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2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
投稿日:2026/09/03
労働一般

労働審判を申し立てるには、最初に申立書を作成し、請求する内容やその根拠となる事実、予想される争点などを裁判所に伝える必要があります。
申立書の内容は、その後の手続で何を中心に確認するかにも関わるため、書式を埋めるだけではなく、事実と証拠を対応させながら分かりやすく書く必要があります。

この記事の要点
・労働審判申立書は、書式やひな形を使い、申立ての趣旨、申立ての理由、予想される争点などを順番に記載し、事案に応じて加筆修正をしましょう。
・労働審判申立書を書く際には、事実と評価を分けたうえで、事実は具体的に書き、関係の薄い記載は避け、証拠に基づいたメリハリのある書面にしましょう。
この記事を読めば、労働審判申立書の書き方や記載例、書式・ひな形の使い方がよくわかるはずです。
目次

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労働審判申立書とは、労働者が裁判所に労働審判を申し立てる際に提出する最初の書面です。
申立書には、裁判所に何を求めるのか、その請求をする理由、会社との間でどのような点が争いになりそうか、その争点に関する事実や証拠などを記載します。
労働審判法では、当事者や法定代理人、申立ての趣旨、申立ての理由を記載することとされており、労働審判規則では、予想される争点やその争点に関する事実、争点ごとの証拠、申立てに至るまでの経緯なども記載することとされています。
例えば、未払残業代を請求する場合には、単に「残業代を支払ってほしい」と書くだけではなく、どの期間の残業代をいくら請求するのか、その根拠となる労働時間や賃金などの事実を示していくことになります。
労働審判は、特別な事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終える手続です。
申立書の写しは会社にも送られ、会社はその内容を踏まえて答弁書を作成するため、申立書は労働審判委員会と会社に自分の主張を伝えることで審理が始まります。
そのため、申立書では請求内容だけを書くのではなく、何が問題となっているのかを事実や証拠と結び付けながら、分かりやすく示すことが必要です。
労働審判とは何かについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
労働審判申立書を書く前には、請求内容、事実関係、争点、証拠などを確認しておく必要があります。
労働審判は原則として3回以内の期日で進むため、申立ての段階から必要な情報をそろえておくことが求められます。
例えば、準備することとしては以下の5つがあります。

それでは、労働審判申立書を書く前に準備することについて順番に見ていきましょう。
まず、労働審判で会社に何を求めるのかを決めます。
申立書には、裁判所に求める内容を「申立ての趣旨」として記載するためです。
例えば、未払残業代であれば請求する期間と金額、不当解雇であれば労働契約上の地位の確認や解雇後の賃金を求めるかを検討します。
金銭を請求する場合には、計算の根拠も確認しておきましょう。
次に、会社との間で起きた出来事を時系列でまとめます。
時系列にすることで、請求の根拠となる事実や出来事の前後関係が分かりやすくなるためです。
例えば、不当解雇であれば、入社、注意や指導、解雇理由の説明、解雇通知という順番で書き出します。
この段階では評価を加えすぎず、日時、場所、発言、行動などの事実を具体的に確認しましょう。
会社との間で、どの点が争われそうかも確認しておきます。
労働審判申立書には、予想される争点と、その争点に関係する事実を記載するためです。
例えば、不当解雇で会社が能力不足を理由としている場合には、能力不足の有無や指導の内容、解雇するほどの事情があったかなどが争点になり得ます。
会社から予想される反論も考えておくと、申立書に書くべき事実が明確になります。
申立書を書く前に、自分の主張を裏付ける証拠を集めておきます。
労働審判では、主張する事実を証拠によって示すことが求められるためです。
例えば、未払残業代であれば勤怠記録や給与明細、不当解雇であれば解雇通知書や会社とのメール、パワハラであれば録音やチャットなどを確認します。
それぞれの証拠によって、どの事実を示せるのかも確認しておきましょう。
相手方が会社の場合には、履歴事項全部証明書などの資格証明書も取得しておきます。
