橋本俊之弁護士
秋葉原よすが法律事務所
| 弁護士 | 橋本俊之 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 39240 |
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 秋葉原よすが法律事務所 |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A |
| 最寄り駅 | JR総武・中央線「浅草橋駅」西口より徒歩5分 JR山手線・総武中央線「秋葉原駅」より徒歩10分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩10分 |
| 対応エリア | 東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 |
| 初回相談料 | 初回相談30分無料(不倫慰謝料を請求された方のみ) |
無料
可能
相談可能
可能
可能
可能
可能

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM 12:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 請求された側
現在営業中
(本日の電話受付時間:09:00〜20:00)
※お電話の際は、「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
自己紹介
はじめまして。
秋葉原よすが法律事務所の橋本俊之(はしもととしゆき)です。
私は、京都大学法学部を卒業後、国内大手電機メーカーで経理や人事の仕事を経験し、その後、弁護士の道に進みました。
会社員として働いていた頃から、顔の見えるお客様を直接支える仕事がしたい、自分の責任で仕事をしていきたいという思いがあり、弁護士を志すようになりました。
卒業してすぐに弁護士になったわけではありませんが、社会人として働いた経験は、現在の弁護士業務にも活きていると感じています。
特に、不倫慰謝料を請求された方のご相談では、金額の問題だけでなく、家族や職場への影響、今後の生活への不安など、現実的な悩みも大きいものです。
そのため、法律上の見通しだけでなく、ご相談者様が置かれている状況やお気持ちも踏まえながら、冷静に対応方針を考えることを大切にしています。
突然、慰謝料を請求されると、誰でも動揺してしまうと思います。
相手方と直接やり取りをすることに強いストレスを感じる方も少なくありません。
そのようなときに、まず状況を整理し、何をすべきか、どのような解決が考えられるかをわかりやすくお伝えするのが、弁護士の役割だと考えています。
一人で抱え込まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
ご相談者様にとって適正な解決を目指し、丁寧にサポートいたします。
取り扱い案件
.jpeg)
現在、不倫慰謝料を「請求された方」からのご相談に特化してお取り扱いしています。
突然、相手方や相手方の弁護士から慰謝料を請求されると、「この金額をそのまま支払わなければならないのか」「家族や職場に知られないか」「相手方とどう話せばよいのか」と、不安になる方も少なくありません。
しかし、相手方から請求された金額が、必ずしも適正な金額とは限りません。
交際の経緯、婚姻関係の状況、不貞行為の期間、証拠の有無、相手方夫婦の離婚の有無、請求額の妥当性などを確認することで、慰謝料を減額できる可能性があります。
当事務所では、ご相談者様の状況を丁寧に整理したうえで、相手方との交渉を弁護士が代わりに行い、適正な内容での解決を目指します。
例えば、以下のようなご相談に対応しています。
☑不倫慰謝料を減額したい
☑300万円、500万円など高額な慰謝料を請求されている
☑内容証明が自宅や職場に届いた
☑相手方の弁護士から電話や通知が来た
☑裁判所から訴状が届いた
☑交際相手の妻や夫から呼び出されている
☑相手方と直接話したくない
☑家族や職場に知られずに解決したい
☑示談書の内容が妥当か確認したい
☑求償権を放棄してよいのか判断できない
☑接触禁止や口外禁止の条件について相談したい
不倫慰謝料の請求を放置してしまうと、相手方の感情が強まり、裁判に発展したり、自宅に訴状が届いたりする可能性があります。
また、相手方と直接やり取りをすることで、かえって話がこじれてしまうこともあります。
弁護士が窓口になることで、ご本人が相手方と直接対応する負担を減らしながら、金額や条件について冷静に交渉することができます。
「請求された金額が妥当かわからない」「相手方と話すのが怖い」「できるだけ穏便に解決したい」という方は、まずはご相談ください。
強みのPR
1 不倫慰謝料を請求された側の対応に注力しています
私は、不倫慰謝料を請求された方の減額交渉・示談交渉に注力しています。
相手方から高額な慰謝料を請求されても、その金額がそのまま適正とは限りません。
