
2026年4月22日
不倫ケース別
50代の不倫!5つの理由や特徴と簡単な対処法【男性・女性の浮気率】
50代の不倫は意外に多いです。男性の浮気率は53.8%、女性の浮気率は31.9%です。夫婦生活のマンネリ化や時間・金銭的余裕、青春を取り戻したいといった気持ちなどの理由があります。身だしなみの変化やスマホの扱いの変化などの前兆には注意しまし…
投稿日:2026/09/19
不倫ケース別

ダブル不倫を続けていると、この関係がいつまで続くのか、最後にどのような結末を迎えるのか見通しが立たないこともあります。
相手から離婚や再婚の話をされていても、双方に家庭がある以上、実際にそのとおりになるとは限りません。

この記事の要点
・ダブル不倫には、家庭に戻る、別れを告げられる、自然消滅する、片方又は双方の夫婦が離婚する、不倫相手と再婚するなど様々な結末があります。
・民間調査では、結末を迎えたダブル不倫の約9割が破局又は解消に至っており、不倫相手との結婚に至るケースは少数でした。
・ダブル不倫には、双方の配偶者から慰謝料を請求されるなどの法的リスクがあるため、早期に関係を解消することが望ましいです。
ダブル不倫については、以下の動画でも詳しく解説しています。
この記事を読めば、ダブル不倫によくある結末やその割合と、法的リスクがよくわかるはずです。
目次

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ダブル不倫は、関係が長く続くこともあれば、何らかのきっかけで終わりを迎えることもあります。
どのような結末になるかは、二人の関係だけではなく、それぞれの家庭の状況や今後の選択によっても異なります。
例えば、ダブル不倫によくある結末としては以下の7つがあります。

それでは、ダブル不倫によくある結末について順番に説明していきます。
ダブル不倫では、お互いが家庭を維持することを選び、話し合って不倫関係を終えることがあります。
双方に配偶者がいるため、不倫相手との関係を続けながら家庭を維持することには負担が伴います。
不倫相手に好意が残っていても、離婚して一緒になることまでは望まず、現状維持を選ぶこともあります。
そのような場合には、今後について話し合う中で、次のようにお互いの考えを確認していくことがあります。
家庭維持の意思を確認し合えれば、不倫関係にも区切りをつけやすくなります。
不倫相手への好意が残っていても家庭を選び、双方が納得して関係を終えることがあるのです。
ダブル不倫では、自分は関係を続けたいと考えていても、不倫相手から一方的に別れを告げられることがあります。
不倫相手が配偶者や子どもとの生活を優先するようになれば、関係の維持は難しくなるためです。
また、不倫が発覚しそうになった場合や、離婚・再婚について二人の考えが合わない場合にも、関係を終わらせようとすることがあります。
例えば、次のように別れを告げられることがあります。
不倫相手の意思が固い場合、自分が関係の継続を望んでいても、ダブル不倫は終わりを迎えることになります。
ダブル不倫は一方が家庭を優先した時点で、突然別れを告げられることもあるのです。
ダブル不倫では、どちらかが明確に別れを告げることなく、連絡や会う回数が減っていき自然消滅することがあります。
忙しくて時間が取れなかったり、相手への気持ちが冷めたりすることがあるためです。
頻繁に連絡を取っていても、次第に返信が遅くなり、どちらからも積極的に会おうとしなくなることがあります。
例えば、自然消滅に至る前には、次のような変化が見られることがあります。
このような状態が続くと、別れ話をすることなく、最後に会った日や連絡した日を境に関係が途絶えていきます。
別れた日が曖昧で、いつの間にか連絡も会うこともなくなり、自然消滅していくのです。
ダブル不倫が発覚しても、離婚せずに婚姻関係を続けることもあります。
不倫された配偶者が、これまでの夫婦関係や経済面などを踏まえて、婚姻関係を続ける選択をすることもあるためです。
発覚後には、不倫をした側が不倫相手との関係を解消したうえで、夫婦間で今後の生活や再発防止について話し合うことがあります。
その際には、不倫相手と今後連絡を取らないことや、二人で会わないことなどを合意し、不倫関係が再燃しないようにすることがあります。
また、慰謝料の支払や違約金等の約束事は、後から合意内容が確認できるように誓約書を作成することもあります。
発覚後に夫婦で今後の関係について話し合い、離婚せずに婚姻関係を続ける場合もあります。
不倫発覚後に作成する誓約書の記載事項や書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫が発覚した結果、片方の夫婦だけが離婚することもあります。
