不倫で中絶はすべき?4つの費用や注意点、同意書と慰謝料への対処法

不倫で中絶はすべき?4つの費用や注意点、同意書と慰謝料への対処法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

不倫による妊娠で中絶を選択することは、身体だけでなく精神面にも大きな負担がかかります

不倫相手との間で中絶費用が問題になることがありますが、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されてしまうこともあります。

ホウペン

この記事の要点

・不倫で中絶を考えた場合、早めに病院を受診し、妊娠週数や中絶の方法を確認したうえで、不倫相手と産むべきか話し合いましょう。

・不倫による中絶で発生する費用は、中絶費用・中絶による慰謝料・中絶による休業損害・不倫による慰謝料の4種類があります。

・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、請求内容を確認し、適正な金額よりも高いときは減額交渉をすることになります。

この記事を読めば、不倫の中絶で問題になりやすい費用の種類と、慰謝料請求された際に取るべき対応がよくわかるはずです。

目次

1章 不倫で中絶するか決める前の確認事項4つ

不倫による妊娠で出産あるいは中絶を選択することは、その後の人生にも大きく影響する事項です。

やり直しができない選択であるため、不倫相手の希望だけでなく、自分の意思や今後の生活を踏まえて慎重に判断する必要があります。

例えば、不倫で中絶するか決める前の確認事項としては以下の4つがあります。

確認事項1:出産と中絶のどちらを望んでいるか
確認事項2:子どもを育てる生活環境・経済的な見通しがあるか
確認事項3:不倫相手からどのような協力を得られるか
確認事項4:配偶者や家族との関係にどのような影響があるか

それでは、不倫で中絶するか決める前の確認事項について順番に説明していきます。

1-1 確認事項1:出産と中絶のどちらを望んでいるか

出産と中絶のどちらを望んでいるのか、まずは自分の気持ちを確認しましょう。

不倫による妊娠では、不倫相手の意向や周囲への影響を考えるあまり、自分がどうしたいのか後回しにしてしまう方も少なくありません。

しかし、出産・中絶のいずれを選択する場合でも、自分の身体やその後の人生に関わる選択です。

例えば、不倫相手から中絶を求められている場合でも、出産したいと考えているのであれば、自分の気持ちを無視して結論を急ぐ必要はありません

周囲の意見とは別に、自分自身が出産と中絶のどちらを望んでいるのかを考えてみましょう。

1-2 確認事項2:子どもを育てる生活環境・経済的な見通しがあるか

出産を考えている場合には、子どもを育てられる生活環境や経済的な見通しがあるか確認しましょう。

出産後は、子どもの生活費や教育費などが必要となるほか、育児のために勤務時間を減らしたことで収入が減ることもあります。

現在の経済状態で生活を続けられるか、仕事と育児を両立できるか、家族などから協力を得られるかを具体的に考える必要があります。

例えば、一人で子どもを育てる場合には、保育園の利用や勤務時間、毎月の生活費まで想定しておくと、出産後の生活をイメージしやすくなります。

出産を選ぶ前に、子どもと生活していける環境があるのか、経済的な見通しが立つのか確認しておきましょう。

1-3 確認事項3:不倫相手からどのような協力を得られるか

出産か中絶かを判断する際には、不倫相手からどのような協力を得られるのか確認しましょう。

不倫相手の協力を前提に出産を選んでも、任意の認知や養育費の支払いに応じてもらえず、法的な手続きが必要になることがあります。

単に「協力する」と言われただけではなく、出産した場合にどこまで責任を負う意思があるのか具体的に確認する必要があります。

例えば、「出産した場合には認知して養育費を支払う」と考えているのか、それとも「家庭があるため今後は関われない」と考えているのかでは、出産後の生活も大きく変わってきます。