請求内容や証拠、交際の経緯、相手方夫婦の状況などを確認したうえで、適正なラインでの解決を目指して対応します。
2 相手方とのやり取りを弁護士が代わりに行います
不倫慰謝料を請求された場合、相手方や相手方の弁護士と直接やり取りをすることに、大きな負担を感じる方も少なくありません。
ご依頼いただいた後は、基本的に私が窓口となって交渉を進めます。
ご本人が直接連絡を受けたり、相手方に呼び出されたりする不安を減らし、落ち着いて解決を目指せるようサポートします。
3 家族や職場への影響にも配慮します
不倫慰謝料の問題では、慰謝料の金額だけでなく、「家族に知られたくない」「職場に連絡されたくない」という不安も大きいと思います。
相手方から職場や家族への連絡をほのめかされている場合には、弁護士として警告を行うなど、状況に応じた対応を検討します。
ご相談者様の生活への影響をできる限り小さくできるよう、慎重に対応します。
4 弁護士歴15年以上の経験を活かして対応します
私は、2008年に弁護士登録をして以来、15年以上にわたり法律相談や事件対応に取り組んできました。
不倫慰謝料の問題は、感情的な対立が強くなりやすく、当事者同士で話すとこじれてしまうこともあります。
これまでの経験を活かし、感情的な部分と法的な部分を整理しながら、冷静に交渉を進めます。
5 わかりやすい説明と相談しやすさを大切にしています
突然慰謝料を請求されると、「何から対応すればいいのか」「本当に支払う必要があるのか」と不安になる方が多いと思います。
私は、ご相談者様の状況を丁寧に伺い、今後の見通しや対応方法をできるだけわかりやすく説明することを心がけています。
一人で抱え込まず、まずは現在の状況をお話しください。
適正な解決に向けて、丁寧にサポートいたします。
人となり
趣味:読書、旅行
好きな言葉:自己への信頼こそ成功の秘訣である
好きな本:西洋の古典文学(「罪と罰」「失われた時を求めて」「アンナ・カレーニナ」など)
好きな食べ物:甘いもの,フルーツ
休日の過ごし方:旅行して食べ歩き、温泉、山歩き
経歴
1974年 大阪生まれ
1998年3月 京都大学法学部卒業
1998年4月 国内大手電機メーカーに就職、経理・人事を担当(~2003)
2004年4月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院3年コース)に入学
2007年9月 新司法試験合格(新61期)
2007年11月 司法修習開始
2008年12月 弁護士登録(登録番号39240)
その後、都内法律事務所での勤務を経る
2014年2月 秋葉原よすが法律事務所を設立
資格
・税務調査士
・AFP
秋葉原よすが法律事務所とは
秋葉原よすが法律事務所は、東京都台東区浅草橋にある法律事務所です。
JR「浅草橋駅」西口から徒歩約4分、「秋葉原駅」からも徒歩圏内にあり、複数の路線からお越しいただきやすい場所にあります。
事務所名の「よすが」は、漢字で「縁」と書き、「頼りになるもの」「よりどころ」という意味があります。
法律問題でお困りの方にとって、安心して相談できるよりどころでありたいという思いから、この名前を付けました。
当事務所では、不倫慰謝料を請求された方のご相談に力を入れています。
突然、高額な慰謝料を請求されたり、相手方の弁護士から連絡が来たりすると、冷静に対応することが難しくなる方も少なくありません。
そのようなときに、ご相談者様の状況を丁寧に伺い、請求内容や今後の見通しをわかりやすく整理したうえで、適正な解決を目指してサポートいたします。
また、不倫慰謝料の問題は、家族や職場に知られたくないという不安を伴うことも多い分野です。
そのため、完全個室で落ち着いてご相談いただける環境を整え、事案に応じて電話相談やZoom相談にも対応しています。
一人で抱え込んでいると、不安だけが大きくなってしまうことがあります。
秋葉原よすが法律事務所は、ご相談者様にとって身近で頼れる「よすが」となれるよう、一つひとつのご相談に誠実に向き合ってまいります。
ご相談の流れ
1 お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
不倫慰謝料を請求されている方について、簡単にご事情を伺ったうえで、相談日時を調整いたします。
相手方や相手方の弁護士から届いた内容証明、通知書、訴状、メール、LINEなどがある場合には、お手元にご用意いただくとスムーズです。
なお、匿名でのご相談や、第三者の方からのご相談には対応しておりません。
2 法律相談
相談当日は、現在の状況や相手方からの請求内容を詳しくお聞きします。
「いくら請求されているのか」「どのような証拠があるのか」「相手方とどのようなやり取りをしているのか」などを確認しながら、対応方針を整理していきます。
事情がうまくまとまっていなくても問題ありません。
こちらから必要な点を確認しながら進めますので、まずは現在の状況をお話しください。
3 見通し・対応方針のご説明
ご相談内容をもとに、慰謝料を減額できる可能性や、今後の対応方法についてご説明します。
