カップルの浮気で慰謝料請求できる?請求できるケース3つと増額事由

カップルの浮気で慰謝料請求できる?請求できるケース3つと増額事由

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

カップルの間で浮気が発覚すると、「慰謝料を請求できるのではないか」と考える方もいるでしょう

しかし、結婚していない単なる恋人関係では、浮気をされたとしても慰謝料請求が認められにくいのが原則です。

もっとも、婚約している場合や内縁・事実婚といえる場合などには、カップルの浮気でも慰謝料請求できる可能性があります

ホウペン

この記事の要点

・カップルの浮気では、単なる恋人関係にとどまる場合には慰謝料請求は難しいです。

・カップルの浮気で慰謝料請求できるケースとしては、婚約している場合、内縁・事実婚といえる場合、慰謝料を支払う合意がある場合があります。

・カップルの浮気の慰謝料相場は50万~300万円程度であり、浮気の証拠だけでなく、婚約や内縁関係を示す証拠も集めておく必要があります。

この記事を読めば、カップルの浮気で慰謝料を請求できるのかよくわかるはずです。

目次

1章 カップルの浮気に慰謝料は請求できない

1章 カップルの浮気に慰謝料は請求できない

カップルの浮気では、単なる恋人関係にとどまる限り、原則として慰謝料請求は難しいです

カップルでは、夫婦とは異なり貞操義務がないだけでなく、婚姻関係のような保護するべき利益がないためです。

ただし、結婚の約束が具体化していた場合や、内縁といえるほど夫婦に近い生活をしていた場合は別です。

この場合には、恋人関係を超えて夫婦に準じた関係にあるため、慰謝料請求が問題になることがあります。

慰謝料請求したい場合には、カップルがどのような関係にあるのかを確認する必要があります

2章 カップルの浮気で慰謝料請求できるケース3つ

カップルの浮気でも、状況によっては慰謝料を請求できる可能性があります

例えば、カップルの浮気で慰謝料請求できるケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:婚約している場合
ケース2:内縁・事実婚といえる場合
ケース3:慰謝料を支払う合意がある場合

2章 カップルの浮気で慰謝料請求できるケース3つ

それでは、カップルの浮気で慰謝料請求できるケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:婚約している場合

婚約している場合には、カップルの浮気でも慰謝料請求できる可能性があります

婚約は、将来結婚することについて約束している状態をいいます。

ただし、「いつか結婚しようね」という会話だけでは、婚約があったと認められません

例えば、以下のような事情があれば婚約が成立したと判断されやすくなります。

・プロポーズの承諾
・婚約指輪の授受
・両親や親族への挨拶
・両家顔合わせをしている
・結納をしている
・結婚式場の準備をしている
・新居の準備をしている
・婚姻届けに署名押印している
・周囲に婚約者として紹介している

婚約が成立している場合、将来の生活や信頼を築く段階に入っていることから、恋人とは一線を画しており、将来への期待が法的に保護されることがあります。

婚約を理由に慰謝料請求する場合には、これらの事実があるか確認しておきましょう

2-2 ケース2:内縁・事実婚といえる場合

内縁・事実婚といえる場合にも、カップルの浮気で慰謝料請求できる可能性があります

内縁・事実婚とは、婚姻届は出していないものの、夫婦と同視しうる共同生活をしている状態をいいます。

単に同棲しているだけでは足りず、お互いに夫婦として生活する意思が必要となります。

例えば、以下のような事情があれば内縁・事実婚が成立していたと判断されやすくなります。

・婚姻意思があった
・長期間の同居
・家計の共有
・健康保険・社会保険の扶養に入っていた
・住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」になっている
・親族行事や冠婚葬祭に夫婦として参加していた
・親族や友人に配偶者として紹介していた

