不倫は文化?日本における法的扱い2つと6ヵ国との差異を簡単に解説

不倫は文化?日本における法的扱い2つと6ヵ国との差異を簡単に解説

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫が文化として受け止められることはなく、実際には法的責任を追及されることになります

言葉を真に受け、軽い気持ちでした不倫の代償は決して小さくありません。

ホウペン

この記事の要点

・「不倫は文化」という情報は、タレントが発言した言葉をマスメディアが編集し報道した内容とされています。

・外国では不倫の扱いが異なる国もあり、イギリスでは不倫慰謝料は廃止されている一方で、中国等では一定の要件のもとで慰謝料請求できる場合があります。

・不倫は、日本の法律上は不法行為として慰謝料請求の対象になる他、離婚事由になることがあります。

この記事を読めば、日本における不倫の法的扱いについてよくわかるはずです。

目次

1章 「不倫は文化」の発信源

1章 「不倫は文化」の発信源
不倫は文化」という言葉ですが、これは特定のタレントが自身の言葉として公に宣言したものではありません

テレビや雑誌などのマスメディアが、取材時の発言を編集して報道したことがきっかけで世間に広まったとされています。

当時のインタビューで、タレントは芸術や文学の歴史における恋愛の役割について語っていましたが、その内容がキャッチコピーとして一人歩きしてしまったのです

世間で知られている言葉であっても、そのまま社会のルールとして認められるわけではなく、日本の法律における扱いは異なっています。

「不倫は文化」という言葉はインパクトのあるフレーズですが、言葉を真に受けてしまうと、取り返しのつかない事態を招くおそれがあります。

2章 不倫は文化なのか|実際の法的扱い

日本の法律においては、不倫が文化として許されるわけではありません

例えば、日本の法律における具体的な法的扱いとしては以下の2つがあります。

法的扱い1:慰謝料請求の対象になる場合がある
法的扱い2:離婚事由となる場合がある

2章 不倫は文化なのか|実際の法的扱い

それでは、それぞれの法的扱いについて順番に説明していきます。

2-1 法的扱い1:慰謝料請求の対象になる場合がある

既婚者が不倫をすると、配偶者から慰謝料を請求されることがあります

不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。

法律上、夫婦は配偶者以外と肉体関係を持たないという貞操義務があり、この義務に反する不倫は慰謝料請求の対象となるのです。

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度とされており、個別事情を考慮するため事案によって変動します。

例えば、慰謝料金額の算定においては、以下のような事情が考慮されやすいです。

・別居・離婚に至ったか
・婚姻期間の長さ
・不倫の期間・回数
・反省の度合い
・幼い子どもの有無

このように不倫は文化として許されるものではなく、法律上の責任を追及されるおそれがあります。

不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 法的扱い2:離婚事由となる場合がある

不倫すると、配偶者から離婚を切り出される場合があります

不倫は、「配偶者に不貞な行為があったとき」という離婚事由に該当するためです。

離婚をする場合には、離婚慰謝料として併せて不倫の慰謝料を請求することもできます。

慰謝料の金額算定においては、離婚したことが影響しやすいため金額も大きくなりがちです。

また、不倫した側は離婚の原因を作った者として有責配偶者にあたり、離婚請求は制限されています

有責配偶者からの離婚請求には、以下のような条件が必要となります。

・長期間の別居(明確な目安はないものの5年以上)
・未成熟子がいないこと
・離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないこと

3章 不倫は文化なのか|6ヵ国との比較

諸外国の中には、不倫の法律上の扱いが日本とは異なる国もあります

例えば、不倫の扱いに関し以下の6ヵ国を紹介します。

外国1:アメリカ
外国2:イギリス(イングランド、ウェールズ)
外国3:フランス
外国4:中国
外国5:韓国
外国6:タイ

3章 不倫は文化なのか|6ヵ国との比較

それでは、それぞれの国における不倫に関する法律について順番に説明していきます。

3-1 外国1:アメリカ

アメリカでは、住んでいる地域(州)によって不倫で慰謝料を請求できるか異なります

アメリカの法律は州ごとに独自の決まりを作っており、不倫の責任を認める州と、認めない州に分かれているためです。

ニューヨーク州など多くの州では不倫慰謝料請求権が廃止されていますが、一部の州では慰謝料を請求できる可能性のある州もあります。

例えば、ノースカロライナ州では、不倫の手続きや期間制限に関する規定が置かれており、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。

アメリカでは法律の仕組みが地域によって異なるため、最新の州法を確認しておく必要があります

3-2 外国2:イギリス(イングランド、ウェールズ)

