残業150時間は1日何時間?違法性や健康リスクと取るべき行動4つ

残業150時間は1日何時間?違法性や健康リスクと取るべき行動4つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

残業150時間の生活スケジュールは、休日出勤前提で毎日6時間程度は残業する計算になり、朝から翌日未明まで仕事が続く生活になります

残業が月150時間に達すると、睡眠不足や疲労が蓄積し、長時間労働を客観視しづらい状態に陥るおそれがあります。

今回は、残業150時間は1日何時間になるのかを説明したうえで、違法性や抜け出すために取るべき行動を解説していきます。

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この記事の要点

・残業150時間は、月20日勤務なら1日7時間30分の残業となり、月の総労働時間は約310時間にも及びます。

・一般の労働者に月150時間の時間外・休日労働をさせることは、特別条項付き36協定があっても原則として違法になります。

・残業150時間から抜け出すためには、残業時間の証拠を残し、医療機関や弁護士などへ早めの相談が重要になります。

この記事を読めば、月150時間の残業で自分の身を守るために何をすべきかよくわかるはずです。

目次

1章 残業150時間はどのくらい?1日の労働時間と月の総労働時間

1章 残業150時間はどのくらい?1日の労働時間と月の総労働時間

残業150時間は、平日の残業に加えて休日出勤も繰り返すような働き方になります

所定労働時間が午前9時から午後6時までであれば、平日は午前0時頃まで働き、休日も月5日程度は出勤する生活です。

また、1日8時間、月20日勤務であれば所定労働時間は160時間であり、残業150時間を加えると月の総労働時間は約310時間にも及びます。

例えば、月に150時間残業している方の平日と休日出勤日のタイムスケジュールを見てみましょう。

【平日】残業6時間×20日

時間内容補足
7:00起床深夜までの勤務が続くため、疲れが十分に取れないまま一日が始まります。
7:00~8:00朝の準備・朝食・家事睡眠不足の中で出勤準備をすることになり、朝から余裕がない状態で始まります。
8:00~9:00通勤前日の疲れが残った状態で職場へ向かうことになります。
9:00~12:00午前の勤務前日の疲労を残したまま仕事を始めることになり、集中力を維持しづらくなります。
12:00~13:00昼休憩休憩時間はあるものの、睡眠不足を補うには不十分です。
13:00~18:00午後の勤務定時までに8時間働いていますが、ここからさらに残業が続きます。
18:00~24:00残業(6時間)本来であれば帰宅して休む時間も働き続け、退勤する頃には日付が変わります。
24:00~25:00通勤・帰宅帰宅は深夜となり、翌日の出勤まで十分な時間がありません。
25:00~26:00夕食・入浴・家事食事や入浴を済ませるだけで、就寝は午前2時頃になります。
26:00~26:30自由時間自分のために使える時間は30分程度しかなく、趣味や家族との時間を確保することも難しくなります。
26:30就寝午前7時に起きる場合、睡眠時間は5時間程度しか確保できません。

【休日(出勤日)】残業6時間×5日分

時間内容補足
7:00起床平日の疲れが残っていても、休日出勤のため起床します。
7:00~8:00朝の準備・朝食本来休める日にも出勤の準備をすることになります。
8:00~9:00通勤休日も職場へ向かうため、仕事から離れる時間が少なくなります。
9:00~16:00休日出勤(6時間)休憩1時間を除き6時間働き、休日の大半を仕事に使います。
16:00~17:00通勤・帰宅帰宅する頃には夕方となり、休日として使える時間は限られます。
17:00以降食事・家事・休息平日にできなかった家事や休息に時間を使うことになります。
23:00頃就寝翌日の勤務に備えて休むと、自由に過ごせる時間はほとんど残りません。

