
2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?判例368件を独自調査し金額を解説
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
投稿日:2026/08/27
不倫ケース別

「トイレ不倫」という言葉は、多目的トイレでの不倫報道をきっかけに広く知られるようになりました。
不倫ではホテルや自宅などが利用されやすいですが、外から見えにくく短時間でも利用しやすいことから、多目的トイレが選ばれることもあります。

この記事の要点
・トイレ不倫とは、多目的トイレなどで配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為を指し、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。
・トイレ不倫では、不倫慰謝料のほか、公然わいせつ罪や建造物侵入罪、設備を破損した場合の損害賠償請求、職場での懲戒処分などが問題になることがあります。
・トイレ不倫の慰謝料相場は50万~300万円程度であり、異性と多目的トイレへの出入りを撮影した写真・動画やメッセージ、施設への入退館記録などが証拠として使われることがあります。
この記事を読めば、多目的トイレで不倫していた場合に慰謝料を請求する方法がよくわかるはずです。
目次

不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す

「トイレ不倫」という言葉が知られるようになった背景には、2020年6月に週刊文春が報じた芸能人の不倫があります。
この報道では、商業施設にある多目的トイレが、不倫相手と肉体関係を持つ場所として利用されたとされました。
多目的トイレは、車いす使用者や高齢者、乳幼児を連れた方なども利用する設備であるため、その利用方法についても関心が集まりました。
また、不倫そのものに加えて、多目的トイレという不倫の場所として想定されない施設が利用されたことも注目を集めた理由の一つです。
このような報道をきっかけに、トイレでの不倫が「トイレ不倫」として広く話題になったのです。

トイレ不倫とは、多目的トイレなどで配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為をいいます。
法律上、「トイレ不倫」という独立した種類があるわけではなく、トイレで肉体関係を持った場合も、通常の不倫と同じように扱われます。
配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合には不倫に該当し、配偶者と不倫相手に対し慰謝料を請求できる可能性があります。
肉体関係を持った場所がトイレであったことよりも、行為の内容自体が問題になるのです。
配偶者が不倫相手とトイレなどで肉体関係を持っていた場合には、慰謝料請求すべきか検討することになります。
トイレ不倫で多目的トイレが選ばれる理由には、その構造や利用方法が関係しています。
例えば、トイレ不倫で多目的トイレが選ばれる理由としては以下の3つがあります。

