接触禁止条項とは?拒否や違約金相場と正当な理由【誓約書テンプレート・例文付き】

接触禁止条項とは?拒否や違約金相場と正当な理由【誓約書テンプレート・例文付き】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

接触禁止条項とは、不倫相手と不倫被害者との配偶者の接触を禁止する条項です

不倫トラブルの示談交渉の際、不倫被害者が離婚をしない場合には、接触禁止条項を入れるよう求められるのが通常です。

ホウペン

この記事の要点

・接触禁止条項は拒否できます。ただし、慰謝料の増額事由となる可能性もありおすすめできません。

・接触禁止の違約金の相場は、面会や連絡で10万円~50万円、再度の不貞で100万円程度です。

・接触禁止条項の正当な理由の例は、求償権の行使や職務上やり取りせざるを得ない場合などです。

この記事を読めば、接触禁止を求められた際どのように対応すればいいのかがよくわかるはずです。

目次

1章 接触禁止条項とは

禁止条項とは

接触禁止条項とは、不倫のトラブルを解決する話し合いにおいて、不倫相手と不倫被害者の配偶者が今後一切連絡しないことを約束する条項です

不倫の再発を防止し、不倫被害者と不倫被害者の配偶者が平穏な夫婦生活を再構築できるようこのような条項を入れることがあります。

例えば、不倫被害者が離婚しないことを前提としているような場合には、接触禁止条項を入れるよう求められるのが通常です。

不倫相手と接触を続けることにより、子どもへの悪影響が生じることを懸念していることもあります。

不倫被害者は、慰謝料を請求している場合でも、お金よりも接触禁止条項を約束させることを主な目的として交渉をしているということも多いです。

このように接触禁止条項は、不倫トラブルを解決するうえで議論することが欠かせない条項なのです

2章 接触禁止条項は拒否できる?

接触禁止条項は、拒否することができます

なぜなら、示談はあくまで当事者同士の話し合いで決まる合意事項であり、一方的に強制されるものではないからです。

例えば、不倫被害者が離婚することを前提に慰謝料を請求している場合には、接触禁止条項を入れることは矛盾するのではないかと指摘することがあります。

つまり、離婚しないことを前提とした慰謝料相場での示談でなければ、接触禁止条項を入れることには応じられないとの交渉することが考えられます。

ただし、相手方が離婚しないことを前提に慰謝料を請求してきている場合には、接触禁止条項を拒否するべきではありません

慰謝料の増額事由となってしまう可能性がありますし、示談による解決が困難となってしまう可能性があるためです。

接触禁止条項について懸念点がある場合には、範囲を制限したり、明確化したりといった修正の交渉をするようにしましょう。

3章 接触禁止条項の例文【誓約書テンプレート付き】

第●条(接触禁止)
1 乙は、甲に対し、今後、丙と接触しないことを約束する。
2 前項の接触は、現実の接触のみならず、電話、メール、郵便、ソーシャルネットワークサービスなどを用いた一切の方法による接触をいう。

接触禁止の約束をする際には、接触禁止条項として示談書に明記をするべきです

後から、言った言わないになることを防ぎ、接触禁止の範囲や内容を明確にするためです。

「誰と接触しないのか」、「接触というのが何を指すのか」を明確にしておきましょう。

接触禁止を求められた側は、接触せざるを得ないような場合について例外を明記しておきましょう。

例えば、修正例としては以下のとおりです。

修正例1
「乙は、甲に対し、今後、正当な理由がない限り、丙と接触しないことを約束する。」
修正例2
「乙は、甲に対し、今後、職務上必要な場合を除き、丙と接触しないことを約束する。」

接触禁止条項を含めた誓約書のテンプレートは以下のとおりです。

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浮気の誓約書については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 接触禁止の違約金相場と判例

