
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/08/25
不倫の考え方

浮気された時から5年が経過していても、慰謝料を請求できなくなるわけではありません。
ただし、慰謝料を請求できるかどうかは、浮気を知った時期やその後の状況によって異なります。

この記事の要点
・5年前の浮気でも、浮気を知った時期によっては慰謝料を請求できる可能性があります。
・5年前の浮気慰謝料の相場は50万円~300万円程度であり、別居や離婚の有無など個別の事情によって変動します。
・浮気慰謝料の時効は「浮気の事実と浮気相手を知った時から3年」又は「浮気の時から20年」であり、時効期間が迫っている場合には、内容証明郵便による請求や訴訟の提起など、時効を止めるために行動する必要があります。
この記事を読めば、5年前の浮気が発覚した場合にどのように対応すべきかがよくわかるはずです。
目次

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5年前の浮気でも、慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気から5年経過していても、慰謝料請求権が自動で消滅するわけではないためです。
例えば、浮気が行われたのは5年前でも、その事実を最近知り、浮気の証拠が残っている場合には、今からでも慰謝料請求が認められる場合があります。
ただし、浮気を知ってから長期間が経過している場合には、相手方より時効が主張され請求が認められないことがあります。
5年前の浮気に慰謝料請求したい場合、浮気を知った時期やその後の夫婦関係を確認しておくとよいでしょう。
5年前の浮気慰謝料の相場は、通常の浮気と同様に50万円~300万円程度です。
浮気から5年が経過していても、慰謝料の相場自体は通常の浮気と変わりません。
慰謝料は、浮気から経過した年数ではなく、浮気の期間や回数など浮気の事実が考慮されやすいためです。
例えば、5年前の浮気を最近になって知ったものの、その回数が1回きりであり、夫婦関係も継続している場合には、慰謝料を減額事由として判断されやすくなります。
他方で、5年前から浮気を継続しており、既に離婚している場合、これらの事実は慰謝料の増額事由として判断されやすくなります。
慰謝料の金額は個別の事情によって変動しやすいため、浮気がどのような態様でされていたのか確認しておくとよいでしょう。
なお、請求した金額が、交渉や裁判でそのまま認められるとは限りません。
相場と離れた慰謝料を請求しても、根拠を説明できなければ減額される可能性があるため、金額を裏付ける事実や証拠も準備しておきましょう。
浮気慰謝料の相場や金額ごとの裁判例については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
1度だけの浮気に対し慰謝料を請求できるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
5年前の浮気慰謝料を算定するにあたり、考慮されやすい事情があります。
例えば、5年前の浮気慰謝料の算定で考慮されやすい事情としては、以下の5つがあります。

