坪井智之弁護士
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 弁護士 | 坪井智之 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 51646 |
| 所属弁護士会 | 岡山県弁護士会 |
| 事務所 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 |
| 住所 | 香川県高松市瓦町2丁目7番地14 フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
| 最寄り駅 | 琴電琴平線瓦町駅 徒歩2分 |
| 対応エリア | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 岡山県 |
| 初回相談料 | 初回相談無料 |
無料
可能
相談可能
可能
可能
可能
可能
|不倫慰謝料弁護士コンパス.png.png)
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 08:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM 12:00~21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 請求する側
- 請求された側
現在営業中
(本日の電話受付時間:08:00〜21:00)
※お電話の際は、「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
自己紹介
初めまして。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の代表弁護士、坪井智之(つぼい ともゆき)です。
私は興味を持ったことを深く知りたい性格で、その姿勢は仕事にも表れていると思います。
法律の知識だけでは十分な対応が難しいと感じた分野については、自ら資格を取得し、相談対応へ取り入れてきました。
その一つが、夫婦カウンセラーやメンタルケア心理士などの資格です。
不倫慰謝料の相談では、慰謝料を請求するかどうか、配偶者との関係を続けるかどうかについて、ご相談者様の方針が固まっていないこともあります。
初めから一つの結論へ誘導するのではなく、どのような結果を望んでいるのかを確認し、請求方法や示談条件に反映できるようにしています。
私は、「話しやすい弁護士であること」をモットーにしています。
不倫慰謝料のご相談では、不倫が始まった経緯や相手方とのやり取り、配偶者との現在の関係など身近な方にも話しにくい内容をお聞きすることがあります。
最初から出来事を時系列にまとめたり、証拠をすべて揃えておく必要はありません。
お話しいただける範囲から確認し、慰謝料請求や減額交渉に必要な対応を一緒に考えてまいります。
不倫慰謝料の問題だけを処理して終わるのではなく、ご相談者様が平穏な日常を取り戻せるよう尽力いたします。
取り扱い案件
・不倫慰謝料を請求したい方
離婚せずに不倫相手へ慰謝料を請求したい場合や、不倫を理由とする離婚に伴って慰謝料を請求したい場合にも対応しています。
不倫の証拠をどのように集めればよいか、手元の資料を慰謝料請求に使えるかといった段階から相談できます。
☑不倫相手への慰謝料請求
☑配偶者への離婚慰謝料請求
☑不倫慰謝料の示談交渉
☑不倫の証拠収集に関する相談
☑手元にある証拠の確認
・不倫慰謝料を請求された方
不倫慰謝料を請求され、提示された金額の減額を求めたい場合に対応しています。
離婚を伴う場合には、慰謝料だけでなく、離婚条件を含めた解決方法を検討します。
☑不倫慰謝料の減額交渉
☑離婚に伴う慰謝料の減額
☑不倫慰謝料請求の示談交渉
・不倫を理由とする離婚
不倫慰謝料の請求だけでなく、離婚の進め方や離婚後の生活に関わる条件についても、まとめて相談いただけます。
離婚協議の段階から、調停や訴訟に進んでいる場合まで対応しています。
☑離婚協議
☑離婚調停
☑離婚訴訟
☑財産分与
☑婚姻費用
☑年金分割
☑養育費
☑親権
☑監護者指定
☑子の引渡し
☑面会交流
強みのPR
1.資格を法律相談や示談交渉に活かします
