不当解雇とは?条件や対処法、解決金・慰謝料、相談すべき弁護士について解説

不当解雇とは?条件や対処法、解決金・慰謝料、相談すべき弁護士について解説

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

会社から突然「明日から来なくていい」とクビを宣告され、「これって不当解雇では?」と悩んでいませんか?

十分な説明もないまま一方的に職を解かれてしまえば、これからの生活やキャリアに大きな不安を感じてしまうのは当然のことですよね。

結論から言うと、会社は法律上、労働者を簡単に解雇することはできません。客観的に合理的な理由がない解雇は、たとえ会社が正当性を主張したとしても、法律上は無効になる可能性が高いのです。

実は、本来であれば「不当解雇」とされるはずのケースであっても、会社が労働者に無理やり退職届を書かせたり、不利な同意書に署名を迫ったりして合意退職に持ち込むケースは後を絶ちません。ただ、安易に会社の言い分を鵜呑みにしてしまうと、後から正当な権利を主張することが難しくなってしまいます。

本記事では、不当解雇とはどのような状態を指すのかを説明したうえで、解雇が有効となる条件や正しい対処法、解決金・慰謝料の相場などをわかりやすく解説していきます。自分の権利を守るための知識としてぜひ役立ててください。

目次

1章 不当解雇とは?

不当解雇とは、法律上求められる要件を満たさないまま、会社が一方的に労働契約を終了させることを指します

日本では、解雇は会社が一方的に言い渡せるものではありません。労働契約法第16条では、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ無効になると定められています。つまり、会社側に正当な理由があり、かつ解雇という処分が社会常識に照らして妥当でなければ、解雇は認められないという厳しいルールがあるのです。

たとえば、十分な指導を行わないままに能力不足を理由として解雇することは、不当解雇にあたる可能性があります。妊娠・出産や育児休業の取得、残業代請求などを理由にした解雇も、法律で禁止されています。

解雇通知書を渡されたとしても、その内容が妥当とは限りません。不当解雇にあたる場合、解雇は無効となり、従業員としての地位が守られるほか、未払い賃金や解決金を請求できる可能性もあります。

まずは解雇の理由や手続きが法律に則っているかどうかを冷静に確認することが重要で

2章 不当解雇が疑われるときの対処法

突然解雇を言い渡された場合、まずは冷静に状況を整理することが重要です。会社側の説明を鵜呑みにせず、「本当に解雇は有効なのか」という視点を持つと良いでしょう。

ここからは、不当解雇が疑われる場合にとるべき具体的な行動について解説します。解雇が言い渡された時の対処法については、以下の記事でも解説しています。


2-1 退職届や退職合意書に安易にサインしない

会社から解雇を告げられた際に、「円満に退職という形にしたい」「自己都合退職にしてほしい」などと言われ、退職届や退職合意書への署名を求められることがあります。

従業員を解雇する場合、法律上は労働者の同意は不要ですが、その代わりに法律上の厳格な要件を満たす必要があります。そのため、紛争を避ける目的で、正式な解雇を行う前に退職届や合意書へサインするよう促されるケースも少なくありません。

しかし、一度署名してしまうと「自発的に退職した」と扱われ、不当解雇を主張することが難しくなる可能性があります。その場で判断せず、「持ち帰って検討します」と伝え、内容を十分に確認することが重要です。

2-2 会社とのメールや書類・録音を証拠として保全する

不当解雇を争う場合、解雇に至る経緯を示す証拠の有無が重要になります。十分な証拠がなければ、会社側の主張が優先されるおそれがあります。

解雇通知書、就業規則、雇用契約書、評価資料、メールやチャットのやり取りなどはできる限り保存しておきましょう

退職勧奨や解雇に関する面談などの会話については、録音も有効な証拠となる場合があります。自分自身が当事者として参加している会話を録音することは、違法と評価される可能性は低く、自分の身を守るための手段として推奨されることもあります。口頭でのやり取りについても、日時や場所、相手の発言内容などをメモとして残しておくことで、後から証拠として活用できる可能性があるでしょう。