内縁・事実婚といえる場合には、婚姻に準じた関係となるため貞操義務が発生します。

内縁が成立している場合、浮気は貞操義務違反となり慰謝料請求できる場合があるのです

2-3 ケース3:慰謝料を支払う合意がある場合

慰謝料を支払う合意がある場合には、合意に基づいて請求できる可能性があります

単なる恋人関係であっても、合意の効力により支払義務が発生するためです。

ただし、合意の内容によっては支払の合意が無効となる場合もあります。

例えば、脅迫して無理やり合意書にサインさせた場合や、慰謝料の金額を5000万円とした場合には無効と判断される可能性があります。

また、合意は当事者間で効力を持つため、第三者である浮気相手には効力が及ばず慰謝料請求できないことがあります

3章 カップルの浮気の慰謝料相場は50万~300万円程度

カップルの浮気で慰謝料請求が認められる場合、慰謝料相場は50万~300万円程度とされています

ただし、これは婚約や内縁・事実婚など、慰謝料請求できる事情がある場合の相場になります。

単なる恋人関係にとどまる場合には、慰謝料が認められず、請求を断念せざるを得ないこともあります。

慰謝料額は、浮気の事実だけで決まるわけではなく、事案ごとの個別事情を考慮することになります

例えば、浮気の慰謝料金額に影響する事情としては、以下のものが挙げられます。

・婚約破棄や関係解消に至った
・浮気の期間が長い
・浮気の回数が多い
・浮気を主導していた
・妊娠していた
・結婚準備が進んでいた
・浮気後の対応が悪質

例えば、婚約中に浮気が発覚し、結婚式をキャンセルした場合には、精神的苦痛が大きくなりやすく慰謝料を増額する事情として考慮されることがあります。

浮気の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 カップルの浮気で慰謝料の増額事由として判断されやすいもの7つ

カップルの浮気で慰謝料請求できる場合でも、金額は一律ではなく個別の事情によって変動します

考慮されやすい事情の中には、慰謝料の増額事由として判断されやすいものがあります。

例えば、慰謝料の増額事由として判断されやすいものとしては以下の7つがあります。

増額事由1:婚約破棄や関係解消に至った
増額事由2:浮気の期間が長い
増額事由3:浮気の回数が多い
増額事由4:浮気を主導していた
増額事由5:妊娠していた
増額事由6:結婚準備が進んでいた
増額事由7:浮気後の対応が悪質

