仕事を休みがちでクビ!?休みすぎの基準はどのくらい?4つの対処法

仕事を休みがちでクビ!?休みすぎの基準はどのくらい?4つの対処法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

悩み
仕事を休みがちでクビになってしまわないか不安に感じていませんか

何日も休んで申し訳ないと感じながらも、どうしても休まなければいけないこともありますよね。

仕事を休みがちだと、会社からクビにされてしまうことがあります

仕事休みすぎの基準がどのくらいかというと、出勤率8割未満が目安とされています。

仕事を休みがちになる理由としては、病気や子供の熱、腰痛、さぼりなど、様々です。

仕事を休みがちでクビになった場合には、焦らずに冷静に対処していくことが大切です。

あなたが仕事を休みすぎていて申し訳ないと感じている場合には、クビになる前に誠実に対応するようにしましょう。

実は、仕事を休みがちで会社とトラブルになってしまうケースは決して珍しいものではなく、労働者として正しい知識を身に着けているかどうかで結果は大きく変わってきます

この記事をとおして、仕事を休みがちで悩んでいる労働者のか方々に自分を守るための知識を伝えていくことができれば幸いです。

今回は、仕事を休みがちでクビになるかについて、休みすぎの基準はどのくらいを説明したうえで、4つの対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事で分かること

この記事を読めば、仕事を休みがちな場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 仕事を休みがちだとクビになる

仕事を休みがちだと、会社からクビにされてしまうことがあります

労働者が仕事を休むと会社の業務に支障が生じてしまい、これが繰り返されることで、雇用を継続することが難しくなってしまうためです。

例えば、突然、労働者が仕事を休んでしまうと、これまでの顧客とのやり取りやお願いしていた業務の進捗状況なども分からなくなってしまい対応に困ってしまいます。

また、人員が不足することによって、他の労働者の負担も大きくなってしまいます。

そして、このような状況が常態化してしまうと、会社としては新しい従業員も採用しにくい一方で、業務も中々回らなくなってしまい大きな支障が生じてしまうのです

そのため、会社が休みがちな労働者をクビにすることは決して珍しいことではありません。

2章 仕事休みすぎの基準はどのくらい?出勤率8割未満が目安!

仕事休みすぎの基準がどのくらいかというと、出勤率8割未満が目安とされています。

労働者には有給休暇があります。そこで有給休暇を取得した場合と同等の出勤率を維持できていれば、手続を誤ったにすぎず業務への支障は大きくないとの判断になりがちなのです。

例えば、2025年3月であれば、平日は20日あります。このうち出勤率8割を維持するためには16日程度は、出勤する必要があることになります。

ただし、上記の8割未満という目安は、出勤率が8割を超えていればクビにできないということではありません

有給休暇の日数は在籍期間によっても異なってきます。

入社したばかりで有給の付与を受けていない従業員が欠勤を繰り返せば、出勤率が8割を超えていてもクビになることはあるでしょう。

3章 仕事を休みがちになる理由4つ

仕事を休みがちになる理由は、人により様々です

休む理由次第で見通しや対応が異なってくることもあります。

例えば、仕事を休みがちになる理由を4つ挙げると以下のとおりです。

理由1:病気(メンタル・うつ病・自律神経)
理由2:子供の熱
理由3:腰痛
理由4:さぼり

仕事を休みがちになる理由4つ

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

3-1 理由1:病気(メンタル・うつ病・自律神経)

