
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/08/11
不倫の考え方

日本における不貞慰謝料請求の制度は、時代遅れと言われることがあります。
しかし、不貞慰謝料は現在の日本で認められている権利であり、時代遅れであることを理由に請求を拒むことはできません。

この記事の要点
・日本の不貞慰謝料制度は時代遅れと言われることもありますが、現在でも認められている権利であり、請求を無視することはできません。
・海外には不貞慰謝料を制限している国もありますが、日本法が適用される場合には、日本の法律に従い慰謝料の支払義務を判断することになります。
・不貞慰謝料の相場は50万~300万円程度ですが、時効が完成している場合などには支払わずに済むケースもあります。
この記事を読めば、不貞慰謝料が時代遅れと言われている理由がよくわかるはずです。
目次

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不貞慰謝料は、現在の日本でも法律上認められている権利です。
不貞行為があった場合、その配偶者は、不貞行為をした配偶者と不倫相手に対して不貞慰謝料を請求することができます。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、係る義務違反を理由に配偶者に対し精神的苦痛の賠償を求められるのです。
また、不貞行為は離婚事由として定められており、不貞行為があれば慰謝料請求の他に離婚を請求することもできます。
過去には、既婚者の女性が不貞行為に及んだ場合、姦通罪として処罰されていました。
しかし、男女平等の原則に反するとして廃止されたため、現在では不貞行為は犯罪にはなりません。
不貞慰謝料が時代遅れと言われる背景には、様々な考え方があります。
例えば、不貞慰謝料が時代遅れと言われる理由としては以下の4つがあります。

それでは、不貞慰謝料が時代遅れと言われる理由について順番に説明していきます。
海外には、不貞行為を理由とする損害賠償を認めていない国や、請求対象を制限している国があります。
例えば、イングランドやウェールズでは、1970年の法改正により、配偶者と不貞関係を持った第三者に対する損害賠償を求める制度が廃止されています。
また、2022年頃には、離婚原因がなくても離婚ができる、無過失離婚が採用されています。
海外の制度の変遷を受け、不貞相手に慰謝料請求できる日本の制度が古いのではないかという意見があるのです。
不貞行為は、まず夫婦の間で解決するべき問題であるという考え方があります。
婚姻関係を築き、配偶者に対して誠実に行動する立場にあるのは、第三者ではなく夫婦であるためです。
この考え方に倣えば、配偶者が不貞行為に及んでも、夫婦関係にない不貞相手に責任を負わせるべきではないことになります。
このような考え方から、不貞相手にまで慰謝料責任を負わせる日本の制度は、時代遅れではないかとの意見があります。
自由恋愛においては、誰と恋愛をするかは個人のプライバシーに関わる事柄です。
誰と性的関係を結ぶかということに対し、金銭賠償という形で介入することに慎重な意見があります。
婚姻関係にある場合でも、配偶者の恋愛感情や性的な関係にまで拘束を及ぼすことは、個人の自由を制限することになるためです。
このような観点から、プライバシーに関する事項にまで介入する現在の日本の法制度は、時代遅れだと言われることがあります。
婚姻や男女関係に対する価値観は、人によって異なります。
法律婚を選ぶ人だけでなく、事実婚を選ぶ人や結婚せずに生活する人もいます。
価値観が多様化する中で、すべての夫婦に同じ貞操観念を当てはめ、違反した場合に金銭賠償の問題とすることに対し疑問が生じているのです。
男女関係に対する価値観が多様化していることから、不貞慰謝料制度が時代遅れと言われることがあるのです。
日本と海外では、不貞を誰の責任として扱うか、どの法律によって解決するかが異なります。
海外で不貞慰謝料が認められないという情報だけで、日本でも支払わなくてよいとは判断できません。
当事者の国籍や生活拠点が複数の国にまたがる場合には、請求相手と適用される法律を確認する必要があります。
例えば、日本と海外の違いとしては以下の3つがあります。

