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2025年3月8日
労働一般
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2026/05/01
不当解雇

試用期間満了による本採用拒否であっても、法的には、解雇に準じて考えられており、簡単には認められません。
会社から、試用期間はお試し期間なので解雇するのは自由などと言われても、安易にそのような言い分を信じる必要はありません。

この記事でわかること
・本採用拒否についても、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と言えなければ、濫用として無効となります。例えば、能力不足との主張が主観的だったり、不合理であったりすれば、不当となります。
・本採用拒否されたら、バックペイや慰謝料、解決金を請求できる可能性があります。弁護士に相談したうえで、通知書を送付し、交渉で解決できなければ、労働審判、訴訟を申し立てましょう。
この記事を読めば、試用期間満了時に本採用拒否されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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試用期間の本採用拒否とは、試用期間をもって雇用契約を終了させ、本採用しないことをいいます。
例えば、入社日から3か月を試用期間として、4月1日に入社した方の場合には、6月30日をもって本採用を拒否するなどと言われることがあります。
試用期間が終わる際に行われる本採用拒否は、法律の世界では解雇に準じて扱われます。
会社が一度雇い入れた労働者を辞めさせる以上、通常の解雇と同じように、誰が見ても納得できる正当な理由が必要だからです。
例えば、入社したばかりの人が仕事に慣れなかったり、体調を崩して数日休んだりした程度では、本採用を拒否することは認められないケースがほとんどです。
ただし、本採用後よりも解雇が認められる範囲は広くなると言われているため、解雇の有効性のハードルは下がります。
会社から本採用拒否を言い渡されたとしても、必ずしもそのまま受け入れる必要はありません。
本採用拒否が認められるためには、普通の解雇よりも少し広い範囲で理由が認められることはありますが、それでも会社側には非常に重い責任があるからです。
例えば、会社から十分な指導を受けていなかったり、指摘された問題点がごく小さなミスだったりする場合は、その拒否は無効になる可能性が高いといえます。
もし納得がいかない説明を受けたのであれば、すぐに諦めて退職届を書いたり、同意の返事をしたりせずに、まずは専門家に相談することを検討してください。
本採用拒否が法律で認められるためには、誰が見ても納得できる「客観的に合理的な理由」があり、さらに社会の常識に照らして「社会通念上相当」と言えなければなりません。
過去の重要な判例(三菱樹脂事件・最判昭和48年12月12日)でも、試用期間中であっても会社が自由に解雇できるわけではなく、上記のような基準で判断するとされています。
例えば、試用期間の本採用拒否が不当となるケースとしては、以下の4つがあります。

それでは、本採用拒否が不当となる具体的な内容について順番に見ていきましょう。
会社が採用する前からすでに知っていた事情を理由に、本採用を拒否することは認められません。
試用期間は「働いてみて初めてわかった問題点」を確認するための期間であり、最初から分かっていたことを後出しで理由にするのは不公平だからです。
例えば、面接の時に正直に話していた持病が悪化していなかったり、履歴書に正しく記載していた過去の経歴を今さら問題視されたりする場合などは、不当な拒否にあたります。
一度はその条件を納得して採用した以上、会社は同じ理由で本採用を見送ることはできないと覚えておきましょう。
上司や社長の「なんとなく気に入らない」といった主観的な好みによる本採用拒否は、法律では許されません。
解雇が有効になるためには、個人の感情ではなく、誰の目から見ても、それは辞めさせられても仕方がないと思える客観的な証拠が必要だからです。
例えば、「社風に合わない気がする」と言われたり、具体的な仕事のミスがないのに「やる気を感じられない」と判断されたりするケースでは、不当となりやすいでしょう。
こうした曖昧で個人的な感想だけでは、あなたを会社から追い出す正当な理由にはならないのです。
具体的な根拠や客観的な事実があっても理不尽な理由での本採用拒否は、無効となる可能性が非常に高いです。