私は、夫婦カウンセラーやメンタルケア心理士、アンガーコントロールスペシャリストなどの資格を取得しています。
不倫が発覚した直後は、怒りや迷いが大きく、どのような解決を求めるのかご自身でも言葉にできないことがあります。
一つの結論に囚われるのではなく、何に納得できていないのか、相手に何を求めたいのかを一緒に確認し、慰謝料請求の方針へ反映します。
多種多様な資格をご相談者様が納得できる解決を目指すために活かしています。
2.元家事調停官として、家庭裁判所の中で離婚問題を見てきました
私は、2022年10月から2024年9月まで、家庭裁判所の家事調停官を務めました。
家事調停官では、当事者双方の主張や提出された資料を確認し、調停による解決に携わってきました。
不倫が離婚問題へ発展した場合には、慰謝料だけでなく、財産分与や婚姻費用、お子様に関する問題が同時に生じることがあります。
家庭裁判所で得た経験を生かし、どこが争点となり、どのような見通しを持って手続を進めるべきかを考えます。
3.お子様がいる家庭では、親子関係への影響も考えます
私は、チャイルドコーチングアドバイザーや認定子育て支援カウンセラー、不登校訪問専門員など、子どもや子育てに関する資格も取得しています。
不倫が発覚した家庭にお子様がいる場合、夫婦間の話合いだけを進めればよいとは限りません。
私は、慰謝料請求の方針を検討する際にも、お子様の生活へどのような影響が及ぶかを確認します。
夫婦間の問題に集中するあまり、子どもの環境が後回しにならないよう、子育て支援について学んだ知識を活かして対応いたします。
4.「話しやすさ」を、必要な事実を引き出す力につなげます
私は、「話しやすい弁護士であること」をモットーにしています。
不倫慰謝料のご相談では、相手との関係や夫婦間の出来事など、身近な方にも知られたくない事情をお聞きすることもあります。
しかし、話しにくい部分を十分に確認できなければ、慰謝料請求の見通しや方針を正しく判断できません。
私にとって「話しやすさ」は、単に相談中の緊張を和らげるためのものではありません。
ご相談者様との信頼関係を築き、解決に必要な事実を把握するための土台です。
言いにくいことを無理に一度ですべて話す必要はありません。
お話しいただけるところから確認し、ご相談者様と一緒に解決への道筋をつくります。
5.相手に何を伝えるかだけでなく、伝え方まで考えます
私は、心理交渉術スペシャリストやアンガーコントロールスペシャリストなどの資格も取得しています。
不倫慰謝料の交渉では、同じ内容を伝える場合でも、言葉の選び方や伝える順番によって、相手方の受け止め方が変わることがあります。
感情のままに伝えてしまうと、相手方が態度を硬化させ、交渉が難航することもあります。
通知書にどのような内容を盛り込むか、どの主張を伝えるかを考え、必要な要求は明確にしながらも、不要な対立を広げない交渉を心がけています。
ご相談者様の思いを相手方へ伝えることと、現実的な解決へ進めることの両方を意識し、交渉方針を組み立てます。
人となり
・出身地:福岡県
・趣味:サッカー、読書
・好きなこと:美味しいものを食べること
経歴
・1987年 福岡県生まれ
・2006年3月 西南学院高等学校卒業
・2009年3月 西南学院大学法学部中退
・2009年4月 同志社大学法科大学院既修者コースへ飛び級入学
・2011年3月 同志社大学法科大学院修了
・2013年9月 司法試験合格
・2013年12月 最高裁判所司法修習生(第67期)
・2015年1月 福岡県弁護士会登録、弁護士法人ALG&Associates入所
・2016年4月 小早川法律事務所入所
・2019年5月~2020年3月 矯正研修所高松支所非常勤講師
・2020年3月 小早川法律事務所退所
・2020年4月 山本・坪井綜合法律事務所設立
・2021年4月 事務所法人化に伴い、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所設立
・2024年4月 日本司法支援センター長崎地方事務所地方DV等被害者法律相談援助審査委員就任
・2024年6月 一般社団法人国際EAP協会理事就任
・2024年6月 日本弁護士連合会取調べの可視化本部委員就任
所属
・日本弁護士連合会取調べの可視化本部委員
・一般社団法人国際EAP協会理事
