
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/07/10
不倫慰謝料を請求された

不倫相手や恋人から、突然「手切れ金を払ってほしい」と要求されることがあります。
手切れ金には、慰謝料のように法律上当然に支払わなければならない決まりはありません。
もっとも、既婚者であることを隠していた場合や、妊娠・中絶をめぐる事情がある場合、家族や職場に知られたくない事情がある場合には、支払いを検討せざるを得ないこともあります。

この記事でわかること
・手切れ金とは、交際関係や不倫関係を清算するために、当事者の合意で任意に支払われるお金です。
・手切れ金は、慰謝料とは異なり、原則として法律上当然に支払う義務があるものではありません。
・手切れ金を支払う場合は、金額・口外禁止・清算条項などを示談書に残す必要があります。
この記事を読めば、手切れ金を請求されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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手切れ金とは、交際関係や不倫関係を終わらせるために、一方が相手に支払うことがあるお金のことです。
別れ話を円満に進めるためのお金、関係を清算するためのお金という意味で使われることが多いです。
ただし、手切れ金という制度が法律で決められているわけではありません。
そのため、手切れ金とは、法律用語というより、男女関係を終わらせる場面で使われる一般的な言葉です。
例えば、別れ話の際に「納得して別れるためにお金を払ってほしい」と言われるケースもあります。
このような場面で求められるお金が、手切れ金と呼ばれることがあります。
もっとも、法律上は「手切れ金」という名前だけで判断されるわけではありません。
何のためのお金なのかによって、慰謝料、解決金、口止め料など、法的な意味が変わることがあります。
そのため、手切れ金を請求された場合には、まず相手が何を理由にお金を求めているのかを確認しましょう。
手切れ金を請求されたときは、似たお金との違いを整理する必要があります。
名前が違うだけで、請求の理由や支払った後の効果が変わることがあるためです。
ここでは、慰謝料との違い、解決金との違い、口止め料との違い、離婚時の財産分与や養育費との違いを説明します。

それでは、手切れ金と似たお金との違いについて順番に見ていきましょう。
手切れ金と慰謝料は、お金が発生する理由が違います。
手切れ金は、交際関係や不倫関係を終わらせるために、当事者の話し合いで支払われることがあるお金です。
これに対して、慰謝料は、違法な行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、その損害を補うためのお金です。
例えば、不倫があった場合、配偶者は、不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できることがあります。
一方で、不倫相手本人が「別れるのがつらい」「交際が終わって傷ついた」という理由だけで、当然に慰謝料を請求できるとは限りません。
つまり、手切れ金は関係を清算するためのお金であり、慰謝料は法律上の損害を補うためのお金です。
手切れ金と解決金は、どちらも話し合いで支払われるお金という点では似ています。
ただし、解決金は、トラブル全体を終わらせるためのお金として使われることが多いです。
例えば、当事者の間に金銭請求、連絡禁止、口外禁止など複数の問題がある場合に、それらをまとめて解決するためのお金を解決金と呼ぶことがあります。
これに対して、手切れ金は、主に男女関係を終わらせる場面で使われる言葉です。
そのため、手切れ金は解決金の一種として扱われることもあります。
ただし、示談書などでは「手切れ金」という言葉ではなく、「解決金」と書かれることも多いです。
手切れ金と口止め料は、目的が違います。
手切れ金は、男女関係を終わらせるためのお金です。
これに対して、口止め料は、不倫や交際の事実を家族、職場、知人などに話さないことの対価として支払われるお金です。
例えば、「お金を払う代わりに、家族や職場には一切話さないでほしい」と合意するケースもあります。
この場合、お金の目的は関係の清算だけでなく、秘密を守ってもらうことにもあります。
もっとも、口止め料という言葉を使うと、相手に強い印象を与えることがあります。
そのため、書面では「秘密保持」や「口外禁止」という形で約束内容を整理することが多いです。
手切れ金は、離婚時の財産分与や養育費とも違います。
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際に分ける制度です。
養育費は、子どもの生活費や教育費などを、子どものために支払うお金です。
これらは、夫婦関係や親子関係を前提にしたお金です。
一方で、手切れ金は、交際関係や不倫関係を終わらせる場面で使われることがあるお金です。
例えば、不倫相手から手切れ金を請求された場合でも、それは離婚時の財産分与や養育費とは別の話になります。
また、夫婦が離婚する場合に「手切れ金」という言葉が使われることもありますが、法律上は財産分与、慰謝料、養育費などに分けて整理されることが多いです。
手切れ金は、別れ話のもつれや交際中の不満がきっかけで請求されることがあります。
どのような場面で請求されやすいかを知っておくと、相手の主張を落ち着いて整理しやすくなります。
例えば、手切れ金を請求されるケースとしては、別れ話、既婚者であることを隠した交際、妊娠や中絶、交際期間や尽くした時間、家族や職場への口外があります。

