労災後遺障害等級と金額!適切な補償と賠償を勝ち取る簡単な方法4つ【一覧表付き】

労災後遺障害等級と金額!適切な補償と賠償を勝ち取る簡単な方法4つ【一覧表付き】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

労災後遺障害については、等級に応じた補償を受けることができます。

実は、労災後遺障害で適切な等級認定を受けるにはポイントがあり、専門的な知識や経験の有無によって結果が大きく変わることもあります。

今回は、労災後遺障害等級と金額を説明したうえで、適切な補償と賠償を勝ち取る簡単な方法4つを解説していきます。

ホウペン

この記事の要点

・労災後遺障害等級と補償金額を一覧表にすると以下のとおりです。
労災後遺障害等級と補償金額一覧表
・安全配慮義務違反がある場合は、雇用主に対しても、損害賠償として後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることがあります。

この記事を読めば、労災後遺障害において適切な等級の認定と金額の補償を受けるためには、どうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 労災後遺障害等級表

労災後遺障害等級を一覧表にすると以下のとおりです。

等級身体障害
1級1.両眼が失明したもの
2.そしやく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.削除
6.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
7.両上肢の用を全廃したもの
8.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
9.両下肢の用を全廃したもの
2級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2.両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2.2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2.3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3.両上肢を手関節以上で失つたもの

4.両下肢を足関節以上で失つたもの

3級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

2.そしやく又は言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5.両手の手指の全部を失つたもの

4級1.両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2.そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失つたもの
4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
1.2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1.3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2.一上肢を手関節以上で失つたもの
3.一下肢を足関節以上で失つたもの
4.一上肢の用を全廃したもの
5.一下肢の用を全廃したもの
6.両足の足指の全部を失つたもの
6級1.両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2.そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
3.2.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
7級1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
2.2.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.削除
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
7.一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側のこう丸を失つたもの
8級1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2.せき柱に運動障害を残すもの
3.一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
4.一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一足の足指の全部を失つたもの
9級1.両眼の視力が〇・六以下になつたもの
2.一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
6.2.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
6.3.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
7.一耳の聴力を全く失つたもの
7.2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7.3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8.一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
9.一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
10.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
11.一足の足指の全部の用を廃したもの
11.2.外貌に相当程度の醜状を残すもの
12.生殖器に著しい障害を残すもの
10級1.一眼の視力が〇・一以下になつたもの
1.2.正面視で複視を残すもの
2.そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
3.十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.2.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
4.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
5.削除
6.一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
7.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
8.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
9.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3.2.十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.3.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5.せき柱に変形を残すもの
6.一手の示指、中指又は環指を失つたもの
7.削除
8.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4.一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
8.2.一手の小指を失つたもの
9.一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
11.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
12.局部にがん固な神経症状を残すもの
13.削除
14.外貌に醜状を残すもの
13級1.一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2.一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2.2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3.2.五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4.一手の小指の用を廃したもの
5.一手の母指の指骨の一部を失つたもの
6.削除
7.削除
8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
14級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2.2.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.削除
6.一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの

2章 労災後遺障害等級と補償金額一覧表

労災後遺障害等級と補償金額を一覧表にすると以下のとおりです。

等級障害(補償)給付金障害特別年金・一時金障害特別支給金
1級給付基礎日額×313日分(年金)算定基礎日額×313日分(年金)342万円
2級給付基礎日額×277日分(年金)算定基礎日額×277日分(年金)320万円
3級給付基礎日額×245日分(年金)算定基礎日額×245日分(年金)300万円
4級給付基礎日額×213日分(年金)算定基礎日額×213日分(年金)264万円
5級給付基礎日額×184日分(年金)算定基礎日額×184日分(年金)225万円
6級給付基礎日額×156日分(年金)算定基礎日額×156日分(年金)192万円
7級給付基礎日額×131日分(年金)算定基礎日額×131日分(年金)159万円
8級給付基礎日額×503日分(一時金)算定基礎日額×503日分(一時金)65万円
9級給付基礎日額×391日分(一時金)算定基礎日額×391日分(一時金)50万円
10級給付基礎日額×302日分(一時金)算定基礎日額×302日分(一時金)39万円
11級給付基礎日額×223日分(一時金)算定基礎日額×223日分(一時金)29万円
12級給付基礎日額×156日分(一時金)算定基礎日額×156日分(一時金)20万円
13級給付基礎日額×101日分(一時金)算定基礎日額×101日分(一時金)14万円
14級給付基礎日額×56日分(一時金)算定基礎日額×56日分(一時金)8万円