不倫を知った後に離婚するかどうかは、それぞれの夫婦が別々に判断するため、一方の夫婦が離婚しても、もう一方まで同じ結論になるとは限りません。
また、一方が不倫相手のために離婚しても、不倫相手が離婚を選ばないこともあります。
この場合、不倫相手にはまだ配偶者がいるため、離婚が成立するまでは不倫相手と結婚することはできません。
実際に離婚するかどうかは、不倫相手との約束だけで決まるものではなく、それぞれの配偶者との話し合いや離婚条件にも左右されます。
不倫相手も離婚すると考えて自分だけが先に離婚したものの、相手が家庭に残ることを選び、自分だけが婚姻関係を失う形になることもあるのです。
ダブル不倫が発覚し、それぞれの夫婦が離婚するという結末もあります。
配偶者が不倫を知った場合、信頼関係を回復することは難しいと判断し、離婚を選ぶことがあるためです。
ダブル不倫では二つの夫婦が存在するため、双方の配偶者が離婚を希望すれば、別個に離婚に向けた話し合いが進められます。
離婚する際は、財産分与や親権などについても、それぞれの夫婦で決めることになります。
なお、不倫をした側は、離婚原因を作った有責配偶者として扱われることがあり、離婚請求が認められる条件は厳しくなります。
不倫をした本人が離婚を望んでも、離婚が認められるとは限りません。
また、双方が離婚したからといって、その後も不倫相手との関係が続くとは限りません。
離婚をめぐる話し合いや生活の変化によって関係も変わり、再婚に至らないことがあるのです。
ダブル不倫では、双方がそれぞれの配偶者と離婚した後、不倫相手同士で再婚するという結末もあります。
いわゆる略奪婚と呼ばれる形で、不倫関係から正式な夫婦関係へ移るケースです。
再婚するためには、双方について前の婚姻関係が解消されている必要があり、片方だけが離婚した状態では結婚できません。
ただし、不倫が原因で離婚した場合、元配偶者から慰謝料を請求されたり、子どもがいる場合には離婚後も養育費を支払うことになる場合があります。
また、前の配偶者との間に子どもがいる場合には、面会交流などを通じて離婚後も前の家庭との関係が続くことがあります。
不倫相手と再婚できたとしても、前の婚姻に関する慰謝料や養育費などの負担を抱えながら、新しい生活を始めなければならないことがあります。
不倫相手と再婚する場合のリスクや再婚後に生じる問題については、以下の記事で詳しく解説しています。

ダブル不倫の結末について、公的機関による統計はありませんが、民間調査では約9割が破局又は解消に至ったとの結果があります。
ダブル不倫経験者91名を対象に行われたWEB上のアンケートでは、ダブル不倫の結末が調査されています。
その結果、8名が不倫相手と結婚し、20名が自主的にダブル不倫を解消し、63名が不倫の発覚後に破局したとされています。
※出典:W不倫(ダブル不倫)をする人・ハマる人の心理と特徴|MIROR(株式会社ラップス)
割合にすると、不倫相手と結婚した人は約9%であるのに対して、自主的な解消又は発覚後の破局に至った人は合わせて約91%です。
不倫相手との結婚よりも、破局・解消という終わりを迎えた人の方が多い結果となっています。
また、不倫相手と結婚した8名のうち6名はダブル不倫が発覚していたとされており、発覚したからといって破局するわけではないことも分かります。
ダブル不倫の行く末は個々の事情によって異なるため、一つの調査結果として捉える必要があります。
ダブル不倫が終わりを迎える理由は一つではなく、不倫の発覚や家庭の事情など様々です。
置かれている状況が変われば、それまでと同じように不倫を続けることが難しくなることもあります。
例えば、ダブル不倫が終わりを迎える理由としては以下の6つがあります。

それでは、ダブル不倫が終わりを迎える理由について順番に説明していきます。
不倫が配偶者に発覚したり、発覚しそうになると、ダブル不倫を続けることは難しくなります。
ダブル不倫は配偶者に隠れて続ける関係であるため、発覚すれば、それまでのように連絡を取ったり、二人で会ったりすることができなくなるためです。
発覚後も不倫を続ければ、夫婦関係がさらに悪化し、離婚や慰謝料請求の問題に発展することもあります。
また、発覚していなくても、不倫が疑われている状況では、関係を続けるほど発覚するリスクは高まります。
発覚後の離婚や慰謝料請求を避けるため、ダブル不倫を終わらせることがあるのです。
不倫がバレる原因については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
家庭を壊したくないと考えるようになると、ダブル不倫を終わらせることがあります。
不倫を続ければ、配偶者に発覚して離婚を求められるおそれがあるためです。
