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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/04/28
不倫の考え方

不倫の時効が完成すると慰謝料を請求できなくなってしまうおそれがあります。
不倫が発覚したら長期間放置するべきではなく、速やかに対処していくようにしましょう。

この記事の要点
・不倫の時効は、不倫の事実と相手を知った時から3年、又は、不倫行為があった時から20年です。
・不倫の時効を止める方法として、通常、内容証明郵便で慰謝料を請求したうえで、これが配達された日から6か月以内に訴訟を提起します。
・不倫の時効が完成した後でも、相手が時効を援用しなかったり、債務を承認したりする場合には、不倫慰謝料を請求できます。また、配偶者に対する離婚慰謝料は、不倫の時効完成後も請求できます。
この記事を読めば、不倫の時効についてよくわかるはずです。
目次

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不倫の時効とは、不倫の慰謝料請求が消滅してしまう期限のことです。
民法上、慰謝料請求権には、消滅時効が定められていて、この時効が完成すると権利が消滅してしまいます。
つまり、どれほど辛い思いをしていても、この期限を過ぎてしまうと、相手に対して法的に金銭を支払うよう求めることができなくなってしまいます。
例えば、不倫の事実を知っていながら長期間放置してしまったり、相手への連絡を一切行わなかったりすると、時効によって権利が消滅してしまうリスクがあります。
このように、不倫のトラブルには必ずタイムリミットが存在し、期限を過ぎると法的な救済を受けることが難しくなるのです。
消滅時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫の時効期間と起算点を整理すると以下のとおりです。
| 起算点 | 時効期間 |
| 不倫の事実と相手を知った時 | 3年 |
| 不倫行為があった時 | 20年 |

不倫の慰謝料請求権は、不倫の事実と不倫相手が誰であるかを知った時から3年が経過すると時効になります。
損害の内容と、誰に対して請求すべきかが判明した時点から、速やかに権利を行使すべきであるという考え方に基づいているからです。
例えば、配偶者のスマートフォンを見て浮気に気づいたり、共通の知人から相手の名前や住所を聞いたりした日がカウントの始まりとなります。
この3年という期間は、交渉に時間がかかったり、証拠集めに手間取ったりしている間に過ぎてしまうことが多いため、早めに行動するべきです。
たとえ不倫が行われていることに全く気づかなかったとしても、不倫行為があった時から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。
あまりに長い年月が経ってしまうと、当時の状況を証明したり、事実を確認したりすることが困難になるため、法的に関係を終わらせる必要があるからです。
例えば、10年前の不倫を最近になって初めて知ったというケースであれば、まだ3年の時効は始まっていないため請求は可能です。
しかし、すでに25年前の出来事である場合には、たとえ今日初めて知ったとしても、20年の壁に阻まれて法的な請求は認められません。
このように、知っているかどうかにかかわらず、行為から20年という長い月日が経つことでも、請求権は失われてしまいます。
時効が迫っている場合でも、法的な手続きをとることで期限を延ばしたり、リセットしたりすることが可能です。
法律には、「時効の完成猶予」や「更新」という仕組みがあり、一定のアクションを起こすことで権利を守れるようになっているためです。
例えば、不倫の時効を止める方法としては、以下の6つがあります。
それでは、時効を止めるための具体的な6つの方法について順番に見ていきましょう。