それでは、トイレ不倫で多目的トイレが選ばれる理由について順番に説明していきます。
多目的トイレは外から内部が見えにくいため、不倫の場所として選ばれることがあります。
多目的トイレは個室になっており、扉を閉めて施錠すれば、通路から中の様子を確認することはできません。
ホテルの客室と同じように、室内に入った後の行動が把握しづらくなっています。
また、多目的トイレは個室トイレよりも室内が広く、本来は介助者と一緒に利用することが想定されており、複数人で入ることも可能な環境です。
人目を避けながら肉体関係に及びやすい場所として、多目的トイレが利用されることがあるのです。
多目的トイレは受付や予約をしなくても利用できるため、不倫の場所として使われることがあります。
ホテルなどを利用する場合、入館手続や料金の支払いが必要になります。
しかし、多目的トイレは商業施設や駅などに設置されており、施設利用の際にそのまま入ることができます。
事前に利用時間を決めておく必要もなく、空いていればすぐに利用できてしまう環境が整っています。
多目的トイレは、短時間でも利用できるため、不倫の場所として使われることがあります。
ホテルを利用する場合、施設まで移動し入館手続き等を済ませる必要があるため、入室するまでに一定の時間がかかります。
しかし、多目的トイレはアクセスしやすい場所にあるため、外出中でも簡単に立ち寄ることができます。
利用までの手軽さが、肉体関係を持つための場所として利用されてしまうのです。
トイレ不倫では、不倫慰謝料請求だけでなく様々な法的問題を発生させるおそれがあります。
例えば、トイレ不倫に関連する法的問題としては以下の5つがあります。
配偶者がトイレで不倫していた場合、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
不倫によって夫婦の平穏な生活を害され、精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できるためです。
ただし、双方に請求できるからといって、慰謝料を2倍受け取れるわけではありません。
配偶者と不倫相手が共同して1つの債務を負うため、一方から全額を受け取った場合には、もう一方の債務も一緒に消滅するためです。
また、不倫相手が既婚者であることを知らなかったり、夫婦関係が破綻していた場合などには、慰謝料請求が認められないこともあります。
トイレでの不倫は、行為の状況によって公然わいせつ罪が問題になることがあります。
公然わいせつ罪は、不特定又は多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
行為中も扉を開けたままにするなど、不特定又は多数の人から行為を認識できる状態であれば、公然わいせつ罪に該当することがあります。
他方で、多目的トイレの扉を閉めて施錠し、外から行為を認識できない状態で肉体関係を持った場合には、公然性が否定される可能性があります。
なお、公然わいせつ罪が成立するかどうかと、不倫慰謝料を請求できるかどうかは別の問題です。
トイレ内で肉体関係があったことを証明できれば、公然わいせつ罪が成立しない場合でも、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。
トイレを不倫目的で利用した場合には、建造物侵入罪が問題になる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由なく、施設管理者の意思に反して建造物へ立ち入った場合に成立する犯罪です。
商業施設などは一般の利用者が自由に出入りできる場所ですが、どのような目的で立ち入っても許されるわけではありません。
例えば、盗撮など施設側が通常認めないであろう目的で立ち入った場合、管理権者の意思に反する立入りとして建造物侵入罪が成立することがあります。
同様に、トイレを不倫目的で利用した場合も、施設の管理状況や利用ルールのほか、立ち入った経緯などによっては建造物侵入罪が問題になる可能性があります。
ただし、トイレで不倫したという事実から、建造物侵入罪が成立するわけではなく、施設管理者の意思に反する立入りといえるかを個別に判断することになります。
トイレ不倫によってトイレの設備を壊した場合、施設からの損害賠償請求が問題になることがあります。
他人の物を壊して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないことがあるためです。
例えば、不倫行為の際に便座や手すり、扉などを壊した場合には、修理にかかった費用を請求されることがあります。
また、清掃や交換が必要になり、施設側に費用が発生した場合には、その費用が請求されることもあります。
ただし、トイレで不倫したことから、損害賠償を請求されるわけではありません。
設備の破損など、施設側に実際の損害が生じていることが前提になります。
勤務先のトイレで不倫していた場合には、会社から懲戒処分を受ける可能性があります。
不倫は私生活上の行為という側面があるため、不倫したことから当然に懲戒処分がされるわけではありません。
しかし、勤務時間中に職場のトイレで肉体関係を持ったり、従業員同士の不倫によって職場秩序や業務に影響が生じた場合、懲戒処分が問題になることがあります。
特に、会社の施設を不倫のために使用していた場合には、私生活上の問題にとどまらず、職場の施設利用や服務規律に関する問題にもつながります。
懲戒処分の内容は、不倫の態様や業務への影響、本人の職務上の地位などを踏まえて判断されることになります。
配偶者が勤務先のトイレで不倫していた場合には、処分を受ける可能性があるのです。
勤務先での不倫によって懲戒処分などが問題になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
トイレ不倫に気付いた場合には、取り得る選択肢がいくつかあります。
例えば、トイレ不倫に気付いたときの対処法としては以下の4つがあります。

それでは、トイレ不倫に気付いたときの対処法について順番に説明していきます。
トイレ不倫が発覚しても、離婚を望まない場合には、夫婦関係の再構築を選ぶこともできます。
離婚するかどうかは夫婦の意思にかかっており、不倫があっても離婚すべきとは限らないためです。
再構築を進める場合、不倫関係を解消してもらったうえで、夫婦の約束事を誓約書に残しておくとよいでしょう。
誓約書には、不倫関係の解消や不倫相手との接触禁止等のほか、違反した場合に備え違約金を定めることになります。
夫婦関係を再構築する場合、再発を防止するためにも、夫婦のルールを具体的に決めておきましょう。
誓約書の書き方や条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
接触禁止条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
離婚せずに不倫相手へ慰謝料を請求する場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
トイレ不倫について慰謝料を請求する場合、証拠を集めたうえで通知書を作成しましょう。
通知書には、不倫の事実を示したうえで、請求金額・支払い期限のほか回答期限などを記載することになります。
作成した通知書は、内容証明郵便に配達証明を付けて送付するとよいでしょう。
内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の文書をいつ送ったのかを記録に残すことができます。
さらに、配達証明を付けることで、相手に文書が配達された事実も残すことができます。
相手方から回答があれば、慰謝料の金額や支払方法などについて交渉を進めることになります。
合意できた場合には、慰謝料金額や支払期限など合意した内容を記載した示談書を作成しましょう。
話し合いで解決できない場合には、裁判所へ訴訟での慰謝料請求を検討することになります。
不倫相手へ送る慰謝料請求書の書き方や内容証明郵便による送付方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫慰謝料を裁判で請求する場合の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
トイレ不倫をした配偶者と夫婦関係を続けられない場合には、離婚を請求することができます。
離婚する方法としては、協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いによって離婚する方法です。
夫婦で離婚について話し合い、離婚することや条件に合意できれば、協議離婚をすることができます。
話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停でも合意できない場合には、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。
裁判離婚では、夫婦の一方が離婚を拒否していても、不倫など法律で定められた離婚原因が認められれば、判決によって離婚できる可能性があります。
トイレ不倫について慰謝料請求したい場合、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
弁護士に相談すれば、不倫の事実や手元にある証拠から、慰謝料請求の見通しを法的に確認してもらうことができます。
また、不倫の期間や回数、夫婦関係への影響などを踏まえ、適正な慰謝料金額や交渉方法についても助言を受けることができます。
さらに、弁護士に依頼した場合には、通知書の作成から示談交渉に至るまで、負担に感じやすい手続も任せてしまうことができます。
対応が早いと選択肢も広がりやすいため、慰謝料請求に不安がある場合には早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。