イギリスでは、不倫を理由として慰謝料請求することはできません

昔は姦通による慰謝料請求の制度がありましたが、1970年頃に廃止されたためです。

また、イギリスにおいては離婚原因を必要としない無過失離婚が採用されています。

つまり、不倫したことを証明しなくとも、双方の合意等によって離婚することができるのです。

3-3 外国3:フランス

フランスでは、不倫を理由として慰謝料請求することができません

フランスでは「結婚」と「恋愛」が区別されており、不倫は夫婦の間で解決すべきとされ、法的な責任を負わせるという文化がないためです。

フランスにおける恋愛の起源は、「騎士道恋愛」にあり、これはもともと既婚の貴婦人に対して騎士が純粋な愛を捧げるという、いわゆる不倫の形が原型となっていました。

このような社会背景があるため、フランスでは現代にいたるまで不倫が社会的なスキャンダルになることがなく、恋愛の価値が広く尊重されています。

ただし、離婚によって経済格差が生じるような場合には、離婚補償手当として金銭の支払が行われることがあります

3-4 外国4:中国

中国では、2001年に配偶者への損害賠償請求権が認められてから、不倫を原因とする離婚裁判で慰謝料が請求されるケースが増えています

しかし、中国の法律には不倫の概念がなく、不倫を理由に請求するには、配偶者が不倫相手と「同居」していることなどが要件とされています。

例えば、重婚や他人との同居、あるいは家庭内暴力などの重大な過失によって離婚に至った場合に、過失のない配偶者が慰謝料を請求できるとされています。

注意すべきは、中国での慰謝料は「夫婦間」で問題とされており、不倫相手への請求については別途検討が必要となります

3-5 外国5:韓国

韓国では、不倫をした配偶者だけでなく、その不倫相手への慰謝料請求も認められています

姦通罪廃止後も、不倫は違法行為として扱われ、家庭を壊されたことに対する損害賠償を求める権利が維持されているからです。

韓国の大法院(最高裁判所)が下した2026年1月29日の判決でも、不倫をした配偶者と第三者は共同不法行為にあたり、連帯責任にあることが確認されています。

ただし、韓国の離婚手続きには「協議離婚」と「裁判離婚」がありますが、話し合いによる協議離婚が成立した場合には原則として慰謝料請求権は認められないとされています。

また、慰謝料請求権の時効については、日本では「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」とされているのに対し、韓国では「婚姻関係が解消されたときから3年」で消滅するとされていま。

韓国と日本は似た仕組みがとられているものの、時効の起算点や手続方法による制限という違いがあります

3-6 外国6:タイ

タイの法律では、不倫をした配偶者だけでなく、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます

タイの民商法典1523条には、不倫した場合に、その不倫相手に対して補償を求められる旨定められているためです。

また、タイでは2025年1月から「婚姻平等法」が施行されており、性別を問わず家族としての権利を認める法改正が行われました。

従来の男女間による結婚だけでなく、あらゆる夫婦の形において不倫び慰謝料を求められるようになり、法律の適用範囲が広がっています。

タイの法律では結婚している立場を守るための決まりが時代に合わせてアップデートされています

4章 ケース別!不倫慰謝料と日本法適用の有無

状況によっては外国法が適用され慰謝料を請求できなくなる場合があります

例えば、不倫慰謝料と日本法適用の有無に関するケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:日本国内に居住している場合
ケース2:外国に居住している場合
ケース3:外国で不倫したが日本に居住している場合