それでは、手切れ金を請求されることが多いケースについて順番に見ていきましょう。
別れ話をした後に、相手から手切れ金を請求されることがあります。
相手が別れに納得できず、「急に別れるならお金を払ってほしい」と考えることがあるためです。
例えば、「これまでの時間を返してほしい」「納得して別れるためにお金を払ってほしい」と言われるケースもあります。
つまり、相手は別れそのものへの不満を、お金の請求という形で伝えていることになります。
既婚者であることを隠して交際していた場合も、手切れ金を請求されることがあります。
相手が「独身だと思って交際していた」「将来を考えていたのに裏切られた」と感じやすいためです。
例えば、別れ話の際に「だまされたのだからお金を払ってほしい」と言われるケースもあります。
このような場合、手切れ金という言葉が使われていても、相手は精神的な苦痛を理由にしていることがあります。
既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
妊娠や中絶をきっかけに、手切れ金を請求されることもあります。
この場合、相手の身体的な負担や精神的な負担が大きくなりやすいためです。
例えば、「中絶することになったのだから責任を取ってほしい」と言われるケースもあります。
このような場面では、手切れ金の中に、中絶費用や通院費などの話が含まれていることがあります。
不倫で妊娠が発覚した場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
長く交際していたことを理由に、手切れ金を求められることもあります。
交際期間が長いと、相手が「時間を無駄にした」「将来を期待していた」と感じやすいためです。
例えば、「何年も待っていたのに別れるならお金を払ってほしい」と言われるケースもあります。
婚約が成立していたような場合には、慰謝料の支払い義務が生じてしまうこともあります。
家族や職場にばらさない条件として、手切れ金を請求されることもあります。
不倫や交際の事実を知られたくない事情があると、相手がその点を理由にお金を求めてくることがあるためです。
例えば、「払わないなら家族に話す」「職場に連絡する」と言われるケースもあります。
このような場合、手切れ金というより、口外しないことの対価として請求されていることがあります。
相手の発言内容を記録し、感情的に返事をしないことが必要です。
浮気を会社にバラされた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

不倫で手切れ金を請求されても、支払い義務があるとは限りません。
ただし、自分で支払うと約束した場合や、慰謝料・費用の問題が含まれる場合は注意が必要です。
手切れ金そのものは、原則として拒否できます。
手切れ金は、法律で当然に支払うことが決められたお金ではないためです。
不倫相手や恋人から「別れるなら手切れ金を払ってほしい」と言われても、その言葉だけで支払い義務が発生するわけではありません。
相手が怒っているだけでは、手切れ金の支払い義務は発生しません。
法律上お金を請求できるかどうかは、相手の感情だけでは決まらないためです。
例えば、「傷ついた」「時間を返してほしい」「許せない」と強く言われるケースもあります。
しかし、相手が怒っていることと、法律上お金を払う必要があることは別の問題です。
相手の言葉に押されて、すぐに支払う約束をしないようにしましょう。
手切れ金は原則として拒否できますが、自分で支払うと合意した場合は別です。
合意した内容によっては、約束として支払いを求められることがあるためです。
例えば、相手に「50万円を払う」「毎月5万円ずつ払う」と伝えるケースもあります。
その内容がLINEやメールに残っていると、後から「支払うと約束した」と言われる可能性があります。
そのため、請求された場で具体的な金額や支払日を約束しないことが必要です。
手切れ金という名前で請求されていても、慰謝料や費用の問題が含まれることがあります。
お金の名前よりも、相手が何を理由に請求しているのかが問題になるためです。
例えば、既婚者であることを隠して交際していた場合には、相手が精神的苦痛を理由にお金を求めるケースもあります。
また、妊娠や中絶が関係する場合には、通院費や中絶費用の話が含まれるケースもあります。
このような場合は、単なる手切れ金として考えるのではなく、請求理由に応じて実態に即して検討する必要があります。