子どもがいる場合には、離婚によって子どもと離れて暮らすことになる場合もあります。
不倫関係の維持と、家庭の維持を比較した結果、家庭を優先することがあるのです。
特に、不倫相手と結婚する意思がない場合、家庭を失うリスクを背負ってまで関係は続けないという判断になりやすいです。
家庭を失いたくないという考えが、ダブル不倫を終わらせる理由になるのです。
不倫相手との将来が見えなくなることも、ダブル不倫を終わらせる理由になります。
将来的に結婚したいと話していても、実際に離婚手続きが進んでいなければ、再婚できる見通しは立ちません。
離婚する時期を何度も先延ばしにされたり、家庭の事情を理由に離婚できないと言われたりすることもあります。
また、自分は離婚するつもりでも、不倫相手に現在の婚姻関係を解消する意思がないことが分かる場合もあります。
例えば、「子どもが卒業したら離婚して再婚しよう」と話していたにもかかわらず、その時期になっても不倫相手が配偶者に離婚を切り出さないことがあります。
このような状態が続けば、不倫関係を続けても再婚などの将来につながる見込みは低くなります。
不倫相手との将来を期待できなくなることが、関係を続ける理由を失わせ、ダブル不倫の終わりにつながるのです。
不倫相手への気持ちが冷めることも、ダブル不倫が終わる理由になります。
関係が長くなると、付き合い始めの新鮮さが薄れ、不倫相手に魅力を感じなくなることがあります。
また、会う回数が増えると、考え方の違いや相手の欠点が見えてくることもあります。
例えば、連絡の頻度を巡る不満や、遅刻などで口論になることが多いと、関係を続けること自体が負担になることがあります。
不倫相手に会いたいという気持ちが弱くなれば、慰謝料請求や不倫発覚のリスクを負ってまで関係を続ける理由もなくなっていきます。
相手への恋愛感情が薄れ、そのままダブル不倫を終えることがあるのです。
配偶者や子どもに対する罪悪感に耐えられなくなることも、ダブル不倫が終わる理由になります。
不倫を続けるには、配偶者に行き先を偽ったり、不倫相手との連絡を隠したりする場面があります。
また、不倫相手と会うために家族と過ごす時間を減らすこともあります。
このような状態が続くと、不倫相手との関係よりも、配偶者や子どもに対してこれ以上嘘を重ねたくないと考えることがあります。
特に、現在の家庭を失うつもりがない場合には、不倫を続けることと自分が望む家庭生活との矛盾も大きくなりやすいです。
家族を裏切り続けることへの罪悪感が、不倫関係を終わらせる理由になるのです。
不倫が辛い理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
妊娠・出産・転勤などによる生活環境の変化も、ダブル不倫が終わる理由になります。
生活の拠点や日々の予定が変わると、それまでと同じように連絡を取ったり、二人で会うことが難しくなるためです。
本人や不倫相手が遠方へ転勤すれば、これまでと同じ頻度で会うことも難しくなります。
環境の変化によって会える機会が減ると、関係を維持すること自体が難しくなります。
生活環境の変化が、ダブル不倫の終わりに繋がることがあるのです。
不倫で妊娠が発覚した際にやることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫の結末は、二人の関係やそれぞれの夫婦の状況によって異なります。
実際の体験談を見ると、長く続いた関係が発覚して破局する場合や、自分だけが離婚したものの再婚に至らない場合など、様々な行く末があります。
例えば、ダブル不倫の結末に関する体験談としては以下の3つがあります。
それでは、ダブル不倫がどのような結末を迎えたのか、体験談を順番に見ていきましょう。
ダブル不倫が長期間続いたものの、不倫相手の妻に発覚し、慰謝料を支払って関係が終わった女性の体験談です。
女性は独身時代から既婚男性と交際していましたが、一度別れた後、別の男性と結婚して子どもを出産しました。
その後、以前交際していた男性と再会し、お互いに家庭を優先しながら関係を続けることになり、ダブル不倫は約10年間続きました。
しかし、ある日、不倫相手の妻から連絡があり、ダブル不倫が発覚します。
さらに、女性はその際、不倫相手が以前の妻と離婚した後、別の女性と再婚していたことを初めて知りました。
不倫相手は、離婚や再婚だけではなく、会社を辞めて起業していたことも女性に知らせていませんでした。
不倫相手の妻からは300万円を求められましたが、最終的には知人の弁護士に間に入ってもらい、100万円を支払うことになりました。
約10年間続いたダブル不倫は、相手の妻への発覚によって終わり、女性は100万円を支払うことになりました。
※出典:10年不倫のひどい結末/女子SPA!
