不倫相手との復縁は難しい?4つの理由・心理と法的リスクや注意点

不倫相手との復縁は難しい?4つの理由・心理と法的リスクや注意点

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫相手との関係に未練があると、時間が経っても忘れられず、もう一度やり直したいと思うこともあります

双方が離婚し独身になった後に復縁した場合は、復縁後の交際は不倫には該当しません。

しかし、離婚前から復縁していた場合や、過去の不倫について時効が完成していない場合などには、離婚後でも慰謝料を請求されることがあります。

ホウペン

この記事の要点

・不倫相手との復縁は、離婚後であれば不倫には該当しないため、双方が離婚した後に復縁すべきです。

・離婚後の復縁自体は不倫ではありませんが、過去の不倫が解決していなかった、復縁をきっかけに過去の不倫まで発覚した場合などには、慰謝料を請求されることがあります。

・復縁する場合には、冷却期間を置き、不倫相手を追いかけるのではなく、本当に魅力的ないてなのかどうか改めてよく考えましょう。

この記事を読めば、不倫相手と復縁すべきタイミングと復縁の具体的な方法がよくわかるはずです。

目次

1章 不倫相手との復縁は双方が離婚した後なら不倫にはならない

1章 不倫相手との復縁は双方が離婚した後なら不倫にはならない

双方が離婚し独身になった後に復縁した場合、その後の交際は不倫にはなりません

不倫が問題になるのは、婚姻中に配偶者以外の異性と肉体関係を持ち、貞操義務に違反した場合等であるためです。

不倫慰謝料は、貞操義務違反や夫婦の婚姻共同生活が侵害されたことで、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に問題となります。

元配偶者が復縁を快く思っていなかったとしても、離婚後に誰と交際するかは自由であり、離婚後の復縁に対して慰謝料を請求されることはありません。

不倫相手との復縁を考えるのであれば、双方が離婚して独身になった後に、新たに関係を築くことになります

2章 不倫相手と復縁したくなる心理4つ

不倫相手と別れた後も、相手への気持ちがすぐになくなるとは限りません

例えば、不倫相手と復縁したくなる心理としては以下の4つがあります。

心理1:会えなくなり寂しさを感じる
心理2:楽しかった記憶が蘇る
心理3:相手を失って存在の大きさに気づく
心理4:不倫相手を運命の人だと考えている

3章 不倫相手と復縁したくなる心理4つ

それでは、不倫相手と復縁したくなる心理について順番に説明していきます。

2-1 心理1:会えなくなり寂しさを感じる

不倫相手と別れて会えなくなると、寂しさから復縁したいと考えることがあります

不倫関係がなくなると、相手がいないことに寂しさを覚えやすいためです。

特に、連絡や悩み相談が習慣になっていた場合、相手がいない時間を意識しやすくなります。

一人で過ごす時間が増えるほど、寂しさを埋めるために元不倫相手へ連絡したいという気持ちが強くなりやすいのです。

2-2 心理2:楽しかった記憶が蘇る

不倫相手と別れた後、楽しかった記憶を思い出して復縁したくなることがあります

不倫は、限られた時間で食事やデートを楽しむことが多く、特別な時間として記憶に残りやすいためです。

別れたことで辛い思いをしていても、一緒に過ごした時間の楽しさがそれを上回りやすいのです。

不倫で感じた楽しさが残っていると、別れた後も復縁を望みやすくなります。

2-3 心理3:相手を失って存在の大きさに気づく

不倫相手を失ってから、相手の存在の大きさに気づき、復縁したくなることがあります

不倫中は会えることが当たり前になってしまい、相手の存在を深く意識しないためです。

特に、仕事や家庭の悩みを相談していた場合、精神的な支えになっていたことを実感しやすくなります。

失ってから初めて相手の存在の大きさに気づき、もう一度やり直したいと考えることがあるのです。

2-4 心理4:不倫相手を運命の人だと考えている

不倫相手を運命の人だと考えていると、別れた後も復縁を望みやすくなります

配偶者には分かってもらえなかった悩みを理解してくれたり、自分を異性として見てくれたりすると、不倫相手の方が自分に合った人だと感じやすいためです。

特に、配偶者への不満が大きいほど、「本当に一緒になるべき相手はこの人だった」と考えやすくなります。

別れた後も不倫相手を忘れられず、運命の相手として思い続けてしまうのです。

配偶者への不満など、不倫に至りやすい理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 不倫相手との復縁が難しい理由4つ

