退職勧奨されたときの答え方は?状況別の返事例7つとNG発言5つ

退職勧奨されたときの答え方は?状況別の返事例7つとNG発言5つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

退職勧奨を受け、会社からその場で返事を求められると、何と答えればよいか分からず焦ってしまう方もいるでしょう

退職勧奨は解雇とは異なり、その場で承諾する義務はありませんので、まずは返事を保留して会社の説明と条件を確認してから方針を決めます。

ホウペン

この記事の要点

・退職勧奨されたときの最初の答え方は、「弁護士に相談したいので、一度持ち帰って検討します」などと伝え、その場で退職への同意や書類への署名をしないことです。

・会社に残る場合、まだ決めていない場合、条件次第で退職する場合で答え方は変わります。理由や条件を確認して記録を残し、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。

この記事を読めば、退職勧奨されたときの答え方と、返事をする前に確認すべきことがよくわかるはずです。

目次

1章 退職勧奨されたときの最初の答え方は「一度持ち帰ります」

退職勧奨を受けたときは、その場で退職するかどうかを決めず、まず返事を保留しましょう

退職勧奨は会社から退職を勧めるものであり、労働者が応じなければ、それだけで雇用契約が終わるものではありません。

焦って発言や署名をすると後から争いになることがあるため、最初の対応を知っておく必要があります

例えば、最初に意識したいポイントとしては以下の4つがあります。

ポイント1:その場で退職するかを即答する必要はない
ポイント2:「弁護士に相談したいので、一度持ち帰って検討します」と答える
ポイント3:退職合意書や退職届にはその場で署名しない
ポイント4:会社の説明を聞き、理由と提示条件をメモする

1章 退職勧奨されたときの最初の答え方は「一度持ち帰ります」

それでは、退職勧奨されたときの最初の答え方について順番に説明していきます。

1-1 ポイント1:その場で退職するかを即答する必要はない

退職勧奨を受けても、その場で退職するかどうかを即答する必要はありません

退職勧奨は解雇とは異なり、会社が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどうかは労働者が決めることができます。

