残業300時間はありえない?労働時間の実態と残業代や抜け出す方法

残業300時間はありえない?労働時間の実態と残業代や抜け出す方法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

月300時間の残業は、過労死ラインを大幅に超えており、脳・心臓疾患やうつ病などの健康被害が生じるおそれのある、心身への負担が非常に大きい働き方です。

長時間労働が日常化し慣れてしまうと、健康が危険にさらされていることに気づきにくくなることもあります。

一度体調を崩すと回復に時間がかかる場合もあるため、無理をせず早めに休息を取り、今の働き方から抜け出すために行動していく必要があります。

今回は、残業300時間の一日の生活スケジュールを説明したうえで、健康リスクや違法性のほか、現状から抜け出す方法について解説していきます。

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この記事の要点

・残業300時間は、過労死ラインを大幅に超える働き方であり、脳・心臓疾患やうつ病などの健康被害につながるおそれがあります。

・月300時間の残業をさせることは原則として違法であり、本人の同意や残業代の支払いがあっても適法にはなりませんが、管理監督者に該当する場合など例外があります。

・残業300時間の働き方から抜け出すには、まずは休息を取り、体調に異変があれば医療機関を受診しましょう。そのうえで、弁護士への相談や証拠の確保を進め、退職や未払い残業代の請求を検討することになります。

この記事を読めば、月300時間の残業がどのような働き方なのかよくわかるはずです。

目次

1章 残業300時間はありえない?一日の生活スケジュール

残業300時間は、休日を返上して月30日働いても、長時間労働が毎日のように深夜まで続くことになります。

家には食事や睡眠など最低限の生活のために帰るようになり、翌朝も疲れが残ったまま出勤する生活になります。

まず、「月の総労働時間300時間」と「月の残業300時間」は異なります。

月の所定労働時間が160時間の場合、総労働時間300時間なら残業は140時間ですが、残業300時間なら総労働時間は460時間にも達します。

ここでは、所定労働日20日に加えて休日10日にも出勤し、月30日働く場合を考えてみましょう。

休日出勤を含む300時間を30日で割ると、一日平均10時間も残業している計算になります。

総労働時間460時間を30日で割ると、一日の実労働時間は平均15時間20分となり、休憩や通勤の時間も別に必要になります。

例えば、平日も休日も7時から23時20分まで働き、昼休憩を1時間取る場合、一日の生活は次のようになります。

平日は9時から18時までを所定の勤務時間とし、始業前に2時間、終業後に5時間20分残業する想定です。

【平日】残業7時間20分×20日=146時間40分

時間内容補足
5:00起床眠ってから4時間ほどで起きることになり、眠気や疲れが残っていても、早出のために布団を出なければなりません。
5:00~6:00朝食・身支度もう少し眠りたくても出発の時間が迫っており、家族が寝ている時間から朝食や身支度を済ませることになります。
6:00~7:00通勤寝不足のまま早朝から職場へ向かい、出社する前から体のだるさを感じるような状態です。
7:00~9:00早出残業十分に休めていない体で仕事を始め、始業時刻を迎えるまでに、既に2時間働いています。
9:00~12:00午前の勤務朝7時からの仕事が続き、昼休みを迎える頃には5時間働いているため、午前中から疲れや眠気を感じやすくなります。
12:00~13:00昼休憩朝7時からすでに5時間働いていますが、昼休憩後も10時間20分の勤務が続きます。
13:00~18:00午後の勤務定時の時点ですでに10時間働いていても、さらに残業が控えており、疲れていても帰れない状態です。
18:00~22:00残業本来なら夕食や家族との時間に使える時間も仕事が続き、空腹や疲れを感じながら業務をこなすことになります。
22:00~23:20深夜の残業早朝から働き続けて集中力が落ちる中、帰りの電車の時間も気にしながら、残った仕事に追われます。
23:20~翌0:20退勤・帰宅ようやく仕事を終えても、家に着く頃には日付が変わり、翌朝5時の起床まで5時間も残っていません。
翌0:20~1:00食事・入浴早く眠りたい気持ちの中で食事や入浴を済ませるため、掃除や洗濯まで手が回りにくくなります。
翌1:00~5:00睡眠すぐに寝つけたとしても睡眠は4時間で、十分に休めないまま翌朝を迎えることになります。

