浮気相手と3人で話し合いは危険?話し合いのリスク5つと適切な場所

浮気相手と3人で話し合いは危険?話し合いのリスク5つと適切な場所

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫トラブルは疲弊しやすく、早期解決のために三者間で話したく感じる方もいるかと思います

しかし、実際には当事者間の対立が深まるリスクなど、デメリットも数多く存在します。

ホウペン

この記事の要点

・浮気相手と3人で話し合いをすることは、感情的な対立や相手方の結託などのリスクがあるため、できる限り避けた方がいい場面が多いです。

・どうしても話し合いたい場合、事前に話し合うべき内容と方針を決めて準備を進めておき、当日は不用意な発言は控えるなど円滑に進められるよう努めていく必要があります。

・浮気相手と3人で話し合う以外にも、内容証明での請求や弁護士に依頼するといった方法があり、浮気相手との交渉に不安がある場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

この記事を読めば、浮気相手と3人で話し合いをするべきか、どのように進めていくべきかよくわかるはずです。

目次

1章 浮気相手と3人で話し合いはおすすめできない

1章 浮気相手と3人で話し合いはおすすめできない

浮気相手と3人で話し合うことは、基本的におすすめできません

浮気トラブルは感情的になりやすく、当事者が直接話し合うと円滑に交渉を進めるのが難しいためです。

浮気相手から法的な反論がされ、その場での回答が難しくなることがある他、反省がうかがえないような発言がされることもあります。

浮気相手の反応に神経を逆撫でされて対立が深まり、話し合いが困難となる場面も少なくありません。

さらに、配偶者と浮気相手が結託し、浮気された側が不利な状況に追い込まれることもあります。

早く解決したい場合でも、話し合いでの解決が期待できそうにない場合は、直接会わずに慰謝料請求する方法も検討しましょう

浮気相手との交渉に不安がある場合には、弁護士に相談してみるのもおすすめです。

2章 浮気相手と3人で話し合いするリスク5つ

浮気相手と3人で話し合いをする場合、円滑な交渉が難しくなるだけでなく、様々なリスクが発生します

例えば、浮気相手と3人で話し合いするリスクとしては以下の5つがあります。

リスク1:感情的になり話し合いが進まない
リスク2:配偶者と浮気相手が結託する
リスク3:脅迫や強要と受け取られる
リスク4:不利な条件で示談してしまう
リスク5:精神的な負担が大きくなる

