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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/06/28
不倫ケース別

ワンナイト不倫は一度きりの関係ですが、肉体関係があるため慰謝料請求できる場合があります。
ただし、一夜限りの関係であり証拠収集などの関係で慰謝料請求が難しくなることもあります。

この記事の要点
・不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を有することをいい、ワンナイトの関係であっても不倫に該当することがあります。
・ワンナイト不倫は一回限りであり証拠が不十分な場合や、既婚者だと知らなかった場合、夫婦関係が破綻していた場合、時効期間が経過していた場合には請求が難しくなることもあります。
・ワンナイト不倫の慰謝料相場は50万~300万円程度と事情により変動するため、請求にあたっては証拠を集めた上で適切な方法で進めていきましょう。
この記事を読めば、「ワンナイト不倫に慰謝料請求できるのか」「請求できる金額がいくらなのか」がよくわかるはずです。
目次

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ワンナイトでも、肉体関係があれば不倫にあたる可能性があります。
慰謝料請求で問題になる不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
交際期間の長さや会った回数だけで決まるわけではないのです。
例えば、飲み会の後に一度だけホテルに入り関係を持ったというケースでも、肉体関係が認められれば不倫にあたります。
もっとも、肉体関係を示す証拠がない場合でも、証拠などから肉体関係があったと推測される場合があります。
例えば、深夜にホテルに出入りする写真や、「すぐに会いたい」「もう我慢できない」など親密なメッセージがある場合などには、不倫があったと判断される場合があるのです。
一度だけの関係でもあっても慰謝料請求できる場合があるため、まずはどのような関係なのか、どのような証拠があるのか確認しましょう。
ワンナイト不倫は一度きりの関係であり、慰謝料請求が難しくなる場合があります。
ワンナイト不倫への慰謝料請求が難しいケースとしては、以下の4つがあります。

それでは、ワンナイト不倫への慰謝料請求が難しいケースについて順番に説明していきます。
証拠が不十分な場合、慰謝料請求が難しくなります。
慰謝料請求においては、不倫の事実を請求する側が主張しなければならないためです。
特に、ワンナイト不倫では、不倫に気付く前にされるため証拠収集が難しいケースが多いです。
不倫に気付いたとしても、後から集められる証拠はSNSのメッセージや領収書など間接的なものに限られてしまうのです。
肉体関係がない場合、夫婦関係に与える影響も小さいと判断されやすく、相場も数十万円程度と低額となることが多いです。
不倫相手が既婚者だと知らなかった場合も、慰謝料請求が難しくなることがあります。
不倫相手に慰謝料を請求するには、「既婚者だと知っていた」「既婚者だと知り得た」ことが必要となるためです。
例えば、相手が独身だと説明しており、結婚指輪もしておらず、家庭の存在をうかがわせる事情もなかった場合、請求を断念せざるを得ないことがあります。
特に、ワンナイト不倫では当事者の関係性が薄く、既婚者だと知らなかったと主張しやすい状況にあります。
慰謝料請求する場合、どのような経緯で出会い、どのようなやり取りがあったのかを確認しておくといいでしょう。
既婚者だと知らなかった場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求が難しくなることがあります。
不倫の前から破綻していた場合、守られるべき夫婦関係はないといえるためです。
例えば、不倫の前から長期間別居し、会話も一切なく、離婚調停が申し立てられていた場合には、夫婦関係が破綻していたと判断されやすくなります。
ただし、単に夫婦仲が悪かっただけでは、破綻していたとはいえないことも多いです。
慰謝料請求する場合、事前に夫婦関係がどのような状態にあったのか確認しておきましょう。
時効期間が経過していた場合も、慰謝料請求が難しくなります。
不倫慰謝料の請求権は、「不倫の事実と相手を知った時から3年」「不倫行為の時から20年」の時効にかかるためです。
ワンナイト不倫の場合、時間が経ってから不倫の事実を知ることが多いです。
例えば、ワンナイト不倫から3年後に不倫の事実と相手を知った場合、3年後の知った時点から時効が進行します。
また、不倫相手を知ったというのは、単に顔を知っているだけでは足りず、請求に必要な氏名や住所まで知った時点をいいます。
ワンナイト不倫から時間が経っている場合、どの時点から時効が進行していたのか確認しておくといいでしょう。
不倫の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

