自分が浮気相手だったら?仕返しは慰謝料!してはいけない7つの行為

自分が浮気相手だったら?仕返しは慰謝料!してはいけない7つの行為

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他


自分が浮気相手だったことが発覚し、怒りと不安を感じていませんか

自分が浮気相手だったときは、証拠を確保したうえで、すぐに関係を断ち別れるべきです。

発覚後も関係を継続すれば慰謝料を請求されるリスクは格段に上がります。一方で、あなたも、騙していた相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

実は、自分が浮気相手だった場合には、被害者であると同時に加害者にもなり得る立場になりますので、慎重な対応が求められます

今回は、自分が浮気相手だったときの対処法を説明したうえで、してはいけない7つの行為や仕返しとしての慰謝料請求について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、自分が浮気相手だったらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

1章 自分が浮気相手だったときの対処法

自分が浮気相手だったと分かったときは、冷静かつ適切に対処していきましょう

その後の対応次第で、慰謝料を請求されるリスクが高まったり、逆に自分の立場を守れたりします

具体的には、自分が浮気相手だった場合の対処法は、以下のとおりです。

対処法1:証拠を確保する
対処法2:関係を断ち別れる

自分が浮気相手だった時の対処法

それでは、自分が浮気相手だったときの対処法について、順番に見ていきましょう。

1-1 対処法1:証拠を確保する

自分が浮気相手だったと気づいたら、まずは証拠を確保しておきましょう

相手に既婚者であることを隠されていた場合、自分が被害者であることを説明する材料になるからです。

例えば、既婚である事実を知らされていなかったやり取りや、独身だと信じさせる説明を受けていた記録などが考えられます。

こうした証拠があれば、相手の配偶者から責任を追及された際に身を守ることができますし、逆に相手に慰謝料を請求していく材料にもなります。

1-2 対処法2:関係を断ち別れる

証拠を確保した後は、速やかに関係を断ち、別れることが必要です

自分が浮気相手だと分かった後も関係を続けると、責任を追及された場合に言い逃れできなくなってしまうためです。

また、あなたが相手に既婚者がいるかを気にしていないことが裏付けられ、あなたを騙していた相手の責任を追及することも難しくなってしまいます。

そのため、証拠を確保次第、速やかに関係を断ち別れましょう。

2章 自分が浮気相手だったときにしてはいけない行為

自分が浮気相手だったと分かったときには、してはいけない行為があります

とくに、発覚直後の言動は記録に残りやすく、後から取り消すことが難しい点に注意が必要です

例えば、自分が浮気相手だったときにしてはいけない行為としては、以下の7つがあります。

NG1:発覚後も関係を続ける
NG2:離婚するよう求める
NG3:交際相手を脅す
NG4:職場にバラす
NG5:相手の配偶者に伝える
NG6:SNSに晒す
NG7:LINEを削除する

