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2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
投稿日:2026/09/07
残業代

残業180時間が続く生活では、毎日遅くまで働くことが当たり前になり、自分の働き方を客観的に考える余裕もなくなってしまいます。
月180時間の残業は、十分な睡眠時間も確保できず、心身への負担も大きい働き方です。
今回は、残業180時間の一日の生活スケジュールを説明したうえで、法律上の規制や残業180時間の生活から抜け出す方法について解説します。

この記事の要点
・残業180時間は、月24日勤務であれば一日平均7時間30分の残業となります。
・残業180時間は、一般の労働者に適用される法律上の上限を大幅に超え、過労死ラインを大幅に超える危険な働き方です。
・残業180時間の生活から抜け出すには、弁護士へ相談したうえで証拠を集め、残業代請求や転職の手続きを進めていくことになります。
この記事を読めば、残業180時間がどのような生活なのか、現在の生活から抜け出すために何をすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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残業180時間は、平日の長時間残業に加えて休日出勤も繰り返すような働き方になります。
平日に加えて月4日の休日出勤をする場合、1日平均7時間30分の残業をする計算です。
所定労働時間が午前7時から午後4時までであれば、平日は23時30分頃まで働き、休日も月4日程度は出勤する生活になります。
また、1日8時間、月20日勤務であれば所定労働時間は160時間であり、残業180時間を加えると月の総労働時間は約340時間にも及びます。
例えば、月に180時間残業している方の平日と休日出勤日のタイムスケジュールを見てみましょう。
【平日】残業7時間30分×20日
| 時間 | 内容 | 補足 |
| 5:00 | 起床 | 深夜まで働いた疲れが残った状態で起床することになります。 |
| 5:00~6:00 | 朝の準備・朝食・家事 | 睡眠時間が短いため、十分に休めないまま出勤の準備をすることになります。 |
| 6:00~7:00 | 通勤 | 朝早く自宅を出る必要があり、仕事以外に使える時間も限られます。 |
| 7:00~12:00 | 午前の勤務 | 前日の疲労や睡眠不足が残った状態で仕事を始めることになります。 |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 | 昼食を取って休憩しますが、疲労を回復できる時間はありません。 |
| 13:00~16:00 | 午後の勤務 | 午後4時までに8時間働きますが、ここからさらに長時間の残業が始まります。 |
| 16:00~23:30 | 残業(7時間30分) | 本来であれば帰宅して休む時間も働き続け、退勤は深夜になります。 |
| 23:30~24:30 | 通勤・帰宅 | 帰宅する頃には日付が変わり、翌日の起床までほとんど時間がありません。 |
| 24:30~25:30 | 夕食・入浴・家事 | 食事や入浴など最低限のことを済ませるだけでも、就寝は午前1時30分頃になります。 |
| 25:30~26:00 | 自由時間 | 趣味や家族との時間を確保する余裕はほとんどありません。 |
| 26:00 | 就寝 | 午前5時に起床する場合、睡眠時間は4時間程度しか確保できません。 |
また、月に4回休日出勤をすると、休日の生活スケジュールは次のようになります。
【休日(出勤日)】7時間30分×4日
| 時間 | 内容 | 補足 |
| 7:00 | 起床 | 平日の睡眠不足や疲労が残っていても、休日出勤のため起床します。 |
| 7:00~8:00 | 朝の準備・朝食 | 本来であれば休息に充てられる日にも、出勤の準備をすることになります。 |
| 8:00~9:00 | 通勤 | 休日も職場へ向かうため、仕事から離れて過ごせる日が少なくなります。 |
| 9:00~12:00 | 午前の勤務 | 平日に蓄積した疲労が残った状態でも、通常どおり仕事をすることになります。 |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 | 休憩を挟んでも午後まで勤務が続き、休日の大半を仕事に使うことになります。 |
| 13:00~17:30 | 午後の勤務 | 休憩1時間を除いて合計7時間30分働くことになります。 |
| 17:30~18:30 | 通勤・帰宅 | 帰宅する頃には夕方となり、休日として自由に使える時間は限られます。 |
| 18:30以降 | 食事・家事・休息 | 平日にできなかった家事や睡眠不足からの回復に時間を使うことになります。 |
| 23:00頃 | 就寝 | 翌日の勤務に備えて早めに休むと、休日でも自分のために使える時間は多くありません。 |
残業180時間というのは、平日のほとんどを仕事と通勤に使うだけでなく、休日まで仕事に使う生活を意味します。
平日は23時30分頃まで働き、休日も月4日程度出勤するため、自宅では食事や入浴、睡眠など最低限の生活を送るだけになりやすくなります。
睡眠時間を十分に確保できない状態が続き、休日も疲労の回復と仕事で終わるような生活になります。
