2025年3月8日
労働一般
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2025/11/24
退職代行


会社を退職するにあたり有給消化と有給買取のどっちが得かを知りたいと悩んでいませんか?
自分の生活やキャリアにとってなるべく有利になる方法により退職したいと考えるのは当然のことですよね。
有給消化と有給買取がどっちが得かについては、有給買取の方が得なことが多いです。
メリットとデメリット8つを比較すると以下の表のとおりとなります。
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経歴にブランクを空けたくない場合や在籍期間を延ばしたい場合には有給消化が得なこともありますが、失業保険を早く受給したい場合や税金・社会保険料を節約したい場合には有給買取の方が得となります。
有給消化ではなく有給買取をしてもらう場合には交渉が必要となることもあります。
もし、有給の消化や買取についての交渉が苦手な場合には、弁護士に退職の手続を任せてしまうこともおすすめです。
実は、有給の買取は、労働者だけではなく会社側にも、有給の消化と比べてメリットがあることが多いので、買取に応じてもらえることも少なくありません。
この記事をとおして、有給の消化と有給の買取にどのような違いがあるのかを理解していただき、退職時に損をしないようにしていただけますと幸いです。
今回は、有給消化と有給買取はどっちが得かを説明したうえで、メリットとデメリット8つを徹底比較していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、有給消化と有給買取のどっちの方がいいのかがよくわかるはずです。
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目次
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有給休暇が残っている状態で退職する場合、有給を消化するよりも買い取ってもらった方が得になることが多いです。
なぜなら、退職所得として処理されるのが通常であり、社会保険料が控除されず、税金も給与所得と比べて安いことが多いためです。
有給の消化とは、残っている有給休暇を実際に休んで使い切ることを意味します。
例えば、2025年7月31日付で退職する予定の人が、10日間の有給を持っている場合、7月17日から休みに入り、有給をすべて使い切って退職する形です。
この場合、退職日は7月31日のままで、在籍期間が10日間延びることになります。
一方、有給の買取とは、使い切れなかった有給日数について、休む代わりにお金で支払ってもらうことをいいます。
例えば、7月17日から本来は有給を使って休めるはずだったのに、その分の休暇は取らず、未消化の有給に相当する手当をもらい、7月16日付で退職するようなケースです。
もちろん、有給消化の方が合っているケースもありますが、手元に残る金額を増やしたいという場合には有給買取が得なことが多いでしょう。
有給消化と有給買取にはメリットとデメリットがあります。
それぞれ一長一短がありますので、自分の希望や条件に合った選択をするためにも、まずは両者のメリットとデメリットを整理しておくことが大切です。
具体的には、有給消化と有給買取のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
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それでは、これらのメリットとデメリットについて順番に説明していきます。
有給を消化すれば、出勤せずに在籍期間を延ばすことができます。
在籍期間が延びることで、退職日まで会社に在籍している扱いとなり、賞与や退職金の計算対象となる可能性があります。
また、次の仕事までのブランクを埋めやすくなります。
例えば、8月31日で退職する予定の人が、8月1日から有給を10日間使えば、出勤せずに8月31日まで会社に在籍していることになります。
その間も保険証を使うことができ、職歴に空白が生じないというメリットがあります。
このように、有給を消化すれば、実際には休んでいても在籍期間を延ばすことができるのです。
有給消化は、労働者が希望すれば基本的に一方的に使える権利です。
労働基準法では、会社側が業務に大きな支障があると認められる場合を除き、労働者の希望日に有給を取ることができます。
とくに退職前の有給は、基本的に会社は拒否できません。
例えば、退職日を決めたうえで「〇月〇日から有給を使いたい」と伝えれば、会社が忙しいからといって断ることは原則できません。