手切れ金には、法律上決まった相場はありません。
慰謝料のように、損害の内容や裁判例を参考にして金額を考えるお金ではなく、当事者の話し合いで決まることが多いお金だからです。
もっとも、実務上は、数十万円から100万円前後の範囲で話し合われることがあります。
ただし、これはあくまで交渉上出てきやすい金額帯であり、「必ずこの金額になる」という意味ではありません。
例えば、短い交際で、別れ話への不満だけを理由に請求されている場合には、支払わない、又は低い金額で整理することも考えられます。
一方で、既婚者であることを隠していた場合や、妊娠・中絶をめぐる事情がある場合には、単なる手切れ金ではなく、慰謝料や実費の問題が含まれることがあります。
このような場合には、請求額の中に、関係を終わらせるためのお金、精神的苦痛に対するお金、通院費や中絶費用などが混ざっていないかを確認する必要があります。
また、1000万円など高額な請求を受けた場合でも、相手がその金額を求めたからといって、そのまま妥当な金額になるわけではありません。
高額請求では、金額の根拠、請求の理由、内訳、証拠の有無を確認することになります。
手切れ金の金額は、「相場はいくらか」だけで決めるものではありません。
相手の請求額をそのまま受け入れるのではなく、何のためのお金なのか、法律上支払うべき部分が含まれているのかを分けて考えましょう。
不倫相手から手切れ金を要求された場合は、すぐに支払うかどうかを決めるのではなく、順番に整理して対応することが必要です。
感情的に返事をすると、支払う必要のないお金まで約束してしまうおそれがあるためです。
具体的には、不倫相手から手切れ金を要求された場合の対処手順としては、以下のとおりです。

それでは、手切れ金を要求された場合の対処手順について順番に見ていきましょう。
手切れ金を要求されたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。
手切れ金は、支払い義務があるお金なのか、任意で支払うお金なのかを分けて考える必要があるためです。
例えば、相手から「払わないなら家族に話す」「すぐに振り込んでほしい」と言われるケースもあります。
このような場合、自分だけで対応すると、相手の勢いに押されて不利な約束をしてしまうことがあります。
弁護士に相談すれば、相手の請求に法的な根拠があるのか、どのように返答すべきかを整理しやすくなります。
まずは、請求内容を見てもらい、対応方針を決めることから始めましょう。

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次に、相手から何を、どのような理由で請求されているのかを整理しましょう。
請求額だけを見ても、そのお金が何のためのものか分からないことがあるためです。
例えば、「手切れ金として200万円」と言われていても、その中に別れへの不満、慰謝料の主張、通院費、口外しない約束などが含まれているケースもあります。
また、「家族に言う」「職場に連絡する」などの発言があった場合には、その内容も記録しておく必要があります。
LINE、メール、録音、メモなどを確認し、請求額、請求理由、支払期限、相手の発言を分けて整理しましょう。
事情を整理しておくことで、弁護士にも相談しやすくなります。
請求内容を整理したら、支払う義務があるお金と、任意で払うお金を分けて考えましょう。
手切れ金という名前で請求されていても、すべてが同じ性質のお金とは限らないためです。
例えば、単に「別れるのが納得できない」という理由で求められているお金は、原則として任意の話し合いになります。
一方で、既婚者であることを隠していた事情や、妊娠・中絶をめぐる費用がある場合には、別の法的責任が問題になることがあります。
このように、請求額の中身を分けることで、拒否できる部分、減額交渉できる部分、慎重に対応すべき部分が見えやすくなります。
「手切れ金」と一括りにせず、中身を確認してから対応しましょう。
最後に、拒否するのか、減額交渉するのか、支払って解決するのかを決めます。
方針を決めないまま相手とやり取りを続けると、話が長引き、不利な発言をしてしまうおそれがあるためです。
例えば、法的な根拠が乏しい請求であれば、拒否する対応が考えられます。
請求額が高すぎる場合には、金額を下げる交渉をすることもあります。
また、早く関係を清算したい場合や、口外禁止を含めて解決したい場合には、一定額を支払って示談する方法もあります。
どの方針を選ぶ場合でも、相手の請求内容、自分側の事情、支払可能額、今後のリスクを踏まえて判断しましょう。
手切れ金を請求された直後は、相手の勢いに押されて不用意な対応をしないことが必要です。
一度約束した内容や送った言葉が、後の交渉で不利に使われることがあるためです。
手切れ金を請求された直後にしてはいけないこととしては、以下の4つがあります。

