
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/10/02
不倫の考え方

結婚に至るまでの経緯は人によって異なります。
交際を続ける中で、それまでの人間関係や生活が大きく変わることもあります。
略奪婚についても、結婚後にどのような生活になるのか、幸せになれるのか、その後を気にする人は少なくありません。

この記事の要点
・略奪婚の離婚率については、再婚に関するデータなどに一定の仮定を加え、年間の離婚確率を一般の夫婦の約2.2倍とする計算もあります。
・略奪婚後に幸せを感じている人がいる一方で、再び不倫されたり、借金や周囲との関係に悩んだりしている人もおり、その後の生活は一様ではありません。
・相手に配偶者がいる段階で不倫をした場合には慰謝料を請求されることがあり、不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度です。
この記事を読めば、略奪婚の意味や離婚率、略奪婚をした人のその後、結婚生活で生じるリスクや慰謝料を請求された場合の対処法がよくわかるはずです。
目次

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略奪婚は、不倫や略奪愛と似た場面で使われることがありますが、それぞれの言葉が指す内容は異なってきます。
例えば、略奪婚の意味を知るうえで確認しておきたい点としては、以下の3つがあります。

それでは、略奪婚の意味と、それぞれの言葉との違いについて順番に説明していきます。
略奪婚とは、配偶者や恋人がいる人と恋愛関係になり、その人が元のパートナーと別れた後に結婚することをいいます。
読み方は「りゃくだつこん」で、元のパートナーから相手を奪って結婚する、という意味合いで使われる言葉です。
例えば、既婚男性と独身女性が、既婚男性の離婚後に結婚する場合などが挙げられます。
また、一方が独身の場合に限らず、既婚者同士が恋愛関係になり、お互いに離婚してから再婚する場合にも使われることがあります。
既婚者同士の交際であるダブル不倫の意味やリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚と不倫の違いは、主に「最終的に結婚するか」と「肉体関係があるか」という2つの点です。
まず、法律上の不倫に該当するのは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもった場合です。
その後に結婚するかどうかは関係なく、関係を解消したとしても、不倫の事実がなくなるわけではありません。
他方で、略奪婚は、相手が元のパートナーと別れ自分と結婚するところまでを意味します。
また、元のパートナーと別れる前に、肉体関係があったことまでは問われません。
そのため、略奪婚があったとしても、結婚前に不倫があったとまでは言い切れないのです。
不倫・不貞行為・浮気の違いや、どこから不貞行為に当たるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚と略奪愛の違いは、恋愛関係から結婚にまで進んでいるかどうかになります。
略奪愛は、恋人や配偶者がいる人を元のパートナーから奪い、自分の恋人にすることをいいます。
そこから交際を続け、元のパートナーとの関係を解消した相手と結婚するところまで進むと、略奪婚と呼ばれます。
そのため、相手が自分の恋人になったとしても、結婚せずに交際を続けている段階では、略奪愛に該当し、略奪婚にはあたらないのです。

略奪婚の離婚率については、一般の夫婦の約2.2倍になるという計算結果があります。
再婚に関する海外の調査などをもとに、夫婦が1年間に離婚する確率を全国平均の2.21倍と計算しているものがあります。
※出典:略奪婚の離婚率は2.21倍!- 離婚率.com
ただし、これは略奪婚をした夫婦を実際に追跡し、何組が離婚したのかを調べた結果ではありません。
再婚した夫婦の離婚しやすさに、略奪婚による影響を仮定した倍率を掛け合わせて算出した数字になります。
また、比較しているのは1年間に離婚する確率であり、生涯を通じて離婚する夫婦の割合ではない点にも注意が必要です。
計算の前提によって数字も変わってきますが、略奪婚後の離婚リスクを考える際の参考になるでしょう。
略奪婚をした後も、結婚生活に幸せを感じている人はいます。
他方で、結婚前には知らなかった一面を知り、思い描いていた生活との違いに悩む人もいるなど、結婚後の状況は人によって様々です。
例えば、略奪婚をした人のその後について、以下の4つの体験談を紹介します。