不倫相手から得られる協力の内容を具体的に確認し、協力を得ずとも子育てができるかまで考えておきましょう。

1-4 確認事項4:配偶者や家族との関係にどのような影響があるか

出産か中絶かを判断する際には、配偶者や自分の家族との関係にどのような影響があるかも確認しましょう。

既婚者である場合、不倫相手との子どもを妊娠したことが夫に知られれば、不倫の発覚につながり、夫婦関係に影響することがあります。

また、出産を選ぶ場合には、両親や兄弟姉妹などの家族に妊娠を伝えるのか、出産後にどのような協力を得られるのかも考える必要があります。

例えば、一人で子どもを育てる場合には、両親に育児を手伝ってもらえるのか、実家で一緒に生活できるのかなどを確認しておくとよいでしょう。

配偶者だけでなく、家族との関係も踏まえて判断しましょう。

2章 不倫で中絶を考えたときの初期対応4つ

不倫で中絶を考えることになった場合、限られた時間で対応を進めていく必要があります

中絶は今後の生活にも関わるため、現在の状況を一つずつ確認していくことになります。

例えば、不倫で中絶を考えたときの初期対応としては、以下の4つがあります。

対応1:病院で妊娠の事実を確認する
対応2:自分の意思を確認する
対応3:中絶の期限と方法を確認する
対応4:不倫相手とのやり取りを残す

1章 不倫で中絶を考えたときの初期対応4つ

それでは、不倫で中絶を考えたときの初期対応について順番に説明していきます。

2-1 対応1:病院で妊娠の事実を確認する

妊娠の可能性がある場合には、まず産婦人科を受診して妊娠の事実を確認しましょう

市販の妊娠検査薬で陽性反応が出た場合でも、妊娠の状態まで確認することはできません。

医療機関では、超音波検査などにより子宮内の胎嚢などを確認します。

妊娠反応が陽性でも子宮内に胎嚢が確認できない場合、妊娠時期が早い場合のほか、異所性妊娠や流産などの可能性もあります。

受診する時期によっては一度の診察で確認できず、後日改めて診察を受けることもあります。

妊娠検査薬の結果だけで判断せず、産婦人科で妊娠の状態を確認することから始めましょう

2-2 対応2:自分の意思を確認する

妊娠の事実を確認した後は、出産するのか中絶するのか自分の意思を確認しましょう

不倫による妊娠では、不倫相手との関係や経済的な事情など、様々な事情を踏まえて判断することになります。

不倫相手から出産や中絶について意見を聞き、今後について話し合う場合もあるでしょう。

しかし、人工妊娠中絶には本人の同意が必要であり、不倫相手の希望だけで中絶を決めることはできません

周囲の意見も参考にしながら、自分自身が出産と中絶のどちらを選ぶべきなのか確認したうえで、今後の対応を考えましょう。

2-3 対応3:中絶の期限と方法を確認する

中絶を考えている場合、妊娠週数によって期限や選べる方法が異なるため、早めに確認しましょう

人工妊娠中絶ができるのは、原則として妊娠22週未満とされています。

また、子宮内妊娠が確認された妊娠9週0日以下の場合には、医療機関によって経口中絶薬を選べる場合があります。

経口中絶薬は薬局やインターネットで購入して自分で使用するものではなく、母体保護法指定医師の確認のもとで使用することになります。

他方で、妊娠12週以降の中絶は中期中絶となり、原則として入院が必要となるなど、妊娠初期の中絶とは方法が異なります。

また、妊娠満12週以降の中絶では死産として扱われるため、死産後7日以内に死産届を提出する手続きも必要になります。

妊娠週数が進むと必要な手続きも変わるため、中絶を考えている場合は早めに医療機関で妊娠週数と中絶方法を確認しましょう

2-4 対応4:不倫相手とのやり取りを残す

不倫相手との妊娠や中絶に関するやり取りは、削除せずに残しておきましょう

当時のやり取りは、中絶費用や慰謝料を請求する際の証拠になるためです。

例えば、『中絶費用は自分が負担する』などの発言がある場合、そのやり取りが費用負担の合意した証拠になることもあります。

LINEやメールは一部分だけではなく、送信者や前後の流れが分かる形で保存しておくと、説得力も増しやすくなります。

費用に関する話し合いに備え、不倫相手とのやり取りはできる限り残しておきましょう。

LINEを証拠として残す方法や、証拠として使う際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 不倫で中絶した場合に問題となる費用4種類

不倫で中絶する場合、中絶にかかる費用だけでなく、妊娠や不倫に関連した費用が発生することがあります

例えば、不倫で中絶した場合に問題となる費用としては以下の4種類があります。

種類1:中絶費用
種類2:中絶による慰謝料
種類3:中絶による休業損害
種類4:不倫による慰謝料

2章 不倫で中絶した場合に問題となる費用4種類 (2)