4章 カップルの浮気で慰謝料の増額事由として判断されやすいもの7つ

それでは、カップルの浮気で慰謝料の増額事由として判断されやすいものについて順番に説明していきます。

4-1 増額事由1:婚約破棄や関係解消に至った

浮気が原因で婚約破棄や関係解消に至った場合、増額事由として判断されやすいです

婚約や内縁・事実婚は、将来の生活を前提に築かれていることが多く、生活設計が崩れたことで精神的苦痛が大きくなりやすいためです。

ただし、関係解消の原因が浮気以外にもある場合には、浮気と婚約破棄や関係解消の因果関係が問題になることもあります。

婚約破棄や関係解消に至ったことを慰謝料へ反映させるには、浮気発覚から関係解消までの流れを証拠とともに把握しておく必要があります。

4-2 増額事由2:浮気の期間が長い

浮気の期間が長い場合も、増額事由として判断されやすくなります

浮気が長く続くほど、婚約者等に対する裏切りが継続しており、精神的な苦痛が大きくなりやすいためです。

浮気の期間が問題となる場合、いつから浮気関係が始まり、どの程度続いていたのかを示す必要があります。

浮気の期間が長いことを理由に慰謝料請求する場合、浮気の時期を意識して証拠を集めておくといいでしょう。

4-3 増額事由3:浮気の回数が多い

浮気の回数が多い場合も、慰謝料の増額事由として判断されやすくなります

一度限りの関係よりも、複数回にわたる関係の方が、精神的苦痛が大きくなるためです。

浮気の回数が問題となる場合、接触毎の内容が問題になることがあります。

浮気は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。

接触していても、食事や短時間の面会だけでは、浮気の回数にカウントされないおそれがあるのです。

浮気の回数が多いことを示す場合、肉体関係をうかがわせる証拠も集めておく必要があります

4-4 増額事由4:浮気を主導していた

浮気を主導していた場合も、慰謝料の増額事由になることがあります

浮気に積極的だったという事情があると、行為の悪質性判断に影響するためです。

例えば、相手に婚約者がと知りながら、「バレなければ問題ない」と唆し、何度も会うよう求めていた場合、浮気を主導していたと判断されやすくなります。

SNSでのメッセージ内容等が残っていると、どちらが主導していたのか判別しやすくなります。

4-5 増額事由5:妊娠していた

妊娠していた場合には、慰謝料の増額事由になることがあります

妊娠中の浮気は、精神的苦痛だけでなく身体面でのダメージもあるためです。

この場合、妊娠の事実だけではなく、浮気と妊娠の前後関係が問題になることもあります。

妊娠していたことも考慮したい場合、妊娠の証拠や浮気発覚の時期などを押さえておくといいでしょう。

4-6 増額事由6:結婚準備が進んでいた

結婚準備が進んでいた場合も、慰謝料の増額事由になることがあります

結婚準備が進んでいると、単なる交際ではなく結婚に向けた関係が具体化していたといえるためです。

例えば、両家顔合わせを済ませ、結婚式場も予約していた場合には、慰謝料も高くなる傾向があります。

結婚準備が進んでいるほど将来への期待が大きくなり、その分精神的苦痛も大きくなるのです。

4-7 増額事由7:浮気後の対応が悪質

浮気後の対応が悪質な場合にも、慰謝料額に影響することがあります

浮気そのものによる精神的苦痛に加え、発覚後の対応によってさらに傷つけられることがあるためです。

例えば、浮気後の対応が悪質と判断される要素としては以下のものがあります。

・浮気を否定し嘘を重ねる
・謝罪しない
・開き直る
・相手を責める発言をする

浮気後の対応が悪質だったことを理由に慰謝料請求する場合、LINEのやり取り、発覚後の会話の録音などを集めておくといいでしょう

5章 カップルの浮気で慰謝料を請求する流れ4つ

カップルの浮気で慰謝料を請求するには、順序だてて計画的に進めていくことが大切です

手順を誤ると、証拠不足や感情的な対立が深まり、交渉が円滑に進まないこともあるためです。

例えば、慰謝料を請求する流れとしては以下の4つがあります。

流れ1:浮気等の証拠を集める
流れ2:慰謝料を請求する
流れ3:慰謝料金額等の交渉
流れ4:示談書の作成/調停や裁判

5章 カップルの浮気で慰謝料を請求する流れ4つ

それでは、カップルの浮気で慰謝料を請求する流れについて順番に説明していきます。

5-1 流れ1:浮気等の証拠を集める

カップルの浮気で慰謝料を請求する場合、まずは浮気等の証拠を集める必要があります

単なる恋人関係では慰謝料請求が難しいため、浮気の事実だけでなく、婚約や内縁・事実婚といえる事情も示す必要があるためです。

証拠が不足していると、相手から「ただの交際だった」と反論されるおそれがあり、そもそも慰謝料が認められない可能性もあります。

慰謝料請求をする前に、今回の浮気ではどのような証拠があるのか確認しておきましょう。

5-2 流れ2:慰謝料を請求する

証拠を集めた後は、相手に慰謝料を請求します

請求方法としては、以下のような方法があります。

・SNSやメール
・電話
・書面

相手が請求を無視するおそれがある場合には、書面を作成し、内容証明郵便を使うこともあります

内容証明郵便とは、「いつ、誰から、誰あてに、どのような内容の文書を出したか」を証明してくれる郵便サービスです。

