給料未払いによる精神的苦痛で慰謝料請求できる?3つのケースを解説

給料未払いによる精神的苦痛で慰謝料請求できる?3つのケースを解説

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


給料未払いで精神的苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができないか悩んでいませんか

給料日に支払われると思っていた給料が振り込まれていないとショックを受けますし、生活への影響も著しいですよね。

結論としては、給料未払いによる精神的苦痛の慰謝料は請求できません

ただし、例外的に嫌がらせで給料が未払いとなっているような場合には、精神的苦痛による慰謝料を請求できる可能性があります

また、給料未払いよる精神的苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することは難しくても、遅延損害金や付加金、訴訟費用と言ったお金であれば請求できることがあります。

もし、給料未払いでつらいと感じている場合には、弁護士など適切な相談機関に早めに相談することがおすすめです。

実は、給料未払いをする会社の中には資金繰りが悪化しているような会社も少なくなく、財産を隠されたり、夜逃げをされたりしてしまった後です、回収が難しくなってしまうこともあります

この記事をとおして、給料の未払いで精神的につらい思いをしてしまっている方々に是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、給料未払いによる精神的苦痛で慰謝料を請求することは原則としてできないことを説明したうえで、例外的なケース3つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、給料未払いで精神的苦痛を受けたと感じた際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 給料未払いによる精神的苦痛の慰謝料請求はできない

給料未払いによる精神的苦痛の慰謝料請求はできない

原則として、給料の未払いだけでは慰謝料を請求することはできません

なぜなら、日本の法律では、精神的損害に対する慰謝料が認められるのは「不法行為」や「権利の侵害」があった場合に限られるからです

単に給料が支払われなかっただけでは、「違法ではあるが慰謝料の対象とはならない」というのが裁判実務の基本的な考え方です。

例えば、会社の資金繰りが悪化して給料を払えなかった場合、それは違法ではあっても、精神的被害に対する損害賠償までは認められないことがほとんどです。

つまり、「精神的に苦しい」「つらい」という気持ちだけでは、法律上の慰謝料請求は成立しないのが現実です

~給料未払いによる精神的苦痛の具体的な状況~

給料が支払われない状況が続くと、単なる金銭的な問題にとどまらず、精神的にも深刻なダメージを受けることがあります。

法的には慰謝料が認められずとも、実際には労働者が強いストレスや不安にさらされることになりがちなのです。

例えば、給料未払いによる精神的苦痛の具体的な状況としては、以下の4つがあります。

・生活費が足りず、日常生活に支障が出る
→ 食費を削ったり、公共料金の支払いを先延ばしにしたりするなど、最低限の生活にも不安が生じます。

・家賃やローンの支払いが滞る
→ 毎月の支払いに間に合わず、信用情報に傷がついたり、住まいを失うおそれも出てきたりします。

・心身に異常をきたす
→ 将来への不安から眠れなくなったり、うつ病・パニック障害・適応障害などの症状を訴えたりする人もいます。

・家族との関係が悪化する
→ 子どもの学費が払えない、パートナーと衝突が増えるなど、家庭全体の空気が悪くなることもあります。

給料未払いで生活できない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

2章 給料未払いで精神的苦痛の慰謝料を請求できるケース

給料未払いでも、状況によっては慰謝料を請求できるケースがあります

法律上は原則として慰謝料は認められませんが、会社の行為が明らかに悪質で不法行為と認められるような場合には、例外的に慰謝料が認められることがあるのです。

例えば、給料未払いで精神的苦痛の慰謝料を請求できる可能性のあるケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:嫌がらせによる給料未払い
ケース2:不当解雇による給料未払い
ケース3:労災による休職による給料未払い