ワンナイト不倫の慰謝料相場は、50万円~300万円程度とされています。
ただし、ワンナイト不倫は一度きりの関係であるため、長期間の不倫に比べると低額になりやすい傾向があります。
慰謝料の金額は、不倫の回数だけではなく、婚姻期間や不倫前の夫婦関係の他、幼い子どもの有無、別居や離婚に至ったかなどを踏まえて判断されます。
中でも、別居や離婚にまで至った場合、夫婦関係に与えた影響が大きいと判断されやすく、慰謝料を増額する事情になることが多いです。
また、証拠が不十分な場合など不倫があったと言えない場合には、相場は数十万円程度になることがあります。
慰謝料金額は個別の事情によって大きく変動するため、どのような事情があったのか請求前に確認しておきましょう。
不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
ワンナイト不倫へ慰謝料請求する場合、証拠収集などが困難な場合も多く、適切な方法で進めていくことが大切です。
ワンナイト不倫へ慰謝料請求する流れとしては、以下の4つがあります。

それでは、ワンナイト不倫へ慰謝料請求する流れについて順番に説明していきます。
ワンナイト不倫へ慰謝料請求する場合、まずは証拠を集める必要があります。
不倫の内容によって慰謝料金額が変動するため、集めるべき証拠は、肉体関係があったこと、不倫相手が既婚者だと知っていた事情などになります。
具体的には、以下のような証拠が使われることがあります。
ただし、勝手にスマートフォンを開いたり、アプリにログインする不正アクセス等の問題が生じるため、収集方法に不安がある場合、弁護士や探偵に相談するといいでしょう。
不倫の証拠になるものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
証拠を整理した後は、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求します。
請求方法としては、口頭や書面の郵送の他、内容証明郵便などがありますが、内容証明による方法がおすすめです。
内容証明郵便とは、「いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する制度をいいます。
口頭での請求は、後で請求したかどうかが有耶無耶になってしまうためです。
不倫慰謝料請求書を作成する場合、以下の事項を記載するといいでしょう。
不倫の発覚後は感情的になりやすいですが、虚偽や脅迫的、断定的な内容はなるべく避けて記載するといいでしょう。
慰謝料請求書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料を請求した後は、相手方と交渉します。
請求金額がそのまま支払われるとは限らず、減額を求められることがあるためです。
交渉では、不倫の事実や証拠の内容、夫婦関係への影響などを話し合います。
例えば、慰謝料300万円を請求した場合、交渉の際に相手が「一度だけだった」「既婚者だと知らなかった」と減額を求められることがあります。
減額の申し出があった場合、証拠や具体的な事情から請求金額が適正な金額であると主張していくことになります。
慰謝料請求の交渉の結果によって、その後の対応が変わってきます。
交渉で話がまとまれば、示談書を作成することになります。
示談書には、以下のような内容を入れることがあります。
口約束だけで終わらせると、後から支払いが止まるなどのトラブルになることがあるためです。
相手が支払わない場合や、話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判を検討することになります。
裁判では、証拠に基づいて不倫の有無や慰謝料額が判断されます。
ワンナイト不倫では証拠の有無が慰謝料金額に影響しやすいため、調停や裁判に進む前に見通しを立てておくといいでしょう。
示談書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ワンナイト不倫ではでは証拠収集が難しく、慰謝料請求が難しくなる個泊まります。
ワンナイト不倫の慰謝料請求で使える証拠としては、以下の5つがあります。

それでは、ワンナイト不倫の慰謝料請求で使える証拠について順番に説明していきます。
肉体関係がわかる写真や動画は、ワンナイト不倫の証拠として使えることがあります。
ワンナイト不倫は一度きりの関係であるため、不倫当事者の関係性が分かる証拠は少ない傾向があります。
写真や動画は二人がどこで何をしていたかがわかりやすく、証拠として利用しやすいのです。
しかし、手を繋いでいるだけのような写真では、不倫関係にあったと説明することが難しい場合もあります。
この場合、ホテルの利用履歴やSNSのメッセージなども集め、2人の関係性から不倫の事実があったと主張するための準備をしていくことになります。
不倫の証拠写真については、以下の記事で詳しく解説しています。
SNSのメッセージも、ワンナイト不倫の証拠になることがあります。
二人のやり取りから、肉体関係などの関係性が分かる場合があるためです。
例えば、「また会いたい」「家族には言わないで」などのやり取りが残っている場合、肉体関係を推測させる証拠として使える場合があります。
メッセージは、画面の一部だけではなく日時や相手のアカウント、前後の流れが分かる形で保存することが望ましいです。
スクリーンショットを撮る場合には、加工を疑われないように元データも残しておきましょう。
SNSと不倫の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
ホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴も、証拠として使えることがあります。
ワンナイト不倫では、ホテルの利用履歴が肉体関係を推測させる事情になるためです。
例えば、深夜の時間帯におけるホテルの利用、二人分の宿泊費などを組み合わせると、言い逃れは難しくなります。
ただし、領収書や利用履歴だけでは、誰と利用したのか分からないことがあります。
SNSのメッセージや写真など、他の証拠と合わせて集めておくことが望ましいです。
ホテルの出入りと不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫を認める発言の録音も、証拠として使えることがあります。
本人が肉体関係を認めている場合、不倫の事実を主張しやすくなるためです。
録音をする場合には、会話の流れや日時が分かるように残しておきましょう。
ただし、「慰謝料を支払ってもらう」と脅したり、威圧的な聞き方をすると交渉がこじれる原因にもなります。
ワンナイト不倫の事実を聞く場合、肉体関係があったのかなど事実だけを聞くようにしましょう。
探偵の調査報告書も、ワンナイト不倫の証拠になることがあります。
ホテルへの出入りや二人の行動が、日時や写真付きで書面にまとめられるためです。
探偵は、相手が不倫を否定している場合や、自分だけでは証拠を集めにくい場合に利用されることがあります。
ただし、ワンナイト不倫は一度きりの関係であるため、気付いた時には証拠収集ができない場合もあります。
また、証拠が不十分な場合には、探偵費用が慰謝料額を上回る可能性もあります。
依頼する前に、費用や見通しを確認しておくことが大切です。
探偵の浮気調査については、以下の記事で詳しく解説しています。

