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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/06/30
不倫の考え方

結婚前にした浮気が、結婚後に発覚することもあります。
浮気はパートナーに対する裏切りであり、幸せな結婚生活も崩壊しかねないものです。

この記事の要点
・結婚前の浮気には慰謝料請求できないのが原則ですが、婚約や内縁が成立していた場合や、結婚後も浮気していた場合には慰謝料請求できる場合があります。
・結婚前の浮気による慰謝料相場は30万~200万円程度とされており、個別事情によって大きく変動します。
・結婚前の浮気が結婚後に発覚した場合、「不貞な行為があった」とは言えませんが、夫婦関係によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
この記事を読めば、結婚前の浮気に慰謝料請求ができるのか、離婚を請求できるのかよくわかるはずです。
目次

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結婚前の浮気には、慰謝料請求できないのが原則です。
不倫慰謝料は、夫婦間で負う貞操義務に違反したことを理由として問題となるためです。
もっとも、結婚前であっても婚約や内縁関係が成立していた場合、夫婦に近しい関係にあるため、慰謝料請求できる場合があります。
また、浮気が結婚後も続いていた場合には、結婚後の不貞行為として慰謝料請求できる可能性があります。
結婚前の浮気への慰謝料請求は難しいですが、夫婦の関係性などによってその可否は変わってくるのです。

結婚前の浮気で慰謝料請求できる場合、慰謝料相場は30万~200万円程度となります。
ただし、慰謝料は個別の事情によって変動し、浮気の期間や回数、結婚準備の進み具合などによって変動します。
例えば、結婚式場を予約していた、新居の契約をしていた、婚約指輪を購入していた、結婚を前提に退職しているといった事情があります。
これらの場合、結婚に向けた準備が具体的に進んでおり、受けた精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。
一方で、交際期間が短い、婚約の証拠が少ない、浮気の期間が短い、結婚生活や夫婦関係への影響が限定的である場合には、金額は抑えられる可能性があります。
結婚前の浮気の慰謝料相場は30万~200万円程度ですが、変動幅が大きいため個別に検討していく必要があります。
浮気の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
結婚前に浮気された場合でも、慰謝料請求できる場合があります。
例えば、結婚前の浮気に慰謝料請求できるケースとしては以下の3つがあります。

それでは、結婚前の浮気に慰謝料請求できるケースについて順番に説明していきます。
婚約が成立していた場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
婚約は、将来の結婚を約束するものであり、夫婦に準じた関係にあり、貞操義務を負うためです。
ただし、「いつか結婚しようね」と話していただけでは、婚約成立を主張することが難しい場面もあります。
婚約があったといえるためには、結婚に向けた具体的な事実が必要となるためです。
例えば、婚約指輪を渡していた、結納をしていた、式場を予約していた、両親に結婚相手として紹介していた事情があれば、婚約が成立していたと判断されやすくなります。
婚約の成立を主張したい場合には、婚約指輪の領収書、式場の契約書など、結婚準備に関する証拠を集めておくといいでしょう。
婚約中の浮気については、以下の記事で詳しく解説しています。
内縁が成立していた場合にも、慰謝料請求できる可能性があります。
内縁とは、婚姻届を出していないものの、婚姻の意思をもって夫婦共同生活をしている関係をいいます。
内縁関係についても、婚約と同様夫婦に準じた関係にあることから、夫婦は貞操義務を負うためです。
ただし、同棲しているだけで内縁が成立するわけではありません。
お互いに夫婦として生活する意思があり、客観的にもそのように認識されていたかが問題となります。
例えば、以下のような場合には内縁関係が成立していたと判断されやすくなります。
内縁関係を理由に慰謝料請求する場合には、内縁関係を示す証拠を集めておくことが大切です。
結婚後も浮気を継続していた場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
結婚後は貞操義務を負い、夫婦は配偶者以外の異性と肉体関係を持つと、不倫にあたるとされているためです。
例えば、婚姻届を出した後も浮気相手とホテルに行っていた、結婚後も肉体関係を前提とするやり取りをしていたという場合、慰謝料請求検討の余地があります。
結婚後も浮気が続いていたと考える場合には、結婚後の日付がわかる証拠を集め置くといいでしょう。
婚約や内縁が成立していても、条件を満たさない場合には慰謝料請求ができなくなることもあります。
例えば、結婚前の浮気に慰謝料請求できないケースとしては以下の3つがあります。