2章 浮気相手と3人で話し合いするリスク5つ

それでは、浮気相手と3人で話し合いするリスクについて順番に説明していきます。

2-1 リスク1:感情的になり話し合いが進まない

浮気相手と3人で話し合うと、感情的になり話し合いが進まなくなることがありま

浮気相手は、「配偶者がいると知らなかった」「自分も騙されていた」と考えていることがあります。

謝罪する場ではなく、自分を守るために反論する場になりやすいのです。

浮気された側も、浮気相手の反応を受けて怒りなどの感情が強くなり、厳しい口調で責めてしまうことがあります。

浮気された側が感情的になってしまうと、不利な発言からさらなるトラブルへと発展するおそれがあります

特に、感情をぶつけ合ってしまうと、対立が深まり交渉ができないまま話し合いが終了することもあります。

浮気相手と3人で話し合ったことが、新たな争いの原因となってしまうのです。

2-2 リスク2:配偶者と浮気相手が結託する

浮気相手と3人で話し合うと、配偶者と浮気相手が同じ立場に立つおそれがあります

浮気をしていたことから親密な関係にあるだけでなく、浮気の責任を軽くしたいと考えるのが普通であり、同じ場所にいれば口裏が合わせやすくなるためです。

例えば、2人で「肉体関係はなかった」「浮気された側が勝手に誤解している」と発言の内容を合わせることもあります。

3人で話し合うことで情報を整理しやすくなるように思えても、実際には1対2の構図になり、浮気された側不利な立場に置かれやすいのです。

2-3 リスク3:脅迫や強要と受け取られる

浮気相手と3人で話し合うと、浮気された側の発言が脅迫や強要と受け取られることがあります

浮気相手に慰謝料を求める場面では、双方の立場から圧力をかけられたと受け取られやすい状況にあるためです。

例えば、「払わないなら会社に言う」「今ここでサインしないと許さない」などの発言した場合、浮気の責任追及とは別の法的問題に発展することもあります。

無理やり示談書にサインさせた場合、自由な意思決定がないために無効と判断され、話し合いの意味が失われるおそれがあります。

浮気相手と3人での話し合いは、発言の一部を切り取られて不利に使われてしまうこともあるのです

2-4 リスク4:不利な条件で示談してしまう

浮気相手と3人で話し合うと、その場の空気に流されて不利な条件で示談してしまうことがあります

浮気の発覚直後は、感情的になりやすく、慰謝料金額や示談条件を冷静に判断できないことがあるためです。

例えば、早く終わらせたい気持ちから、本来請求できる可能性がある金額より低い金額で合意してしまうこともあります。

一度有効な示談書を作成すると、後から条件を変更することは簡単ではありません。

3人での話し合いは、十分に考える時間がないまま合意してしまう危険があるのです。

2-5 リスク5:精神的な負担が大きくなる

浮気相手と3人で話し合うと、浮気された側の精神的な負担が大きくなることがあります

配偶者の浮気により傷ついた上に、浮気相手と同じ空間で向き合うことになるためです。

例えば、浮気相手の発言内容から、浮気の具体的な場面を想起しさらに精神的苦痛を負ってしまうこともあります。

また、配偶者が浮気相手を庇うような発言をすると、裏切られた気持ちがさらに強くなることもあります。

話し合いの後も怒りや不安が残り、「眠れない」「仕事に集中できない」など生活への影響が出るおそれもあります

3章 浮気相手と3人で話し合う前の準備6つ

浮気相手と3人で話し合う前には、円滑に進めるためにも事前準備が大切となります

例えば、浮気相手と3人で話し合う前の準備としては以下の6つがあります。

準備1:話し合いの目的を明確にする
準備2:浮気の証拠を集める
準備3:配偶者から事実関係を聞き取る
準備4:録音機器を準備する
準備5:示談書や誓約書の案を用意する
準備6:今後の方針を決めておく

3章 浮気相手と3人で話し合う前の準備6つ

それでは、浮気相手と3人で話し合う前の準備について順番に説明していきます。

3-1 準備1:話し合いの目的を明確にする

浮気相手と3人で話し合う場合には、最初に話し合いの目的と方針を決めておく必要があります

目的が曖昧だと、言い争いになり何も決まらないまま終わるおそれがあるためです。

慰謝料を求める場合には、請求する金額、支払期限、分割払いを認めるかどうかを予め決めておくといいでしょう。

また、今後の接触禁止を求める場合には、仕事上必要な連絡はどう扱うのか、約束を破った場合にどうするのかまで決めておくとスムーズでしょう。

その場で考えながら進めると、浮気相手や配偶者の反応に流され、不十分な条件で終わってしまう危険があります。

3人で会う前に、何を求めるのか、どこまでなら応じられるのかを決めておくといいでしょう

3-2 準備2:浮気の証拠を集める

浮気相手と3人で話し合う前には、浮気の証拠を集めておく必要があります

証拠がないまま話し合うと、浮気相手や配偶者から「ただ会っていただけ」「肉体関係はない」と言い逃れされるおそれがあるためです。

慰謝料請求では、請求する側が浮気の事実を証拠などから主張しなければいけません。

例えば、浮気の証拠としては以下のものを集めておくといいでしょう。

・写真・動画
・LINE(ライン)・メール
・手紙
・誓約書(自白)
・探偵の報告書
・ボイスレコーダー
・GPS・カーナビ
・領収書や明細
・SNSの投稿
・スケジュール帳
・日記
・第三者の証言