それでは、不倫で中絶した場合に問題となる費用について順番に説明していきます。

3-1 種類1:中絶費用

不倫相手との子どもを中絶した場合、不倫相手に中絶費用の負担を求めることができます

妊娠や中絶による不利益は、男女が等しく分担すべきものであるためです。

中絶費用には、手術費用のほか、妊娠や中絶のために必要となった診察費や検査費などが含まれることがあります。

ただし、具体的な負担割合について決まりがあるわけではなく、割合については双方の合意や妊娠に至った経緯などによって異なります

3-2 種類2:中絶による慰謝料

不倫で中絶した場合、不倫相手に慰謝料を請求できる場合があります

ただし、中絶したことから当然に請求できるわけではありません。

妊娠後に不倫相手が話し合いを拒否したり、中絶を強要するなど、男性側の行為に違法性・不誠実性が認められる必要があります

例えば、「中絶するしかない。産むなら一切責任を取らない」などと一方的に告げられ、音信不通になった場合、男性側の行為は不誠実だと判断されやすくなります。

3-3 種類3:中絶による休業損害

中絶によって仕事を休み、収入が減った場合には、不倫相手に休業損害を請求できる場合があります

休業損害とは、中絶手術やその後の療養によって働けなかったために生じた減収のことです。

例えば、中絶手術のために仕事を休んだり、術後の体調不良で数日間働けず給料が減った場合、その減収分が休業損害となる可能性があります。

休業損害を請求する場合、給与明細や勤務先の休業証明書など、実際に収入が減ったことが分かる証拠を残しておきましょう

3-4 種類4:不倫による慰謝料

不倫相手が既婚者である場合、その配偶者から不倫慰謝料を請求される場合があります

不倫相手が既婚者の場合、不倫によって婚姻生活の平穏を侵害するおそれがあるためです。

中絶をした場合でも、不倫関係がなくなるわけではないため、慰謝料を請求される可能性は残ります。

他方で、不倫相手が既婚者だと知らず、知ることも難しかった場合には、慰謝料が発生しないこともあります。

例えば、不倫相手と婚活パーティで出会い、独身だと説明されていた場合には、既婚者と知ることは難しかったと判断されやすくなります。

不倫相手が既婚者だと知らないまま交際し、配偶者から慰謝料を請求された場合の支払義務や対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 【中絶費用】不倫の中絶費用に関する注意点3つ