離婚が成立した場合でも、復縁によって以前と同じ関係に戻れるとは限りません

例えば、不倫相手との復縁が難しい理由としては以下の4つがあります。

理由1:別れた原因が解消されていない
理由2:罪悪感や不信感が残っている
理由3:不倫中とは異なり日常生活での相性が問われる
理由4:離婚によって状況が変化している

4章 不倫相手との復縁が難しい理由4つ

それでは、不倫相手との復縁が難しい理由について順番に説明していきます。

3-1 理由1:別れた原因が解消されていない

不倫相手と別れた原因が解消されていない場合、復縁しても再び同じ問題に直面しやすくなります

不倫関係が終わる理由は、配偶者に発覚したことだけではなく、価値観の違いや相性など様々です。

双方が離婚して独身になれば、法律上は結婚できる状態になりますが、根本的な原因が解消するとは限りません。

例えば、再婚を望むのか、子どもとの関係をどうするかなど、考えが合わなければ復縁後も関係を続けることは難しくなります。

離婚によって復縁が可能になっても、別れた根本的な原因が残っていれば、復縁後にも同じ問題が表れてしまうのです

3-2 理由2:罪悪感や不信感が残っている

過去の不倫による罪悪感や不信感が残っていると、復縁しても関係を築き直すことが難しくなります

不倫によって元配偶者や子どもを傷つけたという思いが残り、復縁することに後ろめたさを感じることがあるためです。

また、不倫中は配偶者に隠れて関係を続けていたため、復縁した後は「自分も同じように裏切られるのではないか」と信用できなくなることもあります。

連絡が遅いだけで別の異性との関係を疑うなど、不信感が交際に影響することもあります。

双方が離婚して自由に交際できる状態になっても、罪悪感や不信感まで自然になくなるわけではないのです

3-3 理由3:不倫中とは異なり日常生活での相性が問われる

不倫中は問題なく付き合えていても、復縁後は日常生活での相性が合わないことがあります

不倫中は会える時間が限られており、食事やデートなど楽しい時間を中心に過ごすことが多いためです。

一方で、離婚後に復縁すると、仕事や家事のほかお金の使い方など、日常生活に関する違いも見えてきます。

特に、同棲や結婚を考える場合、価値観や金銭感覚などについても相性が問われやすいです。

不倫の時間が楽しかったとしても、生活を共にする相手として合うとは限らないのです

3-4 理由4:離婚によって状況が変化している

離婚によって生活環境が変わると、不倫相手との復縁が難しくなることがあります

離婚後は、仕事や家計などを見直す必要があり、不倫中とは異なり余裕が失われやすいためです。

子どもがいる場合には、養育費の支払いや面会交流など、離婚後も元配偶者や子どもとの関わりが続くこともあります。

また、離婚をきっかけに転居し、生活状況の変化により、不倫相手と会える時間が減ってしまうこともあります。

思い描いていた生活と現実が異なれば、復縁に対する考えが変わることもあるのです

4章 不倫相手との復縁は双方の離婚成立まで待つべき理由3つ

不倫相手との復縁は、時期によっては慰謝料金額に影響したり、元配偶者との対立がさらに深まり示談交渉が難航する場合もあります

例えば、不倫相手との復縁を離婚成立後まで待つべき理由としては、以下の3つがあります。

理由1:離婚前だと再び不倫になることがある
理由2:慰謝料の増額事由になることがある
理由3:当事者間の対立が深まるおそれがある

5章 不倫相手との復縁は双方の離婚成立まで待つべき理由3つ

それでは、不倫相手との復縁を双方の離婚成立後まで待つべき理由について順番に説明していきます。

4-1 理由1:離婚前だと再び不倫になることがある

不倫関係を解消していても、婚姻中に復縁すれば不倫に該当し、慰謝料を請求されるおそれがあります

ただし、復縁した時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料が認められないこともあります。

もっとも、別居している場合や離婚協議・離婚調停を進めている場合でも、それだけで夫婦関係が破綻しているとは限りません。

例えば、夫婦関係が破綻していたかは以下のような事情を踏まえて判断されます。

・別居の期間や経緯
・夫婦間の連絡や交流の状況
・夫婦関係を修復する意思の有無
・生活費の負担など経済的なつながり
・離婚協議や離婚調停の進行状況

夫婦関係の破綻は法的判断であり実際に認められるとは限らないため、復縁は離婚が成立するまでしない方がよいでしょう

夫婦関係が破綻していた場合の不倫慰謝料の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 理由2:慰謝料の増額事由になることがある

