解雇通知書とは?役割や種類、解雇理由が不当かを判断する基準を解説

解雇通知書とは?役割や種類、解雇理由が不当かを判断する基準を解説

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

解雇通知書を突然渡されたけれど、そもそもどんな役割の書類なの?」「もらっていない場合、解雇は有効なの?」と不安を抱えていませんか。

実は解雇通知書を渡されても、それだけでただちに解雇が有効と決まるわけではありません。解雇理由や就業規則上の根拠などを確認したうえで、会社の対応が適法かを見極める必要があります。安易にサインしたり退職届を提出したりすると後から争う際に不利になるおそれもあるため、注意が必要です。

本記事では解雇通知書の役割や種類、記載内容、受け取った際にとるべき行動、解雇理由が不当かどうかを判断する基準をわかりやすく解説します。

目次

1章 解雇通知書とは

解雇通知書とは、会社が労働者に対して「労働契約を終了させる」という意思を正式に伝えるための書面です

まずは解雇通知書がどのような役割を持つ書類なのか、そして通常どのような事項が記載されるのかを押さえておきましょう。

1-1 解雇通知書の役割

解雇通知書の主な役割は、会社が労働者に対して解雇の意思を示した事実を、後から争いにならないよう書面で明確に残すことにあります

解雇の通知方法自体に法律上特別な決まりはないため、書面でなく口頭で通知することは可能です。

ただし、口頭で「クビだ」などと言われただけでは、いつ、どのような理由で、どの時点で解雇が告げられたのかが曖昧になりやすく、後からトラブルに発展する可能性があります。

一方で、解雇通知書があれば、会社が解雇を行う意思を示したこと、会社がどの時点で労働契約を終了させようとしているのかを確認しやすくなります。 解雇通知書は、労働者が自分の権利を守るうえで事実関係を整理し、解雇の有効性を争う際の証拠として活用できる重要な書類といえるでしょう。

1-2 解雇通知書の一般的な記載内容

解雇通知書には法律上の統一書式があるわけではありませんが、以下のような事項が記載されることが一般的です。

● 解雇日
● 解雇の意思表示
● 解雇理由
● 解雇予告手当に関する事項
● 会社名や代表者名など

特に重要なのは、いつ付で労働契約が終了するとされているのか、そしてどのような理由で解雇するとされているのかという点です。「勤務成績不良」「協調性不足」のように記載されることもありますが、内容が抽象的な場合も少なくありません。

さらに、解雇日までの期間が30日に満たない場合には、解雇予告手当に関する記載が含まれることもあります。

そのほか、貸与物の返却、最終出勤日、退職金の扱い、社会保険や雇用保険に関する案内が付記されるケースもあります。

もっとも、記載があるからといって内容が正しいとは限りません。理由が曖昧であったり、根拠規定が不明確であったりする場合には、そのまま受け入れず、証拠を確保したうえで会社に説明を求めることが重要です。

2章 解雇通知書の種類

解雇通知書と呼ばれるもののなかには、「解雇予告通知書」と「(即日)解雇通知書」が含まれているケースがあります。

大きな違いは、書面を交付するタイミングにあります。解雇予定日の前に交付して予告を行うのが解雇予告通知書であり、解雇日当日に交付してその時点で労働契約を終了させる形をとるのが、いわゆる即日の解雇通知書です。

また、実務上は、解雇予告通知書で「○月○日付で解雇する」と明示されていれば、別途あらためて解雇通知書を交付しないことが通常です。

以下では、それぞれの書面の意味や交付される場面を確認していきましょう。

2-1 解雇予告通知書|解雇予定日の30日前までに交付される

解雇予告通知書は、会社が労働者に対し、将来の一定の日をもって解雇する予定であることを事前に知らせるための書面です

労働基準法20条では、会社などの使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。この予告を文書で明確に残す手段として、実務上は解雇予告通知書が用いられています。

また、予告期間が30日に満たない場合、会社は不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。たとえば解雇日の10日前に予告したのであれば、20日分の平均賃金の支払いが必要です。平均賃金は、原則として解雇予告を受けた日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割って計算されます。

