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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/05/28
不倫の考え方

キスだけの不倫が多くなっています。
配偶者がキスをしていたら不快に感じるでしょうし、少なからず夫婦関係にも影響が出てしまいます。

この記事の要点
・キスだけでは不貞行為にはなりませんので、原則として慰謝料は請求できません。しかし、不貞行為がなくても、平穏な夫婦生活が壊された場合には例外的に慰謝料が認められることがあります。
・キスだけの慰謝料の相場は0~50万円程度です。キス以外の証拠も集めた後で、離婚するか話し合い、弁護士に相談して、通知書を送付し、交渉のうえで示談書を作成しましょう。
この記事を読めば、配偶者が不倫相手とキスをしていた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
どこから不倫になるかについては、「不倫はどこから?意味や定義と不貞や浮気との違い【弁護士解説】」の記事でまとめています。
目次

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不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と交際関係になることを指す言葉です。
キスだけであっても、このような広い意味での不倫に当たることはあるでしょう。
しかし、不倫というのは、法律用語ではありません。
法律上で重要なのは、不倫にあたるかどうかではなく、不貞行為に当たるかどうかです。
不倫により慰謝料を請求できるのは、法律上、相手との間に不貞行為があった場合に限られます。
不貞とは、既婚者が他の人と肉体関係を持つことを言います。
性交渉や性交類似行為などの肉体関係がある場合に限定されている点で、不倫よりも狭い概念です。

不倫と不貞行為の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
キスをしただけでは、不貞行為にはなりません。
性交渉や性交類似行為に当たらないためです。
例えば、お酒の席でキスをされたり、異性から抱きつかれたりすることがあったりしても、性交渉ではありませんので、不貞行為にはなりません。
そのため、キスだけを理由にとして慰謝料を請求しても認められないのが原則です。
たとえ性交渉がなくても、キスをしたことで例外的に慰謝料の支払いが命じられるケースもあります。
キスを何度も繰り返していたり、それによって夫婦の仲が冷え切ってしまったりした場合には、精神的な損害を与えたと判断されることがあるためです。
例えば、人目につく場所で堂々と何度もキスを続けたり、その様子を写真に撮ってSNSに載せたりするような、配偶者を著しく傷つける行為が積み重なれば、慰謝料が認められる可能性が出てきます。
キスそのものが不貞行為ではなくても、それによって平穏な家庭生活を乱されたという事実があれば、法的に守られる余地は残されています。

キスだけの不倫の場合には、慰謝料の相場は0円から50万円程度です。
不貞行為があった場合に比べて、夫婦関係に与える影響が大きいとは言えないためです。
これに対して、性交渉や性交類似行為などの不貞行為があった場合の慰謝料相場は、50万円から300万円程度となります。
相場に幅があるのは、キス以外の行為やキスの回数やその後の夫婦関係の状態によって金額が上下するからです。
性交渉や性交類似行為がなくても、キスやその他の悪質な態様と合わさり、夫婦関係に大きな支障を生じさせれば100万円前後の慰謝料が認められることもあります。
また和解交渉の場合には、判決の見通しのほかにも、どの程度訴訟を避けたいか、訴訟になった場合の弁護士費用なども考慮して、金額が決まることもあります。
そのため、キスだけであっても不倫慰謝料をとれることがありますし、少なくない金額となることもあるのです。
不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
キスだけの不倫が問題になりやすいケースはいくつかあります。
状況次第でキスがもつ意味も変わってくることになります。
例えば、キスだけの不倫が問題になりやすいケースとしては以下の4つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
お酒の席でのキスは、その場の雰囲気や開放感から発生しやすく、周囲の目があるため発覚しやすいケースといえます。
写真フォルダから飲み会の写真があり明らかになることもあります。
恋愛関係にない場合でも酔った勢いでキスに至ることがあり、飲み会でのキスだけを理由に慰謝料を請求することは簡単ではないでしょう。
車中でのキスも問題となることがよくあります。
探偵の調査報告書などで出てくることになります。
キスだけでは慰謝料を請求する証拠としては弱いですが、ドライブレコーダーやカーナビの履歴なども確認すると他の証拠が出てくることも多いです。
車の中でのキスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自宅近くで知らない異性とキスをしていたところを目撃してしまったということもあります。
会社の同僚と自宅近くまで一緒に帰ってきていたり、PTAなど近所の付き合いで知り合った方と会っていたりと言った場合です。
自宅近くでのキスについても、やはり不貞行為の証拠としては少し弱いでしょう。
ラブホテルには入ったが、中でキスをしていただけで、性交渉をしていないという言い訳が出てくることがあります。
しかし、このような言い訳は通らないことが多いでしょう。男女がラブホテルに入り、数時間でてこなかったという事実からは、性交渉があったと推認されることになります。
そのため、ラブホテルに入ったがキスしかしていないという言い訳をされても、不貞行為があったとして慰謝料が認められることが多いでしょう。
ホテルでの不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
キスをした不倫相手の慰謝料を請求したいと考えた場合には、感情的にならず冷静に手順を踏んでいきましょう。
法的なルールに沿って進めることで、話し合いがスムーズに進んだり、有利な条件を引き出せたりする可能性が高まるからです。
具体的には、キスをした不倫相手に慰謝料を請求する手順は以下のとおりです。