給料未払いで精神的苦痛の慰謝料を請求できるケース

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:嫌がらせによる給料未払い

会社から嫌がらせ目的で給料を支払われなかった場合は、慰謝料が認められる可能性があります

なぜなら、未払いが単なるミスや資金難ではなく、労働者を精神的に追い詰めることを意図した不法行為と評価されることがあり得るためです

こうした行為は、労働契約上の義務違反であると同時に、人格権の侵害として慰謝料の対象になることがあります。

例えば、上司とのトラブルや会社への内部告発を理由に、あえて給料を支払わず、労働者に経済的ダメージを与えることで退職に追い込もうとするケースなどが該当します。

また、「払ってほしければ謝れ」といった発言をされるような場合も、悪意ある対応として評価されることがあるでしょう。

このように、支払い拒否に加えて明確な敵意や差別的意図がある場合には、慰謝料を請求できる余地があります

パワハラによる慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 ケース2:不当解雇による給料未払い

不当解雇によって給料が支払われなかった場合は、不当解雇そのものが違法とされ、慰謝料が認められることがあります

会社は労働者を解雇した後は、解雇日以降は従業員ではないものと扱いますので、給料を支払わなくなります。

もっとも、法律では解雇については厳格な規制があり、明らかに解雇理由がないような場合などには、違法な権利侵害として慰謝料が認められることがあります。

ただし、不当解雇と認められた場合には、遡って未払いだった給料は支払われることになります

慰謝料まで認められるには、給料が支払われて経済的な損失が補填されることになっても、なお癒えないような特段の精神的苦痛があることが必要となります。

不当解雇と慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-3 ケース3:労災による休職による給料未払い

労災による休職によって給料が支払われなかった場合には、安全配慮義務違反などを理由とする慰謝料の請求が認められることがあります

怪我や病気により入通院した期間による精神的苦痛や後遺障害が発生したことによる精神的苦痛が生じることになるためです。

労災の内容次第では慰謝料も高額となることがあります。

安全配慮義務違反による訴えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 給料未払いで慰謝料以外に請求できる可能性のあるお金

給料が支払われない場合、慰謝料以外にも法律上請求できるお金があります

精神的苦痛に対する慰謝料が認められにくいとしても、それとは別に、一定の金銭を請求できることがあるのです。

具体的には、給料未払いで慰謝料以外に請求できる可能性のあるお金としては、以下の3つがあります。

お金1:遅延損害金
お金2:付加金
お金3:訴訟費用

それでは、これらのお金を順番に説明していきます。

3-1 お金1:遅延損害金

給料が支払期日までに支払われなかった場合、遅延損害金を請求できます

なぜなら、会社が労働者への賃金支払いを遅らせた場合、「お金を借りている」のと同じ扱いになり、遅れた分に利息が発生すると考えられているからです

これは法律上当然の権利であり、遅延損害金の金額や利率を雇用契約書に記載していなく手も請求することができます。

原則として年3%の遅延損害金の請求になりますが、退職後は年14.6%の遅延損害金の請求をすることができます。

このように、給料が遅れた日数に応じて請求できる「遅延損害金」も、本来の給料と一緒に支払ってもらうべきお金に含まれます。

3-2 お金2:付加金

給料のなかでも、割増賃金・休業手当・休業補償・解雇予告手当のいずれかの未払いの場合には、付加金を請求できることがあります

付加金とは、会社に対する「ペナルティ的な追加の支払い」のことで、労働基準法114条に基づいて請求できます。

これは、実際に未払いだった賃金と同じ額まで、上乗せで請求できる可能性がある制度です。

例えば、50万円の未払いがあったと認められた場合、同額の50万円を付加金として請求できる可能性があります。

ただし、これは裁判所の判断を経て支払が命じられるものなので、自動的にもらえるわけではありません

会社の行為が悪質であると判断された場合には、通常の未払い給料に加えて付加金の請求も認められる余地があるといえるでしょう。

3-3 お金3:訴訟費用

給料未払いをめぐって裁判になった場合、訴訟費用を会社に負担させることができる場合があります

なぜなら、裁判で労働者の主張が全面的に認められた場合には、原則として「敗訴した側」が裁判費用を負担することが法律で定められているからです(民事訴訟法第61条など)

