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2025年3月8日
労働一般
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更新日:2026/08/24
残業代

残業120時間は、月20日勤務で計算すると一日平均6時間の残業となり、平日は午前0時ごろまで働くような生活になります。
長時間残業を続けていると、その生活に慣れてしまい、自分がどれほど長い時間働いているのか実感しにくくなることもあります。
しかし、残業120時間は過労死ラインを超える水準であり、残業時間の上限規制にも抵触することがあります。
今回は、残業120時間が一日何時間程度になるのかを説明したうえで、違法性や現状から抜け出す方法について解説していきます。

この記事の要点
・残業120時間は、月20日勤務で計算すると一日平均6時間の残業となり、月の総労働時間は約280時間になります。
・残業120時間は過労死ラインを超える水準であり、一般の労働者については、特別条項付きの36協定があっても原則として残業時間の上限規制に抵触します。
・残業120時間の環境から抜け出したい場合、残業時間の証拠を集めたうえで、退職や転職などを検討していくことになります。
この記事を読めば、月120時間残業の問題点と、現状から抜け出すための方法がよくわかるはずです。
目次

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残業120時間は、月20日勤務で計算すると、一日平均6時間の残業をしていることになります。
例えば、所定労働時間が午前9時から午後6時までの会社であれば、その後さらに6時間働くことになるため、仕事が終わるのは午前0時頃になります。
また、1日8時間、月20日勤務であれば所定労働時間は160時間ですので、ここに残業120時間を加えると、月の総労働時間は約280時間になります。
残業120時間というのは、残業が多いというレベルではなく、生活の大半を仕事に使っている状態です。
例えば、月に120時間の残業をしている方の一日のタイムスケジュールを見てみましょう。
| 時間 | 内容 | 補足 |
| 7:00 | 起床 | 疲れが取れないまま、重い体を起こして一日が始まる。 |
| 7:00〜8:00 | 朝の準備・朝食・家事 | 朝から時間に追われ、落ち着く余裕はほとんどない。 |
| 8:00〜9:00 | 通勤 | 満員電車や渋滞で、仕事前から体力を消耗しやすい。 |
| 9:00〜12:00 | 午前の勤務 | 長い一日が始まり、午前の段階から疲れを感じることもある。 |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 | 1時間休んでも、午後と深夜までの勤務に備えるには足りない。 |
| 13:00〜18:00 | 午後の勤務 | 定時に近づくころには、すでに疲労が溜まっている。 |
| 18:00〜24:00 | 残業(6時間) | 本来であれば帰宅して休んでいる時間も働き続けることになる。 |
| 24:00〜25:00 | 通勤(帰宅) | 帰る頃には日付が変わっており、心身ともに疲弊しやすい。 |
| 25:00〜26:00 | 夕食・入浴・家事 | 深夜の食事や入浴となり、体を休める時間も十分に取りにくい。 |
| 26:00〜26:30 | 自由時間 | 自分の時間ができても、疲れで何もできず終わりやすい。 |
| 26:30 | 就寝 | 睡眠時間が短くなり、翌朝まで疲れを持ち越しやすい。 |
残業120時間の生活になると、平日は仕事以外に使える時間がほとんど残りません。
通勤時間まで含めると、自宅では寝ることと最低限の身支度をすることしかできず、心身の疲労も回復しにくくなります。
休日があったとしても、十分に疲れが取れず、休みを楽しむ余裕はないでしょう。
残業120時間は、平日は午前0時ごろまで働き、休日も回復に充てざるを得ないような、厳しい働き方になることを知っておきましょう。
さらに残業が月150時間まで増えると、平日の長時間残業に加えて休日出勤も繰り返す生活になります。残業150時間の1日の労働時間や生活スケジュールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業120時間は、過労死ラインを超える危険な働き方です。
不眠状態が続く、気分が落ち込むなど、心身の不調がある場合には無理せず医療機関の受診を検討しましょう。
例えば、残業120時間による心身への影響としては以下の3つがあります。