それでは、5年前の浮気慰謝料の算定で考慮されやすい事情について順番に説明していきます。
5年前の浮気が原因で別居や離婚に至った場合、婚姻関係を続けている場合よりも慰謝料は高くなる傾向があります。
別居や離婚に至った事実は、浮気が夫婦関係に与えた示す事情として用いやすいためです。
ただし、5年前に浮気を知った後も夫婦関係を続け、別の事情によって現在の別居や離婚に至った場合には、浮気との関係が弱いと判断されるおそれがあります。
一方、浮気が行われたのは5年前でも、その事実を最近知り、発覚後すぐに別居や離婚に至った場合には、浮気が原因と判断されやすくなります。
慰謝料を請求する際は、浮気があった時期だけではなく、浮気を知った時期や夫婦関係が悪化した時期・経緯も確認しておきましょう。
特に、5年前の浮気では、事実の前後関係が曖昧になってしまうこともあります。
「浮気があった日」「浮気を知った日」「夫婦関係が悪化した時期」「別居・離婚した日」をそれぞれ時系列順で記録しておくといいでしょう。
浮気後も離婚せずに慰謝料を請求する場合の相場やポイントについては、以下の記事をご覧ください。
婚姻期間が長い場合、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
夫婦関係が長いほど、浮気によって受ける精神的苦痛も大きいと判断されやすいためです。
例えば、浮気当時の婚姻期間が3年未満など比較的短い場合には、慰謝料は低くなることがあります。
一方、婚姻期間が10年以上に及び、長年にわたって生活を共にしていた場合には、慰謝料が高くなる可能性があります。
5年前の浮気慰謝料を請求する際は、婚姻期間がどの程度か確認しておきましょう。
浮気の期間が長く、回数が多い場合には、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
関係を長期間続け、浮気を繰り返しているほど、精神的苦痛も大きいと判断されやすいためです。
例えば、5年前に一度だけ浮気をした場合よりも、5年前から何度も関係を続けていた場合の方が、慰謝料は高くなりやすいのです。
浮気の期間や回数が明確でない場合には、SNSのメッセージや写真などから、始期と終期を明らかにすることになります。
5年前の慰謝料を請求する際は、浮気の始期と終期が証拠からわかる程度に特定しておきましょう。
5年前の浮気で未成熟の子どもがいた場合、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
子どもがいる家庭では、浮気によって夫婦だけではなく、家庭生活にも影響が及ぶ可能性があるためです。
例えば、幼い子どもを育てている時期に浮気が行われ、発覚後に家庭内の生活が不安定になった場合には、精神的苦痛が大きいと判断されやすくなります。
ただし、未成熟の子どもがいる場合でも、慰謝料が増額されるとは限りません。
子どもの年齢や人数、浮気が家庭生活に与えた影響などを踏まえて判断されることになります。
5年前の浮気慰謝料を請求する際は、浮気が行われた当時における子どもの年齢や生活状況も確認しましょう。
浮気相手の反省の度合いも、5年前の浮気慰謝料の算定において考慮されることがあります。
浮気の事実を認めて謝罪している場合と、不誠実な対応を続けている場合とでは、浮気された側が受ける精神的苦痛が異なるためです。
例えば、浮気を認めて謝罪し、浮気相手との関係を解消している場合には、慰謝料の減額事由として考慮されることがあります。
一方で、浮気を否定し続けている場合や、発覚後も浮気関係を続けている場合には、行為ア態様が悪質であるとして増額事由として判断されやすくなります。
なお、謝罪があったからといって慰謝料が減額される決まりはなく、減額に応じるかは請求者の意向によります。
5年前の浮気慰謝料を請求する際は、時効の起算点から何年経過しているのか確認しておく必要があります。
例えば、5年前の浮気慰謝料における時効の起算点としては、以下の3つがあります。

それでは、5年前の浮気慰謝料における時効の起算点について順番に説明していきます。
浮気を理由に配偶者に対し慰謝料を請求する場合、時効は浮気の事実を知った時から進行します。
配偶者が請求相手であることは知っており、浮気を知った時点で損害と加害者を知ったと考えられるためです。
この場合、浮気慰謝料は「浮気の事実を知った時から3年」「浮気の時から20年」で時効が完成します。
例えば、浮気が行われたのは5年前でも、その事実を知ったのが最近であれば、時効は完成していないことになります。
他方で、5年前から浮気の事実を知っていた場合には、知った時からすでに3年以上が経過しており、時効による消滅が認められてしまう可能性があります。
ただし、浮気後も婚姻関係が継続していた場合、婚姻期間中に配偶者へ請求するのは事実上困難であるため、離婚から6か月が経過するまでは時効の完成が猶予されます。
5年前から配偶者の浮気を知っていた場合でも、現在も婚姻中であれば、配偶者へ慰謝料を請求できる可能性があります。
5年前の浮気でも、浮気が離婚した理由に含まれている場合、配偶者へ離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
配偶者に対する離婚慰謝料請求権は、「離婚が成立した時から3年」で時効が完成します。
離婚に伴う精神的苦痛は、離婚が成立した時に生じると考えられているためです。
例えば、5年前から浮気を知っていた場合でも、浮気も原因の1つとなって離婚したのであれば、離婚成立時から3年以内は離婚慰謝料を請求できます。
ただし、浮気後に夫婦関係が修復され、浮気とは関係ない事情で離婚した場合には、離婚慰謝料が否定される可能性があります。
5年前の浮気でも、浮気相手を知った時期が最近であれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気相手に対する慰謝料請求権は、原則として、「浮気の事実と浮気相手を知った時から3年」又は「浮気の時から20年」で時効が完成します。
浮気相手を知った時とは、単に相手の存在に気付いた時ではなく、氏名などから慰謝料の請求相手として特定できる程度に認識した時点をいいます。
例えば、浮気自体は5年前から知っていたものの、浮気相手が誰であるかを知ったのが1年前であれば、その時点から時効は進行を開始します。
また、配偶者への請求とは異なり、浮気相手への請求には、婚姻中であることを理由とする時効完成の猶予はありません。
浮気相手を知った時期が曖昧な場合には、メッセージや記録などからできる範囲で特定しておきましょう。
5年前の浮気慰謝料では、時効が完成しそうであれば止めておく必要があります。
例えば、5年前の浮気慰謝料の時効を止める方法としては、以下の6つがあります。

