マッチングアプリ詐欺の手口6つ!見分け方とプロフィールや被害事例

マッチングアプリ詐欺の手口6つ!見分け方とプロフィールや被害事例

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

マッチングアプリで知り合った相手から突然金銭の話をされると、「もしかして詐欺?」と疑いやすいものです。

しかし、日常的に連絡し好意を寄せている相手であるほど、怪しさを感じてもすぐには疑えないものです。

ホウペン

この記事の要点

・マッチングアプリ詐欺では、交際や結婚への期待を利用して投資や副業に誘うほか、連絡先の交換を口実に別サイトで課金させる手口が使われやすいです。

・プロフィールの矛盾やLINEへの誘導だけでは詐欺と断定できませんが、会う前の送金や「連絡先の交換にはポイントが必要」「出金には税金が必要」といった要求には応じないようにしましょう。

・支払った金銭は取り戻せるとは限らないため、被害に気づいたら支払いを止め、やり取りや振込明細を保存したうえで、銀行や警察へ連絡し、返金や契約の解約などについて弁護士に相談しましょう。

この記事を読めば、マッチングアプリ詐欺の見分け方や、被害が疑われる場合の対処法がよくわかるはずです。

目次

1章 マッチングアプリ詐欺の主な手口6つ

マッチングアプリ詐欺には様々な手口があり、実際にやり取りをしていても詐欺と気づかないこともあります。

信用してよいか迷ったときのためにも、よくある手口を知っておきましょう。

具体的には、マッチングアプリ詐欺の主な手口には、以下の6つがあります。

手口1:投資・副業を装って偽サイトに入金させる
手口2:結婚や交際をほのめかして費用を騙し取る
手口3:別の出会い系サイトへ誘導して課金させる
手口4:偽の本人確認ページでカード情報を盗む
手口5:デートを口実に高額商品や情報商材を契約させる
手口6:指定した飲食店で高額な料金を請求する