休日出勤が続く週6勤務の違法性や、しんどい場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業180時間に至っていなくても、月150時間の残業は、平日の深夜勤務と休日出勤が重なるような働き方になります。
残業150時間の生活や違法性については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業180時間は、過労死ラインを大幅に超える長時間労働であり、心身に深刻な負担がかかる働き方です。
例えば、残業180時間による健康リスクとしては以下の3つがあります。

それでは、残業180時間による健康リスクについて順番に説明していきます。
残業180時間の生活では、睡眠時間を十分に確保できず、体調を崩しやすくなります。
残業180時間では、平日の睡眠時間は4時間程度しかなく、十分に疲労を回復できないまま翌日の勤務を迎えることになります。
睡眠不足が続くと、日中の強い眠気や疲労感が生じるほか、集中力や記憶力も低下しやすくなります。
残業180時間の生活を続けることは、睡眠不足が積み重なり、疲労が回復しにくい状態につながります。
残業180時間が続くと、脳・心臓疾患を発症するリスクが高まります。
厚生労働省の労災認定基準では、以下の場合には業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価されています。
「発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働がある場合」
「発症前2か月間から6か月間の平均で月80時間を超える場合」
※出典:厚生労働省‐脳・心臓疾患の労災認定
残業180時間は、この基準を大幅に上回る長時間労働です。
対象となる脳・心臓疾患には、脳出血やくも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などが挙げられています。
長時間労働による疲労が蓄積すると、脳・心臓疾患につながるおそれがあるため、残業180時間はできる限り早い段階で改善する必要があります。
過労死ラインを超える長時間労働の健康リスクや対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業180時間の生活では、うつ病などの精神障害にも注意が必要です。
うつ病になると、「気分が落ち込む」「眠れない」「集中できない」などの症状が現れることもあります。
長時間残業が常態化すると、休息や睡眠時間を確保しにくくなり、疲労を回復できず消耗しきった状態に陥ってしまいます。
厚生労働省の精神障害の労災認定基準でも、数週間にわたり必要な睡眠時間を確保できないほどの長時間労働は、心身を極度に疲弊させ、うつ病などの原因になるとされています。
また、発病直前1か月におおむね160時間を超える時間外労働は、「極度の長時間労働」として扱われています。
残業180時間はこの水準を超えているため、気分の落ち込みや不眠、意欲の低下などが見られる場合には、無理に働き続けるのは避けた方がよいでしょう。
※出典:精神障害の労災補償について|厚生労働省

残業180時間は、労働基準法が定める時間外労働の上限を超えており、違法となります。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と定めています。
これを超えて労働させるには、会社が労働者側と36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定を締結している場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を締結している場合でも、時間外労働は年720時間以内に抑える必要があります。
さらに、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月の各平均で月80時間以内としなければなりません。
また、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月までです。
月180時間の残業は、特別条項付きの36協定があっても法律上の上限を大幅に超えている状態なのです。
上限規制に違反して労働者を働かせた場合には、違反行為をした使用者などに6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されることがあります。
労働基準監督署の調査によって上限規制への違反が確認された場合、会社に対して是正のための指導が行われることがあります。
さらに、指導を受けても違反を是正しない場合など、重大・悪質な事案では送検されることもあります。
36協定や時間外労働の上限規制、違反した場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業180時間であっても、職種や立場によっては、時間外労働の上限規制が適用されないことがあります。
例えば、残業180時間の扱いが異なる職種・立場としては以下の7つがあります。

それでは、残業180時間の扱いが異なる職種・立場について順番に説明していきます。
労働基準法上の管理監督者には、労働時間や休憩、休日に関する規制が適用されないため、時間外労働の上限規制も適用されません。
管理監督者が月180時間の残業をしていても、その時間だけを理由として時間外労働の上限規制に違反することにはなりません。