障害給付金とは、傷病が治癒しても障害が残ってしまった場合に支払われる保険給付です。1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金として支給されます。

障害特別年金・一時金とは、障害給付金に上乗せして支払われる給付金です。1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金として支給されます。

障害特別支給金とは、社会復帰促進等を目的として、障害給付金に上乗せして支払われる一時金です。

3章 労災後遺障害等級と損害賠償

安全配慮義務違反がある場合には、会社に対して労災後遺障害等級に応じた補償とは別に損害賠償を請求できる可能性があります

労災後遺障害等級に応じた補償は損害の一部にとどまるためです。

例えば、労災後遺障害等級が認定された際には、会社に対して、以下のような損害賠償を請求できる可能性があります。

・慰謝料
・逸失利益

それでは、これらについて順番に説明していきます。

安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-1 慰謝料

後遺障害の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。

後遺症の慰謝料

(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

3-2 逸失利益

労災による後遺障害が残った場合、将来的に得られたはずの収入が減ってしまうことがあります

この失われた将来の収入分を「逸失利益(いっしつりえき)」といい、会社に安全配慮義務違反があると認められる場合には、損害賠償として請求できる可能性があります。

とくに高い等級が認定された場合、今後長期間にわたって働くことが困難になるケースもあるため、将来にわたる収入の減少は大きな問題となります。

例えば、30歳の労働者が、労災によって後遺障害7級の認定を受けたとします。

この場合、労働能力が56%低下したとされ、労働能力喪失期間は37でありライプニッツ係数は22.1672となります

仮に年収600万円だった場合には、以下のとおりとなります。

600万円 × 56% × ライプニッツ係数(例:22.1672)
=7448万1792円(※係数や就労年数は個別事情によって異なります)

このように、逸失利益は数千万円にのぼることもあるため、労災の補償とは別にきちんと主張していくことが大切です

労災保険では補いきれない将来の損失を取り戻すためにも、適切な計算を行い、損害賠償請求の準備をしておくことが重要です。

4章 労災後遺障害で適切な補償と賠償を勝ち取る方法

労災で後遺障害が残った場合において、適切な補償と損害賠償を勝ち取るためには、適切に対処していく必要があります

等級の認定や金額の算定には専門的な判断が必要で対応次第で獲得できる金額が大きく変わってくる可能性があります。

具体的には、労災後遺障害で適切な補償と賠償を勝ち取る方法は以下のとおりです。

手順1:弁護士に相談する
手順2:労災の申請をする
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

労災後遺障害で適切な補償と賠償を勝ち取る方法
それでは、これらの手順について順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:弁護士に相談する

労災後遺障害に関する手続きや損害賠償請求は専門性が高く、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう

というのも、適切な等級を獲得したり、会社との交渉を進めたりするには、法律の知識や証拠の扱いに慣れている専門家のサポートが不可欠だからです。

労災申請や損害賠償請求の段階でミスや見落としがあると、本来もらえるはずの補償が受け取れなくなるおそれもあります。

例えば、後遺障害の認定が思ったより低かった場合でも、弁護士が診断書の記載内容を精査し、不服申立てを行うことで、等級が見直されることもあります。

まずは相談を通じて、自分のケースにどのような補償や賠償が見込まれるのかを明らかにしましょう。

4-2 手順2:労災の申請をする

次に労災後遺障害等級認定を受けるには労災の申請をする必要があります

労働基準監督署の調査において、あなたに有利な事情を積極的かつ説得的に示していく必要があります。

例えば、弁護士に証拠を整理してもらい、別紙として意見書を添付するなどするといいでしょう。

4-3 手順3:交渉する

労災等級の認定がされた場合において、会社に安全配慮義務違反があれば、会社に対して慰謝料や逸失利益の交渉を行いましょう

労働基準監督署の調査資料一式が証拠になりますので、労働基準監督署に開示を求めるといいでしょう。

話し合いにより解決することができれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をすることができる可能性があります。