例えば、未払いの給料を請求するために訴訟を起こし、労働者の全面勝訴となった場合、裁判所に納めた印紙代や郵送費等を相手方に請求できる可能性があります。

このように、泣き寝入りせずに裁判で勝てば、手間はかかっても経済的な負担は最低限で済む可能性があるという点も覚えておくと安心です。

ただし、弁護士費用については、一般的に相手方に請求できる訴訟費用に含まれないことに注意が必要です

4章 給料未払いがつらい方が相談できる場所

給料が未払いでつらいと感じたときは、一人で抱え込まず、専門機関に相談することが大切です

なぜなら、給料未払いには法的な手続きが必要な場合もあり、適切な支援を早めに受けることで早期に少ない負担で解決できることもあるためです

とくに会社に何度言っても改善されない場合や、精神的に追い詰められているような状況では、外部の力を借りることが重要です。

例えば、給料未払いがつらい方が相談できる場所としては、以下の3つがあります。

相談場所1:弁護士
相談場所2:労基署
相談場所3:労働組合

それでは、これらの相談場所について説明していきます。

4-1 相談場所1:弁護士

法的な対応をしたいと考えている場合は、まず弁護士への相談をおすすめします

弁護士であれば、未払い給料の請求方法や慰謝料の可能性、証拠の集め方などを具体的にアドバイスしてくれます。

また、内容証明の送付や訴訟対応など、実際の交渉や手続きを代理で行ってもらえるため、精神的な負担も大きく軽減されます。

会社側が素直に支払いに応じてこなくても、訴訟を提起したうえで判決を獲得し、差し押さえにより強制的に給料を回収するなどの方法もとることができます。

このように、精神的・時間的な負担を減らしながら、法的に正当な権利を主張したい方には、弁護士への相談がおすすめです

4-2 相談場所2:労基署

会社が給料を払ってくれないときは、労働基準監督署(労基署)に相談することができます

労基署は厚生労働省の機関で、労働基準法違反を取り締まる役割を担っています。

給料未払いもその対象であり、労働者の申し出を受けて、会社に対して是正指導や調査を行うことがあります。

例えば、支払期日を過ぎても給料が支払われない場合、労基署が会社に事情を聴いたり、立ち入り調査を行ったりすることがあります。

その結果、会社が法律違反を認めて未払い賃金を支払うことになった例も多くあります。

このように、労基署は費用をかけずに利用できる公的な相談窓口として、まず検討すべき選択肢のひとつです

4-3 相談場所3:労働組合

会社との交渉が難しいと感じる場合は、労働組合に相談するという方法もあります

労働組合は、労働者が集まって労働条件の改善を目指す団体で、団体交渉権という強力な権利を使って会社に直接働きかけることができます。

法律上、会社は正当な理由がない限り、労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否することはできません

例えば、給料未払いだけの解決と言うよりは、自分も主体的に活動して職場環境の改善をしていきたいという方は労働組合に相談することも選択肢に入るでしょう。

5章 給料未払いに強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

給料未払いに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

6章 まとめ

以上のとおり、今回は、給料未払いによる精神的苦痛で慰謝料を請求することは原則としてできないことを説明したうえで、例外的なケース3つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・原則として、給料の未払いだけでは慰謝料を請求することはできません。

・給料未払いで精神的苦痛の慰謝料を請求できる可能性のあるケースとしては以下の3つがあります。
ケース1:嫌がらせによる給料未払い
ケース2:不当解雇による給料未払い
ケース3:労災による休職による給料未払い

・給料未払いで慰謝料以外に請求できる可能性のあるお金としては、以下の3つがあります。
お金1:遅延損害金
お金2:付加金
お金3:訴訟費用

・給料未払いがつらい方が相談できる場所としては、以下の3つがあります。
相談場所1:弁護士
相談場所2:労基署
相談場所3:労働組合

この記事が給料未払いで精神的苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

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リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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