1章 マッチングアプリ詐欺の主な手口6つ

それでは、マッチングアプリ詐欺の主な手口について順番に説明していきます。

1-1 手口1:投資・副業を装って偽サイトに入金させる

マッチングアプリ詐欺の手口として、投資や副業を装って偽サイトへ誘導し、金銭を入金させる方法があります。

サイト上で利益が増えているように見せ、実際に稼げると信じ込ませることで、さらに多額の入金を促すのです。

例えば、「私も使っている投資サイトを紹介するよ」などと持ちかけ、偽の取引サイトに登録させようとすることがあります。

副業の場合は、ネットショップの運営を勧め、商品の仕入れ代金などの名目で入金を求められることがあります。

最初は少額の報酬を受け取れる場合もありますが、信用したところで追加の入金を求められるため、被害額が膨らんでいくのです。

しかし、利益を引き出そうとしても出金に応じてもらえず、最終的には相手と連絡が取れなくなるケースもあります。

画面上に利益が表示されていても、実際に取引が行われているとは限らず、一度報酬を受け取れたことも安全の証拠にはならないのです。

1-2 手口2:結婚や交際をほのめかして費用を騙し取る

マッチングアプリ詐欺には、交際や結婚の意思があるように振る舞い、様々な費用を負担させて金銭を騙し取る手口もあります。

たとえ詐欺の可能性があっても、将来を約束した相手から頼まれると、困っているなら助けたいと思い金銭を渡してしまうことがあるためです。

例えば、結婚の話をしながら「仕事で急な支払いが必要になった」と伝え、金銭を立て替えるよう求めることがあります。

「すぐに返すから」と一時的な立替えを装うことで、高額であっても支払ってもらおうとするのです。

一度支払っても別の事情を持ち出して金銭を求め続け、返済を求めると連絡が取れなくなるケースもあります。

交際や結婚を約束していても、説明が真実とは限らないため、求められるままに金銭を渡さないようにしましょう。

1-3 手口3:別の出会い系サイトへ誘導して課金させる

マッチングアプリで知り合った相手が、別の出会い系サイトへ誘導し、利用料金を支払わせる手口もあります。

相手とのやり取りを続けたいという気持ちを利用し、有料サイトへの登録やポイントの購入を促すのです。

例えば、「今後はこちらでやり取りしたい」などと言われ、送られてきたURLから別サイトへ登録させるケースがあります。

登録先のサイトでは、メッセージのやり取りや連絡先の交換にポイントが必要とされ、繰り返し支払いを求められることがあります。

会えるからと支払い続けても、連絡先すら交換できず、利用料金だけが膨らんでしまうケースもあります。

連絡を取りたい気持ちがあっても、会えるという言葉だけを信じて課金を続けないようにしましょう。

1-4 手口4:偽の本人確認ページでカード情報を盗む

マッチングアプリ詐欺には、本人確認を装った偽のページへ誘導し、クレジットカード情報を入力させる手口もあります。

安全に会うために必要な手続きと説明されると、正規の確認方法だと思い込んでしまうことがあるためです。

例えば、「会う前に本人確認を済ませてほしい」とリンクが送られ、氏名やカード番号の入力を求められることがあります。

無料の確認手続きと説明されていても、実際には有料サービスに登録され、毎月料金を請求されるケースもあります。

さらに、入力したカード情報などが第三者に渡り、別の不正利用に繋がるおそれもあります。

本人確認を求められても、送られてきたリンクからは情報を入力せず、アプリの公式案内で手続きを確認しましょう。

1-5 手口5:デートを口実に高額商品や情報商材を契約させる

マッチングアプリで知り合った相手が、デートを口実に会う約束をし、高額な商品や情報商材の契約を持ちかける手口もあります。

好意を持っている相手から勧められると、嫌われたくないという気持ちから必要のない契約まで結んでしまうことがあるためです。

例えば、食事に誘われて会ったところ、「稼げる方法を教えてあげる」などと言われ、高額な情報商材やセミナーの契約を勧められることがあります。

また、宝石などの購入を勧めるケースもあり、交際が目的だと思っていた相手が、実際には商品販売を目的にしていたということもあります。

このように、好意や恋愛感情を利用して商品やサービスを契約させる方法は、「デート商法」と呼ばれています。

関係を続けたいと思っていても、自分に必要なものかを検討してから契約すべきか判断しましょう。

1-6 手口6:指定した飲食店で高額な料金を請求する

マッチングアプリで知り合った相手が、特定の飲食店へ誘い、飲食後に高額な料金を請求させる手口もあります。

行きつけの店と聞くと安心してしまい、料金を確かめずに利用してしまうことがあるためです。

例えば、「よく行く店で飲もう」と誘われ、安い飲み放題料金を案内されたのに、会計時に数十万円を請求されるケースがあります。

その際、「注文した酒は飲み放題に含まれていない」などと説明され、高額な追加料金を求められるのです。

一緒に飲食した相手が実際にはその店の従業員で、客を連れてくるためにアプリを利用していたというケースもあります。

初対面の相手との食事では、任せきりにせず自分でも店や料金を確認してから利用しましょう。

2章 マッチングアプリ詐欺を疑うプロフィールの特徴4つ

マッチングアプリのプロフィールは、相手がどのような人物か知るための手がかりにもなります。

ただし、写真や自己紹介の内容が事実とは限らないため、魅力的に見えても、気になる点がないか確認しておきましょう。

具体的には、マッチングアプリ詐欺を疑うプロフィールの特徴には、以下の4つがあります。

特徴1:「副業を教えます」と出会い以外の勧誘をしている
特徴2:「ここは見ません」と外部の連絡先を載せている
特徴3:プロフィール写真が別人名義のSNSにも掲載されている
特徴4:プロフィールと会話での説明が食い違う