4章 ケース別!不倫慰謝料と日本法適用の有無

それでは、それぞれのケースにおける日本法の適用について順番に説明していきます。

4-1 ケース1:日本国内に居住している場合

日本国内に居住している場合、日本の法律に基づいて慰謝料を請求できます

不倫の結果が日本で発生しており、日本の民法が適用されるためです。

不倫をした人の国籍が外国であっても、日本で暮らしている以上は原則として日本の法律が適用されます。

国内に居住しているケースでは、日本の法律に則って手続きが進んでいきます。

4-2 ケース2:外国に居住している場合

不倫をした当事者たちが外国に居住している場合は、日本の法律ではなく、その国の法律が適用されます

「加害行為の結果が発生した地」の法律を適用するとされているためです(法の適用に関する通則法17条)。

居住国の法律で慰謝料請求が認められていない場合は、請求することが難しくなってしまうのです。

また、認められている国でも、現地の手続きに従う必要があるため国際的な法律知識が求められます。

4-3 ケース3:外国で不倫したが日本に居住している場合

外国滞在中に不倫し、その後に帰国した場合には、個別の状況によって適用の有無が変化します

基本的には不倫行為がされた外国の法律が適用されますが、帰国している場合、「加害行為の結果が発生した地」を検討する必要があるためです。

例えば、外国居住中および日本帰国後も不倫を継続している場合、その後も日本で不倫行為が累積する結果、結果発生地が日本と評価され日本法が適用される可能性もあります。

国を跨いだ不倫については、個別の判断が必要となるため慎重な判断が必要となります。

東京高判令和1年9月25日
結果発生地が複数ある場合には、最も重大な結果が発生した地を結果発生地とし、結果発生地間の結果の軽重を決し難いときには最初に結果が発生した地を結果発生地とすべきである
…Y1の家庭における夫婦共同生活は、平成15年の婚姻当初からその全期間にわたって、日本において営まれることが予定されていた。NY州における夫婦共同生活は、勤務先の都合により、平成25年3月から3年間限定の予定で行われたにすぎず、NY州勤務終了後は、日本における夫婦共同生活を続ける予定であった。
…NY州における結果発生期間は約2年3箇月間であってこれ以上増えることはないのに対し、日本における結果発生期間は約3年6箇月間であって今後も時の経過とともに増加していくという関係にある。
以上の点を総合すると、日本において発生した結果は、NY州において発生した結果よりも、明らかに重大である。よって、準拠法は日本法と解すべきである。」

5章 不倫と慰謝料請求や離婚に関する裁判3つ

不倫と慰謝料請求や離婚に関する裁判について、いくつか紹介します。

これらの裁判をみていくことで、日本における不倫の扱われ方がわかるはずです

例えば、不倫と慰謝料請求や離婚に関する裁判として、以下の3つがあります。

裁判例1:令和5年4月14日→165万円認容
裁判例2:平成30年1月31日→110万円認容
裁判例3:令和4年4月26日→220万円認容

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

5-1 裁判例1:令和5年4月14日→165万円認容

裁判例1:令和5年4月14日→165万円認容

【事案】
原告は妻と不貞をした被告に、慰謝料等計330万円を請求しました。

被告は妻が既婚者と知りつつ3回肉体関係をもったとされていますが、被告は肉体関係と既婚者の認識を否定し、真っ向から争いました

【理由】
被告に165万円の支払いを命じました

【結論】
妻の証言はアプリの記録と整合し、証拠隠滅や性病の話から、肉体関係や既婚者だと知っていたことが明らかとなります

婚姻関係は続いていますが、被告が不合理な否認を続けて紛争を長引かせたことなど一切の事情を考慮し、慰謝料額が算定されました。

5-2 裁判例2:平成30年1月31日→110万円認容

裁判例2:平成30年1月31日→110万円認容

【事案】
亡き夫の妻である原告が、夫と不倫した被告に対し、慰謝料等1100万円を求めた事案です。

被告は肉体関係を否定し、既婚者とは知らなかったこと、夫婦関係は破綻していたと反論しました

【理由】
被告に110万円の支払いを命じました

【結論】
宿泊や写真から不貞は明白とされています

別居中も交流があり夫婦関係の破綻は認められず、また被告も夫の家を訪れた際に既婚者と認識できたはずとされています。

もっとも、不倫は夫が主導的であったこと、婚姻の終了も病死が原因であったことを等の諸事情を考慮し、慰謝料等は計110万円が妥当とされました。

不貞行為で慰謝料1000万円は認められにくいことは、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 裁判例3:令和4年4月26日→220万円認容