ただし、会社で「管理職」と呼ばれていても、管理監督者に該当しないことがあります。
管理監督者に該当するかは、以下のような要素から実態に即して判断されることになります。
これらの事情から管理監督者に該当しない場合、店長などの肩書きがあっても、時間外労働の上限規制が適用されます。
また、管理監督者であっても、22時から5時までの深夜労働については割増賃金の対象となります。
残業180時間をしている管理職の方は、まず労働基準法上の管理監督者に該当するかを確認する必要があります。
管理監督者に該当する条件や、管理職でも残業代を請求できるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
新技術、新商品又は新たなサービスの研究開発に係る業務には、時間外労働の上限規制が適用されません。
月180時間の残業をしたとしても、上限規制に違反することにはなりません。
ただし、研究開発に関係する仕事であれば、すべて対象になるわけではありません。
対象となるのは、専門的・科学的な知識や技術を持つ労働者が、新しい技術や商品の研究開発に従事する場合です。
既存の商品やサービスに関する業務や、商品を専ら製造する業務などは対象になりません。
また、上限規制の対象外であっても、法定労働時間を超えて働かせるためには36協定の締結と届出が必要です。
さらに、1週間のうち40時間を超えて働いた時間が、1か月で100時間を超えた場合、会社は医師による面接指導を行う必要があります。
新技術等の研究開発業務で月180時間の残業をしている場合、36協定や健康確保のための措置が行われているかも確認する必要があります。
トラックやバス・タクシーなどの自動車運転者には、通常とは異なる残業時間の基準が設けられています。
自動車運転者の時間外労働は、原則として月45時間・年360時間までですが、特別条項付きの36協定がある場合には年960時間まで認められます。
また、「単月100時間未満」、「2~6か月平均80時間以内」、「月45時間を超えられるのは年6か月まで」という基準は適用されません。
ただし、自動車運転者であれば月180時間の残業が認められるという意味ではありません。
自動車運転者には改善基準告示があり、仕事を始めてから終えるまでの「拘束時間」についても上限が設けられています。
例えば、トラック運転者では、1か月の拘束時間は原則284時間以内であり、一定の場合でも310時間以内とされています。
仮に、月の通常の労働時間が160時間で、180時間残業すると、労働時間だけで月340時間となります。
拘束時間には労働時間だけでなく休憩時間も含まれるため、この働き方ではトラック運転者に定められた月の拘束時間の上限も超えることになります。
自動車運転者については年960時間という残業時間の上限だけではなく、トラックやバス、タクシーごとに定められた改善基準告示も確認する必要があります。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) |厚生労働省
医師には、通常とは異なる時間外労働の上限規制が設けられています。
A水準では時間外・休日労働が年960時間までですが、地域医療の確保や技能修得を目的とする他の水準では、年1860時間まで認められることがあります。
また、1か月の時間外・休日労働は100時間未満が基本ですが、面接指導などの健康確保措置を行う場合には、100時間以上となることもあります。
医師が月180時間残業している場合には、どの水準が適用されるのかを確認する必要があります。
医師に対する時間外・休日労働の上限規制と健康確保措置の適用‐厚生労働省
国家公務員の残業時間には、民間企業とは異なる規制が適用されます。
超過勤務の上限は、原則として月45時間・年360時間であり、他律的な業務の比重が高い部署でも月100時間未満・年720時間以内などの基準が設けられています。
国家公務員が月180時間残業している場合には、上限を超えることになります。
地方公務員については、勤務先の自治体が定める条例や規則などによって時間外労働の上限が決まります。
月180時間残業している場合には、勤務先で適用されるルールを確認する必要があります。
東京都や大阪府など多くの自治体では、月45時間・年360時間を原則とするなど、時間外勤務の上限が設けられています。
地方公務員が月180時間残業している場合、通常は上限規制を超えていることになります。
ただし、大規模災害への対応など特に緊急性の高い業務では、例外的に通常の上限を超えて時間外勤務を命じられる場合があります。
教員は、公立学校か私立学校かによって残業時間の扱いが異なります。
公立学校の教員については、所定の勤務時間を超える在校等時間について、原則として月45時間・年360時間が上限とされています。
臨時的な特別の事情がある場合でも、月100時間未満・年720時間以内などの上限があるため、月180時間は上限を超えることになります。
一方、私立学校の教員には労働基準法が適用され、36協定による時間外労働の上限規制に従うことになります。
私立学校の教員についても、月180時間の残業は法律上の上限を超えることになります。
災害時の復興事業では、通常とは異なる残業時間の規制が適用されます。
地震や豪雨などによって道路や鉄道、住宅などが被害を受けた場合には、生活基盤を回復するため、短期間の集中的作業が必要になるためです。
例えば、被災した道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などが対象となります。
