試用期間でクビになる人の特徴7つ!クビにならない対策と解雇の基準

試用期間でクビになる人の特徴7つ!クビにならない対策と解雇の基準

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

試用期間中に仕事の遅さやミスを指摘され、「このままクビになるのでは」と不安になる方もいるでしょう

試用期間でクビになる人には一定の特徴がありますが、当てはまるだけで会社が自由に解雇できるわけではありません。

ホウペン

この記事の要点

・試用期間でクビになる人には、遅刻や欠勤の繰り返し、改善が見られないミスなど、一定の特徴があります。

・特徴に当てはまる場合は改善に取り組み、クビを告げられた場合は解雇理由などを確認しましょう。

この記事を読めば、試用期間でクビになる人の特徴と、本採用を目指すための対策がよくわかるはずです。

試用期間満了の本採用拒否は、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

1章 試用期間でクビになる人には特徴があるが簡単には解雇されない

1章 試用期間でクビになる人には特徴があるが簡単には解雇されない

試用期間でクビになる人には、勤務態度や能力などに一定の特徴が見られることがあります

しかし、その特徴に当てはまるだけで、会社が簡単に解雇できるわけではありません。

試用期間は、会社が労働者の能力や適性などを確認するための期間ですが、試用期間中でも会社との労働契約は成立しています。

そのため、仕事を覚えるのが遅い、ミスをした、上司から低い評価を受けたといった事情があるだけで、直ちに解雇が認められるわけではありません

例えば、能力不足を指摘されている場合でも、採用時にどの程度の能力を求められていたのか、会社からどのような指導を受けたのか、その後に改善が見られたのかなどによって判断は変わります。

試用期間では通常の労働者よりも広い範囲で本採用を拒否できる余地がありますが、それでも解雇には合理的な理由が必要です。

そのため、試用期間でクビになる特徴にあてはまったからといって焦る必要はなく、対策を講じていくことが大切です

2章 試用期間でクビになる人の特徴7つ

試用期間でクビになる人には、勤怠や仕事への取り組み方、能力などに共通する特徴が見られることがあります

会社は試用期間を通じて、採用時には分からなかった能力や勤務態度などを確認するためです。

自分に当てはまる点を確認しておけば、本採用に向けて今後の働き方を考えやすくなります。

例えば、試用期間でクビになる人の特徴としては以下の7つがあります。

特徴1:遅刻・早退・欠勤を繰り返している
特徴2:指示を守らず報告・連絡・相談をしない
特徴3:同じミスを繰り返し改善が見られない
特徴4:採用時に求められた能力との差が大きい
特徴5:周囲とのトラブルを繰り返し業務に支障が出ている
特徴6:業務命令や就業規則に重大な違反がある
特徴7:経歴や資格に重大な虚偽がある

2章 試用期間でクビになる人の特徴7つ

それでは、試用期間でクビになる人の特徴について順番に説明していきます。

2-1 特徴1:遅刻・早退・欠勤を繰り返している

遅刻・早退・欠勤を繰り返している場合には、試用期間中の評価に影響することがあります

決められた時間に勤務できることは、継続して仕事を任せるうえで会社が確認する要素の一つだからです。

特に、正当な理由や事前の連絡がないまま遅刻や欠勤を繰り返し、注意を受けても状況が変わらない場合には、勤務態度に問題があると判断されやすくなります。

例えば、始業時刻に何度も間に合わず、その都度連絡もしないというケースです。

一方で、体調不良などの事情による一度の欠勤や早退だけで、同じように考えることはできません

試用期間では、遅刻や欠勤があったという事実だけではなく、その理由や回数、連絡の有無なども含めて見られることになります。

遅刻が多いと何日でクビになるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

仕事を休みがちでクビになる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 特徴2:指示を守らず報告・連絡・相談をしない

