2025年1月20日
ハラスメント
パワハラで訴える方法4つ!パワハラを訴える基準と有力な証拠6つ
パワハラに該当する場合には慰謝料請求が可能ですが、すべての事案で訴えられているわけではないため、訴える基準を知っておくことが有益です。今回は、パワハラで訴える方法4つを説明したうえで、パワハラを訴える基準や有力な証拠について解説していきます。
2025/01/27
不当解雇
仕事を休みがちでクビになってしまわないか不安に感じていませんか?
何日も休んで申し訳ないと感じながらも、どうしても休まなければいけないこともありますよね。
仕事を休みがちだと、会社からクビにされてしまうことがあります。
仕事休みすぎの基準がどのくらいかというと、出勤率8割未満が目安とされています。
仕事を休みがちになる理由としては、病気や子供の熱、腰痛、さぼりなど、様々です。
仕事を休みがちでクビになった場合には、焦らずに冷静に対処していくことが大切です。
あなたが仕事を休みすぎていて申し訳ないと感じている場合には、クビになる前に誠実に対応するようにしましょう。
実は、仕事を休みがちで会社とトラブルになってしまうケースは決して珍しいものではなく、労働者として正しい知識を身に着けているかどうかで結果は大きく変わってきます。
この記事をとおして、仕事を休みがちで悩んでいる労働者のか方々に自分を守るための知識を伝えていくことができれば幸いです。
今回は、仕事を休みがちでクビになるかについて、休みすぎの基準はどのくらいを説明したうえで、4つの対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、仕事を休みがちな場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
仕事を休みがちだと、会社からクビにされてしまうことがあります。
労働者が仕事を休むと会社の業務に支障が生じてしまい、これが繰り返されることで、雇用を継続することが難しくなってしまうためです。
例えば、突然、労働者が仕事を休んでしまうと、これまでの顧客とのやり取りやお願いしていた業務の進捗状況なども分からなくなってしまい対応に困ってしまいます。
また、人員が不足することによって、他の労働者の負担も大きくなってしまいます。
そして、このような状況が常態化してしまうと、会社としては新しい従業員も採用しにくい一方で、業務も中々回らなくなってしまい大きな支障が生じてしまうのです。
そのため、会社が休みがちな労働者をクビにすることは決して珍しいことではありません。
仕事休みすぎの基準がどのくらいかというと、出勤率8割未満が目安とされています。
労働者には有給休暇があります。そこで有給休暇を取得した場合と同等の出勤率を維持できていれば、手続を誤ったにすぎず業務への支障は大きくないとの判断になりがちなのです。
例えば、2025年3月であれば、平日は20日あります。このうち出勤率8割を維持するためには16日程度は、出勤する必要があることになります。
ただし、上記の8割未満という目安は、出勤率が8割を超えていればクビにできないということではありません。
有給休暇の日数は在籍期間によっても異なってきます。
入社したばかりで有給の付与を受けていない従業員が欠勤を繰り返せば、出勤率が8割を超えていてもクビになることはあるでしょう。
仕事を休みがちになる理由は、人により様々です。
休む理由次第で見通しや対応が異なってくることもあります。
例えば、仕事を休みがちになる理由を4つ挙げると以下のとおりです。
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
仕事を休みがちになる理由の1つ目は、病気です。
病気により体調やメンタルに影響が出てしまい出勤が難しいことがあります。
例えば、うつ病や自律神経失調症などです。朝起きたときに無気力感を感じてしまったり、ひどい場合に動悸や過呼吸などの症状が出てしまったりすることもあります。
仕事を休みがちになる理由の2つ目は、子供の熱です。
共働きであったり、一人で子育てをしたりしている場合には、子供が熱を出してしまうと保育園に預けることができず、会社を休まざるを得ないことがあります。
とくに子供が小さい場合には、免疫が未熟で状態であり体調を崩しやすいので、会社を休みがちになってしまいます。
仕事を休みがちになる理由の3つ目は、腰痛です。
仕事によっては腰痛により出勤が難しくなってしまうということもあります。
例えば、力仕事の多い介護や看護、ドライバー、清掃業、立ち仕事の多い販売員や接客業、警備員などです。
仕事を休みがちになる理由の4つ目は、さぼりです。
やる気が出ない、遊びたいという理由で、仕事をさぼってしまう方もいます。
正当な理由のない欠勤については、裁判所の判断も厳しくなりますので、注意が必要です。
仕事を休みがちでクビになった人の裁判例を紹介します。
この事案では、6か月の間に就労すべき日が124日ありましたが、そのうちクビになった労働者が遅刻した日は24日、欠勤した日が14日ありました。
裁判所は、この事案について、以下の事実を踏まえて、懲戒解雇は有効であるとしました。
(参考:横浜地判昭和57年2月25日判タ477号167頁[東京プレス工業事件])
仕事を休みがちでクビになった場合には、焦らずに冷静に対処していくことが大切です。
労働者が何もしないでいると、会社は解雇が有効である前提で手続きを進めてしまいます。
クビになると解雇日以降は給与を支払ってもらうことが出来なくなってしまうので、自分の生活を守ることも難しくなってしまいます。
具体的には、クビになってしまった場合には以下の手順で対処していくべきです。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです。
不当解雇になるかは法的な事項ですので、法律の専門家である弁護士に相談するべきだからです。
