
2026年4月22日
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投稿日:2026/09/10
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配偶者の不倫が分かったときは、裏切られたことへのショックから「別れてほしい」と考えるのは不自然ではありません。
しかし、不倫当事者の同意なく不倫を終わらせる法的手続はなく、別れを強制することはできません。

この記事の要点
・不倫相手と配偶者を強制的に別れさせることはできないため、不倫の証拠を集めたうえで、不倫関係の解消をお願いすることになります。
・不倫で別れさせる間接的な方法として、夫婦のコミュニケーションを増やす、夫婦間のルールを決める、不倫相手に慰謝料を請求するなどもあります。
・不倫関係が解消した後は、不倫相手との関係を清算し、誓約書などの書面を作成して不倫関係の再燃を予防することになります。
この記事を読めば、不倫相手と配偶者を別れさせる具体的な方法や、別れた後の再発防止策がよくわかるはずです。
目次

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配偶者が不倫していても、不倫相手との関係を強制的に終わらせることはできません。
誰と交流するかは自由であり、重婚しない限りは法的な規制等もないためです。
不倫された場合、条件を満たせば慰謝料や離婚を請求することができます。
しかし、慰謝料請求は受けた精神的苦痛に関して金銭の支払いを求めるものであり、不倫関係を終了させる手続ではありません。
不倫相手と別れさせたい場合、まず配偶者に関係の解消を求め、合意できた場合には誓約書などの書面を作成して再発を防止することになります。
不倫相手と配偶者を別れさせたいときは、無理に関係を断たせるのではなく、本人たちに関係を解消してもらう方法を模索することになります。
不倫相手と配偶者を別れさせたい場合には、すぐに相手へ連絡するのではなく、事前に確認しておくべき事項があります。
例えば、不倫相手と配偶者を別れさせる前の確認事項としては以下の3つがあります。

それでは、不倫相手と配偶者を別れさせる前の確認事項について順番に説明していきます。
不倫相手と配偶者を別れさせる前に、夫婦関係を続けたいかどうか確認しておく必要があります。
不倫後に離婚するつもりであれば、不倫関係を解消させる必要はないためです。
他方で、夫婦関係を続けたい場合、不倫相手との関係を終わらせてもらうことが夫婦生活を継続するための前提になります。
不倫相手と別れさせるための行動を起こす前に、離婚したいのか、婚姻関係を続けたいのか検討しておきましょう。
不倫相手と配偶者を別れさせる前に、不倫関係が現在も続いているか確認しておく必要があります。
既に不倫関係が終わっているのであれば、別れさせる必要はないためです。
例えば、現在も配偶者と不倫相手が連絡を取り合っていたり、二人で会っていたりする場合には、不倫関係が続いていると考えてよいでしょう。
他方で、過去に不倫していたものの、現在は状況が不明な場合には関係が続いているとは限りません。
不倫相手へ関係の解消を求める前に、現在の連絡状況や交際状況を確認しておきましょう。
不倫相手と配偶者を別れさせる前に、不倫の証拠があるか確認しておく必要があります。
証拠がないまま不倫関係の解消を求めても、言い逃れされるおそれがあるためです。
また、証拠を集める前に問い詰めると、口裏合わせや証拠を削除され、証拠集めが困難になることもあります。
不倫相手や配偶者に別れるよう求める前に、不倫の証拠を集めておきましょう。
不倫相手と配偶者を別れさせたい場合、順序を意識して進めていくことが大切です。
例えば、不倫相手と配偶者を別れさせる手順としては以下の3つがあります。