上司からの指示を守らず、必要な報告・連絡・相談をしないことも、試用期間で評価が下がりやすい特徴です

会社では複数の人が一緒に仕事をするため、自分だけで判断すると、期限や作業内容にずれが生じることがあります。

例えば、指定された期限や方法とは異なる形で仕事を進めたにもかかわらず、そのことを上司へ伝えないというケースです。

一度指示を勘違いしただけではなく、説明を受けても同じことが続く場合には、会社から仕事を任せにくいと判断されることがあります

2-3 特徴3:同じミスを繰り返し改善が見られない

同じミスを繰り返し、指摘を受けても改善が見られない場合には、試用期間でクビになることがあります

入社したばかりで仕事に慣れていなければ、ミスをすること自体は珍しくありません。

会社が見ているのは、ミスの有無だけではなく、指摘を受けた後に同じ問題が減っているかという点です。

例えば、書類の確認漏れについて何度も説明を受けているにもかかわらず、同じ箇所の確認漏れが続くというケースです。

特に、同じミスによって業務に支障が繰り返し生じている場合には、仕事への適性や能力について会社が疑問を持つことがあります

2-4 特徴4:採用時に求められた能力との差が大きい

採用時に求められていた能力と実際の能力との差が大きい場合も、本採用の判断に影響することがあります

特に中途採用では、これまでの経験や専門的なスキルを前提として採用されることがあるためです。

例えば、特定の業務を一人で担当できる経験者として採用されたものの、基本的な作業について継続してサポートが必要となるケースがあります。

もっとも、採用直後からどの程度の仕事ができることを求められるかは、職種や採用時の説明によって異なります。

新卒や未経験者と、即戦力として採用された経験者を同じ基準で考えることもできません

能力不足による解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-5 特徴5:周囲とのトラブルを繰り返し業務に支障が出ている

周囲とのトラブルを繰り返し、仕事に支障が出ている場合には、試用期間中の評価に影響することがあります

会社では、本人の仕事だけではなく、同僚や取引先と協力して業務を進めることが求められる場面もあるためです。

例えば、仕事上の意見が合わないたびに強い言葉で言い争いになり、打ち合わせが進まないというケースです。

単に同僚と気が合わないというだけではなく、トラブルが繰り返され、その結果として業務の進行に影響しているかが問題になります。

そのため、人間関係そのものではなく、具体的に仕事へどのような支障が生じているかが会社の評価につながりやすいでしょう

2-6 特徴6:業務命令や就業規則に重大な違反がある

正当な業務命令に従わなかった場合や、就業規則に重大な違反をした場合には、試用期間中でも厳しい評価につながることがあります

会社が業務を行うためには、労働者が一定のルールや正当な指示に従う必要があるためです。

例えば、繰り返し正当な業務上の指示を拒否するケースや、会社の秘密情報を許可なく外部へ持ち出すケースなどです。

ただし、就業規則に反する行為があったというだけで、すべて同じ程度の問題になるわけではありません。

違反した内容や回数、業務への影響などによって会社からの評価は変わります

業務命令に納得できない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-7 特徴7:経歴や資格に重大な虚偽がある

採用時に伝えた経歴や資格に重大な虚偽がある場合も、試用期間で問題になりやすい特徴です

会社は履歴書や職務経歴書、面接で伝えられた内容を踏まえて採用を決めているためです。

例えば、業務に必要な資格を持っていないのに取得済みと申告していたケースや、採用判断に影響する職務経験について事実と大きく異なる説明をしていたケースです。

一方で、履歴書の軽い記載ミスまで直ちに同じように扱われるわけではありません。

経歴や資格の虚偽が問題となるかは、その内容が採用の判断や担当する業務とどの程度関係していたかによっても変わります。

経歴詐称による解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 試用期間中の能力不足が解雇理由になるかを判断するポイント4つ

試用期間中に能力不足を指摘されても、それだけで解雇が認められるわけではありません

求められる能力は、採用の経緯や仕事内容によって異なるためです。

能力不足が解雇理由になるかを考えるポイントとして、以下の4つがあります。

ポイント1:新卒・未経験者か即戦力の中途採用者か
ポイント2:採用時に求められた能力が具体的か
ポイント3:指導と改善の機会が与えられたか
ポイント4:業務への支障がどの程度生じているか

