梅澤康二弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
| 弁護士 | 梅澤康二 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 37942 |
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | 弁護士法人プラム綜合法律事務所 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷2-1 四谷ビル6階 |
| 最寄り駅 | JR中央・総武線、中央本線 四ツ谷駅(赤坂口又は四ツ谷口) 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線、南北線 四ツ谷駅(赤坂口又は四ツ谷口) 徒歩3分 |
| 対応エリア | 東京都 |
| 初回相談料 | 1時間1万1,000円(税込) ※土日祝時間外は割増し |
可能
可能
可能
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| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM 12:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
現在営業中
(本日の電話受付時間:00:00〜23:59)
※お電話の際は、「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
自己紹介
弁護士法人プラム綜合法律事務所の代表弁護士、梅澤康二(うめざわ こうじ)です。基本的なプロフィールは以下のとおりです。
2002年3月 私立麻布学園卒業
2006年10月 司法試験(旧試験)合格
2007年3月 東京大学法学部卒業
2008年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2014年8月 プラム綜合法律事務所を独立・開業
当職は弁護士登録をしてすぐ当時の4大ファームの一つである大手法律事務所に入所して、約6年間、企業側の労働問題をはじめ、訴訟・紛争事件や企業法務に携わりました。
特に労働事件については初年度から積極的に受任を希望し、これまで多彩な事件を数多く処理し、解決してきました。
労働問題は労使いずれの立場でも教科書的な処理では望む通りの解決が難しい場合もあり、実務経験が物を言う分野と考えています。
そのため、労働問題についてご相談をお受けする場合、当事者がどのような解決を望むのかを明確にしつつ、これに併せて具体的な事実関係を精査することを意識しています。
また、事実関係を精査するうえでも事実と評価を区別すること、客観と主観を区別することが極めて重要であるため、これらを区別・整理することは常に心がけています。
また、法律事件は勝つ・負けるという単純なものではなく、目の前で生じている問題をいかに解決するかが重要であり、当事者双方の言い分や立場を踏まえて望ましい解決を検討・提案することが弁護士の職責であると考えています。
依頼者の意思・意向のみを尊重すればよいという考えの弁護士も少なく有りませんが、それでは望ましい解決に至らず、結果的に依頼者の利益をないがしろにすることになり得るというのが当職の考えです。
弊事務所が独立開業当初から事務所ポリシーとしてバランス&クオリティを掲げ続けているのは上記の理由からです。
取り扱い案件
・労働一般
労働事件を中心に、労使間で生じる紛争から労働審判・訴訟まで幅広く対応しています。
企業側の人事労務を長く扱ってきた経験があり、会社側がどのような事情を重視するのかも踏まえて対応方針を考えます。
☑労使トラブル
☑労働審判
☑訴訟・民事調停
☑労働組合・団体交渉に関する問題
☑労働条件・人事異動に関する問題
・ハラスメント
ハラスメントについては、パワハラと業務指導の境界を含め、著書や講演でも継続して取り上げています。
実際の言動や前後の経緯を確認し、法的にハラスメントと評価できるかを見極めます。
☑パワーハラスメント
☑セクシュアルハラスメント
☑マタニティハラスメント
☑職場におけるハラスメント
☑業務指導とハラスメントの境界を巡る問題
・不当解雇
解雇されたという結果だけでなく、解雇理由やそれまでの勤務状況、会社から受けていた指導等を踏まえ、解雇の有効性を判断します。
☑普通解雇
☑懲戒解雇
☑整理解雇
☑解雇理由を巡る争い
☑解雇撤回・解雇後の対応
・退職勧奨
会社から退職を求められた場合に、応じる必要があるのか、会社の働きかけに問題がないかを確認し、今後の対応を考えます。
☑退職勧奨への対応
☑退職強要を巡る問題
☑退職条件を巡る問題