ただし例外的に、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」および「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には解雇予告は不要です

解雇予告通知書を受け取った場合は、以下のような点を確認しておくと、その後の対応を判断しやすくなるでしょう。

● 解雇理由が具体的に記載されているか
● 就業規則上の根拠が示されているか
● 予告から解雇日まで30日以上あるか(30日未満の場合は不足日数分の解雇予告手当が発生)

2-2 (即日)解雇通知書|解雇日当日に交付される

いわゆる即日の解雇通知書は、会社が「本日付で解雇する」などとして、解雇日当日に労働者へ交付する書面を指します

即日解雇は30日前の予告を行わない形になるため、会社には解雇予告手当(原則として30日分以上の平均賃金)の支払い義務が生じます。通知書の有無だけでなく、手当が実際に支払われているか、金額の説明があるかも重要な確認事項です。

また、即日解雇だからといって必ずしも有効になるわけではありません。解雇が認められるかどうかは、会社側に正当な理由があるか、その理由が解雇にするほど重大なものかを含めて判断されます

したがって、突然即日解雇通知書を渡されたとしても、その場で安易に同意書へ署名したり、退職を認める発言をしたりすることは避けるべきです。通知書のコピーまたは写真を撮り、解雇予告手当が振り込まれているか給与明細や口座を確認しましょう。仮にその場で同意書や退職届を書くよう求められても、「持ち帰って確認します」と伝えて問題ありません。

3章 解雇通知書とよく混同される書類の違い

解雇に関する場面では、以下のように混同しやすい書類が複数登場するため、それぞれの役割を区別して理解しておくことが重要です。

● 解雇理由証明書
● 退職証明書
● 離職票

これらはすべて退職や解雇に関係する書類ですが、作成目的も、交付されるタイミングも、法的な位置づけも異なります。どの書類を受け取ったのか、あるいは自分から請求すべき書類は何かを整理できていないと、解雇の理由を確認する機会を逃したり、失業給付の手続で不利益を受けたりするおそれがあります。

以下では、解雇通知書とよく混同される3つの書類について、それぞれの違いと確認ポイントを順に確認していきましょう。

3-1 解雇理由証明書|労働者の請求で交付される

解雇理由証明書は、労働者が請求した場合に、会社が解雇の理由を証明するために交付しなければならない書類です。解雇予告を受けたら、退職日を待たずにすぐ請求できます。

労働基準法22条第2項では、労働者が解雇理由などについて証明書を請求した場合は、遅滞なく交付しなくてはいけないと定められています。

解雇理由証明書が重要なのは、会社が後から解雇理由を変えたり、曖昧な説明を補強したりすることを防ぐ手がかりになるからです。

たとえば、当初は「勤務態度不良」と説明していたのに、争いになってから別の理由を持ち出してくるケースも考えられます。解雇理由証明書を取得しておけば、少なくとも会社がその時点でどの理由を根拠にしていたのかを確認可能です

解雇が不当ではないかを検討する際には、解雇通知書だけでなく、解雇理由証明書の内容も重要な資料になります。会社の人事担当者や上司に対し、「労働基準法22条に基づいて解雇理由証明書の交付をお願いします」とメールなどの書面で伝えるのが確実です。口頭で伝えた場合も、日時と内容をメモに残しておきましょう。

解雇理由証明書に納得できない場合の対処法については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-2 退職証明書|退職後に手続き用として発行される

退職証明書は、労働者が退職した事実や、在職中の地位、業務内容、賃金、退職事由などについて証明する書類です

労働基準法22条に基づく書類であり、労働者が請求した場合には、会社は遅滞なく交付しなければなりません。転職先から在職証明や退職証明を求められた場合や、各種手続で退職の事実を示す必要がある場合に利用されることがあります。

解雇通知書が「会社の解雇の意思表示」を示す書面であるのに対し、退職証明書は、退職後に必要な事項を証明するための書類という点で役割が異なります。

また、退職証明書の大きな特徴は、労働者が請求した事項だけを記載させることができる点にあります。労働基準法22条第3項によって、労働者が求めない事項(使用期間、地位、退職事由など)については記載してはいけないと明確に定められています。