つまり、有給消化は自分の意思だけで実行できる、強い権利であるという点がメリットです。
有給を消化すると、在籍期間中として扱われるため、その間の給与には社会保険料や所得税などがかかり、手取りが少なくなることがあります。
なぜなら、有給を消化して支払われる給料は「給与所得」として課税されるためです。
例えば、有給を10日分使って月給30万円を受け取った場合、その給与から社会保険料や税金が差し引かれ、手取りは23万円程度になることがあります。
一方で、同じ30万円相当を買取で受け取る場合、退職後であれば社会保険料がかからず、さらに税金の計算方法も異なるため、手取りが増える可能性があります。
このように、有給消化は一見すると満額支払われるように思えても、実際には社会保険料や税金が引かれるため、手取りが少なくなりがちです。
有給を消化して在籍期間を延ばすと、その分だけ退職日が遅くなります。すると、ハローワークでの失業保険の手続きも後ろ倒しになります。
失業保険の受給は「退職日の翌日から計算」されるため、1日でも退職日が遅くなると、その分だけ受給開始も遅れます。
例えば、7月31日に退職するはずだった人が有給を使って8月10日まで在籍すると、失業保険の手続きは8月11日以降となり、受給開始も10日分遅れてしまいます。
このように、有給を使って退職日を先に延ばすと、思わぬタイミングで生活資金が途切れてしまう可能性もあります。
有給を買取にしてもらうと、手取りが増えることが多く、金銭的に有利になります。
その理由は、有給の買取は、退職所得として扱われ、所得税の税率が低くなったり、社会保険料がかからないことがあるからです。
例えば、月給30万円・有給10日分(10万円相当)の人が、有給を使わずに7月20日付で退職し、有給分を買い取ってもらった場合、退職後に支払われたその10万円が退職所得と扱われることがあります。
その結果、税金が大きく軽減され、社会保険料も引かれず、手取りは9万円以上になることもあります。
一方、有給を使って在籍したまま支払われた場合は、給与所得として課税され、手取りが8万円以下に下がることもあります。
このように、有給買取は条件によっては税金や保険料の負担が軽くなり、同じ金額でも手取りが増えるメリットがあります。
有給を使わずに買取にすることで、退職日を早められるため、失業保険の手続きも早く始められます。
失業保険の受給開始は退職日の翌日からカウントされるため、退職日が早まると、その分だけ受給も早くなります。
例えば、7月20日付で退職し、有給はすべて買い取ってもらった場合、7月21日からハローワークに通えるようになります。
自己都合退職であっても、待機期間後にすぐ受給できるのは大きな安心です。
このように、有給買取を選ぶことで、経済的な不安を早く解消できる可能性があります。
有給を買い取って早く退職すると、その分だけ会社の在籍期間が短くなります。
この在籍期間の短縮によって、賞与や退職金の支給条件を満たさなくなるリスクがあります。
多くの会社では、賞与の支給条件として「〇月〇日時点で在籍していること」や退職金の支給条件として「勤続〇年超」と言った記載されていることがあります。
また、次の転職先が決まっていないのに退職してしまうと、退職後の履歴書や職務経歴書に空白期間ができてしまいます。
例えば、7月31日まで在籍していれば夏の賞与が支給される会社で、7月20日に退職してしまうと、賞与の対象から外れてしまうことがあります。
また、実際の退職日は7月20日なのに、次の転職が9月からだと、8月が空白期間となり、職歴にブランクが生じます。
このように制度上の支給条件を満たせなかったり、経歴面で不利になったりといったデメリットが生じることがあります。
有給買取は、労働者の一方的な権利ではありません。基本的には法律上、有給は「休むためのもの」であり、買取が認められるのは一部の例外だけです。
そのため、会社によっては「買取は認めていない」と拒否されることもあります。
買取を希望する場合には、会社と交渉し、納得してもらう必要があります。
このように、有給買取には交渉が必要なケースが多く、自分で話すのが難しいと感じる人にとってはハードルが高くなる可能性があります。
有給の消化と買取は、それぞれの特徴をふまえて、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
なぜなら、在籍期間を重視する人もいれば、手取りや失業保険を優先したい人もいるからです。
例えば、有給消化と有給買取のどっちが得かをケース別で整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
職歴に空白期間をつくりたくない場合は、有給を消化して在籍期間を延ばす方が得です。