それでは、結婚前の浮気に慰謝料請求できないケースについて順番に説明していきます。
肉体関係がなかった場合、慰謝料請求が難しくなることがあります。
不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつこととされているためです。
例えば、結婚前に異性と2人で食事をしていた、頻繁にメッセージを送っていたというだけでは、肉体関係がなく慰謝料請求は認められないことがあります。
もっとも、不倫慰謝料は精神的苦痛に対して発生するため、肉体関係がなくても認められる場合があります。
例えば、ホテルの出入りや宿泊を伴う旅行など、肉体関係をうかがわせるやり取りがある場合には、不倫があったと判断されることがあるのです。
慰謝料請求したい場合には、どのような行為があったのかを証拠と共に押さえておくといいでしょう。
どこから不倫になるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
浮気の証拠がない場合には、慰謝料請求は難しくなります。
慰謝料請求する場合、請求する側が浮気の事実を主張しなければならないためです。
浮気が発覚したときに、その場で浮気の事実を認めていても、後から否定されることもあります。
証拠がなければ、浮気を前提とした交渉が進めにくくなってしまいます。
ただし、証拠が必要だからといって、スマートフォンを無断で開く、住居に勝手に立ち入るといった方法での収集はやめましょう。
不倫に使える証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
時効が完成していた場合、慰謝料請求が難しくなります。
不貞や浮気による慰謝料請求には期間制限があり、浮気の事実と不倫相手を知った時から3年とされています。
不倫相手を知った時というのは、氏名や住所など請求に必要な情報まで知った時とされています。
例えば、偶然ホテルから出てくるところを見かけて顔だけ知っているといった状態では、時効期間は進行しないのです。
また、時効が進行を開始しても、慰謝料請求などがされていれば、完成までに一定期間の猶予を得られる場合もあります。
不倫の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

結婚前の浮気が発覚した場合、離婚できる可能性があります。
離婚には、協議離婚と裁判離婚があり、夫婦が合意すれば、結婚前の浮気が理由であっても協議離婚をすることができます。
しかし、相手が離婚に応じない場合、裁判での離婚は難しい場合があります。
裁判での離婚は離婚事由が必要となり、「配偶者に不貞な行為があったとき」といえる必要があります。
結婚前の浮気は、婚約や内縁も成立せず、結婚後も浮気が継続されていなければ、不貞な行為があったとはいえないためです。
ただし、結婚前の浮気が発覚したことで夫婦関係が悪化した場合、その他の状況を踏まえ「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
慰謝料請求を円滑に進めるためには、適切な方法で対応していく必要があります。
例えば、結婚前の浮気に慰謝料を請求する方法としては以下の4つがあります。