2章 マッチングアプリ詐欺を疑うプロフィールの特徴4つ

それでは、マッチングアプリ詐欺を疑うプロフィールの特徴について順番に説明していきます。

2-1 特徴1:「副業を教えます」と出会い以外の勧誘をしている

プロフィールに「副業を教えます」などと書き、仕事や投資への参加を呼びかけている場合は注意が必要です。

交際相手を探しているように見えても、商品やサービスの契約に誘導する目的でアプリを利用している人もいるためです。

例えば、「副業で月30万円稼ぐ方法を教えます」「初心者でもできる仕事を紹介します」といった記載が挙げられます。

「収入を増やしたい人は連絡してください」など、自己紹介の中で勧誘するような文言の記載がある場合も注意しましょう。

収入の多さや親切そうな言葉を過信せず、出会いを求めているのか、勧誘する相手を探しているのかを見極めましょう。

2-2 特徴2:「ここは見ません」と外部の連絡先を載せている

プロフィールに「ここは見ません」などと書き、LINEのIDや別サイトのURLを載せている場合も注意が必要です。

相手をよく知らない段階でアプリ外へ誘導し、悪質なサイトへの登録やビジネスの勧誘に繋げようとしている可能性があるためです。

例えば、「このアプリはあまり開かないので、連絡はこちらへ」などと書き、外部の連絡先にメッセージを送るよう促す記載が挙げられます。

連絡先は自己紹介文だけでなく、プロフィール写真に書き込まれていることもあるため、写真に添えられた文字にも目を通しておきましょう。

気になる相手でも、記載された連絡先への連絡は避け、まずはアプリ内でやり取りをするようにしましょう。

2-3 特徴3:プロフィール写真が別人名義のSNSにも掲載されている

プロフィール写真と同じ画像が別人名義のSNSに掲載されている場合は、なりすましの可能性があります。

他人が公開した写真を無断で使い、写真の人物になりすまして近づいてくることがあるためです。

例えば、会社員と名乗る相手の顔写真が、別名義で活動するモデルのSNSに掲載されているような場合です。

気になる写真は画像検索にかけ、同じ画像が掲載されているサイトやSNSの投稿を確認してみましょう。

ただし、アプリではニックネームを使うこともあるため、名義だけでは判断できない場合もあります。

掲載先のプロフィールや投稿内容も確認し、説明と食い違う点があれば、写真とは別人の可能性があります。

2-4 特徴4:プロフィールと会話での説明が食い違う

プロフィールに書かれた職業や居住地などが、会話での説明と食い違う場合も注意が必要です。

信用させるために経歴などを偽っている場合、やり取りを重ねるうちに辻褄が合わなくなることがあるためです。

例えば、プロフィールには「東京在住」とあるのに、会話では「何年も海外に住んでいて、日本には戻っていない」と話すような場合です。

転職や引っ越し後にプロフィールを更新していない場合もあるため、違いに気づいたら理由を尋ねてみましょう。

確認するたびに説明が変わったり、質問に答えず話題を逸らすような場合は、プロフィール内容はそのまま信じないようにしましょう。

プロフィールに独身と書かれていても疑わしい場合に、交際相手が既婚者かどうかを調べる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 マッチングアプリ詐欺の見分け方|LINEなどの怪しいやり取り7つ

マッチングアプリ詐欺を見分けるには、プロフィールだけでなく、実際のやり取りにも目を向けることが大切です。

例えば、マッチングアプリやLINEなどで注意したいやり取りには、以下の7つがあります。

例1:「もう退会するからLINEで」と移動を急がせる
例2:「2人の将来のために投資しよう」と送金を促す
例3:「会いに行く旅費を送って」と会う前に金銭を求める
例4:「このサイトで本人確認して」とカード情報の入力を求める
例5:「連絡先の交換にはポイントが必要」と課金を求める
例6:「先生の指示どおり買えば必ず増える」と利益を保証する
例7:「出金には税金が必要」と追加送金を求める

3章 マッチングアプリ詐欺の見分け方|LINEなどの怪しいやり取り7つ

それでは、マッチングアプリ詐欺が疑われるやり取りの例について順番に説明していきます。

3-1 例1:「もう退会するからLINEで」と移動を急がせる

知り合って間もない相手から、退会を理由にLINEへの移動を急かされた場合は注意が必要です。

退会したら連絡が取れなくなると思わせ、よく知らないうちに外部へ誘導しようとしている可能性があるためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「もう退会するから、LINEで話そう」
自分:「もう少しここでやり取りしてからでもいい?」
相手:「今日中に退会するから、今交換しないと連絡できなくなるよ」

待ってほしいと伝えても、退会を理由に繰り返し連絡先の交換を迫る場合は、交際よりも外部への誘導を優先している可能性があります。

連絡が途絶えると言われても、焦って連絡先を教えるようなことはせず、アプリ内でのやり取りを続けるようにしましょう。

3-2 例2:「2人の将来のために投資しよう」と送金を促す

将来の生活や結婚のためと言って投資を勧め、送金を求めてくる場合も注意が必要です。

真剣に将来を考えてくれていると思わせ、一緒になりたいという気持ちを利用して金銭を支払わせようとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「2人の将来のために、投資で結婚資金を増やそう」
自分:「投資はよく分からないから、少し考えたい」
相手:「結婚を考えているから勧めているのに、信用してくれないの?」
相手:「まずはこの口座に10万円振り込んで、一緒に始めよう」

投資を躊躇っていると、感情を疑うような言葉を使い送金を断りにくくさせることがあります。

関係性を大切にしている場合でも、信用していることを証明するために金銭を振り込まないようにしましょう。

3-3 例3:「会いに行く旅費を送って」と会う前に金銭を求める

会う約束をした相手から、交通費や宿泊費を送ってほしいと頼まれる場合も注意が必要です。

会いたいという気持ちを利用し、旅費さえ用意すれば会えると信じ込ませて金銭を騙し取ろうとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「早く会いたいけど、今月は旅費が足りないんだ」
自分:「それなら、来月にしない?」
相手:「今すぐ会いたいから、旅費だけ先に送ってくれない?会ったときに返すよ」

会う時期を調整する話には応じず、旅費の支払いばかり求めてくる場合は、送金させるために会う約束をしている可能性があります。

会いたいと思っていても、「会ったときに返す」という言葉だけを信じて、旅費を立て替えるのは避けた方がよいでしょう。

3-4 例4:「このサイトで本人確認して」とカード情報の入力を求める

「会う前に本人確認をしてほしい」と、外部サイトでカード情報の入力を求められる場合も注意が必要です。

安全に会うための手続きだと信じ込ませ、偽の確認ページへ誘導してカード情報を盗もうとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「会う前に、このサイトで本人確認しておいてくれる?」
自分:「カード番号を入れるみたいだけど、大丈夫?」
相手:「確認に使うだけで、料金はかからないよ。終わったら会う日を決めよう」