自分が浮気相手だった時にしてはいけない行為

自分が浮気相手だったときにしてはいけない行為については、以下のショート動画でも60秒程度でまとめています。時間がない方は、是非コチラをご覧ください。

それでは、自分が浮気相手だったときにしてはいけない行為を、順番に見ていきましょう。

2-1 NG1:発覚後も関係を続ける

自分が浮気相手だったと分かった後も、関係を続けることは避けるべきです

先ほど説明したように、加害者としての立場になってしまい、騙されていたとしても、慰謝料を請求されてしまうリスクがあります

一方で、あなたを騙していた相手に慰謝料を請求することが難しくなってしまいます。

2-2 NG2:離婚するよう求める

交際相手に対して、配偶者と離婚するよう求める行為も注意が必要です

相手の夫婦関係を破壊する言動となってしまうためです。

例えば、「早く離婚してほしい」、「いつになったら離婚してくれるのか」などと伝えるなどすると、悪質性が高いと評価されがちです。

2-3 NG3:交際相手を脅す

感情的になって、交際相手を脅す行為は絶対にしてはいけません

騙されていたとしても、脅迫が正当化されることないためです。

例えば、「すべてをバラす」「会社に言う」などと伝えたり、強い言葉で責め立てたりすると、深刻なトラブルに発展しかねません。

こうした言動は、後から証拠として使われる可能性もあります。

2-4 NG4:職場にバラす

交際相手の職場に不倫の事実を伝える行為も控えるべきです

名誉や信用を害したとして問題になることがあるからです。

例えば、上司や同僚に連絡したり、社内に噂を広めたりすると、相手の社会的な信用が大きく低下することになります。

その結果、別の責任を問われる可能性も否定できません。

自分が浮気相手だった場合でも、職場にバラす行為は避けましょう。

浮気を職場にバラすことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2-5 NG5:相手の配偶者に伝える

「真実を知ってもらいたい」という気持ちから、相手の配偶者に直接伝えることは危険です

相手の配偶者が、あなたに対して責任を追及してくる可能性もあるためです。

素直に「教えてくれてありがとう」となるとは限りません。あなたを騙していた相手と一緒になって、あなたを責めてくることもあります。

一方で、相手の配偶者に伝えることにより、あなたが受けるメリットはありませんので、一時の感情的な満足しか得られません。

2-6 NG6:SNSに晒す

SNSに事実や感情を書き込んで、相手を晒す行為は大きなリスクがあります

不特定多数に広まることで、取り返しがつかなくなるからです。

例えば、実名や写真を載せたり、関係性を匂わせたりすると、削除しても完全には消えません。後から法的な問題に発展することもあります。

自分が浮気相手だった場合でも、SNSでの発信は控えるべきです。

2-7 NG7:LINEを削除する

証拠になり得るLINEの履歴を削除することも注意が必要です

なぜなら、後から事実関係を説明できなくなるおそれがあるからです。

例えば、既婚であることを隠されていたやり取りや、重要な説明が含まれていた記録を消したりすると、自分に不利になります。

焦って消去すると、後悔する結果になりかねません。

このように、自分が浮気相手だったときは、LINEを安易に削除しないことが大切です

不倫とLINEについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 自分が浮気相手だったときに慰謝料請求されるリスク