不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す

トイレ不倫の慰謝料相場は、一般的な不倫と同様に50万~300万円程度とされています。
慰謝料の金額は、不倫によって受けた精神的苦痛の程度を基準として算定されます。
例えば、不倫が原因で離婚に至った場合には、夫婦関係を継続する場合よりも慰謝料が高くなる傾向があります。
傾向としては以下のようなケースが挙げられます。
もっとも、慰謝料金額は離婚や別居の有無から決まるわけではなく、不倫の期間や回数など個別の事情も踏まえて判断されます。
不倫慰謝料の相場や慰謝料金額に影響する事情については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
トイレ不倫では、現場を見ることが難しいため、間接的な証拠を集めていくことになります。
例えば、トイレ不倫で使われやすい証拠としては以下の5つがあります。

不倫の証拠については、「浮気・不貞行為の証拠になるもの12選!立証は難しい?簡単な集め方」でも詳しくまとめています。
それでは、トイレ不倫で使われやすい証拠について順番に説明していきます。
多目的トイレに2人で出入りする写真や動画は、トイレ不倫の証拠として使える可能性があります。
出入りする写真等があれば、配偶者と不倫相手が2人で多目的トイレに入った事実が説明しやすくなるためです。
ただし、トイレ不倫では、周囲から不審に思われないよう、時間をずらして同じ多目的トイレに入ることも考えられます。
人物の顔や服装、多目的トイレの場所が確認できれば、誰がどの施設を利用したのかをより説得的に説明しやすくなるでしょう。
撮影する場合には、トイレ内部ではなく、共用通路などから確認できる範囲で記録しましょう。
不倫の証拠として使われる写真や撮影する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
多目的トイレで会う約束をしたメッセージは、トイレ不倫の証拠として使える可能性があります。
メッセージに施設名や待ち合わせ場所等が記載されていれば、2人がその場所で会う予定であったことを確認できるためです。
例えば、「〇時に〇〇の多目的トイレで会おう」といったメッセージがあれば、実際に多目的トイレに2人で入っていた可能性があります。
メッセージを保存する際は、会話の一部分だけではなく、相手のアカウント名や送受信日時も確認できる状態で残しておくとよいでしょう。
LINEなどのメッセージが不倫の証拠になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
駐車場の利用記録や施設の入退館記録は、トイレ不倫の証拠として使える可能性があります。
これらの記録は、配偶者や不倫相手が多目的トイレのある施設を訪れていた日時を確認できるためです。
また、配偶者と不倫相手の入退館記録が近い時間帯に残っていれば、同じ時間帯に施設を訪れていた可能性があります。
駐車場の領収書や入退館履歴が残っている場合には、日時が確認できる状態で保管しておきましょう。
警備員などが配偶者と不倫相手の出入りを目撃していた場合には、証言を証拠として使える可能性があります。
目撃者が見つかった場合には、目撃した日時や場所に加え、2人がどのような態様で出入りしたのか確認しましょう。
協力を得られる場合、目撃した内容を書面に残してもらい、作成した日付や目撃者の氏名も記載してもらうと、後から内容を確認しやすくなります。
聞き取っただけの場合でも、誰からいつ話を聞いたのかが分かるように、内容をメモして保管しておきましょう。
施設の防犯カメラ映像は、トイレ不倫の証拠として使える可能性があります。
多目的トイレの出入口付近が映っていれば、配偶者と不倫相手が出入りする様子も確認できるためです。
また、防犯カメラには撮影日時が記録されるため、2人が多目的トイレを利用した時間帯も確認しやすくなります。
映像を取得できた場合には、撮影日時や人物を確認できる状態のまま保存しておきましょう。
不倫慰謝料請求で使われる証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
トイレ不倫では、かえって責任を追及されるおそれのある、しない方がいいNG行動があります。
例えば、トイレ不倫でしてはいけないNG行動としては以下の4つがあります。