入力をためらうと、「確認してくれないと安心して会えない」などと言い、会うために必要な手続きとして入力を迫ることもあります。

会いたい相手に頼まれても、送られてきたリンクからカード情報を入力せず、本人確認などに必要な手続きはアプリの公式案内で確かめましょう。

3-5 例5:「連絡先の交換にはポイントが必要」と課金を求める

別のサイトへ誘導された後、「連絡先を交換するにはポイントが必要」と課金を求められる場合も注意が必要です。

もう少し支払えば直接やり取りできると思わせ、繰り返しポイントを購入させようとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「連絡先を交換するには、ポイントを買って手続きする必要があるんだって」
自分:「さっきも購入したのに、まだ必要なの?」
相手:「あと1回で交換できるから、もう少しだけお願い」

支払うたびに別の手続きや追加料金を持ち出し、連絡先を交換できないまま課金だけが続くことがあります。

支払いを無駄にしたくないと思いやすい場面ですが、「連絡先を交換できる」という言葉を信じて課金し続けるのはやめましょう。

3-6 例6:「先生の指示どおり買えば必ず増える」と利益を保証する

相手から紹介された「先生」や「専門家」の指示に従えば、必ず利益が出ると勧められる場合も注意が必要です。

専門知識のある人に任せれば失敗しないと思わせ、取引の内容をよく理解しないまま入金させようとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

相手:「投資に詳しい先生がいて、指示どおり買えば必ず増えるよ」
自分:「損をすることはないの?」
相手:「先生は今まで一度も失敗していないから大丈夫。教えてもらったサイトに入金しておいて」

価格が変動する投資では、専門家でも将来の利益を確実に予測することはできません。

信頼している人物だとしても「必ず増える」「絶対に損をしない」という言葉を信じて入金しないようにしましょう。

3-7 例7:「出金には税金が必要」と追加送金を求める

投資サイトから出金しようとした際に、「先に税金を支払う必要がある」と追加送金を求められた場合も注意が必要です。

支払えば預けた金銭や利益を受け取れると思わせ、さらに金銭を騙し取ろうとするためです。

例えば、以下のようなやり取りが挙げられます。

自分:「利益が出ているから、そろそろ引き出したい」
相手:「出金するには、先に税金を振り込む必要があるよ」
自分:「今ある残高から引いてもらえないの?」
相手:「別に振り込まないと出金できない決まりだから、先に支払って」

一度支払っても、今度は「保証金が必要」などと別の名目で請求され、出金できないまま送金を繰り返すことになるケースもあります。

送金した分の金銭を取り戻したくても、追加の送金には応じず、警察や消費生活センターに相談しましょう。

4章 マッチングアプリで初めて会うときに注意したい行動4つ

マッチングアプリで知り合った相手とは、メッセージのやり取りだけでなく、実際に会った際の行動にも注意が必要です。

相手との時間を楽しみたいと思っていても、気が進まない誘いや無理な要求にまで応じる必要はありません。

具体的には、初めて会うときに注意したい行動には、以下の4つがあります。

行動1:当日に待ち合わせ場所や店を変更する
行動2:「尊敬する先輩」を呼んで勧誘を始める
行動3:当日の契約や借入れを迫る
行動4:店の料金を確認させず注文を進める