浮気相手と3人で話し合う場合には、先に証拠を集め、話し合いで証拠をどこまで見せるのかも検討しておきましょう

浮気の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-3 準備3:配偶者から事実関係を聞き取る

浮気相手と3人で話し合う前には、配偶者から浮気の事実関係を聞き取っておくといいでしょう

配偶者の説明を把握していないと、浮気相手の話と食い違ったときに、その場で確認できなくなるためです。

実際には、以下の事項を聞いておくといいでしょう。

・浮気が始まった時期
・浮気のきっかけ
・会っていた頻度
・肉体関係の有無
・浮気相手が配偶者の既婚を知っていたか等

可能であれば、聞き取った内容をメモに残し配偶者のサインをもらっておくと、後から口裏を合わせられる心配も少なくなります。

実際に3人で話し合う場面では、配偶者の話と浮気相手の話が一致しているかを確認することになります

3-4 準備4:録音機器を準備する

浮気相手と3人で話し合う場合には、スマートフォンやボイスレコーダーなど、録音できる機器を準備しておきましょう

話し合いでは、慰謝料金額だけでなく多くの内容を確認するため、後から言った言わないの水掛け論になりやすいためです。

話し合いがまとまらず、裁判などに進んだ場合には、録音データが証拠として使える可能性もあります。

また、余計なトラブルを避けるためにも、できる限り録音する旨は伝えておくといいでしょう。

3-5 準備5:示談書や誓約書の案を用意する

浮気相手と3人で話し合う前には、示談書や誓約書の案を用意しておきましょう

示談書には、後のトラブルを防止するため様々な条項を入れることになります。

しかし、適切な内容で定めるには法的な知識が必要になるため、話し合いの場で一つずつ確認しながら決めるのは難しいことが多いです

例えば、接触禁止条項を定めても、仕事上の連絡をどう扱うのか、破った場合にどうするのかが曖昧なままになっていることもあります。

また、違約金の金額が高すぎると、後から公序良俗を理由に無効を主張されるおそれもあります。

作成した示談書の内容変更は容易でないため、話し合いの前にどのような内容にするのか具体的に構成しておきましょう。

3-6 準備6:今後の方針を決めておく

浮気相手と3人で話し合う前には、配偶者と今後の方針を決めておきましょう

夫婦関係を続けるのか、離婚を考えるのかによって、検討すべき事項が変わってくるためです。

例えば、夫婦関係を続ける場合には、浮気相手との接触禁止や、約束を破った場合の対応が中心に定めることがあります。

他方で、離婚する場合には、浮気相手だけでなく、配偶者への慰謝料請求や離婚条件の検討も必要となってきます。

特に、離婚の有無は慰謝料金額に影響しやすいため、予め話し合っておくと交渉もスムーズになるでしょう

4章 浮気相手と3人で話し合う手順5つ

浮気相手と3人で話し合う場合には、事前に手順を把握しておくと円滑に進めやすくなります

例えば、浮気相手と3人で話し合う手順としては以下の5つがあります。

手順1:話し合いの目的と方針を決める
手順2:日時と場所を決める
手順3:不倫の事実関係を共有する
手順4:解決方法を協議する
手順5:示談書を作成する

4章 浮気相手と3人で話し合う手順5つ

それでは、浮気相手と3人で話し合う手順について順番に説明していきます。

4-1 手順1:話し合いの目的と方針を決める

浮気相手と3人で話し合う場合、最初に目的と方針を共有しておきましょう

目的が曖昧なままだと、話し合いが脱線し、感情的な言い合いになりやすいためです。

例えば、慰謝料の話しであれば、浮気の事実、慰謝料金額、支払方法といったように区切りをつけて話すといいでしょう。

話し合いの目的と方針を決めておくことで、話し合いを有益なものにしやすくなります。

4-2 手順2:日時と場所を決める

話し合いの目的と方針が決まったら、次に日時と場所を決めます

日時は3人が集まれる日を選ぶことになりますが、あまり先の日程にすると、その間に証拠を消されたり、口裏を合わせの時間を与えてしまうことにもなります。

