
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
更新日:2026/08/02
不倫慰謝料を請求したい

配偶者の不倫が分かったとき、慰謝料請求したいと感じるのは自然なことです。
もっとも、状況次第では慰謝料請求しない方がいいケースもあります。

この記事の要点
・不倫の証拠が不十分であったり、費用倒れになる場合など、現在の状況や目的に応じて慰謝料請求しない方がいいケ―スがあります。
・しかし、慰謝料請求をしない場合でも、不倫の再燃防止や後から請求する可能性があるため、証拠を集めたうえで誓約書や合意書を作成し、時効期間を管理しておく必要があります。
・慰謝料請求をしない方がいいか判断に迷った場合、特に何をしたらいけないか知りたい場合には、弁護士への相談も検討してみるといいでしょう。
この記事を読めば、慰謝料請求しない方がいい場合にどのように対処すべきかよくわかるはずです。
目次

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慰謝料請求できる場合であっても、状況や目的によっては慰謝料請求しない方がいい場合もあります。
例えば、慰謝料請求しない方がいいケースとしては以下の7つがあります。

それでは、慰謝料請求しない方がいいケースについて順番に説明していきます。
不倫の証拠が不十分な場合には、慰謝料請求しない方がいいことがあります。
慰謝料を請求する場合、不倫があったことを証拠などから主張しなければならないためです。
不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことをいいます。
肉体関係を示す直接的な証拠がある場合は別として、ホテルへの出入りなど間接的な証拠の場合には複数の証拠が必要になることもあります。
例えば、親しげなメッセージや2人で食事をしている写真だけでは、不倫の証拠としては不十分な場合があるのです。
証拠が弱いまま請求すると、言い逃れされてしまい交渉が長引くおそれがあります。
費用倒れになる可能性がある場合にも、慰謝料請求しない方がいいことがあります。
事案によっては慰謝料が低額な場合もあり、請求にかかる費用が回収できる慰謝料を上回ることがあるためです。
また、相手に十分な収入や財産がない場合、十分に回収できない可能性もあります。
請求前には、回収が期待できる慰謝料金額と慰謝料請求にかかる費用を確認しておきましょう。
社内不倫の場合には、慰謝料請求しない方がいいことがあります。
請求の仕方を誤ると、職場で不倫の情報が広がり、配偶者の仕事に影響することがあるためです。
不倫が職場に発覚し、社内秩序に影響を与える場合には、懲戒処分や人事異動の対象になることがあります。
懲戒処分にまでは至らない場合でも、不倫の事実が広がれば居場所を失うおそれもあります。
夫婦関係を続ける場合、配偶者の仕事上の不利益は今後の生活にも影響するため、慰謝料請求するかどうかは慎重に検討しましょう。
社内不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
夫婦関係を再構築したい場合には、慰謝料請求しない方がいいことがあります。
慰謝料請求によって、夫婦関係が悪化するおそれがあるためです。
夫婦関係を続ける場合には、配偶者に慰謝料請求しても、同じ家計から金銭が移動するに過ぎない場合があります。
また、不倫相手への請求でも、配偶者が反発して対立が深まることもあります。
再構築を目指す場合には、慰謝料請求よりも再発防止に重点を置いた対応が適切な場面があります。
慰謝料請求をした場合の旦那の反応については、以下の記事で詳しく解説しています。
離婚を優先したい場合には、慰謝料請求しない方がいいことがあります。
離婚では、財産分与や親権など様々な事項を決めることになります。
不倫慰謝料請求が加わると、話し合いが止まり、離婚成立まで時間がかかるおそれがあります。
例えば、離婚条件を決めて生活の見通しを立て、その後に不倫慰謝料の請求を検討する場合もあります。
不倫慰謝料は、証拠があって時効期間経過前であれば、離婚後に請求できる場合もあります。
1日でも早く離婚したい場合には、慰謝料請求を同時に進めるのか、離婚後に回すのかを状況に応じた検討が必要です。
離婚後の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
W不倫の場合、離婚しないのであれば慰謝料請求をしない方がいいことがあります。
不倫相手に慰謝料請求すると、不倫相手の配偶者から、こちらの配偶者へ慰謝料請求されるおそれがあるためです。
特に、相手夫婦の方が婚姻期間が長い場合などには、こちらが負担する慰謝料の方が重くなりやすいです。
W不倫では反対請求のリスクも踏まえて、請求すべきか検討が必要となります。
W不倫については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
暴力・嫌がらせを受けるおそれがある場合には、慰謝料請求をしない方がいいことがあります。
慰謝料請求をきっかけに相手が感情的になり、暴力行為などに発展しかねないためです。
例えば、不倫を指摘しただけで配偶者が怒鳴り散らす場合には、先に別居や実家への避難するなど、安全を確保しておく必要があります。
身の安全が確保できていない段階では、安易な判断はせずに、親族や弁護士など第三者への相談を優先しましょう。