4章 マッチングアプリで初めて会うときに注意したい行動4つ

それでは、マッチングアプリで初めて会うときに注意したい行動について順番に説明していきます。

4-1 行動1:当日に待ち合わせ場所や店を変更する

初めて会う日に、急に待ち合わせ場所や店を変え、特定の場所へ連れて行こうとする場合は注意が必要です。

行き先をよく確認しないままついて行くと、高額な飲食代を請求されたり、投資や副業の契約を勧められるおそれがあるためです。

例えば、待ち合わせ後に「予定の店は混んでいるから、知っている店に行こう」と言い、別の店へ案内するような場合です。

特に、こちらが別の店を提案しても断り、店名や場所を尋ねても答えずに移動を急かす場合は警戒が必要です。

変更に応じる前に、行き先の店名や場所を聞き、店の情報を確認しておくことが大切です。

説明しないまま連れて行こうとするのであれば、「今日はやめておくね」と断り、無理について行かないようにしましょう。

4-2 行動2:「尊敬する先輩」を呼んで勧誘を始める

デート中に「尊敬している先輩」などと言って別の人を呼び、投資や副業の勧誘を始める場合も注意が必要です。

わざわざ紹介してもらったと思うと断りにくくなり、勧められるがまま契約してしまうおそれがあるためです。

例えば、食事中に「近くに先輩がいるから、少しだけ会ってみない?」と誘われ、合流後に高額な情報商材の購入を勧められるような場合です。

さらに、「この先輩のおかげで稼げるようになった」と話を合わせ、2人がかりで購入を勧めてくることもあります。

2人で会うつもりだったのに、事前に聞いてもいない勧誘が始まった場合、話を聞き続ける必要はありません。

「契約するつもりはありません」と断り、それでも勧誘が続くような場合は、その場から離れるようにしましょう。

4-3 行動3:当日の契約や借入れを迫る

初めて会ったその日に契約を急かし、借入れまで勧めてくる場合も注意が必要です。

内容を調べたり、家族や友人に相談する時間を与えず、その場で契約させようとしている可能性があるためです。

例えば、「今日契約すれば安くなる」「今始めないと損をする」などと言い、契約書への署名を急かすような場合です。

支払えないと断っても、「すぐに稼いで返せるから」と言って、消費者金融への申込みを勧めてくることもあります。

しかし、説明どおりに利益を得られるとは限らず、勧められるがままに借り入れると返済に苦しむことにもなりかねません。

契約を急かされても「今日は決めません」と断り、その場で署名や借入れの手続きを進めないようにしましょう。

4-4 行動4:店の料金を確認させず注文を進める

入店後、メニューや料金を確認する前に、飲み物などの注文を進められる場合も注意が必要です。

金額が分からないまま注文すると、会計時に高額な料金を請求されるおそれがあるためです。

例えば、値段を尋ねても「いつも来ているから大丈夫」と言い、料金の説明がないまま注文を繰り返すような場合です。

楽しい雰囲気を壊したくないと感じても、料金の確認を遠慮する必要はありません。

注文する前に、飲食代や席料のほか、飲み放題であれば対象となる飲み物や追加料金の有無も店員に確認しましょう。

勝手に注文を進められそうなときは、「先にメニューを見たい」と声をかけ、一度待ってもらいましょう。

それでも料金を教えてもらえない場合は、無理に相手に合わせず、早めに店を出ることも考えましょう。

5章 マッチングアプリ詐欺や悪質な勧誘の被害事例3つ

マッチングアプリでの詐欺や悪質な勧誘については、国民生活センターや自治体にも相談が寄せられています。

実際の事例を知っておくと、似たような勧誘を受けた際に気づきやすくなります。

マッチングアプリ詐欺や悪質な勧誘の被害事例として、以下の3つがあります。

事例1:結婚資金のために投資を勧められ、送金後に連絡が取れなくなった
事例2:副業に誘われ、消費者金融で借りた100万円を支払った
事例3:別サイトでポイント代を支払ったが、相手と連絡先を交換できなかった