場所は、自宅やホテルの個室などの密室ではなく、カフェやファミレスなど人目のある場所が望ましいです。

密室で話すと、後から「閉じ込められた」「強く迫られた」と言われる危険があるためです。

ただし、知人に見られやすい場所や、落ち着いて話せない時間帯は避けた方がよいでしょう

4-3 手順3:不倫の事実関係を共有する

日時と場所が決まったら、浮気の事実関係を3人で確認しましょう

前提事実が曖昧だと、慰謝料など具体的な話に入ることができないためです。

例えば、事前に配偶者に確認したものと同じように、以下の事実を確認しておきましょう。

・浮気が始まった時期
・浮気のきっかけ
・会っていた頻度
・肉体関係の有無
・浮気相手が配偶者の既婚を知っていたか等

なお、配偶者と浮気相手の説明が食い違っている場合でも、感情的に責めるのではなく、証拠や事前確認の内容と併せて確認していくことが大切です

共有した事実関係は、後から確認できるよう書面に残しておくとよいでしょう。

4-4 手順4:解決方法を協議する

浮気の事実関係を確認したら、次に解決方法を話し合います

通常は、浮気された側から慰謝料の金額など求めるべき事項を伝えます。

伝えた内容について、配偶者や浮気相手が応じられるか、応じられない場合にはどの部分が難しいのかを確認します。

例えば、同じ職場で働いている場合には、接触禁止を定める場合でも、仕事上必要な連絡については認めると譲歩することもあります。

解決方法の協議では、実効的な解決のために、一方的に要求を押し付けるのではなく現実的な内容にすることが大切です

4-5 手順5:示談書を作成する

解決内容が決まったら、最後に示談書を作成します

口約束だけでは、後から合意内容を確認することが難しくなるためです。

例えば、示談書には以下のような内容を定めることが多いです。

・浮気の事実
・慰謝料の金額
・支払期限
・分割払いの有無
・接触禁止
・口外禁止
・違約金

また、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合には、求償権放棄についても定めることがあります。

離婚しない場合には求償権の行使により配偶者の負担分を支払うことになるため、慰謝料請求後に同じ家計からの支出を防ぐだけでなく、手続の負担を軽減するためです

話し合いで決まった内容は、口約束だけで終わらせず、書面にして双方が確認できる形にしておきましょう。

浮気の示談書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

求償権の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 浮気相手と3人で話し合う際に確認すべき事項3つ

浮気相手と3人で話し合う際には、特に確認しておくべき事項があります

例えば、浮気相手と3人で話し合う際に確認すべき事項としては以下の3つがあります。

確認事項1:既婚者と知っていたか
確認事項2:浮気関係を解消できるか
確認事項3:慰謝料の金額や支払方法

5章 浮気相手と3人で話し合う際に確認すべき事項3つ

それでは、浮気相手と3人で話し合う際に確認すべき事項について順番に説明していきます。

5-1 確認事項1:既婚者と知っていたか

浮気相手と3人で話し合う際は、浮気相手が既婚者だと知っていたかを確認しておきましょう

浮気相手が「既婚者だと知っていた」あるいは「既婚者だと知ることができた」といえなければ、慰謝料請求が認められ難いためです。

例えば、婚活パーティで浮気相手と出会い、関係を持つ前にも独身だと説明していた場合には、慰謝料請求が認められない方向に判断されやすくなります。

話し合いでは、いつ、どのような事情で配偶者と関係を持ったのかを確認しておく必要があります。

既婚者だと知ることができたかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 確認事項2:浮気関係を解消できるか