ワンナイト不倫でも、離婚できる場合があります。
離婚するには、協議離婚または裁判離婚による必要があります。
協議離婚であれば、夫婦が合意することで離婚できます。
他方で、裁判離婚においては、「配偶者に不貞な行為があったとき」として、不倫が離婚事由の一つとされています。
一度きりの関係であっても、肉体関係がある場合には離婚事由に該当し、離婚を請求することができます。
ただし、不倫があったことを示す必要があるため、証拠を集める必要があります。
証拠が不十分な場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を検討することになります。
既婚者がワンナイト不倫をすると、一度きりの関係であっても後悔することがあります。
既婚者がワンナイト不倫で後悔する心理としては、以下の5つがあります。

それでは、既婚者がワンナイト不倫で後悔する心理について順番に説明していきます。
ワンナイト不倫の後は、慰謝料請求や離婚への不安が大きくなりやすいです。
一度でも肉体関係があれば、不倫慰謝料や離婚を請求できる場合があるためです。
「一度だけなら大丈夫」と思っていた人ほど、後から責任の重さに気づきやすくなります。
例えば、発覚したら「高額な慰謝料を請求されるのではないか」「離婚して親権を失うのではないか」といった不安を抱えやすいのです。
ワンナイト不倫はその場の勢いでされることもあり、後からそのリスクに気付き後悔してしまうのです。
家族への罪悪感も、既婚者がワンナイト不倫で後悔する理由の一つです。
不倫は、家族との信頼関係を裏切る行為であるためです。
その場の勢いで関係を持ってしまい、帰宅後に不倫の事実を知らない配偶者と接することで、自分のしたことの重大さに気付くことがあります。
子どもがいる場合には、家庭を壊し、子どもの未来まで奪いかねないと不安を感じることもあるでしょう。
家族に知られる不安も、既婚者がワンナイト不倫で後悔する心理の一つです。
不倫問題は、夫婦だけで終わらず、親族との関係にも影響することがあるためです。
特に、離婚の話し合いになった場合には、実家や親族に事情が伝わる可能性があります。
例えば、配偶者が両親に相談し、「家族からの信頼を失うのではないか」「家族から責められるのではないか」という不安が生じます。
勢いでした行為が家庭環境まで変えてしまうかもしれないという不安が募り、後悔してしまうのです。
関係解消への不安も、既婚者がワンナイト不倫で後悔する心理の一つです。
本人は一度きりのつもりでも、相手が同じように考えているとは限らないためです。
相手が関係の継続を望んだ場合や、連絡を続けてきた場合には、不倫が長引く可能性があります。
例えば、相手から「また会いたい」と言われ、断ることで配偶者に知らされるのではないかと不安になることがあります。
一度きりのつもりだった行為が、終わらせられないことに不安を感じ後悔してしまうのです。
ワンナイト不倫では、認識と現実のギャップで後悔することがあります。
不倫した側は、「遊びのつもりだった」「家庭を壊すつもりはなかった」と考えていることがあります。
しかし、不倫された側にとっては、回数よりも裏切られたという事実そのものに辛さを感じやすいのです。
自分では軽く考えていた事実が、家族の人生を左右するほど重大な事実だと気づき、後悔してしまうのです。
ワンナイト不倫は一度きりの関係ですが、思わぬきっかけで発覚することがあります。
ワンナイト不倫が発覚する原因としては、以下の6つがあります。