それでは、トイレ不倫でしてはいけないNG行動について順番に説明していきます。
配偶者と不倫相手が多目的トイレに入ったとしても、中へ押し入ることはやめましょう。
多目的トイレは、利用者が衣服を脱いだり排せつをしたりする場所であり、プライバシー性が高い空間です。
本人の意思に反して扉を開けて中へ入れば、プライバシー侵害の問題になるおそれがあります。
また、相手が抵抗した場合に押したり腕をつかんだりすれば、暴行など別の問題につながる可能性もあります。
不倫の事実を確認したいという目的があっても、多目的トイレの中へ強引に押し入ることまで認められるわけではないのです。
不倫の証拠を集めるためであっても、多目的トイレ内にカメラなどの機器を設置することはやめましょう。
多目的トイレは、利用者が衣服を脱ぐこともあるため、プライバシー保護が期待される場所です。
利用者を撮影する目的でカメラを設置した場合には、プライバシー侵害や都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。
また、設置したカメラによって撮影すれば、性的姿態等撮影罪が成立する可能性もあります。
不倫の証拠を得る目的であっても、多目的トイレ内を撮影することが許されるわけではないのです。
多目的トイレの前で、不倫の事実を言いふらすことはやめましょう。
不倫の事実は社会的評価を低下させるおそれのある事実であり、不倫が事実であっても、周囲に言いふらすと名誉毀損罪に問われる可能性があるためです。
多目的トイレの前は施設の利用者が通行する場所であるため、不倫の事実を広めれば、情報は拡散されてしまうおそれがあります。
また、不倫の事実を周囲に広めることで、刑事責任だけでなく、名誉やプライバシーを侵害したとして損害賠償を請求される可能性もあります。
不倫の証拠を確認するためであっても、SNSアカウントに無断でログインすることはやめましょう。
本人の許可なくSNSへログインすると、不正アクセス禁止法に違反する可能性があるためです。
夫婦であっても、配偶者のアカウントへ自由にログインできるわけではありません。
また、以前にパスワードを教えてもらっていた場合でも、現在もSNSへのログインを許可されているとは限りません。
不倫の証拠を集める目的であっても、無断でのログインが認められるわけではないのです。
SNSから不倫の証拠を確認する場合の方法や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
トイレ不倫についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。
それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.多目的トイレに配偶者と不倫相手が二人で入ったことから、不倫があったと判断されるわけではありません。
不倫は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいい、多目的トイレに入った事実からは室内で何をしていたのか分からないためです。
また、多目的トイレは介助者が付き添って利用することも想定されているため、二人で入ったことから肉体関係があったと判断することは難しいでしょう。
不倫があったといえるには、多目的トイレに出入りする写真などの証拠から、不倫があった事実を説明していくことになります。
A.施設の防犯カメラの映像を、不倫の証拠としてもらうのは難しいです。
映像には不倫当事者だけでなく、施設を利用した第三者も映っている可能性があるためです。
不倫の証拠に使いたいと伝えても、施設側には映像を見せたり、データを渡したりする義務はありません。
また、弁護士による弁護士会照会や警察が提出を求める場合でも、施設側が任意に応じることになります。
時間の経過により削除されることもあるため、施設が保有する防犯カメラの映像が取得できるとは限らないのです。
A.自宅のトイレで不倫相手と連絡していただけでは、慰謝料の請求は難しいでしょう。
原則として、不倫慰謝料を請求するには、配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたことが必要になるためです。
ただし、肉体関係がなくても、夫婦関係を害するほど親密な交際であった場合には、慰謝料請求が認められることもあります。
例えば、「今の奥さんと早く離婚してほしい」といった、夫婦関係を壊すようなメッセージが考えられます。
こうしたやり取りが継続しており、その関係によって夫婦関係が悪化した場合には、肉体関係が確認できなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。
なお、肉体関係がない場合の慰謝料相場は数十万円程度と、通常の不倫よりも安くなりやすい傾向があります。
肉体関係がない場合に慰謝料を請求できるケースや慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。

不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、トイレ不倫が話題になっている理由や多目的トイレが選ばれる理由を説明したうえで、関連する法的問題やトイレ不倫に気付いた場合の対処法について解説しました。
この記事が、多目的トイレで不倫していた場合に慰謝料を請求する方法について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する
人気記事

2025年12月29日
不倫の考え方
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。

2026年4月22日
不倫ケース別
50代の不倫は意外に多いです。男性の浮気率は53.8%、女性の浮気率は31.9%です。夫婦生活のマンネリ化や時間・金銭的余裕、青春を取り戻したいといった気持ちなどの理由があります。身だしなみの変化やスマホの扱いの変化などの前兆には注意しまし…

2026年3月25日
不倫ケース別
教師の不倫は、慰謝料や離婚だけではなく、懲戒解雇や人事異動、刑事処罰といった法的なリスクがあります。弱みに付け込まれ揺すられたり、学校にバラすと言われたり、SNSで晒されたりするトラブルもあり、安易な対応はせず、すぐに弁護士に相談しましょう…