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2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
投稿日:2026/10/26
残業代

1日14時間労働は仕事の疲れが残りやすく、きついと感じるのも無理はありません。
特に、人手不足の職場では「休みたい」と言い出しにくく、辞めた後の生活も心配で、無理して働き続けてしまう方も少なくありません。

この記事の要点
・1日14時間労働が続くと、睡眠や休息の確保が難しくなり、脳卒中や心筋梗塞、精神面の不調など、心身の健康を損なうおそれがあります。
・1日14時間労働は、36協定や残業時間の上限を超えている場合、休憩が与えられていない場合、割増賃金が適切に支払われていない場合などで違法になることがあります。
・体調が悪い場合は、医療機関を受診したうえで休息をとり、労働時間の証拠を集めて残業代請求や転職を検討することになります。
この記事を読めば、1日14時間労働の違法性や、きついと感じている場合の対処法がよくわかるはずです。
目次

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1日14時間労働は、睡眠や自由時間が削られ心身ともにきつい働き方です。
通勤や食事、入浴にかかる時間も考慮すると、休息の時間が取りづらくなるためです。
1日14時間労働の生活と残業時間について、以下の3つに分けて説明します。
それでは、1日14時間労働における一日の生活と残業時間について順番に説明していきます。
実働14時間と拘束14時間の違いは、14時間の中に休憩時間が含まれるかどうかです。
実働時間は休憩を除いた労働時間を指し、拘束時間は休憩を含む始業から終業までの時間を指します。
例えば、実働14時間で途中に1時間の休憩を取る場合、始業から終業までの拘束時間は15時間になります。
一方、拘束14時間の中に1時間の休憩が含まれている場合、実働時間は13時間です。
朝8時に仕事を始めた場合、実働14時間では夜23時、拘束14時間では夜22時に仕事が終わる計算になります。
ただし、休憩とされていても、電話番などを任されて仕事から離れられない時間は、労働時間に含まれる場合があります。
そのため、残業時間を把握する際は、休憩を実際に取れているかも確認し、実働時間と拘束時間を区別する必要があります。
【平日】残業6時間×20日=120時間
| 時間 | 内容 | 補足 |
| 6:00 | 起床 | 睡眠は5時間程度しかなく、眠気や疲れが残っていても出勤のために起きなければなりません。 |
| 6:00~7:00 | 朝食・身支度 | 体を休めたくても出勤時間が迫っており、朝食や身支度を済ませるだけで朝の時間が過ぎてしまいます。 |
| 7:00~8:00 | 通勤 | 寝不足のまま1時間かけて職場へ向かうため、仕事を始める前から移動による負担もかかります。 |
| 8:00~12:00 | 午前の勤務 | 前日の疲れを持ち越したまま仕事が始まり、午前中から眠気やだるさをこらえて働くことになります。 |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 | 昼食や短い休息で一息ついても、その後は夜23時まで10時間の勤務が控えており、気が休まらないこともあります。 |
| 13:00~17:00 | 午後の勤務 | 定時には実働8時間に達しますが、疲れていても帰れず、さらに6時間残業を続けることになります。 |
| 17:00~23:00 | 残業 | 本来なら夕食や家族との時間も仕事に追われ、空腹や疲れを感じながら、深夜まで働く生活になります。 |
| 23:00~翌0:00 | 退勤・帰宅 | 疲れた体で1時間かけて帰宅すると日付が変わり、起床までに食事や入浴を含めて6時間しか残っていません。 |
| 翌0:00~1:00 | 入浴・就寝準備 | 早く眠りたい中で遅い夕食や入浴を済ませるため、掃除や洗濯まで手が回らず、家事もたまりやすくなります。 |
| 翌1:00~6:00 | 睡眠 | すぐに寝つけたとしても睡眠は5時間にとどまり、寝つくまでに時間がかかれば、休める時間はさらに短くなります。 |
この例では、実働14時間に休憩と通勤を加えると、自宅を出てから帰るまで17時間かかります。
家で過ごせる7時間の中で、朝食や身支度、入浴などを済ませるため、睡眠時間も短くなってしまいます。
このように、実働14時間の勤務が続くと、帰宅後は寝るだけの生活になりやすく、疲れを取る時間も十分に確保できなくなります。
フルタイム勤務を前提にすると、実働14時間で月20日働いた場合、残業は月120時間にも及びます。