労働者に落ち度がなかったり、会社に支障が生じたりしないような事情による解雇は、濫用となりやすいです。
例えば、会社側が課した目標が過大であったり、会社側の製品に問題があり目標が達成できなかったりした場合などです。
また、会社の飲み会に参加しなかったことを理由とする解雇なども不合理でしょう。
会社側が十分な教育や指導を行っていないのに、「能力が足りない」という理由で本採用を拒否することはできません。
労働者が仕事に慣れて成果を出せるようにサポートするのは会社の義務であり、その努力を怠ったまま一方的にクビにするのは身勝手だからです。
例えば、具体的な仕事のやり方を教えてもらえなかったり、ミスをした時に改善のためのアドバイスを一度も受けなかったりしたケースなどが挙げられます。
ただし、試用期間中ですと教育指導に割ける期間も限定的であり、また即戦力として採用されたような場合には十分な教育指導がなくても解雇が有効とされることもあります。
会社が本採用を拒否する際には、誰が見ても雇用し続けることができないと言えるような理由が必要となります。
本採用拒否の際に挙げられる理由として多いのは以下の4つです。

それでは、本採用拒否の理由としてよく使われる項目について順番に見ていきましょう。
仕事の成果が会社の「期待」に届かないという能力不足は、本採用拒否の理由としてよく挙げられます。
しかし、単に「思っていたより仕事ができない」という主観的な理由だけでは認められません。
会社が労働者を辞めさせるためには、採用時に期待されたレベルを説明したうえで、具体的にどのようなエピソードから、期待を満たしていないかを説明しなければなりません。
何も具体的な根拠となる事実を挙げられずにパフォーマンスが低いと言われても、そのような本採用拒否は不当となりやすいでしょう。
能力不足を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
履歴書や面接でついた嘘が発覚した場合、それが「重大なもの」であれば本採用拒否の理由になることがあります。
会社と労働者の信頼関係は、正しい情報に基づいた契約によって成り立つものであり、嘘によってその信頼が根本から壊れてしまうからです。
例えば、実際には持っていない国家資格を「持っている」と偽ったり、過去に懲戒解雇された事実を隠して「円満退職した」と伝えたりするケースがこれにあたります。
ただし、仕事に全く関係のない趣味の内容を少し盛ったり、短いアルバイト歴を書き漏らしたりした程度の小さなミスであれば、即座に拒否の理由にすることは難しいでしょう。
遅刻や欠勤が多い、あるいは上司の指示に従わないといった「勤務態度の不良」も、拒否の理由に挙げられることがあります。
組織として仕事をする以上、決められたルールを守ることは労働者の基本的な義務だからです。
例えば、正当な理由もなく無断欠勤を繰り返したり、注意を受けても反抗的な態度を取り続けたりして、職場の秩序を乱しているようなケースが考えられます。
しかし、体調不良で連絡を入れたうえでの休みだったり、数分の遅刻が数回あったりする程度で、すぐに本採用を拒否するのは厳しすぎると判断される可能性が高いです。
勤務態度不良を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
病気やケガによって仕事ができない状態であることを理由に、本採用が見送られるケースも存在します。
労働契約は「働くこと」を前提としているため、健康上の理由でどうしても業務が続けられない場合は、会社側も雇用を続けるのが難しくなるからです。
例えば、重い病気で長期間の入院が必要になり、復帰の目処が全く立たなかったり、主治医から「今の仕事は不可能」という診断が出たりした場合などが挙げられます。
ただし、数日休めば治るような風邪や、入社時から明らかになっていた持病を理由に排除することは、認められないケースが多いといえます。
うつ病を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
もし不当な本採用拒否を受けてしまった場合、会社に対して、本来受け取れるはずだった給料や精神的な苦痛に対する損害賠償などのお金を請求できる可能性があります。
泣き寝入りせずに正当な権利を主張することで、生活を立て直したり、次の仕事を探すための蓄えを確保したりできることもあるのです。
例えば、請求できる可能性があるお金としては以下の4つがあります。
| お金 | 概要 | もらえる場合 | |
| 1 | バックペイ | 本採用拒否をされた日から解決の日までの、さかのぼった給与 | 本採用拒否が無効とされた場合 |