婚姻中に不倫相手と復縁すると、慰謝料の増額事由になることがあります

不倫慰謝料の金額は、不倫の期間や回数などを踏まえて判断されるためです。

婚姻中に、不倫が発覚して関係解消後に復縁すると、不倫を繰り返されたことで配偶者の精神的苦痛が大きくなったと評価されやすくなります。

また、不倫相手との関係解消を合意した後に復縁した場合、合意に違反した事実も慰謝料金額を算定するうえで考慮されることがあります。

ただし、復縁したからといって増額されるとは限らず、不倫の期間や回数、別居や離婚に至ったかなど、事案に応じて判断されることになります

不倫慰謝料の相場や慰謝料金額を左右する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-3 理由3:当事者間の対立が深まるおそれがある

婚姻中に不倫相手と復縁すると、当事者間の対立が深まるおそれがあります

関係が解消されたと思い安心していた配偶者にとって、復縁の発覚は再び裏切られたことになるためです。

慰謝料や離婚条件について話し合っていても、感情的な対立が強くなり難航する場合もあります。

特に、離婚協議では財産分与や親権など話し合うべき事項が多く、復縁によって対立が深まると離婚手続が長引きやすくなります。

手続を円滑に進めるためにも、離婚が成立前の復縁は避けた方がよいでしょう

不倫発覚後に設ける接触禁止条項や違約金については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 不倫相手と復縁する前の確認事項3つ

復縁後のトラブルを避けるためにも、復縁前に確認しておきたい事項があります

例えば、不倫相手と復縁する前の確認事項としては以下の3つがあります。

確認事項1:双方の離婚が法的に成立しているか
確認事項2:不倫関係を解消した時期はいつか
確認事項3:過去の不倫慰謝料が解決済みか

6章 不倫相手と復縁する前の確認事項3つ

それでは、不倫相手と復縁する前の確認事項について順番に説明していきます。

5-1 確認事項1:双方の離婚が法的に成立しているか

不倫相手と復縁する前に、まず双方の離婚が法律上成立しているかを確認しましょう

「離婚することに合意した」「別居している」「離婚届を書いた」というだけでは、離婚は成立していません。

協議離婚は、離婚届を市区町村が受理した時点で成立します。

他方で、調停離婚は調停が成立した時点、裁判離婚は判決が確定した時点で成立します。

特に、不倫相手から「離婚する予定」「離婚手続中だ」と聞いていても、実際には婚姻関係が続いていることも少なくありません。

離婚したという説明から判断することは難しく、離婚成立前の状態で復縁しないよう注意しましょう

5-2 確認事項2:不倫関係を解消した時期はいつか

不倫相手と復縁する前に、以前の不倫関係がいつ解消されたのか確認しておきましょう

不倫の期間は、慰謝料金額を判断する際に考慮されやすい事情です。

解消時期が分かれば、婚姻中の不倫がいつまで続いていたのかを明確にすることができます。

特に、離婚後に復縁した場合、婚姻中から続いていたのか、関係を解消して離婚後に復縁したのかが問題になることがあります。

関係解消を伝えたLINEやメール、関係解消について記載した示談書や誓約書など、解消時期がわかる証拠を集めておきましょう。

婚姻中の不倫と離婚後の復縁を区別するためにも、解消時期は把握しておくことが大切です

LINEが不倫の証拠となるケースや保存する際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 確認事項3:過去の不倫慰謝料が解決済みか

不倫相手と復縁する前に、過去の不倫慰謝料が解決済みか確認しておきましょう

離婚後に復縁した場合でも、婚姻中の不倫について責任がなくなるわけではありません。

過去の不倫について慰謝料を支払っていない場合には、復縁とは別に、元配偶者から慰謝料を請求されることがあります。

既に示談している場合、示談書に清算条項が入っているか、慰謝料が支払済みであるかを確認し、過去の不倫に関する問題が残っていないか確認しておきましょう

不倫慰謝料の示談書や清算条項の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 離婚後に不倫相手と復縁する際の注意点