後から請求されていなかったと言われても、請求の証拠を残しておくことができるのです。

トラブルを未然に防止するためにも、内容証明郵便での請求をおすすめします

慰謝料請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 流れ3:慰謝料金額等の交渉

慰謝料を請求した後は、金額や支払方法について交渉することになります

交渉内容は個々の事案により異なりますが、以下の内容が話題になりやすいです。

・婚約や内縁関係の有無
・浮気の証拠
・慰謝料金額
・関係解消の有無
・支払能力

しかし、相手が請求額をそのまま支払うとは限らず、減額を求めてくることもあります

交渉段階での慰謝料は当事者の合意によって定めるため、納得できない金額まで減額を求められている場合には、示談にまで至らないことがあります。

慰謝料の減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-4 流れ4:示談書の作成/調停や裁判

話し合いがまとまった場合には、示談書を作成します

口約束だけで終わらせると、後から「そんな約束はしていない」と言われるおそれがあるためです。

一方で、話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判を検討することになります。

調停や裁判では、証拠をもとに、慰謝料請求が認められる関係だったか、浮気があったか、金額が妥当かを主張していくことになります。

示談書の内容や、調停・裁判の手続きは法的判断を含むため、事前に弁護士への相談も検討しておくといいでしょう。

示談書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

浮気の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 用途別!カップルの浮気慰謝料で使える証拠

カップルの浮気慰謝料では、浮気の証拠だけを集めても足りないことがあります

単なる恋人関係では慰謝料請求が難しいため、婚約や内縁・事実婚があったことも示す必要があるためです。

例えば、カップルの浮気慰謝料で使える証拠としては以下の3つがあります。

用途1:浮気慰謝料の証拠
用途2:婚約の証拠
用途3:内縁の証拠

6章 用途別!カップルの浮気慰謝料で使える証拠

それでは、カップルの浮気慰謝料で使える証拠について用途別に説明していきます。

6-1 用途1:浮気慰謝料の証拠

浮気慰謝料を請求する場合には、まず浮気の事実を示す証拠が必要になります

相手が浮気を否定した場合、証拠がなければ請求の根拠を示しにくくなるためです。

例えば、浮気慰謝料の証拠としては以下のものがあります。

・ホテルに出入りしている写真や動画
・宿泊をうかがわせる写真や動画
・肉体関係をうかがわせるLINE、メール、SNSのやり取り
・ホテルや旅行の領収書、クレジットカードの利用履歴
・浮気を認める録音、動画、書面、メッセージ
・探偵の調査報告書

この場合、単に食事をしていた写真や日常的な連絡だけでは、肉体関係を示すことができず、証拠として弱いことがあります。

ただし、相手のスマートフォンを無断で見ることや、SNSに勝手にログインすることは、別の法的トラブルにつながる可能性があります

証拠を集める場合には違法な方法を避け、使える証拠かどうか不安があるときは弁護士に確認しましょう。

探偵の簡単な選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 用途2:婚約の証拠

婚約を理由に慰謝料請求する場合には、婚約が成立していたことを示す証拠が必要になります

カップルの浮気では、浮気の証拠があっても、婚約が認められなければ慰謝料請求が難しくなることがあるためです。

例えば、婚約の証拠としては以下のものがあります。
・婚約指輪の現物、領収書、購入履歴
・結納を行ったことが分かる写真、資料、領収書
・両家顔合わせや親族への挨拶の写真、メッセージ
・結婚式場の下見、予約、見積書、打ち合わせ記録
・結婚式の招待状、席次表、準備資料
・新婚旅行の予約票、支払明細
・新居の契約書、家具家電の購入履歴
・結婚予定日や入籍予定日に関するLINE、メール

また、周囲の人が婚約を知っていた場合には、親族や友人の説明が証拠になることもあります。

婚約を理由に慰謝料を請求する場合、当事者だけのやり取りに限らず、結婚に向けた準備に関する具体的な証拠を残しておきましょう

6-3 用途3:内縁の証拠

内縁・事実婚を理由に慰謝料請求する場合には、夫婦同然の共同生活をしていたことがわかる証拠が必要になります

同棲していたという事情だけでは、恋人同士の同棲と区別しにくいことがあるためです。

例えば、内縁の証拠としては以下のものがあります。

・住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」などと記載されているもの
・賃貸借契約書の同居人欄に「内縁の妻」「内縁の夫」などと記載されているもの
・健康保険の被扶養者になっていることが分かる資料
・給与明細や勤務先資料に扶養人数の記載があるもの
・同じ家計で生活していたことが分かる通帳、家計簿、送金履歴
・結婚式を挙げたことが分かる写真、領収書、招待状
・親族の冠婚葬祭に夫婦として出席したことが分かるもの
・事実婚契約書や内縁関係を示す書面