3章 試用期間中の能力不足が解雇理由になるかを判断するポイント4つ

それでは、試用期間中の能力不足について順番に説明していきます。

3-1 ポイント1:新卒・未経験者か即戦力の中途採用者か

能力不足の判断では、どのような人材として採用されたかが関係します

新卒や未経験者は入社後に仕事を覚えることが予定されていますが、高度な経験や専門性を期待された中途採用者では、採用時から一定の能力が求められることがあります。

そのため、同じ仕事ができなかった場合でも、採用時の条件によって評価は変わります

3-2 ポイント2:採用時に求められた能力が具体的か

採用時にどのような能力を求められていたかも確認する必要があります

例えば、特定の業務を一人で担当できる経験を条件として採用された場合には、その能力が評価の基準になりやすいでしょう。

求人票や職務内容、採用時の説明などから、会社が何を期待して採用したのかを確認します

3-3 ポイント3:指導と改善の機会が与えられたか

能力不足を理由とする場合には、指導後に改善する機会があったかも判断材料になります

仕事に慣れていない労働者であれば、指導や経験によって能力が向上することがあるためです。

一方、高度な能力を前提として採用された即戦力の労働者では、会社に求められる指導の程度が小さくなることもあります。

3-4 ポイント4:業務への支障がどの程度生じているか

能力不足によって、実際の仕事にどの程度の支障が出ているかも確認されます

単に仕事が遅い、評価が低いというだけでは、能力不足の程度は判断できません。

期限に間に合わない状態が続いているなど、具体的にどのような支障が生じているかを見ることになります。

4章 特徴に当てはまっても試用期間の解雇が有効とは限らない

試用期間でクビになる人の特徴に当てはまっても、それだけで解雇が有効になるわけではありません

試用期間中でも労働契約は成立しており、会社が自由に解雇できるわけではないためです。

解雇の有効性を考えるポイントとしては、以下の5つがあります。

ポイント1:解雇には客観的に合理的な理由が必要
ポイント2:解雇が社会通念上相当と認められる必要がある
ポイント3:試用期間の途中での解雇は満了時より慎重に判断される
ポイント4:入社後14日以内でも自由に解雇できるわけではない
ポイント5:14日を超えた場合は解雇予告または解雇予告手当が必要

4章 特徴に当てはまっても試用期間の解雇が有効とは限らない

それでは、試用期間中の解雇が有効となる条件について順番に説明していきます。

4-1 解雇には客観的に合理的な理由が必要

試用期間中の解雇には、客観的に合理的な理由が必要です

試用期間では通常の解雇より広い範囲で本採用を拒否できる余地がありますが、会社が自由に判断できるわけではありません。

例えば、一度仕事でミスをしたというだけではなく、ミスの内容や回数、指導後の改善状況などから解雇理由があるかを判断することになります。

そのため、「仕事ができない」といった抽象的な評価だけで解雇が有効になるとは限りません

4-2 解雇が社会通念上相当と認められる必要がある

合理的な理由があっても、解雇という対応が社会通念上相当と認められる必要があります

問題の程度に比べて解雇が重すぎる場合には、解雇が無効となることがあるためです。

例えば、勤務態度について問題があっても、その程度や回数、改善の可能性などを踏まえて判断されます。

試用期間であることだけを理由に、直ちに解雇できるわけではありません。

4-3 試用期間の途中での解雇は満了時より慎重に判断される

試用期間の途中で解雇する場合には、満了時の本採用拒否より慎重に判断されることがあります

会社自身が適性を確認する期間として試用期間を設定しているためです。

裁判例では、試用期間の途中で解雇する場合には、満了を待たなくても適性がないと判断できる事情があるかが問題とされています。

そのため、試用期間の早い段階で評価が低かっただけで、直ちに解雇が有効になるとは限りません。

4-4 入社後14日以内でも自由に解雇できるわけではない

入社後14日以内であっても、会社が理由なく自由に解雇できるわけではありません

14日という期間は、主に解雇予告の手続に関するルールだからです。

試用期間中の労働者を14日以内に解雇する場合には、原則として30日前の解雇予告などは不要ですが、解雇自体に合理的な理由が求められる点は別に考える必要があります。

「14日以内なら理由を問わずクビにできる」ということではありません。

4-5 14日を超えた場合は解雇予告または解雇予告手当が必要

試用期間中でも、入社から14日を超えて働いている場合には、原則として解雇予告の手続が必要です

会社は少なくとも30日前に解雇を予告するか、予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払います。