それでは、5年前の浮気慰謝料の時効を止める方法について順番に説明していきます。
浮気慰謝料を請求すると、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます。
慰謝料の支払いを求める行為が、法律上の「催告」に該当するためです。
請求した事実を残すためには、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送る方法があります。
内容証明郵便は、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したかを証明する制度です。
相手に配達されたことも残したい場合には、配達証明を付ける必要があるためです。
例えば、時効完成まで1か月しかない場合でも、完成前に内容証明郵便で請求すれば、請求時から6か月間は時効が完成しません。
ただし、催告には時効期間を止める効果しかなく、6か月の間に訴訟や調停を申し立てるなどの対応が必要になります。
また、完成猶予中に再度請求書を送っても、6か月の期間を繰り返し延ばすことはできません。
相手に債務を承認してもらうと、時効が完成する前であれば時効期間が更新され、その時から新たに期間が進行します。
例えば、相手が慰謝料を支払う旨の合意書に署名した場合や、慰謝料の一部を支払った場合には、債務の承認として時効が更新される可能性があります。
また、すでに時効期間が経過していた場合でも、債務の承認後に時効を主張することは、信義則上許されないとされています。
債務を承認したにもかかわらず時効を主張することは、慰謝料が支払われると信じた請求者の信頼を損なうためです。
相手が債務を承認した場合には、慰謝料金額や支払方法を定めた示談書等を作成しておきましょう。
時効の完成が迫っている場合には、相手に対して浮気慰謝料請求の訴訟を提起することで、時効の完成を防ぐことができます。
訴訟が係属している間は、慰謝料請求権の時効の完成が猶予されるためです。
判決の確定や裁判上の和解によって慰謝料請求権が確定した場合には、時効が更新され、判決確定時から新たに10年間の時効期間が進みます。
一方、慰謝料請求権が確定しないまま訴え取り下げなどにより手続が終了した場合には、終了時から6か月間に限って時効の完成が猶予されます。
時効が迫っている場合には、訴訟を提起する時期だけではなく、提起後の手続きも確認しながら進めましょう。
話し合いで解決できない場合には、調停を申し立てることで時効の完成を防ぐことができます。
調停手続が続いている間は、浮気慰謝料請求権の時効が完成しないためです。
調停が成立し慰謝料請求権が確定した場合には、調停終了時から新たに10年間の時効が進行します。
一方、調停が不成立で終了した場合には、終了時から6か月が経過するまで時効の完成が猶予されます。
調停が不成立となった場合には、6か月以内に訴訟を提起するなど、次の対応を進める必要があります。
慰謝料請求権が判決や調停調書などで確定している場合、相手の財産を差し押さえることで時効の完成を防ぐことができます。
差し押さえなどの強制執行手続が続いている間は時効が完成せず、手続が終了すると時効期間が新たに進行するためです。
ただし、差し押さえをするには、確定判決・和解調書・強制執行認諾文言付きの公正証書などの債務名義が必要になります。
慰謝料の支払義務や金額が確定していない段階では、財産を差し押さえることはできないのです。
また、申立てを取り下げた場合や、手続上の不備により差し押さえが取り消された場合には時効は更新されず、手続終了から6か月間だけ完成が猶予されます。
浮気慰謝料について協議を行う旨を書面で合意すると、時効の完成を止めることができます。
慰謝料金額や支払方法について話し合っている間に、時効が完成することを避けるためです。
例えば、「今後1か月間、浮気慰謝料の金額や支払方法について協議する」と記載した合意書を作成することが考えられます。
この場合、合意した1か月間は時効が完成しないため、支払条件等を協議し、解決案検討の時間を確保することができます。
なお、合意で定められる協議期間は1年未満に限られます。
協議で解決できない場合には、猶予期間が終わる前に訴訟の提起や調停を申し立てる必要があります。
5年前の浮気慰謝料を請求する場合、適正な慰謝料とするためにも注意すべき点があります。
請求前に注意点を確認しておけば、残された資料を活用しながら対応を進めやすくなります。
例えば、5年前の浮気慰謝料請求における注意点としては以下の3つがあります。