それでは、不倫相手と配偶者を別れさせる手順について順番に説明していきます。
不倫相手と配偶者を別れさせるには、まず不倫関係に関連する証拠を集めましょう。
現在も不倫が続いていることを確認するため、証拠を見つけた際は「いつ、どこで、誰と、何をしていたのか」が分かるように記録しておきましょう。
一つの証拠では不十分な場合でも、複数の証拠を組み合わせることで不倫関係が認定される場合もあります。
不倫の証拠としては、例えば以下のようなものがあります。
別れさせるための話し合いや慰謝料請求にも備えるため、証拠から不倫していたことがわかるまで集めてから進めましょう。
不倫の証拠となるものや証拠の集め方については、以下の記事と動画で詳しく解説しています。
不倫の証拠を集めたら、配偶者や不倫相手に不倫関係を解消するようお願いしましょう。
不倫関係を強制的に終了させることはできないため、別れることに同意してもらう必要があります。
まずは配偶者に対して、不倫の事実を把握していることや、夫婦関係を続けるために不倫相手との関係を終わらせてほしいことを伝えましょう。
例えば、以下のように伝える方法があります。
配偶者との話し合いがまとまったら、不倫相手に対してもお願いすることになります。
不倫関係の解消に合意できたら、後のトラブルを避けるため誓約書などの書面を作成することになります。
不倫相手を交えた3人で話し合う場合のリスクや進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫関係を解消することに合意できたら、その内容を書面に残しましょう。
口頭での約束では、後から「話した内容と違う」などトラブルになるおそれがあります。
夫婦関係を続ける場合、不倫相手と配偶者を交えた三者間で誓約書を作成することがおすすめです。
誓約書には、接触禁止や違約金などの条項を定めることになりますが、作成に関与していなければ効力が及ばないためです。
三者間で作成する場合には、誰が誰に対して何を約束するのかを明確にしたうえで、作成日や当事者の氏名を記載し、三者が署名・押印します。
同じ内容の誓約書を3通作成し、それぞれが1通ずつ原本を保管しておくと、後から内容を確認しやすくなります。
紛失に備えて、原本とは別にコピーやスキャンデータも保存しておくとよいでしょう。
不倫の誓約書の書き方や具体的な条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者に関係の解消をお願いしても、すぐに別れてもらえるとは限りません。
そのような場合には、夫婦関係を見直すなど間接的に関係の解消を促すことが有効でしょう。
例えば、不倫相手と配偶者を別れさせる間接的な方法としては以下の3つがあります。

それでは、不倫相手と配偶者を別れさせる間接的な方法について順番に説明していきます。
不倫相手と配偶者を間接的に別れさせる方法として、夫婦でコミュニケーションを取る機会を増やすことが挙げられます。
夫婦で一緒に過ごす時間が増えれば、配偶者が不倫相手と連絡する機会を減らしやすくなるためです。
例えば、一緒に食事をしたり、休日に出かけたりするなど、無理のない範囲で夫婦で過ごす時間を増やしていくとよいでしょう。
また、日頃から予定や帰宅時間などを共有するようになれば、不倫相手と会うための時間を作りづらくなることもあります。
自然に夫婦で過ごす時間を増やし、夫婦関係の不満を減らすことが不倫関係の解消にも繋がります。
不倫相手と配偶者を間接的に別れさせる方法として、夫婦が過ごしやすくなるルールを決めることも挙げられます。
夫婦生活における不満を解消することが、不倫へと至る理由も減らすことになるためです。
例えば、家事や育児の分担を見直す、一人で過ごす時間も確保するなど、それぞれが不満を感じていた部分についてルールを決めておくとよいでしょう。
家庭を過ごしやすい場所にしていくことが、不倫相手との関係を解消するきっかけにもなります。
夫婦関係を見直しながら不倫を防止する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を間接的に別れさせる方法として、不倫相手に慰謝料を請求することも挙げられます。
不倫が発覚した後も関係を続けている場合、慰謝料の増額事由になる場合があるためです。
不倫相手としても、慰謝料の増額を避けるために、自発的に配偶者との関係を解消する可能性があります。
ただし、慰謝料を請求したからといって、不倫相手と配偶者が別れるとは限りません。
また、配偶者が不倫相手への慰謝料請求に反発し、夫婦関係が悪化することもあります。
夫婦関係を続けたい場合には、慰謝料請求によって配偶者や不倫相手がどのような反応をするかも考慮して請求すべきか判断するとよいでしょう。
離婚せずに不倫相手へ慰謝料を請求する場合の相場やポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手へ慰謝料を請求する際の請求書の書き方や送り方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を別れさせたい場合でも、手段を選ばずに行動してよいわけではありません。
手段を間違えると、慰謝料を請求されるおそれがあるなど、かえって立場を危うくするおそれがあります。
例えば、不倫で別れさせるときのNG行動としては以下の4つがあります。