接触禁止の違約金の相場は、面会や連絡で10万円~50万円、再度の不貞で100万円程度です

過大な違約金を合意したとしても、無効と判断される可能性があります。

接触禁止の違約金について判例を整理すると以下のとおりです。

年月日合意した違約金額結論
東京地判平成25年12月4日面会・連絡等禁止

違約金1000万円

本件違約金条項は

150万円の限度で有効

東京地判令和3年10月28日電話等の接触:1回につき10万円

不貞行為:1回につき100万円

有効
東京地判令和5年9月11日連絡・面会しないこと(接触禁止)

違約金500万円

本件違約金条項は

150万円の限度で有効

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

4-1 東京地判平成25年12月4日

【事案】
原告は妻と不倫した被告と、接触禁止に背いた際は違約金1000万円を支払う誓約書を交わしました。

しかし、被告は再び妻と接触し不倫を継続しました。原告が違約金と慰謝料の支払いを求めて提訴した事案です。

【結論】
違約金は150万円の限度で認められました

【理由】
接触禁止条項は正当ですが、違約金1000万円は過大です

裁判所は、連絡や面会の損害額(相場)は悪質な場合でも50万円から100万円程度と判断しました。

履行確保の目的を考慮しても、150万円を超える部分は合理性を欠き、公序良俗に反して無効とされました。

4-2 東京地判令和3年10月28日

【事案】
婚約者と不貞した被告に対し、接触禁止や不貞時の違約金を定める合意をしました。

その後、被告が6回の不貞を重ね、妊娠も発覚しました

原告が合意に基づき、計600万円の支払いを求めた事案です。

【結論】
被告に600万円の支払いを命じました

【理由】
違約金は不貞の抑止が目的です。1回100万円は著しく過大とは評価されません

不貞の結果、妊娠に至り、婚約関係に与えた影響も甚大です。

自らの意思で接触を繰り返した被告の責任は重いです。公序良俗に反して無効であるとは言えないと判断されました。

4-3 東京地判令和5年9月11日

【事案】
不倫相手の被告が、原告の夫と接触しないとの誓約書を作成しました。

違反した場合は違約金500万円を支払う約束です

しかし被告はその後も夫と接触を継続しました。原告が違約金等の支払いを求めた事案です。

【結論】
違約金は150万円に減額して認められました

【理由】
裁判所は、接触のみで500万円を課すのは不貞行為の慰謝料相場と比べ過大と判断しました

違約金は損害賠償額の予定と推定されます。公序良俗の観点から、客観的な合理性が必要です。

履行確保の目的を最大限考慮しても、150万円が相当な限度であると結論付け、超過部分は無効とされました。

5章 接触禁止条項の正当な理由

接触禁止の約束を交わしていても、生活を送る上でどうしても連絡を避けられない「正当な理由」が認められるケースがあります

正当な理由に基づいた接触であれば、直ちに約束違反として責任を追及されるリスクを抑えられます。

例えば、接触禁止条項で言う「正当な理由」とは以下の3つのケースが考えられます。

ケース1:求償権を行使する場合
ケース2:職務上やり取りが必要な場合
ケース3:不倫相手との間に子供がいる場合

禁止条項の正当な理由

それでは、接触が認められる可能性のある正当な理由について順番に見ていきましょう。

5-1 ケース1:求償権を行使する場合

自分が支払った慰謝料の一部を不倫相手に請求する「求償権」を使う場合には、連絡を取る正当な理由となるでしょう

不倫は二人で行ったことであるため、支払った金額の負担を分け合う権利は法律上認められているからです。

例えば、自分が100万円の慰謝料を支払った後に、そのうちの50万円を相手に請求するために通知を送ったり、支払い方法を相談したりする場合が挙げられます。

このように、法的な権利を果たすための最低限のやり取りであれば、接触禁止の例外として扱われることが一般的です。

5-2 ケース2:職務上やり取りが必要な場合

同じ職場に勤めているなど、仕事の内容によってどうしても会話が必要な状況も、正当な理由に含まれることがあります

完全に私的な連絡を断つことはできても、業務上の連携まで止めてしまうと、周囲に迷惑をかけたり仕事が回らなくなったりする恐れがあるためです。