それでは、略奪婚のその後の体験談について順番に紹介していきます。
既婚男性と約2年間交際していた女性は、お互いに離婚した後、その男性と再婚しました。
夫は貯金を元妻への慰謝料に充て、離婚後も住宅ローンと月10万円の養育費を支払っていたため、新しい家庭に入れられるお金は限られていました。
再婚後の生活費はほぼ女性の給料で賄っており、急な出費があれば貯金もなくなってしまうという不安があったそうです。
また、自分の子どもを持ちたいという希望もありましたが、夫には既に子どもがいることなどから、諦めかけていました。
それでも、取材時点では夫と暮らす毎日に幸せを感じており、希望をすべて叶えられなくても、夫と一緒にいられればよいと受け止めていたようです。
ある女性は、行きつけの店で知り合った既婚男性と親しくなり、男性の転職を後押ししたことをきっかけに恋愛関係になりました。
その後、男性が離婚する前に同居を始めると、女性の職場に中傷するメールなどが届き、同僚から非難されることもあったそうです。
不倫を知った多くの友人も離れていき、二人が出会った店でも、事情を知る常連客から厳しい言葉を向けられました。
男性の離婚は約5年間の話し合いを経て成立し、知り合ってから約7年後に、二人は婚姻届を提出しました。
結婚後も周囲との関係に悩み、夫の子どもと一緒に過ごしたいという希望も、すぐには叶わなかったようです。
それでも、取材時点では夫と一緒にいられることに幸せを感じており、周囲から理解されない辛さと、結婚生活への満足の両方を抱えているようです。
※参考:略奪婚の末路にあるのは…後悔か幸せか|All About
ある女性は、25歳のときに既婚男性と交際を始め、約5年間の不倫関係を経て、その男性と結婚しました。
交際中は、妻と別れるという男性の言葉を信じて待ち続け、反対する友人とは距離を置くようになったそうです。
しかし、ようやく結婚できた後、夫の帰宅が遅くなったり、朝まで帰ってこない日が増え、他の女性との不倫が発覚しました。
夫の不倫は一度では終わらず、女性は耐えられなくなり、約3年間の結婚生活の末に離婚しました。
女性は当時、長い時間を費やしたために諦めたくないという意地があり、相手と結婚することばかりを考えて、冷静さを失っていたと振り返っています。
※参考:略奪婚の末、3年で離婚した女性の後悔とは?- Palette(パレット)
結婚後に夫の浮気が発覚した場合の初期対応や、離婚・慰謝料請求などの選択肢については、以下の記事で詳しく解説しています。
ある女性は、職場の上司だった既婚男性と約7年間交際した後、男性の離婚を経て結婚しました。
しかし、一緒に暮らし始めても夫は給与明細や預金通帳を見せず、女性は夫が何かを隠しているのではないかと不安になったそうです。
結婚から約3か月後、夫は離婚に伴う支払いのために借金を重ね、自己破産していたことを打ち明けました。
さらに、元妻からは夫が別の女性にもお金を渡していたと聞かされましたが、夫は否定し、女性関係の真相は分からないままでした。
女性は、友人や親に幸せになると宣言して結婚した手前、周囲に弱音を吐くこともできなかったようです。
取材時点では、夫への不信感から子どもを育てる将来も描けず、あと1年間様子を見て、結婚生活を続けるか判断したいと考えているようです。
※参考:不倫ののち略奪婚した”夫”が隠していた衝撃的すぎる事実|All About
略奪婚をしても、思い描いていた結婚生活を送れるとは限りません。
結婚後も不倫に関する金銭的負担が続いたり、親族や友人との付き合いが変わるなど、略奪婚に様々な問題が生じることがあるためです。
例えば、略奪婚の末路として考えられるリスクには、以下の6つがあります。