離婚後に不倫相手との復縁を考える場合、段階を踏んで進めることが大切です

例えば、離婚後に不倫相手と復縁する方法としては以下の5つがあります。

方法1:冷却期間を作る
方法2:復縁を急いで不倫相手を追いかけない
方法3:生活リズムを整える
方法4:本当に魅力的な相手か考える

それでは、離婚後に不倫相手と復縁する方法について順番に説明していきます。

6-1 注意点1:冷却期間を作る

離婚後に不倫相手との復縁を考える場合、まずは冷却期間を作りましょう

離婚直後は解放感から復縁したい気持ちが強くなりすぎてしまい、本当に復縁すべきなのか判断が難しくなるためです。

冷却期間の長さに決まりはないため、自分の気持ちが整理でき、離婚後の生活が落ち着くまで時間を置くとよいでしょう。

冷却期間中は仕事や趣味に時間を使うなど、相手から離れた生活を送るようにするとよいでしょう。

落ち着いて考えられる期間を持つことで、相手との将来を見通しやすくなります

6-2 注意点2:復縁を急いで不倫相手を追いかけない

復縁したい気持ちが強くても、不倫相手を追いかけることは避けましょう

一方的に距離を縮めようとすると、かえって復縁から遠ざかることがあるためです。

例えば、以下のような行動は控えた方がよいでしょう。

・何度も電話やLINEをする
・返事を催促する
・SNSを繰り返し確認する
・共通の知人から近況を聞き出す
・事前連絡なしに自宅や職場へ会いに行く

相手から返事がない場合や距離を置きたいと言われた場合には、その意思を尊重することも大切です。

復縁は一人だけで決められるものではないため、相手の反応を見ながら慎重に進めていきましょう

6-3 注意点3:生活リズムを整える

離婚後は、生活リズムを整えてから復縁を考えるようにしましょう

離婚は生活状況が変化しやすく、家事や仕事などで疲労が蓄積し、気持ちにも余裕がなくなりやすいためです。

疲弊した状態では、寂しさや離婚後の不安から復縁を急いでしまうことがあります。

まずは睡眠や食事など日常生活のペースを整え、落ち着いて過ごせる状態を作りましょう。

生活が安定すれば、寂しさを埋めるためではなく、本当に相手とやり直したいのか考えやすくなります

6-4 注意点4:本当に魅力的な相手かを考える

不倫相手と復縁したいと考えている場合には、本当に相手が魅力的な異性なのかを改めて考えましょう

不倫という非日常的な行為に酔っていただけの可能性もあります。あなたも不倫される可能性もあります。

例えば、不倫相手と復縁して、その後、一緒に生活するようになったとして、その人はあなたを大切にしてくる人でしょうか。あなたはその人を大切にできるのでしょうか。

今一度、客観的にその方の魅力を挙げてみてください。あなた自身がその人の魅力を挙げられないのであれば、復縁すべきかどうか立ち止まって考えなおしてください。

7章 離婚後に不倫相手と復縁しても慰謝料請求されるおそれがあるケース3つ

復縁した際の状況によっては元配偶者から慰謝料を請求されることがあります

例えば、離婚後に不倫相手と復縁しても慰謝料請求されるおそれがあるケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:離婚前から関係を再開していた
ケース2:過去の不倫について時効が完成していない
ケース3:復縁をきっかけに過去の不倫が発覚した

7章 離婚後に不倫相手と復縁しても慰謝料請求されるおそれがあるケース3つ

それでは、離婚後に不倫相手と復縁しても慰謝料を請求されるおそれがあるケースについて順番に説明していきます。

7-1 ケース1:離婚前から関係を再開していた

離婚前から復縁していた場合、復縁後の不倫について慰謝料を請求されるおそれがあります

離婚が成立するまでは婚姻関係が続いており、再び肉体関係を持てば不倫になるためです。

一度関係を解消していても、離婚成立前に不倫相手と肉体関係を再開した場合には、その行為について新たに慰謝料が発生する可能性があります。

ただし、復縁した時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料は認められません

離婚成立前に復縁していた場合、復縁した時期だけではなく、その当時の夫婦関係も慰謝料発生の有無を判断するポイントになります。

7-2 ケース2:過去の不倫について時効が完成していない

過去の不倫について時効が完成していない場合、離婚後に復縁しても元配偶者から慰謝料を請求されることがあります

不倫や離婚に関する慰謝料の時効期間は以下のとおりです。

・不倫慰謝料:不倫の事実と加害者を知った時から3年、又は不倫行為の時から20年
・離婚慰謝料:離婚が成立した時から3年

特に、不倫慰謝料については、配偶者側の主観も影響するため、不倫相手を知らなければ時効が進行していないこともあります。

例えば、不倫の5年後に発覚した場合でも、不倫相手に対する慰謝料請求権については、不倫相手を知った時点から時効が進行していたと判断される場合もあります。

ここでいう「知った」というのは、慰謝料請求に必要な情報を意味し、顔を知っていただけでは足りず、氏名や住所などの情報を知っていることまで求められる場合もあります

過去の不倫から経過した期間や配偶者の認識によっては、慰謝料の問題が残っている可能性があります。

不倫慰謝料の時効期間や起算点については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 ケース3:復縁をきっかけに過去の不倫が発覚した