災害時の復興事業では、時間外労働と休日労働を合わせて「単月100時間未満」、「2~6か月平均80時間以内」とする上限は適用されません。
ただし、時間外労働を年720時間以内とし、月45時間を超えられるのは年6か月までにする必要があります。
災害時の復旧・復興事業でも残業時間に制限がなくなるわけではなく、単月の残業時間に加え、年間の残業時間も確認することになります。
残業180時間の残業代は、月給や1時間あたりの賃金によって大きく変わります。
例えば、残業代と手取りの目安については以下のとおりです。

それでは、残業180時間の残業代と手取りの目安について順番に説明していきます。
残業代は、1時間あたりの賃金に残業時間と割増率を掛けて計算することになります。
残業代の基本的な計算式は以下のとおりです。
法定労働時間を超える残業の割増率は1.25倍以上ですが、1か月のうち60時間を超えた部分については1.5倍以上となります。
残業180時間の場合には、最初の60時間を1.25倍、残りの120時間を1.5倍として分けて計算し、加算することになります。
なお、法定休日に働いた場合には1.35倍以上、午後10時から午前5時までの深夜に働いた場合には、さらに0.25以上の割増が必要になります。
残業代を計算する際の時給の算出方法や割増率については、以下の記事で詳しく解説しています。
月給20万円の方が月180時間残業した場合、残業代は約31万8750円になります。
1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は1250円です。
60時間までの残業代は9万3750円、60時間を超える120時間分は22万5000円となります。
計算式は以下のとおりです。
月給と残業代を合わせた総支給額は51万8750円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは41万円程度が目安になります。
月給30万円の方が月180時間残業した場合、残業代は約47万8125円になります。
1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は1875円です。
60時間までの残業代は14万625円、60時間を超える120時間分は33万7500円となります。
計算式は以下のとおりです。
月給と残業代を合わせた総支給額は77万8125円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは60万円程度が目安になります。
月給40万円の方が月180時間残業した場合、残業代は約63万7500円になります。
1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は2500円です。
60時間までの残業代は18万7500円、60時間を超える120時間分は45万円となります。
計算式は以下のとおりです。
月給と残業代を合わせた総支給額は103万7500円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは78万円程度が目安になります。
残業180時間の生活から抜け出すには、自分から行動していく必要があります。
例えば、残業180時間の生活から抜け出す方法としては以下の4つがあります。

それでは、残業180時間の生活から抜け出す方法について順番に説明していきます。
残業180時間の生活から抜け出したい場合には、まず労働問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。
残業時間が長い場合、退職や残業代請求の準備を進めようとしても、仕事に追われ十分な時間を確保できないことがあるためです。
弁護士に相談すれば、残業代請求の見通しや必要な証拠、退職までの進め方などについて法的助言を受けることができます。
また、依頼した場合には、会社への連絡や残業代請求の交渉を任せることもできます。
残業180時間の場合、対応が難しい場面も多いため、できる限り早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。
未払い残業代の相談先や、弁護士へ相談する前に確認しておきたいことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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弁護士に相談したら、残業時間に関連する証拠を集めましょう。
残業代を請求するには、何時から何時まで働いていたのかを示す資料が必要になるためです。
残業時間の証拠としては、例えば以下のようなものがあります。
会社が保管している資料は、退職後の確認が困難な場合もあるため、退職前から集めておくとよいでしょう。
残業代請求で必要となる証拠や、証拠不足で請求が認められないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業時間の証拠を集めたら、弁護士に依頼して、退職と未払い残業代の請求を会社に通知しましょう。
弁護士を窓口にすることで、会社とのやり取りによる負担を減らしながら退職や残業代請求を進めることができます。
通知書には、退職する意思や退職日、未払い残業代を請求する旨などを記載することになります。
残業代の計算に必要な資料が手元にない場合、弁護士から会社に対して勤怠記録などの開示を求めることもあります。