それでは、手切れ金を請求された直後にしてはいけないことについて順番に見ていきましょう。
手切れ金を請求されても、その場で支払う約束をしてはいけません。
一度「払う」と言ってしまうと、後から相手に約束したと主張されることがあるためです。
例えば、相手から強く責められて、「わかった。払うから落ち着いて」と言ってしまうケースもあります。
その場では相手をなだめるための言葉でも、後から金額や支払時期をめぐって争いになることがあります。
手切れ金を請求されたら、すぐに答えを出さず、「確認してから返事をします」と伝えるにとどめましょう。
LINEやメールで、不利な言葉を送ることも避けましょう。
文章として残るやり取りは、後で証拠として使われることがあるためです。
例えば、「全部自分が悪い」「責任を取る」「いくらでも払う」などと送ってしまうケースもあります。
このような言葉は、手切れ金の支払いを認めたように見えることがあります。
相手に返事をする場合でも、感情的な謝罪や金額の話は避け、短く冷静に対応しましょう。
手切れ金について、分割払いを安易に約束することも避けるべきです。
分割払いの約束をすると、支払い自体を認めたと受け取られやすいためです。
例えば、「今月は無理だから毎月5万円ずつなら払える」と伝えるケースなどです。
このような発言をすると、金額や支払回数について合意したと主張される可能性があります。
支払うかどうかを決める前に、分割方法の話を進めないようにしましょう。
手切れ金を請求されたときに、相手を責める言い方で口論することも避けましょう。
感情的なやり取りになると、相手の怒りが強まり、家族や職場への連絡など別のトラブルにつながることがあるためです。
例えば、「そっちにも責任がある」「勝手に期待しただけだ」などと強く言ってしまうケースもあります。
このような言い方は、話し合いをこじらせる原因になります。
手切れ金を請求された直後は、相手を説得しようとするよりも、やり取りを短く終わらせ、対応方針を考えることを優先しましょう。
手切れ金を支払う場合は、金額を渡して終わりにするのではなく、支払う条件と証拠を残しておく必要があります。
あいまいなまま支払うと、追加請求や「払った・払っていない」という争いにつながることがあるためです。
例えば、手切れ金を支払う場合の注意点としては、以下の4つがあります。