なお、解雇予告の手続を行ったからといって、解雇そのものが当然に有効になるわけではありません

解雇予告手当とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

パスロー

<裁判例>三菱樹脂事件から分かる試用期間の解雇基準

三菱樹脂事件では、試用期間中の労働契約について、会社に解約権が留保された労働契約であるとの考え方が示されました

最高裁は、試用期間では通常の解雇より広い範囲で解約権の行使が認められるとしています。

一方で、その行使には、試用期間を設けた目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要としました。

そのため、試用期間中であっても、会社の判断だけで自由にクビにできるわけではありません。

5章 試用期間でクビにならないための対策5つ

試用期間でクビになることを避けるには、日々の仕事の進め方を見直し、指摘された点を改善していくことが有効です

会社は試用期間中の勤務態度や能力などを見ているため、問題があれば早めに対応していきましょう。

例えば、試用期間中にできる対策としては以下の5つがあります。

対策1:遅刻や欠勤が避けられない場合は早めに連絡する
対策2:仕事の目的・期限・優先順位を確認する
対策3:分からない点を抱え込まず質問する
対策4:指摘された点と改善内容を記録して実行する
対策5:上司へ評価と今後の課題を定期的に確認する

5章 試用期間でクビにならないための対策5つ

それでは、試用期間でクビにならないための対策について順番に説明していきます。

5-1 対策1:遅刻や欠勤が避けられない場合は早めに連絡する

体調不良などで遅刻や欠勤が避けられない場合には、できるだけ早く会社へ連絡しましょう

連絡をしないまま始業時刻を過ぎると、勤務態度について悪い評価につながることがあります。

連絡する際には、休む理由だけではなく、出勤できる見込みや引き継ぎが必要な仕事も伝えるとよいでしょう。

5-2 対策2:仕事の目的・期限・優先順位を確認する

仕事を任されたら、目的・期限・優先順位を最初に確認しましょう

求められている内容を十分に理解しないまま進めると、やり直しが増えたり期限に遅れたりする原因になります。

特に複数の仕事を任された場合には、どの仕事から進めるべきか確認しておくと、業務を進めやすくなります。

5-3 対策3:分からない点を抱え込まず質問する

分からないことがある場合には、そのまま仕事を進めず、必要なタイミングで質問しましょう

理解が不十分なまま進めると、後から大きな修正が必要になることがあります。

質問する前に、自分がどこまで理解できていて、何が分からないのかを確認しておくと、上司にも伝わりやすくなります。

5-4 対策4:指摘された点と改善内容を記録して実行する

上司から指摘を受けた場合には、指摘された内容と次から変えることを記録しておきましょう

同じ指摘を繰り返し受けないためには、具体的な行動に変える必要があるためです。

例えば、「確認不足」と指摘された場合には、提出前に確認する項目を決めておくという方法があります。

記録を残しておけば、自分がどのように改善してきたのかを後から確認することもできます

5-5 対策5:上司へ評価と今後の課題を定期的に確認する

試用期間中は、自分の評価や今後改善すべき点を上司へ確認しておくとよいでしょう

自分では問題ないと思っていても、会社が別の点を課題として見ていることがあるためです。

例えば、「本採用までに改善した方がよい点はありますか」と確認すれば、今後取り組むべきことが分かりやすくなります。

指摘を受けた場合には、その後の仕事で改善したことを示していきましょう

<チェックリスト>面談前に確認する勤務・指導・改善の記録

□ 遅刻・早退・欠勤の日付と理由
□ 上司から指摘された内容
□ 指摘を受けて改善した内容
□ 任された仕事と期限
□ 提出した成果物やメール
□ 上司との面談や評価の記録

6章 試用期間でクビになるか不安なときに確認すること4つ

試用期間でクビになるか不安なときは、会社から受けている評価や指導の内容を確認してみましょう

漠然と不安になるよりも、会社が何を問題としているのかを確認することで、今後の対応を考えやすくなります。

例えば、確認することとしては以下の4つがあります。

確認1:会社から何を問題と指摘されたか
確認2:評価基準や目標が具体的に示されているか
確認3:指導内容と改善経過を示す資料があるか
確認4:解雇ではなく退職勧奨を受けていないか