内縁は、一緒に住んでいるだけで認められるものではありません。

婚姻意思があったことや、夫婦として共同生活をしていたことを証拠により示す必要があります。

内縁を理由に慰謝料を請求する場合、生活実態が分かる証拠を集めておきましょう

7章 カップルの浮気慰謝料請求における注意点3つ

カップルの浮気慰謝料を請求する場合には、請求できるかだけでなく、請求の進め方にも注意が必要です

消滅時効の期間を過ぎると請求が難しくなり、SNSや職場に広めると別のトラブルにつながることがあります。

また、パートナーとの関係を続けたい場合には、慰謝料請求による関係性悪化も考えておく必要があります。

例えば、カップルの浮気慰謝料請求における注意点としては以下の3つがあります。

注意点1:消滅時効の期間
注意点2:SNSや職場に広めない
注意点3:パートナーとの関係性悪化

7章 カップルの浮気慰謝料請求における注意点3つ

それでは、カップルの浮気慰謝料請求における注意点について順番に説明していきます。

7-1 注意点1:消滅時効の期間

カップルの浮気で慰謝料請求する場合には、消滅時効の期間に注意する必要があります

不法行為に基づく慰謝料請求は、損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年が経過すると、時効により請求が難しくなるためです。

ただし、時効が進行するには、浮気の事実だけでなく、浮気相手の氏名や住所など請求できる程度に相手を知っていたことが必要となります。

また、内容証明郵便を送ればそれだけで安心というわけではなく、支払いが期待できない場合には、裁判上の請求などが必要になることもあります。

浮気を知ってから時間が経っている場合には、どの時点から時効が進行しているのか確認しておきましょう

浮気の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-2 注意点2:SNSや職場に広めない

浮気が発覚しても、SNSや職場に広めるのはやめましょう

浮気された側であっても、相手の名誉やプライバシーを侵害するような行動をすると、逆に慰謝料を請求されることがあるためです。

浮気を許せない気持ちがあっても、相手を社会的に追い込む方法ではなく、法的根拠を元に責任追及していくことが大切です。

慰謝料請求を円滑に進めるためにも、浮気の事実は広めないようにしましょう。

7-3 注意点3:パートナーとの関係性悪化

パートナーに慰謝料請求すると、関係性が悪化する可能性があります

慰謝料請求は金銭を求める手続であるため、請求側と請求された側とで別れ、心理的な距離が離れてしまうためです。

例えば、別れるつもりはないものの、浮気への怒りから慰謝料請求をした結果、パートナーとの対立が深まり、関係が破綻することもあります。

関係が破綻すると、会話するだけでも精神的に疲弊してしまいます。

今後も関係を続けたい場合には、請求する前に、慰謝料請求をするのか誓約書の作成や再発防止の約束にとどめるのか検討する必要があります。

8章 カップルの浮気慰謝料における相談先3つ

カップルの浮気慰謝料で悩んだ場合には、目的に応じて相談先を検討する必要があります

例えば、カップルの浮気慰謝料における相談先としては以下の3つがあります。

相談先1:家族
相談先2:弁護士
相談先3:探偵

8章 カップルの浮気慰謝料における相談先3つ

それでは、カップルの浮気慰謝料における相談先について順番に説明していきます。

8-1 相談先1:家族

家族は、浮気で傷ついた気持ちを受け止めてもらいたい場合の相談先になります

身近な人に話すことで、相手へ連絡する前に落ち着いて考えやすくなるためです。

例えば、浮気が発覚して相手を問い詰めようと考えている場面で、家族に話すことで冷静になり、証拠集めから始められることもあります。

カップルの浮気で悩んでいる場合には、まず家族への相談を検討してみるといいでしょう。

8-2 相談先2:弁護士

弁護士は、カップルの浮気で慰謝料請求したい場合の相談先になります

単なる恋人関係では慰謝料請求が難しいため、婚約や内縁・事実婚といえるか、どの証拠が使えるかを法的に確認する必要があるためです。

婚約指輪など結婚準備に関する証拠があるものの、相手が婚約を否定する場合もあります。