浮気相手と3人で話し合う際は、浮気関係を本当に解消できるのかを確認する必要があります

夫婦関係を続ける場合、浮気相手との関係が残ったままでは再燃のおそれがあるためです。

確認すべき相手は、浮気相手だけではありません。

配偶者が浮気関係を終わらせる意思を持っているかも確認する必要があります。

浮気相手や配偶者が関係解消にあいまいな態度を取る場合、3人で話し合っても根本的な解決は難しいでしょう

5-3 確認事項3:慰謝料の金額や支払方法

浮気相手と3人で話し合う際は、慰謝料の金額や支払方法も確認する必要があります

慰謝料を支払う意思があっても、金額や期限があいまいなままだと、後から支払いが止まるおそれがあるためです。

まずは、浮気された側が希望する金額を伝えたうえで、浮気相手が支払える金額を確認します。

一括払いができる場合には、支払期限や振込先を決めておきます。

分割払いにする場合には、毎月の支払額・支払日・支払いが遅れた場合の対応まで決めておく必要があります

慰謝料請求は金額だけでなく回収可能性まで考慮する必要があるため、回収しやすいよう具体的に話し合う必要があります。

不倫慰謝料の相場については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

6章 浮気相手と3人で話し合う際の注意点3つ

浮気相手と3人で話し合う際には、しない方がいい行動のように、いくつが注意点があります

例えば、浮気相手と3人で話し合う際の注意点としては以下の3つがあります。

注意点1:謝罪を強要しない
注意点2:無理やりサインさせない
注意点3:職場や家族にバラすと言わない

6章 浮気相手と3人で話し合う際の注意点3つ

それでは、浮気相手と3人で話し合う際の注意点について順番に説明していきます。

6-1 注意点1:謝罪を強要しない

浮気相手と3人で話し合う場合でも、謝罪を強要することはやめましょう

浮気されたからといって、浮気相手に謝罪させる権利はないためです。

例えば、「今すぐ土下座しろ」「謝らないなら許さない」などの発言は、謝罪を強要されたと受けられることがあります。

謝罪をめぐって強い言葉を使うと、強要罪に問われるおそれもあります。

話し合いでは謝罪にこだわりすぎず、慰謝料や接触禁止など、解決に必要な条件を話し合うようにしましょう

6-2 注意点2:無理やりサインさせない

浮気相手に示談書や誓約書へ無理やりサインさせることはやめましょう

自由な意思で合意していない場合、後から「無理やりサインさせられた」と言われ、効力を争われるおそれがあるためです。

例えば、「今ここでサインしないと会社に言う」「サインするまで帰らせない」と発言してサインさせた場合、書面の法的効力が問題となりやすいです。

示談書や誓約書は、相手が内容を理解し、納得したうえでサインをもらうようにしましょう。

6-3 注意点3:職場や家族にバラすと言わない

浮気相手に対して、職場や家族に浮気をばらすと言うことはやめましょう

職場や家族に浮気をバラすことは、名誉棄損やプライバシー侵害として慰謝料を請求されるおそれがあるためです。

慰謝料を請求する立場であっても、伝え方が不適切だと、かえって立場が危うくなってしまうのです。

また、相手方が弁護士を立てている場合には、弁護士から警告の通知書が届くこともあります。

職場や家族にバラされた場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 浮気相手と3人での話し合いを避ける方法3つ

浮気相手と3人での話し合いを避けて解決する方法もあります

例えば、浮気相手と3人での話し合いを避ける方法としては以下の3つがあります。

方法1:弁護士を通じて交渉する
方法2:内容証明郵便で慰謝料請求する
方法3:裁判で解決を目指す

7章 浮気相手と3人での話し合いを避ける方法3つ

それでは、浮気相手と3人での話し合いを避ける方法について順番に説明していきます。

7-1 方法1:弁護士を通じて交渉する

浮気相手と直接話したくない場合には、弁護士を通じて交渉する方法があります

弁護士に依頼すると、依頼者に代わり弁護士が浮気相手との連絡や交渉を行います。

浮気された側が、浮気相手に電話をしたり、メッセージを送ったり、直接会って話したりする必要がなくなります。

また、浮気相手から直接連絡が来た場合でも、「弁護士に連絡してください」と伝えれば、以降直接の連絡はなくなります。

浮気相手とのやり取りに負担を感じている場合には、弁護士を通じて交渉することも検討してみるといいでしょう

7-2 方法2:内容証明郵便で慰謝料請求する

浮気相手と直接会いたくない場合には、内容証明郵便で慰謝料請求をする方法があります

書面であれば事前に請求内容を検討して、正確に伝えることができます。

内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰宛てに、どんな内容の文書を出したか」を郵便局が証明してくれる郵便サービスをいいます。

内容証明であれば、後から請求されていなかったと主張される可能性を減らすことができるのです

慰謝料請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、時効期間が迫っている場合には、請求した事実を確実に残す必要があるため、内容証明郵便などが適しているでしょう。