【休日出勤】15時間20分×10日=153時間20分

時間内容補足
5:00起床本来ならゆっくり眠れる日にも早朝から起きなければならず、平日の寝不足を補うことができません。
5:00~6:00朝食・身支度休日の朝を家族と過ごすこともできず、平日と同じように出勤の準備に追われます。
6:00~7:00通勤疲れた体で再び職場へ向かい、休日も仕事から離れられず負担を感じることになります。
7:00~12:00休日出勤平日からの疲れを持ち越したまま早朝から働き、体を休める時間がないまま午前中が過ぎていきます。
12:00~13:00昼休憩横になって休みたくても、昼食と短い休息で休憩が終わり、その後も夜遅くまで仕事が続きます。
13:00~18:00休日出勤買い物や家事、家族との外出に使えるはずの午後も仕事で埋まり、日常生活が後回しになります。
18:00~22:00休日出勤休日の夕方になっても帰れず、家で過ごす時間を取れないまま、さらに夜まで働くことになります。
22:00~23:20深夜の休日出勤休日も夜遅くまで働くため、翌日の勤務に備えて早く眠ることさえできません。
23:20~翌0:20退勤・帰宅一日をほぼ仕事に使い、日付が変わってから帰宅するため、休日だったという実感も持ちにくくなります。
翌0:20~1:00食事・入浴平日にできなかった家事も残っていますが、食事や入浴を済ませて寝るだけで精いっぱいになりがちです。
翌1:00~5:00睡眠休日にも睡眠は4時間しか確保できず、休養を取れないまま次の勤務日を迎えることになります。

この例では、平日の残業146時間40分と休日出勤153時間20分を合わせて、月300時間となります。

平日も休日も早朝から夜遅くまで働くため、自由な時間だけでなく、睡眠や日常生活に必要な時間まで不足しています。

「休日にまとめて休もう」と思っても、その休日自体が仕事で埋まり、疲れを持ち越す生活から離れられなくなってしまいます。

周囲も同じように働いていると慣れてしまうことがありますが、残業300時間は、十分に休むことができない危険な働き方です。

所定労働時間と法定労働時間の違いや、残業に当たる時間の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。

2章 残業300時間は過労死ラインを超える|健康リスク3つ

残業300時間は過労死ラインを大幅に超えており、心身の不調だけでなく命にも関わるおそれがあります。

睡眠や休息が不十分なまま働き続けるため、「まだ働ける」と感じていても、健康への影響を無視することはできません。

例えば、残業300時間による健康リスクとして以下の3つがあります。

リスク1:睡眠不足と疲労で体調を崩す
リスク2:脳・心臓疾患で命を落とす
リスク3:うつ病などの精神障害を発症する

2章 残業300時間は過労死ラインを超える|健康リスク3つ

それでは、残業300時間における健康リスクについて順番に説明していきます。

2-1 リスク1:睡眠不足と疲労で体調を崩す

月300時間も残業していると、十分な睡眠をとることができず不調が出やすくなります。

休日出勤しているケースでも、帰宅後に食事や入浴を済ませると睡眠は一日4時間程度しか確保することができません。

休日に休むこともできず、回復できていない体で毎日の仕事をこなすことになります。

例えば、仕事中に頭がぼんやりして何度も同じ内容を確認したり、帰宅後は疲れてしまい食事や着替えさえ億劫になることがあります。

また、睡眠不足で注意力や反応が低下すると、仕事のミスに加え、通勤中や作業中の事故・けがにつながるおそれもあります。

残業300時間による睡眠不足や疲労は、日常生活に支障をきたすだけでなく、事故やけがによって健康を損なうリスクがあるのです。

2-2 リスク2:脳・心臓疾患で命を落とす

残業300時間のような長時間労働は、脳梗塞・心筋梗塞などを発症し命を落とす原因になることがあります。

長時間労働と睡眠不足によって疲労が蓄積すると、血圧の上昇などで血管や心臓への負担が大きくなるためです。

厚生労働省の労災認定基準では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2~6か月に月平均おおむね80時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。