不倫による中絶では、医療機関へ支払う費用だけでなく、その費用の負担割合なども問題になることがあります

例えば、不倫の中絶費用に関する注意点としては以下の3つがあります。

注意点1:負担割合は一律ではない
注意点2:妊娠週数や医療機関によって費用が異なる
注意点3:原則として健康保険が適用されない

3章 【中絶費用】不倫の中絶費用に関する注意点3つ

それでは、不倫の中絶費用に関する注意点について順番に説明していきます。

4-1 注意点1:負担割合は一律ではない

中絶費用の負担割合は、定まった基準があるわけではありません

しかし、妊娠は男女双方の行為によって生じるため、中絶による不利益も男女で分担すべきと考えられています。

不倫相手との間で特段の合意がなければ、中絶費用の2分の1ずつとすることが一つの基準になり得ます。

他方で、不倫相手が「中絶費用は全額負担する」と約束していた場合には、全額の支払いを求められることがあります。

中絶費用の負担割合については、合意内容や妊娠に至った経緯などを踏まえて判断することになります

4-2 注意点2:妊娠週数や医療機関によって費用が異なる

中絶にかかる費用は、妊娠週数や受診する医療機関によって異なります

妊娠週数によって中絶の方法や必要な処置が変わり、妊娠12週以降の中期中絶では入院が必要になることもあるため、初期中絶より費用が高くなる傾向にあります。

また、同じ妊娠週数でも、医療機関によって手術費用の設定や、診察・検査・麻酔などが料金に含まれているかが異なります。

例えば、ホームページに中絶費用が掲載されていても、事前の検査や手術後の診察に別途費用がかかることもあります。

中絶費用を確認する際は、手術料金だけではなく、中絶までに必要となる費用の総額を医療機関に確認しておきましょう

4-3 注意点3:原則として健康保険が適用されない

不倫による妊娠で、経済的理由などにより人工妊娠中絶を受ける場合、原則として健康保険は適用されません

中絶のための診察や手術などにかかる費用は、原則として自費で支払うことになります。

ただし、母体の病気など治療上の必要性から中絶する場合には、健康保険が適用されることがあります。

また、妊娠85日(妊娠12週)以降に人工妊娠中絶をした場合には、健康保険上の「出産」に該当し、出産育児一時金の対象になることがあります。

中絶費用の負担を確認する際には、健康保険の適用だけでなく、利用できる給付がないか医療機関や加入している健康保険に確認しておきましょう

5章 【中絶の協議】不倫中絶の話し合いで決めること3つ

不倫による妊娠で中絶を考えている場合、不倫相手と今後の対応について話し合う必要があります

後のトラブル防止のためにも、必要な事項について話し合っておきましょう。

例えば、不倫中絶の話し合いで決めることとしては以下の3つがあります。

決めること1:中絶の協力範囲を決める
決めること2:中絶費用の負担割合や支払期限を決める
決めること3:合意内容を書面に残す

4章 【中絶の協議】不倫中絶の話し合いで決めること3つ

それでは、不倫中絶の話し合いで決めることについて順番に説明していきます。

5-1 決めること1:中絶の協力範囲を決める

中絶することになった場合、不倫相手にどのような協力を求めるのか話し合いましょう

中絶では、受診や手術への付き添い、病院との連絡など、不倫相手に協力してもらいたいと感じやすい場面があります。

例えば、「手術当日は病院まで付き添ってほしい」「術後に体調が悪くなったときは連絡に応じてほしい」など、具体的な協力内容を決めておくとよいでしょう。

不倫相手がどこまで対応できるのかも確認し、手術当日やその後の対応について認識を合わせておきましょう

5-2 決めること2:中絶費用の負担割合や支払期限を決める

中絶することになった場合には、不倫相手と中絶費用の負担割合や支払期限を具体的に決めましょう

負担割合について合意していても、「いくら支払うのか」「いつまでに支払うのか」後から認識が食い違うことがあるためです。

中絶前で費用が確定していない場合、医療機関から案内された費用をもとに負担割合を決め、実際にかかった金額を確認した後に精算する方法があります。

例えば、「中絶にかかった費用の半分を負担し、領収書確認後〇日以内に振り込む」など、支払条件を具体的に決めておくこととよいでしょう。

診察費や検査費なども負担の対象とする場合には、どの費目まで含めるのかも確認しておきましょう

5-3 決めること3:合意内容を書面に残す

不倫相手と中絶費用について合意した場合、合意内容を書面に残しておきましょう

口頭の合意でも有効ですが、書面がなければ後から確認することが難しくなるためです。

書面には、中絶費用のうち負担割合や費目に加えて、支払期限や支払方法を記載します。

追加費用が発生する可能性がある場合には、その費用をどのように負担するかも決めておくとよいでしょう。

正式な合意書を作成することが難しい場合でも、LINEやメールなどで確認し、相手から返答をもらっておきましょう