そのため、「今日中に決めてほしい」「今ここで答えてほしい」と言われても、すぐに結論を出さなければならないわけではありません。

その場で判断すると、会社から示された条件を十分に確認できないまま、退職に応じる方向で話が進んでしまいがちです。

冷静かつ慎重に法的な見通し分析してから回答するようにしましょう

1-2 ポイント2:「弁護士に相談したいので、一度持ち帰って検討します」と答える

まだ退職するかどうかを決めていない場合には、「弁護士に相談したいので、一度持ち帰って検討します」と答えるといいでしょう

退職する意思も退職を拒否する意思も決まっていない段階では、結論を急いで伝える必要はありません。

例えば、突然面談に呼ばれて退職条件を初めて示された場合には、その場で条件の良し悪しまで判断することは難しいことが多いです。

会社とのやり取りや提示された条件によっては発言の意味が問題になることもあるため、判断に迷う場合には返事をする前に弁護士へ相談することも検討しましょう

1-3 ポイント3:退職合意書や退職届にはその場で署名しない

退職勧奨の面談で退職合意書や退職届を示されても、内容を確認しないままその場で署名することはやめましょう

書面の内容によっては、署名することで退職について合意したことになったり、自分から退職する意思を示したことになったりする可能性があるためです。

例えば、退職日や金銭の支払いだけではなく、会社に対する請求をしないという条項などが含まれていることもあります。

一度署名すると、その後に「内容を十分に理解していなかった」と主張しても、退職の効力などをめぐって争いになることがあります。

そのため、書面はいったん持ち帰り、内容と自分に生じる影響を確認してから対応を決めましょう

1-4 ポイント4:会社の説明を聞き、理由と提示条件をメモする

返事を保留する場合でも、会社からの説明はできる限り聞いておきましょう

退職を求める理由や会社が提示している条件を把握しておくことで、持ち帰った後に自分の方針を考えやすくなるためです。

例えば、退職を求める理由、回答期限、退職日、金銭の提示があったかなどをメモしておくとよいでしょう。

2章 退職勧奨の返事をする前に会社へ確認すること6つ

退職勧奨への返事をする前には、会社が何を求め、どのような条件を示しているのかを確認しましょう

内容が分からないまま返事をすると、自分の希望に合わない形で話が進むことがあります。

例えば、確認することとしては以下の6つがあります。

確認1:退職勧奨なのか解雇の通知なのか
確認2:退職を求める理由は何か
確認3:いつまでに回答を求めているのか
確認4:退職した場合の退職日・金銭・有給休暇などの条件
確認5:退職しない場合の勤務について会社はどう考えているのか
確認6:提案内容を文書でもらえるか

2章 退職勧奨の返事をする前に会社へ確認すること6つ

それでは、退職勧奨の返事をする前に会社へ確認することについて順番に説明していきます。

2-1 確認1:退職勧奨なのか解雇の通知なのか

まず、会社の話が退職勧奨なのか解雇なのかを確認しましょう

退職勧奨は労働者が応じるかを決めるものですが、解雇は会社が一方的に雇用契約を終了させるものだからです。

意味が分からない場合には、「これは退職勧奨でしょうか、それとも解雇でしょうか」と確認するとよいでしょう。

2-2 確認2:退職を求める理由は何か

会社が退職を求めている理由も確認しましょう

理由が分からなければ、退職に応じるかや提示された条件をどう考えるか判断しにくいためです。

「今回、私に退職を求める理由を具体的に教えてください」と聞き、まず会社の説明を確認しましょう。

2-3 確認3:いつまでに回答を求めているのか

会社から回答期限を示された場合には、何についての期限なのかを確認しましょう

退職するかどうかの期限なのか、提示された退職条件を受けられる期限なのかで意味が異なります。

検討する時間が足りない場合には、回答期限を延ばせないか確認する方法もあります。

2-4 確認4:退職した場合の退職日・金銭・有給休暇などの条件

退職を検討する場合には、会社が提示している条件を確認しましょう

例えば、退職日、特別退職金や解決金、有給休暇の消化などがあります。

この段階ではすぐに条件へ同意せず、まず提示内容を把握することから始めましょう。

2-5 確認5:退職しない場合の勤務について会社はどう考えているのか

会社に残る可能性がある場合には、退職に応じなかった場合の勤務についても確認しましょう

例えば、「退職しない場合、今後の勤務について会社はどのように考えていますか」と聞く方法があります。

異動や解雇などの説明を受けた場合には、その場で結論を出さず、弁護士への相談も検討しましょう。

2-6 確認6:提案内容を文書でもらえるか

退職条件を提示された場合には、文書でもらえるか確認しましょう

口頭だけでは、退職日や金額などを後から正確に確認しにくいためです。

「検討したいので、提示いただいた条件を文書でいただけますか」と伝え、内容を確認してから返事をしましょう。

3章 【方針別】退職勧奨されたときの答え方4つ

退職勧奨への答え方は、働き続けたいのか、条件次第で退職を考えるのかなど、自分の方針によって変わります

発言の内容によっては、退職する意思があると受け取られ、その後の話し合いに影響することもあるためです。

自分の希望に合った答え方を知り、不用意な発言をしないようにしましょう。

例えば、方針別の答え方としては以下の4つがあります。

方針1:まだ決めていない|「もう少し検討する期間をください」
方針2:会社に残りたい|「退職する意思はありません。退職勧奨をやめてください。」
方針3:条件次第で退職を検討する|「働き続けたいと考えていますが条件次第で検討します。」
方針4:退職に応じる|「検討しますので合意書を見せてください」