それでは、結婚前の浮気に慰謝料を請求する方法について順番に説明していきます。
結婚前の浮気に慰謝料を請求するには、証拠を集める必要があります。
不倫慰謝料請求では、浮気の事実を請求する側が主張しなければならないためです。
結婚前の浮気で使える証拠としては、以下のものが挙げられます。
自分で証拠を集めることが難しい場合や、相手に気づかれるおそれがある場合には、弁護士や探偵への相談も検討してみるといいでしょう。
ただし、調査には必要がかかるため、どの証拠が必要なのか、どの範囲まで調査するのか確認してから相談すると安価に抑えられる場合があります。
証拠を整理したら、次に離婚するかどうかを協議することになります。
慰謝料請求では、離婚や別居の有無が請求手続きや金額に影響してくるためです。
例えば、離婚する場合には、慰謝料のほか、財産分与、婚姻費用なども検討し、離婚手続きの中で請求する場合もあります。
他方で、離婚しない場合には、慰謝料請求に加え誓約書を取り交わし、接触禁止条項などを設けることも考えられます。
今後の生活設計を踏まえ、どのような対応を取るべきか慎重な判断が必要となります。
結婚前の浮気で慰謝料を請求したい場合には、弁護士への相談がオススメです。
結婚前の浮気は、婚約や内縁の有無や証拠の内容によって見通しが大きく変わるためです。
弁護士に相談すれば、どの証拠を集めるべきか、適切な金額はいくらかといった請求の準備が進めやすくなります。
また、弁護士は交渉も代わりに行えるため、相手方とのやり取りを弁護士に任せてしまうこともできます。
結婚前の浮気は判断が難しいため、早期での相談により取り得る手段も広がりやすいため、請求できるのか判断に迷ったら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

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慰謝料を請求する場合には、内容証明郵便を使う方法があります。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便方法です。
口頭で慰謝料を請求しても、後から請求されていないと言われてしまえば請求の事実が主張しづらくなってしまいます。
内容証明郵便を利用することで、後から慰謝料を請求した事実を説明しやすくなるのです。
特に、時効期間が迫るときには内容証明郵便で郵送し、記録を残しておくことが重要になります。
不倫慰謝料請求書について、内容証明のテンプレートは以下の記事で詳しく解説しています。
例えば、結婚前に浮気する心理としては以下の6つがあります。

それでは、結婚前に浮気する心理について順番に
男性が結婚前に浮気する心理として、独身最後の自由を楽しみたいことが考えられます。
結婚すると責任が増えるため、その前に自由な時間を使いたいと思ってしまうためです。
例えば、結婚が決まった後の友人との飲み会などで気が緩み、異性との距離が近くなることがあります。
本人としては「結婚前だけ」「深い意味はない」と考えていることもあります。
独身最後という状況は、自分の行動を矮小化するきっかけになりやすいのです。
男性が結婚前に浮気したくなる理由として、結婚のプレッシャーから逃げたいということが考えられます。
結婚を前にすると、家族を支える責任、親族付き合いなどの現実感が押し寄せてきます。
度重なる不安に押し潰されそうになり、別の場所に逃げ場を求めてしまうのです。
例えば、結婚式の準備や新生活の話し合いが増える中で、気軽に話せる異性に安心感を覚えワンナイトの関係に至ることもあります。
浮気相手に惹かれているというよりも、現実逃避したい気持ちが先行して肉体関係を持ってしまうのです。
男性が結婚前に浮気したくなる理由として、スリルを味わいたいということが考えられます。
結婚が決まり日常の変化が乏しくなったことで、また新たな刺激を求めてしまうためです。
例えば、パートナーに隠れて連絡を取るなど、バレるかもしれないという状況に高揚感を覚えることもあります。
スリルを求めている場合には、結婚後の浮気にも繋がりやすいため注意が必要です。
女性が結婚前に浮気したくなる理由として、女性として扱われたいということが考えられます。
結婚準備が進むと、恋人よりも、結婚相手や家庭を作る相手として扱われる場面が増えます。
その中で、自分の魅力を見てもらえていないと感じると、異性として扱ってくれる相手に気持ちが向きやすくなります。
浮気相手に恋愛感情があるというより、「一人の女性として求められたい」という気持ちが背景にあるのです。
女性が結婚前に浮気したくなる理由として、マリッジブルーのストレスを発散したいということが考えられます。
結婚前は、住まいや親族付き合いなど生活環境が変わり不安を抱えやすい時期です。
将来のことはわからないため、相談しても不安は大きくなってしまうことがあります。
不安が限界を超えると、その場から離れストレスを発散したくなってしまうのです。
女性が結婚前に浮気したくなる理由として、パートナーへの不満から解放されたいということが考えられます。
結婚準備を進める中で、金銭感覚、家事分担、親族との距離感などの違いが見えやすくなります。
不満を伝えても向き合ってもらえないと、「この人でよいのか」という不満が強くなりがちです。
その時に別の異性理からアプローチされると、不満から解放されるために浮気してしまうのです。
結婚後の共同生活は長いため、結婚前の浮気を許すことにはリスクがあります。
例えば、結婚前の浮気を許すリスクとしては以下の3つがあります。