6章 【中絶の手続】不倫の中絶同意書で抑えておきたい事項3つ

中絶する場合、中絶同意書の提出を求められることがあります

誰の同意が必要となるかは婚姻状況などによって異なるため、事前に手続内容を確認しておく必要があります。

例えば、不倫の中絶同意書で抑えておきたい事項としては以下の3つがあります。

事項1:未婚女性は本人の同意のみで足りる
事項2:既婚女性は原則として法律上の夫の同意が必要となる
事項3:夫の同意が不要となる場合がある

5章 【中絶の手続】不倫の中絶同意書で抑えておきたい事項3つ

それでは、不倫の中絶同意書で抑えておきたい事項について順番に説明していきます。

6-1 事項1:未婚女性は本人の同意のみで足りる

未婚女性が人工妊娠中絶をする場合には、原則として本人の同意のみで足ります

母体保護法上、配偶者の同意が必要となるのは、法律婚又は事実婚の配偶者がいる場合であるためです。

不倫相手との子どもを妊娠した場合でも、法律婚も事実婚も成立していなければ、不倫相手の同意を得る必要はありません。

未婚女性の場合には、不倫相手に中絶同意書への署名を求める必要はなく、本人が医療機関の案内に従って手続きを進めることができます。

6-2 事項2:既婚女性は原則として法律上の夫の同意が必要となる

既婚女性が人工妊娠中絶をする場合には、原則として本人に加えて法律上の夫の同意が必要となります

母体保護法では、人工妊娠中絶について本人及び配偶者の同意を得ることが定められているためです。

妊娠した子どもの父親が不倫相手であっても、同意を得る相手は不倫相手ではなく法律上の夫となります。

例えば、不倫相手が中絶に同意して同意書へ署名したとしても、その署名によって法律上の夫の同意に代えることはできません。

既婚女性が不倫による妊娠で中絶を考えている場合には、夫の同意が必要になるため注意が必要です

6-3 事項3:夫の同意が不要となる場合がある

既婚女性であっても、夫の同意を得ずに人工妊娠中絶できる場合があります

母体保護法では、配偶者が所在不明の場合、意思を表示できない場合又は妊娠後に亡くなった場合には、本人の同意だけで足りるとされています。

また、夫からDVを受けているなど夫婦関係が実質的に破綻し、夫の同意を得ることが難しい場合にも、本人の同意のみで中絶できる場合があります。
人工妊娠中絶における配偶者同意について – 日本産婦人科医会

夫の同意を得られない場合、医療機関に事情を伝えて必要な手続きを確認しましょう

7章 【中絶慰謝料】不倫による中絶で慰謝料請求が認められやすいケース5つ

不倫によって中絶した場合、不倫相手への慰謝料請求が認められることがあります

例えば、不倫による中絶で慰謝料請求が認められやすいケースとしては以下の5つがあります。

ケース1:中絶を強要された
ケース2:妊娠発覚後に話し合いを拒否された
ケース3:避妊について虚を告げられ又は求めを拒否された
ケース4:費用負担などを拒否された
ケース5:不倫相手が既婚者であることを隠していた

6章 【中絶慰謝料】不倫による中絶で慰謝料請求が認められやすいケース5つ

それでは、不倫による中絶で慰謝料請求が認められやすいケースについて順番に説明していきます。

7-1 ケース1:中絶を強要された

不倫相手から中絶を強要された場合には、慰謝料を請求できることがあります

中絶は女性本人の意思にも関わる問題であり、意思を不当に制約する行為は許されないためです。

中絶の強要は、暴力や脅迫があった場合だけでなく、不倫相手の言動によって実質的に中絶以外を選択できなくなった場合にも問題となることがあります。

例えば、「出産するな」「出産するなら今後は一切関わらない」と繰り返し告げられ、中絶を選ぶよう迫られた場合には、強要したと判断されやすくなります。

ただし、不倫相手が中絶希望であることを伝えただけでは足りず、発言の内容や経緯などから判断されることになります

7-2 ケース2:妊娠発覚後に話し合いを拒否された

妊娠が発覚した後に不倫相手が話し合いを拒否した場合、慰謝料を請求できることがあります

妊娠や中絶による身体的・精神的な負担は女性に生じるため、その負担は男女が分担すべきと考えられるためです。

例えば、妊娠を伝えたら、「中絶するかどうかは自分で決めてほしい」と告げられ、一切応じてもらえなかった場合には、分担する姿勢がなかったと評価されやすくなります。

妊娠を伝えるときは、どのように対応されたのかを確認できるように残しておきましょう

7-3 ケース3:避妊について虚を告げられ又は求めを拒否された

避妊について嘘をつかれた場合や、避妊を求めたにもかかわらず拒否された場合、慰謝料を請求できることがあります

性交渉をするかどうか女性が判断する機会を奪い、自己決定権を侵害するおそれがあるためです。

例えば、「パイプカットをしているから妊娠しない」と説明されたものの、実際にはパイプカットをしておらず妊娠した場合には、慰謝料請求を認める方向の事情になりやすいです。