5章 マッチングアプリ詐欺や悪質な勧誘の被害事例3つ

それでは、マッチングアプリ詐欺や悪質な勧誘の被害事例について順番に説明していきます。

5-1 事例1:結婚資金のために投資を勧められ、送金後に連絡が取れなくなった

結婚後の生活資金を増やすために投資を勧められ、合計190万円分の暗号資産を送った後、相手と連絡が取れなくなった事例があります。

相談した40歳代の女性は、マッチングアプリで、ワイン輸入業者の役員を名乗る男性と知り合いました。

メッセージでのやり取りが始まると「妻」と呼ばれ、結婚後もゆとりのある生活を送るために、一緒に投資をしようと誘われました。

女性は指定された口座へ130万円分の暗号資産を送り、会う約束もしていたため、会うためにも必要だと考えて追加で40万円分を送りました。

しかし、男性から新型コロナに感染したと言われ、会うことはできませんでした。

翌月、さらに資金を求められて20万円分を送ったところ、その日から男性と連絡が取れなくなりました。

女性は、男性と会えないまま合計190万円分の暗号資産を送り、連絡も取れなくなったため、どう対応すればよいか相談しています。

参考:国民生活センター「『愛してるから投資して』っておかしくない!?」

5-2 事例2:副業に誘われ、消費者金融で借りた100万円を支払った

マッチングアプリで知り合った相手から副業に誘われ、消費者金融で借りた100万円を初期費用として支払った事例があります。

勧誘されたのはアフィリエイトの副業で、カフェで相手と副業の担当者から説明を受けました。

副業による収入のほか、友人を勧誘すれば報酬も得られるという内容でした。

タブレット端末を見せられながら説明を受け、その場で契約しましたが、契約書は受け取っていませんでした。

初期費用として100万円が必要でしたが、副業で稼げば取り戻せると勧められ、消費者金融で借り入れをしました。

その後、指示されたアプリを使って借りた金銭を暗号資産に換え、指定された口座へ送金しました。

しかし、副業を始めても利益は出ず、友人にも参加を勧めたところ、詐欺ではないかと心配されている状況でした。

参考:広島市「若者から相談が寄せられています!SNS等で知り合った人からの副業の勧誘にご注意ください!」

5-3 事例3:別サイトでポイント代を支払ったが、相手と連絡先を交換できなかった

別の有料サイトへ誘導され、ポイント代を繰り返し支払っても、相手と連絡先を交換できなかった事例があります。

きっかけは、マッチングアプリで知り合った男性から「会いたい」と伝えられたことでした。

その後、男性のスマートフォンが故障したと言われ、連絡先を交換するために別の有料サイトへ登録しました。

登録後は、サイト内で使うポイントをクレジットカードで購入し、次々に代金を支払いました。

結局、男性と連絡先を交換することはできず、有料サイトで繰り返し支払ったポイント代の負担だけが残りました。

参考:北九州市「『マッチングアプリがきっかけ』のトラブル」

6章 マッチングアプリ詐欺が疑われる場合の対処法6つ

マッチングアプリで詐欺が疑われるときは、被害を広げないためにも早めに対応することが大切です。

具体的には、マッチングアプリ詐欺が疑われる場合の対処法には、以下の6つがあります。

対処法1:金銭を支払わない・契約しない
対処法2:やり取りや振込明細などの証拠を集める
対処法3:銀行やカード会社に被害を伝える
対処法4:アプリ運営会社に通報する
対処法5:警察や消費生活センターに相談する
対処法6:金銭を取り戻せるか弁護士に相談する

6章 マッチングアプリ詐欺が疑われる場合の対処法6つ

それでは、マッチングアプリ詐欺が疑われる場合の対処法について順番に説明していきます。

6-1 対処法1:金銭を支払わない・契約しない

マッチングアプリで詐欺が疑われる場合は、求められている支払いや、新たな契約は一度見合わせましょう。

不審に思いながらも要求に応じてしまうと、さらに金銭を失ったり、借入れが膨らむおそれがあるためです。

すでに金銭を支払っている場合、取り戻すために追加の要求にも応じたくなることがあります。

しかし、「あと少し支払えば出金できる」などと言われても、その説明を信じて追加送金をするのはやめましょう。

また、副業や高額商品の契約を急かされても、その場で申し込んだり、支払いのために借入れはしないようにしましょう。

支払うべきか迷う場合も、消費生活センターなどに相談してから対応を考えましょう。

6-2 対処法2:やり取りや振込明細などの証拠を集める

マッチングアプリで詐欺が疑われる場合は、返金請求や警察への相談に備え、やり取りや支払いの記録を残しておきましょう。

マッチングアプリ詐欺の被害を相談する場合、やり取りや振込明細などの証拠から、被害に遭ったことを説明しなければならないためです。

例えば、「結婚資金を増やすために投資しよう」と誘われた会話と、送金先を指定されたメッセージ、実際の振込明細を揃えておくと、被害の経緯を説明しやすくなります。

また、マッチングアプリでは相手の本名や住所が分からないこともあるため、プロフィールや写真、表示名、確認できるIDも保存しておきましょう。

LINEへ移った場合は、連絡先を交換したときのメッセージも残しておくと、アプリで知り合った相手とのやり取りであることを説明しやすくなります。

投資先や別の有料サイトへ誘導された場合は、そのURLに加え、出金を断られた画面や、追加の支払いを求められたメッセージも保存しましょう。

特に、投資サイト上の利益表示と実際に支払った金額は異なるため、被害額を示すには銀行やカード会社などの利用記録も必要になります。

スクリーンショットは、相手の表示名や日時、前後の会話が分かるように撮影し、元のメッセージも削除せずに残しておきましょう。

ブロックや退会などによってプロフィールが非表示になるアプリもあるため、必要な情報は早い段階で保存しておきましょう。

LINEのやり取りを証拠として保存する方法や、前後の文脈も含めて残す際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 対処法3:銀行やカード会社に被害を伝える