離婚後の復縁をきっかけに、婚姻中の不倫が元配偶者に発覚することがあります

例えば、過去の不倫が発覚するきっかけとしては、以下のようなものがあります。

・不倫相手との同棲や再婚
・復縁後に投稿したSNS
・共通の知人からの情報
・婚姻中の写真やLINEなど

婚姻中の不倫まで明らかになれば、過去の不倫について慰謝料を請求されることがあります。

離婚時に不倫を知られていなかった場合でも、復縁によって過去の関係が明らかになる場合もあるため注意が必要です

SNSが不倫発覚のきっかけとなるケースや証拠として扱われる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

8章 不倫と復縁についてよくある疑問4つ

不倫と復縁についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

Q1:離婚後すぐに元不倫相手と同棲してもいい?
Q2:離婚後すぐに不倫相手と結婚できる?
Q3:不倫相手との復縁は養育費に影響する?
Q4:示談で接触禁止条項が入っているのだけど復縁してもいい?

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

8-1 Q1:離婚後すぐに元不倫相手と同棲してもいい?

A.双方の離婚が成立している場合には、離婚後すぐに元不倫相手と同棲しても法律上は問題ありません

離婚後の同棲について、一定期間を空けなければならないという法律上の決まりはないためです。

双方が独身であれば、元不倫相手と一緒に暮らし始めても、その同棲自体が不倫になることはありません。

ただし、離婚直後は生活状況が変化しやすく、新生活が不安定なこともあります。

特に、子どもと同居している場合、生活環境の変化が精神的ストレスに繋がるおそれがあります。

法律上は同棲が可能ですが、離婚後の生活状況も踏まえて同棲時期を決めるとよいでしょう。

8-2 Q2:離婚後すぐに不倫相手と結婚できる?

A.双方の離婚が成立していれば、離婚後すぐに元不倫相手と結婚することができます

過去に不倫関係だったことを理由に、二人の結婚が法律上制限されることはありません。

以前は、女性について離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられていました。

これは、離婚後300日以内に生まれた子どもが前夫の子と推定されていたため、前夫と再婚後の夫の嫡出推定が重なることを避けるためです。

2024年4月1日の法改正では、離婚後300日以内に生まれた子どもでも、母が再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定されます。

これにより嫡出推定が重ならなくなったため、女性の再婚禁止期間も廃止されています。

現在は、双方が離婚して独身になっていれば、離婚後に期間を空けず婚姻届を提出することができます。

不倫相手と再婚する場合の生活上・法律上のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

8-3 Q3:不倫相手との復縁は養育費に影響する?

A.不倫相手と単に復縁しただけでは、原則として養育費に影響しません

養育費は、父母がその経済力に応じて子どもの生活に必要な費用を負担するものであり、元配偶者が誰と交際しているかとは別の問題であるためです。

ただし、子どもを育てている側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、養育費の減額や免除が認められることがあります。

再婚相手が養親となり、子どもに対する扶養義務を負うためです。

また、養育費を支払う側が、不倫相手と再婚して新たに子どもが生まれた場合、その子どもについても扶養義務を負います。

離婚時に養育費を取り決めていた場合でも、その後の家族構成の変化が養育費を見直す事情になることがあります。

養育費が自動的に変更されるわけではないため、金額を変更したい場合は元配偶者と話し合い、合意できなければ家庭裁判所に増額又は減額を求めることになります。

8-4 Q4:示談で接触禁止条項が入っているのだけど復縁してもいい?

離婚後であれば、接触禁止条項に反しないのが通常です

接触禁止条項といえども、離婚後の接触まで拘束するものではないと考えられるためです。

例えば、不倫が発覚し示談をする際には、その中に接触禁止条項が入っていることがよくありますが、とくに事情がなければ、離婚後の接触までは禁止されていないと解釈されることが多いでしょう。

接触禁止条項については、以下の記事で詳しく解説しています。

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10章 まとめ

以上のとおり、今回は、不倫相手と復縁する方法や復縁が難しい理由を説明したうえで、離婚成立前に復縁するリスクや慰謝料を請求されるケースについて解説しました。

この記事が、不倫相手と復縁すべきタイミングと復縁の具体的な方法について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

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【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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