自分が浮気相手だったときに慰謝料請求されるリスク
自分が浮気相手だった場合、状況によっては慰謝料を請求されるリスクがあります

不倫は配偶者の平穏な婚姻生活を侵害する行為と考えられており、関与の程度によって責任を問われることがあるからです。

とくに重要なのは、既婚者であると知っていたか、知ることができたかという点です。

相手が既婚者だと分かった後も交際を続けたり、疑わしい事情があるのに確認しなかったりすると、過失があると評価される可能性があります。

その結果、「自分が浮気相手だった」という立場でも、加害者として扱われる場面が出てきます

例えば、結婚の話題を避けられていたのに深く追及しなかったり、休日や夜間しか会えない状況を不自然だと感じながら受け入れていたりするケースも考えられます。

このような事情が重なると、「知らなかった」と主張しても認められにくくなることがあります。

一方で、既婚者であることを完全に隠されており、独身だと信じるのが自然だった場合には、責任が否定される余地もあります。

ただし、その判断はやり取りの内容や行動の経過を踏まえて行われるため、安易に楽観視することはできません

感情的に動いたり、自分は被害者だからと事実を軽く考えたりせず、冷静に対応していきましょう。

4章 自分が浮気相手だったら仕返しは慰謝料請求

自分が浮気相手だったら仕返しは慰謝料請求
自分が浮気相手だった場合の仕返しとして、慰謝料を請求するという選択肢があります

相手から既婚者である事実を隠されて交際していた場合、貞操権の侵害として不法行為となり得るためです。

とくに、独身だと信じ込まされていたり、将来を期待させる説明を受けていたりした場合には、裏切られたことによるダメージは小さくありません。

そのような状況では、感情的に報復したくなる気持ちも自然ですが、暴言を吐いたり、周囲に言いふらしたりする行為は、かえって自分の立場を悪くします。

一方で、慰謝料請求は、法的な枠組みの中で責任を問う方法であり、冷静な「仕返し」と言えます

例えば、交際の前提として独身だと説明されていたのに、後から既婚者だと発覚したケースや、結婚をほのめかす話をされて信じていたケースも考えられます。

このような場合には、だまされていたことによる精神的苦痛を理由に、金銭的な責任を求める余地があります。

ただし、自分が浮気相手だったという立場上、常に請求が認められるわけではありません

既婚者である可能性に気づけた事情があったり、発覚後も関係を続けていたりすると、逆に慰謝料を請求される側になることもあります。

弁護士によく相談したうえで、見通しとリスクを分析してもらい、助言を受けたうえで、方針を決めることをおすすめします。

なお、法的な慰謝料請求とは別に、関係を終わらせるための手切れ金として金銭を求めるケースもあります。手切れ金と慰謝料の違いは、以下の記事で確認できます。

5章 自分が浮気相手だった場合の注意点

自分が浮気相手だった場合には、いくつかの注意点があります

安易な行動により、思わぬ慰謝料請求を受けたり、不利な評価を受けたりするおそれがあります。

例えば、自分が浮気相手だった場合の注意点としては、以下の4つがあります。

注意点1:被害者であると同時に加害者にもなり得る
注意点2:請求される慰謝料金額の方が大きいことがある
注意点3:浮気相手と分かった後も関係を続けると言い逃れできなくなる
注意点4:自分が浮気相手と知らなくても過失があれば責任がある

それでは、自分が浮気相手だった場合の注意点について、順番に見ていきましょう。

5-1 注意点1:被害者であると同時に加害者にもなり得る

自分が浮気相手だった場合、被害者であると同時に加害者にもなり得る立場にあります

だまされて交際していた場合は被害者と評価される一方で、婚姻関係を侵害した側として責任を問われる可能性もあるからです。

例えば、独身だと信じて交際していた期間と、既婚者だと分かった後の行動では、評価が大きく異なります。

発覚後も関係を続けたり、問題を軽く考えたりすると、加害性が強く見られやすくなります。

5-2 注意点2:請求される慰謝料金額の方が大きいことがある

仕返しとして慰謝料請求を考えていても、逆に高額な慰謝料を請求されることがある点には注意が必要です

配偶者が受けた精神的苦痛の評価が、自分の苦痛より大きくなる場合があるからです。

例えば、別居や離婚に至ってしまったり、婚姻期間が長かったりすると、請求される側の負担が重くなることがあります。

その結果、自分が請求する金額より、支払う可能性のある金額の方が大きくなる場合も考えられます。

5-3 注意点3:浮気相手と分かった後も関係を続けると言い逃れできなくなる

自分が浮気相手だと分かった後も関係を続けると、「知らなかった」という主張は通りにくくなります

その時点以降は、既婚者であることを理解したうえでの行動と評価されるからです。

例えば、発覚後も連絡を取り合ったり、会う約束をしたりすると、責任を否定することは難しくなります。

その結果、慰謝料請求に対して反論しづらくなる可能性があります。

5-4 注意点4:自分が浮気相手と知らなくても過失があれば責任がある

自分が浮気相手だと知らなかった場合でも、過失があれば責任を問われることがあります

「知らなかった」だけでは足りず、「注意すれば分かったかどうか」も見られるからです。

例えば、明らかに不自然な行動があったのに深く確認しなかったり、疑問を持ちながら交際を続けたりした場合です。

こうした事情があると、完全に責任を免れることは難しくなることがあります。

既婚者だと知らなかった場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 自分が浮気相手ではないか確認する方法