避妊について気になる事情がある場合、どのようなやり取りがあったのか記録しておきましょう。

7-4 ケース4:費用負担などを拒否された

不倫相手が中絶費用などの負担を拒否した場合には、慰謝料を請求できることがあります

妊娠や中絶によって生じる負担を女性だけに負わせることは許されず、分担すべきと考えられているためです。

不倫相手が中絶費用を一切負担せず、女性にすべて支払わせた場合には、慰謝料請求を認める方向の事情になりやすいです。

費用負担を求めた際のやり取りや、実際に支払った費用が分かる資料は残しておきましょう。

7-5 ケース5:不倫相手が既婚者であることを隠していた

不倫相手が既婚者であることを隠していた場合、慰謝料を請求できることがあります

独身だと信じて交際や性交渉をした場合には、貞操権の侵害が認められることがあるためです。

例えば、「独身だから将来は結婚しよう」と言われて交際していたものの、妊娠後に既婚者だと分かり中絶した場合には、貞操権侵害と判断されやすくなります。

相手が独身であることを隠していた事実や、交際時のやり取りなど、覚えている範囲で記録しておきましょう

8章 【不倫慰謝料】不倫による中絶と慰謝料請求の関係3つ

不倫によって中絶した場合でも、不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されることがあります

例えば、不倫による中絶と慰謝料請求の関係としては以下の3つがあります。

関係1:中絶しても不倫慰謝料を請求されることがある
関係2:不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度
関係3:不倫慰謝料の増額事情になることがある

7章 【不倫慰謝料】不倫による中絶と慰謝料請求の関係3つ

それでは、不倫による中絶と慰謝料請求の関係について順番に説明していきます。

8-1 関係1:中絶しても不倫慰謝料を請求されることがある

中絶をしても、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることがあります

中絶は妊娠に関する手続きであり、既婚者と肉体関係を持った事実がなくなるわけではないためです。

中絶費用を負担したことや、中絶によって精神的な負担を受けたとしても、不倫慰謝料の支払義務がなくなるわけではないのです。

また、不倫相手に中絶費用や中絶慰謝料を請求している場合でも、配偶者からの不倫慰謝料については別途判断されることになります。

なお、三者間で話し合う場合、中絶費用などを請求しない代わりに不倫慰謝料を減額するなど、双方の請求を踏まえて示談条件を調整することも可能です。

8-2 関係2:不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円~300万円程度です。

慰謝料の金額は一律ではなく、不倫によって夫婦が離婚や別居に至ったか、不倫の期間や回数などを考慮するため変動しやすいです。

例えば、不倫が原因で離婚に至った場合には、夫婦関係を継続する場合よりも慰謝料は高くる傾向があります。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、個別の事案に適した金額かを確認することになります

不倫慰謝料の相場については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。

8-3 関係3:不倫慰謝料の増額事情になることがある

不倫相手の子を妊娠したことは、不倫慰謝料の増額事情となることがあります

不倫によって妊娠すると、配偶者が受ける精神的苦痛が大きくなりやすいためです。

例えば、不倫相手の妊娠が発覚したことで夫婦関係が悪化した場合、慰謝料金額に影響することがあります。

ただし、妊娠の事実は慰謝料金額の一要素にすぎず、他の事情も考慮して決定されるため注意が必要です。

9章 【不倫慰謝料】不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法4つ

不倫慰謝料請求は、請求された金額が適正なものとは限らないため、適切な金額に近づけられるよう対処していくことが大切です

例えば、不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法としては以下の4つがあります。

対処法1:請求内容を確認する
対処法2:事実であれば謝罪する
対処法3:慰謝料の減額交渉をする
対処法4:弁護士に相談する

8章 【不倫慰謝料】不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法4つ

それでは、不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法について順番に説明していきます。

9-1 対処法1:請求内容を確認する

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、まず請求内容を確認しましょう

請求された内容や金額が、適正な金額とは限らないためです。

具体的には、以下の点を確認しましょう。

・不倫の時期や期間に間違いがないか
・請求されている慰謝料はいくらか
・慰謝料を請求する理由は何か
・回答期限や支払期限はいつか
・弁護士が代理人になっているか

例えば、通知書記載の不倫期間が実際よりも長く記載されていた場合には、事実と異なることを伝えることになります。

内容を確認しないまま合意することはせず、まずは請求内容の適正さを確認しましょう。

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の基本的な対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