不倫がバレる原因については、「不倫がバレる原因30個!浮気は必ずバレる?ランキング形式で紹介」でもまとめています。
それでは、ワンナイト不倫が発覚する原因について順番に説明していきます。
SNSやメッセージの履歴から、ワンナイト不倫が発覚することがあります。
不倫相手とのやり取りには、会った日時や場所、ホテルに行ったことをうかがわせる内容が残りやすいためです。
例えば、「昨日はありがとう」「また会いたい」「誰にも言わないで」といったメッセージが後から見つかる場合もあります。
SNSやメッセージはデータとして残るため、ワンナイト不倫が発覚する原因となってしまうのです。
ホテルや飲食店のレシートから、ワンナイト不倫が発覚することもあります。
日時や場所などから、普段とは違う行動だと分かることがあるためです。
例えば、出張や残業と説明していた日に、ホテル街の飲食店や宿泊施設の領収書が見つかることもあります。
領収書は、車内に置いたままであってり、スーツのポケットに入れたままであるなど家族の目が届く場所に残りやすいです。
レシートだけでは不倫と断定できない場合もありますが、利用店舗の住所や他の証拠などから不倫が発覚してしまうのです。
クレジットカードや電子決済の履歴も、ワンナイト不倫が発覚する原因になります。
利用履歴には、日時や金額だけでなく、店舗名も残るためです。
家計を共有している夫婦では、配偶者が利用明細を確認することもあります。
利用履歴は年単位で保管されるため、後から調査した際に発覚しやすいのです。
スマホの写真や位置情報から、ワンナイト不倫が発覚することがあります。
スマホの設定において、写真の位置情報がオンになっている場合、撮影地が情報として表示されます。
また、家族と写真共有の設定をしている場合には、気付かない間に不倫相手との写真が共有されることもあります。
共有された写真を見て、写真の内容や、撮影地から不倫が発覚してしまうのです。
本人の言動や態度の変化から、ワンナイト不倫が発覚することもあります。
ワンナイト不倫後の罪悪感や不安などが、日常の行動に出ることがあるためです。
例えば、スマホを手放さなくなった、急に理由もなく優しくなるといったことがあります。
本人は隠しているつもりでも、不自然な言動が積み重なると疑念は強くなります。
態度の変化事態は証拠になりにくいですが、ワンナイト不倫に気付くきっかけとなります。
不倫相手や知人からの連絡で、ワンナイト不倫が発覚することもあります。
不倫相手や知人が、ワンナイト不倫があったことを知らせる場合があるためです。
例えば、関係解消を切り出したら、納得できなかった不倫相手が家族に連絡して発覚することもあります。
また、飲み会に同席していた知人から話が伝わることもあります。
ワンナイト不倫は一度きりでも、関係者から情報が広がることもあるのです。
ワンナイト不倫についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.ワンナイト不倫でも、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できる場合があります。
不倫相手も、不倫によって夫婦関係の平穏を破壊した責任を共同して負うためです。
ただし、両方に請求できる場合でも、二重に受け取れるわけではありません。
例えば、慰謝料が300万円の場合、配偶者から全額受け取った後に、さらに不倫相手へ請求することはできないのです。
また、共同責任といえど負担割合があるため、慰謝料を全額または一部支払った場合には、その負担割合に応じて求償権を行使することができます。
例えば、配偶者が全額支払っている場合、配偶者から不倫相手へ負担分を請求(求償権を行使)されることがあります。
A.不倫相手が分からない場合には、調査して慰謝料請求に必要な情報を集める必要があります。
相手の氏名や住所が分からないと、慰謝料請求を進めるのが難しいためです。
ただし、個人での調査には限界があるため、必要に応じて弁護士や探偵に相談することも検討しましょう。
弁護士であれば弁護士法23条に基づく照会が、探偵であれば調査のプロとして必要な情報を集めることができます。
A.慰謝料の支払後に、再度請求されることはあります。
支払った金額が何の金額なのか、追加請求の有無が不明確な場合があるためです。
再度の請求を避けるには、支払う内容を書面で残しておくことが大切です。
示談書には、支払った金額や清算条項などが入れられることがあります。
清算条項は、示談書に記載した金額のほか、不倫に関する権利義務がないことを確認するためのものです。
例えば、全額受け取ったと示談書に記載され、さらに清算条項が入っている場合には、後から慰謝料が不足していたとして再度請求することは難しくなります。
慰謝料を支払う場合には、示談書など書面を残すようにしましょう。
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以上のとおり、今回は、ワンナイト不倫に慰謝料請求できるのか説明した上で、請求が難しいケースや慰謝料相場の他、請求の流れや使える証拠を解説しました。
この記事が、ワンナイト不倫に慰謝料請求できるのか、「請求できる金額がいくらなのか知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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