それでは、略奪婚の末路として考えられるリスクについて順番に説明していきます。
略奪婚では、慰謝料の支払いや離婚に伴う出費によって、家計が苦しくなることがあります。
結婚前に不倫をしていた場合には、不倫をした配偶者だけでなく、略奪婚した側も慰謝料を請求されることがあるためです。
また、再婚相手が財産分与によって預貯金を手放し、前婚の子どもの養育費を支払い続けている場合もあります。
例えば、二人の収入を合わせれば住宅を購入できると思っていても、慰謝料の支払いで頭金が減り、毎月の養育費によって住宅ローンに回せる金額が少なくなることもあります。
その結果、住宅購入を延期したり、日々の生活費を切り詰めるなど、結婚前に考えていた生活とは異なる状況になることもあります。
結婚時の出費だけでなく、略奪婚によって生じた経済的負担が家計を圧迫するおそれがあるのです。
慰謝料を請求されても支払うお金がない場合の対処法や、分割払いの交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚をきっかけに、それまで親しくしていた親族や友人と疎遠になることがあります。
結婚に対する考え方は人それぞれであり、略奪婚について親族や友人の理解を得られるとは限らないためです。
例えば、親に結婚を報告しても顔合わせを断られたり、家族ぐるみで付き合っていた友人から食事に誘われなくなることも考えられます。
結婚に反対されたことで本人も周囲を避けるようになり、そのまま連絡が途絶えてしまう場合もあります。
その結果、結婚生活で悩みを抱えても、以前なら相談できた親族や友人に頼れず、孤独を感じる場合もあるでしょう。
望んだ相手と結婚できても、大切にしてきた人間関係を失うおそれがあるのです。
友人の不倫を知った人の考え方や、友人関係への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚に至るまでの不倫が職場に知られると、仕事に影響が出ることがあります。
上司や同僚との関係が変わったり、噂が広まって周囲の目が気になったりして、業務に集中しにくくなる場合があるためです。
例えば、同じ部署の上司と不倫の末に結婚した場合、仕事上の評価や担当業務について、同僚から特別扱いを疑われることも考えられます。
本人が普段どおりに仕事をしていても、こうした疑いによって、チーム内での協力を得づらくなる可能性もあります。
職場での居場所を失ってしまえば、続けてきた仕事を離れることにもなりかねません。
略奪婚が成就しても、職場での人間関係や働き方への影響が残るおそれがあるのです。
社内不倫が職場での信用や仕事に与える影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚の後、前婚の配偶者や子どもへの罪悪感に悩むことがあります。
結婚前は相手と一緒になることを優先していても、生活が落ち着くにつれて、以前の家族に与えた影響を考えてしまう場合があるためです。
例えば、夫が前婚の子どもから「また一緒に暮らしたい」と言われたことを知り、親子が離れて暮らすきっかけを自分が作ったのではないかと感じる場合もあるでしょう。
また、誕生日や年末年始を二人で過ごす際に、以前の家族がどう過ごしているかを想像し、素直に楽しめなくなる場合もあります。
こうした気持ちは、慰謝料を支払って解決したとしても解消されるとは限りません。
望んでいた結婚生活を送れていても、過去を振り返るたびに罪悪感を抱え、精神的な負担になるおそれがあるのです。
父親の不倫を知った子どもの気持ちや、子どもに与える影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚の後、自分も同じように不倫されるのではないかと疑ってしまうことがあります。
結婚前に自分との不倫関係を続けていた相手だからこそ、結婚後も同じことを繰り返すのではないかと不安になるためです。
例えば、略奪婚の際に残業を口実に使っていた場合、結婚後に「残業で遅くなる」と連絡を受けるだけで、他の人と会っているのではないかと考えてしまうこともあるでしょう。
一度疑い始めると、帰宅時間を確認したり、連絡が取れない理由を繰り返し尋ねるなど、気になることが増えて疲弊しやすくなります。
実際には不倫していなくても、疑われることへの不満から口論が増える可能性もあります。
結婚できたことで安心できるとは限らず、略奪婚から生じる疑念が夫婦関係を破綻させるおそれがあるのです。
実際には浮気をしていなくても疑われる理由や、疑われた側の心理については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚では、相手の離婚を待ってようやく結婚できても、その後に関係が悪化して離婚に至ることがあります。
相手と結婚すること自体が目標になり、共同生活の相性や価値観の違いを確認できていない場合があるためです。
例えば、交際中は優しく接してくれた相手が、結婚後は家事を任せきりにし、休日も自分の趣味を優先し会話もなくなれば、思い描いていた生活との違いに戸惑うこともあるでしょう。
さらに、「長い間待っていたのだから幸せにしてほしい」という期待と、「離婚までして一緒になったのだから分かってほしい」という思いがぶつかる場合もあります。
結婚するまでに費やした時間や犠牲にしたものが大きいほど、期待どおりにならない生活への不満や失望が積み重なり、口論が激化することも考えられます。
様々な困難を乗り越えて結婚できたとしても、結婚後の良好な関係が保証されているわけではないのです。
略奪婚において慰謝料請求が認められるかは、交際相手とそのパートナーの関係性によっても異なってきます。
例えば、略奪婚における慰謝料請求で問題になりやすい関係としては、以下の4つがあります。