請求額が妥当かどうか、示談交渉で進めるべきか、裁判対応が必要になる可能性があるかなど、できるだけわかりやすくお伝えします。
また、ご依頼いただく場合の費用や流れについても、事前にご説明いたします。
4 ご依頼・交渉開始
方針や費用にご納得いただけた場合には、正式にご依頼いただきます。
ご依頼後は、原則として弁護士が相手方との窓口になります。
相手方や相手方の弁護士と直接やり取りをする負担を減らし、慰謝料の金額や支払方法、示談条件について交渉を進めます。
職場や家族への連絡が心配な場合にも、状況に応じて対応を検討します。
5 示談・解決
相手方との間で条件がまとまった場合には、示談書を作成して解決を目指します。
慰謝料の金額だけでなく、支払方法、接触禁止、口外禁止、求償権の扱いなど、後からトラブルになりやすい点も確認します。
ご相談者様が安心して次の生活に進めるよう、最後まで丁寧にサポートいたします。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回相談30分無料 ※不倫慰謝料を請求された方のみ ※超過30分ごとに5500円 |
| 不倫慰謝料(請求されている側) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:経済的利益の17.6%(税込) |
| 備考欄 | ※標準的なケースを想定したものです。個別事案の内容に応じて変わる可能性があります。 ※場合により分割支払いも対応しております。 |
解決事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、既婚女性と肉体関係を持つようになり、その後まもなく、交際相手から妊娠したとの連絡を受けました。
もっとも、ご相談者様は、交際相手から夫や別の男性とも性交渉があると聞いていたため、本当に自分の子であるのか疑問を持っていました。
しかし、交際相手からは「あなたの子だ」と一方的に言われ、十分に話し合うことができないまま、中絶同意書に渋々サインしてしまいました。
その後、交際相手の夫である相手方の弁護士から内容証明が届き、高額な慰謝料を請求されることになりました。
相談後
当事務所では、まず相手方弁護士と交渉を行いました。
しかし、慰謝料額について折り合いがつかず、その後、ご相談者様のもとに裁判所から訴状が届きました。
訴訟では、交際相手が別の男性とも性交渉を持っていたことから、ご相談者様の子ではなかった可能性があることや、もともと相手方夫婦の関係が悪化していたことなどを主張しました。
相手方と交際相手は離婚調停にもなったようでしたが、裁判官を介して和解交渉が進められました。
その結果、尋問が実施される前に、800万円超の請求を100万円まで減額する内容で和解が成立しました。
弁護士のコメント
中絶同意書にサインしてしまうと、相手方から「自分の子であると認めたからサインしたのだ」と主張される可能性があります。
また、「中絶までさせた」という点から、相手方の怒りが非常に強くなり、示談交渉だけでは話がまとまりにくいこともあります。
もっとも、中絶同意書にサインしているからといって、相手方の請求額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
誰の子であった可能性があるのか、交際相手の言動、相手方夫婦の関係、請求額の妥当性などを丁寧に整理して反論することが重要です。
本件では、裁判の中で必要な反論を行い、裁判官を介した和解交渉を進めたことで、800万円超の請求を100万円まで減額して解決することができました。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として300万円を支払うよう求める内容証明を受け取りました。
内容証明には、ご相談者様の不倫が原因で離婚せざるを得なくなった、という趣旨の記載がありました。
しかし、ご相談者様としては、肉体関係を持ったのは相手方夫婦の離婚後であることなど、請求内容に対して反論したい事情がありました。
もっとも、相手方には弁護士がついていたため、ご自身だけで対応するのは難しいと考え、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、肉体関係を持ったのは離婚成立後であり、不倫慰謝料の支払い義務はないと主張しました。
一方で、早期解決の可能性も考え、一定の解決金を支払う提案も行いました。
しかし、相手方弁護士は「不貞の証拠はある」「和解したければもっと金額を出すべきだ」と述べるのみで、具体的な反論や資料の提示はありませんでした。
そこで当事務所では、婚姻期間中の資料や事実関係を精査し、仮に相手方が訴訟を提起するのであれば、こちらからも婚姻期間中の相手方の行為を問題として訴訟提起を検討する可能性があることを伝えました。
その後、相手方弁護士から長期間返答はなく、訴訟を提起されることもないまま1年が経過しました。