これらの基準は一般的に「過労死ライン」と呼ばれ、月300時間の残業は大幅に上回っていることになります。

脳・心臓疾患は、発症によって突然命を落とすことがあり、命が助かっても、脳卒中による麻痺や言葉の障害などが残る場合もあります。

残業300時間は、疾患により働き続けるのが難しくなり、生活や命まで失う危険がある働き方です。

過労死ラインを超える長時間労働が健康に及ぼす影響については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-3 リスク3:うつ病などの精神障害を発症する

月300時間の残業は、心にも大きな負担がかかり、うつ病などの精神障害を発症する原因になることがあります。

睡眠や休息が不足した状態で仕事を続けると、ストレスに対処する余裕もなく心身が疲弊していくためです。

厚生労働省の労災認定基準では、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合などを「極度の長時間労働」とし、心理的負荷が強いと評価しています。

月300時間の残業はこの時間を大幅に超えており、精神面への負担も非常に大きい働き方です。

うつ病を発症すると、気分の落ち込みが続いたり、以前は楽しめていたことにも興味がなくなるほか、自分を責める気持ちが強くなることもあります。

また、仕事を離れてもすぐに回復するとは限らず、家族との会話や外出など日常生活にも支障が出るおそれがあります。

3章 残業300時間は原則として違法

会社が月300時間の残業をさせることは、原則として違法です。

労働基準法では、労働時間は原則として一日8時間、週40時間までとされています。

これを超えて働かせるには、会社と労働者側で36協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

ただし、36協定を結んでいても、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。

臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を結んでいる場合でも以下の制限があります。

・年間の時間外労働:720時間以内
・時間外労働と法定休日労働の合計:単月100時間未満
・時間外労働と法定休日労働の2~6か月の各平均:いずれも月80時間以内
・月45時間を超える時間外労働:年6か月まで

月300時間の残業は、特別条項付きの36協定があっても、単月100時間未満という上限を超えています。

本人が残業に同意していたり、会社が残業代を全額支払っていたとしても適法になるわけではありません。

ただし、公務員や医師、労働基準法上の管理監督者などは、一般の労働者とは異なる制度が適用される場合があります。

例えば、国家公務員には人事院規則などによる上限や特例があり、医師には適用区分に応じた上限や健康確保措置が設けられています。

また、労働基準法上の管理監督者には労働時間規制が適用されませんが、その該当性は権限や勤務時間の裁量、待遇などから判断されることになります。

このような例外が適用されない限り、月300時間の残業は、会社都合や本人の希望を理由に認められるものではないのです。

管理監督者に該当する条件や、課長などの管理職でも残業代を請求できるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 残業300時間の残業代はいくら?月給別の金額

残業300時間分の残業代は、月給をも上回る金額になることがあります。

月60時間を超える法定時間外労働には、50%以上の割増率が適用されるためです。

月平均の所定労働時間を160時間、法定時間外労働を300時間として、計算方法と基礎賃金別の金額をみていきます。

4-1 残業代の計算方法と月60時間超の割増率
4-2 基礎賃金20万円|残業代54万3750円
4-3 基礎賃金30万円|残業代81万5625円
4-4 基礎賃金40万円|残業代108万7500円