それでは、不倫で別れさせるときのNG行動について順番に説明していきます。
不倫相手と配偶者を別れさせたい場合でも、暴力や脅迫等を使って無理やり別れさせてはいけません。
暴力や脅迫等は、民事上・刑事上ともに責任が発生しうるためです。
民事上は、不法行為として慰謝料を請求されるおそれがあります。
刑事上は、暴行罪や脅迫罪が成立するほか、不倫相手に別れることを強制すると強要罪に該当することもあります。
不倫関係の解消を求める場合には、話し合いなど適切な方法で進めましょう。
不倫相手と配偶者を別れさせるために、不倫の事実を拡散することはやめましょう。
不倫の事実を拡散する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害として法的責任を問われるおそれがあるためです。
不倫はその人の社会的評価を低下させうる内容であり、たとえ事実であっても、拡散すれば名誉毀損等が問題になります。
例えば、不倫相手の勤務先に不倫の証拠を送ったり、SNSに不倫相手の個人情報とともに投稿することはやめましょう。
また、不倫を周囲へ広めたことで夫婦関係が悪化すれば、別れさせても目的の達成が困難になってしまいます。
不倫関係の解消を求める場合、当事者間で話し合うようにしましょう。
不倫の事実を勤務先へ広める場合に生じ得る法的な問題については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を別れさせるために、配偶者のスマホを無断で操作することは避けましょう。
配偶者になりすまして不倫相手へ別れのメッセージを送ったり、不倫相手の連絡先を削除・ブロックしたりしても、不倫関係を解消したことにはならないためです。
また、配偶者のIDやパスワードを無断で使用してアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。
さらに、スマホを勝手に操作したことが配偶者に知られると、不信感を持たれ、夫婦関係が悪化することもあります。
不倫相手との関係を終わらせたい場合でも、スマホを勝手に触るのはやめましょう。
LINEが不倫の証拠になる場合や、アカウントへ無断でログインするリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を別れさせるために、無断で不倫相手の自宅へ入ることはやめましょう。
不倫相手宅へ勝手に入った場合、住居侵入罪に該当するおそれがあるためです。
例えば、不倫相手と直接話したい、不倫の証拠を確認したいといった目的であっても、本人の承諾なく敷地内に入ることは避けた方がよいでしょう。
不倫相手に関係の解消を求めたい場合には、落ち着いて話し合える場所を選定しましょう。
不倫現場に遭遇した場合の対応や、不倫相手宅への侵入などのNG行動については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者が不倫関係を解消することに合意した場合、合意内容を誓約書等の書面として残すことになります。
誓約書には、例えば以下のような条項を定めることがあります。
このうち、不倫相手と配偶者を別れさせ、再発防止に関係する条項としては以下の3つがあります。