なぜなら、有給消化中は出勤していなくても「会社に在籍している扱い」になるため、履歴書上では退職日まで職歴が続いているように見えるからです。
採用担当者の中には、空白期間があると「何をしていたのか?」と不安を感じる人もいます。
例えば、7月20日に出勤を終え、その後10日間の有給を使って7月31日退職とした場合、経歴上は「2025年7月まで勤務」と記載できます。
一方、有給を買い取って7月20日付で退職してしまうと、次の職場に入るまでに1か月以上のブランクが生じてしまうかもしれません。
このように、職歴の空白を避けて転職活動をスムーズに進めたい人は、有給をきちんと消化する方が安心です。
賞与や退職金をしっかり受け取りたい人は、有給を消化して在籍日を満たす方が得です。
なぜなら、多くの会社では「〇月末在籍者に支給」や「勤続〇年以上が対象」といった要件があるため、退職日がそれより前だと受け取れないことがあるからです。
有給を買い取って早めに退職してしまうと、ほんの数日足りないだけで支給対象から外れてしまうこともあります。
例えば、「8月末在籍者に夏の賞与を支給」と定めている会社で、8月25日付で退職してしまうと賞与がもらえません。
しかし、有給を使って8月31日まで在籍すれば、出勤せずに賞与の条件を満たせます。
このように、賞与や退職金のもらい損ねを防ぐためには、有給を消化して退職日を先に延ばす方が有利になるケースがあります。
できるだけ早く失業保険をもらいたい人は、有給を買い取ってもらう方が得です。
その理由は、失業保険の受給開始日は「退職日の翌日からカウントされる」ため、有給を使って退職日を延ばすと、その分だけ受給も遅れてしまうからです。
有給を買取にして退職日を前倒しすれば、すぐにハローワークで手続きができ、生活資金を早く確保できます。
例えば、7月31日に退職すれば8月1日から待機期間が始まりますが、有給を10日使って8月10日まで在籍すると、失業保険のカウントも8月11日からとなり、支給が10日間後ろ倒しになります。
このように、生活費に余裕がない場合や、早めに公的なサポートを受けたい場合には、有給買取の方が安心です。
税金や社会保険料をできるだけ減らしたい人は、有給を買い取って早めに退職する方が得です。
なぜなら、有給を消化ですと、給与所得として支給を受けることになるため、社会保険料がかかりますし、税率も高くなってしまいます。
一方、有給の買取として退職後に受け取れば、社会保険料がかからず、所得税も退職所得として計算されて安くなる可能性があります。
このように、できるだけ多くの金額を手元に残したいと考える人にとっては、有給買取の方が有利といえるでしょう。
有給を消化するのではなく、買い取ってもらいたいと考えている場合は、会社ときちんと交渉することが大切です。
有給の買取については、法律の条文によって会社に買い取りが義務付けられているわけではないためです。
具体的には、有給消化ではなく有給買取をしてもらいたい場合の代表的な交渉方法としては、以下の4つです。
それでは、有給を買い取ってもらうための具体的な交渉方法について順番に見ていきましょう。
まずは、自分の会社の就業規則で有給買取が認められているかどうかを確認しましょう。
なぜなら、就業規則に「退職時に限り有給を買取ることがある」などの記載がある場合、会社はそのルールに沿って買取を実施するよう請求できるためです。
このように、就業規則に有給の買取義務が規定されている場合には、端的にこれを指摘して買い取りを求めれば足ります。
有給の買取を断られた場合、「買い取ってもらえないなら全部消化します」と伝えるのも効果的です。
有給休暇は労働者の正当な権利であり、会社が拒否できないため、買取を拒否されても消化するという選択肢を持っているからです。
会社としては業務の都合上、なるべく早く退職してほしい場合などに買取を選ぶメリットがあります。
例えば、「すべて有給を消化すると退職が〇月末になってしまいますが、買取なら〇月〇日での退職が可能です」と伝えれば、会社にも都合のよい提案となることがあります。
このように、買取に応じない場合の「次善の選択肢」として有給消化を示すことで、会社が歩み寄ってくる可能性があります。
引き継ぎをスムーズにするために「その分出勤するから、有給は買い取ってほしい」と提案するのも一つの方法です。
なぜなら、退職間際の会社にとっては業務の引き継ぎが円滑に行われることが大きな関心事だからです。
例えば、「本来なら10日間有給を消化する予定でしたが、〇日だけ引き継ぎで出勤する代わりに、残りは買取でお願いできませんか」といった交渉の仕方があります。
このように、会社の都合も考えたうえで提案することで、交渉が通りやすくなる可能性があります。
ただし、有給を消化する場合であっても引き継ぎをしなくても良いというわけではなく、会社から質問されたことなどには真摯に回答するようにしましょう。