それでは、不貞慰謝料に関する日本と海外の違いについて順番に説明していきます。
海外には、配偶者が不貞行為をした場合でも、日本とは異なり不貞慰謝料を請求できない国があります。
例えば、フランスでは、不貞行為が離婚原因になることはありますが、不貞行為を理由として慰謝料を請求することはできません。
これはフランスにおける恋愛の起源とも関連しており、騎士道恋愛においては不倫の形が原型となっていたためです。
ただし、離婚によって夫婦の生活水準に差が生じる場合には、離婚補償手当によって経済的な不利益を補うことがあります。
文化の違いなどから、配偶者にも慰謝料請求を認めない国もあるのです。
日本では、条件を満たせば、配偶者だけでなく不貞相手にも慰謝料を請求できます。
不貞相手は、配偶者と共同して夫婦生活の平穏を侵害したと考えられるためです。
これに対し、海外では不貞相手に対する慰謝料請求を認めていない国もあります。
例えば、ドイツには失われた愛の慰謝料は存在せずという格言があり、不貞行為に対して金銭で補償する考え方は採用されていません。
不貞相手にも慰謝料を請求できる日本の制度は、海外と比較して広く責任を認めている点に特徴があります。
国外での不貞行為があった場合、どの国の法律が適用されるか確認する必要があります。
どの国の法律を適用されるかは、「加害行為の結果が発生した」場所により判断されます。
例えば、外国で始まった不貞行為が帰国後も続いている場合に、帰国後の方が長く不貞行為に及んでいた場合には、日本法が適用されるとした判例があります(東京高判令和1年9月25日)。
一方、外国で不貞行為が終了しており、夫婦も外国で生活していた場合には、その国の法律が適用されることがあります。
国をまたぐ不貞行為の場合、日本国内でのみ行われた不貞行為と異なり、準拠法を検討する必要があるのです。
日本と海外における不貞の法的な扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞慰謝料を請求されても、法律上の要件を満たしていなければ、支払わずに済む可能性があります。
例えば、不貞慰謝料を支払わずに済む可能性があるケースとしては以下の5つがあります。

それでは、不貞慰謝料を支払わずに済む可能性があるケースについて順番に説明していきます。
肉体関係がなければ、不貞慰謝料の請求が認められないか、請求額が減額される可能性があります。
不貞行為は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいうためです。
例えば、二人で食事をしていたこと、メッセージを交わしていたことだけでは、不貞行為があったとはいうことは難しいで章。
慰謝料を請求された場合には、どのような証拠から肉体関係があったと主張しているのか確認しましょう。
ただし、肉体関係がなくても、夫婦の婚姻生活を害するほど親密な関係であった場合、慰謝料が認められる可能性があります。
この場合、肉体関係があった場合よりも安価になりやすく、相場は数十万円程度とされています。
不貞行為の証拠になるものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相手が既婚者であること知らなかった場合には、不貞慰謝料の支払いを拒める可能性があります。
相手が既婚者だと知らなかった場合、慰謝料請求に必要な故意過失が否定されることがあるためです。
例えば、婚活パーティで出会っていたり、相手から独身だと説明されていた場合には、既婚者だと知らなくてもやむを得ないと判断されやすくなります。
また、独身だと虚偽の事実を告げられて交際していた場合、相手に対して損害賠償請求できることがあります。
既婚者だと知らなかった場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞行為の前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞慰謝料が認められないか、減額される可能性があります。
不貞慰謝料は、不貞行為によって夫婦生活の平穏を侵害したことを理由とするためです。
夫婦としての共同生活の実態が失われていれば、不貞行為によって侵害された利益はなかったと判断されやすくなります。
例えば、長期間の別居が続いており、離婚の手続きも進み形式上だけ婚姻関係が残っていた場合には、夫婦関係が破綻していたと判断されることがあります。
肉体関係を強要された場合には、不貞慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
無理やり肉体関係を迫られた場合には被害者であり、不貞行為にあたり故意過失があったとはいえないためです。
例えば、暴力を受けて拒否できなかった場合や、上司など優位な立場を利用して肉体関係を迫られた場合には、故意過失は認められにくくなるでしょう。
ただし、当初は断っていても、最終的に応じた場合や、その後に合意のうえで交際を続けた場合には、慰謝料が認められる場合もあります。
不貞慰謝料の時効が完成している場合、時効を援用することで支払いを拒める可能性があります。
不貞慰謝料は、不貞行為と不貞相手を知った時から3年、又は不貞行為の時から20年で時効により消滅します。
2020年4月に施行された改正民法では、不貞行為の時から20年という期間が、従来の除斥期間から消滅時効へ変更されました。
時効が完成しても自動で消滅するわけではないため、時効消滅したと主張する必要があります。
また、時効の完成後に慰謝料の支払義務を認めたり、慰謝料の一部を支払った場合、相手の信頼を守るため、時効を主張できなくなる場合があります。
不貞行為の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞慰謝料の相場は50万~300万円程度ですが、個別の事情を考慮するため、同じ金額になるわけではありません。
例えば、不貞慰謝料の金額に関する考慮要素としては以下の8つがあります。