ダブル不倫が妻に発覚し、夫が不倫相手の女性に金銭を支払って関係を終えた体験談です。
不倫発覚後、夫と不倫相手は、弁護士の事務所で関係を清算するための手続を行うことになりました。
当日は弁護士が立ち会い、不倫相手が書面に署名・押印しています。
また、不倫相手は金銭を受け取り、夫から謝罪を受けたうえで話し合いを終えています。
記事では金銭の具体的な名目や金額までは明らかにされていませんが、不倫相手が金銭を受け取って関係を終えた経緯が記載されています。
夫と不倫相手が書面を交わしたうえで金銭の受渡しまで行い、ダブル不倫を清算することになりました。
不倫相手との再婚を予定して自分だけ先に離婚したものの、相手が離婚できず破局した女性の体験談です。
女性は学生時代に交際していた元彼と再会し、お互いに既婚者の状態でダブル不倫を始めました。
関係が始まって約1年後、二人はそれぞれ配偶者と離婚し、その後に再婚することを決めました。
共通の知人から不倫を疑われないよう、離婚する時期を半年ほどずらすことにし、女性が先に離婚しました。
ところが、不倫相手が妻に離婚を切り出したところ、妻の精神状態が悪化したため、離婚を延期することになります。
女性は不倫相手との再婚を前提としてすでに離婚していたため、約束どおり離婚しない相手との間で対立が増えていきました。
最終的には不倫相手も離婚せず、予定していた再婚も実現しないまま破局しています。
双方で離婚と再婚を約束していても、片方だけが先に離婚した結果、自分だけ婚姻関係を失い、不倫相手とも結ばれない結末になってしまいました。
※出典:ダブル不倫の結末は? 相手の裏切りで悲しい結末へ | DRESS [ドレス]
ダブル不倫が発覚すると、不倫関係が終わるだけではなく、慰謝料や離婚などの法的な問題に発展することがあります。
ダブル不倫では二組の夫婦が関係するため、双方から慰謝料請求が行われるなど、通常の不倫よりも当事者関係が複雑になることがあります。
例えば、ダブル不倫の法的リスクとしては以下の4つがあります。

それでは、ダブル不倫の法的リスクについて順番に説明していきます。
ダブル不倫が発覚すると、自分の配偶者から慰謝料や離婚を請求されることがあります。
不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛については、慰謝料が発生することがあります。
不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度であり、具体的な金額は一律ではありません。
例えば、慰謝料の算定においては、不倫の期間や回数のほか、不倫によって別居・離婚したかなどが考慮されやすいです。
また、配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為は、法律上の「不貞行為」に当たり、離婚原因になります。
不倫が原因で離婚に至った場合には、慰謝料だけではなく、財産分与や子どもの親権、養育費などについても話し合う必要があります。
当事者間で離婚条件について合意できなければ、離婚調停や離婚訴訟に進むこともあります。
ダブル不倫が発覚すると、慰謝料という金銭的な負担だけではなく、離婚手続や離婚後の生活にも影響が及ぶことがあります。
不倫慰謝料の相場や慰謝料金額に影響する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫では、不倫相手にも配偶者がいるため、その配偶者から自分に対して慰謝料を請求されることがあります。
不倫相手が既婚者であることを知っていた場合や、注意すれば知ることができた場合には、不倫相手の配偶者が受けた精神的苦痛について、責任を負うことがあるためです。
自分の家庭だけでなく、不倫相手の家庭に対しても慰謝料の問題が生じ得るのです。
自分の配偶者との間で不倫の問題が解決しても、不倫相手の配偶者から別に慰謝料を請求されることがあります。
ダブル不倫では、それぞれの夫婦について別々に慰謝料の問題が生じ得る点に注意が必要です。
ダブル不倫が夫婦関係の破綻原因となった場合、不倫をした側は有責配偶者として、自分から離婚を請求しても認められにくくなることがあります。
有責配偶者は、不倫などによって夫婦関係が破綻する原因を作った配偶者を指して使われます。
配偶者が離婚に同意している場合、話し合いによって離婚することができます。
しかし、配偶者が離婚を拒否している場合、有責配偶者の側から離婚を求めても簡単には認められません。