実働14時間のうち、8時間を超える6時間の残業が積み重なっていくためです。
1か月の総労働時間は280時間となり、通常の勤務160時間に加えて、120時間も働いていることになります。
これは休日出勤を含まない計算であり、休日にも仕事をしていれば、労働時間はさらに長くなる可能性があります。
月120時間の残業は、法律の上限である月45時間を超える残業時間です。
週2日の休みがあっても、勤務日には毎日6時間の残業をしており、長時間労働であることに変わりはないのです。
月120時間の残業による生活や健康への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働は、働かせ方や残業代の支払い状況によっては違法になることがあります。
納得のうえで働いていても、会社は労働時間や休憩など法律のルールを守る必要があるためです。
例えば、1日14時間労働が違法になるケースとして、以下の4つがあります。

それでは、1日14時間労働が違法になるケースについて順番に説明していきます。
36協定の締結・届出がないまま、法定労働時間を超えて1日14時間働かせることは、原則として違法になります。
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超えて労働者を働かせることが禁止されているためです。
上限を超えて働かせるには、会社は36協定を締結し、事前に労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定を締結する相手は、労働者の過半数で組織する労働組合、またはそのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者です。
例えば、会社から「本人が残業に同意している」「残業代は払っている」と言われても、適切な手続を経なければ1日14時間労働をさせられるわけではないのです。
36協定を締結・届出していても、協定や法律の上限を超えて働かせている場合は違法になります。
36協定は無制限の残業を認めるものではなく、会社は協定と法律の両方を遵守する必要があるためです。
また、法律における残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を締結していても、残業は年720時間以内に収める必要があります。
この年720時間には法定休日労働を含めませんが、残業と法定休日労働の合計については、月100時間未満という制限があります。
さらに、連続する2~6か月のどの期間を平均しても、残業と法定休日労働の合計が月80時間以内でなければなりません。
加えて、月45時間を超えて残業できるのは年6か月までであり、毎月この時間を超えて働かせることはできません。
そのため、一般的な上限規制が適用される職場では、特別条項があっても、1日14時間労働が常態化していれば違法となる場合があるのです。
残業時間の上限や36協定との関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間働いているにもかかわらず、必要な残業代や割増賃金が支払われていない場合も違法になります。
会社には、法定労働時間を超える労働や深夜・法定休日労働に対し、割増賃金を支払う義務があるためです。
例えば、通常の1日8時間勤務で実働14時間働いた場合、6時間分の残業について割増賃金を含む支払いが必要になります。
また、22時から翌5時までの勤務には深夜割増も必要であり、通常の残業代を支払っているだけでは不足することがあります。
給料に固定残業代が含まれている場合でも、法律に従って計算した残業代がその金額を上回れば、差額を支払う必要があります。
そのため、給与明細に残業代の記載があっても、実労働時間に応じた金額が支払われているかを確認することが大切です。
残業代が支払われない理由や、未払いへの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間働かせているのに、必要な休憩を与えていない場合は、原則として違法になります。
労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合、勤務の途中に少なくとも1時間の休憩を与えるよう定められているためです。
例えば、人手不足を理由に休憩なしで働かせたり、食事に必要な15分程度しか休ませないといったことは許されません。
また、休憩時間とされていても、電話番や来客対応のために待機を命じられている時間は、労働時間に該当する場合があります。