仕事を休みがちになる理由の1つ目は、病気です

病気により体調やメンタルに影響が出てしまい出勤が難しいことがあります。

例えば、うつ病や自律神経失調症などです。朝起きたときに無気力感を感じてしまったり、ひどい場合に動悸や過呼吸などの症状が出てしまったりすることもあります。

3-2 理由2:子供の熱

仕事を休みがちになる理由の2つ目は、子供の熱です

共働きであったり、一人で子育てをしたりしている場合には、子供が熱を出してしまうと保育園に預けることができず、会社を休まざるを得ないことがあります。

とくに子供が小さい場合には、免疫が未熟で状態であり体調を崩しやすいので、会社を休みがちになってしまいます。

3-3 理由3:腰痛

仕事を休みがちになる理由の3つ目は、腰痛です

仕事によっては腰痛により出勤が難しくなってしまうということもあります。

例えば、力仕事の多い介護や看護、ドライバー、清掃業、立ち仕事の多い販売員や接客業、警備員などです。

3-4 理由4:さぼり

仕事を休みがちになる理由の4つ目は、さぼりです

やる気が出ない、遊びたいという理由で、仕事をさぼってしまう方もいます。

正当な理由のない欠勤については、裁判所の判断も厳しくなりますので、注意が必要です。

4章 仕事を休みがちでクビになった人の裁判例|東京プレス工業事件

仕事を休みがちでクビになった人の裁判例を紹介します

この事案では、6か月の間に就労すべき日が124日ありましたが、そのうちクビになった労働者が遅刻した日は24日、欠勤した日が14日ありました。

裁判所は、この事案について、以下の事実を踏まえて、懲戒解雇は有効であるとしました。

・この労働者が完全な就労をした日数は全体の69パーセント強にすぎないこと
・1回の遅刻を除きすべて事前の届け出をしていないこと

(参考:横浜地判昭和57年2月25日判タ477号167頁[東京プレス工業事件])

5章 仕事を休みがちでクビになった場合の対処法4つ

仕事を休みがちでクビになった場合には、焦らずに冷静に対処していくことが大切です

労働者が何もしないでいると、会社は解雇が有効である前提で手続きを進めてしまいます。

クビになると解雇日以降は給与を支払ってもらうことが出来なくなってしまうので、自分の生活を守ることも難しくなってしまいます。

具体的には、クビになってしまった場合には以下の手順で対処していくべきです。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送る
手順3:交渉をする
手順4:労働審判や訴訟を提起する

仕事を休みがちでクビになった場合の対処法4つ

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

5-1 手順1:弁護士に相談する

仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです

不当解雇になるかは法的な事項ですので、法律の専門家である弁護士に相談するべきだからです。

法的な見通しを踏まえたうえで、適切に方針を立て、一貫した対応をしてく必要があります

また、あなた自身の主張を裏付ける証拠についても集めていく必要があります。

とくに、解雇問題については専門性が高いため、労働事件に精通している弁護士を探すといいでしょう。

5-2 手順2:通知書を送る

仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の2つ目は、通知書を送ることです

クビになった後に何もせずに放置していると、解雇が有効と認めていたと反論されたり、働く意思を失っていたと反論されたりするリスクが増えていきます。

クビになった場合には早い段階で解雇が無効であることを指摘したうえで、解雇理由証明書の交付を求めるべきです。

そのため、依頼した弁護士に会社に対して通知書を送付してもらいましょう。

5-3 手順3:交渉をする

仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の3つ目は、交渉をすることです

会社から回答があったら、回答の中に会社側の主張が書いてありますので、何が争いとなっているのか、裁判をした場合にどのような見通しになるのかが少しずつ見えてきます。

裁判を行うと時間やコストもかかってしまうため、早期の解決を目指すのであれば、まずは話し合いにより折り合いをつけることが可能か交渉をしてみるといいでしょう。

5-4 手順4:労働審判や訴訟を提起する

仕事を休みがちでクビになった場合の対処手順の4つ目は、労働審判や訴訟を提起することです

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判とは、全3回の期日の中で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には裁判所が審判を下します。早期に実態に即した解決をすることが期待できます。