有給を買取にすることで、会社にも社会保険料の負担が減ることを伝えると、納得してもらえることがあります。
なぜなら、会社も従業員の在籍期間が延びれば、その分だけ健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要があり、退職日が早まることで負担が減るからです。
双方にとって合理的な提案になれば、交渉はスムーズに進みます。
例えば、「有給を使って〇月末退職になると、その月の社会保険料が発生しますが、買い取って〇月〇日退職にすれば、会社側の保険料もかかりません」と説明することがあります。
このように、買取による会社側の利点もあわせて提示することで、より建設的な交渉ができるようになります。
有給買取を含む退職の交渉や手続きは、弁護士に任せることでスムーズかつ安全に進めることができます。
その理由は、退職をめぐる話し合いでは感情的な対立や法的なトラブルが起こりやすいためです。
弁護士に依頼すれば、法律に基づいた主張を第三者の立場で整理・代弁してもらえるため、冷静な話し合いが可能になります。
また、有給だけでなく、未払いの残業代や賃金などがある場合も、併せて請求できることがあります。
さらに、退職時の対応次第では、会社から「損害賠償」や「業務妨害」などを持ち出されるおそれもあります。
そうした理不尽な請求に対しても、弁護士が介入していれば早い段階で火種を消すことができます。
会社側も、相手が弁護士だとわかれば、無理な主張を控える傾向にあります。
このように、退職をめぐるやりとりに不安がある場合は、早めに労働問題に強い弁護士へ相談することで、安全に前へ進める環境が整います。
有給消化と有給買取のどっちが得かを悩んでいる人によくある疑問としては、以下の3つです。
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.有給消化でも買取でも、1日あたりの金額は同じであることが通常です。
有給の買取金額について決められたルールがあるわけではありませんが、消化した場合と同様の金額を前提に交渉されることが多いためです。
ただし、給与所得として処理されるか、退職所得として処理されるかといった違いにより、手元に残る金額に差が生じることがあります。
A.有給買取が6割になるというルールは基本的にありません。
6割というのは休業手当などの話で、有給の買取には関係ありません。
ただし、就業規則などで買取金額6割とされている場合には6割となることもあります。
このような場合には、有給の買取ではなく、有給の消化を選んだ方が合理的なことも多いでしょう。
A.退職時の有給買取は違法ではありません。
在職中の有給の買取は原則として認められていません。
しかし、いずれにせよ退職すれば有給は消滅することになりますので、退職の際に有給の残日数に相当する手当を請求することは適法とされています。
退職代行に注力している弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、有給消化と有給買取はどっちが得かを説明したうえで、メリットとデメリット8つを徹底比較しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ
・有給休暇が残っている状態で退職する場合、有給を消化するよりも買い取ってもらった方が得になることが多いです。
・有給消化と有給買取のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。.jpeg)
・有給消化と有給買取のどっちが得かをケース別で整理すると以下のとおりです。
ケース1:経歴にブランクを空けたくない場合は有給消化が得
ケース2:賞与や退職金の在籍日要件を満たしたい場合には有給消化が得
ケース3:失業保険を早く受給したい場合は有給買取が得
ケース4:税金と社会保険料を節約したい場合には有給買取が得
・有給消化ではなく有給買取をしてもらいたい場合の代表的な交渉方法としては、以下の4つです。
方法1:就業規則を確認する
方法2:有給買取をしてもらえないと消化することを指摘する
方法3:引き継ぎに出勤する代わりに買取を求める
方法4:会社側も社会保険料の安くなることを示す
・有給買取を含む退職の交渉や手続きは、弁護士に任せることでスムーズかつ安全に進めることができます。
この記事が会社を退職するにあたり有給消化と有給買取のどっちが得かを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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