このような対応で休憩が不足した場合、会社は勤務の途中に不足分の休憩を別途与える必要があります。
休憩の有無は勤怠記録だけでは判断できず、実際に業務から離れて自由に過ごせる時間が確保されていたか、勤務実態を確認する必要があります。
休憩が取れない職場での対策や退職の進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働の場合、必要な休憩時間は原則として1時間とされています。
ただし、休憩の取り方や給料の扱いなど、実際に働く中では分かりにくい点もあります。
ここでは、1日14時間労働の休憩について、以下の3つの疑問に沿って説明します。

それでは、1日14時間労働の休憩に関する疑問について順番に説明していきます。
休憩は1時間まとめて取る必要はなく、勤務の途中で分けて取ることも認められています。
労働基準法は、必要な休憩時間を定めているものの、すべてを連続して与えることまでは求めていないためです。
例えば、昼に45分、夕方に15分の休憩を設けるなど、複数回に分けて1時間を休憩させることも可能です。
ただし、休憩を極端に細かく分け、自由に過ごせる時間が実質的に確保されていない場合、休憩として認められないことがあります。
休憩を分ける場合でも、合計1時間以上は仕事から離れて自由に休める時間が必要なのです。
休憩時間に対しては、原則として給料は支払われません。
休憩は仕事から離れて自由に過ごせる時間であり、労働時間には含まれないためです。
例えば、実働14時間のほかに1時間の休憩を取った場合、拘束時間は15時間ですが、休憩の1時間は原則として給料の計算に含まれません。
ただし、雇用契約や就業規則で休憩時間も有給とされている場合は、その定めに従うことになります。
また、休憩扱いでも、労働時間に当たる場合には給料の支払いが必要です。
会社が休憩時間として扱っていても、実際に仕事から離れられない時間まで無給にすることはできないのです。
休憩時間にも働いていたことを証明するための証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
14時間勤務の途中に取るべき休憩を、翌日の勤務に持ち越すことはできません。
労働基準法では、休憩は勤務の途中に与えなければならないと定められているためです。
例えば、「今日は忙しいので休憩なしで働き、明日は2時間休んでもらう」といった対応は認められません。
また、休憩を取れなかった分だけ翌日の出勤を遅らせたり、早く退勤させたとしても、必要な休憩を与えたことにはなりません。
なお、夜勤で日をまたぐ場合は、同じ勤務の途中であれば、午前0時を過ぎてから休憩を取ること自体は可能です。
1日14時間労働が続くと、心身に大きな負担がかかり健康を損なうおそれがあります。
例えば、1日14時間労働による健康リスクとして、以下の3つがあります。

それでは、1日14時間労働による健康リスクについて順番に説明していきます。
1日14時間労働が続くと、脳梗塞や心筋梗塞などを発症し、過労死に至るおそれがあります。
睡眠・休息不足により疲労が蓄積すると、血管の病変などが悪化し、脳や心臓の病気に繋がることがあるためです。
労災認定では、発症前1か月におおむね100時間を超える時間外労働があると、仕事と発症の関連性が強いと評価されるとしています。
発症前2~6か月間の平均で、月おおむね80時間を超える時間外労働がある場合も同様です。
これらは「過労死ライン」と呼ばれますが、過労死ラインを下回っていれば安全という意味ではありません。
1日14時間労働が続くと、残業は月120時間にも及び、病気や過労死の危険性を軽視できない状態にあります。
月100時間に及ぶ残業の健康リスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働が続くと、うつ病などのメンタル不調を引き起こすおそれもあります。
仕事によるストレスが重なるうえ、休息を取ることもできず、疲労が溜まりやすくなるためです。
例えば、眠れない、食欲が落ちる、以前好きだったことを楽しめないといった変化が現れることがあります。
症状が重くなると、仕事に集中できなくなったり、家事や人付き合いが難しくなる場合もあります。
ただし、不調に気づかず、気づいていても職場に心配をかけまいと抱え込んでしまうこともあります。
眠れない日や気分の落ち込みが続くときは、単なる疲労と決めつけるようなことはせずに、早めに医師へ相談することが大切です。
1日14時間労働で睡眠不足が続くと、勤務中などに事故を起こしたり、けがをする危険性が高まります。
睡眠が足りない状態では、注意力や判断力が低下し、普段なら防げるミスも起こりやすくなるためです。