裁判では、別居が相当長期間に及んでいるか、未成熟の子どもがいるか、離婚によって相手が経済的・社会的に厳しい状況に置かれないかなどが考慮されます。
不倫相手との再婚を希望していても、予定どおりに離婚できなくなるリスクがあるのです。
不倫をしてしまった場合に生じる離婚や慰謝料などのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫では、慰謝料金額や解決方法について希望が一致せず、示談交渉が難航するおそれがあります。
不倫によって離婚に至った場合は、離婚しない場合よりも慰謝料は高くなる傾向があるため、双方の慰謝料金額に差が生じることがあります。
また、一方の配偶者は慰謝料を受け取りたいと考えているのに対して、もう一方の配偶者は慰謝料を請求せず、金銭の支払なしで解決したいと考えている場合もあります。
この他、示談書に盛り込む条項や、慰謝料の支払方法などについても、それぞれの希望が異なることがあります。
四者間で一括して解決しようとすると、二組の夫婦それぞれの事情や希望を踏まえて条件を合わせる必要があるため、示談交渉が複雑になりやすいのです。
不倫慰謝料の示談書に盛り込む条項や具体的な書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫を終わらせたいと考えても、簡単に関係を断てないことがあります。
例えば、ダブル不倫を終わらせる方法としては以下の3つがあります。

それでは、ダブル不倫を終わらせる方法について順番に説明していきます。
ダブル不倫を終わらせるには、まず不倫相手に別れたいことを伝えましょう。
曖昧な言い方をすると、不倫相手に「まだ関係を続けられる」と受け取られ、不倫関係が長引くことがあります。
別れる理由と今後は関係を続けない意思を、明確に伝えることが望ましいです。
例えば、次のように伝える方法があります。
相手から引き止められても、復縁を期待させるような言葉は避けた方がよいでしょう。
別れる意思を明確にすることが、ダブル不倫を終わらせるための一歩になります。
別れを伝えた後は、不倫相手と連絡を取らないようにしましょう。
LINEや電話でやり取りを続けていると、別れる意思が揺らぎ、関係を断ち切れなくなることがあるためです。
不倫相手の連絡先を削除し、必要に応じてSNSはブロックしましょう。
不倫相手から連絡が来ても、雑談や近況報告などには安易に返信しない方がよいでしょう。
職場が同じなどの事情で連絡を断てない場合は、業務上必要な連絡にとどめ、私的な連絡は控えましょう。
ダブル不倫を終わらせるには、不倫相手と二人で会う機会をなくしましょう。
別れたいと考えていても、二人で会い続けていると関係を断ち切ることは難しくなります。
仕事帰りなどに会っていた場合は待ち合わせをやめ、休日に二人で出かけることもやめましょう。
職場が同じ場合には、二人だけで食事をしたり、仕事後に二人で飲みに行ったりすることも避けた方がよいでしょう。
共通の友人がいる場合も、不倫相手と二人きりになる状況は作らないようにしましょう。
不倫相手と会う機会を減らしていくことが、ダブル不倫を終わらせることにも繋がります。
不倫をやめる具体的な方法や別れ方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ダブル不倫の結末についてよくある疑問としては以下の6つがあります。

それでは、ダブル不倫の結末についてよくある疑問を順番に解消していきましょう。
A.ダブル不倫が何年続くかはケースによって異なり、一概にはいえません。
民間調査の一例では、ダブル不倫の平均期間は約2年との結果が出ています。
※出典:W不倫(ダブル不倫)をする人・ハマる人の心理と特徴|MIROR(株式会社ラップス)
もっとも、数か月で終わることもあれば、10年など長期間にわたって関係が続くこともあります。
関係が長く続いていても、不倫の発覚や生活環境の変化などによって突然終わることがあります。
また、長期間のダブル不倫では、慰謝料請求の時効にも注意が必要です。
不倫慰謝料の請求権は、原則として、「不倫された配偶者が損害と加害者を知った時から3年」「不倫があった時から20年」で時効が完成します。
ダブル不倫が10年続いているからといって慰謝料を請求できなくなるわけではなく、不倫を知った時期などによって時効の進行状況は異なります。