・一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会
・一般社団法人福岡青年会議所
・日本司法支援センター長崎地方事務所地方DV等被害者法律相談援助審査委員
実績/セミナー等
・「弁護士から見た警察捜査」四国管区警察学校
・「消費者トラブルを解決しよう!~法と弁護士の役割~」香川大学
・法教育授業「ネットトラブルについて」長崎市立滑石中学校
資格/修了講座
・夫婦カウンセラー
・准メンタルケア心理専門士
・メンタルケア心理士
・アンガーコントロールスペシャリスト
・箱庭セラピスト
・グリーフカウンセリング養成講座修了
・EAPコンサルタント
・国際EAPコンサルタント(CEAP)
・心理交渉術スペシャリスト
・印象力アップアドバイザー
・チャイルドコーチングアドバイザー
・認定子育て支援カウンセラー
・不登校訪問専門員
・児童発達支援士
・フリースクールスタッフ養成講座修了
・子ども発達障害支援実務士
・不登校・ひきこもり支援アドバイザー
・JADP認定不登校支援カウンセラー
・M&Aシニアエキスパート
・相続診断士
・労務管理士
・ファシリテーター
・パーソナルカラー&色彩心理認定講師
・SEOマーケティングアドバイザー
・仲人士
・ホームページWEBデザイナー
・婚活アドバイザー
・薬膳・漢方&アロマセラピー&メディカルハーブ&腸セラピー講師
研修歴
・株式会社自研センター主催の交通事故研修修了
・一般社団法人日本損害保険協会医研センター主催「弁護士メディカル応用コース」修了
・独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター主催「第3回反復行為対応研修会」修了
著書
・2026年4月『今日から使える 飲食店のための顧客トラブル対応完全ガイド ~カスハラ・ネット中傷・無断キャンセル等から店、スタッフを守る』(日本法令・共著)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所とは
当事務所は、2020年4月に香川県高松市で設立し、その後、福岡県と長崎県、岡山県にも拠点を広げてきた法律事務所です。
個人の生活に関わる問題から企業の経営上の課題まで、それぞれの弁護士が異なる地域や法律事務所で培ってきた経験を生かして対応しています。
本店である香川オフィスは、瓦町駅から徒歩2分の場所にあります。
相談室にはキッズスペースを設けており、小さなお子様と一緒でも相談しやすい環境を整えています。
新規のご相談は、土日祝日を含めて朝8時から夜9時まで受け付けているほか、外出が難しい方には訪問相談も行っています。
また、対面相談だけでなく、電話やオンラインによる相談にも対応しており、事務所へ足を運ぶことが難しい方の負担を抑えています。
当事務所は、法律事務所を特別な問題が起きたときにだけ訪れる場所ではなく、困ったときにいつでも頼れる身近な場所にしたいと考えています。
ご相談者様が今後の見通しを理解したうえで、自ら納得して選択できるよう、分かりやすい説明を心がけています。
一人で悩みを抱え続けることなく、新たな一歩を踏み出せるよう、最後までご相談者様の味方として支えてまいります。
ご相談の流れ
1.お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
ご相談の概要やご希望の相談日時を確認し、面談の日程を調整いたします。
新規のご相談は、土日祝日を含め、朝8時から夜9時まで受け付けています。
ご連絡の際は、「不倫慰謝料弁護士コンパスを見た」とお伝えいただけますと幸いです。
2.相談日時の決定
弁護士の予定を確認したうえで、ご相談の日時を決定します。
事務所での対面相談のほか、電話やオンラインによる相談にも対応しています。
高齢や怪我などにより外出が難しい場合には、訪問相談が可能なこともありますので、お問い合わせの際にお申し付けください。
3.弁護士とのご相談
弁護士が現在の状況やお悩みを確認し、考えられる対応方法や今後の見通しをご説明します。
相談内容に関する書類や相手方とのやり取りなどがある場合には、ご持参いただくとより具体的なご説明が可能です。
4.ご依頼内容と費用のご説明
弁護士へ依頼した場合の対応方針や費用についてご説明します。