弁護士に相談すれば、婚約成立に使える証拠だけでなく、請求の見通しなども確認することができます。

また、弁護士に依頼すれば、相手との交渉から調停や裁判など、慰謝料請求に関する一連の手続きを任せることもできます。

相手と直接やり取りしたくない場合にも、弁護士が窓口になることで精神的な負担を減らしやすくなるのです。

慰謝料請求を具体的に考えている場合には、早い段階で弁護士に相談しておくとよいでしょう

8-3 相談先3:探偵

探偵は、浮気の証拠を集めたい場合の相談先になります

探偵は、依頼を受けて、聞き込み、尾行、張り込みなどの方法により、特定の人の行動や所在を調査し、その結果を報告する業者をいいます。

探偵の調査報告書は、写真や行動記録がまとまっているため、浮気の事実を説明する資料として使えることがあります。

探偵への依頼は調査費用がかかるため、依頼前にどの証拠が足りないのか、どの範囲まで調査するのか確認しておきましょう

9章 カップルの浮気慰謝料に関するよくある疑問3つ

カップルの浮気慰謝料に関するよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:未成年同士のカップルでも慰謝料を請求できる?
Q2:誓約書があれば浮気相手にも請求できる?
Q3:浮気相手が恋人の存在を知らなくても慰謝料請求できる?

9章 カップルの浮気慰謝料に関するよくある疑問3つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

Q1:未成年を含むカップルでも慰謝料を請求できる?

A.未成年を含むカップルでも、慰謝料請求できる場合はあります

ただし、単なる恋人関係であれば、成人同士の場合と同様に慰謝料請求することは難しいです。

婚約や内縁・事実婚といえる事情があり、相手に責任能力がある場合には、未成年であっても慰謝料請求認められる可能性はあります。

責任能力とは、自分の行為の意味や善悪を判断できる程度の能力をいい、これは12歳程度で備わるとされています。

もっとも、未成年は収入が十分でないことも多く、支払い能力に期待することはできません。

また、未成年者との示談は、親権者の同意がないと後から取り消される可能性があります。

未成年を含むの浮気で慰謝料請求を検討する場合には、慰謝料請求の可否だけでなく、親権者の関与や回収可能性を踏まえ検討する必要があります。

Q2:誓約書があれば浮気相手にも請求できる?

A.誓約書があっても、浮気相手に慰謝料請求できるとは限りません

誓約書は、誓約書に示された当事者に対して効力を有し、無関係の浮気相手に効力は及ばないためです。

例えば、カップルだけで誓約書を交わした場合、これに違反すればカップルの一方に慰謝料請求できる場合はありますが、浮気相手へは誓約書以外の根拠が求められます。

通常の慰謝料請求と同様に、浮気と婚約や内縁が成立していたことの主張が必要となるのです。

誓約書を作成する場合には、浮気相手を交えた三者間で作成することで実効性を高めることができます。

誓約書の書き方と注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

Q3:浮気相手が恋人の存在を知らなくても慰謝料請求できる?

A.浮気相手が恋人の存在を知らなかった場合、慰謝料請求を争われることがあります

特に、婚約や内縁・事実婚の存在を知らず、知ることも難しかった場合には、浮気相手の責任を問うのが難しくなるためです。

例えば、婚活パーティで浮気相手と出会い、交際相手はいないと説明していた場合には、婚約相手がいると知るのは難しいと判断されやすくなります。

浮気相手への慰謝料請求を検討する場合、浮気の証拠だけでなく、相手の認識可能性も意識して方針を立てる必要があります。

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11章 まとめ

以上のとおり、今回は、カップルの浮気では慰謝料請求が難しいことを説明した上で、請求できるケースやカップルの慰謝料請求での証拠について解説しました。

この記事が、カップルの浮気で慰謝料を請求できるのかについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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