“通知書”
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相手に対して書面で慰謝料を請求することを「催告」と呼び、これにより時効の完成を6か月間だけ遅らせることができます。
取り急ぎ期限を延ばしたい場合に有効な手段であり、郵便局が内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用するのが一般的だからです。
例えば、時効まであと1週間しかないという差し迫った状況でも、内容証明郵便を送ることで、その日から6か月間は時効が完成しなくなります。
ただし、この方法は一度しか使えず、6か月以内に裁判などの次のステップへ進む必要がある点には注意が必要です。
不倫慰謝料請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
相手が「不倫をしたこと」や「慰謝料を支払う義務があること」を認めれば、その時点で時効のカウントはリセットされます。
これを「承認」と呼び、相手自らが権利の存在を認めた以上、それまでの期間をリセットしてゼロから数え直すことが認められているからです。
例えば、相手に「慰謝料として〇〇円支払います」という誓約書を書いてもらったり、一部の金額を実際に振り込んでもらったりするケースが考えられます。
相手との話し合いがスムーズに進んでいるのであれば、書面に残しておくことで時効の心配を解消できます。
裁判所に訴えを起こすことで、時効の完成を猶予させ、判決が確定すれば時効期間を10年に延ばすことができます。
公的な機関が関与する最も強力な方法であり、裁判が続いている間は時効が進まなくなるからです。
例えば、話し合いがまとまらずに時効が迫ってきた場合には、管轄の裁判所に訴状を提出します。
裁判で勝訴判決を得たり、和解が成立したりすれば、そこから新たに10年という長い時効期間が始まります。
不倫の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
裁判所での話し合いである「調停」を申し立てることでも、時効の完成を遅らせる効果があります。
調停は第三者を交えた対話の場であり、申し立てを行った時点で裁判と同様に時効の進行がストップするからです。
いきなり裁判にするのは抵抗があるけれど、時効は止めておきたいという場合に、裁判所へ調停を申し立てるケースがあります。
相手の財産を差し押さえる手続きを行うことで、時効を止めることができます。
これは権利を強制的に行使する手続きであり、裁判所が差し押さえを認めた時点で時効の進行が遮断されるからです。
例えば、すでに公正証書などで支払いの約束があるにもかかわらず相手が応じない場合に、相手の銀行口座や給料を差し押さえる申し立てを行います。
こうした強制執行の手続きが完了したり、取り消されたりするまでは、時効は完成しません。
慰謝料の支払いについて「話し合いを継続する」という合意を本人同士で結べば、一定期間、時効の完成を遅らせることができます。
2020年の民法改正で新設された制度であり、合意がある間は無理に裁判を起こさなくても、じっくり交渉を続けられるように配慮されているからです。
例えば、お互いに「時効を気にせず、まずは1か月間話し合いましょう」という内容を全角の書面で交わしておくことが考えられます。
この合意があれば、その期間中(1年を満たないものに限ります)は時効が止まるため、納得のいくまで条件を詰めたり、譲歩案を検討したりする余裕が生まれます。
このように、双方が誠実に話し合う意思があるならば、合意によって時効を猶予させることが可能です。
時効の期間が過ぎてしまったからといって、絶対に慰謝料を請求できないわけではありません。
例えば、不倫の時効が完成した後でも、慰謝料を請求できるケースとしては以下の3つがあります。
それでは、時効完成後でも請求が可能になるケースについて順番に見ていきましょう。
時効の期間が過ぎていても、相手が時効の援用(えんよう)を行わなければ、そのまま慰謝料を請求して支払いを受けることができます。
時効は時間が経てば自動的に成立するものではなく、得をする側が「時効なので支払いません」とはっきりと主張しなくてはならないルールがあるからです。
例えば、3年の期限が過ぎた後にあなたが請求を行い、相手が特に時効を主張せずに話し合いに応じるケースが考えられます。
相手が道義的な責任を感じていたり、法的な知識がなかったりする場合には、時効に関係なく解決金を受け取れることがあります。
このように、相手が時効の権利を使わない限りは、請求そのものが禁止されるわけではありません。
時効が完成した後に、相手が「支払います」と言ったり、一部を振り込んだりした場合には、もはや時効を主張できなくなる可能性があります。
一度支払う約束をした以上、後から「実は時効だったので前言を撤回します」と認めることは、信義に反すると判断されるからです。
例えば、時効期間が過ぎていることを知らずに相手が「月々5万円ずつ払います」という書面にサインをした場合、その約束は有効になります。
相手が自分の債務を認めるような行動をとった後は、過去の時効を理由に支払いを拒むことは認められなくなるのです。
不倫相手に対する時効が過ぎていても、自分の配偶者に対して離婚慰謝料として請求できる場合があります。