それでは、慰謝料を請求する手順について順番に見ていきましょう。
まずは、キスをしていた事実だけでなく、それ以外の客観的な証拠もできるだけ多く集めるようにしましょう。
キスだけでは法的な不貞行為と認められないことが多いため、他の証拠と組み合わせることで、より強く精神的な苦痛を訴えることができるようになるからです。
例えば、頻繁にデートをしている写真や、親密なやり取りが残っているメッセージ、2人で長時間過ごしたことがわかるレシートなどを揃えておきます。
こうした材料を積み重ねておくことで、不貞行為があったかどうか議論を回避でき、建設的な話し合いに繋がります。
不倫の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
証拠が揃ったら、次に配偶者とこれからの夫婦関係をどうするのか、しっかりと話し合う場を持ちましょう。
離婚するか、それともやり直すかによって、不倫相手に請求できる慰謝料の金額や、その後の手続きが変わってくるためです。
離婚を選択する場合は家庭が完全に壊れたといえるため、請求できる金額が高くなる傾向にあります。
ただし、離婚しない場合でも慰謝料を請求できなくなるというわけではありません。
離婚しない場合でも慰謝料を請求できることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自分たちだけで解決しようとせず、法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるのが賢明です。
プロの視点からアドバイスをもらうことで、法律的に正しい主張ができたり、相手との交渉を有利に進められたりするからです。
例えば、自分が持っている証拠でいくらくらい請求できるのかを診断してもらったり、自分の代わりに相手と交渉をしてもらったりすることができます。
弁護士が入ることで、精神的な負担を減らしながら、法的なミスを防いで手続きを進められるようになります。
最後の手順として、実際に不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めていきます。
内容証明郵便や通知書などの交渉経緯が形に残る方法により請求していくことがおすすめです。
その後、相手と金額や支払い方法について合意ができれば、示談書を作成することになります。
慰謝料請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫慰謝料の示談書については、以下の記事で詳しく解説しています。
キスと不倫慰謝料については、多くの裁判例が蓄積されています。
これらの裁判例を見ていくことで裁判所がキスによる不倫について慰謝料をどのように判断するかが見えてくるでしょう。
例えば、キスで不倫慰謝料の裁判例を厳選すると以下の3つがあります。
| 年月日 | 概要 | 結論 | |
| 1 | 東京地判平成20年12月5日 | 不貞行為の成立に肉体関係は必須ではありません。キスや離婚の要求も、夫婦の平穏を壊す違法な行為です。性的交渉の証拠がなくても、親密な接触が賠償の対象になると示した重要な判断です。 | 慰謝料 250万円 |
| 2 | 東京地裁平成28年9月16日 | 肉体関係が不明でも、キス等の行為で不法行為を認めた事例です。抱擁やキスが社会通念を逸脱している点が重視されました。婚姻の平和を害する行為と判断し、被告の賠償責任を肯定した点が特徴です。 | 慰謝料 50万円 |
| 3 | 東京地裁平成28年12月28日 | キスのみでは不貞行為と認められず、請求が退けられた事例です。別の不倫で関係が壊れかけていた背景が重視されました。性交渉を伴わない接触は、婚姻生活を害する違法性がないとされました。 | 棄却 |
これらの裁判例について順番に解消していきましょう。
【事案】
妻が夫の不倫相手に慰謝料を求めた事案です。