ただし、審判には労働者も会社も異議を出すことができ、いずれかが異議を出したら通常の訴訟に移行します。

訴訟については、期日の回数の制限などはとくになく、月1回程度の頻度で期日が入り、交互に主張を繰り返していくことが多いです。解決まで1年以上要する傾向にあります。

6章 仕事を休みがちだと迷惑?申し訳ないと感じたい際の対応

あなたが仕事を休みすぎていて申し訳ないと感じている場合には、クビになる前に誠実に対応するようにしましょう

仕事を休まざるを得ないことがあるのは当然ですが、これによって会社に迷惑がかかってしまうこともあるためです。

雇用契約は、労働者と雇用主の継続的な信頼関係に基づいていますので、互いに配慮し合うことで働きやすい職場を維持することができます。

例えば、仕事を休みがちな際には、以下のような対応をすることが考えられます。

対応1:年次有給休暇を使用する
対応2:休む前に会社に連絡する
対応3:診断書を提出する
対応4:休職を利用する
対応5:転職する

仕事を休みがちだと迷惑?申し訳ないと感じたい際の対応

それでは、これらの対応について順番に説明していきます。

6-1 対応1:年次有給休暇を使用する

まず対応の1つ目は、年次有給休暇を使用することです

年次有給休暇については労働基準法上、労働者に与えられた権利であり、とくに理由なくとることができます。

体調不良や家族の看病など、突発的に休まなければいけない状況になった場合には、年次有給休暇を使用するようにしましょう。

6-2 対応2:休む前に会社に連絡する

次に対応の2つ目は、休む前に会社に連絡することです

休まざるを得ないことが明らかになったら、なるべく早い段階で会社に連絡するようにしましょう。

会社で所定の手続きがある場合には、これに従い申請しましょう

もし、突然のことで所定の手続きをとっている時間がない場合には、なるべく証拠に残る方法で伝えることがおすすめです。

例えば、電話により休むことを伝えた後に、メールやショートメッセージ、チャットなどでも、併せて伝えておくといいでしょう。

6-3 対応3:診断書を提出する

次に対応の3つ目は、診断書を提出することです

診断書を提出することで、正当な理由による欠勤であると説明やすくなるためです。

例えば、体調が悪いと感じて休むと連絡するだけでは、本当に具合が悪かったのかどうか会社や裁判所からは分かりません。

欠勤の回数が増えてくると、本当に体調不良なのか、ずる休みなのではないかと疑われてしまうこともあります

そのため、診断書を提出することで、客観的な書類に基づいて症状を説明することができますので説得力が増すことになります。

6-4 対応4:休職を利用する

次に対応の4つ目は、休職を利用することです

医師から病気の診断をされたような場合において、長期にわたり休養が必要なときには、休職制度を利用することを検討しましょう。

多くの会社には、就業規則を見てみると、休職の制度がおかれてします。

休職制度が設けられている場合には、通常、診断書等を出すことで、在籍期間に応じて数か月~1年半程度の休職をすることができます

休職期間中には給与が支払われないことが多いですが、傷病手当の受給などをすることができ、出勤も免除されます。

6-5 対応5:転職する

最後に対応の5つ目は、転職することです

仕事を休みがちな理由には、その会社が嫌いで出勤したくないという場合や職場環境が悪いために体調を崩してしまうという場合もあります。

このような場合には、その会社で働き続けたとしてもお互い不幸になってしまいます。

そのため、転職活動を行い、良い職場を見つけたら転職をするという方法も含めて検討するといいでしょう。

7章 解雇問題に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

解雇問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、仕事を休みがちでクビになるかについて、休みすぎの基準はどのくらいを説明したうえで、4つの対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・仕事を休みがちだと、会社からクビにされてしまうことがあります。

・仕事休みすぎの基準がどのくらいかというと、出勤率8割未満が目安とされています。

・仕事を休みがちになる理由を4つ挙げると以下のとおりです。
理由1:病気(メンタル・うつ病・自律神経)
理由2:子供の熱
理由3:腰痛
理由4:さぼり

・クビになってしまった場合には以下の手順で対処していくべきです。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送る
手順3:交渉をする
手順4:労働審判や訴訟を提起する

・仕事を休みがちな際には、以下のような対応をすることが考えられます。
対応1:年次有給休暇を使用する
対応2:休む前に会社に連絡する
対応3:診断書を提出する
対応4:休職を利用する
対応5:転職する

この記事が仕事休みがちでクビにならないか悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談することで、お悩みを解決できる場合があります

残業代の未払い、不当解雇、職場でのハラスメント…
一人で抱え込まず、その問題に対する経験が豊富な弁護士に相談してみませんか
「何から始めればいいかわからない」
「相談していいのかわからない」

そんな不安を持つ方も多いですが、弁護士があなたに寄り添い、最適な道筋を一緒に見つけます。
あなたが望む解決に近づけるためにも、まずはお気軽にご相談ください
信頼できる弁護士が、あなたの力になります。
勇気を出して、最初の一歩を踏み出してみませんか

弁護士に相談する

  • 神奈川

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

記事一覧へ