それでは、結婚前の浮気を許すリスクについて順番に説明していきます。
結婚前の浮気を許すリスクとして、再び浮気されるリスクがあります。
浮気を許すと、浮気をしても大きな問題にならなかったと相手が受け止めてしまいやすくなるためです。
例えば、結婚前の浮気が発覚した後も、浮気相手との連絡先を消さない、再発防止の話し合いに非協力的ということがあります。
このような状態で結婚生活を続けると、結婚後の浮気につながるおそれがあります。
許すとしても、浮気相手との連絡を断つこと、再度連絡した場合の対応などを具体的に話し合い書面などに残しておくといいでしょう。
浮気の誓約書については、以下の記事で詳しく解説しています。
結婚前の浮気を許すリスクとして、不信感が拭えなくなるリスクがあります。
結婚は信頼関係を基礎とした長期間の共同生活であり、一度浮気が発覚すると疑念が生じてしまうためです。
例えば、相手が仕事で遅くなっているだけでも、「また浮気しているのではないか」と不安になり問い詰めてしまうこともあります。
この状態が続くと、夫婦関係も悪化し離婚にまで至る可能性があります。
結婚前の浮気を許すリスクとして、対等な夫婦関係を築けなくなるリスクがあります。
浮気をされた側が我慢し続けると、力関係が偏ってしまうためです。
例えば、浮気を指摘すると逆切れされる、まともに取り合ってもらえないということもあります。
対等に話し合うことが難しくなり、夫婦関係も悪化していくおそれがあります。
結婚前の浮気についてよくある疑問として以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.結婚を前提に仕事を辞めたにもかかわらず、婚約を不当に破棄されたら、退職による減収分も損害として請求できる可能性があります。
東京地裁平成19年1月19日判決は、結婚のために退職し、相手の住む地域で同居した事情などから、退職後の収入分を損害として認めました。また、東京地裁令和2年2月17日判決でも、婚約後の妊娠や体調不良により働けなかった期間について、一定の収入減少が損害として認められています。
もっとも、退職が本人の自由な判断によるものと見られる場合には、東京地裁平成15年7月17日判決のように、退職による減収分が否定されることもあります。
A.結婚前の浮気により婚約を不当に破棄された場合には、結婚式や婚約指輪の費用を請求できることがあります。
婚約が成立していた場合、相手には誠実に結婚へ向けて行動する義務があり、結婚準備の費用が損害となるためです。
例えば、式場のキャンセル料、新婚旅行のキャンセル料、結婚式の招待状作成費用、婚約指輪の費用などが損害に含まれます。
費用を請求したい場合には、領収書や契約書などの証拠を保管しておきましょう。
A.結婚前の浮気でも、浮気相手へ慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、浮気相手が婚約や内縁の存在を知っていた、または知ることができたといえる事情が必要になります。
単に交際相手がいると知っていただけでは、浮気相手に法的責任を問うことが難しいためです。
例えば、浮気相手が結婚式の予定を知っていた、SNS上で結婚準備の投稿を見ていたという場合には、浮気相手は関係性を知っていたと判断されやすくなるでしょう。
浮気相手に請求する場合、浮気の証拠だけでなく、婚約や内縁関係を知り得たと主張していくことになります。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、結婚前の浮気に慰謝料請求できるのかを説明したうえで、慰謝料相場や請求できるケースの他、離婚できるのかなどを解説しました。
この記事が結婚前の浮気に慰謝料請求ができるのか、離婚を請求できるのか知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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