それでは、それぞれの関係について順番に見ていきましょう。
配偶者がいる相手と略奪婚した場合には、慰謝料請求が認められる場合があります。
離婚前に肉体関係を持った場合は、夫婦生活の平穏を侵害し、精神的苦痛を与える場合があるためです。
例えば、相手から「妻とは離婚する予定だ」と言われて肉体関係を持った場合でも、実際には夫婦関係が続いていれば、慰謝料を請求されることがあります。
その後、相手が離婚して自分と結婚したとしても、不倫に対する責任がなくなるわけではありません。
ただし、肉体関係を持った時点で既に夫婦関係が破綻していた場合や、既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合には、慰謝料が認められない場合もあります。
そのため、配偶者がいる相手との略奪婚では、離婚前の肉体関係の有無や当時の夫婦関係、既婚者であることを知っていたかなどが判断のポイントになります。
別居中の交際で慰謝料が認められるケースや、夫婦関係の破綻を判断する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、相手が既婚者だと知らなかった場合の支払義務や、知らなかったことを示す証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁のパートナーがいる相手と略奪婚した場合、慰謝料請求が認められる場合があります。
お互いに夫婦として暮らす意思があり、実際に夫婦同様の共同生活を送っている場合、夫婦に近しい実態を有し法律上保護されるためです。
例えば、内縁関係にあったかどうかを判断する際には、以下の事情が考慮されることがあります。
戸籍上は独身であっても、内縁関係にある場合には慰謝料請求が認められる可能性があるのです。
婚姻届を提出していなくても、内縁関係などを理由に浮気の慰謝料請求が認められるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
婚約者がいる相手と略奪婚した場合、慰謝料請求が認められることがあります。
婚約者は夫婦に準じた関係にあり、法律上保護されるためです。
例えば、婚約が成立していたかどうかは以下のような事情から判断されます。
そのため、婚約関係を破壊して略奪婚に至った場合、婚約者からの慰謝料請求が認められる可能性があるのです。
婚約中の浮気に対する慰謝料請求や、婚約の成立を確認するポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
恋人がいる相手と略奪婚をしても、婚約や内縁関係がなければ、原則として慰謝料請求は認められません。
恋人関係の場合、誰と交際し、誰と結婚するかは本人の自由であり、夫婦等とは異なり法的な保護は受けられないためです。
元恋人が略奪婚によって精神的な苦痛を受けたとしても、慰謝料請求が認められるとは限らないのです。
そのため、恋人がいる相手との略奪婚では、単なる交際関係であったのか、既に婚約や内縁関係が成立していたのかを確認することになります。
恋人の浮気では原則として慰謝料請求が難しい理由や、例外的に請求できるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚に伴う不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度とされています。
ただし、金額は一律ではなく、不倫の内容や夫婦関係に与えた影響などによって変動します。
例えば、慰謝料の金額を決める際には、以下のような事情が考慮されます。
中でも、不倫によって離婚した場合、夫婦関係への影響が大きいと評価されやすく慰謝料の増額事由になる傾向があります。
特に、略奪婚では不倫によって離婚させたことが前提にあるため、慰謝料の増額事情になりやすいといえます。
また、結婚したいがために離婚を迫ったり、離婚前から同棲した場合など、夫婦関係の破綻に向けて積極的に介入していた場合、行為の悪質性を示す事情として、慰謝料の増額に繋がる場合があります。
不倫慰謝料の相場や、離婚の有無・不倫期間など金額に影響する事情については、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚で慰謝料を請求されても、請求された金額をそのまま支払う必要があるとは限らないため、状況に応じて適切に対応していきましょう。
例えば、略奪婚で慰謝料を請求された場合の対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、略奪婚で慰謝料請求された場合の対処法について順番に説明していきます。
略奪婚で慰謝料を請求された場合には、まず請求書や通知書の内容を確認しましょう。
何を理由に、どのような要求をされているのかを把握しなければ、対応方針を検討できないためです。
例えば、確認すべき事項としては以下のものがあります。
電話などで請求された場合でも、口頭では請求内容が曖昧になるため、その場で回答することはせずに書面やメールで明示してもらうとよいでしょう。
内容に不明な点があれば説明を求め、全体像を把握したうえで対応方針を検討しましょう。
請求内容を確認した後の回答書の書き方や、状況に応じた文例については、以下の記事で詳しく解説しています。
請求されている不倫の内容が事実であれば謝罪しましょう。
不倫を否定したり自分の行動を正当化すると、怒りを強めてしまい、解決に向けた話し合いが難しくなるおそれがあるためです。
例えば、略奪婚では「相手から離婚してでも結婚したいと言われた」「二人で決めたことだから仕方がない」と説明したくなる場合もあるでしょう。
