
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/10/06
不倫の考え方

示談後に追加請求されると、「約束どおり支払ったのに、なぜまた払わなければならないのか」と納得できないものです。
しかし、これ以上は支払いたくないと思っていても、断ってよいのか分からず対応に悩んでしまう方も少なくありません。

この記事の要点
・示談で解決済みの不倫トラブルについては、原則として追加請求に応じる必要はありませんが、示談後にも不倫していた場合や条項違反などによって、別途支払いが必要になる場合があります。
・追加請求された場合は、その場で支払いを約束することはせず、まずは示談書の内容を確認し請求の理由を確認していきましょう。
・追加請求がしつこい場合は、連絡や訪問を記録に残し、弁護士に交渉の窓口になってもらう方法も有効です。
この記事を読めば、示談後の不倫慰謝料の追加請求に応じる必要があるのか、どのように断ればよいのかよくわかるはずです。
目次

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不倫について示談で解説した場合、原則として慰謝料を追加請求することはできません。
示談は、お互いに合意した条件で争いを終わらせる約束であり、後から不満を感じたとしても、自由に条件を変更できるものではないためです。
この点を明確にするため、示談書には通常「清算条項」が設けられます。
清算条項とは、示談の対象となった問題について、示談書で定めたもの以外には、お互いに請求できる権利や負担する義務がないことを確認する条項です。
例えば、清算条項は以下のように記載されることがあります。
「甲及び乙は、本件不倫に関し、本示談書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。」
そのため、清算条項を含む示談が成立していれば、後から「金額が不足していた」「慰謝料はもっと高いはずだ」と言われても、追加の支払いに応じる必要はありません。
なお、清算条項がない場合、示談書全体や相手とのやり取りから、どのような約束をしたのか判断されることになります。
不倫の示談書に記載する清算条項や、示談書の効力については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談をしたからといって、追加請求を拒否できるとは限りません。
例えば、示談後でも追加請求が認められる可能性があるケースとしては、以下の4つがあります。
それでは、示談後でも追加請求が認められる可能性があるケースについて順番に説明していきます。
夫婦が離婚していない場合に、示談後も不倫を続け、あるいは不倫を再開していたときは、追加で慰謝料を請求される可能性があります。
示談で解決するのは、通常、示談の時点までに明らかとなっていた不倫であり、示談後の不倫については考慮されていないことが多いためです。
そのため、示談書に清算条項があったとしても、示談後の不倫によって生じた精神的苦痛については、別途慰謝料を請求される可能性があります。
なお、不倫を継続・再開した場合の違約金が定められている場合、原則としてその内容に従って慰謝料金額が判断されることになります。
不倫相手との復縁によって生じる慰謝料請求のリスクや、関係を再開する前の確認事項については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談の際に、一定の条件を満たした場合には追加で支払うと合意していれば、その合意に基づいて追加請求される可能性があります。
示談では、すべての問題を一度に解決するのではなく、将来の状況に応じて追加の支払いについて取り決めることもあるためです。
例えば、不倫が原因で相手夫婦が離婚した場合には、別途一定の金額を支払うと合意している場合が挙げられます。
ただし、「具体的な金額を定め、追加の支払いを合意した場合」と、「離婚した際に改めて話し合う」と決めただけの場合では、合意の意味は異なってきます。
後者の場合、慰謝料の具体的な金額は不明確であり、請求金額がそのまま認められるわけではなく、交渉の余地が残っています。
そのため、追加請求を認める合意があっても、請求が条件を満たしているか、具体的な金額まで合意していたか確認しておきましょう。
示談が無効・取り消しとなった場合、不倫慰謝料を追加請求される可能性があります。
示談の効力が失われると、示談書記載の清算条項を理由に追加請求を拒否できなくなるためです。
示談の無効・取消事由には、以下のようなものがあります。
例えば、不倫に事実について嘘の説明をし、相手がそれを信じて低額で示談に応じた場合には、詐欺による取消しが認められる可能性があります。
ただし、後から金額に不満が出たことや、新たな証拠が見つかったことだけで、示談をやり直せるわけではありません。
そのため、相手から示談の無効や取消しを主張された場合は、その根拠を確認し追加の支払いが必要かを判断することになります。
示談で定めた接触禁止や口外禁止などの条項に違反した場合、違約金を請求されることがあります。
違約金とは、合意した条項に違反した場合に支払う金額として定められる、損害賠償の予定をいいます。
示談後に条項への違反行為があれば、示談金とは別に違約金の支払いが必要となる場合があるのです。
違約金条項は、示談後の違反行為を想定した条項であり、すでに慰謝料を支払っていることや、清算条項があることを理由に拒否することはできません。
ただし、禁止される具体的な行為やその例外は、合意した内容によって異なってきます。