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討しましょう

労働審判は、訴訟よりも迅速に解決することを期待できる手続きで、原則3回以内の期日で解決を目指します。平均審理期間は3か月程度です。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

一方、訴訟は時間がかかりますが、より正式な判断を得たいときに利用されます。解決まで1年以上を要することもあります。

5章 労災後遺障害における適切な等級認定のポイント

労災後遺障害の補償や損害賠償を受けるには、まずは「等級の正しい認定」が何よりも重要です。

なぜなら、等級によって受け取れる金額が大きく変わり、将来の生活にも大きな影響を与えるからです

例えば、労災後遺障害において、適切な等級認定を受けるためのポイントとして、以下の3つがあります。

ポイント1:後遺障害等級への適切な理解
ポイント2:適切な証拠の収集
ポイント3:労災申請時の説得的な意見

労災後遺障害における適切な等級認定のポイント
それでは、これらのポイントについて順番に見ていきましょう。

5-1 ポイント1:後遺障害等級への適切な理解

まず、自分の症状がどの等級にあたるのかを知っておくことが大切です

なぜなら、等級ごとに基準が細かく決まっており、それに合っていないと適切な補償が受けられないからです

等級は、視力や聴力、手足の動きなどの障害に応じて、1級から14級までに分かれています。

例えば、目の資力が落ちていても、「両眼の視力が〇・一以下になつたもの」状態でなければ6級にはならない可能性があります。

正しく理解しておけば、必要な証拠や書類も準備しやすくなります。

5-2 ポイント2:適切な証拠の収集

等級を決めるときには、「どんな障害がどのくらい残っているか」を示す証拠が重要です。

どれだけつらい症状があっても、それを証明できないと高い等級にはなりにくくなります

大事な証拠には、医師の診断書や検査結果、レントゲン画像、通院記録などがあります。

たとえば、手にしびれが残っている場合は、神経の検査結果や握力の数値などが役に立ちます。

証拠がしっかりそろっていれば、審査でも正確に判断してもらいやすくなります。

5-3 ポイント3:労災申請時の説得的な意見

申請のときに出す書類には、自分の状態についてしっかり説明を書くことも大切です

とくに、外からはわかりにくい症状ほど、説明の内容が結果に大きく影響します。

例えば、「手がしびれて物を落としやすい」など、具体的に書くと伝わりやすくなります。

また、弁護士が内容を確認したうえでアドバイスや補足を加えてくれると、説得力がぐっと高まります

伝え方ひとつで結果が変わることもあるので、わかりやすく伝えることを意識しましょう。

6章 労災後遺障害等級と金額についてよくある疑問

労災後遺障害等級の金額についてよくある疑問としては以下の3つがあります。

Q1:労災の後遺障害等級は誰が決める?
Q2:労基署の認定した労災等級に不満がある場合は?
Q3:労災後遺障害の申請期限はある?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:労災の後遺障害等級は誰が決める?

A.労災の後遺障害等級は、労働基準監督署が決めます。

申請された書類や診断書、検査結果などをもとに、専門の医師などの意見を聞きながら判断します。

そのため、きちんとした証拠をそろえて提出することがとても大切です。

6-2 Q2:労基署の認定した労災等級に不満がある場合は?

A.労働基準監督署が決めた後遺障害等級に納得できないときは、審査請求をすることができます

審査請求は、行政に対して正式に不服を申し立てる方法で、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行います。

内容に不安があるときは、弁護士に相談しながら手続きを進めると安心です。

6-3 Q3:労災後遺障害の申請期限はある?

A.はい、申請には期限があります

症状が固定した(これ以上よくならないと判断された)日から5年以内に申請しなければなりません。

申請が遅れると補償が受けられなくなる可能性があるため、できるだけ早めに手続きを進めましょう。

労災の申請期限については、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 労災に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、労災後遺障害等級と金額を説明したうえで、適切な補償と賠償を勝ち取る簡単な方法4つを解説しました。

この記事が労災の後遺障害等級の金額がどれくらいかを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
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【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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