| 2 | 慰謝料 | 精神的な苦痛に対する損害賠償金 | 本採用拒否が無効とされバックペイが払われてもなお癒えない特段の精神的苦痛がある場合 |
| 3 | 解決金 | 退職に合意する代わりに支払われるお金(相場は給与3ヶ月〜1年分程度) | 和解により解決する場合 |
| 4 | 解雇予告手当 | 30日以上前の予告がない場合に支払われる最低限の手当 | 30日前の予告をせずに本採用拒否した場合 |
それでは、それぞれのお金の名目について順番に見ていきましょう。
バックペイとは、本採用拒否をされた日から解決するまでの間に支払われるはずだった「さかのぼった給料」のことです。
もし裁判などで本採用拒否が無効だと認められれば、その間の契約は続いていたことになるため、会社は働けなかった期間の給料を全額支払う義務が生じます。
例えば、2026年4月末で会社を追い出されてしまい、話し合いの末に2027年4月末に解決した場合、その間の1年分の給料をまとめて請求できるケースがあります。
これは「会社が不当に拒否したせいで働けなかったのだから、その期間の給料は会社が負担すべきだ」という考え方に基づいています。
バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。
本採用拒否のやり方があまりにひどい場合には、精神的な苦痛に対する「慰謝料」を請求できることがあります。
突然のクビ宣告によって心に深い傷を負ったり、生活の基盤を壊されたりしたことに対する、心のダメージへの償いです。
例えば、上司から人格を否定するような暴言を吐かれたり、見せしめのような形で退職を迫られたりしたケースなどが考えられます。
ただし、単に「ショックだった」というだけでは認められにくく、会社の振る舞いが社会の常識から外れていて、あまりに悪質である場合に支払いが認められる傾向にあります。
不当解雇と慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
解決金とは、紛争を解決するための対価として支払われることがあるものです。
本採用拒否の事案では、退職を前提とした金銭解決となることも多く、このような場合には解決金が協議されることが多いです。
不当解雇の解決金の相場は、給料の3ヶ月分から1年分程度です。
解雇の見通しやどの程度の期間争ったか等によっても金額は大きく変わってきます。
不当解雇の解決金については、以下の記事で詳しく解説しています。
本採用を拒否する場合、会社は少なくとも30日前に予告をするか、予告をしないのであれば30日分以上の「解雇予告手当」を支払わなければなりません。
これは労働基準法という法律で決まっている最低限のルールであり、急に仕事がなくなった労働者の生活を一時的に支えるためのものです。
ただし、解雇予告手当は、解雇が有効な場合に支払われる手当となります。
本採用拒否が不当であると感じている場合には、自分からこれを請求してしまうと、バックペイや解決金の交渉が難しくなってしまうリスクがあるので注意が必要です。
会社が本採用を拒否する場合、一定の予告期間を設けるなどの法律上のルールを守らなければなりません。
急に収入が途絶えてしまう労働者が、次の仕事を探したり生活を整えたりするための準備期間を確保する必要があるからです。
会社が本採用を拒否しようとする場合、原則として試用期間が終わる日の30日前までにそのことを伝えなければなりません。
本採用拒否は法律上の「解雇」にあたるため、労働基準法で定められた「解雇予告」というルールが適用されるからです。
3月31日で試用期間が満了する予定であれば、遅くとも3月1日までには会社から本人へ通知が行われる必要があります。
試用期間が始まってから14日以内であれば、会社は30日前の予告をしなくても、すぐに本採用を拒否することができます。
入社後ごく短期間であれば、まだ本格的な雇用関係が固まっていないとみなされ、例外的に解雇予告のルールが免除されているからです。
例えば、入社して数日で重大な問題が発覚し、10日目に本採用拒否を言い渡されたケースでは、予告期間は必要ないとされています。
ただし、14日を1日でも過ぎてしまえば、たとえ試用期間中であっても、通常の解雇予告ルールを守らなければならなくなります。
30日前までに通知ができなかった場合でも、会社が「解雇予告手当」を支払えば、即座に本採用を拒否することが可能です。
予告期間を設ける代わりに、30日分以上の平均賃金を支払うことで、労働者の当面の生活費を保障したとみなされるからです。