それでは、不貞慰謝料の金額に関する考慮要素について順番に説明していきます。
不貞慰謝料の金額は、不貞行為後の夫婦の状況によって変わります。
婚姻関係に生じた影響が大きいほど、受けた精神的苦痛も重いと判断されやすいためです。
例えば、不貞行為が原因で離婚した場合、夫婦関係が解消された分精神的苦痛が大きくなりやすく、慰謝料は200万円前後になる傾向があります。
他方で、離婚には至っていない場合には、慰謝料が150万円前後になることがあります。
離婚、別居又は同居など夫婦関係の状況は、不貞慰謝料の金額に影響しやすい考慮要素になります。
不貞行為が続いた期間は、不貞慰謝料の金額に影響することがあります。
不貞行為の期間が長いほど、配偶者の精神的苦痛も大きくなりやすいためです。
例えば、1月未満で関係が解消されている場合、長期間の不倫と比べて慰謝料を減額させる事情になりやすいです。
一方で、数年にわたって関係が続いていた場合には、慰謝料を増額させる事情として考慮されることがあります。
婚姻期間の長さは、不貞慰謝料の金額に影響することがあります。
夫婦として過ごした期間が長いほど、不貞行為によって信頼関係に与える影響が大きく、その精神的苦痛も大きくなるためです。
例えば、婚姻期間が3年未満の場合、婚姻生活の積み重ねが比較的少ないとして、慰謝料を減額させる事情になることがあります。
他方で、婚姻期間が10年以上に及ぶ場合、慰謝料を増額させる事情になりやすいです。
ただし、婚姻期間だけで慰謝料額が決まるわけではなく、不貞行為前の夫婦関係や離婚の有無などもあわせて判断されるため、要素の一つにすぎません。
不貞慰謝料の金額は、その方法や態様によっても変動します。
夫婦関係への影響が強い行為ほど、配偶者が受ける精神的苦痛も大きくなりやすいためです。
例えば、避妊具を使用せずに肉体関係を持った場合には、妊娠への不安を与えたとして、慰謝料を増額させる事情になることがあります。
また、配偶者と不貞相手が同棲していた場合、夫婦関係への影響が大きいと判断される可能性があります。
さらに、不貞相手が離婚するよう働きかけている場合、悪質性が高いものとして慰謝料を増額させることがあります。
不貞行為が発覚した後の対応も、金額に影響することがあります。
謝罪した場合には、配偶者の精神的苦痛が和らいだと判断されることがあるためです。
例えば、不貞行為を認めて関係を解消した場合と、証拠があるにもかかわらず否定を続けた場合とでは、慰謝料金額が異なることもあります。
ただし、謝罪をしただけで必ず慰謝料が減額されるわけではありません。
謝罪の内容や時期、不貞関係を解消したかどうかなども含めて判断されます。
不貞慰謝料の金額は、夫婦の間に未成熟子がいるかどうかにより変わることがあります。
未成熟子がいる家庭では、不貞行為が子どもの生活や精神状態にも影響しやすいためです。
例えば、不貞行為の発覚によって家庭内の雰囲気が悪化し、子どもが不安を感じることがあります。
また、別居や離婚に至れば、生活環境や親子関係が変化する可能性もあります。
未成熟子がいることは、家庭への影響が大きいものとして、慰謝料金額に影響することがあります。
不貞慰謝料の金額を判断する際には、不貞行為前の夫婦関係も考慮されます。
夫婦関係が円満であった場合と、すでに悪化していた場合とでは精神的苦痛の程度が異なるためです。
例えば、不貞行為が始まる前から別居していたり、夫婦間の交流がなかった場合には、婚姻生活への影響は小さいと判断されやすくなります。
一方、夫婦生活が円満であった場合、不貞行為によって夫婦生活が破壊されたものとして、慰謝料を増額させやすい事情になります。
不貞慰謝料の金額は、妊娠の有無によって変わることがあります。
妊娠すると、行為の悪質性が高いと評価されやすく、配偶者の精神的苦痛も大きくなりやすいなるためです。
例えば、不貞相手が妊娠し出産した場合、慰謝料を増額させる事情になることがあります。
妊娠の経緯や出産の有無などによっては、慰謝料が相場の上限に近づくこともあります。
不貞行為による妊娠については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞慰謝料の相場については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
不貞慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく変わります。
裁判例を確認することで、どの事情が増額又は減額の方向に働くかが分かります。
例えば、不貞慰謝料の相場に関する判例としては以下の3つがあります。