残業150時間というのは、残業時間が長いだけでなく休日まで仕事に使う生活を意味します

平日は午前0時頃まで働き、休日も月5日程度出勤するため、自宅では食事や入浴などの日常生活だけで1日が終わりやすくなります。

十分な睡眠や休息を取れない状態が続けば、心身への負担も大きくなっていきます。

残業150時間が当たり前になっている場合でも、このような働き方は普通ではないことを認識することが大切です

2章 残業150時間による健康リスク3つ

残業150時間が続くと、睡眠不足や疲労が蓄積し、心身に大きな負担がかかります

不眠や気分の落ち込みなどがある場合には、無理せず医療機関の受診を検討しましょう。

例えば、残業150時間による健康リスクとしては以下の3つがあります。

リスク1:睡眠不足による体調不良
リスク2:脳・心臓疾患
リスク3:うつ病などの精神障害

2章 残業150時間による健康リスク3つ

それでは、残業150時間による健康リスクについて順番に説明していきます。

2-1 リスク1:睡眠不足による体調不良

残業150時間の生活では、睡眠不足による体調不良のリスクが高まります

平日は午前0時頃まで働く生活になりやすく、睡眠時間の確保が難しくなるためです。

このような生活が続くと、朝起きても疲れが取れず、仕事中に眠気を覚えるなど、日常生活にも支障が出やすくなります。

また、睡眠不足によって集中力や判断力が低下すると、仕事上のミスや通勤中・業務中の事故につながるおそれもあります。

残業150時間では、十分な休息をとることができず、体調不良につながるリスクが高くなります

2-2 リスク2:脳・心臓疾患

残業150時間が続くと、脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症するリスクが高まります

長時間労働によって睡眠不足や疲労が蓄積すると、脳や心臓への負担が大きくなりやすいためです。

脳・心臓疾患の労災認定基準でも、発症前1か月におおむね100時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症との関連性が強いとされています。

残業150時間は、この目安を50時間以上上回る水準です。

残業150時間が続いている場合、無理はせず休息を取り、身体に異状を感じたら病院を受診しましょう

長時間労働によって健康被害が生じた場合の安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-3 リスク3:うつ病などの精神障害

残業150時間が続くと、うつ病などの精神障害を発症するリスクが高まります

長時間労働によって睡眠不足や疲労が続くと、心身のストレスが強くなり、メンタルヘルスに不調が生じやすくなるためです。

精神障害の労災認定基準では、1か月に80時間以上の時間外労働は心理的負荷を評価する出来事とされ、100時間を超えると恒常的長時間労働とされています。

残業150時間は、これらの時間数を大きく上回る水準です。

うつ病などの精神障害は、一度発症すると回復までに時間を要することが多いため、ストレスを感じたら休息を取りましょう

3章 残業150時間は原則として違法

残業が月に150時間に達している場合には、原則として違法となります

いくら会社が忙しい場合でも、労働者に際限なく残業をさせることは認められていません。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週間で40時間までとされています。

これを超えて働かせるには、会社は労働者代表と36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

ただし、36協定があれば何時間でも残業をさせられるわけではなく、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です

特別条項付きの36協定を締結している場合でも、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月の平均では80時間以内に収めなければいけません。

月150時間に達している場合には、特別条項付き36協定の上限を50時間以上も超えていることになります。

なお、管理監督者や医師など、役職や職種によって一般の労働者と異なる上限規制が適用されることがあります。

これらの例外を除けば、残業150時間は法律で認められた上限を超えており、一般の労働者については原則として違法な状態となります

36協定や残業時間の上限については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 残業150時間の扱いが異なる役職・職種7つ

残業150時間は原則として上限規制に抵触しますが、役職や職種によっては異なる規制が適用されることがあります

例えば、残業150時間の扱いが異なる職種・立場としては以下の7つがあります。

ケース1:管理職・管理監督者
ケース2:新技術・新商品等の研究開発業務
ケース3:自動車運転業務
ケース4:医師
ケース5:公務員
ケース6:公立・私立の教員
ケース7:災害復旧・復興に従事する建設業