9-2 対処法2:事実であれば謝罪する

通知書記載の内容が事実であれば、不倫相手の配偶者に謝罪しましょう

謝罪する場合、言い訳をしたり、感情を逆撫でするような発言はかえって対立を深めてしまうため、言葉選びにも注意が必要です。

例えば、「私の行動によってご迷惑をおかけしたことについてお詫びします」など、不倫したことと慰謝料請求は別のものとして対応しましょう。

合意した内容は後から変更することが難しいため、謝罪内容については慎重な検討が必要になります

不倫相手の奥さんへ謝罪する際の言葉選びや謝罪文の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

9-3 対処法3:慰謝料の減額交渉をする

通知書記載の金額が適正な金額よりも高い場合、減額交渉をしましょう

減額を求める際は、単に「払えない」と伝えるのではなく、記載の事実が異なるなど減額を求める理由を説明することが多いです。

また、請求額の根拠が明らかでない場合には、相手がどのような事情をもとに金額を決めたのか確認しておきましょう。

相手の請求を一方的に拒否するのではなく、慰謝料金額に影響する事情を確認しながら、適正な金額での解決を目指しましょう

慰謝料請求に対して減額を求める場合の回答書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

9-4 対処法4:弁護士に相談する

不倫慰謝料への対応に不安がある場合、弁護士に相談しましょう

弁護士に相談することで、慰謝料を支払う必要があるのか、慰謝料金額が適正であるのかなど、慰謝料請求の法的な見通しを確認することができます。

また、中絶費用や中絶慰謝料を不倫相手に請求を検討している場合、不倫慰謝料と併せて相談できる場合もあります。

さらに、弁護士に依頼すれば、相手方との連絡や交渉も任せることができ、自分で対応する負担を減らすことができます。

早めに相談することで選択の幅も広がりやすいため、弁護士への相談を検討している場合には早期の相談がおすすめです

10章 不倫中絶でしない方がいいNG行動4つ

不倫による中絶では、対応を誤るとトラブルが広がってしまうおそれがあります

例えば、不倫中絶でしない方がいいNG行動としては以下の4つがあります。

NG行動1:自己判断で中絶薬を服用する
NG行動2:中絶させるかを不倫相手に判断させる
NG行動3:中絶同意書を代筆又は偽造する
NG行動4:費用の確定前に金額を決める