分からない点や不安な点がある場合には、遠慮なくご質問ください。
説明を聞いたうえで、依頼するかどうかをご検討いただけます。
5.ご契約・事件への着手
対応方針と費用にご納得いただいた場合には、委任契約を締結します。
ご契約後は、相手方との交渉や必要な法的手続に着手し、進捗をご報告しながら解決に向けて進めてまいります。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 【法律相談料】 | 初回相談:無料 2回目以降:30分5,500円(税込) |
| 【離婚・男女問題】 | ・離婚【着手金/報酬金】 離婚:33万円/33万円~ ・不貞行為の慰謝料請求【着手金/報酬金】 請求金額が300万円以下の場合:請求金額の8.8%/獲得金額の17.6% ※着手金の減額や完全成功報酬制など、状況に応じて対応できる場合があります。 |
| 備考欄 | 事案の内容や難易度、対応する手続などにより、弁護士費用が異なる場合があります。 面談後、ご希望に応じて依頼した場合の見積書を作成しています。 |
解決事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、夫が女性と不倫していることを知り、不倫相手に慰謝料を請求したいと考えてご相談に来られました。
不倫の事実は明らかでしたが、どの程度の慰謝料を請求できるのか、相手方が支払いに応じるのか分からない状況でした。
相談後
まずは不倫相手との裁判外の交渉を行いました。
不倫の事実自体に争いはありませんでしたが、慰謝料の金額について折り合いがつかず、相手方は120万円を超える支払いに応じませんでした。
慰謝料請求訴訟を提起し、裁判上で金額を争いました。
その結果、不倫相手がご相談者様に180万円を支払う内容で和解が成立しました。
交渉段階で相手方が提示していた120万円から、60万円増額して解決することができました。
弁護士のコメント
本件では、不倫の有無ではなく、慰謝料の金額が主な争点となりました。
不倫の事実に争いがなくても、相手方が提示する金額と、ご相談者様が求める金額に大きな差がある場合には、交渉だけで解決できないことがあります。
本件でも、裁判外の交渉では相手方が120万円を超える支払いに応じなかったため、訴訟を提起しました。
その結果、裁判上の和解により、交渉段階の提示額を60万円上回る180万円で解決しています。
訴訟を提起すれば、必ず慰謝料が増額されるわけではありません。
裁判に要する時間や費用も踏まえ、交渉を続けるのか、訴訟へ進むのかを判断する必要があります。
本件では、訴訟へ進んだことが、より高い金額での解決につながりました。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、マッチングアプリで知り合った男性と、結婚を前提に約半年間交際していました。
ところが、男性の妻側の弁護士から、不倫慰謝料を請求する旨の通知書が届きました。
交際中、男性から既婚者であることを知らされておらず、ご相談者様は独身者だと信じて真剣に交際していました。
突然の請求に驚き、どのように対応すればよいのか分からない状況でご相談に来られました。
相談後
男性とのメッセージの内容、会っていた頻度や場所、交際中の言動などを確認し、ご相談者様が男性を既婚者だと気付くことが困難であった事情を根拠資料とともに相手方弁護士へ示しました。
その結果、相手方弁護士は、ご相談者様に故意または過失がなかったとの主張を受け入れ、慰謝料請求訴訟を提起することなく事件が終了しました。
ご相談者様は、不倫慰謝料を支払うことなく解決することができました。
弁護士のコメント
不倫相手に慰謝料の支払義務が認められるには、相手が既婚者であることを知っていたか、注意すれば既婚者であると気付けた事情があったことが必要です。
既婚者であることを知らず、知らなかったことについて落ち度もない場合には、不倫慰謝料を支払う義務は原則として生じません。
本件では、単に「既婚者とは知らなかった」と回答するだけでなく、交際が始まった経緯や男性とのやり取り、会っていた場所などを具体的に示しました。
男性が独身者であると信じても不自然ではなかったことを、資料に基づいて説明できたことが、請求の撤回につながったと考えています。