3章 【方針別】退職勧奨されたときの答え方4つ

それでは、方針別の退職勧奨されたときの答え方について順番に説明していきます。

3-1 方針1:まだ決めていない|「もう少し検討する期間をください」

退職するか決めていない場合には、「もう少し検討する期間をください」と伝えましょう

退職勧奨に応じるかどうかは労働者が選べるため、その場で結論を出す必要はありません。

会社から回答期限を示されている場合には、いつまで検討できるのかを確認し、必要に応じて期限の延長を求めるとよいでしょう。

退職後の生活や会社から提示された条件も確認したうえで、自分の方針を決めてから回答しましょう

3-2 方針2:会社に残りたい|「退職勧奨をやめてください。」

会社に残りたい場合には、「退職勧奨をやめてください」と明確に伝えましょう

曖昧な返事を続けると、会社から退職を検討していると受け取られることがあるためです。

今後も勤務する意思があることを伝え、必要に応じてメールなどでも回答を残しておくとよいでしょう。

その後も退職勧奨が続く場合には、面談の内容を記録しながら対応することになります。

3-3 方針3:条件次第で退職を検討する|「条件次第で検討します。」

条件次第で退職を考える場合には、答え方に注意が必要です

「働き続けたいと考えていますが、条件次第で検討します」と伝える方法もありますが、発言のニュアンスによっては、退職に合意したと受け取られることがあります。

この発言だけで直ちに退職の合意が成立しない場合でも、その後の交渉で自分の発言内容が問題になる可能性もあります。

また、自分から提示した金額や条件は、その後の条件交渉に影響することもあります。

特別退職金などの条件交渉を考えている場合には、自分から具体的な条件を示す前に弁護士へ相談し、どこまで回答するか検討することをおすすめします

3-4 方針4:退職に応じる|「検討しますので合意書を見せてください」

退職に応じる方向で考えている場合でも、条件を確認する前に退職を確定させる発言はしない方がよいでしょう

退職日や金銭などについて、会社の提示内容を確認する必要があるためです。

「検討しますので合意書を見せてください」と伝え、書面の内容を確認してから最終的な返事をしましょう。

退職に応じられると考えていても、合意書には清算条項や守秘義務などが定められていることがあります。

退職条件や合意書の内容に不明な点がある場合には、署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします

4章 退職勧奨の面談で聞かれやすい質問への答え方5つ

退職勧奨の面談では、退職の意思や希望する金額などについて、その場で回答を求められることがあります

しかし、質問への答え方によっては、退職する意思があると受け取られたり、その後の条件交渉に影響したりすることがあります。

そのため、自分の方針が決まっていないことについては、無理に答えないことも選択肢です

例えば、聞かれやすい質問としては以下の5つがあります。

質問1:「退職する気はありますか」
質問2:「いくらなら辞めますか」
質問3:「転職活動をしていますか」
質問4:「異動なら受けますか」
質問5:「今日、退職合意書にサインできますか」

4章 退職勧奨の面談で聞かれやすい質問への答え方5つ

それでは、退職勧奨の面談で聞かれやすい質問への答え方について順番に説明していきます。

4-1 質問1:「退職する気はありますか」

まだ方針を決めていない場合には、「現時点では決めていませんので、持ち帰って検討します」と答えるとよいでしょう

退職勧奨に応じるかどうかを、その場で決める必要はないためです。

一方、会社に残る意思が固まっている場合には、「退職する意思はありません」と明確に伝える方法があります。

自分の方針に応じて、退職意思について曖昧な回答をしないようにしましょう。

4-2 質問2:「いくらなら辞めますか」

希望する金額を聞かれても、すぐに具体的な金額を答える必要はありません

自分から金額を提示すると、その金額を基準として条件交渉が進むことがあるためです。

例えば、「この場ではすぐに判断できないので一度専門家に相談させてください」とだけ回答しておくべきです。

十分に方針や法的な見通しを分析する前に金額を伝えてしまうと、その後の交渉を行いにくくなってしまうことも多いためです

4-3 質問3:「転職活動をしていますか」

転職活動について聞かれても、とくに回答する必要はありません

転職するかどうかは労働者の自由ですし、これを会社に伝える義務もありません。

例えば、「現状、転職の予定はありません」などと回答することで足ります。

転職活動の有無や状況は交渉にも大きく影響してくる事柄であり、安易に伝えるべきではないでしょう

4-4 質問4:「異動なら受けますか」

異動を受けるか聞かれた場合には、内容を確認する前から一律に拒否しない方がよいでしょう

勤務地や職種、業務内容などが分からなければ、異動を受けられるか判断できないためです。

例えば、「具体的な勤務地や業務内容などを確認してから回答します」と伝える方法があります。

異動の内容によっては法律上の問題が生じることもあるため、条件を確認したうえで対応を検討しましょう。

退職に追い込む異動については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-5 質問5:「今日、退職合意書にサインできますか」