慰謝料請求が認められにくいケースでは、請求の見通しに期待できないため慰謝料請求しない方がいいこともあります。
例えば、慰謝料請求が認められにくいケースとしては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求が認められにくいケースについて順番に説明していきます。
不倫相手が配偶者を既婚者だと知らなかった場合には、慰謝料請求が認められにくくなることがあります。
不倫慰謝料請求では、相手が「既婚者だと知り」あるいは「既婚者だと知ることができた」ことが必要となります。
例えば、配偶者が独身だと説明し、婚活パーティなどで出会っていた場合、既婚者と知らなくてもやむを得なかったと判断されやすくなります。
既婚者だと知らなかった事情を示す証拠としては、以下のものが挙げられます。
既婚者だと知らなかった場合の被請求側の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫の時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められにくくなります。
既に夫婦関係が壊れていた場合、夫婦の平穏な共同生活を侵害したとはいえないためです。
ただし、単に夫婦喧嘩が多いことや離婚の話が出ていただけで、認められるわけではありません。
例えば、長期間別居しており夫婦としての交流がほとんどなく、離婚に向けた話し合いが進んでいた場合には、夫婦関係が破綻していたと判断されやすくなります。
慰謝料請求権の時効が完成している場合には、慰謝料の回収が難しくなります。
不倫慰謝料の請求権は、「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」又は「不倫の時から20年」経過することが消滅するためです。
ただし、不倫相手を知ったというのは、請求に必要な氏名や住所まで知った段階をいい、単に顔を知っていただけでは時効は進行しないことがあります。
また、時効期間が経過した後でも、不倫当事者から慰謝料の支払について合意した場合には、請求が認められることがあります。
時効期間経過後の請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料請求は法的な手続きであり、当事者双方に負担がかかるため、請求しないことによるメリットもあります。
例えば、慰謝料請求しないメリットとしては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求しないメリットについて順番に説明していきます。
慰謝料請求をしないことで、離婚問題の早期解決を目指しやすくなることがあります。
慰謝料請求をすると、不倫の有無だけでなく、不倫に至った経緯や慰謝料金額をめぐって争いになりやすいためです。
相手が不倫したことを認めた場合でも、開始時期や不倫の回数について意見が食い違うことがあるのです。
慰謝料請求は、請求する側も請求される側も感情的になりやすく、話し合いが円滑に進まないこともあります。
慰謝料請求をしないことで金銭が絡む問題を避けることができ、早期解決が期待できます。
不倫の証拠がそろっており、慰謝料請求ができる場合には、離婚交渉の材料にすることができます。
慰謝料を請求されないことは、不倫した側とって金銭的な負担を避けられることになるためです。
例えば、「慰謝料請求をしない代わりに、早期に離婚に応じてほしい」と伝えた場合、話し合いが進みやすくなることがあります。
ただし、慰謝料請求権を放棄すると、後から請求することが難しくなるため慎重に検討しましょう。
慰謝料請求をしないことで、精神的・経済的負担を減らしやすくなります。
慰謝料請求を進める中で、不倫の具体的内容を知ることになり、精神的な辛さを感じるおそれがあるためです。
また、慰謝料請求をすると、調査費用などがかかる一方で、相手から十分な金額を回収できない場合もあります。
裁判になれば、かなりの時間を費やすこととなり、本人の負担はより重くなります。
慰謝料請求しないことで、これらの負担を避けることができるのです。
慰謝料請求しないデメリットとしては、慰謝料を回収できないことや後悔が残りやすいことがあります。
例えば、慰謝料請求しないデメリットとしては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求しないデメリットについて順番に説明していきます。
慰謝料請求をしない場合、当然ながら慰謝料を回収できません。
不倫によって受けた精神的苦痛について、金銭的賠償を選択しなかったためです。
この場合、後から「あのとき請求しておけばよかった」と後悔する方も少なくありません。
また、時間が経つと証拠が消え、相手の連絡先も分からなくなることがあります。
慰謝料請求権は権利であるため、請求すべきかどうかはご自身の意思に従い慎重に判断しましょう。
慰謝料請求をしない場合、後から後悔が残りやすくなります。
後から状況が変わり、相手方に怒りを感じるようになったり、生活のために金銭が必要となることがあるためです。
特に、慰謝料請求をしないまま終わらせると、不倫相手が何も負担しないまま済んだように感じ、気持ちに区切りをつけられなくなることもあります。
不倫された場合、不倫相手に責任を取ってほしいと感じるのは自然なことです。