最終的に、相手方から再度請求される可能性は非常に小さいと判断できる状況となりました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料の請求を受けた場合でも、請求内容が常に正しいとは限りません。
特に、肉体関係を持った時期、相手方夫婦の離婚時期、婚姻関係の状況、当事者間のやり取りなどを丁寧に確認することで、反論できる事情が見つかることがあります。
本件では、婚姻期間中の事実関係を精査し、相手方の主張に対して具体的に反論したことが重要でした。
また、必要に応じてこちらからも法的手続を検討する姿勢を示したことで、相手方が請求を続けにくくなったと考えられます。
一言で不倫慰謝料の請求といっても、事案ごとに事情は大きく異なります。
請求を受けた場合には、すぐに諦めて支払うのではなく、まずは事実関係を整理し、反論できる材料がないか確認することが大切です。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、交際相手とのダブル不倫が夫に知られてしまい、ご相談者様の夫と交際相手との間では示談が成立していました。
その際、交際相手はご相談者様の夫に対して、多額の慰謝料を支払っていました。
しかし、その後、交際相手がご相談者様に強く迫ってきたため、ご相談者様は抵抗しきれず、不倫関係を再開してしまいました。
そのことが再びご相談者様の夫に知られ、さらに交際相手に伝えたところ、今度は交際相手の妻である相手方の弁護士から、600万円の慰謝料を請求されました。
相談後
相手方は、交際相手が一度目の不倫で多額の慰謝料を支払っていることを理由に、なかなか減額に応じようとしませんでした。
そのため、相手方はご相談者様に対し、慰謝料を請求する訴訟を提起してきました。
当事務所では、交際相手が強引に関係再開を迫っていたことから、ご相談者様には被害者的な側面もあることを主張しました。
また、相手方と交際相手は協力関係にあり、婚姻関係が破綻しているとはいえないことなども反論しました。
双方の主張を確認した裁判官から和解の打診があり、尋問が実施される前に、150万円を支払う内容で和解が成立しました。
これにより、600万円の請求を150万円まで減額し、裁判を終了させることができました。
弁護士のコメント
本件では、相手方としては、夫婦単位で見た損得を考え、交際相手が一度目の不倫で支払った慰謝料以上の金額を回収したいという思いがあったものと考えられます。
また、裁判官は、不倫が二度目であることや、不貞期間が長くなっている点を問題視していたため、最終的な和解金額は150万円となりました。
もっとも、交際相手がご相談者様の夫に支払った金額よりは、大幅に低い金額で解決することができました。
示談後に不倫関係が再開してしまった場合、相手方の怒りが強まり、高額な慰謝料を請求されることがあります。
そのような場合でも、関係再開に至った経緯、夫婦関係の状況、相手方夫婦の協力関係などを丁寧に整理して主張することで、減額できる可能性があります。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、交際相手との不倫関係が交際相手の妻に知られてしまい、相手方の弁護士から内容証明を受け取りました。
内容証明には、「不倫慰謝料として500万円を支払うこと」「今後一切、夫とプライベートで会わないこと」などが記載されていました。
突然、高額な慰謝料を請求され、今後どのように対応すればよいのかわからず、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、まず相手方に対し、離婚の具体的な予定があるのかどうかを明らかにするよう求めました。
しかし、相手方弁護士は、具体的な説明をしないまま高額な慰謝料請求に固執していました。
そのため、当事務所では、交渉で無理にまとめるのではなく、必要であれば訴訟を通じて減額を目指すことも視野に入れながら交渉を進めました。
その後、相手方弁護士は婚姻関係が破綻したとの主張を撤回し、慰謝料額よりも、接触禁止条項や違反時のペナルティを重視する姿勢に変わっていきました。
最終的には、正当な理由がある場合を除いて二人で会わないこと、違反した場合にはペナルティを支払うこと、不倫相手への求償権を放棄することなどを条件に、50万円を支払う内容で示談が成立しました。
当初の請求額500万円から、450万円の減額となりました。
弁護士のコメント
相手方が高額な慰謝料請求にこだわっている場合でも、相手方夫婦が実際に離婚するのか、婚姻関係がどの程度悪化しているのかなどを確認することが重要です。
離婚の具体的な予定や婚姻関係の破綻について十分な説明がない場合には、請求額が過大であるとして、訴訟での解決も視野に入れざるを得ないことがあります。
訴訟を避けたい気持ちが強すぎると、相手方に足元を見られ、高額な条件を受け入れざるを得ない状況になってしまうこともあります。
本件では、ご相談者様が訴訟を過度に恐れず、冷静に交渉を続けたことで、500万円の請求を50万円まで大幅に減額して解決することができました。
橋本俊之 弁護士の解決事例一覧を見る