それでは、それぞれの条項について順番に説明していきます。
不倫の示談書に定める条項や具体的な書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を別れさせる場合、誓約書には不倫関係を解消する旨を明記しましょう。
口頭で「別れる」と約束するだけでは、いつ不倫関係を終了したのかが曖昧になりやすいためです。
例えば、三者間で誓約書を作成する場合には、以下のように記載することがあります。
「乙及び丙は、本誓約書作成日をもって両者の不倫関係を終了し、今後、不倫関係を再開しないことを約束する。」
既に不倫関係が終了している場合には、「乙及び丙は、令和●年●月●日に両者の不倫関係を終了したことを確認する。」など、終了した日を記載する場合もあります。
解消した日を明確にしておけば、不倫関係が再燃した場合にも、違反行為であることを確認しやすくなります。
不倫相手と配偶者を別れさせる場合、誓約書には接触禁止条項を定めておきましょう。
不倫関係を一度解消しても、時間が経てば再燃する可能性があるためです。
例えば、三者間で誓約書を作成する場合、以下のように記載することがあります。
「乙及び丙は、甲に対し、今後、互いに接触しないことを約束する。」
「前項の接触には、面会のほか、電話、メール、郵便、SNSその他一切の方法による連絡を含む。」
単に「接触しない」というだけでなく、電話・メール・SNSなど、禁止する行為の範囲を具体的に記載するとよいでしょう。
不倫関係の再燃を防ぐためにも、接触をどこまで禁止するのか明確にしておきましょう。
接触禁止条項の効力や違約金、職場が同じ場合の例外については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手と配偶者を別れさせる場合、誓約書には条項に違反した場合の違約金を定めておきましょう。
違反しても何もないのであれば抑止的効果は期待できず、合意した内容に実効性を持たせる必要があるためです。
例えば、三者間で誓約書を作成する場合、以下のように記載することがあります。
「乙又は丙が本誓約書に定める接触禁止の約束に違反した場合、違反した者は甲に対し、違反1回につき金●万円を違約金として支払う。」
違約金を定める場合には、どの条項に違反すると支払義務が生じるのか、違反行為の回数と支払義務の関係などを明確にしておくとよいでしょう。
ただし、違約金を高額にしすぎると、公序良俗に反するおそれがあります。
違反行為の内容や不倫の状況などを踏まえ、相当な金額を設定しましょう。
不倫相手と別れても、不倫関係の再燃を防ぐためには、不倫相手との繋がりをできる限り断つ必要があります。
例えば、不倫相手と別れた後の再発防止策としては以下の3つがあります。

それでは、不倫相手と別れた後の再発防止策について順番に説明していきます。
不倫相手との間に金銭や物品の貸し借りが残っている場合には、できる限り清算してもらえるよう配偶者と話し合ってみるとよいでしょう。
貸したお金の返済や預けている物の返却などが残っていると、再び連絡を取らなければならないためです。
例えば、立て替えてもらった費用を返済する、預けていた私物を返してもらうなど、対応が必要なものがないか確認しておくとよいでしょう。
不倫相手との間に残っている金品の貸し借りを清算し、再燃のきっかけとなる要素を減らしておきましょう。
不倫相手と別れた後は、二人で共有しているサービス等がないか確認してもらうとよいでしょう。
共有サービスを残したままにすると、利用料金やアカウントの管理などをきっかけに、不倫相手と再び連絡を取ることがあるためです。
例えば、動画・音楽配信サービスの共有プランやクラウドストレージ、二人で利用している有料アプリなどが挙げられます。
このようなサービスが残っている場合には、今後も続ける必要があるのか、配偶者と話し合ってみるとよいでしょう。
不倫相手との関係を解消する際には、別れた後も二人のつながりが残っていないか確認しておきましょう。
不倫相手と別れた後は、二人で撮影した写真や動画などが残っていないか確認してもらうとよいでしょう。
不倫相手との思い出が残っていると、振り返った際に再び連絡を取りたくなることがあるためです。
配偶者のスマホやクラウド上に、不倫相手と撮影した写真や動画、二人で使っていた共有アルバムなどが残っている場合には、今後も残しておく必要があるのか話し合ってみるとよいでしょう。
ただし、不倫の証拠になるものがある場合、削除する前に保存しておく必要があります。
証拠として必要なものは確保したうえで、不倫相手との写真等を今後どうすべきか配偶者と話し合っておきましょう。
不倫の写真については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫をされている場合、不倫をしている側から離婚を切り出されることもあります。
例えば、不倫中の配偶者から離婚を切り出された場合の対処法としては以下の3つがあります。