ただし、録音の方法や状況によっては注意が必要です。たとえば、業務中に常時録音を続け、会社から中止を求められても従わない場合には、服務規律違反などを理由に懲戒処分や解雇の理由とされる可能性があります。また、自分が参加していない会議や会話を盗聴するような形で録音した場合には、証拠として認められないおそれもあります。

このように、秘密裏の録音であっても証拠として活用できる可能性はありますが、すべてのケースで問題がないとは限りません。必要に応じて、録音データや証拠の扱いについて弁護士に相談することで、より適切な対応が可能になるでしょう。

退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-3 会社に「解雇に納得していない」という意思を伝える

不当解雇を争う意思がある場合は、できるだけ早い段階で会社に対し「解雇に納得していない」という意思を明確に伝えることが重要です。何も主張しないまま時間が経過すると、会社側から「解雇を受け入れた」と解釈されるおそれがあります。

意思表示は口頭だけでなく、メールや書面など記録が残る方法で行うのが望ましいです。たとえば、「本件解雇については無効です。解雇日以降の賃金を支払ってください。」といった内容を送付しましょう。

あわせて、「引き続き就労の意思があります」「業務に復帰したいと考えています」と明確に伝えておくことも大切です。これは、解雇が無効と判断された場合に、解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求する権利を守るうえで重要な意味を持ちます。

会社に伝える際は感情的な表現は避け、事実と意思を簡潔に記載することがポイントです。伝えた内容は、後の交渉や裁判で証拠として扱われるためです。主観を除き、客観的な事実のみを伝えることで、こちらの主張の正当性と信用性を高めることができます。

2-4 解雇予告手当や退職金は安易に受け取らない

解雇予告手当や退職金を提示された場合でも、すぐに受け取るべきとは限りません。場合によっては、解雇を認めたと見なされる可能性があるため注意が必要です。実際、金銭の支払いと引き換えに、「お互い合意書に記載したもの以外は、他に何も請求できないこととする」といった内容の清算条項付きの合意書に署名を求められることもあります。

もちろん、受け取る権利がある金銭もありますが、その意味合いや条件を十分に確認することが重要です。安易に受領書へ署名する前に、内容を精査しましょう。不明点がある場合は、専門家に相談してから判断することが望ましいと言えます。

2-5 労働問題に強い弁護士に早めに相談する

不当解雇かどうかの判断は、法律や判例の知識を要する専門的な問題です。自分では「落ち度があるから仕方ない」と感じていても、法的な基準に照らせば、不当解雇として無効になるケースは珍しくありません。

労働問題に強い弁護士に相談すれば、解雇の有効性を客観的に判断してもらえるほか、今後とるべき最適な対応を具体的に示してもらえます

また、会社との交渉や労働審判、訴訟に発展した場合にも、専門家のサポートがあるかどうかで結果が大きく変わることがあります。

時間が経過すると不利になる場合もあるため、「おかしい」と感じた段階で早めに相談することが、自分の権利を守るうえで重要です

3章 不当解雇にあたる可能性があるケース12選

以下は、不当解雇として扱われる可能性があるケースです。

1. 能力不足・成績不良による解雇
2. 勤務態度が悪いことによる解雇
3. 経営者や上司の主観的な感情による解雇
4. 遅刻・欠勤による解雇
5. 妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とした解雇
6. 病気やけがによる解雇
7. 労働組合・ユニオン活動をしたことによる解雇
8. 経営難による人員整理のための解雇
9. 従業員の言い分を聞かないままの解雇
10. 試用期間中の解雇(本採用拒否)
11. 契約社員・派遣社員の契約期間中の解雇や雇い止め
12. 残業代の請求や内部告発への報復としての解雇

自分が言い渡された解雇が上記のいずれかに当てはまる場合は、不当解雇として会社側と争う余地があると言えます。それぞれのケースについて、具体的に解説します。

3-1 能力不足・成績不良による解雇

能力不足や営業成績不良を理由とする解雇は、直ちに有効とはなりません

能力不足を理由とする解雇が認められるのは、「他の業務を任せても改善の見込みがない」「会社に重大な損害を与えている」など、雇用を継続することが客観的に難しいといえる限定的なケースに限られます。単に成果が上がらない、周囲より成績が劣るといった事情だけで、すぐに解雇が有効になるわけではありません。