それでは、残業120時間による心身への影響について順番に説明していきます。
残業120時間の生活では、睡眠時間や休息時間が削られ、疲労が蓄積しやすくなります。
長時間労働では睡眠や休息に使える時間が少なくなり、体を休めることが難しくなるためです。
残業120時間の生活では、遅い時間に帰宅することが多いため、睡眠時間は4~5時間程度になりやすいです。
睡眠不足の状態だと、朝起きても疲れが取れず、仕事中に強い眠気を感じるなど、日常生活にも支障が出やすくなります。
残業120時間では、人間らしい生活に使える時間が減り、疲弊した状態で次の仕事に向かうことになってしまうのです。
残業120時間が続くと、うつ病などの精神障害につながる危険が高まります。
長時間労働によって睡眠不足や疲労が続くと、心身の疲れやストレスが強くなり、メンタルヘルスに不調が生じやすくなるためです。
精神障害の労災認定基準でも、1か月に80時間以上の時間外労働を行ったこと自体が心理的負荷を評価する出来事とされ、1か月に概ね100時間の時間外労働は「恒常的長時間労働」とされています。
残業120時間は、精神面に負担がかかりやすく、うつ病などの精神障害に繋がるおそれがあるのです。
残業120時間は、脳梗塞や心筋梗塞など、命に関わる脳・心臓疾患の危険が高まります。
長時間労働によって睡眠不足や疲労が蓄積すると、脳や心臓への負担が続き、重大な病気を発症するおそれがあります。
脳・心臓疾患の労災認定基準でも、発症前1か月におおむね100時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症との関連性が強いとされています。
残業120時間は、命に関わる病気にも繋がる危険な働き方であり、無理して続けてよい働き方ではありません。
長時間労働による安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説しています。
一般の労働者について、残業が120時間に達している場合、原則として違法となります。
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、週40時間までとされています(法定労働時間)。
これを超えて働かせるには、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、36協定を締結している場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です。
特別の事情があり、特別条項付きの36協定を締結している場合でも、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満にしなければいけません。
時間外労働と休日労働の合計が月120時間に達している場合には、上限を20時間以上超えていることになります。
残業120時間は、認められている残業時間の上限を超えており、法律上許されない状態になっています。
残業120時間は原則として上限規制に抵触しますが、職種や立場によっては異なる規制が適用されることがあります。
例えば、残業120時間でも上限規制が異なるケースとしては以下の7つがあります。