このような説明は責任転嫁と受け取られる可能性があるため、自分が不倫に関わり、相手を傷つけたことについて謝罪するようにしましょう。
ただし、謝罪することと、請求された金額や条件を受け入れることは別です。
例えば、「私の不倫によって精神的な苦痛を与えてしまったことを、深くお詫び申し上げます。慰謝料の金額や条件につきましては、ご請求の内容を確認したうえで、改めて回答させていただきます」と回答するとよいでしょう。
不倫について反省の気持ちを伝えつつ、慰謝料の金額などは内容を確認したうえで話し合っていきましょう。
不倫について謝罪する際の謝罪文の例文や、記載・送付時の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
請求金額が適正な金額よりも高い場合は、減額交渉をしましょう。
不倫の責任があることと、請求金額が適正であることは別問題であり、減額できる場合があるためです。
また、略奪婚の相手が離婚時に同じ不倫について慰謝料を支払っている場合、その支払の事情を踏まえて減額を主張できる可能性もあります。
その場合には、離婚時の合意書や振込記録を確認し、財産分与や養育費とは区別して、慰謝料として支払われた金額を確認しておきましょう。
単に「高すぎる」と伝えるのではなく、減額を求める理由や根拠となる資料を示し、適正な金額での解決を目指しましょう。
略奪婚で慰謝料を請求され、対応に不安がある場合、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すれば、、略奪婚の経緯や証拠を踏まえた法的助言を受けられるためです。
例えば、請求内容や根拠となる証拠などから、慰謝料を支払うべきなのか、減額に使える事情があるのか知ることができ、対応方針を検討しやすくなります。
また、対応を依頼すれば、弁護士が窓口となって交渉を進められるため、相手方と直接やり取りする必要がなく精神的な負担も軽減できます。
金額だけでなく、支払方法や示談条件についても確認してもらえるため、合意後のトラブルも防ぎやすくなります。
相談時期が早いほど取り得る選択肢は広がりやすいため、慰謝料を請求された段階で相談しておくとよいでしょう。
慰謝料の減額交渉を依頼する弁護士の選び方や、口コミ・費用を確認する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
略奪婚についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A.略奪婚そのものを処罰する規定はなく、略奪婚をしても犯罪にはなりません。
ただし、前婚が解消されていないにもかかわらず、結婚すると重婚罪に該当するおそれがあります。
重婚罪は、配偶者がいる本人だけでなく、その事実を知りながら結婚した相手も処罰の対象となります。
なお、犯罪にならない場合でも、離婚前の不倫について慰謝料の支払い義務が生じることはあります。
A.離婚が成立してから交際を始め、その後に結婚した場合は略奪婚になりません。
既に婚姻関係が解消されており、独身同士の交際から結婚に至っているためです。
ただし、交際を始めたのが離婚後でも、離婚するよう働きかけていた場合などは、略奪婚と受け取られることもあります。
略奪婚は法律上の用語ではないため、交際開始の時期だけでなく、離婚や結婚に至った経緯によって捉え方も異なってくるのです。
A.現在は、男女ともに離婚が成立すればすぐに再婚できます。
以前は女性に原則100日間の再婚禁止期間が設けられていましたが、2024年4月1日に廃止されました。
そのため、略奪婚の場合でも、離婚後に一定期間待たなければ結婚できないという制限はありません。
ただし、離婚することに合意しているだけでは足りず、再婚する双方について婚姻関係が解消されている必要があります。
A.略奪婚をすると早死にする、バチが当たるという科学的な根拠はありません。
略奪婚の後に病気や不幸な出来事があったとしても、略奪婚が原因とはいえません。
他方で、慰謝料や周囲との関係悪化など、結婚の仕方がその後の生活に影響することはあります。
こうした現実の問題と「バチが当たる」という考え方は分けて捉え、具体的に生じている問題に向き合うことが必要です。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスをご活用ください。
不倫慰謝料の問題では、交渉の進め方や証拠の見方によって結果が変わることもあるため、不倫問題の知識や経験がある弁護士を選ぶことが必要です。
不倫慰謝料弁護士コンパスでは、地域や相談内容から、不倫慰謝料の請求や減額交渉に対応する弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談に対応している弁護士であれば、費用や移動の負担を抑えて相談しやすくなります。
略奪婚に伴う慰謝料の問題で、どの弁護士に相談すればよいか迷っている場合には、不倫慰謝料弁護士コンパスで相談先を探してみてください。

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以上のとおり、今回は、略奪婚の意味や不倫・略奪愛との違いを説明したうえで、結婚後の体験談やリスクのほか、慰謝料請求された場合の対処法を解説しました。
この記事が、略奪婚のその後や慰謝料の問題について知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
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