試用期間が終わる10日前に急に拒否を伝えられた場合、会社は足りない20日分以上の手当を支払うことで、法律上の義務を果たす形をとります。
会社から本採用拒否を告げられても、その決定をただ受け入れるだけではなく、法的な手順に沿って正しく対処することが重要です。
会社側の一方的な主張に対して冷静に対応することで、不当な拒否を取り消させたり、有利な条件で解決金を獲得したりできる可能性が高まるからです。
具体的には、試用期間の本採用拒否を受け入れたくない場合の対処手順としては、以下のとおりです。
それでは、それぞれの具体的なステップについて順番に見ていきましょう。
本採用を拒否されたら、まずは自分一人で悩まずに労働問題に詳しい弁護士へ相談することが大切です。
法律の専門家である弁護士であれば、会社側の理由が正当なものか、あるいは法律に違反した不当なものかを的確に判断できるからです。
ご自身が受けた説明の内容や、日々の業務の記録などを弁護士に見せることで、今後どのような請求ができるかの見通しを立てることができます。
早い段階で専門家のアドバイスを受けることは、精神的な不安を和らげたり、間違った対応を未然に防いだりすることに繋がります。

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本採用拒否の不当性を訴えるためには、会社に対してこちらの主張をまとめた「通知書」を送付することから始めます。
口頭でのやり取りだけでは言った言わないのトラブルになりやすいため、書面として記録に残すことで、あなたの本気度を会社に示す必要があるからです。
「本採用拒否には納得できないこと」や「拒否が無効であるため給料を支払ってほしいこと」などを記載した書面を、内容証明郵便などの記録が残る形で送ります。
あわせて解雇理由証明書の交付を求めるといいでしょう。
通知書を送った後は、弁護士を代理人として会社側との話し合い(交渉)を行います。
いきなり裁判をするよりも、話し合いで解決する方が、時間も費用も抑えながら早期に解決を目指せるメリットがあるからです。
会社側が、本採用拒否が不当であると認めて復職についての条件を協議できることがあります。
また、会社が本採用拒否は正当だと主張し続けても、弁護士が法的な矛盾を指摘することで、会社側が解決金を支払って退職で合意する方向に話が進むこともあります。
話し合いがまとまらない場合は、裁判所の手続きである「労働審判」や「訴訟(裁判)」を申し立てることになります。
裁判所が間に入ることで、会社側に対して強制力のある判断を下したり、強力な和解案を提示したりすることができるからです。
労働審判であれば通常3回以内の期日で結論が出るため、訴訟に比べてスピーディーな解決が期待できます。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟については期日の回数の制限などはとくにありません。解決まで1年程度要することもあります。
不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。
不当解雇の裁判については、以下の動画で詳しく解説しています。
本採用拒否が不当だと感じたとき、最も頼りになる相談先は弁護士です。
労働基準監督署は、本採用拒否が不当かの判断や助言はできません。解雇予告手当を請求できる助言するか、あっせんをすすめられるかのどちらかです。
解雇予告手当を請求したら本採用拒否を争いにくくなってしまいます。あっせんを申し立てても、会社側は出頭しないか、非常に低廉な解決金額となることがほとんどです。
本採用拒否が不当だと感じた場合に、弁護士に依頼するメリットとしては以下の3つがあります。
それでは、相談先として弁護士が最適である理由について順番に見ていきましょう。
本採用拒否が法的に無効になるかどうかを正確に判断するには、弁護士の専門的な視点が欠かせません。
過去の裁判例に照らして、会社側の理由が「客観的に合理的か」を判断するには、深い法律知識が必要だからです。
ご自身では「仕事が遅いと言われたから仕方ない」と思っていても、弁護士が状況を聞けば「教育体制に問題があるため、不当な拒否にあたる」と見抜けるケースがあります。
弁護士に依頼すると、会社との嫌なやり取りをすべて代行してもらえるという大きなメリットがあります。
自分を切り捨てた会社の人事や上司と直接話し合うのは、精神的に強いストレスがかかり、冷静な判断を妨げてしまうからです。
弁護士が窓口になれば、あなたは会社からの電話やメールに怯える必要がなくなり、落ち着いて次の仕事探しなどに専念できるようになります。