それでは、残業120時間でも上限規制が異なるケースについて順番に説明していきます。
労働基準法上の管理監督者には、残業時間の上限規制は適用されません。
管理監督者には、労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないためです。
管理監督者とは、労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、職務内容や権限など、勤務実態から判断されます。
会社から課長や店長など、管理職としての名称を与えられているだけでは、管理監督者に該当しないこともあります。
いわゆる名ばかり管理職で管理監督者に該当しない場合には、一般の労働者と同じ残業時間の上限規制が適用され、残業代を請求できる可能性もあります。
管理職の残業代については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
新技術・新商品等の研究開発業務には、残業時間の上限規制は適用されません。
研究開発業務とは、専門的・科学的な知識や技術を持つ労働者が、新しい技術や商品、サービスなどの研究開発を行う業務をいいます。
研究開発業務は、業務の特殊性から一般の労働者とは異なる取扱いが設けられています。
対象となる研究開発業務で残業120時間となっても、通常の単月100時間未満という上限規制には抵触しません。
ただし、長時間労働による負担は大きいため、1週間当たり40時間を超えて働いた時間が、1か月で100時間を超えた場合、医師による面接指導が必要とされています。
バスやタクシーなどの自動車運転業務には、一般の労働者と異なる残業時間の上限規制が適用されます。
自動車運転業務では、業務特性や取引慣行から、時間外労働と休日労働の合計を単月100時間未満とする規制は適用されないとされています。
しかし、特別条項付きの36協定を締結する場合でも、時間外労働は年間960時間までとされています。
残業120時間の月があっても自動車運転業務の上限規制に違反しませんが、この状態が続けば年間960時間の上限を超えることになります。
勤務医には、一般の労働者とは異なる残業時間の上限規制が適用されます。
医療提供体制の確保や研修等の事情を踏まえ、独自の上限が設けられているためです。
原則となるA水準では、時間外・休日労働の上限は年間960時間とされています。
他方で、地域の医療提供体制を確保するために設けられたB水準・連携B水準、医師の技能向上のために設けられたC水準では、年間最大1860時間まで認められる場合があります。
なお、いずれの水準でも月の時間外・休日労働は100時間未満が原則です。
ただし、医師については、月100時間以上となることが見込まれる場合に健康確保措置を行うことで、例外的に100時間を超えて働くことが認められています。
国家公務員には、民間の労働者とは異なる超過勤務の上限規制が設けられていますが、120時間は上限規制を超える場合があります。
国家公務員の超過勤務は36協定によるものではなく、人事院規則などに基づいて管理されているためです。
原則として、超過勤務の上限は月45時間、年360時間とされています。
ただし、国会対応や他機関との調整など、業務量や実施時期が外部の事情に左右される業務が多い部署では、月100時間未満、年720時間など、別の上限が設けられています。
また、大規模災害への対応など、緊急性の高い業務が含まれる場合、上限を超えた命令が認められる場合もあります。
地方公務員についても時間外勤務の上限が設けられていますが、具体的な規制は自治体の条例や規則などによって異なります。
教員は公立と私立とで残業時間に関する規制が異なりますが、いずれの場合でも残業120時間は上限を超えています。
公立学校では独自の仕組みがあり、時間外在校等時間は原則として月45時間、年360時間以内とされています。
時間外在校等時間とは、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間をいいます。
他方で、私立学校の教員には一般の労働者と同様に労働基準法が適用されるため、36協定や残業時間の上限規制も適用されます。
公立・私立のいずれの教員でも、月120時間の残業は、上限を大幅に超えていることになります。
災害の復旧・復興に従事する建設業は、一般の建設業とは異なる上限規制が適用されます。
大規模な災害が発生した場合、道路や住宅などの早期復旧のため工事を一定期間に集中して行う必要があるためです。
ただし、時間外労働を年720時間以内としており、月45時間を超えられるのは年6か月までとされています。
災害復旧・復興に従事する建設業では、一般の建設業よりも単月や複数月の残業時間について特例が設けられています。
残業120時間分の残業代は、賃金を基に計算されるため、賃金が高いほど金額も大きくなりやすいです。
ただし、手取り額は税金や社会保険料などによって異なるため、残業代の計算方法と目安を確認しておきましょう。
例えば、月額賃金別の残業代の目安としては以下の4つがあります。