4章 残業150時間の扱いが異なる役職・職種7つ

それでは、残業150時間の扱いが異なる職種・立場について順番に説明していきます。

4-1 ケース1:管理職・管理監督者

労働基準法上の管理監督者に該当する場合、残業時間の上限規制は適用されません

管理監督者については、労働時間や休日に関する規制の対象外とされているためです。

管理監督者該当性は、肩書きではなく、権限や勤務時間の自由度、給与などの待遇を踏まえて判断されます。

課長や店長などの役職を与えられていても、実際には勤務時間を管理され、待遇も他の労働者と変わらない場合には、管理監督者に該当しないことがあります。

管理監督者に該当しない場合、通常の上限規制が適用されるため、月150時間の残業は原則として認められません

管理職が管理監督者に該当する条件や残業代については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

4-2 ケース2:新技術・新商品等の研究開発業務

新技術や新商品などの研究開発業務に従事する労働者には、残業時間の上限規制が適用されません

業務の性質を踏まえ、時間外労働について例外が設けられているためです。

対象業務は、専門的・科学的な技術等を用いた、新しい商品やサービスなどの研究開発です。

対象となる研究開発業務で残業150時間となっても、単月100時間未満という上限規制には抵触しません。

ただし、1週間当たり40時間を超えて働いた時間の合計が、1か月で100時間を超えた場合には、医師による面接指導が会社に義務付けられています

4-3 ケース3:自動車運転業務

バスやタクシーなどの自動車運転業務には、一般の労働者とは異なる上限規制が適用されます

自動車運転業務については特例が設けられており、時間外労働と休日労働の合計を単月100時間未満とする規制は適用されません。

その代わり、特別条項付きの36協定を締結する場合でも、時間外労働は年間960時間までとされています。

月150時間の残業があったとしても、特別条項付き36協定の上限規制に抵触するわけではないのです。

しかし、月150時間が常態化すれば、7か月程度で年間960時間を超える計算になります

自動車運転業務では、時間外労働の上限が年間で計算されることになります。

4-4 ケース4:医師

医師には、一般の労働者とは異なる上限規制が設けられています

医師の働き方は、勤務する医療機関や担当業務に応じて上限が定められているためです。

A水準では年間960時間が上限となりますが、地域医療の確保や一定の技能修得を目的とする他の水準の場合には、年間1860時間まで認められることがあります。

また、1か月の時間外・休日労働は100時間未満とするのが基本ですが、面接指導等の実施を条件に100時間以上となる場合もあります。

医師が月150時間も時間外労働している場合でも、残業時間から上限規制違反の判断は難しく、どの水準が適用されるのか等を確認する必要があります

4-5 ケース5:公務員

国家公務員には、民間企業の労働者とは異なる上限規制が設けられています

国家公務員の労働時間は、36協定ではなく人事院規則などによって管理されているためです。

通常は月45時間、年360時間までとされており、外部との調整等で業務量を決めにくい部署でも月100時間未満、年720時間と上限が設けられています。

月150時間の残業は、上限規制を超えることになります。

他方で、地方公務員については、各自治体の条例や規則などによって時間外勤務の上限が定められています。

地方公務員が月150時間残業している場合、勤務先の自治体で定められている上限を確認する必要があります。

ただし、国家公務員・地方公務員ともに、大規模災害への対応などでは例外的な取扱いが設けられていることがあります

4-6 ケース6:公立・私立の教員

教員は、公立学校か私立学校かによって残業時間のルールが異なります

公立学校では、ガイドラインにより、勤務時間を超えて学校業務をしている時間の上限は、原則として月45時間、年360時間以内とすることが目安とされています(公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン)。

公立学校の教員が月150時間に達している場合には、この上限を大幅に超えることになります。

他方で、私立学校の教員には一般の労働者と同じように労働基準法が適用されるため、36協定や残業時間の上限規制が適用されます。

公立と私立では適用されるルールは異なりますが、いずれも月150時間は上限規制を超える水準になっています

4-7 ケース7:災害復旧・復興に従事する建設業

災害の復旧・復興に従事する建設業では、一般の建設業とは異なる残業時間の上限規制が適用されます

災害発生後は、道路や住宅などを早期に復旧するため、一定期間に作業を集中させる必要があるためです。

この場合、時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満、2~6か月を平均して80時間以内とする上限は適用されません。

ただし、時間外労働は年720時間以内とし、月45時間を超えられるのは年6か月までとされています

5章 残業150時間の残業代と手取りの目安

残業150時間の残業代は、基本給によって変動してきます

例えば、残業150時間の残業代と手取りの目安としては以下の4つがあります。

5-1 残業代の計算方法と割増率
5-2 基本給20万円|残業代約26万2500円
5-3 基本給30万円|残業代約39万3750円
5-4 基本給40万円|残業代約52万5000円

5章 残業150時間の残業代と手取りの目安

それでは、残業150時間の残業代と手取りの目安について順番に説明していきます。

5-1 残業代の計算方法と割増率

残業が150時間に及ぶ場合、残業60時間までと60時間を超える部分に分けて計算することになります

法定時間外労働の割増率は通常1.25倍以上ですが、月60時間を超えた部分については1.5倍以上となるためです。

例えば、1か月の所定労働時間を160時間とすると、残業代の目安は以下の計算式で求められます。

60時間までの残業代=基本の時給÷160時間×1.25×60時間

60時間を超える残業代=基本の時給÷160時間×1.5×90時間

この2つを合計した金額が、残業150時間分の残業代の目安となります。

ただし、22時から5時までの深夜労働や法定休日労働が含まれている場合には、さらに高い割増率が適用されることがあります

残業代を計算する場合、残業時間だけでなく、働いた時間帯や休日労働の有無も確認しておきましょう。

残業代計算に用いる1時間あたりの賃金の算出方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 基本給20万円|残業代約26万2500円