弁護士が介入することで、自分一人で交渉するよりも有利な条件で解決できる可能性が格段に高まります。
会社側も、弁護士が出てくることで裁判になれば負けるリスクがあることを認識し、真剣な解決案を提示してくるようになることもあります。
個人での交渉では1カ月分程度の解決金しか提示してこなかった会社が、弁護士の指摘によって給料6ヶ月分の解決金を支払うことに合意するケースも少なくありません。
試用期間の本採用拒否について、よくある疑問としては以下の9つがあります。
それでは、順番にこれらの疑問を解消していきましょう。
A.本採用拒否は、原則として会社都合退職として扱われます。
労働者が自分から辞めるのではなく、会社側の一方的な意思で雇用を終わらせるものだからです。
失業保険の手続きでも「会社都合」であれば、自己都合より早く、かつ長期間の手当を受けられるメリットがあります。
ただし、例外的に犯罪行為や重大な就業規則違反を行い重責解雇とされた場合には、自己都合退職となることがあります。
解雇と失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.離職票の離職理由には、「解雇(重責解雇を除く)」にチェックされます。
具体的事情記載欄には、「試用期間満了による本採用拒否」などの記載がされます。
A.本採用拒否を経験したからといって、その後の転職ができなくなることはありません。
次の会社に対してミスマッチだった原因を納得感のある形で説明できれば、十分に採用される可能性があるからです。
ただし、採用面接では、前職の退職理由を聞かれた際、嘘をつくことはできないので注意が必要です。
キャリア上の影響が気になる場合には、弁護士を入れて示談交渉したうえで、本採用拒否の撤回と合意退職への変更を目指すことも考えられます。
A.本採用拒否の前に「自分から辞めないか」と誘われる(退職勧奨)ことがありますが、これに応じる義務はありません。
退職勧奨はあくまで会社からのお願いであり、最終的に決めるのは労働者自身だからです。
一度「自己都合」で辞める書類を出してしまうと、後から不当性を訴えることが非常に難しくなるため、サインする前に必ず専門家へ相談してください。
退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
A.新卒採用の場合、単なる能力不足を理由に本採用を拒否することは、法的に極めて困難です。
新卒者は「育てること」を前提に採用されており、会社には中途採用者以上の手厚い教育義務があるからです。
入社して数ヶ月で「仕事が遅い」といった理由だけでクビにすることは、教育指導を怠っており、不当とされる可能性が高いといえます。
新卒のクビについては、以下の記事で詳しく解説しています。
A.労基署に違法性がないと言われても、諦める必要はありません。
労基署は「労働基準法」という最低限のルール違反を調べる場所であり、本採用拒否が不当解雇(解雇権の濫用)にあたるかどうかまでの判断はしないことが多いからです。
手続きが適正でも内容が不当であれば、裁判所では無効とされるケースが多々あるため、弁護士に判断を仰ぐのが確実です。
A.有給休暇が残っていたとしても、退職日をもって残日数はすべて消滅します。
退職後は有給を消化できないためです。
そのため、本採用拒否された場合には、本採用拒否日をもって有給はなくなります。
A.本採用拒否の際に、弁明の機会の付与は必ずしも必要とされていません。
ただし、懲戒解雇の場合には、弁明の機会の付与が必要となり、これを怠ると懲戒解雇が無効とされることもあります。
また、事前に解雇の根拠となるような事実を十分に説明していないことにより、改善指導が不十分とされることはあるでしょう。
A.本採用されて正社員となった後でも、労働者から退職を願い出ることはもちろん可能です。
憲法で「職業選択の自由」が保障されており、民法でも一定の予告期間(原則2週間前)をおけば辞められると決まっているからです。
本採用拒否に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

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以上のとおり、今回は、試用期間満了の本採用拒否とは何かを説明したうえで、本採用見送りされた場合の対処法4つを解説しました。
この記事が試用期間で本採用を拒否され悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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