違約金を請求された場合、条項違反とされる行為が本当に違反しているのか確認しておきましょう。
浮気・不倫の誓約書に定める禁止事項や違約金条項の例文については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後に追加請求された場合は、請求が認められない可能性もあるため、冷静に対処していくことが求められます。
例えば、示談後に追加請求された場合の対処法として、以下の6つがあります。
それでは、示談後に追加請求された場合の対処法について順番に説明していきます。
示談後に追加請求されても、その場で支払いに合意することはやめましょう。
本来は追加請求を拒否できる場合でも、新たに支払いに合意すると、その合意を根拠に支払いが認められる可能性があるためです。
例えば、やり取りを早く終わらせたい一心で、電話やLINEで「請求された金額を払います」等と返答すると、新たな合意が成立したと判断されてしまうる場合があります。
口頭での合意も有効であり、後から気が変わったとしても撤回することは難しくなります。
そのため、慰謝料を追加請求されても、まずは請求内容を確認するための時間を取り、支払うべきなのか対応方針を検討してから回答しましょう。
高額な不倫慰謝料を請求された場合の対処法や、安易に支払いへ合意するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後に追加請求された場合は、示談書を読み返し、相手が何を理由に請求しているのか確認しましょう。
追加の支払いが必要かは、示談における合意内容と、請求の根拠によって変わってくるためです。
例えば、不倫慰謝料を追加請求された場合、以下の点を確認するとよいでしょう。
示談前の不倫について再び慰謝料を求められているのか、示談後の不倫や条項違反を理由に請求されているのかを区別し、示談書の内容と照らし合わせることが重要です。
請求の理由が不明確な場合は、問題とされる行為の日時や内容、請求額の内訳について説明を求めましょう。
示談後に追加請求された場合、過去の支払記録などの証拠を集めましょう。
支払記録や合意内容を示す資料は、示談金の支払いが完了しているか、今回の請求が解決済みのものかを判断する根拠となるためです。
例えば、不倫慰謝料の追加請求に備え、集めておきたい証拠としては以下のものがあります。
振込記録は、示談書の内容と照らし合わせ、合意した金額が相手に支払われたことを確認するため、支払日・金額・振込先が分かるものを残しておきましょう。
現金で支払った場合は、領収書や、相手が受け取ったことを認めるメッセージなどを確認しましょう。
メールやLINEは、日時や相手のほか、前後のやり取りが分かる状態で保存しておきましょう。
一部の文章だけでは、何についての発言なのか、どの発言に同意したのかなど、合意内容を正確に判断できない場合があるためです。
証拠を時系列で整理しておくと、交渉の際や弁護士への相談でも経緯を説明しやすくなります。
示談後に追加請求された場合は、支払義務の有無や対応方針について弁護士に相談しましょう。
追加請求が認められるかは、示談書の合意内容に加え、合意に至った経緯や証拠などを踏まえた法的判断が必要となるためです。
例えば、追加請求の見通しや、行為が違約金の発生条件を満たしているのかなどを相談することができます。
弁護士への相談では、請求等の見通しを踏まえ、具体的な回答内容や交渉の方針まで法的な助言を受けることができます。
相談の際は、示談書・支払記録・請求書などを用意し、これまでの経緯を伝えましょう。
不倫慰謝料の減額交渉を相談する弁護士の選び方や、相談前の準備については、以下の記事で詳しく解説しています。
支払う必要がない場合は、追加請求に応じない旨と、その理由を相手に伝えましょう。
例えば、示談で解決済みの不倫について請求されている場合は、示談の成立日や該当する条項を示し、追加で支払う必要がないことを説明することになります。
回答した事実を残し、内容を後から確認できるよう、書面やメールなど記録が残る方法で伝えましょう。
支払う必要がある場合は、請求の根拠を確認したうえで、追加請求の金額などを交渉しましょう。
請求額が過大と考えられる場合には、減額を求める理由を具体的に示し交渉することになります。
「追加でご請求の〇〇万円については、類似事案の裁判例の相場に照らしても高額に過ぎます。つきましては、本件の解決金として〇〇万円を支払う内容でご検討いただけないでしょうか。」
交渉がまとまったら、支払時期・支払金額・支払方法を示談書に記載しておきましょう。
同じ理由で再び請求されないよう、どの不倫や条項違反に対する支払いなのかを明らかにし、併せて清算条項も盛り込んでおきましょう。
支払う必要がある慰謝料を一括で払えない場合の対処法や、分割払いの交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後の追加請求について話し合いがまとまらず、裁判手続に進んだ場合は、裁判所から届いた書類を確認し、期限内に対応しましょう。
訴訟を起こされると、裁判所から「訴状」や「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などが、「特別送達」と記載された郵便で届きます。
答弁書の提出期限と裁判の日時を確認し、請求に対する主張を答弁書に記載して提出しましょう。
答弁書を提出せず、期日にも出席しなければ、相手の請求どおりの判決が出るおそれがあります。