それでは、5年前の浮気慰謝料請求における注意点について順番に説明していきます。
5年前の浮気慰謝料を請求する場合には、浮気を知った時点で証拠を確保しておきましょう。
時間が経つほど証拠収集が難しくなり、また、記憶も曖昧になってしまうためです。
例えば、浮気の証拠としては、写真や動画・LINEやメール・浮気を認めた録音・ホテルの領収書・クレジットカードの利用明細などがあります。
証拠を保存する際は、浮気に関連する内容か、浮気した二人を特定できるか、日時や場所が分かるかを確認しておきましょう。
浮気慰謝料を請求する際に使える証拠や集め方については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
LINEを浮気の証拠として残す方法や注意点については、以下の記事をご覧ください。
5年前の浮気慰謝料を請求する際は、思い込みで浮気の時期を判断しないようにしましょう。
浮気の期間を誤ると、適正な慰謝料を獲得できなくなる可能性があるためです。
例えば、5年前に一度だけ浮気をしたと認識していても、証拠を集めると、その後も浮気関係が続いていたということもあります。
必要な情報を見落とすと、適正金額より低い慰謝料を請求したり、増額につながる事情を主張できずに解決してしまうおそれがあります。
5年前の慰謝料を請求する場合は、記憶だけでなく浮気の証拠など客観的な資料に基づいて判断しましょう。
5年前の浮気について免除する旨を伝えた場合には、後から慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
慰謝料の支払義務を免除すると、慰謝料請求権消滅するためです。
請求する側から見ると「債権放棄」、支払う側から見ると「債務免除」となり、どちらも債務を消滅させる行為になります。
例えば、「今回の浮気については、慰謝料を請求しない」伝えた場合には、慰謝料請求権を放棄したと判断される可能性があります。
債権放棄は書面だけでなく、口頭の発言やSNSのメッセージでも成立することがあります。
ただし、感情的になって「もういい」と発言しただけでは、債権放棄と判断されないこともあります。
発言の内容や前後のやり取りから、慰謝料を請求しない意思が示されていたかが判断されることになります。
5年前の浮気慰謝料を請求する場合、あらかじめ手順を知っておくと、次に何をすればよいか迷いにくくなり、慰謝料請求をスムーズに進めやすくなります。
例えば、5年前の浮気慰謝料を請求する手順としては、以下の4つがあります。

それでは、5年前の浮気慰謝料を請求する手順について順番に説明していきます。
5年前の浮気慰謝料を請求する場合、最初に証拠を集めておきましょう。
浮気慰謝料請求では、浮気された側が浮気の事実を説明しなければならないためです。
例えば、5年前の浮気慰謝料請求の証拠としては以下のものが用いられやすいです。
5年も経過していると、証拠として残っているものが少ないこともあり、写真やSNSなど記録として残っているものが用いられやすい傾向があります。
浮気の事実は慰謝料金額の算定においても考慮されるため、浮気の期間や回数などが分かるよう時系列順で保存しておきましょう。
なお、慰謝料請求においては、肉体関係を示す直接の証拠がない場合でも、ホテルに出入りする写真など間接的な証拠があれば浮気が認定される場合があります。
証拠を集めたら、浮気慰謝料に詳しい弁護士へ相談しましょう。
5年前の浮気では、浮気を知った時期や請求相手によって請求の可否も異なり、法的なサポートが欠かせないためです。
弁護士に相談することで、慰謝料を請求の見通しや、今後の手続きについて法的な助言を受けられます。
また、5年前の浮気では時効の完成が迫っている場合も考えられ、内容証明郵便の送付や訴訟の提起など、状況に応じた対応をしてもらうこともできます。
弁護士へ相談する際は、相談時間が限られているため、証拠など判明している事実を時系列順にまとめておきましょう。