また、残業代には時効があるため、請求を先延ばしにすると古い残業代から請求できなくなることがあります。
請求した内容を後から確認できるよう、内容証明郵便など記録に残る方法で送付するのが一般的です。
会社から回答があった後は、残業時間や残業代の金額などについて弁護士を通じて交渉を進めることになります。
残業代請求の時効や、請求を進める際に注意したい失敗例については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職の手続きを進めたら、無理なく働ける会社への転職を検討しましょう。
残業180時間の生活から抜け出しても、転職先でも長時間労働が続けば、同じ状況を繰り返すことになるためです。
転職先を選ぶ際は、求人票に記載された勤務時間や固定残業代の有無だけでなく、平均残業時間や休日数なども確認するとよいでしょう。
また、面接では繁忙期の残業時間や休日出勤の頻度などを確認しておくと、実際の働き方をイメージしやすくなります。
残業180時間の生活から抜け出すためには、退職するだけで終わらせず、無理なく働き続けられる環境へ移ることが大切です。
残業が多い会社を辞める方法や、転職先を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業180時間についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.残業180時間は、決して普通の残業時間ではありません。
月180時間の残業は、月24日勤務であれば1日平均7時間30分も残業することになり、一日の大半を仕事に使う生活になります。
また、時間外労働の上限は原則として月45時間であり、特別条項付きの36協定があっても、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満とする必要があります。
残業180時間は、この上限を大幅に超える水準です。
さらに、脳・心臓疾患との関連性が強まるとされる過労死ラインも大幅に超えています。
周囲にも長時間残業をしている人が多い職場では感覚が麻痺しやすいですが、残業180時間は通常の働き方とはいえません。
A.固定残業代がある場合でも、残業代が出る場合があります。
固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度だからです。
例えば、固定残業代が40時間分であれば、40時間を超えた残業については別途残業代を支払う必要があります。
月180時間残業している場合には、固定残業代の対象時間を超えていることも多く、超過分について未払い残業代が発生している可能性があります。
また、固定残業代として支払われる部分と基本給などが区別されていない場合などには、支払の有効性が問題になることもあります。
固定残業代が支給されている場合でも、雇用契約書や給与明細を確認し、何時間分の残業代が支払われているのか確認しましょう。
固定残業代の時間数ごとの考え方や、未払い残業代への対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.タイムカードがなくても、他の証拠から残業時間を立証できれば、180時間分の残業代を請求できる場合があります。
残業時間を証明する方法は、タイムカードだけではないためです。
例えば、勤怠管理システムの記録、パソコンのログイン・ログアウト履歴、業務メールやチャットの送信履歴、入退館記録、業務日報などが証拠になることがあります。
これらの証拠を組み合わせ、始業時刻や終業時刻を説明できる場合があるのです。
また、証拠が十分に残っていない場合でも、記録していた勤務時間のメモなどが証拠として使えることもあります。
実際に請求できるか判断が難しい場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
A.残業180時間を理由に退職した場合には、雇用保険上、会社都合退職と同様の扱いを受けられることがあります。
離職前6か月間のうち、1か月でも100時間を超える時間外労働が行われたことを理由に退職した場合、特定受給資格者に該当することがあるためです。
月180時間の残業はこの基準を超えているため、長時間労働を理由に退職した場合には、特定受給資格者として認められる可能性があります。
特定受給資格者として認められれば、通常の自己都合退職に適用される失業給付の給付制限はありません。
特定受給資格者に該当するかを最終的に判断するのは、会社ではなくハローワークです。
なお、会社が離職票に自己都合退職と記載している場合でも、記載された内容から離職理由が確定するわけではありません。
タイムカードや勤怠記録などの資料をもとに、ハローワークが実際の残業時間や退職に至った事情を確認し、最終的な離職理由を判断することになります。
会社が会社都合退職にしたくない理由や、自己都合として扱われた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、残業180時間の一日の生活スケジュールを説明したうえで、残業代の目安や現在の生活から抜け出す方法について解説しました。
この記事が、残業180時間がどのような生活なのか、現在の生活から抜け出すために何をすればいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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