9章 不倫中絶でしない方がいいNG行動4つ

それでは、不倫中絶でしない方がいいNG行動について順番に説明していきます。

10-1 NG行動1:自己判断で中絶薬を服用する

海外のサイトなどから個人輸入した中絶薬を、自己判断で服用するのはやめましょう

国内で承認されている経口中絶薬は、薬局やインターネットで購入することはできず、母体保護法指定医師の確認のもとで使用する必要があります。

個人輸入した医薬品は、日本国内で品質や有効性等が確認されていないものもあり、健康被害につながるおそれがあります。

中絶を希望する場合には、医療機関を受診して医師の説明を受けましょう

10-2 NG行動2:中絶させるかを不倫相手に判断させる

中絶するかどうかを、不倫相手の判断に任せるのはやめましょう

中絶は自分の身体や今後の生活に関わるものであり、相手の判断に従うと、後から納得できず後悔するおそれがあるためです。

例えば、不倫相手から「中絶してほしい」と言われ、迷ったまま手続きを進めた結果、自分の意思で決められなかったことを後悔してしまうことがあります。

不倫相手の意見も聞きながら、自分がどのようにしたいのかを考えたうえで判断しましょう。

10-3 NG行動3:中絶同意書を代筆又は偽造する

夫の同意が必要な場合に、夫の署名を無断で代筆又は偽造するのはやめましょう

本人の承諾なく署名して同意書を作成すると、文書偽造に該当する可能性があるためです。

また、偽造した同意書を医療機関へ提出した場合には、文書を偽造したことに加えて、偽造した文書を行使したことも問題になります。

夫の同意を得ることが難しい場合には、自分で署名せず、医療機関に事情を伝えて必要な手続きを確認しましょう。

10-4 NG行動4:追加費用の扱いを決めずに示談する

中絶費用について示談する場合、清算条項の内容を確認せずに合意するのはやめましょう

清算条項とは、示談後に追加の請求をしないことなどを定める条項であり、内容によっては後から生じた費用を請求できなくなることがあるためです。

中絶後に診察や治療が必要となる可能性がある場合には、その費用を示談に含めるのか、後から請求できるようにするのかを確認し、書面に落とし込む必要があります。

示談書に署名する前に、どこまでの費用を清算する内容になっているのか確認しておきましょう。

示談書の書き方や記載する条項については、以下の記事で詳しく解説しています。

11章 不倫中絶についてよくある疑問5つ

不倫中絶についてよくある疑問としては以下の5つがあります。

Q1:中絶費用や慰謝料はいつまで請求できる?
Q2:中絶費用と中絶慰謝料は同時に請求できる?
Q3:中絶費用や慰謝料の請求にはどのような証拠が必要?
Q4:口頭で費用負担を合意した場合でも請求できる?
Q5:不倫相手が費用の支払いを拒否した場合はどうすればいい?

10章 不倫中絶についてよくある疑問5つ

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。

11-1 Q1:中絶費用や慰謝料はいつまで請求できる?

A.中絶費用や慰謝料を不法行為に基づいて請求する場合、原則として損害及び加害者を知った時から3年で時効が完成します

中絶に関する慰謝料の請求には、原則として不法行為に関する時効を定めた規定が適用されるためです。

不倫による中絶の場合、中絶した時点で損害と相手を認識しているため、その時点が時効の起算点となることが多いです。

中絶から時間が経っている場合には、時効が完成する前に請求手続きを進めましょう。

11-2 Q2:中絶費用と中絶慰謝料は同時に請求できる?

A.中絶費用と中絶慰謝料は、条件を満たせば同時に請求することができます

中絶費用は手術や診察などによって生じた金銭的な損害であるのに対し、中絶慰謝料は不倫相手の行為によって受けた精神的苦痛に対するものであるためです。

請求する際は、中絶費用と中絶慰謝料を分け、それぞれ何を求めるのか明確にしましょう。

請求に備え、実際に支払った費用や不倫相手とのやり取りが分かる証拠も集めておきましょう。

11-3 Q3:中絶費用や慰謝料の請求にはどのような証拠が必要?

A.中絶費用や慰謝料を請求する場合には、妊娠や中絶の事実・実際にかかった費用・不倫相手の対応が分かる証拠などを集めておきましょう

具体的には、不倫中絶に関係するものとしては以下のような証拠があります。

・妊娠や中絶の事実が分かる診断書や母子手帳
・中絶費用や診察費が分かる領収書や診療明細書
・妊娠までの経緯が分かるLINEやメール
・中絶の強要や妊娠発覚後の対応が分かるメッセージや録音
・避妊についてどのような説明があったか分かるやり取り

特に慰謝料を請求する場合には、中絶した事実だけではなく、不倫相手がどのような言動をしたのか確認できる証拠が必要になります。

慰謝料請求の可能性がある場合には、妊娠や中絶に関する書類と不倫相手とのやり取りを保存しておきましょう。

11-4 Q4:口頭で費用負担を合意した場合でも請求できる?

A.口頭で中絶費用の負担について合意した場合でも、原則として請求することができます

契約は、口頭の合意によっても成立し得るためです。

ただし、口頭だけでは負担割合や具体的な金額などについて争いになることがあります。

争いとなった場合には、合意があったことを説明しなければならないため、証拠がなければ説得的な説明は困難です。

費用負担を合意した場合には、中絶費用の負担割合や金額、支払期限などを記載した合意書を作成し、双方が署名捺印したものにしておきましょう。

11-5 Q5:不倫相手が費用の支払いを拒否した場合はどうすればいい?

A.不倫相手が中絶費用の支払いを拒否した場合には、請求する金額や支払期限を記載した書面を作成し送付しましょう

それでも支払われない場合には、民事調停や訴訟など法的手続きを進めましょう。

調停や訴訟で確定したにもかかわらず相手が支払わない場合、強制執行を検討することになります。

相手が中絶費用の負担義務そのものを争っている場合には、証拠を集めたうえで弁護士に相談しましょう。

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13章 まとめ

以上のとおり、今回は、不倫で中絶を考えたときの初期対応や中絶に関係する費用を説明したうえで、具体的な対処法について解説しました。

この記事が、不倫による中絶の費用や慰謝料について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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