例えば、機械の操作を誤ってけがをしたり、帰宅途中の居眠り運転により事故を起こしてしまうおそれがあります。
また、眠気の自覚がなくても、睡眠不足によって注意力が落ちている場合があります。
事故が起これば同僚や通行人を巻き込むおそれもあり、睡眠不足のまま長時間働くことは、周囲の人の安全にもかかわる問題なのです。
1日14時間働いている場合は、実労働時間に応じた残業代が支払われているか確認する必要があります。
ここでは、1日14時間労働の残業代と給料の計算について、以下の順に説明します。

それでは、1日14時間労働の残業代と給料の計算について順番に説明していきます。
残業代は、1時間あたりの基礎賃金に割増率と残業時間を掛けて計算します。
この計算式の割増率には、25%割増の場合は「1.25」、50%割増の場合は「1.5」を当てはめます。
月給制の場合、1時間当たりの基礎賃金は、月の基礎賃金を月平均所定労働時間で割って求めることになります。
基礎賃金には、基本給だけでなく、役職手当や資格手当なども原則として含まれます。
月平均所定労働時間は、残業や休憩を含めず、年間の所定労働時間を12か月で割って求めます。
1日14時間労働の場合、6時間の残業について適用される割増率に応じて計算することになります。
残業代の計算に使う基礎賃金や月平均所定労働時間の求め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定時間外労働の割増率は、月60時間までは25%以上、60時間を超えた部分は50%以上です。
午後10時から午前5時の勤務には、さらに25%以上の深夜割増が加わります。
そのため、深夜の残業は合計50%以上、月60時間を超えた残業を深夜に行う場合は合計75%以上の割増となります。
また、法定休日(法律上、原則として週1日必要な休日)の勤務は35%以上、法定休日の深夜に働いた時間は合計60%以上の割増となります。
法定休日は14時間働いても時間外割増は加算されず、その労働時間は月60時間の残業にも含まれません。
会社の休日でも、法定休日でなければ、原則として1日8時間・週40時間を超えた部分に時間外労働の割増率が適用されることになります。
月平均所定労働時間が160時間で、月20日、実働14時間働いた場合の計算例です。
残業は月120時間とし、深夜・休日勤務や固定残業代はないものとして、法律上の最低割増率で計算します。
なお、上記の合計額は、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額であり、実際の手取り額とは異なるため注意が必要です。
固定残業代が給料に含まれていても、残業代がその金額を上回れば差額を請求することができます。
固定残業代は一定額の残業代をあらかじめ支払う制度であり、不足分については追加で支払う必要があるためです。
例えば、残業代が月20万円で、固定残業代として月5万円が支払われている場合、差し引いた15万円を残業代として請求することができます。
また、通常の給料と固定残業代の金額が区別できない場合などは、固定残業代の支払いとして認められないこともあります。
「残業代は給料に含まれている」と言われた場合でも、雇用契約書や給与明細の内訳を確認し、残業代が支払われているか確認しましょう。
固定残業代の仕組みや、不足分が支払われない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働が常態化している場合、一度体を壊してしまうと回復までに相当の時間がかかるため、予防的に今の働き方を変えていくことが大切です。
例えば、1日14時間労働から抜け出すための対処法として、以下の5つがあります。

それでは、1日14時間労働から抜け出す対処法について順番に説明していきます。
1日14時間労働が常態化し、体調に不安がある場合は、早めに医師に相談して休息を取りましょう。
不調を我慢し続けてしまうと、症状が悪化し、仕事や日常生活に支障が出るおそれがあるためです。
特に、眠れない、食欲がない、気分が落ち込むといった症状が続いている場合は後回しにしないことが大切です。
受診時には、症状だけでなく、1日14時間働いていることや、その勤務が続いている期間、睡眠時間など、現在の状況を具体的に伝えましょう。
医師から休養が必要と判断された場合は、必要に応じて診断書を作成してもらい、会社に休暇や休職を申し出ましょう。
人手不足の職場では休むことに躊躇いを感じる場合もありますが、無理はしないようにしましょう。
休職を申し出て退職を迫られた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間働いていることが分かる証拠を、できる範囲で集めておきましょう。