それでは、残業120時間の残業代について順番に説明していきます。
残業120時間のすべてが法定時間外労働である場合、60時間までの部分と、60時間を超える部分に分けて残業代を計算することになります。
法定時間外労働の残業代は通常の賃金の1.25倍以上で計算されますが、1か月のうち60時間を超えた部分については1.5倍以上で計算されるためです。
例えば、1か月の所定労働時間が160時間の場合、以下の計算式で残業代の目安を求めることができます。
60時間までの残業代=月額賃金÷160時間×1.25×60時間
60時間を超える残業代=月額賃金÷160時間×1.5×60時間
この2つを合計した金額が、残業120時間分の残業代の目安となります。
ただし、深夜労働や法定休日労働が含まれる場合には、働いた時間に応じて別の割増率を用いる必要があります。
また、同じ時間について複数の割増が適用される場合には、原則として割増率を加算することになります。
60時間以内の法定時間外労働が深夜に及んだ場合は1.25+0.25=1.5倍
60時間を超える法定時間外労働が深夜に及んだ場合は1.5+0.25=1.75倍
残業120時間の残業代を計算する場合、60時間を超える部分の割増に加えて、深夜労働や法定休日労働の有無も確認しておきましょう。
残業代計算に用いる時給の算出方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
基本給が20万円の方の場合、月120時間の残業をすると、残業代だけで基本給を上回る金額が加算されます。
1時間あたりの基本の時給は1,250円となり、残業代の単価は1,563円(60時間まで)から1,875円(60時間超)になるためです。
例えば、月120時間の残業をすると、合計で約20万6,250円の残業代が発生します。
(20万円÷160時間×1.25×60時間+20万円÷160時間×1.5×60時間)
基本給と合わせると総支給額は40万6,250円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは32万円程度が目安となります。
基本給が30万円の方では、月120時間の残業により、約31万円の残業代が発生する計算です。
1時間あたりの基本の時給は1,875円となり、60時間までの残業代は14万625円、60時間を超える部分は16万8,750円となるためです。
例えば、月120時間の残業をすると、合計で30万9,375円の残業代が発生します。
(30万円÷160時間×1.25×60時間+30万円÷160時間×1.5×60時間)
基本給と合わせると総支給額は60万9,375円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは49万円程度が目安となります。
基本給が40万円の方の場合、月120時間の残業代は41万2,500円が目安となります。
1時間あたりの基本の時給は2,500円となり、60時間までの残業代は18万7,500円、60時間を超える部分は22万5,000円となるためです。
例えば、月120時間の残業をした場合の計算は以下のとおりです。
(40万円÷160時間×1.25×60時間+40万円÷160時間×1.5×60時間)
基本給と合わせると総支給額は81万2,500円となり、税金や社会保険料などを差し引いた手取りは65万円程度が目安となります。
残業が120時間に達している場合、心身の健康を損なう危険が高い状態です。
長時間労働が当たり前になっていたとしても、働き続ければ睡眠不足や疲労が蓄積し、命にも関わるおそれがあります。
例えば、残業120時間から抜け出す方法としては以下の4つがあります。

それでは、残業120時間から抜け出す方法について順番に説明していきます。
残業120時間の生活から抜け出したい場合には、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
残業代請求や退職手続の進め方など、今後の対応について法的な助言を受けられるためです。
弁護士に相談すれば、勤務状況や給与の内容を踏まえて、未払い残業代の有無や請求金額の見通しについても確認することができます。
また、依頼した場合には、会社への残業代請求や退職に関する連絡、交渉などを弁護士に任せることもできます。
残業120時間の勤務を続けながらこれらの手続きを進めることは困難であるため、労働問題に注力している弁護士への相談がオススメです。

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弁護士への相談後は、120時間残業していた証拠を集めましょう。
未払い残業代を請求する場合には、実際に働いていた時間を証明する必要があるためです。
例えば、タイムカードや勤怠システムの記録、パソコンのログ、業務メールやチャットの履歴、日報などが証拠になります。
会社が管理している資料は退職後に確認することが難しくなるため、在職中に手元に残せる資料を確保しておきましょう。
記憶だけだと不十分であるため、実際の始業時刻と終業時刻が分かる証拠をできる限り集めておきましょう。
残業代請求で必要となる証拠や請求が認められないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業時間の証拠を集めたら、退職することと未払い残業代を請求することを会社へ伝えましょう。
通知する際は、退職日や残業代の請求額、支払期限などを書面に記載して会社へ伝えることになります。
弁護士に依頼している場合には、退職の通知から残業代の計算、会社への請求まで任せることもできます。
また、会社から残業代の金額や勤務時間について反論された場合でも、弁護士に交渉を依頼した場合には、自分で対応する負担を減らすこともできます。
なお、残業代の請求権は支払期日から3年で時効が完成するため、証拠を確保した後は、手続を早めに進めましょう。
残業120時間の職場を退職したら、無理なく働ける職場へ転職しましょう。
転職先でも残業が多ければ、再び私生活を削って働くことになってしまうためです。
転職活動では、求人情報や面接を通じて、月の平均残業時間や固定残業代の有無、平均勤続年数などを確認しておくといいでしょう。
また、実際の退勤時刻や休日出勤の頻度なども確認することで、入社後の働き方をイメージしやすくなります。
転職先は、残業時間や休日日数などの労働条件をよく確認し、自分に合った条件の職場を選びましょう。
残業が多い仕事を辞める方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
未払い残業代を請求する場合には、準備を整えて順番に手続きを進めていくことになります。
例えば、未払い残業代を請求する手順としては以下の3つがあります。