それでは、手切れ金を支払う場合の注意点について順番に見ていきましょう。
手切れ金を支払う場合は、先に無理なく払える上限額を決めておきましょう。
相手の請求額に合わせて考えると、自分の生活を圧迫する金額を約束してしまうおそれがあるためです。
例えば、相手から「300万円を払ってほしい」と言われるケースもあります。
しかし、収入や預貯金に照らして支払いが難しい金額であれば、そのまま受け入れる必要はありません。
手切れ金は、無理をして支払えばよいというものではありません。支払う場合でも、生活に支障が出ない範囲を先に決めておきましょう。
手切れ金を支払う場合は、示談書を作成してから支払うべきです。
先にお金だけを渡すと、後から「それとは別に追加で払ってほしい」と言われるおそれがあるためです。
示談書には、支払う金額や支払日、支払方法以外にも、口外禁止条項、接触禁止条項、清算条項などを入れておきます。
手切れ金は、支払うこと自体よりも、支払った後に紛争を残さないことが大事です。
口外禁止条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
接触禁止条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
清算条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
手切れ金を払っても、不倫慰謝料が当然になくなるわけではありません。
手切れ金は、不倫相手や恋人との関係を清算するためのお金であり、不倫慰謝料とは別の問題だからです。
例えば、不倫相手に手切れ金を支払って関係を終わらせた後でも、配偶者からは別に不倫慰謝料を請求されるケースもあります。
この場合、「手切れ金を払ったから、もう何も払わなくてよい」とは限りません。
手切れ金を支払う場合は、現金手渡しではなく、振込で支払う方が安全です。
振込であれば、いつ、誰に、いくら支払ったのかが記録として残るためです。
例えば、現金で手渡しした場合、後から相手に「受け取っていない」と言われるケースもあります。
相手名義の口座に振り込めば、通帳や取引明細で支払いを確認しやすくなります。
手切れ金を請求された場合でも、すべてのケースで弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
ただし、高額請求や口外のほのめかし、妊娠・中絶、独身と偽った問題、合意書の不安がある場合は、自分だけで対応すると不利な約束をしてしまうおそれがあります。
例えば、手切れ金で弁護士に相談すべきケースとしては、以下の4つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
高額な手切れ金を請求されている場合は、弁護士に相談した方がよいです。
手切れ金には決まった相場がないため、請求額が妥当かを判断しにくいためです。
例えば、「300万円を払ってほしい」「1000万円払わないと納得できない」と言われるケースもあります。
相手が高額を求めているからといって、そのまま支払う必要があるとは限りません。
請求理由や内訳を整理し、拒否や減額ができるか確認しましょう。
家族や職場にばらすと言われている場合も、早めに弁護士へ相談しましょう。
相手の言葉に動揺して、不利な約束をしてしまうおそれがあるためです。
例えば、「払わないなら配偶者に言う」「職場に連絡する」と言われるケースもあります。
このような場合、単なる手切れ金ではなく、口外しないことを条件にした金銭要求になっていることがあります。
相手の発言を保存し、感情的に返事をする前に相談しましょう。
妊娠・中絶・独身と偽っていた問題がある場合も、弁護士に相談することをおすすめします。
手切れ金だけでなく、慰謝料や費用負担の問題が含まれることがあるためです。
例えば、既婚者であることを隠して交際していたため、「だまされた」と言われるケースもあります。
また、妊娠や中絶をきっかけに、通院費や中絶費用を求められるケースもあります。
どこまでが任意の手切れ金で、どこからが法的責任の問題なのかを分けて考えましょう。
合意書や示談書の内容が分からない場合は、署名する前に弁護士へ相談しましょう。
一度署名すると、後から内容を変えることが難しくなることがあるためです。
例えば、支払金額、支払期限、口外禁止、接触禁止、追加請求をしない条項などが書かれているケースもあります。
内容を理解しないまま署名すると、予定していなかった義務を負うおそれがあります。
少しでも不安がある場合は、その場で署名せず、内容を確認してから判断しましょう。
手切れ金についてよくある疑問を整理すると以下の5つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.手切れ金を払っても、不倫慰謝料を払わなくてよいとは限りません。
手切れ金は、不倫相手や恋人との関係を清算するためのお金です。
これに対して、不倫慰謝料は、配偶者が精神的苦痛を理由に請求するお金です。
そのため、不倫相手に手切れ金を支払っても、配偶者との関係で不倫慰謝料の問題が残ることがあります。
手切れ金を支払う場合は、そのお金で何を解決するのかをはっきりさせておきましょう。
A.手切れ金を払っただけでは、追加請求を完全に防げるとは限りません。
追加請求を防ぐには、支払いの条件を示談書に残す必要があります。
例えば、示談書に「この件について、今後お互いに金銭請求をしない」といった内容を入れることがあります。
また、口外禁止や接触禁止の内容を入れることもあります。
ただお金を渡すだけでは、後から別の名目で請求されるおそれがあります。
支払う場合は、示談書の内容を確認してから対応しましょう。
A.親子や友達の間でも、「手切れ金」という言葉が使われることがあります。
ただし、法律上は、その名前だけで意味が決まるわけではありません。
例えば、親子関係を絶つためのお金、友人関係のトラブルを終わらせるためのお金、貸し借りを清算するためのお金など、実態はさまざまです。
そのため、親子や友達の手切れ金でも、贈与なのか、貸金の返済なのか、和解金なのかを分けて考える必要があります。
「手切れ金」という言葉ではなく、何のために支払うお金なのかを確認しましょう。
A.手切れ金に税金がかかるかは、お金の性質によって変わります。
例えば、慰謝料や損害賠償として相当な範囲で支払われるお金であれば、所得税がかからない扱いになることが多いです。
一方で、損害の補てんではなく、贈与に近い支払いとされる場合には、贈与税が問題になることがあります。
つまり、手切れ金という名前だけで税金の扱いが決まるわけではありません。
金額が大きい場合や税金が不安な場合は、税理士や税務署に確認すると安心です。
A.手切れ金は、相手と合意できれば分割払いにすることもあります。
ただし、分割払いは支払期間が長くなり、関係が続いてしまう原因になることがあります。
例えば、毎月の支払いのたびに連絡が必要になり、トラブルが再燃するケースもあります。
また、途中で支払いが止まると、相手から再び強く請求されるおそれもあります。
男女問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
慰謝料や手切れ金は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。

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以上のとおり、今回は、手切れ金とは何かを説明したうえで、相場や要求された場合の注意点4つを解説しました。
この記事が手切れ金を要求されて困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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