退職合意書への署名を求められても、その場でサインする必要はありません

一度合意すると、その後に退職の効力や条件を争うことが難しくなる場合があるためです。

例えば、「冷静に判断できないので、持ち帰って内容を確認します」と答えるとよいでしょう。

退職日や金銭だけでなく、清算条項や守秘義務なども確認し、内容が分からない場合には署名前に弁護士へ相談することをおすすめします。

退職合意書にサインしない方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 退職勧奨で避けたいNG発言5つ

退職勧奨の面談では、退職に応じる意思があると受け取られたり、その後の条件交渉に影響したりする発言は控えましょう

退職の意思は発言の内容や前後の状況から判断されることがあるため、言葉を選ぶ必要があります。

例えば、退職勧奨で避けたいNG発言としては以下の5つがあります。

NG1:退職を了承したように聞こえる発言
NG2:今後働く意思がないと受け取られ得る発言
NG3:転職活動を理由に自分から辞める印象を与える発言
NG4:配置転換などを内容確認前から一律に拒む発言
NG5:方針を決める前に具体的な退職条件を自分から提示する発言

5章 退職勧奨で避けたいNG発言5つ

それでは、退職勧奨で避けたいNG発言について順番に説明していきます。

5-1 NG1:退職を了承したように聞こえる発言

退職する意思がないのであれば、「退職します」「その条件で大丈夫です」など、退職を了承したように聞こえる発言はやめましょう

発言の内容や前後のやり取りによっては、退職について合意したかが争いになることがあるためです。

単に会社の説明を理解したという意味で「分かりました」と答える場合にも、誤解を防ぐため「ご説明についてはお聞きしました。」と伝える方が穏当でしょう。

まだ方針が決まっていない場合には、退職への回答を保留していることが分かる言い方をしましょう。

5-2 NG2:今後働く意思がないと受け取られ得る発言

会社に残りたい場合には、「もう働くつもりはありません」「この会社には残りません」などの発言はやめましょう

退職勧奨を拒否する一方でこのような発言をすると、自分の退職意思について後から認識の違いが生じる可能性があります。

働き続けたいのであれば、「退職する意思はなく、引き続き勤務する考えです」と自分の方針に沿って答えるとよいでしょう。

5-3 NG3:転職活動を理由に自分から辞める印象を与える発言

転職活動をしている場合でも、それを理由に自分から退職するような発言は控えましょう

転職活動をしていることと、会社からの退職勧奨に応じることは別の問題だからです。

例えば、「転職先を探しているので辞める方向で構いません」などと答えると、退職について前向きであると受け取られる可能性があります。

転職活動について事実と異なる説明をする必要はありませんが、退職勧奨への回答とは分けて考えましょう。

5-4 NG4:配置転換などを内容確認前から一律に拒む発言

会社から配置転換について聞かれた場合に、「どのような異動でも絶対に受けません」と最初から一律に拒むことはやめましょう

配置転換を受ける必要があるかは、雇用契約の内容や勤務地・職種、異動による不利益などによって変わります。

具体的な内容を確認する前から拒否すると、退職勧奨とは別に配置転換をめぐる問題が生じることがあります。

「具体的な勤務地や業務内容を確認してから回答します」と伝え、内容を見て判断しましょう

5-5 NG5:方針を決める前に具体的な退職条件を自分から提示する発言

退職する方針を決める前に、「〇〇万円なら辞めます」などと具体的な条件を自分から提示することは慎重に考えた方がいいでしょう

条件を提示することで、その後の交渉にも大きく影響する可能性があるためです。

具体的な条件交渉に入る場合には、発言による影響も踏まえ、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