再就職活動との関係で、解雇という事情まで記載してほしくない場合には、在職期間や業務内容のみの証明を求めることも可能です。

3-3 離職票|ハローワーク提出に使う雇用保険の書類

離職票は、雇用保険の基本手当など失業等給付を受ける際に、ハローワークへ提出する書類です

会社を辞めた後、求職の申込みをして給付手続を進める際に使われるもので、解雇通知書や退職証明書とは目的が異なります。解雇通知書が会社からの意思表示の証拠であるのに対し、離職票は失業給付の手続を進めるための行政手続上の書類です。

そのため、解雇通知書を持っていても、それだけで失業給付の申請が完了するわけではなく、通常は離職票の交付を受けてハローワークで手続きをする必要があります

離職票で特に重要なのが、離職理由の記載です。ここに記載された理由コードや離職理由が、解雇通知書や解雇理由証明書の内容、実際の経緯と一致しているかを必ず確認しましょう。たとえば、会社都合の解雇であるにもかかわらず、離職票では自己都合退職のように扱われていることもあります。

その場合は、離職票の内容をそのまま受け入れず、解雇通知書や会社とのやり取りがわかる資料を持参して、ハローワークの窓口で事情を説明し、異議を申し立てることが重要です。離職理由によって、失業給付が開始されるまでの期間や給付日数が変わる場合があるため、届いたらすぐに内容を確認するようにしましょう。

4章 解雇通知書を受け取った際にとるべき行動

解雇通知書を受け取った直後は、突然のことで冷静さを失いやすいものです。しかし、この場面での対応次第で、その後に会社と争えるか、適切な補償を受けられるかが変わることがあります

以下では、解雇通知書を受け取った際に特に意識したい行動を整理して解説します。

4-1 安易にサインしない

会社から解雇通知書や確認書を渡されても、その場ですぐに署名や押印をするのは避けましょう

解雇通知書には、本文に「異議ありません」「今後解雇については異論を主張しません」などの文言が入っていることがあり、サインしてしまうと後から争うことが難しくなるおそれがあります。

解雇通知書を手渡された場合は、その場でサインせずに持ち帰りましょう。その場で持ち帰れない場合や、会社から書面を回収すると言われた場合は、サインせずにコピーをもらうか、スマホで写真を撮って内容を記録しておきましょう。

4-2 安易に退職届を出さない

解雇を告げられた際に、会社から「退職届を書いてほしい」「自己都合の方が都合がよい」とすすめられることがあります

しかし、自分から退職届を提出すると、会社から「本人の意思による退職だった」と主張されやすくなります。不当解雇を争いたい場合は、会社の一方的な解雇であった事実が曖昧になるような行動はとらないことが重要です

また、離職理由は雇用保険の手続きにも影響する可能性があります。解雇なのか、合意のうえでの退職なのかが曖昧なまま手続きを進めるのは避け、まずは会社の正式な意思表示と理由を書面で確認するようにしましょう。

4-3 解雇日・解雇理由・根拠となる就業規則を確認する

解雇通知書を受け取ったら、まず「いつ解雇されるのか」「なぜ解雇されるのか」「その理由は就業規則のどの条項に基づくのか」を確認することが大切です

解雇理由が「能力不足」「勤務態度不良」など抽象的な表現だけでは、後から会社の説明が変わったり、争点が曖昧になったりするおそれがあります。具体的にどの行為が問題とされているのか、過去に指導や注意があったのかまで確認する必要があります。

解雇理由が曖昧な場合は、会社に解雇理由証明書の交付を求め、書面で記録を残しましょう。通知書の写しやメール、面談記録なども早めに確保しておくことが重要です。

4-4 解雇予告手当や退職金は受け取れるか確認する

解雇通知書を受け取った際には、解雇そのものの理由だけでなく、解雇予告手当や退職金など、退職時に支払われる金銭の有無も確認する必要があります

解雇予告手当の金額は、30日分の平均賃金から、実際に予告した日数分を差し引いた形で算出されます。

たとえば解雇の20日前に予告を受けた場合には10日分、予告がなかった場合には30日分が支払われる必要があります。金額の根拠や計算方法を確認し、不明点があればその場で即断しないことが大切です