マッチングアプリで詐欺が疑われる場合は、支払いに利用した銀行やカード会社に連絡しましょう。

振込先の口座から金銭が引き出される前に対応したり、カードの不正利用を防いだりする必要があるためです。

例えば、投資金や旅費などを国内の口座へ振り込んだ場合は、振込先の銀行に被害の経緯と口座番号、振込日、金額を伝えましょう。

そのうえで、口座凍結を相談し、「被害回復分配金の支払制度」を利用できるか確認しましょう。

被害回復分配金の支払制度とは、犯罪に利用された口座に残っている金銭を、被害者に分配する制度です。

金銭が引き出されてしまうと分配を受けられなくなるため、早めに振込先の銀行へ連絡することが大切です。

ただし、口座の残高や他の被害者への分配によっては、被害額全額が戻るとは限りません。

誘導された有料サイトでポイント代などをカード払いした場合は、カード会社に詐欺の疑いがあることを伝えましょう。

相手とのやり取りや利用明細を見せ、支払いを止められるか、すでに支払った分を返金してもらえるか相談しましょう。

また、「本人確認が必要」と言われて偽サイトにカード情報を入力してしまった場合は、カードを不正に使われるおそれがあります。

不正利用されていない段階でも、不安な場合はカード会社へ連絡し、カードの利用停止や再発行を申し出ましょう。

6-4 対処法4:アプリ運営会社に通報する

マッチングアプリで詐欺や悪質な勧誘が疑われる場合は、利用していたアプリの運営会社にも通報しましょう。

運営会社が事実を確認し、規約違反などがあれば警告や強制退会などの対応を取ることができるためです。

通報は、相手のプロフィールやメッセージ画面にある「違反報告」「問題を報告する」などの項目から行えます。

また、LINEでのやり取りやデート中に勧誘された場合も、運営会社に通報しましょう。

勧誘された日時や内容を記載し、保存したメッセージの画像なども添えると、何があったのかを伝えやすくなります。

アプリ内から通報できない場合は、問い合わせ窓口に相手の表示名やプロフィールの情報を伝え、被害について相談しましょう。

証拠を保存して通報を済ませた後も連絡が続く場合は、相手をブロックしてやり取りを続けないようにしましょう。

6-5 対処法5:警察や消費生活センターに相談する

マッチングアプリで詐欺が疑われる場合は、警察や消費生活センターに相談しましょう。

警察や消費生活センターへは、不審に感じた段階で相談することができます。

例えば、勧められた投資先から出金できない、旅費を送った後に連絡が途絶えたといった場合は、最寄りの警察署に被害の経緯を伝えましょう。

その際は、相手とのやり取りや振込明細を示し、どのような説明を信じて金銭を支払ったのかを具体的に話し、被害届の提出についても相談しましょう。

電話で相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用することができます。

また、デート中に勧誘されて高額な商品を契約した場合や、誘導された有料サイトの請求で困っている場合は、消費生活センターに相談することができます。

契約の解約や返金に向けた助言を受けられるほか、必要に応じて、事業者との話し合いを仲介してもらえる場合もあります。

消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活相談窓口に繋がります。

6-6 対処法6:金銭を取り戻せるか弁護士に相談する

マッチングアプリ詐欺で支払った金銭を取り戻したい場合は、弁護士に相談しましょう。

騙されて金銭を支払った場合は、損害賠償請求や契約の取消しによって、返還を求められる可能性があるためです。

例えば、架空の投資話で送金させられた場合や、嘘の説明を信じて有料サイトで課金した場合などが考えられます。

弁護士に相談した場合、LINEでの勧誘内容や支払記録を確認し、誰にいくら請求できるか、請求を裏付ける証拠が足りているかなど、請求の見通しについて法的な助言を受けることができます。

依頼すれば、返金請求や交渉を任せることができ、話し合いで解決しない場合は裁判も検討できます。

ただし、相手を特定できない場合や支払う資力がない場合は、回収が難しいこともあるため、実際に取り戻せる見込みがあるのかも相談しておきましょう。

内容証明の作成や相手との交渉について、行政書士と弁護士に依頼できる業務の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 マッチングアプリ詐欺についてよくある疑問8つ

マッチングアプリ詐欺についてよくある疑問として、以下の8つがあります。

Q1:本人確認済みのバッジがあれば信用してよい?
Q2:画像検索で同じ写真が見つからなければ安全?
Q3:相手が退会・ブロックしても通報できる?
Q4:アプリの運営会社に相手の実名を教えてもらえる?
Q5:写真加工や年齢詐称も詐欺罪になる?
Q6:独身と偽った相手に慰謝料を請求できる?
Q7:騙し取られた金銭は返してもらえる?
Q8:デートで勧誘された高額な契約はクーリング・オフできる?

7章 マッチングアプリ詐欺についてよくある疑問8つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

7-1 Q1:本人確認済みのバッジがあれば信用してよい?

A.本人確認済みのバッジがあっても、信用できる相手とは限りません。

確認方法はアプリによって異なりますが、身分証明書による年齢の確認や、プロフィール写真と自撮り写真の照合などが行われています。

本人確認を受けていても、プロフィールに書かれた職業や年収が事実かどうか、真剣に交際する意思があるかのまでは分かりません。

例えば、写真と同じ人物が利用していても、出会いを装って投資や商品の勧誘をする可能性はあります。

そのため、本人確認済みの相手であっても、投資への勧誘や送金を要求された場合は断りましょう。

7-2 Q2:画像検索で同じ写真が見つからなければ安全?

