
2025年2月22日
不当解雇
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2025/06/26
労働災害
労災で骨折してしまいどうすればいいのか悩んでいませんか?
どのような補償を受けることができるのかなど、よくわからずに悩んでいる方も多いですよね。
労災による骨折とは、仕事中や通勤中の事故で骨折してしまうことをいいます。
労災で骨折した場合の休業補償期間は、休業4日目から仕事に復帰するまでです。
労災で骨折した場合には、見舞金や休業補償、慰謝料等のいくつかのお金をもらうことができる可能性があります。
労災で骨折してボルトを入れた際には、ボルトを抜く再手術の際にも補償を受けることができる可能性があります。
労災で骨折した場合には、適切な補償を受けることができるように労働者自身も行動を起こすようにしましょう。
実は、労災で骨折した際に受けることができる補償金額は、労働者がどのような請求をしていくか、どのような事実関係を指摘していくことができるか等により大きく変わってくる可能性があります。
この記事をとおして、労災で骨折してしまったら労働者の方々に適切な補償を受けるために必要な知識やノウハウをお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、労災による骨折について、休業補償期間や見舞金等の補償をいくらもらえるかを説明したうえで、対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、労災で骨折してしまった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
労災による骨折とは、仕事中や通勤中の事故で骨折してしまうことをいいます。
危険な作業などを行う仕事もありますので仕事中に骨折してしまうという事故が日々少なからず発生しています。
例えば、建設現場での転倒事故、工場や倉庫内での機械事故などです。
また、通勤中の事故については、誰しも被害者になる可能性があり、交通事故や転倒事故などがあります。
このように仕事に関連して骨折してしまった場合には、一定の補償等が行われることになります。
労災で骨折した場合の休業補償期間は、休業4日目から仕事に復帰するまでです。
とくに休業補償期間に制限があるわけではありません。
6か月ほどが目安となりますが、骨折の部位や手術の有無にもよりますので重症の場合は、もう少し長期になることがあります。
ただし、症状固定と判断されると、これ以上治療の必要がなく、仕事に復帰することが可能であるとして、休業補償期間も終了することになります。
労災による骨折については、労災保険により一定の補償が行われることになり、会社に対して損害賠償を請求できる可能性もあります。
業務や通勤によって労働者に様々な損害が生じることになってしまうためです。
例えば、労災で骨折した場合にもらえる可能性のある補償や賠償としては、以下の6つがあります。
それでは、これらについて順番に説明していきます。
労災で骨折した場合には、見舞金が出る会社があります。
見舞金は会社の就業規則や労働協約に定められている場合に受け取れます。
法律上の支払い義務はなく、金額は会社ごとに異なりますが、骨折の場合には数万円から数十万円程度が相場となります。
労災で骨折したことにより通勤が困難になった場合には、通勤手段としてタクシーを利用することがあります。
医師の診断により公共交通機関の利用が難しいと判断されれば、通勤のためタクシー代を補償してもらえる可能性があります。
通勤の際にタクシーを利用した場合には領収書を保管することを忘れないようにしましょう。
労災で骨折したことにより仕事を休んだ場合には、給付基礎日額(事故直前の3ヶ月の平均給与)の約80%が労災保険により補償されます。
内訳は、休業補償給付60%、休業特別支給金20%となります。
休業補償給付では不足する部分については、会社に対して、休業損害の賠償を請求することができる可能性があります。
骨折後に関節の可動域制限や歩行困難などの後遺症が残った場合、「後遺障害」として認定されることがあります。
認定されれば、労災保険により障害等級に応じた年金または一時金について補償を受けることができます。
また、将来の労働能力が低下した分を後遺障害逸失利益として、会社に対して損害賠償請求をできる可能性があります。
損害賠償の金額は後遺障害の等級や年齢、収入により変動しますが、数百万円~数千万円になる場合もあります。
ただし、労災保険により補償を受けた部分(特別支給金や特別年金、特別一時金を除く)については、会社に対して請求できる損害賠償金額から差し引かれることになります。
労災の骨折により「入院・通院をした場合」や「後遺症が残った場合」には、会社に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
入院や通院をした場合の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。
(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
後遺症の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。
(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
労災で骨折した場合にかかる医療費や薬品費については、労災保険により補償してもらうことができます。
例えば、診察費用や検査費用、レントゲン費用、手術費用、入院費用、処方された薬代などです。
ただし、病院をとおさずに、薬局等で勝手に薬品を購入しても補償知れもらうことが難しいため注意が必要です。
労災で骨折してボルトを入れた際には、ボルトを抜く再手術の際にも補償を受けることができる可能性があります。
骨折の治療を行う際にボルトを体内に入れることで、患部を固定することがあります。
このボルトを入れたままの状態で仕事に復帰することがあり、このような場合には休業補償についても一度打ち切られることになります。
このボルトを抜く際には、手術が必要になりますので、再度、休業せざるを得ないことがあります。
このような場合には、休業補償給付も再開され補償を受けることができます。
労災で骨折した場合には、適切な補償を受けることができるように労働者自身も行動を起こすようにしましょう。
会社から言われるままに対応するだけでは、十分な補償を受けることができないことが多いためです。
具体的には、労災で骨折した場合には以下の手順で対処していきましょう。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
労災で骨折した場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
労災問題は専門性が高く、会社が労災を認めない場合や慰謝料・逸失利益などの請求には法的知識が必要です。
労働者がどのような請求をしていくか、どのような事実関係を指摘していくことができるか等により大きく変わってくる可能性があります。
そのため、労災問題について実績のある弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた法的助言やサポートを受けるようにしましょう。
労災で骨折した場合の対処法の2つ目は、労基署に労災の申請をすることです。
会社によっては労災であるにもかかわらず、健康保険を使うようにと言って私傷病として処理しようとしてくることがあります。
また、会社側が労災の申請をする場合であっても、労働者に有利な事実について労働者自身が指摘していかないと労基署に伝わらないことも多いです。
そのため、労働者自身で労災の申請を行ったり、有利な事実について指摘したりしていくことが必要となります。
労災で骨折した場合の対処法の3つ目は、会社に損害賠償を請求することです。
労災保険による補償では、損害の一部しか補填されませんので、差額については、会社に対して請求していくことになります。
例えば、休業損害や逸失利益、慰謝料などについては、労災保険では十分に補償されません。
まずは、会社に対して内容証明郵便を送付したうえで、会社の回答を踏まえて、話し合いで折り合いをつけることが可能か協議してみるといいでしょう。
示談が成立すれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をすることができる可能性があります。
安全配慮義務違反で訴える方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
労災で骨折した場合の対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。
審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。
労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、労災による骨折について、休業補償期間や見舞金等の補償をいくらもらえるかを説明したうえで、対処法4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事でお伝えしたことが、労災で骨折してしまいどうすればいいのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
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鈴木晶
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