6章 退職勧奨の返事と一緒に残しておきたい記録5つ

退職勧奨を受けた場合には、会社とのやり取りや提示された条件を記録に残しておきましょう

後から退職の経緯や会社の説明について認識が食い違った場合に、当時の状況を確認する手掛かりになるためです。

例えば、残しておきたい記録としては以下の5つがあります。

記録1:面談の録音
記録2:日時・出席者・発言内容を残したメモ
記録3:会社とのメール・チャット
記録4:退職条件が書かれた提案書・合意書
記録5:人事評価・雇用契約書・就業規則など関係資料

6章 退職勧奨の返事と一緒に残しておきたい記録5つ

それでは、退職勧奨の返事と一緒に残しておきたい記録について順番に説明していきます。

6-1 記録1:面談の録音

退職勧奨の面談は、可能であれば録音しておくとよいでしょう

会社から何を言われ、自分がどのように答えたのかを後から確認できるためです。

特に、退職を求められた理由や提示条件、解雇についての発言などがあった場合には、記録を残しておきましょう。

退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 記録2:日時・出席者・発言内容を残したメモ

面談を受けた後は、日時、出席者、主な発言内容などをメモしておきましょう

録音していない場合でも、当時の状況を後から確認する手掛かりになります。

会社から示された回答期限や退職条件についても、あわせて残しておくとよいでしょう。

6-3 記録3:会社とのメール・チャット

退職勧奨に関する会社とのメールやチャットも残しておきましょう

面談の日程、回答内容、会社から示された条件などを確認できることがあります。

自分が退職を拒否した場合には、その回答をメールなどで残しておく方法もあります。

6-4 記録4:退職条件が書かれた提案書・合意書

会社から渡された提案書や退職合意書は保管しておきましょう

退職日や金銭など、会社がどのような条件を提示していたのかを確認できるためです。

修正版を渡された場合には、それぞれの書面を残しておくと変更内容も確認しやすくなります。

6-5 記録5:人事評価・雇用契約書・就業規則など関係資料

手元にある人事評価、雇用契約書、就業規則などの関係資料も確認できるようにしておきましょう

会社が能力不足や勤務状況などを退職勧奨の理由としている場合には、これまでの評価や労働条件が問題になることがあります。

弁護士へ相談する際にも、退職勧奨の経緯とあわせて関係資料を確認できると、対応を検討しやすくなります。

7章 退職勧奨に応じる場合に確認する条件6つ

退職勧奨に応じる場合には、退職することだけではなく、どのような条件で退職するのかを確認しましょう

退職日や金銭、離職理由などによって、退職後の生活や受けられる給付に違いが生じることがあるためです。

例えば、確認する条件としては以下の6つがあります。

条件1:退職日
条件2:特別退職金・解決金などの金銭
条件3:有給休暇の消化や退職日までの就労
条件4:離職理由と雇用保険上の取扱い
条件5:再就職支援
条件6:退職合意書の清算条項・守秘義務など

7章 退職勧奨に応じる場合に確認する条件6つ

それでは、退職勧奨に応じる場合に確認する条件について順番に説明していきます。

7-1 条件1:退職日

まずは、いつ雇用契約を終了するのかを確認しましょう

退職日によって、その後に受け取る給与や有給休暇を取得できる期間などが変わるためです。

次の仕事を探す期間や生活費も考えながら、会社が提示する退職日で問題がないか検討しましょう。

7-2 条件2:特別退職金・解決金などの金銭

会社から特別退職金や解決金などが提示されている場合には、金額と支払時期を確認しましょう

退職勧奨に応じる代わりに、通常の退職金とは別の金銭が提示されることがあります。

金額が妥当か分からない場合には、すぐに承諾せず、弁護士に相談したうえで条件交渉を検討するとよいでしょう。

特別退職金については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

7-3 条件3:有給休暇の消化や退職日までの就労

退職日までどのように勤務するのかも確認しましょう

有給休暇が残っている場合には、退職までに取得できる日数や期間を確認することになります。

また、最終出勤日と退職日が異なる場合には、その間の給与や勤務の扱いについても確認しておきましょう。

有給の取得や買い取りは以下の記事で詳しく解説しています。

退職日までの就労免除(ガーデンリーブ)については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-4 条件4:離職理由と雇用保険上の取扱い