A.画像検索で同じ写真が見つからない場合でも、安全とは限りません。

インターネット上のすべての写真が、検索結果に表示されるわけではないためです。

例えば、ログインしなければ見られないページの写真や、検索サービスが把握していない写真は、検索しても見つからないことがあります。

そのため、検索で見つからなかっただけでは、他人の写真を使っている可能性を否定できないため、不審な要求には応じないようにしましょう。

7-3 Q3:相手が退会・ブロックしても通報できる?

A.相手が退会した場合や、ブロックされた場合でも、アプリ運営会社に通報できることがあります。

ただし、通報できる期間や操作方法は、アプリによって異なります。

例えば、通報可能なアプリでは、退会した相手をメッセージ一覧に表示したり、過去のマッチング履歴から相手を選ぶことで通報できる場合があります。

通報の操作ができない場合は、運営会社の問い合わせ窓口に、相手の表示名やプロフィールの特徴、勧誘された内容などを伝えましょう。

7-4 Q4:アプリの運営会社に相手の実名を教えてもらえる?

A.運営会社に直接問い合わせても、実名を教えてもらえるとは限りません。

実名などの個人情報は、法令に基づく場合などを除き、原則として同意なく第三者に提供できないためです。

ただし、詐欺被害の返金請求に必要な場合は、弁護士会照会などを通じて、調査可能な場合があります。

弁護士会照会とは、依頼を受けた弁護士の申出に基づき、弁護士会が運営会社などに必要な情報の報告を求める制度です。

弁護士に依頼すれば、運営会社が保有する情報や、照会に対する回答によっては、実名まで特定できる場合があるのです。

7-5 Q5:写真加工や年齢詐称も詐欺罪になる?

A.写真を加工したり、年齢を偽ったとしても直ちに詐欺罪にはなるわけではありません。

詐欺罪は、人を騙して金銭などの財物や財産上の利益を得る行為を処罰するものです。

そのため、実際に会った際に写真と容姿が違った、聞いていた年齢と違ったとしても、詐欺罪には該当しないのです。

他方で、偽のプロフィールで信用させたうえ、架空の治療費や投資金などを騙し取った場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。

なお、詐欺罪にならなくても、虚偽のプロフィール登録は、アプリの規約違反として通報できる場合があります。

7-6 Q6:独身と偽った相手に慰謝料を請求できる?

A.独身と偽られて肉体関係を持った場合は、貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

貞操権とは、誰と性的な関係を持つかを、自由に決められる権利をいいます。

既婚者だと知っていれば肉体関係を持たなかった場合は、貞操権の侵害が認められることがあります。

例えば、アプリに「独身」「離婚済み」と登録し、交際中も結婚していないと説明しており、特に疑うような事情がなく肉体関係を持った場合などが考えられます。

慰謝料の請求を検討している場合、独身だと信じていたことを説明するため、当時のプロフィールやLINEのやり取りなどを残しておきましょう。

独身だと思って交際していた相手が既婚者だった場合の対処法や、慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-7 Q7:騙し取られた金銭は返してもらえる?

A.騙し取られた金銭は返還を求めることができますが、全額取り戻せるとは限りません。

相手を特定できるか、支払う資力があるか、どのような方法で送金したかによって、回収の見込みが異なるためです。

例えば、マッチングアプリでやり取りした相手と振込先の口座名義人が別人で、誰に請求すればよいか分からない場合もあります。

また、相手を特定して裁判で請求が認められても、差し押さえるべき財産がなければ回収は難しくなります。

慰謝料差押えの条件や手続きについては、不倫慰謝料を例に、以下の記事で詳しく解説しています。

7-8 Q8:デートで勧誘された高額な契約はクーリング・オフできる?

A.勧誘の方法や契約内容によっては、クーリング・オフできます。

例えば、販売目的を告げずにデートに誘い、店に連れて行って商品を契約させた場合は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当する可能性があります。

訪問販売の場合、法律で定められた事項を記載した書面を受け取った日を含めて8日以内に、販売業者へ書面やメールなどで解除する旨を通知する必要があります。

クーリング・オフによって契約を解除すると、違約金を支払う必要はなく、支払った代金の返還を求めることができます。

なお、必要な書面を受け取っていない場合や、記載内容に不備がある場合は、契約から8日以上経過していてもクーリング・オフできることがあります。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、マッチングアプリ詐欺の主な手口を説明したうえで、プロフィールの特徴やLINEなどのやり取りでの見分け方のほか、実際の被害事例と対処法について解説しました。

この記事が、マッチングアプリ詐欺の見分け方や、被害が疑われる場合の対処法について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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