時効期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 方法3:裁判で解決を目指す

浮気相手との直接の話し合いが難しい場合には、裁判で解決を目指す方法があります

裁判所を利用すれば、三者間での話し合いではなく、公正な裁判官のもと話し合うことができるためです。

また、裁判所に調停を申し立てた場合、調停委員が間に入り、冷静に話し合うことができます。

浮気相手と3人で話し合いによる解決が期待できなければ、裁判所を使う方法も有効です。

浮気の裁判については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

8章 浮気相手と3人での話し合いを弁護士に依頼するメリット3つ

浮気相手と3人で話し合うことに不安がある場合、弁護士に依頼することで様々なメリットを得やすくなります

例えば、浮気相手と3人での話し合いを弁護士に依頼するメリットとしては以下の3つがあります。

メリット1:代理交渉してもらえる
メリット2:冷静な話し合いが期待できる
メリット3:法的実効性が高い示談書を作成できる

8章 浮気相手と3人での話し合いを弁護士に依頼するメリット3つ

それでは、浮気相手と3人での話し合いを弁護士に依頼するメリットについて順番に説明していきます。

8-1 メリット1:代理交渉してもらえる

弁護士に依頼するメリットとして、浮気相手との話し合いを代理交渉してもらえることが挙げられます

浮気の慰謝料請求では、浮気の事実や証拠の程度などを踏まえて、請求内容を考える必要があります。

高すぎる慰謝料を求めたり、接触禁止の条件を広くしすぎるなど過剰な要求をすると、円満な解決が難しくなることもあります。

弁護士であれば、慰謝料の金額や示談書の内容など、法的な見通しに沿って交渉を進めることができます

また、浮気相手の反論に対しても、法的なポイントを押さえた対応ができます。

代理交渉を任せることで、感情的な要求ではなく、納得のいく解決へとつなげやすくなるのです。

8-2 メリット2:冷静な話し合いが期待できる

弁護士に依頼すると、浮気相手との話し合いを冷静に進めやすくなります

浮気問題では、当事者同士が直接話すと、相手の反応を受けて怒りや不安が強くなり、建設的な話し合いが難しくなることがあります。

弁護士が間に入れば、感情的な言い合いではなく、証拠や請求内容をもとに法的な話し合いがしやすくなります。

当事者だけで話す場合よりも、冷静な話し合いが期待できスムーズに解決しやすくなるのです

8-3 メリット3:法的実効性が高い示談書を作成できる

弁護士に依頼すると、法的実効性が高い示談書を作成しやすくなります

浮気慰謝料における示談書は、慰謝料の金額だけでなく、支払期限や支払方法など様々な事項を定める必要があるためです。

当事者だけで作成すると抽象的な表現になりやすく、後から示談書の内容でトラブルになることもあります。

弁護士であれば、支払いが遅れた場合の定めなど、もしもの場合に不安が残りにくい内容にすることができるのです。

9章 浮気相手と3人で話し合いについてよくある疑問4つ

浮気相手と3人で話し合いについてよくある疑問としては、以下の4つがあります。

Q1:浮気相手は話し合いに応じる義務がある?
Q2:録音は相手に伝える必要がある?
Q3:浮気相手と2人だけで会うのはあり?
Q4:ダブル不倫は4人で話し合うべき?

9章 浮気相手と3人で話し合いについてよくある疑問4つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

9-1 Q1:浮気相手は話し合いに応じる義務がある?

A.浮気相手には、浮気された側との話し合いに応じる法的な義務はありません

浮気相手が来ないからといって、職場へ押しかけたり、何度も連絡を続けたりすることはやめましょう。

ただし、話し合いに応じる義務がないからといって、浮気の責任がなくなるわけではありません。

浮気相手が話し合いに応じず、慰謝料請求も無視するようであれば、弁護士への相談や訴訟など話し合い以外の方法を検討しましょう。

9-2 Q2:録音は相手に伝える必要がある?

A.話し合いを録音する場合、相手方に伝える義務はありません

自身も話し合いの一員として参加している以上、盗聴などとは異なるためです。

ただし、話し合いの場で無断で録音していたことが発覚すると、相手の反発を招き、話し合いがこじれるおそれがあるため留意しましょう。

9-3 Q3:浮気相手と2人だけで会うのはあり?

A.浮気相手と2人だけで会うことは、できる限り避けた方がいいです

感情的になりやすく、トラブルが大きくなりがちであるためです。

また、配偶者と浮気相手の話しが食い違っている場合でも、その場で確認することが難しいこともあります。

もし、浮気相手と話し合う場合には、配偶者も交えた三者間での話し合いが望ましいです。

なお、ダブル不倫の場合には、相手方配偶者の慰謝料請求権なども絡むため、相手方配偶者も交えた四者間で合意するのが望ましいです。

ダブル不倫については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

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11章 まとめ

以上のとおり、今回は、浮気相手と3人で話し合いを行うリスクを説明したうえで、事前準備や話し合いでの確認事項の他、その他の解決方法について解説しました。

この記事が、浮気相手と3人で話し合いをするべきか、どのように進めるべきかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

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神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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