻していた可能性があります。

婚姻関係が破綻している場合、不倫によって受けた精神的苦痛はないとされ、慰謝料請求がそもそも認められることもあります。

モラハラの場合には、婚姻関係が破綻していることも少なくないため、従前の夫婦関係を確認しておくといいでしょう。

不倫慰謝料の減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-4 対処法4:求償権を行使する

不倫慰謝料を支払うことになった場合、不倫相手に求償権を行使できる場合があります

求償権とは、共同で責任を負うべき相手に対して、支払った分の一部を請求できる権利をいいます。

不倫は不倫当事者2人の責任となるため、事後的に不倫相手の負担分を請求することができるのです

最終的な負担を減らすためにも、求償権があることを知っておくといいでしょう。

求償権の負担割合や請求するタイミング、時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 モラハラ加害者の特徴5つ

モラハラをする人には共通しやすい特徴があります

例えば、モラハラ加害者の特徴としては以下の5つがあります。

特徴1:プライドが高い
特徴2:束縛が激しい
特徴3:気分の浮き沈みが大きい
特徴4:他責思考が強い
特徴5:周囲の評判が高すぎる

6章 モラハラ加害者の特徴5つ
それでは、モラハラ加害者の特徴について順番に説明していきます。

6-1 特徴1:プライドが高い

モラハラ加害者は自分が人よりも優れやすく、プライドが高い傾向にあります

自分の間違いを認めたくないため、家庭内で自分が一番偉い立場でいようとするのです。

例えば、意見を否定されると大声で罵倒し、何日も無視をするといったことがあります。

自分のプライドを守るために、配偶者を傷つける言葉を使ってしまうのです

6-2 特徴2:束縛が激しい

モラハラ加害者は、配偶者の行動をコントロールしたがり束縛します。

支配欲が強く、自分の思い通りに動かないと気が済まないのです。

例えば、誰とどこで会っているのかを細かく報告させたり、スマートフォンの連絡先を勝手に消去することがあります。

自由な行動を制限して外の世界とのつながりを断つことで、自分に依存させようとするのです

6-3 特徴3:気分の浮き沈みが大きい

モラハラ加害者は、機嫌が良かったのに、突然怒り出すなど、気分の浮き沈みが激しいです

感情をコントロールするのが苦手で、不機嫌な態度を隠せないためです。

例えば、家の中の空気が相手の機嫌一つで変わり、家族全員が顔色を伺いながら生活していることもあります。

何が気に障るのか予測できないため、一緒に生活する家族は疲弊してしまうのです

6-4 特徴4:他責思考が強い

モラハラ加害者は、他責思考が強い傾向にあります

自分の失敗や、物事が上手く進まないことへの不満を、配偶者の責任として押し付けるのです。

例えば、自分が物を失くした場合でも、「お前の片付け方が悪いからだ」と理不尽に怒ることがあります。

どんなトラブルも相手の責任にすることで、自分の正しさを保とうとしているのです

6-5 特徴5:周囲の評判が高すぎる

モラハラ加害者の特徴として、周囲の評判が高すぎることが挙げられます

プライドが高いことから世間体を人一倍気にするため、外での自分の見せ方が上手いのです。

例えば、近所の人には笑顔で挨拶し、会社の同僚にはマメに気配りをするものの、家庭内では罵倒し無視している場合があります。

周囲の評判が良いために、相談しても信じてもらえないことがあります

7章 目的別!モラハラ被害者の相談先3つ

モラハラ問題への一人での対応は限界があるため、目的に合わせて専門の相談窓口を利用しましょう

例えば、目的別のモラハラ被害者の相談先としては以下の3つがあります。

相談先1:配偶者暴力相談支援センター|悩みを相談したい
相談先2:警察|行き過ぎた行動を止めたい
相談先3:弁護士|慰謝料を請求したい/請求された

7章 目的別!モラハラ被害者の相談先3つ
それでは、目的別のモラハラ被害者の相談先について順番に説明していきます。

7-1 相談先1:配偶者暴力相談支援センター|悩みを相談したい

「今の状況を聞いてほしい」「モラハラ夫から安全に逃げ出したい」と悩んでいる方は、配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう

配偶者暴力相談支援センターは、DVやモラハラ被害者支援を行っている機関であり、被害者の悩みを真摯に受け止め対応してもらえるためです。

窓口では相談員が対応するため、モラハラ加害者に情報が漏れることはなく安全な環境で相談することができます。

どのように行動すべきかわからない場合には、まず配偶者暴力相談支援センターに相談してみるといいでしょう。

7-2 相談先2:警察|行き過ぎた行動を止めたい

モラハラがエスカレートし身の危険を感じたときは、迷わず警察へ相談しましょう

暴力等は犯罪行為であり、身の安全を確保する必要があるためです。

警察に相談しておくことは、犯罪の未然防止だけでなく、後に慰謝料などの場面で「警察に相談するような状態だった」と客観的に示すことができます。

事件性があると判断された場合には、相手に対して法的な警告を発し、接近を禁止する措置を講じることもあります。

7-3 相談先3:弁護士|慰謝料を請求したい/請求された

「モラハラに対して離婚し慰謝料も請求したい」、あるいは「不倫の慰謝料を請求されて困っている」場合には早期に弁護士に相談したいです

モラハラと不倫の慰謝料は離婚が絡むこともあり、全体を見通した方針を立てる必要があり、適切な対応をするには専門家の意見が必要となります。

ただし、弁護士にも得意分野があるため、不倫慰謝料の減額交渉やモラハラ離婚に注力している事務所を選びましょう

費用面に心配がある場合でも、初回無料相談を提供している弁護士もいるため、サービスを活用して相談してみるといいでしょう。

8章 モラハラと不倫に関するよくある疑問4つ

モラハラと不倫に関するよくある疑問としては、以下の4つがあります。

Q1:逆にモラハラを訴えることはできますか?
Q2:モラハラを理由とする慰謝料の相場はいくら?
Q3:モラハラ加害者から不倫相手へ慰謝料を請求されることはある?
Q4:浮気後にモラハラをされた場合は慰謝料請求できる?

8章 モラハラと不倫に関するよくある疑問4つ
それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

8-1 Q1:逆にモラハラを訴えることはできますか?

A.不倫をした場合でも、逆にモラハラを訴えることはできます

法律上、不倫の責任とモラハラの責任は別個のものとされているためです。

モラハラを訴える場合には、単純に慰謝料を請求する方法と、離婚する際に慰謝料を請求する方法があります。

いずれの方法にしても、モラハラを訴えるには証拠が重要となるため、普段から訴訟に備え準備しておく必要があります。

8-2 Q2:モラハラを理由とする慰謝料の相場はいくら?

A.モラハラを理由に請求できる慰謝料の相場は、およそ50万~300万円程度とされています

相場に大きな開きがあるのは、個別の事情によって変動しやすいためです。

例えば、数ヶ月程度罵倒された場合と、何年にもわたり人格を否定され続け、うつ病になってしまったようなケースでは慰謝料金額は変わってくるでしょう。

モラハラの慰謝料を請求したい場合には、どのような内容のモラハラであったか、どの程度の苦痛を受けたか等、事実を整理して専門家に相談するといいでしょう。

8-3 Q3:モラハラ加害者から不倫相手へ慰謝料を請求されることはある?

A.モラハラ加害者から不倫相手へと慰謝料を請求されることがあります

不倫は配偶者間だけの問題ではなく、夫婦関係を壊した不倫相手にも責任があり、モラハラ加害者は不倫相手の責任を追及することができるためです。

例えば、配偶者に請求したのでは同じ財布から慰謝料を支払うことになるため、不倫相手にだけ慰謝料を請求することもあります。

不倫相手にだけ請求した場合でも、モラハラ被害者へと求償権が行使されることもあるため、負担があることには注意が必要です。

8-4 Q4:浮気後にモラハラをされた場合は慰謝料請求できる?

A.浮気後にモラハラを受けた場合、慰謝料を請求できる場合があります

浮気とモラハラは別個の問題であるため、モラハラによって受けた精神的苦痛に対し慰謝料を請求できるためです。

ただし、浮気に対する反応とモラハラは区別して捉える必要があります。

例えば、浮気発覚直後に「信じられない」「吐き気がする」といった発言が一度だけの場合、モラハラがあったというのは難しいでしょう。

他方で、浮気発覚から数年たっても人格否定の発言が続いているような場合には、モラハラがあったと判断されることがあります。

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10章 まとめ

以上のとおり、今回は、モラハラと不倫の法的関係を説明した上で、モラハラの証拠や具体的な対処法と目的別の相談先を解説しました。

この記事がモラハラに関する不倫慰謝料請求への対処法を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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