不倫そのものの時効とは別に、離婚が成立した時から新たに3年間の時効がカウントされるため、離婚を決意したタイミングであれば請求が間に合う可能性があるからです。
例えば、10年前の不倫が原因で今になって離婚をする場合、不倫相手への請求は時効で難しくても、配偶者には離婚に伴う精神的苦痛として慰謝料を求められます。
離婚そのものに対する慰謝料は、不倫の事実を知った時ではなく、夫婦関係が破綻して離婚した時から時効が始まります。
時効が目前に迫っている状況で慰謝料を請求する場合、一つひとつの手続きを確実に行うことが求められます。
不備があると、せっかくの請求権が消滅してしまい、取り返しのつかないことになりかねないからです。
例えば、時効直前に慰謝料を請求する場合の注意点としては、以下の3つがあります。
それでは、時効直前の対応で気をつけるべき点について順番に見ていきましょう。
時効が迫っていると感じたら、自分だけで悩まずに、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談してください。
時効のカウントがいつから始まっているかの判断は非常に難しく、素人判断で「まだ大丈夫だ」と思い込んでいる間に期限が過ぎてしまうケースが多いからです。
例えば、不倫相手の氏名を知った日がいつなのか、あるいは不倫関係がいつ終わったのかによって、時効の期限は数か月単位で変わることがあります。
専門家に依頼すれば、正確な時効の日付を計算したり、急ぎで法的書類を作成したりして、期限内に手続きを行いやすくなります。
プロの助けを借りることで、時間のロスを防ぎ、権利を失うリスクを最小限に抑えることができます。
時効を止めるための通知を出す際には、「内容証明郵便」に「配達証明」を付けて送るようにしてください。
単なる手紙やメールでは、相手から「そんな通知は届いていない」と言い逃れをされたり、いつ届いたのかを証明できずに時効が完成してしまったりする恐れがあるからです。
配達証明の仕組みを利用すれば、言い逃れは通用しなくなりますし、証拠にもしやすいです。
内容証明郵便を送って時効を一時的に止めた後は、6か月以内に訴訟を提起しましょう。
内容証明郵便による時効の猶予は「一度きりの応急処置」であり、その期間内に次のアクションを起こさなければ、時効が完成してしまうルールがあるからです。
通知を送って安心している間に6か月が過ぎてしまうと、止まっていた時効が再び進行し、そのまま権利が消滅してしまいます。
不倫の時効についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.不倫の慰謝料に関する時効の期間そのものは、2020年の民法改正でも変わらず「3年」のままです。
ただし、時効を止めるためのルールが新しくなったり、呼び方が変わったりした部分があります。
例えば、話し合いを続ける合意をすることで時効を遅らせる新しい仕組みが導入されるなど、より柔軟な解決ができるようになりました。
A.不倫が現在も続いているのであれば、まだ時効は完成していません。
3年の時効は「不倫が終わった時」ではなく「それぞれの不倫行為」ごとにカウントされるため、直近に行われた不倫については今からでも請求できるからです。
例えば、5年前の分は難しくても、ここ3年以内の行為については慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。
5年目の不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.10年前の浮気であれば、今からでも慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
3年の時効が始まるのは「浮気の事実と相手を知った時」からなので、最近知ったばかりであれば期限はまだ残っているからです。
A.不倫相手が誰なのかを特定できていない間は、3年の時効は進行しません。
誰に請求すればいいか分からない状態では、裁判を起こしたり通知を送ったりすることができないからです。
例えば、不倫の事実に気づいてから5年経っていても、相手の氏名や住所を昨日初めて知ったのであれば、そこから3年間の猶予が生まれます。
A.相手の名前しか分からない状態では、3年の時効はまだ始まっていない可能性があります。
原則として、相手の「氏名」と「住所」の両方が判明し、慰謝料を請求できる状態になってから3年のカウントが始まるからです。
ただし、不倫行為があった時から20年が経過してしまうと、相手の居場所を知っているかどうかにかかわらず、一律で時効となります。
住所が分からない場合には、弁護士に依頼して職権で相手の所在を調べたり、法的な手続きを進めたりすることが有効です。
時間が経つほど証拠集めも難しくなるため、早めに相談することをおすすめします。
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以上のとおり、今回は、不倫の時効は3年と20年であることを説明したうえで、起算点や慰謝料請求と時効を止める方法6つを解説しました。
この記事が不倫の時効について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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