それでは、不貞慰謝料の相場に関する判例について順番に説明していきます。
【事案】
妻は、夫と約20年間交際していた女性に対し、不貞慰謝料1200万円を請求しました。
夫は話合い後に自宅を出て別居し、女性は裁判で肉体関係を否定しました。
【結論】
被告に対し、慰謝料300万円の支払いを命じました。
【理由】
裁判所は、夫の発言やホテルの宿泊状況などから肉体関係を認めました。
また、裁判所は遅くとも昭和62年頃から約12年間、不貞関係が続いていたことを認めました。
長期間の不貞行為と夫婦の別居を重視して、慰謝料を300万円としました。
【事案】
妻は、夫と不貞関係にあった同僚女性に対し、慰謝料500万円、調査費用189万円、弁護士費用50万円の合計739万円を請求しました。
不貞関係は平成27年4月から7月まで続き、夫婦はその後、別居していました。
【結論】
被告に対し、慰謝料200万円の支払いを命じました。
【理由】
裁判所は、不貞前の夫婦関係が円満であり、不貞行為によって悪化し破綻したと判断しています。
不貞期間は約4か月でしたが、二人はほぼ毎日会い、週に複数回の肉体関係を持っていました。
婚姻期間や交際内容も踏まえ、慰謝料200万円、調査費用20万円、弁護士費用20万円が相当と判断しています。
【事案】
男性が既婚者であることを隠し、女性に結婚を約束して約11年間交際しました。
女性は2度の中絶を経て子を出産しましたが、男性が認知や養育費の支払いに応じなかったため、慰謝料など2090万円を請求しました。
【結論】
被告に対し、慰謝料500万円の支払いを命じました。
【理由】
裁判所は、男性が既婚者であることを隠し、結婚を約束して約11年間交際した行為を、女性の人格権を侵害する継続的不法行為と判断しました。
2度の中絶、子の出産、認知への不誠実な対応を重視し、原告の人格権を侵害する継続的な不法行為があったとしています。
女性が月に50万円の生活費を受け取っていた事情も踏まえ、慰謝料500万円と弁護士費用50万円を認めました。
慰謝料を請求された場合でも、すぐには返答せず、請求内容を確認し適切に対応していく必要があります。
対応を急ぐと、本来減額できた慰謝料をそのまま合意してしまうこともあるためです。
例えば、不貞慰謝料を請求された場合の対処法としては以下の4つがあります。