4章 残業300時間の残業代はいくら?月給別の金額

それでは、残業代の計算方法と月給別の金額について順番に説明していきます。

4-1 残業代の計算方法と月60時間超の割増率

残業代は、1時間当たりの基礎賃金に、割増分を含めた倍率と残業時間を掛けて計算することになります。

残業代=1時間当たりの基礎賃金×(1+割増率)×残業時間

月給制の場合、1時間当たりの基礎賃金は、月の基礎賃金を月平均所定労働時間で割って計算します。

1時間当たりの基礎賃金=月の基礎賃金÷月平均所定労働時間

法定時間外労働では、通常の賃金の1.25倍以上を支払う必要があり、月60時間を超える部分は1.5倍以上となります。

そのため、残業300時間が法定時間外労働に該当する場合、最初の60時間分と、残りの240時間分は分けて計算することになります。

例えば、月平均所定労働時間を160時間とし、法律上の最低割増率で計算すると、以下のとおりです。

60時間までの残業代=月の基礎賃金÷160時間×1.25×60時間

60時間を超える残業代=月の基礎賃金÷160時間×1.50×240時間

この2つの金額を合計すると、残業300時間分の残業代を求めることができます。

ただし、深夜労働には追加の割増があり、法定休日労働は時間外労働とは分けて計算するため、実際の金額は働いた時間帯や休日の種類によっても異なります。

残業代の計算に使う基礎賃金や月平均所定労働時間の求め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 基礎賃金20万円|残業代54万3750円

月の基礎賃金が20万円の場合、残業300時間分の残業代は54万3750円となります。

月平均所定労働時間を160時間とすると、残業代の計算に使う1時間当たりの基礎賃金は1250円です。

20万円÷160時間=1250円

この1250円に、それぞれの倍率と残業時間を掛けると以下の金額になります。

1250円×1.25×60時間=9万3750円

1250円×1.5×240時間=45万円

9万3750円と45万円を合計すると、残業代は54万3750円となり、基礎賃金20万円の約2.7倍にも達します。

基礎賃金20万円にこの残業代を加えると、合計74万3750円になります。

4-3 基礎賃金30万円|残業代81万5625円

月の基礎賃金が30万円の場合、残業300時間分の残業代は81万5625円となります。

月平均所定労働時間を160時間とすると、残業代の計算に使う1時間当たりの基礎賃金は1875円です。

30万円÷160時間=1875円

この1875円に、それぞれの倍率と残業時間を掛けると以下の金額になります。

1875円×1.25×60時間=14万625円

1875円×1.5×240時間=67万5000円

14万625円と67万5000円を合計すると、残業代は81万5625円となります。

基礎賃金30万円にこの残業代を加えると、合計111万5625円になります。

4-4 基礎賃金40万円|残業代108万7500円

月の基礎賃金が40万円の場合、残業300時間分の残業代は108万7500円となります。

月平均所定労働時間を160時間とすると、残業代の計算に使う1時間当たりの基礎賃金は2500円です。

40万円÷160時間=2500円

この2500円に、それぞれの倍率と残業時間を掛けると以下の金額になります。

2500円×1.25×60時間=18万7500円

2500円×1.5×240時間=90万円

18万7500円と90万円を合計すると、残業代は108万7500円となり、残業代だけで100万円を超えます。

基礎賃金40万円にこの残業代を加えると、合計148万7500円になります。

5章 残業300時間の働き方から抜け出す対処法5つ

職場環境の改善が期待できない場合は、残業300時間の働き方から抜け出すために、退職や転職も視野に入れる必要があります。

現在の体調や会社の対応などによって取るべき行動は異なるため、状況に応じて対処していくことが大切です。

例えば、残業300時間の働き方から抜け出す対処法として、以下の5つがあります。

対処法1:休息を取り医療機関を受診する
対処法2:弁護士に相談する
対処法3:残業時間の証拠を集める
対処法4:退職と残業代の請求を通知する
対処法5:残業の少ない仕事に転職する

5章 残業300時間の働き方から抜け出す対処法5つ

それでは、残業300時間の働き方から抜け出す対処法について順番に説明していきます。

5-1 対処法1:休息を取り医療機関を受診する

月300時間の残業をしている場合は、まず仕事を休んで睡眠を取り、医療機関で健康状態を確認してもらいましょう。

睡眠時間が削られている状態では、疲労から正常な判断が難しくなりやすいためです。

例えば、疲れているのに眠れない、食欲が落ちている、気分の落ち込みが続くといった場合は、我慢せずに受診することが大切です。

受診時には、症状だけでなく、月300時間の残業をしていることや、その生活が続いている期間、休日の有無、睡眠時間なども医師に伝えましょう。

医師から休養が必要と判断された場合は、診断書を作成してもらい、会社に休職などを申し出ることも検討しましょう。

「仕事が落ち着いてから休もう」と先送りせず、仕事から離れて休息を取ることが、今の働き方から抜け出すための第一歩になります。

休職できる期間や、休職期間が満了するときの注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 対処法2:弁護士に相談する