申立書には会社の正式な商号、本店所在地、代表者を記載し、会社の資格を証明する書類も提出するためです。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
勤務先として知っている名称や住所と登記上の情報が異なることもあるため、申立て前に確認しておきましょう。
履歴事項全部証明書については、以下のページから取得の申請をすることができます。
労働審判申立書は、必要な項目を順番に埋めていくと作成しやすくなります。
申立書には、当事者や請求内容だけではなく、請求の根拠となる事実、予想される争点、証拠なども記載します。
この記事では、以下のテンプレートを使って、①から⑥までの書き方を説明します。

【労働審判申立書の書式・ひな形】



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労働審判申立書
それでは、労働審判申立書の書き方について順番に見ていきましょう。
申立書の最初には、提出する裁判所や申立人、相手方などの基本情報を記載します。
相手方が会社の場合には、履歴事項全部証明書を確認し、会社の正式な商号、本店所在地、代表者の氏名を書きます。
あわせて、「未払賃金等請求労働審判事件」などの事件名、申立事項の価額、貼用印紙額も記載します。
申立人の住所については、原則として住所を記載しますが、相手方に知られることで支障が生じる事情がある場合には、送達場所などについて裁判所に相談することも考えられます。
まずは、誰が誰に対して、どのような労働審判を申し立てるのかが分かるように記載しましょう。
申立ての趣旨には、労働審判で相手方に何を求めるのかを端的に記載します。
ここでは詳しい事情を説明するのではなく、最終的に裁判所に求める内容を書きます。
例えば、金銭を請求する場合には、次のような形になります。
との審判を求める。
請求する内容によって書き方は変わるため、未払残業代、不当解雇、退職金、パワハラ慰謝料の具体的な記載例は4章で説明します。
申立ての理由には、申立ての趣旨で求めた内容が認められる根拠となる事実を記載します。
単に「会社の対応が不当だった」と書くのではなく、雇用関係、労働条件、問題となった出来事、請求が発生した経緯などを具体的に説明します。
例えば、未払残業代であれば、入社時期、賃金、所定労働時間、実際の労働時間、残業代が支払われていないことなどを順番に書きます。
証拠がある事実については、「雇用契約書(甲1)」などと対応する証拠番号を示すと分かりやすくなります。
最後に、これらの事実を前提として、どのような法的根拠に基づいて請求するのかを記載します。
予想される争点には、申立人と相手方との間で意見が食い違うと考えられる点を記載します。
労働審判では短期間で審理が進むため、あらかじめ何が争いになるのかを示しておく必要があります。
例えば、不当解雇で会社が能力不足を理由としている場合には、「申立人に解雇を相当とする程度の能力不足があったか」などが争点になります。
そのうえで、会社がどのような主張をしているのか、それに対して申立人がどのように考えているのか、その根拠となる事実を書きます。
すべての出来事を書くのではなく、争点の判断に関係する事実を中心に記載しましょう。
申立てに至る経緯の概要には、労働審判を申し立てるまでに会社とどのようなやり取りをしたのかを記載します。
例えば、未払残業代について会社に支払いを求めたものの拒否されたこと、その後も交渉を続けたものの合意できなかったことなどを書きます。
労働局のあっせんや弁護士を通じた交渉を行っている場合には、その経過も記載します。
ここでは交渉内容を細かく再現するのではなく、なぜ労働審判を申し立てることになったのかが分かる程度にまとめます。
申立書の最後には、提出する証拠や附属書類を記載します。
証拠方法については、添付の書式のように「別紙証拠説明書のとおり」と記載することができます。
その場合には、申立書とは別に証拠説明書を作成し、「甲1号証」「甲2号証」などの証拠番号、標目、作成者、立証趣旨などを記載します。
また、附属書類には、申立書の写し、甲号証の写し、証拠説明書、資格証明書など、実際に提出する書類と部数を記載します。
労働審判申立書では、請求の種類に応じて、申立ての趣旨、請求を支える事実、予想される争点、証拠を組み立てます。
同じ書式を使っても、未払残業代と不当解雇では記載すべき内容が異なるため、分野ごとの形を確認しておくと書き進めやすくなります。
以下は架空の記載例であり、金額、日付、経緯、証拠は自分の事情に合わせて変更してください。
未払残業代を請求する場合には、労働条件、実際の労働時間、支払われた賃金、未払額の計算過程を順番に記載します。