☑外資系企業における退職勧奨
・残業代請求
勤務時間や給与の支払状況を確認し、本来支払われるべき残業代が未払いとなっている場合の請求について対応しています。
☑未払い残業代請求
☑管理職・管理監督者の残業代
☑固定残業代・みなし残業代を巡る問題
☑労働時間を巡る争い
☑労働審判・訴訟による残業代請求
・給与未払い
会社から給与が支払われていない場合や、本来受け取るべき賃金の一部が不足している場合についてご相談いただけます。
☑未払い給与の請求
☑賃金の支払方法を巡る問題
☑会社が未払いに応じない場合の対応
・労働災害
仕事や通勤が原因となったケガや疾病について、労災に該当するか、必要な手続や会社との関係をどのように整理するかをご相談いただけます。
☑労災認定
☑業務中の事故・疾病
☑通勤災害
☑労災申請
☑会社が労災手続に協力しない場合の対応
・雇止め
契約社員や派遣社員等について、契約期間満了を理由に更新を拒否された場合に、その雇止めが有効かを確認します。
☑有期雇用契約の雇止め
☑契約更新拒否
☑派遣社員の雇止め
☑雇止めの撤回を求める対応
・内定取消
採用内定後に会社から一方的に内定を取り消された場合について、取消理由や内定までの経緯を踏まえ、法的に許される取消しなのかを確認します。
☑不当な内定取消
☑内定取消の有効性を巡る問題
☑内定取消に伴う損害賠償請求
強みのPR
当職は弁護士登録初年度から積極的に労働事件を取り扱ってきましたし、M&AのDDやIPO準備の観点から労働問題を検討することも経験しています。
そのため、労働事件については通常の弁護士に比して十分な知識・経験を有していると自負しています。
また、弁護士は依頼者の意向や要望を見極めること、当該意向・要望の実現に何が必要かを見極めること、必要な要素が足りない場合に代替案を検討・提案できることがマクロ的に重要な素養であり、また、法律問題における争点の把握・整理、争点との関連する事実とそうでない事実の区別・精査、事実と評価の切り分け等はミクロ的に重要な素養と言えるでしょう。
この辺りを意識せずに漫然と事件処理をしても的確な解決には至りませんので、当職はこれらを特に重視して職務に臨んでいます。
例えば、パワーハラスメントの事例を一つとっても、依頼者が職場に残りたいのか、もう辞めたいのか、職場環境の整備を求めるのか金銭的解決を望むのかなどで対応の方針は異なります。また、一口にパワーハラスメントといっても具体的に誰が、いつ、どのような状況で、どのような目的で何をしたかが明確でなければ的確な評価はできません。
この辺りは法律的な知識・経験の乏しい当事者本人では検討が難しい事項であるため、それを有する弁護士が積極的に介入・精査すべき事項です。
このように労働事件について相対的に高度な知識・経験があり、かつ事件解決に重要な要素を意識することに弁護士としての強みがあると考えています。
これ以外の細かい事務的な強みとして、①弁護士との直接やり取りが基本であること、②メール・電話への即時対応をしていること、③書面作成を得意としており正確な内容をスピーディにまとめることができること、④わかりやすく平易な文書が作成できること等は相当に自信があります。
人となり
・出身地:東京都(生誕地は山口県下関市)
・趣味:硬式テニス、ゴルフ
・スポーツ歴:小学生の頃にバスケットボール、野球を経験し、中学1年生から硬式テニスを継続
・休日・自宅での過ごし方:時間があるときに料理
経歴
・2002年3月 私立麻布学園卒業
・2006年10月 司法試験(旧試験)合格
・2007年3月 東京大学法学部卒業
・2008年9月 最高裁判所司法研修所修了
・2008年9月 第二東京弁護士会登録
・2008年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
・2014年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所退所
・2014年8月 プラム綜合法律事務所設立
・2015年10月 弁護士法人プラム綜合法律事務所設立
実績/セミナー・講演
・2015年10月「問題社員に対する正しい対応方法~業務指導とハラスメントの峻別を踏まえて~」
・2018年1月「債権法改正(2020年6月施行)~実務に影響する重要改正~」
・2018年7月「非正規雇用の基本について~労働者派遣の解説を中心として~」
・2018年9月「労働関係法の基本について」
・2019年2月「働き方改革の概説」
著書
・2021年『ハラスメントの正しい知識と対応 職場で取り組む予防・対策』(ビジネス教育出版社)
・2024年『それ、パワハラですよ?』(ダイヤモンド社)
執筆記事
・2009年4月「変額保険をめぐる法規制と金融機関の説明義務」(ファイナンシャルコンプライアンス)