こうした金銭の支払いが適切かどうかは、会社の手続きに問題がないかを見極める重要なポイントです。

ただし、金銭を受け取る際には注意も必要です。会社から「これで解決とする」「異議を申し立てない」といった合意書への署名を求められるケースがあり、そのまま応じてしまうと、後から解雇の有効性を争うことが難しくなる場合があります。

支払い名目や金額の根拠を確認したうえで、合意書の内容にも必ず目を通してから署名の判断をしましょう。


5章 解雇に納得できない場合に弁護士へ相談するメリット

解雇を告げられても、その理由や手続が常に適法とは限りません。会社からもっともらしい説明を受けても、法的に有効な解雇かどうかは別問題です。納得できないまま一人で対応すると、不利な発言や対応をしてしまうおそれもあります。

弁護士に相談すれば、解雇の有効性や今後の見通しを整理したうえで、証拠の集め方や会社への対応方法についても助言を受けられます。

以下では、解雇に納得できない場合に弁護士へ相談するメリットについて詳しく解説します。

5-1 解雇の不当性を法的に判断してもらえる

弁護士に相談する大きなメリットは、解雇自体が法的に有効かどうかを客観的に判断してもらえる点です

解雇は、会社が自由に行えるものではなく、理由や手続きに問題があれば無効となる可能性があります。

ただ、自分だけで就業規則や解雇理由を読み解き、法的な問題点を見つけるのは簡単ではありません

弁護士であれば、解雇理由の合理性や手続の適切さ、証拠の内容を踏まえて、不当解雇に当たる可能性があるかを整理できます。早い段階で見通しを把握できることは、その後の対応を決めるうえで大きな助けになるでしょう。

5-2 解雇撤回や解決金・バックペイ(未払い賃金)の交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、会社との交渉を自分で直接行わずに済むため、精神的な負担を大きく減らせます

解雇が不当と考えられる場合には、解雇の撤回を求めたり、復職が難しい場合には解決金による解決を目指したりすることがあります。また、解雇が無効であれば、本来働き続けていれば受け取れたはずの賃金、いわゆるバックペイを請求できる可能性もあります

こうした交渉においては、証拠の示し方や交渉の進め方も重要です。弁護士に任せることで、より適切な条件での解決を目指しやすくなるでしょう。

5-3 労働審判や訴訟になった際にサポートしてもらえる

会社との話し合いで解決できない場合は、労働審判や訴訟に進むことがあります

労働審判とは、裁判所で行う労働トラブルの解決手続きで、裁判官などを交えた話し合いにより、原則3回以内の審理で解決を目指す制度です。通常、申し立てから2〜3ヶ月で審理が終了するため、比較的迅速な解決方法といえます。一方、訴訟は、裁判所で証拠や主張をもとに判決を求める手続きで、労働審判より時間がかかることが一般的です。

これらの手続きでは、申立書や準備書面の作成、証拠の整理、期日での主張立証など、専門的な知識や経験をもとにした対応が求められます。自分で進めることも不可能ではありませんが、相手方に法務担当者や代理人がついている場合には有利に進めることは難しくなりがちです。

弁護士に依頼すれば、事案に応じた主張の組み立てや必要な証拠の選別を任せられるため、手続きをより適切に進めやすくなるでしょう。交渉段階から一貫してサポートを受けられる点も大きな安心材料です。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 解雇通知書についてよくある疑問

以下では、解雇通知書についてよくある疑問をQ&A形式でまとめました。解雇通知書を受け取った人や、解雇について会社と争うつもりの人はぜひ参考にしてください。

6-1 解雇通知書がなくても解雇は有効?