例えば、会議での発言や業務メールの送受信、あるいは複数人での打ち合わせに参加することなどが考えられます。

ただし、業務にかこつけてプライベートな話をしたり、二人きりで食事に行ったりすることは避けるよう注意が必要です。

5-3 ケース3:不倫相手との間に子供がいる場合

不倫相手との間に子供が生まれている場合、養育費の話し合いや面会交流などは正当な理由として認められやすいでしょう

親としての責任を果たすことは子供の成長にとって欠かせないものであり、子の福祉の観点からも必要であるためです。

例えば、毎月の養育費の振込を確認したり、子供の学校行事や健康状態について情報共有をしたりするやり取りが想定されます。

このように、親子の交流や育児に関する事務的な連絡については、接触禁止のルールに縛られすぎず、柔軟に対応しなければならないことがあります。

6章 接触禁止条項を入れる場合の注意点

接触禁止の約束を交わす際には、後でトラブルにならないよう、内容を慎重に検討しておく必要があります

自分に守ることができないような無理な約束をしてしまうと、後から高額な違約金を請求されるなどの大きなリスクを背負うことになるからです。

自分自身の生活を守りながら、相手にも納得してもらえる現実的な条件を提示することが、円満な解決への近道となります。

例えば、接触禁止条項を入れる場合の注意点としては、以下の3つがあります。

注意点1:不可能な条項にしない
注意点2:過大な違約金額にしない
注意点3:接触禁止の範囲を明確にする

それでは、これらの注意点について順番に説明していきます。

6-1 注意点1:不可能な条項にしない

接触禁止のルールを決める際は、自分の生活環境を考えて、物理的に実行できる内容にすることが求められます

どれほど反省していても、守るのが不可能な約束をしてしまえば、すぐに契約違反を指摘されて立場が悪くなってしまうからです。

例えば、同じ職場の同じ部署で働いているのに「一切の会話を禁止する」といった条件を飲んでしまうと、日常の業務に支障が出てしまいます。

このように、自分の置かれた状況を冷静に見つめ直し、無理のない範囲で合意することが求められます。

6-2 注意点2:過大な違約金額にしない

約束を破ったときのペナルティである違約金は、自分の支払い能力を超えない適切な金額に設定しておくべきです

相手から提示された金額が世間の相場から大きく外れて高すぎる場合、後で支払いに困ったり、生活が立ち行かなくなったりする恐れがあるからです。

高額すぎる違約金は無効になることもありますが、高額の請求をされてしまうと、これを解決するためにも大きな負担やコストがかかってしまいます。

6-3 注意点3:接触禁止の範囲を明確にする

「何が違反になるのか」という線引きを、書面の中ではっきりとさせておくことが求められます

範囲が曖昧なままだと、自分では違反ではないと思っていた行動が相手から責められる原因になり、新たな争いを生んでしまうからです。

例えば、「私的な連絡は禁止だが、職務上必要な場合を除く」といった具体的な例外を書き込んでおけば、安心して生活を送ることができます。

接触せざるを得ないことがすでに想定されている場合には、正当な理由の例示として具体的に記載しておいた方がいいでしょう。

7章 接触禁止違反がバレる理由

一度交わした接触禁止の約束を破ってしまうと、思わぬところからその事実が周囲に知れ渡ってしまうことがあります

なぜなら、現代社会ではデジタル技術の発達により、個人の行動記録が無意識のうちに残ってしまうケースが多いからです。

例えば、接触禁止違反がバレる理由としては、以下の3つがあります。

理由1:LINEなどのやり取りで発覚
理由2:配偶者からの報告による発覚
理由3:SNSによる発覚

それでは、接触禁止の違反がどのような理由で明るみに出るのか、順番に見ていきましょう。

7-1 理由1:LINEなどのやり取りで発覚

よくある発覚の理由は、スマートフォンに残されたメッセージや通話の履歴によるものです

どれほど気をつけて削除したり非表示にしたりしていても、ふとした瞬間に画面を見られてしまうことがあります。

ロック画面に届いた通知を家族に見られてしまったり、非表示にしていたトークルームを偶然発見されたりするケースが考えられます。

7-2 理由2:配偶者からの報告による発覚

不倫相手の配偶者が警戒を続けており、そこからの情報共有によって違反がバレることも珍しくありません