残業300時間の働き方から抜け出す方法に悩んでいる場合は、労働問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。

退職を進める際の注意点や未払い残業代を請求できるかなどを確認し、実情に沿った法的助言を受けられるためです。

月300時間も残業していると、自分で対応方法を調べたり、会社と交渉する時間や気力を確保することも難しくなります。

例えば、上司から引き止められている場合や、残業代を請求しても取り合ってもらえない場合には、交渉などの手続きを一人でこなすのは難しいケースが多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、退職手続や未払い残業代の交渉まで任せることができ、会社と直接やり取りする負担も減らすことができます。

相談する時点で退職を決めている必要はなく、まずは現在の勤務状況や困っていることを伝え、残業代請求など対応方針を検討してみるとよいでしょう。

未払い残業代の相談先ごとの特徴や、相談前に準備しておきたいことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 対処法3:残業時間の証拠を集める

残業300時間の実態を説明できるよう、勤務時間がわかる証拠を集めておきましょう。

会社に記録されている残業時間が実際より少ない場合でも、入退館記録やパソコンの使用記録などの証拠があれば残業時間を説明しやすくなります。

例えば、残業時間の証拠としては以下のようなものがあります。

・タイムカードや勤怠システムの記録
・会社への入退館記録
・パソコンの起動・終了などの記録
・業務メールやチャットのやり取り
・勤務時間や仕事内容を記載した日報、メモ

深夜残業や休日出勤についても、「日付、始業・終業時刻、休憩時間、行っていた仕事」を具体的に記録しておくことが大切です。

退職後は社内システムを閲覧できなくなることもあるため、労働時間に関連する資料は在職中に集めておきましょう。

タイムカード以外に残業の証拠になる資料や、手元に証拠がない場合の集め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-4 対処法4:退職と残業代の請求を通知する

残業300時間の証拠を集めたら、退職の意思と未払い残業代の請求を会社に通知しましょう。

口頭で請求することも可能ですが、伝えた内容や時期について会社と認識が食い違うこともあるため、文書で通知することが大切です。

通知には、配達証明付きの内容証明郵便を利用すると、送った文書の内容と配達された事実を証拠として残しやすくなります。

例えば、退職日や未払い残業代を確認したうえで以下の内容を文書にまとめることになります。

・退職する旨と退職日
・未払い残業代の対象期間と請求金額
・支払いを求める期限と振込先口座

会社が支払いを拒んだり、請求額について争いになった場合は、交渉による解決を目指し、必要に応じて労働審判や訴訟を検討することになります。

なお、残業代の時効期間は各賃金の支払期日から3年であり、退職日から数えるわけではありません。

請求を後回しにせず、弁護士に相談しながら請求の準備を進めていきましょう。

未払い残業代を裁判で請求する場合の手順や期間、費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

時効の経過や証拠不足など、残業代請求で失敗しやすいケースと対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-5 対処法5:残業の少ない仕事に転職する

再び残業300時間の生活に陥らないためにも、残業の少ない仕事への転職を検討しましょう。

長時間残業が常態化している職場では、個人の努力で解決できる範囲に限界があるためです。

例えば、残業の少ない仕事を見分けるためには、求人票や面接の際に以下の点を確認しましょう。

・会社全体だけでなく、配属予定の部署の残業時間が少ないか
・繁忙期には残業がどの程度増えるか
・休日出勤の頻度や、実際に休めている日数はどのくらいか
・持ち帰り仕事や、退勤後の電話・メール対応がないか
・特定の人に仕事が集中せず、休んだ人の業務を分担できる体制があるかなど

求人票に固定残業代の記載がある場合でも、実際の残業時間を示しているとは限らないため、勤務実態を別に確認しましょう。

十分に睡眠や休息をとることができ、仕事以外の時間も大切にできる職場を選びましょう。

残業が多い職場を退職する方法や、転職先を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 残業300時間についてよくある疑問5つ

残業300時間についてよくある疑問として、以下の5つがあります。

Q1:月ではなく年間300時間の残業なら多くない?
Q2:残業300時間が1か月だけでも労災は認められる?
Q3:残業300時間を理由に辞めたら会社都合退職になる?
Q4:残業300時間の会社を労基署に通報するとどうなる?
Q5:残業300時間で本人が相談できない場合、家族だけで相談できる?