A.解雇通知書が交付されていなくても、解雇が有効になる可能性はあります

法律上、解雇の意思表示は必ずしも書面でしなければならないとはされておらず、口頭で伝えられる場合もあります。

ただし、書面がないと、いつ解雇を告げられたのか、どのような理由だったのかが曖昧になりやすく、後で争いになることがあります。

たとえば、口頭で「クビだ」と言われただけなら、その場でスマホのメモなどに日時、場所、発言者、言われた内容を記録しておきましょう。

あわせて、メールやメッセージで「本日○時に○○部長から解雇を告げられましたが、会社として正式な解雇通知という理解でよいでしょうか」と確認を送っておくと、後の証拠として役立ちます。さらに、解雇理由証明書の交付も請求し、会社の説明を書面で残すことが大切です。

6-2 解雇通知書にサインは必要?しないとどうなる?

A.サインを拒否しても、法律上ペナルティを受ける心配はありません。会社から「サインしなければ退職金を支払わない」「手続が進まない」などと言われた場合は、その発言自体が問題になる可能性があるため、メールや録音などで記録しておきましょう

また、「サインを拒否すること」と「書類の受け取り自体を拒否すること」は、法的な意味が異なる点にも注意が必要です。受け取りを拒否しても、会社側から「通知した」と主張される余地が生じる場合があります。書類は受け取ったうえで、サインだけしないというのが基本的な対応です。

さらに、解雇通知書へのサインを断った後は、会社との交渉や手続きが続くことになります。その後の対応(解雇理由の確認・異議の申し立て・労働審判など)には期限が絡むケースもあるため、サインを断った時点でなるべく早く弁護士へ相談しておくと安心です。

6-3 解雇理由が不当なら解雇通知書は無効になる?判断基準は?

A.解雇通知書は、あくまで会社が解雇の意思を伝えるための書面にすぎません。そのため、通知書が作成され交付されていても、前提となる解雇そのものが無効であれば、有効な解雇通知としての意味は失われます。労働契約法16条では、解雇に客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、その解雇は権利濫用として無効になるとされています。

たとえば、書面やメールでの改善指導を一度も受けていないのに能力不足を理由に解雇された場合や、就業規則を見せてもらえず、どのルールに違反したか説明がない場合は、解雇が無効になる可能性があります。

その場合、解雇通知書が交付されていても、解雇の法的効力は発生していない状態になります。つまり、書面上は解雇を告げられていても、労働契約は引き続き有効であるという扱いになりえます。

解雇通知書の有無ではなく、その土台となる解雇が有効かどうかを個別に検討することが大切です。

解雇通知書の内容が事実と異なる場合はどうする?

A.解雇通知書に書かれた理由が事実と違う場合は、そのまま受け入れず、まず証拠を残すことが大切です。特に、解雇通知書の原本を会社に返すよう求められることもあるため、自分の手元に写しや写真を残しておくことが重要です。後で「どのような理由が書かれていたか」を確認したり、会社の説明が変わったときに比較したりするための証拠になるからです。

そのうえで、会社に解雇理由証明書の交付を求め、根拠となる事実を書面で確認しましょう。あわせて、メール、チャット、勤怠記録、面談時の録音やメモなど、自分に有利な資料も確保しておくべきです。

会社側が解雇理由を後から変えてくることもあるため、早い段階で会社の説明に関する証拠を確保し、必要に応じて弁護士へ相談して対応を検討することが重要です。

7章 まとめ

解雇通知書は、会社が解雇の意思を示す重要な書面です。ただし、解雇が有効と認められるには、解雇理由に客観的な合理性があり、社会通念上も相当といえることが必要です。通知書が交付されただけで労働契約が自動的に終了するわけではありません。

また、解雇通知書を受け取った際には、安易にサインや退職届の提出をせず、解雇日、解雇理由、就業規則上の根拠、解雇予告手当や退職金の有無を一つずつ確認することが大切です。解雇通知書が交付されない場合でも、解雇理由証明書を請求したり、やり取りを記録したりすることで、自分の立場を守れる可能性があります。

解雇通知書をめぐるトラブルは、解雇の有効性だけでなく、離職理由や金銭の支払い、証拠の確保など論点が多く、会社とのやり取りも慎重に進める必要があります。

「この解雇は本当に有効なのか」「会社の対応に問題はないのか」と少しでも感じたら、早めに労働問題に詳しい弁護士へ相談し、自分の権利を守りましょう。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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