例えば、以下のように記載します。
未払残業代の記載例では、労働時間を示す証拠と請求額の計算書を対応させることがポイントです。
また、労働審判では付加金の支払いが命じられることはないが、除斥期間との関係で記載をしておくのが通例です。
なお、固定残業代や管理監督者性が問題にならない場合には、関係のない争点まで申立書に加える必要はありません。
残業代の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。
不当解雇を争う場合には、雇用契約の内容、解雇の事実、会社が示した解雇理由、その理由に対する反論を記載します。
解雇理由によって確認すべき事実が異なるため、会社の主張に対応させて書く必要があります。
例えば、能力不足を理由とする解雇では、以下のように記載します。
不当解雇の申立書では、「解雇は納得できない」と書くだけではなく、会社が示した解雇理由ごとに反論となる事実を記載します。
なお、試用期間中の解雇、契約期間途中の解雇、雇止めでは確認する法的な基準が異なるため、それぞれの事情に合わせて内容を変更します。
不当解雇とは何かについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
退職金を請求する場合には、退職金の支給根拠、勤続期間、計算方法、支払期日を記載します。
退職金規程があるというだけでは請求額が分からないため、規程のどの条項に基づき、いくらになるのかを示す必要があります。
例えば、以下のように記載します。
退職金の記載例では、退職金規程の条項と計算書を対応させ、請求額がどのように算出されたのかを示します。
会社が減額や不支給を主張している場合には、その根拠となる規定と会社が主張する事実も確認したうえで反論を書きましょう。
退職金をもらえないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
パワハラの慰謝料を会社に請求する場合には、問題となった言動を具体的に特定したうえで、会社が責任を負う理由と生じた損害を記載します。
上司の言動だけを書いても、会社に慰謝料を請求する根拠が伝わらないためです。
例えば、上司による繰り返しの暴言について会社に慰謝料を請求する場合には、以下のように記載します。
パワハラの申立書では、発言や行為の日時、場所、相手、内容、回数を具体的に書き、会社への相談と会社の対応も分けて記載します。
なお、労働審判は個々の労働者と事業主との間の紛争を対象とするため、上司個人だけを相手方として慰謝料を請求する場合には、民事訴訟など別の手続を検討することになります。
パワハラを訴える方法については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
労働審判申立書は、事情をすべて書けばよいわけではなく、争点となる事実を証拠と結び付けて簡潔に書く必要があります。
申立書の内容が分かりにくいと、何を理由に請求しているのかが伝わりにくくなるためです。
例えば、労働審判申立書を書くときのポイントとしては以下の5つがあります。

それでは、労働審判申立書を書くときのポイントについて順番に説明していきます。
労働審判申立書では、実際に起きた事実と、自分による評価を分けて書きましょう。
「会社が不当に嫌がらせをした」などの評価だけでは、何が起きたのかを裁判所が判断しにくいためです。
例えば、「上司が嫌がらせ目的で退職を迫った」と書くのではなく、「令和●年●月●日、上司から会議室で『退職を検討してほしい』と言われた」などと事実を示します。
そのうえで、その事実からどのような法的な問題があるのかを説明すると、主張の根拠が伝わりやすくなります。
まずは事実を示し、その後に法的な評価を加えるようにしましょう。
申立書に書く事実は、できる限り具体的に特定しましょう。
「何度も残業した」「繰り返しパワハラを受けた」といった記載だけでは、相手方も裁判所も内容を確認しにくいためです。
例えば、パワハラであれば、いつ、どこで、誰から、どのような言動を受けたのかを書きます。
未払残業代であれば、請求する期間、賃金額、勤務時間などを具体的に示します。
日時や金額などを確認できる場合には、できる限り特定して記載しましょう。
申立書には、請求や争点と関係する事情を中心に書きましょう。
会社への不満を広く書きすぎると、労働審判で判断してほしい問題が分かりにくくなるためです。
例えば、未払残業代を請求する申立書で、請求とは関係のない社内のコンプライアンス違反を長く列挙しても、残業代が発生しているかの判断には直接つながりません。