会社には、具体的な改善指導や研修の実施、配置転換の検討など、雇用を維持するための努力が求められます。十分な指導や配置転換の打診がないまま解雇した場合、客観的合理性を欠くとして不当解雇と判断される可能性があるでしょう。

能力不足を理由にした解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-2 勤務態度が悪いことによる解雇

勤務態度の悪さを理由として解雇する場合も、具体的な事実と証拠が必要です

業務命令違反や協調性の欠如などがあったとしても、注意や指導を経ず、ただちに解雇するのは重すぎる処分と見なされやすいでしょう。問題行動の内容や回数、会社への影響の程度などを総合的に判断し、注意や戒告など段階的な対応が取られていたかが重要なポイントです。

勤務態度の不良による解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-3 経営者や上司の主観的な感情による解雇

上司との不仲や経営者の個人的な感情を理由とする解雇は、客観的合理性を欠く可能性が高いです

「気に入らない」「反抗的だ」といった主観的評価だけでは、法律上の正当な解雇理由とは言えません。業務上の具体的な支障や重大な規律違反がない限り、解雇が正当とは認められにくいと言えます。

3-4 遅刻・欠勤による解雇

遅刻や欠勤がある場合でも、その頻度や期間、業務への影響などを総合的に判断する必要があります

数回の遅刻や一時的な欠勤のみで解雇するのは、処分として過度であるとされるでしょう。繰り返しの注意や改善指導が行われていたか、やむを得ない事情がなかったかなどが検討要素となります。

特に、これまで会社が遅刻を黙認していたにもかかわらず、突然それを理由に解雇を言い渡すようなケースでは、処分の相当性が問題となりやすい傾向があります。これまでの指導の有無を振り返り、不自然な点がないかを確認することが大切です。

遅刻を理由にした解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-5 妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とした解雇

妊娠や出産を理由とする解雇は、男女雇用機会均等法第9条により禁止されています。また、育児休業や介護休業の取得を理由とする解雇や減給などの処分(不利益取扱い)も、育児介護休業法第10条および第16条で禁じられています。

これらの理由と解雇との間に関連性がある場合、無効と判断される可能性が高いでしょう。

3-6 病気やけがによる解雇

業務上のけがや病気で療養中の労働者については、労働基準法第19条により一定期間の解雇が禁止されています。

業務外の傷病の場合でも、復職の可能性や配置転換の余地を検討せずに解雇するのは問題となることがあります。

以下の記事では、心の病(うつ病)と解雇の関連性について解説しています。

3-7 労働組合・ユニオン活動をしたことによる解雇

労働組合(ユニオン)への加入や団体交渉への参加などを理由に解雇することは、労働組合法第7条が禁止する不当労働行為に該当します。

組合活動を行ったことへの報復としての解雇は、原則として無効と判断される可能性が高いです。

3-8 経営難による人員整理のための解雇

経営難を理由とする整理解雇も、認められるには以下の要素が考慮されるのが一般的です

● 人員削減の必要性
● 解雇回避努力の有無
● 対象者選定の合理性
● 手続きの妥当性

これらの要素が不十分である場合は、不当解雇と判断される可能性があります。

【参考】整理解雇には4つの要件が必要 – 厚生労働省

3-9 従業員の言い分を聞かないままの解雇

通常解雇においては、法律上従業員の言い分を聞く機会が必要と定められているわけではありません。しかし、解雇が有効となるためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。事前に労働者側の認識を確認したり、話し合ったりといった解雇回避の措置が不十分だと、解雇が無効と判断される可能性があります

一方、金銭の横領などを行った従業員に対する懲戒解雇の場合は、その有効性がより厳格に判断されるため、処分前に弁明の機会を与えることが必要とされる傾向にあります。もし、十分な説明や反論の機会も与えられないまま一方的に解雇を宣告されたのであれば、その手続きは無効と判断されるケースが多いです。

懲戒解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-10 試用期間中の解雇(本採用拒否)

試用期間中は企業が適格性を見極める期間とされていますが、それでも解雇が無制限に認められるわけではありません。試用期間は、法律上すでに労働契約が成立している状態と言えるためです。