自分が浮気相手かもしれないと感じた場合には、相手に配偶者や本命がいないか確認してみましょう

あなたが浮気相手であることに気づくことができたにもかかわらず、確認を怠ると過失が認められてしまうこともあります。

例えば、自分が浮気相手ではないか確認する方法としては以下のとおりです。

方法1:戸籍を見せてもらう
方法2:自宅に行きたい旨を伝える
方法3:家族に挨拶したいと伝える
方法4:将来について具体的な話をする

自分が浮気相手ではないか確認する方法については、以下のショート動画でも60秒程度でまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。

6-1 方法1:戸籍を見せてもらう

最も直接的なのは、戸籍を見せてもらうことです

戸籍には婚姻の事実が明確に記載されており、事実確認として確実だからです。

例えば、「将来の話を真剣に考えたいから確認したい」と伝えたり、結婚を前提とした説明の一環としてお願いしたりする方法があります。

誠実な相手であれば、理由を理解して応じる可能性があります。

6-2 方法2:自宅に行きたい旨を伝える

自宅に行きたいと伝えることも、確認方法の一つです

既婚者の場合、家庭の存在を隠すために自宅を避ける傾向があるからです。

例えば、「一度ゆっくり家で過ごしたい」と伝えたり、「どんな場所に住んでいるのか知りたい」と自然に聞いたりするケースが考えられます。

理由なく断られ続けたり、説明が不自然だったりする場合には注意が必要です。

ただし、単身赴任している相手などの場合には、自宅に入れてくれても、実は家族がいるということもあり得ます。

単身赴任中の不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 方法3:家族に挨拶したいと伝える

家族に挨拶したいと伝えることも、自分が浮気相手かどうかを確かめる方法となります

相手に他に配偶者がいる場合には、当然、家族に会わせてもらうことはできません。家族に合わせれば、結婚していることがバレてしまうためです。

また、あなたに対して本気ではない場合も、家族に合わせることを躊躇することがあります。

例えば、「大切な人として紹介してほしい」と伝えたり、「将来を考えるうえで会っておきたい」と言ってみたりしましょう。

はぐらかされ続けたり、強く拒否されたりする場合には、警戒が必要です。

6-4 方法4:将来について具体的な話をする

将来について具体的な話をすることも重要です

既婚者は、結婚や同居などの現実的な話題を避けがちだからです。

例えば、結婚の時期や住む場所、仕事や生活設計について具体的に話したり、期限を含めた質問をしたりするケースがあります。

話を曖昧にされたり、話題を変えられたりする場合には注意が必要です。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、自分が浮気相手だったときの対処法を説明したうえで、してはいけない7つの行為や仕返しとしての慰謝料請求について解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

ホウペン

まとめ

・自分が浮気相手だった場合の対処法は、以下のとおりです。
対処法1:証拠を確保する
対処法2:関係を断ち別れる

・自分が浮気相手だったときにしてはいけない行為としては、以下の7つがあります。
NG1:発覚後も関係を続ける
NG2:離婚するよう求める
NG3:交際相手を脅す
NG4:職場にバラす
NG5:相手の配偶者に伝える
NG6:SNSに晒す
NG7:LINEを削除する

・自分が浮気相手だった場合、状況によっては慰謝料を請求されるリスクがあります。

・自分が浮気相手だった場合の仕返しとして、慰謝料を請求するという選択肢があります。

・自分が浮気相手だった場合の注意点としては、以下の4つがあります。
注意点1:被害者であると同時に加害者にもなり得る
注意点2:請求される慰謝料金額の方が大きいことがある
注意点3:浮気相手と分かった後も関係を続けると言い逃れできなくなる
注意点4:自分が浮気相手と知らなくても過失があれば責任がある

・自分が浮気相手ではないか確認する方法としては以下のとおりです。
方法1:戸籍を見せてもらう
方法2:自宅に行きたい旨を伝える
方法3:家族に挨拶したいと伝える
方法4:将来について具体的な話をする

この記事が自分が浮気相手だったことが発覚し、怒りと不安を感じている方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

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【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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