6章 残業300時間についてよくある疑問5つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

6-1 Q1:月ではなく年間300時間の残業なら多くない?

A.年間300時間の残業は月平均25時間となり、月300時間の残業とは負担の大きさが異なります。

月20日勤務で均等に残業すると、1日当たり1時間15分程度です。

ただし、年間300時間でも特定の月に残業が集中している場合は、月毎の上限に違反したり、過労死ラインを超えている場合もあります。

年間の合計だけで残業の多さを判断せず、月ごとの残業時間や、睡眠・休日を十分に確保できているかも確認しましょう。

6-2 Q2:残業300時間が1か月だけでも労災は認められる?

A.月300時間の残業が1か月だけでも、仕事が原因で脳・心臓疾患やうつ病などを発症した場合、労災と認められる可能性があります。

脳・心臓疾患では、発症前1か月におおむね100時間を超える時間外労働がある場合、仕事と発症との関連性が強いと評価できるとされています。

また、精神障害でも、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働は、心理的負荷が強いと評価される対象になることがあります。

残業300時間はこれらの水準を大幅に上回るため、「1か月だけだから労災にはならない」と考える必要はありません。

ただし、残業時間だけで自動的に認められるわけではなく、発症した病気や発症時期、勤務状況などを踏まえて判断されることになります。

労災を申請するタイミングや給付ごとの請求期限、申請の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 Q3:残業300時間を理由に辞めたら会社都合退職になる?

A.残業300時間を理由に自分から退職した場合でも、失業給付では会社都合退職と同様の「特定受給資格者」として扱われる可能性があります。

離職直前の6か月間に、1か月で100時間以上の時間外・休日労働があり、それを理由に退職した場合は、特定受給資格者の判断基準に該当します。

そのため、この期間内に月300時間の残業をしていた場合は、長時間労働が退職の理由であることを具体的に伝えることが大切です。

離職理由は会社の記載から確定するものではなく、最終的にはハローワークが確認・調査して判断することになります。

離職票に自己都合と記載されていても、勤怠記録など残業時間の証拠を持参し、ハローワークに実情を説明しましょう。

会社が会社都合退職として扱いたがらない理由や、自己都合退職とされた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-4 Q4:残業300時間の会社を労基署に通報するとどうなる?

A.月300時間の残業について労基署に申告すると、会社への立入調査や事情聴取などのきっかけになることがあります。

調査で違法な長時間労働や残業代の未払いが確認されれば、労基署は会社に対して是正勧告などを行ったうえで改善を求めることがあります。

違反を是正しないなど、重大・悪質なケースでは送検されることもあります。

ただし、申告した直後に長時間労働が改善したり、未払い残業代が支払われるとは限りません。

申告する際は、勤怠記録や給与明細などを用意し、月300時間の残業がいつから続いているのか、残業代が支払われているかなどを具体的に伝えましょう。

労働基準監督署への通報方法や、匿名で通報する場合の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-5 Q5:残業300時間で本人が相談できない場合、家族だけで相談できる?

A.家族だけで相談できるかは、相談先によって異なります。

家族からの相談を受け付けている法律事務所もありますが、本人からの相談を必須としており、家族だけでは相談できないところもあります。

また、家族だけで相談できる場合でも、本人の意思確認や委任状などを求められることがあります。

予約時には、月300時間の残業で本人が相談する時間や気力を確保できない事情を伝え、家族だけで相談できるか、必要な準備があるか確認しましょう。

相談を受け付けてもらえる場合は、出退勤の時刻や休日の有無のほか、体調の変化など把握している情報を整理しておくと説明しやすくなります。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、残業300時間の一日の生活スケジュールを説明したうえで、健康リスクや違法性のほか、抜け出すための対処法5つを解説しました。

この記事が、月300時間の残業がどのような働き方なのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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