それでは、不倫中の配偶者から離婚を切り出された場合の対処法について順番に説明していきます。
不倫中の配偶者から離婚を切り出されても、その場で離婚に同意することは避けた方がよいでしょう。
離婚を求められた場合にその場で判断すると、後から後悔するおそれがあるためです。
離婚を切り出された場合には、「今すぐには決められないから、少し考えさせてほしい」などと伝え、一度返事は保留するとよいでしょう。
落ち着いて考えられる時間があれば、本当に離婚すべきなのか自分と向き合いやすくなります。
離婚が成立すると後から撤回することはできないため、その場で結論を出さず考えられる時間を確保しましょう。
不倫中の配偶者から離婚を求められた場合、請求が認められるか判断するために条件を確認しておきましょう。
不倫によって夫婦関係を破綻させた者は有責配偶者とされ、有責配偶者からの離婚請求は、通常の離婚請求よりも厳しく判断されます。
具体的には、有責配偶者からの離婚請求については、以下の要素が考慮されやすいです。
ただし、これらの要素から機械的に判断されるわけではなく、不倫の経緯や婚姻関係の状況なども踏まえて判断されます。
不倫した側からの離婚請求であっても、自分のケースで離婚請求が認められる状況にあるのか確認しておくとよいでしょう。
判断が難しい場合には、離婚に応じる前に弁護士へ相談することも検討しましょう。
不倫した側から離婚を請求する場合の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
配偶者から離婚を求められた場合、離婚手続きに進んだ場合に備え必要な準備は進めておきましょう。
離婚の際は、慰謝料や財産分与などが問題となり、後から急いで集めるのは難しいためです。
例えば、以下のように目的ごとに必要な資料を確保しておくとよいでしょう。
離婚するかどうか決めていない段階でも、離婚手続きに発展する場合に備えて、資料を集めておきましょう。
不倫で別れさせる場合によくある疑問としては以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問を解消していきましょう。
A.不倫相手に直接連絡して別れるよう求めることは、できる限り避けた方がよいでしょう。
直接連絡すると、言い争いになったり、不倫相手から配偶者に伝えられて夫婦関係が悪化するおそれがあるためです。
また、何度も連絡したり、別れるよう迫ったりすると、脅迫や迷惑行為など別のトラブルに発展することもあります。
不倫相手に関係の解消を求める必要がある場合には、まず配偶者と話し合い、不倫相手への連絡方法や伝えるべき内容を話し合っておくとよいでしょう。
慰謝料請求を行う場合には、弁護士を通じて不倫相手と交渉することも検討しましょう。
A.別れさせ屋に依頼したとしても、違法になるとは限りません。
裁判例では、別れさせ工作を依頼する内容の契約について、契約内容に着目し、公序良俗に反しないとして有効と判断した事例があります(大阪地裁平成30年8月29日)。
公序良俗に反しないと判断した理由として、以下のような事情が考慮されました。
別れさせ屋によって具体的なサービス内容や料金体系、成功とする条件などは異なります。
依頼する場合には、どのような方法で関係の解消を目指すのか、料金はいくらかかるのか、何をもって成功とするのかなど、契約内容を事前に確認しておくとよいでしょう。
A.不倫相手と本当に別れたかを確実に確認する方法はありません。
本人が「別れた」と話していても、その後の状況まで把握することは難しいためです。
まずは、配偶者本人に不倫関係を解消したか確認しましょう。
その後も不自然な外出や帰宅時間の変化などが続く場合、気になった点をメモしておき、後から見返せるようにしておくとよいでしょう。
例えば、以下のような行動は不倫の兆候として挙げられることがあります。
メモする際は、外出した日時や帰宅時間、本人から聞いた外出先や予定など、客観的に確認できた事実を記録しておくと確認しやすくなります。
配偶者の不倫に気づくきっかけや行動上の兆候については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.社内不倫の場合でも、私的な範囲であれば接触を禁止することはできます。
ただし、同じ職場で働いている場合、業務上必要な接触まで禁止すると仕事に支障が出ることがあります。
誓約書には、「職務上必要な場合を除き、互いに接触しない」などと例外を設けるとよいでしょう。
例えば、会議への参加、業務上必要な会話、仕事に関するメールなどを例外的に認め、二人きりで食事をするなど私的な接触は制限することもあります。
社内不倫の場合、業務上の接触と私的接触を分けたうえで、禁止する範囲を具体的に決めておきましょう。
社内不倫のリスクや発覚後の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、不倫相手と配偶者を別れさせる方法を説明したうえで、NG行動や再発防止策などについて解説しました。
この記事が、不倫相手と配偶者を別れさせる具体的な方法や、別れた後の再発防止策について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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