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請求方針を決めたら、配偶者又は浮気相手へ慰謝料請求の通知書を作成し送付します。
浮気慰謝料請求は権利であり、請求しなければ任意の支払は期待できないためです。
通知書には、浮気の事実や希望する慰謝料金額などを記載しておきましょう。
5年前の浮気では記憶が曖昧になっていることもあるため、証拠から明確な範囲で記載しましょう。
通知書は、配達証明付きの内容証明郵便で送付すると、請求した事実を後から説明しやすくなります。
相手から回答書が届いた場合、慰謝料金額や支払方法について交渉し、話し合いがまとまれば示談書を作成し合意内容を記載することになります。
相手が慰謝料金額を争い、あるいは通知書を無視する場合などには、調停や訴訟による解決を検討することになります。
浮気慰謝料の通知書に記載する内容や書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
交渉による解決が期待できない場合、調停や訴訟による解決を検討しましょう。
調停では、裁判所の調停委員を介して、慰謝料額や支払方法について話し合うことになります。
申立て後は、裁判所から指定された期日に出席し、浮気の経緯や希望する解決内容を調停委員へ説明したうえで、必要に応じて証拠を提出します。
双方が慰謝料額や支払方法に合意すれば調停が成立し、合意した内容で調停調書が作成されます。
他方で、調停で合意できない場合は、訴訟を提起して慰謝料を請求することになります。
訴訟の提起を受けた裁判所は、主張や証拠などから請求内容について判決を出します。
判決で慰謝料請求権が確定した場合、相手方が支払わない場合などに強制執行を申し立てることができます。
浮気慰謝料の裁判にかかる期間や費用、具体的な流れについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
5年前の浮気慰謝料についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。
それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.5年前の浮気が結婚前に行われたものであっても、慰謝料を請求できる可能性があります。
原則として、結婚していないカップルの状態では、法的に保護される関係でないため、浮気を理由に慰謝料を請求はできません。
しかし、浮気が行われた時点で婚約や内縁関係が成立していた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
例えば、結婚の約束をして両親へのあいさつを済ませていたり、結婚式場を予約していたなど、結婚準備が具体的に進んでいた場合、婚約が成立していたと判断されやすくなります。
5年前の浮気が結婚前であっても、単なる交際ではなく、婚約や内縁に当たる場合には慰謝料を請求できる可能性があるのです。
結婚前の浮気について慰謝料を請求できる条件や相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.5年前の浮気について慰謝料を請求する場合には、慰謝料に加えて遅延損害金も請求できる可能性があります。
浮気慰謝料の根拠は、不法行為に基づく損害賠償であり、原則として不法行為があった時から遅延損害金が発生するためです。
慰謝料を請求した日からではなく、浮気が行われた時まで遡って遅延損害金を請求できる場合があるのです。
遅延損害金の利率は年3%とされており、浮気があった時点から算出されることになります。
A.5年前の浮気であっても、今から離婚できる可能性があります。
夫婦双方が離婚に合意している場合には、浮気から5年経過していることは関係なく、協議によって離婚することができます。
他方で、相手が離婚に応じない場合でも、浮気は法律上の離婚事由とされており、5年前の浮気であることを理由に離婚できなくなるわけではありません。
また、浮気だけで離婚が認められない場合でも、浮気を含むこれまでの関係から夫婦関係が破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる場合もあります。
ただし、浮気が発覚した後に夫婦関係を修復し、その後も婚姻生活を続けていた場合には、離婚の可否を判断する際に考慮されることになります。
5年前の浮気を理由に離婚したい場合、浮気後の夫婦関係や現在の婚姻生活の状況も踏まえて検討することになります。
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以上のとおり、今回は、5年前の浮気でも慰謝料請求できる場合や慰謝料相場を説明したうえで、時効の起算点や5年前の浮気における注意点について解説しました。
この記事が、5年前の浮気が発覚し、どのように対応すべきか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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