会社に対して様々な不満がある場合でも、今回の請求や争点とどのような関係があるのかを確認して記載します。
申立書では、証拠で裏付けられる事実について、証拠と対応させながら書きましょう。
労働審判では、申立人と会社の言い分が食い違うことがあり、証拠はどちらの主張が認められるかを判断する材料になるためです。
例えば、「令和●年●月●日に解雇された」と記載する場合には、解雇通知書があれば「解雇された(甲●)」などと示します。
すべての事実について書面の証拠が存在するとは限りませんが、証拠がある事実については申立書と対応させておくと分かりやすくなります。
労働審判申立書は、法的な争点に関係する事実を中心にメリハリをつけて書きましょう。
同じ出来事でも、どのような請求をするかによって、判断に必要となる事実は異なるためです。
例えば、不当解雇であれば、会社が主張する解雇理由、その根拠となる事実、会社から受けた指導などが問題になることがあります。
未払残業代であれば、労働時間のほか、固定残業代の有効性や管理監督者への該当性などが争われるケースもあります。
経緯を最初から最後まで同じ分量で書くのではなく、結論を左右する争点に関係する事実を中心に詳しく書くようにしましょう。
労働審判を申し立てる際には、申立書だけではなく、主張を裏付ける証拠や会社の情報を確認できる書類なども提出します。
申立ての段階で必要な書類をそろえておくことで、裁判所が事案の内容を把握しやすくなります。
例えば、主な書類としては以下の5つがあります。
それでは、労働審判申立書と一緒に提出する書類について順番に説明していきます。
労働審判では、裁判所へ提出する申立書のほかに、その写しも提出します。
申立書の写しは、相手方への送付や労働審判委員会での審理に使用されるためです。
提出する写しは、基本的に申立書の正本と同じ内容のものを用意します。
申立書で主張する事実を裏付ける証拠書類も提出します。
例えば、未払残業代であれば雇用契約書や給与明細、勤怠記録、不当解雇であれば解雇通知書や就業規則などが考えられます。
申立人が提出する証拠には、「甲第1号証」「甲第2号証」のように証拠番号を付けます。
原本は手元に保管し、裁判所には原則として写しを提出します。
証拠を提出する場合には、証拠説明書もあわせて作成します。
証拠説明書とは、甲号証ごとに書類の名称や作成者、その証拠によって何を証明するのかなどを記載する書面です。
申立書そのものではなく、提出する証拠の内容を裁判所に伝えるための別の書面となります。
証拠説明書の書式や詳しい書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
相手方が会社の場合には、会社の資格証明書を提出します。
資格証明書は、会社の正式な商号、本店所在地、代表者などを裁判所が確認するための書類です。
履歴事項全部証明書を取得するのが通常です。
金銭を請求する場合には、請求額の計算が分かる計算書も用意しておくとよいでしょう。
特に未払残業代などでは、申立書だけで計算過程を説明すると分かりにくくなるため、対象期間、労働時間、基礎となる賃金、割増率、請求額などを別紙にまとめます。
事案や裁判所の運用によっては、計算内容などを上申書の形式で提出することもあります。
ただし、計算書や上申書はすべての労働審判で一律に提出が必要とされている書類ではありませんので、請求内容に応じて作成しましょう。
訴額の計算書の上申書については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判申立書が完成したら、管轄する地方裁判所に必要な部数をそろえて提出します。
申立書だけではなく、証拠書類や証拠説明書、申立手数料、郵便料も必要になるため、提出前に確認しておきましょう。
労働審判申立書は、管轄する地方裁判所に提出します。
管轄する裁判所は、主に相手方である会社の所在地や、労働者が現在働いている又は最後に働いていた事業所の所在地によって決まります。
また、当事者が書面で合意した地方裁判所に申し立てることもできます。
ただし、すべての地方裁判所の支部が労働審判を取り扱っているわけではありません。
申し立てる前に、裁判所のウェブサイトなどで提出先を確認しておきましょう。
労働審判では、申立書や証拠について複数の写しを提出します。
例えば、相手方が1社の場合、申立書は正本1通に加えて、副本1通、写し3通を用意します。
証拠説明書と証拠書類は、裁判所用と相手方用として各2通を用意することになります。
相手方が複数いる場合には部数も増えるため、申立先の裁判所に確認しましょう。