それでは、未払い残業代を請求する手順について順番に説明していきます。
残業時間の証拠が集まっている場合、残業代の金額と時効期間を確認しましょう。
タイムカードや勤怠記録、給与明細などをもとに、本来支払われるべき残業代と実際に支払われた金額との差額を計算することになります。
また、残業代請求権の時効は、給料の支払期日から3年で完成し、古い月の分から順に期間が経過していきます。
集めた証拠をもとに、未払いの残業代と請求できる期間を確認しておきましょう。
残業代の請求額と期間を確認したら、内容証明郵便を用いて会社へ未払い残業代を請求しましょう。
請求書には、対象となる期間や請求額、支払期限などを記載することになります。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、どのような内容の文書を会社へ送ったのかを記録として残すことができます。
また、配達証明を付けることで、会社に文書が配達されたことも確認することができます。
残業代には時効があるため、請求額を確認した後は速やかに会社へ請求しましょう。
会社へ残業代を請求したら、会社と交渉し未払い残業代の支払いについて話し合います。
話し合いで解決できない場合は、労働審判や訴訟を利用して解決を求めることになります。
労働審判は原則として3回以内の期日で行われ、話し合いによる解決を目指し、まとまらない場合には労働審判委員会が審判を示します。
審判に異議が出された場合には、訴訟へ移行することになります。
会社が残業代の支払いに応じない場合には、交渉だけで諦めずに、労働審判や訴訟による解決も検討しましょう。
労働審判とは何かについては、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
残業代請求の裁判にかかる期間や費用、手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業120時間についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.一般の労働者が月120時間残業した場合には、1か月だけであっても違法となります。
特別条項付きの36協定がある場合でも、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満にしなければならないためです。
何か月も続いたら違法になるというものではなく、1か月の残業が120時間に達した時点で上限を超えることになります。
月120時間の残業は、一時的なものであっても法律上は認められません。
A.残業120時間で手取り30万円は、働いている時間や心身への負担に比べると少なく感じる方が多いのではないでしょうか。
月20日勤務であれば一日平均6時間の残業となり、所定労働時間と合わせると月の総労働時間は約280時間になります。
しかも、平日は午前0時ごろまで働く生活となるため、睡眠や自由に使える時間も大きく削られることになります。
残業120時間で手取りが少ないと感じた場合、残業代が正しく支払われているか給与明細を確認しておきましょう。
A.休日出勤も、残業時間として計算されることがあります。
ただし、休日出勤には、労働基準法で会社に与えることが義務付けられている「法定休日」に働く場合と、それ以外の会社が定めた休日に働く場合があります。
法定休日に働いた時間は法定休日労働として扱われ、残業時間の上限規制を確認する際には、時間外労働と合計して計算します。
他方で、法定休日以外の休日に働いた場合、週40時間を超えた部分が時間外労働として扱われます。
残業120時間に休日出勤が含まれるかを確認する場合、どの休日に働いたのかを確認しておきましょう。
A.残業120時間を理由に退職した場合、雇用保険上、会社都合退職と同様の扱いを受けられる可能性があります。
離職前6か月以内のいずれか1か月に100時間を超える時間外労働があり、それを理由に退職した場合には、特定受給資格者に該当するためです。
ただし、離職理由は本人と会社の主張や証拠を確認したうえで、ハローワークが判断することになります。
残業120時間を理由に退職する場合、タイムカードや勤怠記録など、残業時間を示す証拠を残しておきましょう。
残業を理由に退職した場合の会社都合・自己都合の取扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、残業120時間が一日何時間程度になるのかを説明したうえで、上限規制が異なる職種や残業120時間から抜け出す方法について解説しました。
この記事が、月120時間残業の問題点と、現状から抜け出すための方法について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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