労働基準監督署への相談や未払い残業代の請求の際に、証拠に基づいて労働時間や勤務実態を説明する必要があるためです。
例えば、残業代請求に向けて集めておきたい証拠として、以下のものがあります。
タイムカードがない場合は、始業・終業時刻や休憩時間、仕事の内容を毎日メモしておくことも有効です。
休憩なしで働いた日や、退勤の打刻後も仕事を続けた日は、その時間や作業内容も具体的に記録しておきましょう。
退職後は社内記録の閲覧が難しくなる場合があるため、在職中から集めておくとよいでしょう。
残業代請求に使える証拠や、タイムカードがない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働が続き、残業時間の上限超過など労働基準法違反がある場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署は、会社の勤務実態を調査し、法律違反が認められれば改善するよう指導する権限を有しているためです。
相談の際は、14時間勤務が「いつから」「月に何日続いているのか」「休憩や残業代の支払いはどうなっているのか」を具体的に伝えましょう。
また、相談には勤怠記録や給与明細などを持参すると、状況を説明しやすくなります。
会社が指導に従わないなど、重大・悪質な事案では捜査や送検が行われることもあります。
労働基準監督署への通報方法や、その後の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間働いているのに残業代が支払われていない場合は、会社に未払いの残業代を請求しましょう。
在職中はもちろん、退職後でも、働いていた期間の残業代を請求することができます。
まずは、勤怠記録や給与明細を確認し、本来支払われる残業代と実際に支払われた金額との差額を計算しましょう。
請求にあたっては、通知書に残業代の対象期間・金額・支払期限を記載し、配達証明付きの内容証明郵便で送付しましょう。
会社が支払いに応じない場合は、弁護士に相談し、交渉や労働審判・訴訟による解決を検討しましょう。
なお、残業代の消滅時効は現在、各支払日から3年であるため、請求を先延ばしにしないことが大切です。
未払い残業代を裁判で請求する手順や、費用・期間の目安については、以下の記事で詳しく解説しています。

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1日14時間労働が続き、勤務状況の改善が見込めない場合は転職も検討しましょう。
人手不足を長時間労働で補っている職場などでは、個人の努力によって改善できる範囲にも限界があるためです。
転職先を探す際は、給料だけでなく、残業時間や休日数、休憩を取れる環境かどうかも確認しておくことが大切です。
求人票の記載に加え、面接でも配属予定の部署や職種の残業時間、繁忙期の働き方を尋ねておくと、入社後の勤務状況を具体的にイメージしやすくなります。
1日14時間働いていると転職活動の時間も取りにくいため、休日や有給休暇を利用して、求人探しや面接対策を進めておきましょう。
「人手不足だから辞めにくい」と感じる場合もありますが、健康や生活を犠牲にしてまで今の職場で働き続ける必要はないのです。
残業が多い会社の辞め方や、転職先を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1日14時間労働についてよくある疑問としては、以下の6つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.日をまたいで勤務が続く場合は、午前0時で区切らず、勤務を始めた日の労働時間として通算します。
例えば、午後5時から翌朝8時まで勤務し、途中で1時間休憩した場合は、実働14時間を始業日の労働時間として数えることになります。
そのため、日付が変わったことを理由に「それぞれ8時間以内なので残業ではない」といった扱いはできないのです。
変形労働時間制などの例外がなく、法定休日にもかからない勤務であれば、8時間を超える6時間分が時間外労働となります。
なお、法定休日は原則として午前0時から24時までで判断するため、休日にかかる部分には休日労働の割増賃金が適用されます。
A.夜勤明けに再び出勤し、合計14時間働いても違法になるとは限りません。
例えば、月曜日の夜から火曜日の朝までの夜勤は月曜日の労働として数えられ、火曜日に改めて出勤した分とは分けて計算する場合があります。
ただし、夜勤の途中で休憩を挟んだだけなら、一続きの勤務として労働時間を計算するため、勤務を分けたことにはなりません。