マッチングアプリでは、相手の勤務先や家族関係を十分に知らないまま交際が始まることがあります。
真剣に交際していたにもかかわらず、突然、配偶者から慰謝料を請求されるケースもあります。
通知書が届いた場合には、相手方へ回答する前に、交際中のメッセージや写真、会っていた日時などを保存し、弁護士へご相談ください。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、夫のいる女性と肉体関係を持ち、その女性の夫から不倫慰謝料として300万円を請求されていました。
相手方は、不倫によって夫婦関係が破綻したと主張していました。
しかし、女性は請求を受けた時点でも夫と同居し、夫婦関係を続けていました。
ご相談者様は、不倫をしたことについて責任を感じていたものの、請求された300万円を全額支払わなければならないのか疑問を持ち、ご相談に来られました。
相談後
女性と夫が現在も同居していることなどから、不倫によって夫婦関係が破綻したとはいえず、300万円という請求額は高額であると主張しました。
また、ご相談者様が慰謝料を支払った後に女性へ負担分を請求する「求償権」を放棄することも提案しました。
これにより、相手方夫婦の家計から金銭が流出する可能性をなくすことを、減額の条件として示しました。
交渉の結果、当初の請求額300万円から220万円を減額し、80万円を支払う内容で示談が成立しました。
弁護士のコメント
不倫があった場合でも、慰謝料が一律に200万円から300万円となるわけではありません。
本件では、相手方が夫婦関係の破綻を主張していましたが、夫婦は同居を続けていました。
不倫によって離婚や別居に至った事案と同じ金額を支払うべきではないと反論しました。
ご相談者様が慰謝料を支払った場合、原則として不倫相手である女性に対して一定の負担を求める余地があります。
しかし、女性への求償が行われると、相手方夫婦の家計にも影響する可能性があります。
本件では、求償権を放棄することを減額の条件として提案しました。
単に請求額が高いと主張するだけでなく、相手方にも利点のある条件を示したことが、80万円での解決につながったと考えています。
不倫慰謝料の金額は、不倫の期間や回数だけでなく、不倫発覚後の夫婦関係、離婚や別居の有無、交渉で提示できる条件によっても変わります。
請求書に記載された金額をそのまま支払う前に、減額できる事情がないかを確認する必要があります。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、妻が男性と不倫していることを知りました。
お子様がいることから離婚は考えておらず、家族としての生活を続けたいと望んでいました。
一方で、不倫相手の男性と妻との関係を確実に終わらせるため、どのような対応ができるのか分からず、ご相談に来られました。
相談後
不倫相手の男性に慰謝料を請求するとともに、今後妻へ連絡したり、会ったりしないことを示談条件として求めました。
交渉の結果、不倫相手から慰謝料70万円の支払いを受けるだけでなく、妻への接近や連絡を禁止する条項を設けることができました。
約束に違反して再び接触した場合には違約金を支払う旨も示談書に盛り込みました。
示談成立後、不倫相手から妻への接触はなくなり、ご相談者様は家族との生活を続けながら、落ち着いた日常を取り戻すことができました。
弁護士のコメント
本件でご相談者様が最も望んでいたのは、高額な慰謝料を受け取ることではなく、離婚をせずに不倫相手と妻との関係を終わらせることでした。
金銭の支払いだけで解決するのではなく、今後の連絡や面会を禁止する接近禁止条項を示談書に設けました。
また、単に接触しないと約束するだけでは実効性に不安が残るため、約束に違反した場合の違約金についても取り決めています。
不倫慰謝料の示談では、慰謝料の金額以外の条件を定めることもできます。
離婚を望んでいない場合には、不倫相手との関係を断ち切るため、どのような約束を示談書に盛り込むべきかを検討する必要があります。
本件では、ご相談者様が優先したいことを踏まえて交渉条件を組み立てた結果、慰謝料の支払いと不倫関係の断絶を両立できる解決に至りました。
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