被害を受けた側は、再び裏切られることを防ぐために、相手の行動を細かくチェックしたり調査を依頼したりし続けている場合があるからです。

不倫相手が配偶者に問い詰められて白状してしまったり、GPSなどで行動を確認されていたりする状況が想定されます。

7-3 理由3:SNSによる発覚

SNSへの投稿や「いいね」などの反応から、間接的に接触を疑われてしまうケースもあります

本人が直接メッセージを送っていなくても、投稿された写真の背景や場所、あるいは共通の知人の投稿から居場所が特定されてしまうことがあるためです。

同じ日時に同じ場所にいたことが写真の風景から推測されたり、非公開のアカウントであっても誰かが内容を伝えてしまったりする可能性が考えられます。

8章 接触禁止についてよくある疑問

接触禁止についてよくある疑問としては、以下の7つがあります。

Q1:相手からの連絡も接触禁止違反になる?
Q2:接触禁止条項は離婚後も有効?
Q3:接触禁止の範囲はどこまで?
Q4:接触禁止の期間は?
Q5:接触禁止の法律はある?
Q6:接触禁止の違約金はなしにできる?
Q7:接触禁止条項と接触禁止命令の違いは?

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

8-1 Q1:相手からの連絡も接触禁止違反になる?

A.相手から一方的に連絡が来ただけであれば、直ちに違反にはなりませんが、返信をしてしまうと約束を破ったと判断される恐れがあります

相手から連絡が来ても一切反応せず、無視を貫いた方が良いでしょう。

8-2 Q2:接触禁止条項は離婚後も有効?

A.接触禁止条項については、離婚後は効力がなくなります

離婚後は接触を禁止する理由がないためです。

8-3 Q3:接触禁止の範囲はどこまで?

A.直接会うことだけでなく、あらゆる手段での私的な関わりが禁止の範囲に含まれるのが通常です

例えば、電話やメール、手紙の送付はもちろん、LINEの送信やSNSでのメッセージなども控えなければなりません。

ただし、疑義をなくすため禁止される接触の内容については、示談書で例示するなどしておいた方が良いでしょう。

8-4 Q4:接触禁止の期間は?

A.接触禁止の期間について、とくに制限はありません

つまり、一生涯続くことになります。

ただし、不倫被害者が離婚した場合には効力はなくなります。

8-5 Q5:接触禁止の法律はある?

A.不倫相手との接触を禁止する直接的な法律はありません

しかし、当事者同士で合意して作った約束(契約)は法的な効力を持ちます。

例えば、示談書で交わした約束は私的なルールとして守る義務が生じ、破れば契約違反として責任を問われます。

8-6 Q6:接触禁止の違約金はなしにできる?

A.接触禁止の違約金はなしにできます

示談の内容は当事者の合意により決めるため、双方が合意すれば違約金をつけないこともできるためです。

ただし、違約金をつけないと接触禁止違反があった場合の対処に困ることになり、不倫被害者は違約金なしとすることには応じないことが多いでしょう。

8-7 Q7:接触禁止条項と接触禁止命令の違いは?

A.示談書の「接触禁止」と、裁判所が出す「接近禁止命令」は全く別の仕組みです

接近禁止命令は、DV防止法に基づいて暴力や脅迫から被害者を守るために出される命令だからです。

例えば、配偶者から暴力を受けている場合に申し立てることで、相手が近づくことを法律で禁止できます。

一方で、不倫の示談書における接触禁止は、あくまで当事者同士の話し合いで決めた「約束事」にすぎません。

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10章 まとめ

以上のとおり、今回は、接触禁止条項とは何かを説明したうえで、拒否や違約金相場と正当な理由について解説しました。

この記事が接触禁止を求められてどうすればいいか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

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【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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