不倫慰謝料等500万円超を請求されたものの、訴訟で50万円まで減額して和解した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、交際相手の妻である相手方の弁護士から内容証明が届きました。
ご相談者様が別の弁護士に相談したところ、「放っておけばよい」と言われたため、相手方には応答せず、そのままにしていました。
しかし、その後、裁判所から訴状が届きました。
訴状には、不倫慰謝料だけでなく、探偵費用などの調査費用も含めて、500万円を超える金額を支払うよう求める内容が記載されていました。
相談後
当事務所では、交際が始まる前から相手方夫婦の関係はすでに破綻していたことを中心に主張しました。
また、交際相手に対して訴訟告知を行いました。
その結果、交際相手はご相談者様側の立場で訴訟に参加し、交際前から夫婦関係が破綻していたことを主張するとともに、その証拠も提出しました。
その後、裁判官を介して話し合いが行われました。
最終的には、ご相談者様が50万円を相手方に支払い、交際相手も別途相手方に支払う内容で、尋問前に和解が成立しました。
500万円超の請求を50万円まで減額し、公開の法廷で詳しい事情を聞かれる尋問に進む前に解決することができました。
弁護士のコメント
相手方弁護士から不倫慰謝料の内容証明が届いた場合、無視してしまうと、訴訟を起こされる可能性が高くなります。
訴訟になった後でも、裁判官を介して話し合いが行われることはあります。
しかし、そこで和解できなければ、尋問に進み、不倫に至った経緯や交際の内容などを、公開の法廷で質問される可能性があります。
本件では、交際前から夫婦関係が破綻していたことを主張し、さらに交際相手にも訴訟に参加してもらうことで、減額につながる事情を具体的に示すことができました。
交際相手がこちらの立場に近い形で参加してくれる場合には、「二人で合計いくら支払う」といった形で和解できる可能性もあります。
内容証明や訴状が届いた場合には、放置せず、早めに弁護士へ相談して対応することが大切です。
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