6章 試用期間でクビになるか不安なときに確認すること4つ

それでは、試用期間でクビになるか不安なときに確認することを順番に説明していきます。

6-1 確認1:会社から何を問題と指摘されたか

まずは、会社から具体的に何を問題と指摘されているのかを確認しましょう

「期待に達していない」「仕事ができていない」といった抽象的な説明だけでは、何を改善すればよいのか分かりません。

例えば、仕事の期限、ミスの内容、報告の方法など、具体的に問題とされている点を確認します。

解雇の有効性も具体的な事情を踏まえて判断されるため、会社の指摘内容を把握しておくことが必要です

6-2 確認2:評価基準や目標が具体的に示されているか

会社から低い評価を受けている場合には、何を基準に評価されているのか確認しましょう

目標や求められる能力が分かれば、自分がどの部分で基準に達していないと評価されているのか確認できます。

求人票、雇用契約書、職務内容の説明、目標設定の資料なども見直してみましょう。

6-3 確認3:指導内容と改善経過を示す資料があるか

これまで受けた指導と、その後の改善経過が分かる資料も確認しておきましょう

能力不足による解雇では、指導を受けた後に改善したかどうかが判断材料となることがあるためです。

例えば、上司からのメール、面談記録、評価シート、自分が提出した成果物などがあります。

資料を残しておけば、いつ何を指摘され、どのように対応したのかを後から確認できます。

改善指導としてPIPなどが出されることがよくありますが、これについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

6-4 確認4:解雇ではなく退職勧奨を受けていないか

会社から辞めるように言われた場合には、解雇なのか退職勧奨なのかを確認しましょう

解雇は会社が一方的に労働契約を終了させるものですが、退職勧奨は労働者に退職を勧めるものです。

例えば、「この会社には合わないので退職を考えてほしい」と言われただけであれば、退職勧奨である可能性があります。

退職勧奨には応じる義務はありませんので、自分から退職する意思がない場合には、その場で退職届を提出する必要はありません

退職勧奨されたらどうするかについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

7章 試用期間でクビと言われたときの対処法5つ

試用期間でクビと言われた場合には、その場で退職を受け入れず、会社の説明や資料を確認してから対応しましょう

解雇なのか退職勧奨なのかによって対応が異なり、解雇理由やこれまでの評価を確認する必要があるためです。

例えば、試用期間でクビと言われたときの対処法としては以下の5つがあります。

対処法1:解雇か退職勧奨かを確認する
対処法2:解雇理由証明書を請求する
対処法3:解雇通知・メール・評価資料を保存する
対処法4:その場で退職届や合意書へ署名しない
対処法5:労働局・労働組合・弁護士へ相談する

7章 試用期間でクビと言われたときの対処法5つ

それでは、試用期間でクビと言われたときの対処法について順番に説明していきます。

7-1 対処法1:解雇か退職勧奨かを確認する

会社から「辞めてほしい」と言われたら、解雇なのか退職勧奨なのかを確認しましょう

解雇は会社の意思で労働契約を終了させるものですが、退職勧奨は労働者に退職を勧めるものです。

例えば、「退職届を出してほしい」と言われているだけであれば、退職勧奨の可能性があります。

退職勧奨に応じる義務はないため、退職する意思がなければ、そのことを会社へ伝えましょう

7-2 対処法2:解雇理由証明書を請求する

解雇と言われた場合には、会社へ解雇理由証明書を請求しましょう

解雇の有効性を確認するには、会社がどのような事実を理由としているのかを把握する必要があるためです。

例えば、「能力不足」とだけ説明されている場合には、具体的にどの業務や勤務状況が問題とされているのかを確認します。

会社は労働者から請求された場合、法律上、解雇理由を記載した証明書を交付する必要があります。

解雇理由証明書をもらえない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 対処法3:解雇通知・メール・評価資料を保存する