・2018年10月「職場における受動喫煙と企業責任」(労務事情 No.1370)
・2019年11月「退職代行サービス会社から連絡が来た際の対処法は?」(企業実務)
・2020年6月「債権法の改正に伴う売買契約書の見直しのポイントとは」(企業実務)
・2020年10月「改正道交法が施行されました」(企業実務)
・2021年10月「業績悪化に伴って退職勧奨を行なう際の留意点とは」(企業実務)
・2022年4月「公益通報者保護法の改正ポイントと求められる対応」(企業実務)
・2022年7月「公益通報者保護法の改正ポイントと企業の対応」(SMBCビジネスクラブ Netpress)
・2022年12月「改正消費者契約法のポイント」(企業実務)
・2023年6月「債権回収の進め方」(企業実務)
・2023年10月「アルコール検知器によるアルコールチェック義務化への対応」(労務事情 No.1479)
・2025年1月「売上や資金調達に大きな影響も『レピュテーションリスク』の事例と回避策」(企業実務)
取材実績
・2016年「シェアしたくなる法律相談所」:労働問題、ハラスメント等について解説
・2017年「シェアしたくなる法律相談所」:交通事故に関する法律問題について解説
・2019年「PRESIDENT Online」:有給休暇に関する法律問題について解説
・2024年「RISONAL」:M&Aにおける法的リスクへの対応や事務所の方針について紹介
・PIVOT出演:パワハラの基準や業務指導との境界等について解説
弁護士法人プラム綜合法律事務所法律事務所とは
当事務所は、企業法務・労働法務を主要な業務とし、日常的な人事・労務管理から労使間の紛争まで幅広く取り扱う法律事務所です。
労働問題については、労働事件や労使トラブルへの対応に加え、企業側の労働組合対応や社内規程の整備、労務リスクの分析にも取り組んでいます。
また、紛争が起きた後の対応だけでなく、その背景にある会社の制度や実際の運用まで踏まえて労働問題を扱っています。
当事務所は東京都新宿区四谷にあり、JR中央・総武線・中央本線の四ツ谷駅、東京メトロ丸ノ内線・南北線の四ツ谷駅から徒歩3分です。
複数の路線を利用できるため、東京都内の各方面からお越しいただきやすい立地です。
ご相談については、電話または当事務所の公式サイトに設置している問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。
夜間や休日の面談にも対応していますので、平日の日中にお時間を確保しにくいご相談者様も、ご都合に合わせて面談日時をご相談いただけます。
当事務所では、「バランス&クオリティ」を理念として掲げています。
当事務所では、ご依頼者様の利益を守りながら、相手方を含む関係当事者の立場も踏まえて事件を見ることを「バランス」と考えています。
その上で、ご依頼者様の主張や目的を、相手方や裁判所に論理的かつ説得的に伝えることを「クオリティ」と位置づけています。
労働問題についても、一方の立場から事件を見るのではなく、会社側から想定される主張や反論まで視野に入れ、ご依頼者様にとってより良い解決につなげることを重視しています。
ご相談の流れ
1.お問い合わせ
まずは、当事務所の公式サイト(弁護士紹介タブ)にある梅澤康二の電話番号又はEmailアドレス宛にご連絡ください(当職が設置している問い合わせフォームからご連絡頂いても構いません。)。
お問い合わせの際に、ご相談内容や面談を希望される日時をお伝えください。ご連絡の際は「労働弁護士コンパスを見た」とお伝えいただけますと幸いです。
2.面談日時の調整
お問い合わせいただいた内容をもとに、面談日時を調整します。
平日時間内の相談であれば基本料金で対応しますが、土日祝日・時間外の相談対応は割増料金が生じることをご留意ください。
3.法律相談
相談は面談での相談だけでなく、電話、WEB会議での相談も対応しています。
また関連する資料はファイル送信ソフトやメールでやり取りすることが可能です(なお、このような資料の検討時間も相談時間に含まれますので、ご留意ください。)。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 【法律相談料】 | 1時間:1万1,000円(税込) ※相談料は1時間単位です。1時間を超えた時点で2時間分の相談料となります。 ※土日祝日時間外・緊急対応の場合はそれぞれ追加で1万1000円/時間の割増料金を頂戴しております(したがって、緊急かつ土日祝時間外の対応の場合は3万3000円/時間の相談料が生じます。)。 |
| 備考欄 | ※弁護士費用は、ご相談内容や必要となる対応によって異なります。具体的な費用については、当事務所へお問い合わせください。 |