基本給20万円の方が月150時間残業した場合、残業代は約26万2500円になります

1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は1250円です。

60時間までの残業代は9万3750円、60時間を超える90時間分は16万8750円となります。

計算式は、以下のとおりです。

20万円÷160時間×1.25×60時間+20万円÷160時間×1.5×90時間=26万2500円

基本給と残業代を合わせた総支給額は46万2500円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは36万円程度が目安になります。

5-3 基本給30万円|残業代約39万3750円

基本給30万円の方が月150時間残業した場合、残業代は約39万3750円になります

1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は1875円です。

60時間までの残業代は14万625円、60時間を超える90時間分は25万3125円となります。

計算式は、以下のとおりです。

30万円÷160時間×1.25×60時間+30万円÷160時間×1.5×90時間=39万3750円

基本給と残業代を合わせた総支給額は69万3750円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは55万円程度が目安になります。

5-4 基本給40万円|残業代約52万5000円

基本給40万円の方が月150時間残業した場合、残業代は約52万5000円になります

1か月の所定労働時間を160時間とすると、1時間あたりの賃金は2500円です。

60時間までの残業代は18万7500円、60時間を超える90時間分は33万7500円となります。

計算式は、以下のとおりです。

40万円÷160時間×1.25×60時間+40万円÷160時間×1.5×90時間=52万5000円

基本給と残業代を合わせた総支給額は92万5000円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは73万円程度が目安になります。

6章 残業150時間から抜け出すために取るべき行動4つ

残業150時間の生活から抜け出すためには、状況を変えるために行動していく必要があります

そのまま働き続けても長時間残業が改善するとは限らず、心身への負担が増すおそれがあるためです。

例えば、残業150時間から抜け出すために取るべき行動としては以下の4つがあります。

行動1:弁護士に相談する
行動2:残業時間の証拠を集める
行動3:医療機関を受診して休む
行動4:退職と残業代請求を進める

6章 残業150時間から抜け出すために取るべき行動4つ

それでは、残業150時間から抜け出すために取るべき行動について順番に説明していきます。

6-1 行動1:弁護士に相談する

残業150時間の生活から抜け出したい場合には、まず労働問題に詳しい弁護士へ相談しましょう

長時間労働に陥っている状況では、退職手続や未払い残業代の請求など、複数の問題を並行して進める必要があるためです。

弁護士に相談すれば、勤務状況や給与の内容から、未払い残業代の有無や残業代請求の見通しについて確認することができます。

また、依頼した場合には、退職の連絡や残業代の請求だけでなく、会社との交渉なども任せてしまうことができます。

残業150時間では、自分だけでの対応は困難なことも多く、なるべく早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう

6-2 行動2:残業時間の証拠を集める

実際にどの程度残業していたのかが分かる証拠を集めておきましょう

未払い残業代を請求するには、始業・終業時刻などの労働時間を示す客観的な資料が必要になります。

例えば、残業代請求において使える証拠としては以下のものがあります。

・パソコンのログオン・ログオフ記録
・業務用チャットやメールの履歴
・勤怠アプリの記録
・手帳やメモ
・LINEのやり取りなど

手元に記録がない場合、スマートフォンなどに毎日の出勤時刻と退勤時刻を記録しておくとよいでしょう

また、退職すると社内システムにアクセスできなくなったり、会社が保管する勤怠資料の確認が難しくなったりする場合があります。

勤務時間を記憶頼りで説明することは難しいため、労働時間が分かる資料は早い段階から集めておきましょう。

残業代請求で必要となる証拠や請求が認められないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 行動3:医療機関を受診して休む