法的な見通しを踏まえたうえで、適切に方針を立て、一貫した対応をしてく必要があります。
また、あなた自身の主張を裏付ける証拠についても集めていく必要があります。
とくに、解雇問題については専門性が高いため、労働事件に精通している弁護士を探すといいでしょう。
仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の2つ目は、通知書を送ることです。
クビになった後に何もせずに放置していると、解雇が有効と認めていたと反論されたり、働く意思を失っていたと反論されたりするリスクが増えていきます。
クビになった場合には早い段階で解雇が無効であることを指摘したうえで、解雇理由証明書の交付を求めるべきです。
そのため、依頼した弁護士に会社に対して通知書を送付してもらいましょう。
仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の3つ目は、交渉をすることです。
会社から回答があったら、回答の中に会社側の主張が書いてありますので、何が争いとなっているのか、裁判をした場合にどのような見通しになるのかが少しずつ見えてきます。
裁判を行うと時間やコストもかかってしまうため、早期の解決を目指すのであれば、まずは話し合いにより折り合いをつけることが可能か交渉をしてみるといいでしょう。
仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の4つ目は、労働審判や訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判とは、全3回の期日の中で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には裁判所が審判を下します。早期に実態に即した解決をすることが期待できます。
ただし、審判には労働者も会社も異議を出すことができ、いずれかが異議を出したら通常の訴訟に移行します。
訴訟については、期日の回数の制限などはとくになく、月1回程度の頻度で期日が入り、交互に主張を繰り返していくことが多いです。解決まで1年以上要する傾向にあります。
あなたが仕事を休みすぎていて申し訳ないと感じている場合には、クビになる前に誠実に対応するようにしましょう。
仕事を休まざるを得ないことがあるのは当然ですが、これによって会社に迷惑がかかってしまうこともあるためです。
雇用契約は、労働者と雇用主の継続的な信頼関係に基づいていますので、互いに配慮し合うことで働きやすい職場を維持することができます。
例えば、仕事を休みがちな際には、以下のような対応をすることが考えられます。
それでは、これらの対応について順番に説明していきます。
まず対応の1つ目は、年次有給休暇を使用することです。
年次有給休暇については労働基準法上、労働者に与えられた権利であり、とくに理由なくとることができます。
体調不良や家族の看病など、突発的に休まなければいけない状況になった場合には、年次有給休暇を使用するようにしましょう。
次に対応の2つ目は、休む前に会社に連絡することです。
休まざるを得ないことが明らかになったら、なるべく早い段階で会社に連絡するようにしましょう。
会社で所定の手続きがある場合には、これに従い申請しましょう。
もし、突然のことで所定の手続きをとっている時間がない場合には、なるべく証拠に残る方法で伝えることがおすすめです。
例えば、電話により休むことを伝えた後に、メールやショートメッセージ、チャットなどでも、併せて伝えておくといいでしょう。
次に対応の3つ目は、診断書を提出することです。
診断書を提出することで、正当な理由による欠勤であると説明やすくなるためです。
例えば、体調が悪いと感じて休むと連絡するだけでは、本当に具合が悪かったのかどうか会社や裁判所からは分かりません。
欠勤の回数が増えてくると、本当に体調不良なのか、ずる休みなのではないかと疑われてしまうこともあります。
そのため、診断書を提出することで、客観的な書類に基づいて症状を説明することができますので説得力が増すことになります。
次に対応の4つ目は、休職を利用することです。
医師から病気の診断をされたような場合において、長期にわたり休養が必要なときには、休職制度を利用することを検討しましょう。
多くの会社には、就業規則を見てみると、休職の制度がおかれてします。
休職制度が設けられている場合には、通常、診断書等を出すことで、在籍期間に応じて数か月~1年半程度の休職をすることができます。
休職期間中には給与が支払われないことが多いですが、傷病手当の受給などをすることができ、出勤も免除されます。
最後に対応の5つ目は、転職することです。
仕事を休みがちな理由には、その会社が嫌いで出勤したくないという場合や職場環境が悪いために体調を崩してしまうという場合もあります。
このような場合には、その会社で働き続けたとしてもお互い不幸になってしまいます。
そのため、転職活動を行い、良い職場を見つけたら転職をするという方法も含めて検討するといいでしょう。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、仕事を休みがちでクビになるかについて、休みすぎの基準はどのくらいを説明したうえで、4つの対処法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が仕事休みがちでクビにならないか悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。
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籾山善臣
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