退職勧奨に応じる場合には、離職理由がどのように扱われるのかも確認しましょう

退職勧奨による離職は、一定の場合に雇用保険上の特定受給資格者(会社都合退職)に該当します。

ただし、最終的な離職理由はハローワークが判断するため、会社から交付された離職票の内容も確認しましょう。

会社側が会社都合退職にしたがらない理由は、以下の記事で詳しく解説しています。

7-5 条件5:再就職支援

会社から再就職支援を受けられる場合には、その内容も確認しましょう

例えば、人材紹介会社による求人紹介や転職活動のサポートなどが用意されることがあります。

利用できる期間や支援内容を確認し、退職後の転職活動に利用できるか検討するとよいでしょう。

7-6 条件6:退職合意書の清算条項・守秘義務など

退職合意書は、退職日や金銭だけではなく、その他の条項まで確認しましょう

例えば、会社との間にほかの債権債務がないとする清算条項や、退職条件などを第三者へ話さないとする守秘義務が定められることがあります。

清算条項の内容によっては、退職後の請求をめぐって会社との争いになる可能性もあります。

合意書に署名する前に弁護士へ相談し、自分に不利な内容が含まれていないか確認してもらうことをおすすめします

清算条項については、以下の記事で詳しく解説しています。

8章 退職勧奨を断った後の対応4つ

退職勧奨を断った後も、会社の対応を確認しながら勤務を続けることになります

退職勧奨を拒否しただけで雇用契約が終了するわけではありませんが、再度の面談や配置転換、解雇などが行われることもあるためです。

例えば、断った後の対応としては以下の4つがあります。

対応1:退職に合意しなければ雇用契約は続く
対応2:再度の面談や執拗な勧奨は記録する
対応3:配置転換・降格などを受けたら理由を確認する
対応4:解雇を通知されたら退職勧奨とは分けて有効性を確認する

8章 退職勧奨を断った後の対応4つ

それでは、退職勧奨を断った後の対応について順番に説明していきます。

8-1 対応1:退職に合意しなければ雇用契約は続く

退職勧奨を断っただけで、雇用契約が終了するわけではありません

退職勧奨は退職を勧めるものであり、労働者は応じることも拒否することもできます。

そのため、会社から別途解雇などをされない限り、原則としてこれまでどおり勤務を続けることになります。

退職する意思がない場合には、その意思を明確に伝えておきましょう

8-2 対応2:再度の面談や執拗な勧奨は記録する

退職勧奨を断った後に再び面談を求められた場合には、その内容を記録しておきましょう

退職勧奨を繰り返すことが直ちに違法になるわけではありませんが、回数や時間、言動などによっては労働者の自由な判断を妨げる退職勧奨となることがあります。

面談の日時や発言内容をメモしたり、録音したりして経緯を残しておくとよいでしょう。

退職を断っているのに勧奨が続く場合には、弁護士への相談も検討しましょう

8-3 対応3:配置転換・降格などを受けたら理由を確認する

退職勧奨を断った後に配置転換や降格を受けた場合には、会社に理由を確認しましょう

退職勧奨を断った後に行われたというだけで、配置転換や降格が直ちに無効になるわけではありません。

一方で、異動の必要性や労働者が受ける不利益などによっては、会社の対応が法的に問題となることがあります。

納得できない配置転換や降格を受けた場合には、自分だけで対応を決めず、弁護士に相談するとよいでしょう

8-4 対応4:解雇を通知されたら濫用とならないか確認する

退職勧奨を断った後に解雇を通知された場合には、濫用とならないか確認しましょう

退職勧奨を拒否したからといって、会社が自由に解雇できるわけではありません。

解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要であり、これらを欠く場合には無効となります。

解雇理由や解雇日を確認し、必要に応じて解雇理由証明書を請求したうえで、早めに弁護士へ相談することをおすすめします

不当解雇については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

9章 退職勧奨されたときの答え方についてよくある疑問5つ

退職勧奨されたときの答え方について、よくある疑問としては以下の5つがあります

Q1:会社から回答期限を決められたら、その日までに答える必要がある?
Q2:面談で「分かりました」と言ってしまったら退職に同意したことになる?
Q3:退職合意書に署名した後でも撤回できる?
Q4:退職勧奨の面談を録音してもよい?
Q5:「辞めないなら解雇する」と言われたらどう答える?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

9-1 Q1:会社から回答期限を決められたら、その日までに答える必要がある?