相手は夫に離婚を迫り、将来の結婚を約束しました。二人はメールで親密にやり取りし、キスもしていました。
肉体関係の証拠はありませんでした。
【結論】
250万円の慰謝料が認められました。
【理由】
裁判所は、相手が夫に離婚を要求し、キスをした事実を認めました。これらは婚姻関係を破綻させる大きな要因です。肉体関係が立証できなくても、不法行為は成立するとされました。
相手が積極的に離婚を迫った点も考慮されました。これらを総合し、慰謝料額が決定されました。
【事案】
原告が、夫の同僚である被告との不貞を理由に賠償を求めました。
双方は肉体関係を否定しました。しかし、抱擁やキスを伴う親密な交際が継続していました。そのため裁判となりました。
【結論】
50万円の慰謝料が認められました。
【理由】
肉体関係の立証は困難でした。しかし、二人は1年半も交際しました。
抱擁やキス、衣服越しに体を触る等の行為が認められました。これらは社会通念上の許容限度を逸脱しています。
よって、配偶者への不法行為が成立すると認定され、慰謝料が発生しました。
【事案】
妻と被告が路上でキスをしたことを不貞行為として、夫が慰謝料を求めた事案です。
被告と妻はサイトで知り合い、一度だけ会いました。夫は以前から妻の別の不倫を知り、離婚を検討していました。
【結論】
請求は棄却されました。
【理由】
被告と妻の間に性交渉は認められません。また、路上での数秒間のキスは、不貞行為には当たらないと判断されました。
既に夫婦関係は別の男性との不倫により破綻寸前でした。この程度のキスが平穏な婚姻関係を害するとは言えないため、不法行為は成立しないとされました。
不倫相手とのキスについてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.相手が同意すれば離婚できますが、相手が拒否している場合はキスだけを理由に裁判で離婚を認めてもらうのは難しいといえます。
法律で定められた離婚の理由である「不貞行為」は、基本的に性交渉を指しているからです。
例えば、キスをきっかけに何度も激しい喧嘩を繰り返したり、長期間の別居に至ったりして、すでに夫婦関係がボロボロになっているという事実があれば、離婚が認められる可能性があります。
まずは配偶者としっかり話し合ったり、現在の夫婦の状態を整理したりすることから始めてみましょう。
A.無理矢理キスをされた側から、無理にキスをした側(配偶者など)に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
合意のない行為は相手の心身を傷つけるものであり、不倫の問題というよりも、自由を侵害したことに対する責任が問われるからです。
無理矢理キスをされた場合の慰謝料の相場としては、50万円~100万円程度です。
A.たとえ濃厚なディープキスであっても、それだけで法律上の不貞行為になるとは限りません。
裁判所などでは、あくまで性交渉があったかどうかが判断の基準とされているからです。
例えば、どれほど親密なキスを交わしていたとしても、それ以上の行為を証明できなければ、慰謝料が認められなかったり、金額が低くなったりすることが多いでしょう。
ただし、キスの回数が非常に多かったり、人前で堂々と繰り返したりしている場合には、精神的な苦痛が認められる材料として考慮されることがあります。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、キスだけで不倫になるかを説明したうえで、慰謝料請求の方法や相場と離婚について解説しました。
この記事が、配偶者と不倫相手のキスに悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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