残業150時間が続き心身に不調が出ている場合、医療機関を受診して休むことも検討しましょう

残業150時間が続くことで、睡眠不足や疲労がさらに蓄積し、症状が悪化するおそれがあるためです。

例えば、以下の症状がある場合には、受診して医師に残業時間など現在の状況を伝えた方がよいでしょう。

・眠れない
・疲労が取れない
・気分が落ち込む
・動悸がするなど

医師から休養が必要と判断された場合、診断書を取得しておき、休職手続等に備えておきましょう。

体調に異変が出ている場合には、無理に働き続けず、まずは心身を休ませることが重要です

6-4 行動4:退職と残業代請求を進める

残業時間の証拠を集めたら、弁護士に依頼して、退職と未払い残業代の請求を会社へ通知してもらうことをおすすめします

弁護士に依頼すれば、集めた証拠をもとに残業代を計算し、退職の意思や請求額などを記載した書面を会社へ送ってもらうことができます。

会社と直接やり取りする必要もなくなるため、残業150時間で疲弊している状態でも手続きを進めやすくなります。

また、会社が残業時間や請求額を争った場合には、その後の交渉についても弁護士に任せることができます。

なお、残業代請求権は原則として支払期日から3年で時効となるため、退職後もそのままにせず早い段階で請求を進めていきましょう

残業が多い会社を退職する方法や退職前に確認しておきたいことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 残業150時間についてよくある疑問5つ

残業150時間についてよくある疑問としては以下の5つがあります。

Q1:残業150時間は普通?
Q2:固定残業代があれば残業代は請求できない?
Q3:タイムカードがなくても残業代を請求できる?
Q4:残業命令は拒否できる?
Q5:残業150時間なら会社都合退職にできる?

7章 残業150時間についてよくある疑問5つ

それでは、残業150時間についてよくある疑問を順番に説明していきます。

7-1 Q1:残業150時間は普通?

A.残業150時間は、一般的な働き方と比べてもかなり長い残業時間です

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2025年度における一般労働者の所定外労働時間は、月平均13.2時間となっています。
※出典: 毎月勤労統計調査2025(令和7)年度分結果確報|厚生労働省

残業150時間は、この平均の約11倍に当たります。

また、一般労働者の月の総実労働時間は平均160.7時間であるのに対し、残業150時間では月の総労働時間が約310時間に及びます。

残業150時間は、平均的な働き方と比べても普通とはいえない労働時間になっています。

7-2 Q2:固定残業代があれば残業代は請求できない?

A.固定残業代が支給されていても、追加で残業代を請求できることがあります

固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ支払う仕組みであり、残業代が固定残業代を上回った場合には、その差額を請求できます。

また、固定残業代として支払われている手当が、残業代の支払いとして認められないこともあります。

例えば、通常の賃金部分と残業代部分を区別できない場合、具体的には「月給30万円(固定残業代を含む)」と記載されている場合には、別に残業代を請求できる可能性があります。

固定残業代がある場合でも、雇用契約書や給与明細を確認し、未払いの残業代がないか確認しておきましょう。

固定残業代が基本給に含まれている場合の条件や差額請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 Q3:タイムカードがなくても残業代を請求できる?

A.タイムカードがなくても、残業代を請求できる可能性があります

労働時間を証明する証拠は、タイムカードだけではないためです。

例えば、パソコンのログオン・ログオフ記録や勤怠システムの他、業務メールやチャットの履歴などから勤務時間を確認できる場合があります。

タイムカードがない場合でも、労働時間が分かる資料が残っていないか探してみるとよいでしょう。

7-4 Q4:残業命令は拒否できる?

A.残業命令は、正当な理由がある場合は拒否することができます

会社が残業を命じるには、36協定を締結していることに加えて、法律で定められた上限の範囲内であることが必要です。

36協定がない場合や、残業時間の上限を超える命令は、拒否することができるのです。

一般の労働者では、特別条項付きの36協定があっても、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満とされています。

月150時間となるような残業命令は上限を超えており、拒否できる場合があります。

ただし、残業命令を自己判断で拒否すると、会社との間でトラブルになることもあります。

拒否してよいか判断に迷う場合、会社からの指示内容や残業時間の証拠を集めたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

休日出勤の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-5 Q5:残業150時間なら会社都合退職にできる?

A.残業150時間を理由に退職した場合、雇用保険上、会社都合退職と同様の扱いを受けられる可能性があります

離職前6か月以内に、1か月でも100時間を超える時間外労働があり、それを理由に退職した場合には、特定受給資格者に該当する可能性があるためです。

ただし、残業150時間であれば自動的に会社都合になるわけではなく、残業時間や退職理由などの情報に基づいてハローワークが判断します。

退職する場合には、タイムカードや勤怠記録など、残業150時間の実態が分かる証拠を集めておきましょう。

残業を理由に退職する場合の会社都合・自己都合の取扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

8章 残業代請求に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、残業150時間が1日何時間程度の労働になるのかを説明したうえで、上限規制が異なる職種や残業150時間から抜け出す方法について解説しました。

この記事が、月150時間の残業で自分の身を守るために何をすべきか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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