A.会社から回答期限を示されても、その日までに退職へ同意しなければならないわけではありません

退職勧奨に応じるかどうかは、労働者が自分で決めることができるためです。

ただし、特別退職金などの提示条件に期限が設けられている場合には、期限を過ぎることで条件が変わる可能性があります。

検討する時間が足りない場合には、何についての期限なのかを確認したうえで、回答期限の延長を求めるとよいでしょう。

9-2 Q2:面談で「分かりました」と言ってしまったら退職に同意したことになる?

A.「分かりました」と言っただけで、必ず退職に同意したことになるわけではありません

退職について合意したかどうかは、その発言だけではなく、前後のやり取りやその後の行動なども踏まえて判断されるためです。

会社の説明を理解しただけで退職する意思はなかった場合には、「説明について理解したという意味で、退職には同意していません」と早めに伝えるとよいでしょう。

既に退職について合意したと会社から言われている場合には、自分だけで判断せず弁護士へ相談しましょう。

9-3 Q3:退職合意書に署名した後でも撤回できる?

A.退職合意が成立した後は、原則として自分の都合だけで一方的に撤回することは難しくなります

退職合意書への署名によって、会社との間で退職の合意が成立していることがあるためです。

もっとも、会社から事実と異なる説明をされたり、自由に判断できないほど強く迫られたりした事情があれば、合意の効力を争える可能性があります。

署名した後に撤回したい場合には、退職日を待たず、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

9-4 Q4:退職勧奨の面談を録音してもよい?

A.自分が参加している退職勧奨の面談を録音すること自体は、一般に直ちに違法となるものではありません

録音しておくことで、会社の発言や自分の回答を後から確認することができます。

ただし、録音の方法や録音データの利用方法によって別の問題が生じることもあるため、インターネット上へ公開するなどの行為は慎重に判断しましょう。

録音は消去せず、元のデータをそのまま保存しておくとよいでしょう。

9-5 Q5:「辞めないなら解雇する」と言われたらどう答える?

A.退職する意思がないのであれば、「退職には応じません」と伝え、その場で退職へ同意する必要はありません

退職勧奨を断ったことだけで、その後の解雇が当然に有効になるわけではないためです。

実際に解雇を通知された場合には、解雇日や解雇理由を確認し、退職勧奨とは別に解雇の有効性を検討することになります。

「辞めないなら解雇する」と言われた段階で、今後の対応について弁護士へ相談することをおすすめします。

10章 退職勧奨に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

11章 まとめ

以上のとおり、今回は、退職勧奨されたときの答え方について、状況別の返事例7つとNG発言5つを解説しました。

この記事が退職勧奨されたときにどのように答えればいいか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談することで、
お悩みを解決できる場合があります

残業代の未払い、不当解雇、職場でのハラスメント…
一人で抱え込まず、その問題に対する経験が豊富な弁護士に相談してみませんか
「何から始めればいいかわからない」
「相談していいのかわからない」

そんな不安を持つ方も多いですが、弁護士があなたに寄り添い、最適な道筋を一緒に見つけます。
あなたが望む解決に近づけるためにも、まずはお気軽にご相談ください
信頼できる弁護士が、あなたの力になります。
勇気を出して、最初の一歩を踏み出してみませんか

弁護士に相談する

並び順について ?
以下の法則に従い並び順が決まっています。
・有料会員(キャンペーン等による無料期間を含む)をランダム選出
・選出された弁護士の表示順はランダム
・ページ更新ごとにリストを自動更新
並び順について ?
以下の法則に従い並び順が決まっています。
・有料会員(キャンペーン等による無料期間を含む)をランダム選出
・選出された弁護士の表示順はランダム
・ページ更新ごとにリストを自動更新

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

詳細はこちら

記事一覧へ