また、会社には、勤務終了から次の出勤までに休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」を導入すべき努力義務があります。
十分に眠れず、体調を崩すおそれがあるのに働かせ続ければ、会社が安全配慮義務に違反する可能性もあります。
夜勤後に休めないまま出勤している場合、会社に事情を伝え、次の出勤を遅らせるなど働き方の変更を求めましょう。
長時間労働による会社の安全配慮義務違反や、損害賠償請求の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.複数の勤務先に雇用されている場合は、原則として各社で働いた時間を合計し、残業時間や割増賃金の有無を判断することになります。
例えば、先に契約したA社で所定労働時間どおり8時間、後に契約したB社で6時間働く場合、B社の6時間分は原則として時間外労働になります。
この場合、B社は36協定の締結・届出と、6時間分の割増賃金の支払いが必要になります。
また、時間外・休日労働の「月100時間未満・複数月平均80時間以内」という上限も、各勤務先の労働時間を合計して判断されます。
掛け持ちしている場合は、それぞれの勤務先に他社での労働時間も伝えて勤怠を調整しましょう。
A.医師の1日14時間労働は、働き方改革後も認められる場合があります。
ただし、診療に従事する勤務医の時間外・休日労働は、原則として年960時間が上限とされています。
地域医療の確保や技能の修得などのため、都道府県の指定を受けた医療機関の対象医師には、年1860時間を上限とする特例が定められている場合があります。
1日14時間働く場合も、こうした法律の上限に加え、36協定で定めた上限は守る必要があります。
また、時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師には、健康状態を確認する面接指導が必要になります。
年1860時間の特例が適用される医師については、勤務と勤務の間に一定の休息時間を設けるなど、健康を守るための措置も義務付けられています。
A.農業では、原則として労働基準法の「1日8時間・週40時間」という制限が適用されません。
休憩や休日に関する規定も適用除外となるため、1日14時間働いたとしても違法になるわけではありません。
ただし、農産物の加工・販売を主な業務とする事業場には、通常の労働時間規制が適用されます。
時間外・休日労働の割増賃金も法律上義務付けられていませんが、雇用契約などで支払いを定めている場合は、その定めに従う必要があります。
また、割増賃金の支払いが不要でも、所定労働時間を超えて働いた分の賃金は支払わなければなりません。
例えば、所定労働時間が8時間で実際に14時間働いた場合は、超過した6時間分の通常の賃金も必要になります。
午後10時から翌朝5時まで働いた場合には、25%以上の深夜割増賃金も必要です。
農業でも、雇用契約や就業規則で定められた休憩・休日は守らなければならず、使用者には健康配慮義務が課せられています。
14時間勤務によって体調を崩している場合は、農繁期だからと我慢する必要はなく、勤務時間の短縮や休養について相談しましょう。
A.トラック運転手には、労働時間の規制に加え、休憩も含めた「拘束時間」の上限が設けられています。
1日(始業から24時間)の拘束時間は原則13時間以内で、延長する場合も通常は15時間以内とされています。
例えば、実働14時間に休憩1時間を加えると拘束時間は15時間となり、通常の上限に達します。
拘束時間が14時間を超える日は、週2回までを目安に、できるだけ少なくするよう求められています。
勤務終了から次の勤務までの休息期間は、継続11時間以上の確保に努め、原則として9時間を下回らないことが必要とされています。
また、運転時間は2日平均で1日9時間以内、連続運転は原則4時間以内という制限もあります。
拘束時間の合計にも、原則として月284時間・年3300時間以内という上限があり、1日ごとの時間だけでは判断できません。
さらに、時間外労働は、特別条項付きの36協定がある場合でも年960時間以内に収める必要があります。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、1日14時間労働の一日の生活と残業時間を説明したうえで、違法になるケースや休憩時間のほか、残業代の計算や対処法について解説しました。
この記事が、1日14時間労働の違法性や、きついと感じている場合の対処法について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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