不倫慰謝料の3年・20年の時効や起算点については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.ダブル不倫が終わった後に、同じ相手と復縁することはあります。
別れた後も職場や共通の知人を通じて顔を合わせる機会があると、関係が再燃しやすいためです。
また、別れた時点で未練が残っていた場合、時間が経ってから連絡を取り合うようになることもあります。
例えば、転勤をきっかけに別れたものの、数年後に同じ地域へ戻ったことで再会し、再び関係を持つことがあります。
ただし、離婚していない場合、復縁によって再び慰謝料等の問題が生じるおそれがあるため注意が必要です。
不倫相手との復縁については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.ダブル不倫では、結果として慰謝料の負担が通常の不倫の2倍程度になることがあります。
ダブル不倫では、双方の配偶者が不倫された側となり、それぞれについて別個に慰謝料請求することができるためです。
一つの不倫について慰謝料額が単純に2倍になるのではなく、二つの夫婦についてそれぞれ慰謝料の問題が生じます。
双方の配偶者から慰謝料を請求された場合には、2件分の慰謝料を支払うことになるおそれがあるのです。
ただし、それぞれの慰謝料金額は、不倫の期間や回数の他、別居・離婚の有無などを踏まえて個別に決められます。
双方が同じ金額になるとは限らず、合計額が必ず通常の不倫の2倍になるわけではありません。
ダブル不倫では、双方の家庭について慰謝料請求が発生し得るため、結果として金銭的な負担が大きくなる可能性があるのです。
ダブル不倫における慰謝料請求の関係や法的リスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
A.双方に慰謝料が発生しても、自動的に相殺されるわけではありません。
相殺には意思表示が必要であり、ダブル不倫では通常、双方の慰謝料請求について債権者と債務者も一致しません。
もっとも、双方の夫婦が離婚しない場合には、四者間で双方の慰謝料を請求しないことに合意し、金銭の支払なしで解決することがあります。
A.自分の配偶者にダブル不倫を知られずに解決できる場合はあります。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても、相手方との間だけで示談することは可能です。
弁護士に依頼すれば、相手方からの連絡や書面の送付先を弁護士に一本化することもできます。
また、示談書には、不倫の事実や示談内容を第三者に口外しない旨の口外禁止条項を盛り込むことがあります。
慰謝料の金額や支払方法などについて合意できれば、自分の配偶者を交えずに相手方との慰謝料問題を解決することができます。
自分の配偶者に知られることを避けたい場合には、早い段階で弁護士に相談し、口外禁止を含めた示談条件を検討することになります。
口外禁止条項の書き方や禁止できる範囲については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.双方の離婚が成立すれば、原則としてすぐに不倫相手と再婚することができます。
以前は、女性について離婚後100日間は原則として再婚できない「再婚禁止期間」が設けられていました。
しかし、2024年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されています。
現在は男性・女性ともに、離婚後に一定期間待たなければ再婚できないという制限はありません。
双方について前の婚姻関係が法的に解消されていれば、その後に不倫相手との婚姻届を提出することができます。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
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以上のとおり、今回は、ダブル不倫によくある結末やその割合を説明したうえで、終わりを迎える理由や法的リスクについて解説しました。
この記事が、ダブル不倫によくある結末やその割合と、法的リスクについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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