それでは、不貞慰謝料を請求された場合の対処法について順番に説明していきます。
不貞慰謝料を請求された場合、最初に通知書や請求書の内容を確認しましょう。
対応方針を検討するためにも、請求根拠や具体的事実を把握する必要があるためです。
例えば、肉体関係がなかった場合や、交際相手が既婚者だと知らなかった場合には、慰謝料の支払義務を争える可能性があります。
また、請求額が相場を上回っている場合には、減額交渉ができることもあります。
内容を確認する前に、慰謝料を支払ったり安易な返答はせず、事実関係と請求の根拠を確かめましょう。
慰謝料請求への回答方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞行為が事実である場合には、誠実に対応し謝罪することが大切です。
謝罪の内容や態度は、その後の交渉や不貞慰謝料の金額に影響することがあるためです。
ただし、感情的な発言をしたり、事実関係を確認しないまま謝罪文を送ることは避けましょう。
例えば、不貞行為について謝罪しつつ、慰謝料額や責任の範囲については、今後の話し合いで決めたいと伝えることも考えられます。
謝罪したことをもって、慰謝料金額や示談条件を認めたと誤解されないよう、表現は慎重に選定する必要があります。
配偶者への謝罪文の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞慰謝料を請求された場合でも、請求額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
不貞慰謝料には相場があり、個別の事情によっては減額できる可能性があるためです。
減額交渉では、不貞行為の期間や肉体関係の回数、夫婦関係の状況などを踏まえて話し合いが進められます。
例えば、不貞によって離婚や別居に至っていない場合や、不貞行為が短期間だった場合には、請求額を減額させる事情になりやすいです。
また、不貞行為が始まる前から夫婦関係が悪化していたことも、減額を求められる事情になり得ます。
単純に請求を拒むのではなく、裁判例や相場を踏まえ、適正な金額となるよう交渉しましょう。
不貞慰謝料の減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
不貞慰謝料を請求された場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。
不貞慰謝料が時代遅れだと感じても、時代遅れであることを理由に支払いを拒むことはできないためです。
弁護士に相談すれば、相手の主張や提出された証拠をもとに、慰謝料請求の見通しを判断しやすくなります。
また、弁護士に依頼した場合には、弁護士に交渉を任せることもできるため、感情的なやり取りを避けられ、交渉を進めやすくなります。

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不貞慰謝料は時代遅れかについてよくある疑問としては、以下の3つがあります。
例えば、不貞慰謝料が時代遅れかについてよくある疑問としては以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.不貞慰謝料を、配偶者と不貞相手の双方から全額を受け取る、二重取りはできません。
不貞行為によって生じた精神的苦痛は一つであり、その損害を配偶者と不貞相手が共同して負担することになるためです。
例えば、確定した慰謝料を不貞相手から全額受け取っていた場合には、受け取った部分の債務は消滅し、配偶者へ慰謝料を請求することはできません。
一方で、不貞相手から一部を受け取ったにすぎない場合には、残額について不貞相手と配偶者に請求することができます。
不貞慰謝料は双方へ請求することはできますが、受け取れる金額は、認められた慰謝料の総額までとなります。
慰謝料の負担分が支払われた場合の求償権による調整については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.不貞慰謝料は、自己破産の免責許可決定が確定すれば、免責される可能性があります。
ただし、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく慰謝料は、非免責債権となり、自己破産後も支払義務が残ります。
悪意とは、相手が既婚者だと知っていたことだけではなく、配偶者を積極的に害する意思があったことを指します。
例えば、夫婦関係を壊す目的で不貞関係を続けたり、配偶者への嫌がらせを重ねた場合には、免責されない可能性があります。
自己破産が認められても、支払義務が残ってしまう可能性もあるため注意が必要です。
A.不貞慰謝料の時効が完成しても、離婚慰謝料まで支払わずに済むとは限りません。
不貞慰謝料と離婚慰謝料とでは、時効の起算点がことなるためです。
不貞慰謝料が不貞の事実と不貞相手を知った時から3年であるのに対し、離婚慰謝料は離婚した時から3年とされています。
不貞慰謝料が時効消滅した後でも、離婚した時から3年経過していなければ慰謝料を請求される可能性があるのです。
なお、離婚慰謝料は夫婦間で問題となるため、原則として不貞相手に対し請求することはできません。
しかし、裁判例では特段の事情がある場合には例外的に、不貞相手に対する離婚慰謝料の請求を認めています。
例えば、不貞相手が夫婦を離婚させる意図を持ち、婚姻関係へ不当に干渉していた場合、特段の事情を認め、不貞相手への請求を認めた判例があります(最判平成31年2月19日)。
不貞慰謝料の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
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以上の通り、今回は、不貞慰謝料が時代遅れと言われる理由を説明した上で、日本と海外の違いや慰謝料相場について解説しました。
この記事が、不貞慰謝料が時代遅れと言われる理由や日本と海外の制度の違いについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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