労働審判を申し立てる際には、申立手数料と郵便料がかかります。
申立手数料は、労働審判で求める金額などに応じて決まり、収入印紙で納付します。
例えば、100万円の金銭請求であれば、申立手数料は5,000円です。
このほか、相手方へ書類を送付するための郵便料も必要です。
郵便料は裁判所によって異なるため、申立先の裁判所の案内を確認しましょう。
労働審判申立書は、管轄する地方裁判所の窓口に持参するほか、郵送で提出することもできます。
郵送する場合には、申立書、証拠、証拠説明書、資格証明書などの必要書類と、収入印紙や郵便料に不足がないかを確認します。
書類に不足があると、追加提出を求められることがあります。
初めて自分で申し立てる場合には、事前に申立先の裁判所へ必要書類や部数を確認してから提出するとよいでしょう。
申立書を提出した後、記載漏れや必要書類の不足などがあると、裁判所から修正や追加提出を求められることがあります。
このような修正を求められた場合には、指示された内容と期限を確認して対応します。
例えば、会社名や代表者の表示に誤りがある場合や、必要な証拠の写しが不足している場合などには、修正や追加提出が必要になることがあります。
裁判所から連絡があった場合には内容を確認し、そのままにせず対応しましょう。
労働審判申立書を作成する際には、自分で作れるのか、手書きでもよいのか、提出後に修正できるのかなど、書き方以外にも疑問が出てきます。
申立書には決められた記載事項がありますが、作成方法や分量について一律の決まりがあるわけではありません。
例えば、よくある質問としては以下の5つがあります。
それでは、労働審判申立書に関するよくある質問について順番に説明していきます。
A.労働審判申立書は、弁護士に依頼せず自分で作成することもできます。
労働審判を申し立てる際に、必ず弁護士を代理人にしなければならないという決まりはないためです。
裁判所も労働審判申立書の書式や記載例を公開しているため、これらを参考に作成できます。
ただし、請求内容が複数ある場合や、会社と法的な争点について大きく意見が分かれている場合には、申立書の作成が難しくなることがあります。
自分で申し立てる場合でも、請求の根拠となる事実と証拠を十分に確認してから作成しましょう。
労働審判は自分でできるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
A.労働審判申立書は、必要な事項が記載されていれば、手書きで作成することも可能です。
ただし、申立書は裁判官や労働審判員、相手方が読む書面ですので、読みやすさにも配慮する必要があります。
また、作成後に内容を追加したり、表現を修正したりすることもあるため、Wordなどで作成した方が修正しやすいでしょう。
裁判所もWord形式の書式を公開していますので、特に理由がなければパソコンで作成する方法が使いやすいです。
A.労働審判申立書について、一律に「何枚以内」とする決まりはありません。
事案によって、説明しなければならない事実や争点の数が異なるためです。
ただし、労働審判規則では、請求を根拠付ける事実とその他の事実をできる限り分け、簡潔に記載することが求められています。
そのため、枚数を先に決めるのではなく、申立ての趣旨、理由、争点、それに関係する事実が過不足なく伝わる分量にします。
経緯を細かく書きすぎて長くなる場合には、今回の請求に関係する事実に絞るようにしましょう。
A.申立書を提出した後でも、申立ての趣旨や理由を変更することはできます。
申立て後に請求額を変更する必要が生じた場合などには、訴えの変更申立書を提出することが考えられます。
ただそ、労働審判では早い段階で主張と証拠を出すことが求められているため、後から直せることを前提に申立書を作成するのは適切ではありません。
A.自分で作成した労働審判申立書について、弁護士に法律相談をして内容を確認してもらうことも考えられます。
ただし、申立書だけの確認に対応しているか、どこまで修正してもらえるかは弁護士や法律事務所によって異なります。
相談を予約する際には、「自分で作成した労働審判申立書を確認してほしい」と伝え、対応範囲や相談料を確認しておくとよいでしょう。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、労働審判申立書について、書き方や記載例を解説しました。
この記事が労働審判申立書をどのように書けばいいか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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