請求しないと決める場合でも、謝罪文や誓約書を作成するなど、別の形で後悔しない方法を検討する必要があります。
慰謝料請求をしない場合、不倫が再燃するおそれがあります。
慰謝料請求には、金銭的な賠償という意味だけでなく、不倫当事者にその責任を自覚してもらうという意味もあるためです。
何も請求せず、口頭の謝罪だけで終わらせてしまうと、不倫の責任を軽く捉えられてしまうおそれがあります。
慰謝料請求をしない場合でも、誓約書を作成するなど再発防止の策は検討しておきましょう。
慰謝料請求しないと決めた時は問題ありませんが、後から状況が変化し慰謝料請求が必要になることもあります。
状況の変化に対応するためにも、請求しないと決めた時に対処しておくべきことがあります。
例えば、慰謝料請求しない場合の対処法としては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求しない場合の対処法について順番に説明していきます。
慰謝料請求をしない場合でも、証拠は集めておきましょう。
今は請求しないつもりでも、後から状況が変わることがあるためです。
例えば、不倫が再燃した場合に、過去の不倫も含めて慰謝料請求するには、当時の証拠が必要となります。
不倫の証拠としては、以下のものが挙げられます。
不倫の証拠については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
慰謝料請求をしない場合には、誓約書を作成しておきましょう。
合意内容は口頭だと言い逃れされるリスクがあるため、書面で定めておく必要があります。
また、誓約書は、過去に不倫があった事実を残せるだけでなく、違約金など様々な約束事を定められます。
ただし、過度に高額な違約金や自由を不当に制限する内容は、公序良俗違反として無効になるおそれがあります。
誓約書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料請求をしない場合でも、時効期間を管理しておきましょう。
時効期間を過ぎると、後から請求することが難しくなるためです。
不倫慰謝料の請求権は、「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」又は「不倫の時から20年」経過することが消滅します。
時効の起算点が分からない場合には、法的判断が絡む場合もあるため、判断に迷ったときは弁護士に相談してみるといいでしょう。
不倫の時効期間については以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料請求しない方がいい場合の他の解決策としては、財産分与や離婚条件で調整する方法などがあります。
慰謝料請求だけが、不倫問題を解決する方法ではないためです。
目的に合う方法を選ぶことで、負担を抑えながら納得しやすい解決を目指せます。
例えば、慰謝料請求しない方がいい場合の他の解決策としては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求しない方がいい場合の他の解決策について順番に説明していきます。
慰謝料請求しない方がいい場合には、財産分与や離婚条件で調整する方法があります。
慰謝料という名目にこだわらなくても、慰謝料に相当する金銭を得られる場合があるためです。
例えば、慰謝料請求しない場合には、財産分与に慰謝料を含めて離婚手続きを進めることができます。
また、子どもがいる場合には、養育費を相場よりも高く設定する方向で協議が進められることもあります。
離婚する場合には、不倫の慰謝料請求だけでなく、離婚手続き全体を見通して交渉しましょう。
慰謝料請求をする場合でも、配偶者には請求せず不倫相手だけに請求する方法があります。
また、配偶者と夫婦関係を続ける場合、配偶者に直接請求しても同じ家計からの出費となり実益がないためです。
ただし、不倫は不倫当事者双方の責任であり、不倫相手が慰謝料を支払った後は、配偶者に対して求償権を行使して負担分を請求することができます。
不倫相手にだけ請求する場合には、求償権が行使されないよう、求償権の放棄を条件に慰謝料を減額することがあります。
不倫の求償権については、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料請求をしない場合、謝罪や再発防止を求める方法があります。
不倫問題では、慰謝料の回収だけが解決ではなく、不倫関係を終わらせ今後同じことを繰り返させないことが目的になる場合もあるためです。
例えば、不倫相手に謝罪文を書いてもらうことや、配偶者との接触禁止を誓約書に定めることもあります。
ただし、謝罪を強要することは強要罪など別のトラブルへと発展するおそれがあるため、過度な要求とならないよう注意が必要です。
慰謝料請求は法的な手続きであるため、請求の見通しを立てるには専門的知識が必要となります。
例えば、弁護士に相談するメリットとしては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求しない方がいいか弁護士に相談するメリットについて順番に説明していきます。
慰謝料請求しない方がいいか弁護士に相談するメリットとして、法的内容を踏まえて進められることが挙げられます。
慰謝料請求をするべきかどうかは、事案ごとに判断が変わります。