他方で、支払督促の場合は、簡易裁判所から「支払督促」という書類が届きます。
請求を争う場合は、受け取ってから2週間以内に裁判所へ異議を申し立てましょう。
放置して支払督促に仮執行宣言が付されると、給与や預貯金などを差し押さえられるおそれがあります。
示談で解決済みと考えていても、裁判所への対応は必要になります。
届いた書類と示談書を用意して早めに弁護士へ相談し、期限内に対応を進めましょう。
不倫慰謝料の裁判の流れや、訴状が届いてから答弁書を提出するまでの手続については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後に追加請求され、どのように返答すればよいか悩む方は少なくありません。
支払いを断る理由があっても、相手にどう伝えればよいか迷う場合には回答の文例が参考になります。
ただし、文例は個別の事案に適した形式になっておらず、適宜修正が必要なことには注意が必要です。
例えば、追加請求に対する断り方・回答の文例としては、以下の3つがあります。
それでは、示談後の追加請求に対する断り方・回答の文例について順番に説明していきます。
示談で解決済みの不倫について追加請求された場合は、示談の成立日や合意内容を示し、追加の支払いには応じられない旨を回答することになります。
以下は、示談が有効に成立しており、今回の請求がその示談で解決した範囲に含まれる場合の文例です。
示談書がない場合は、振込記録だけでなく、メールやLINEなど合意内容が分かるやり取りも確認しておきましょう。
支払った事実だけでは、一部の支払いだったのか、慰謝料の問題全体を解決する合意だったのかが分からない場合があるためです。
慰謝料請求に対する回答書の書き方や、記載を避けたい表現については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後の不倫や条項違反を理由に追加請求されても、実際に違反した事実がなければ否定していくことになります。
以下は、相手が主張する行為をしていない場合の文例です。
なお、示談書には不倫以外の、接触禁止条項等も定められるため、不倫以外の行為が条項違反となっている場合があります。
違約金を請求された場合は、どの条項への違反を指摘されているのかを確認してから回答するようにしましょう。
口外禁止条項で禁止される行為の範囲や、口外が認められる正当な理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
追加請求の理由や根拠が分からない場合は、不明な点を具体的に示し、説明を求めていくことになります。
何を理由に、いくら請求されているのかが分からなければ、支払う必要があるのかも判断できないためです。
なお、資料が提示されないことから、相手に証拠がないとは判断できません。
説明や資料を求める際は、確認できていない事実や支払いを認める表現を避け、不明な点の確認にとどめましょう。
示談後に追加の支払いが必要となる場合でも、請求金額が妥当なものとは限りません。
請求金額や請求の根拠次第では、減額が認められる場合もあるのです。
例えば、示談後の追加請求額が妥当か確認するポイントとしては、以下の3つがあります。
それでは、示談後の追加請求額が妥当か確認するポイントについて順番に説明していきます。
追加請求額を確認する際は、示談で解決済みの慰謝料まで含まれていないか確認しましょう。
解決済みの慰謝料を請求することは二重請求にあたり、原則として応じる必要がないためです。
特に、不倫が示談の前後にわたって続いていた場合は、追加請求がどの不倫を対象としているのかが重要になります。
示談後の不倫について新たな慰謝料が発生する場合でも、解決済みの慰謝料まで支払う必要はありません。
二重請求に当たる部分が含まれている場合は、既に解決済みであることを説明し、請求内容の見直しを求めていくことになります。
追加請求された金額が、不倫の事実に見合った金額かを確認しましょう。
不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度ですが、金額は不倫の期間や回数、別居・離婚の有無などによって異なってきます。
例えば、金額を検討する際には、以下のような事情を確認します。
例えば、不倫が長期間に及んだ、不倫が原因で離婚したといった事情は、慰謝料の増額事由として考慮されやすいです。
慰謝料の妥当性は、不倫の事実や近い裁判例で認められた金額と比較すると確認しやすくなります。
不倫慰謝料の相場や、金額を左右する事情、実際の裁判例については、以下の記事で詳しく解説しています。
違約金を追加請求された場合は、まず、金額が示談内容に沿ったものか確認しましょう。
例えば、「1回の違反行為について各金〇〇万円を支払うことを約する」と定められている場合、1回当たりの金額と、対象となる違反行為とその回数を見ることになります。
対象外の行為まで違反に数えられている場合や、合意した金額を超えて計算されている場合は、請求額の見直しを求めることになります。
そのうえで、示談書どおりの計算であっても、示談書に定められた違約金の金額自体が過大ではないか検討しましょう。
違反内容に比べて著しく高額な場合、公序良俗に違反し過大な部分が無効になることがあるためです。
裁判例では、接触禁止違反として定められた違約金500万円は、接触禁止違反のみで課す内容としては不相当とし、150万円の範囲で違約金を認めたものがあります。(東京地判令和5年9月11日)
ただし、通常の慰謝料相場を超えているだけで無効になるわけではなく、違反の内容や合意した経緯など個別事情を踏まえて判断されることになります。