裁判例3:令和4年4月26日→220万円認容

【事案】
妻Xが夫Y1と不貞相手Y2に、不貞等で婚姻が破綻したとして離婚慰謝料500万円を請求しました。

Yらは、事務所への通知が名誉毀損だとして、各300万円の賠償を求め反訴しました。

【理由】
Yらに220万円の支払を命じました

【結論】
宿泊等の事実から不貞が推認され、婚姻破綻の破綻は過去の暴力ではなく不倫であるとしています

名誉毀損は、通知が公然性を欠くことや連絡手段として不相当でないことから否定されました。

6章 不倫は文化という言い逃れはできない|不倫によるリスク3つ

日本の法律が適用される場合、「不倫は文化」という言葉で言い逃れすることは難しく、様々なリスクを生じます

例えば、不倫によるリスクとして以下の3つがあります。

リスク1:不倫慰謝料を請求される
リスク2:離婚事由になる
リスク3:社会的な制裁を受ける

6章 不倫は文化という言い逃れはできない|不倫によるリスク3つ

それでは、不倫のリスクについて順番に説明していきます。

6-1 リスク1:不倫慰謝料を請求される

不倫をした場合、不倫慰謝料を請求される可能性があります

夫婦は配偶者以外と肉体関係を持たないという貞操義務を負っており、この義務に違反し精神的苦痛を与えたことを理由として慰謝料を請求できるためです。

不倫は文化といった反論は通じず、請求を無視してしまうと状況は悪化していきます。

例えば、再三にわたり慰謝料請求を無視したことで裁判を提起される可能性があり、さらに裁判も無視すると財産を差押えられる可能性があります。

慰謝料請求後の対応も慰謝料金額に考慮されることがあるため、請求には誠実に対応しましょう

6-2 リスク2:離婚事由になる

不倫が発覚すると、不倫をされた配偶者は離婚を請求することができます

不倫は離婚事由とされており、離婚するか否か配偶者に委ねられるためです。

また、離婚となった場合には慰謝料請求だけでなく、財産分与や親権などの関連する問題が生じます。

特に、財産分与は、婚姻期間中の財産を原則として5対5の割合で分け合うことになるため、離婚後に生計を維持するのが困難となってしまうケースも少なくありません。

不倫は、家庭崩壊の原因となるだけでなく、築き上げてきた財産も一部失うことになってしまうのです

6-3 リスク3:社会的な制裁を受ける

不倫が発覚すると、日常生活や職場環境に悪影響を及ぼすことがあります

不倫は配偶者との信頼関係への裏切り行為であり、周囲からの信用評価にも影響しやすいためです。

例えば、部下との不倫が発覚した場合には、職場での居場所を失い、精神的に追い込まれて退職を選択してしまうこともあります。

不倫をすることは、配偶者との問題だけでなく、社会的地位や大切な人間関係にも影響することがあるのです

7章 不倫慰謝料を請求された場合の対処法4つ

慰謝料を請求されてしまった場合でも、焦らず適切に対応していくことが大切です

例えば、慰謝料を請求されたときの対処法としては以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に相談する
対処法2:不倫が事実なら謝罪する
対処法3:減額交渉する
対処法4:求償権を行使する

7章 不倫慰謝料を請求された場合の対処法4つ

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

7-1 対処法1:弁護士に相談する

慰謝料請求をされた場合、最初に行いたいのは弁護士への相談です

通知書の内容が法的に正しいものか、慰謝料を支払う義務が存在するのか判断するには、専門的な知識が必要となるためです。

また、請求書には批難する言葉が書かれたり、数十万以上の慰謝料が書かれやすいため、一人で抱え込もうとすると精神的に追い詰められてしまいます。

弁護士に相談することで、請求金額が相場に照らして妥当なのか、あるいは支払いを拒否したり減額交渉できる余地がないかを見極めることができます。

例えば、請求の前提となっている事実が実際の状況と食い違っており、人違いで請求されたということも全くないとはいえません。

初期段階で弁護士のチェックを入れることで、その後の対応を適切に進めやすくなります

7-2 対処法2:不倫が事実なら謝罪する

不倫が事実であれば、誠意を持って謝罪することが大切です

謝罪の姿勢や反省の度合いは、以降の交渉を円滑に進めやすくし、慰謝料の最終金額にも影響することがあります。

ただし、事実関係を確認しないまま不倫の事実を認めてしまうのは注意が必要です

謝罪をすると、請求した内容通りで受け入れたと勘違いされることもあるため、言葉選びは慎重にしなければいけません。

例えば、不倫したことに「ご迷惑をおかけしたことについてお詫びします」と伝え、請求内容については別途検討する旨伝えるといいでしょう。

真摯に対応しつつも、交渉の余地を残しておくことが大切です

慰謝料請求者への謝罪文については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 対処法3:減額交渉する

請求金額が相場と離れている場合は、適正金額となるよう減額交渉することがあります

不倫慰謝料の相場は個別事情によって変動しやすく、減額できる余地があるためです。

例えば、「不倫期間は実際にはもっと短かった」「不倫によって離婚にまで至っていない」などを理由に交渉していくことになります。

ただし、一方的に拒否するとかえって対立を深めるおそれがあるため、法的な根拠を示して交渉しましょう。

不倫慰謝料の減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-4 対処法4:求償権を行使する

慰謝料を支払った場合、不倫相手の負担分について求償権を行使することができます

求償権とは、共同して責任を負う場合に、支払った金額の一部を請求できる権利をいいます。

不倫は2人でする共同行為であり、発生した慰謝料について連帯して責任を負うため、求償権を行使することができるのです

例えば、配偶者に慰謝料を全額支払った後、不倫相手に対してその負担額を請求することができるのです。

不倫の責任は公平に分担するものであるため、求償権を使用することで将来的な負担を減らすことにも繋がります。

求償権を行使できる条件や金額、請求手続、時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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9章 まとめ

以上の通り、今回は、「不倫は文化」として許されるのか、日本における法的な扱いを説明したうえで、諸外国の取扱いと法的なリスクについて解説しました。

この記事が、日本における不倫の法的扱いについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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