弁護士に相談すれば、慰謝料請求をした場合のメリットやデメリットを、法的な見通しを踏まえて確認できます。
例えば、請求できる可能性があるか、どの程度の金額が見込まれるか、どのように行動すべきかなど事前に確認することができます。
慰謝料請求すべきか迷う場合には、まず現在の状況を弁護士に相談して、今後の進め方を確認してみるといいでしょう。
弁護士に依頼すると、相手と直接やり取りせずとも慰謝料請求の手続きを進めることができます。
弁護士は、法的紛争に関し相手方と交渉することができるため、文書のやり取りなど連絡の窓口になることができるためです。
例えば、相手方から反論が来たとしても、直接ではなく弁護士を介してやり取りすることができます。
また、脅しや嫌がらせのような連絡がある場合にも、弁護士が警告の文書を送り、やめるよう働きかけることができます。
相手とのやり取りに不安がある場合には、弁護士を通した対応も検討しましょう。
弁護士には、慰謝料だけでなく離婚条件もまとめて相談できます。
不倫慰謝料の問題は、離婚問題とも密接に関わることがあるためです。
離婚問題も扱っている弁護士であれば、不倫慰謝料請求の手続中に離婚に至った場合でも、そのまま同じ弁護士に相談することができます。
同じ弁護士であれば、再度事情を説明する手間も省けるため、精神的な負担を少なく済みます。
不倫慰謝料の段階で離婚まで問題となりそうなときは、弁護士にまとめて相談してみるといいでしょう。
慰謝料請求で後悔しないためにも、やってはいけないNG行動があります。
例えば、慰謝料請求で後悔しないためのNG行動としては以下の3つがあります。

それでは、慰謝料請求で後悔しないためのNG行動について順番に説明していきます。
不倫の事実を会社や家族にバラすことはやめましょう。
名誉毀損やプライバシー侵害の問題になり、慰謝料を請求されるなどかえって責任を問われる立場になりかねないためです。
また、W不倫の場合には、相手の配偶者に不倫を暴露すると、こちらの配偶者に慰謝料請求をされる可能性もあります。
不倫相手に仕返しをしたくなった場合でも、会社や家族にバラすことはやめましょう。
浮気を会社にバラした場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
SNSで、不倫相手の実名や顔写真を出すこともやめましょう。
インターネット上の投稿は一度広がると削除が難しく、名誉毀損となるおそれがあるためです。
投稿内容が真実であっても、不特定多数の人が見られる場所で相手の社会的評価を下げると、法的責任を問われる可能性があります。
慰謝料請求を有利に進めたい場合でも、SNSで相手を追い詰める行動は逆効果になってしまうのです。
不倫相手や配偶者を脅迫することはやめましょう。
請求する権利がある場合でも、支払いを受けるために相手を脅すことは、法律上認められていないためです。
例えば、深夜に何度も電話をかけて怒鳴りつけたり、「バラされたくなければ支払え」と脅すことは危険です。
脅迫の証拠が残っていると、警察に加害者として扱われてしまうおそれがあります。
慰謝料請求しない方がいい場合によくある疑問としては以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を解消してきましょう。
A.慰謝料請求権を放棄した後でも、請求が認められる場合はあります。
慰謝料請求権の放棄は、相手方に対する債務免除の意思表示にあたります。
この意思表示が、強迫や詐欺、錯誤などが原因でされたものである場合、取消せる場合があるためです。
例えば、不倫当時に再度不倫しないことを条件として慰謝料請求権を放棄した場合、不倫が再燃した場合には、請求権の放棄を取消せる可能性があります。
また、慰謝料請求権を放棄した場合でも、相手方が任意に応じる場合にまで請求を認めない理由はありません。
A.慰謝料請求をしないからといって、不倫を許したことにはなりません。
慰謝料請求は不倫の法的責任を追及するものであり、人間関係を清算するものではないためです。
慰謝料請求をしない理由は人によって異なります。
例えば、「生活のために我慢しなければならない」「子どものために我慢している」など、やむを得ず我慢していることもあるのです。
法的責任を追及しなかったからといって、不倫を許したことにはならないでしょう。
A.誓約書も不倫の再発を防止する効果がありますが、必ず防ぐことができるとは限りません。
接触禁止条項などで予防はできますが、誓約書は相手の行動を物理的に止めるものではないためです。
しかし、誓約書の接触禁止条項等に違反して不倫をした場合、違約金として定めた金額を請求することができます。
接触禁止条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。

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以上のとおり、今回は、不倫慰謝料請求しない方がいいケースを説明したうえで、慰謝料請求しない場合の具体的な対処法と他の解決策について解説しました。
この記事が、慰謝料請求しない方がいい場合にどのように対処すべきか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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