解雇を告げられたら、会社とのやり取りや評価に関する資料を保存しておきましょう

後から解雇理由が適切だったかを確認する際に、入社後の勤務状況や会社からの指導内容が参考になるためです。

例えば、解雇通知書、メール、チャット、評価シート、面談記録などがあります。

自分が受けた指導と改善した内容についても、時系列で確認できるようにしておくとよいでしょう

解雇通知書とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

7-4 対処法4:その場で退職届や合意書へ署名しない

退職するか迷っている場合には、その場で退職届や合意書へ署名する必要はありません

自分から退職することに合意すると、会社から一方的に解雇された場合とは法的な扱いが変わることがあるためです。

書類を渡された場合には、「弁護士に相談したいので、一度持ち帰らせてください」とだけ回答しましょう。

退職する意思がない場合には、内容を確認しないまま署名することは避けた方がよいでしょう。

7-5 対処法5:労働局・労働組合・弁護士へ相談する

解雇理由に納得できない場合には、一人で対応せず、労働局・労働組合・弁護士への相談を検討しましょう

相談先によって利用できる制度や対応できる内容が異なります。

労働局の総合労働相談コーナーでは、解雇について無料で相談でき、必要に応じて助言・指導やあっせんを利用できます。

労働組合では会社との団体交渉を行える場合があり、弁護士には解雇の有効性の判断や会社との交渉などを相談できます

8章 試用期間のクビに関するよくある疑問

試用期間のクビについては、新卒やアルバイトの場合の扱い、入社後14日以内の解雇、失業保険や転職への影響なども気になるところです

働き方や退職理由によって扱いが変わるため、基本的なルールを知っておきましょう。

例えば、よくある疑問として以下の5つがあります。

Q1:新卒でも能力不足でクビになる?
Q2:パート・アルバイトでも解雇のルールは同じ?
Q3:入社後14日以内は即日でクビにできる?
Q4:試用期間でクビになった場合は会社都合になる?
Q5:試用期間でのクビは転職に不利になる?

8章 試用期間のクビに関するよくある疑問

それでは、試用期間のクビに関するよくある疑問について順番に説明していきます。

8-1 Q1:新卒でも能力不足でクビになる?

A.新卒でも、能力不足などを理由に解雇される可能性はあります

ただし、新卒だからという理由で解雇のルールが緩くなるわけではなく、試用期間中でも合理的な理由などが必要です。

一度仕事でミスをした、仕事を覚えるのが遅いというだけで、当然に解雇できるわけではありません。

新卒のクビについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

8-2 Q2:パート・アルバイトでも解雇のルールは同じ?

A.パートやアルバイトでも、会社が自由に解雇できるわけではありません

試用期間中であっても、解雇には合理的な理由などが求められます。

また、契約期間が決まっている場合には、期間の途中での解雇は「やむを得ない事由」が必要となるため、無期契約とはルールが異なることがあります。

アルバイトのクビについては、以下の記事で詳しく解説しています。

8-3 Q3:入社後14日以内は即日でクビにできる?

A.入社後14日以内の試用期間中であれば、原則として30日前の解雇予告や解雇予告手当なしで即日解雇することは可能です

ただし、14日以内なら理由なく解雇できるという意味ではありません。

解雇予告が不要になることと、解雇自体が有効かどうかは別の問題です。

8-4 Q4:試用期間でクビになった場合は会社都合になる?

A.会社から解雇された場合には、雇用保険上、自己都合退職とは異なる扱いになる可能性があります

解雇による離職は、原則として特定受給資格者の対象ですが、本人の責任による重大な理由で解雇された場合などは扱いが異なります。

最終的な離職理由は、会社の記載だけで決まるのではなく、本人と会社の主張や資料を確認したうえでハローワークが判断します。

8-5 Q5:試用期間でのクビは転職に不利になる?

A.試用期間でクビになったからといって、次の会社へ転職できなくなるわけではありません

ただし、短期間で退職している場合には、面接で退職理由を確認されることがあります。

その場合には、前の会社への不満だけを伝えるのではなく、退職に至った経緯と次の職場でどのように働きたいかを簡潔に説明するとよいでしょう。

解雇された場合の履歴書の書き方について、以下の記事で詳しく解説しています。

9章 不当解雇に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

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10章 まとめ

以上のとおり、今回は、試用期間でクビになる人の特徴7つを説明したうえで、クビにならない対策と解雇の基準を解説しました。

この記事が試用期間で解雇されてしまわないか、試用期間でクビになる人の特徴に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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