接触禁止条項に違反した場合の違約金相場や、違約金の有効性が問題となった裁判例については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫をしたことは反省していても、何度も追加請求の連絡が来ると気が休まらないものです。
示談後の追加請求が執拗な場合の対応としては、以下の3つがあります。
それでは、示談後の追加請求が執拗な場合の対応について順番に説明していきます。
追加請求に正当な理由がある場合でも、執拗な連絡や訪問が続くときは、日時・回数・内容を記録しておきましょう。
請求する権利があっても、連絡の時間帯や頻度のほか相手の言動によっては、請求方法が問題になることもあるためです。
例えば、残しておきたい記録には、以下のようなものがあります。
これらの記録は、弁護士に相談する際、請求への対応と併せ、連絡や訪問の方法を改めてもらう必要があるかの判断に用いる場合があります。
また、追加請求は無視せず、内容を確認したうえで回答することが大切です。回答しないままでいると、相手が返答を求めて連絡や訪問を繰り返すこともあるためです。
確認に時間がかかる場合は、その旨と回答の目安を伝えておきましょう。
慰謝料請求を無視した場合のリスクや、回答前に確認すべき事項については、以下の記事で詳しく解説しています。
追加請求への対応が負担になっている場合は、弁護士に交渉を依頼し、連絡の窓口になってもらうこともできます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が窓口になるため、自分で説明や返答をする負担を軽減できます。
例えば、毎日電話や訪問をされている場合、今後の連絡を弁護士宛てにするよう伝え、本人への連絡や訪問を控えるよう求めることになります。
追加請求に理由がある場合でも、弁護士を通じて、支払金額・期限などを話し合うことが可能です。
依頼後も直接がくる場合は、直接の交渉はせず、担当の弁護士に対応を任せましょう。
追加請求の際に脅迫や暴力などで身の危険を感じる場合は、警察に相談しましょう。
請求に理由がある場合でも、支払いを求めるために脅迫等を用いることは許されません。
危険が迫っているときは、安全な場所へ避難し警察に通報しましょう。
緊急ではないものの、脅すような連絡が続いている場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」に相談することもできます。
相談の際は、追加請求に至った経緯と、相手の具体的な言動を伝え、保存してあるメッセージや録音などを提出するとよいでしょう。
なお、警察は慰謝料や違約金など民事事件に対応できる機関ではないため、支払いについての話し合いは、直接あるいは弁護士などを通じて進めることになります。
不倫相手の夫から請求や連絡を受けた場合の対処法や、暴力・脅迫などのトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
示談後の追加請求についてよくある疑問には、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.既に不倫慰謝料について解決済みであれば、その後に相手夫婦が離婚しても、原則として追加の慰謝料を支払う必要はありません。
後から離婚したことを理由に、不倫慰謝料が発生するわけではないためです。
ただし、示談で「今回の不倫が原因で離婚した場合は、別途〇万円を支払う」と合意している場合、離婚を理由に追加請求される可能性があります。
示談後に新たな不倫があった場合も、解決済みの不倫とは別に問題となるため、請求を受けたらまず示談の内容と今回の請求理由を確認しましょう。
A.時効が完成していれば、追加請求を断れる場合があります。
不倫慰謝料については、以下のいずれか早い時点で時効が完成します。
他方で、示談で定めた違約金については、以下のいずれか早い時点で時効が完成します。
なお、2020年4月1日より前の示談に基づく示談には改正前の時効期間が適用されることがあり、裁判を起こされた場合なども完成時期が異なる場合があります。
時効を理由に追加請求を断りたい場合、いつの時期の不倫からどの程度期間が経過しているか確認しておきましょう。
不倫慰謝料の時効期間や起算点、時効の完成猶予・更新については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.追加請求に応じて一度支払ったお金を、後から取り戻すことは簡単ではありません。
しかし、以下の場合には全部又は一部の返還を受けられることがあります。
任意の返還が期待できない場合、合意の取消しや無効など、返還を求める根拠とその証拠が必要になります。
支払ってしまったお金を取り戻したい場合は、示談書や支払いに至った経緯を確認し、弁護士に返還の見通しについて相談してみるとよいでしょう。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、示談後の追加請求が認められる可能性があるケースを説明したうえで、回答の文例や確認ポイントなどの具体的な対処法について解説しました。
この記事が、示談後の不倫慰謝料の追加請求に応じる必要があるのか、どのように断ればよいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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