本採用を拒否するには、勤務態度や能力に関する具体的な問題があり、かつ指導や改善の機会を与えてもなお適格性が認められないといった客観的で合理的な理由が必要です。

わずかなミスや短期間の評価のみで不採用とする場合、不当解雇と判断される可能性があるでしょう。

試用期間中の解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。


3-11 契約社員・派遣社員の契約期間中の解雇や雇い止め

契約社員や派遣社員などの有期雇用は、契約期間がある点で正社員と扱いが異なります。まず、契約期間中に一方的に解雇するには、原則として「やむを得ない事由」が必要で、会社側の都合だけで簡単に打ち切ることは認められにくいとされています。

軽微なミスや一時的な成績不振だけで即時に契約を終了させるのは、違法・無効と判断される可能性が高いでしょう。

また、期間満了時の「雇い止め」も自由にできるわけではありません。更新を繰り返して実質的に継続雇用に近い状態になっていた場合や、次回更新を期待させる説明があった場合には、雇い止めには合理的な理由が求められます

契約社員の解雇については、以下の記事でも詳しく説明しています。

3-12 残業代の請求や内部告発への報復としての解雇

払い残業代の請求や労働基準監督署への相談、社内不正の内部告発などを行ったことを理由に解雇する行為も、正当とはいえないでしょう

公益通報を理由に解雇することは公益通報者保護法第3条で禁止されており、労働基準監督署への告発を理由に解雇することも労働基準法第104条2項で禁止されています。

労働者としての正当な権利行使を理由とする解雇は、客観的合理性を欠き、社会通念上相当とも言えないため、不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。

4章 解雇の種類

解雇にはいくつかの種類があり、それぞれ要件や性質が異なります。代表的なものとして「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」「諭旨解雇」の4つが挙げられます。

名称が違うだけでなく、必要とされる理由や手続き、労働者に与える影響も異なるため、自分がどの種類の解雇にあたるのかを正しく把握することが重要です。主な特徴は以下のとおりです。

種類概要必要な理由や手続き
普通解雇労働者の能力不足や勤務態度不良、健康上の問題などを理由とする一般的な解雇・客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえることが必要

・十分な指導や配置転換の検討、30日前までの予告または解雇予告手当の支払が必要

懲戒解雇横領や暴行など、従業員に重大な規律違反があった場合に科される最も重い処分・就業規則に懲戒事由と手続きが明確に定められていることが前提

・十分な事実関係の調査や、本人への弁明の機会を与えることが必要

整理解雇会社の経営悪化や事業縮小などを理由に人員削減を行う解雇

 

人員削減の必要性、解雇回避努力、対象者選定の合理性、手続きの妥当性といった4つの要素を満たす必要がある
諭旨解雇懲戒解雇に相当する問題行為がある場合に、会社が退職を勧告し、自主退職の機会を与えたうえで応じない場合に行う解雇

・懲戒解雇よりもやや穏当な処分と位置付けられることが多く、退職金の全部または一部が支給される場合もある

懲戒解雇と同様

いずれの場合も、法律上の要件を満たしていなければ無効となる可能性があります。

5章 解雇が正当とされる基準・要件

解雇が正当とされるためには、以下の3つの基準・要件を満たす必要があります。

● 客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当である
● 解雇の手続きが守られている
● 育休中など解雇が禁止されるケースにあたらない

5-1 客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当である

解雇が法的に認められるには、会社側の「辞めさせたい」という一方的な思いだけでは不十分です。労働契約法第16条に基づき、誰が見ても納得できる客観的な証拠と、処分として妥当といえる相当性が求められます。

解雇が認められる具体例としては、次のようなケースが挙げられます。

● 度重なる重大な規律違反があり、注意や指導をしても改善が見られない
● 業務遂行能力が著しく不足し、十分な指導や配置転換を行っても改善が困難
● 会社の経営が深刻に悪化し、人員削減が避けられない
● 横領や背任など、重大な不正行為があった

5-2 解雇の手続きが守られている

解雇は理由だけでなく、手続きが適切に行われていることも重要です

労働基準法第20条では、原則として少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。これらを怠ると、手続き違反となって解雇が無効となる可能性があります。

ただし、解雇予告手当を支払えばどんな理由でも解雇できるわけではありません。解雇そのものが不当な場合は、手当を受け取っていても解雇は無効となります。

また、解雇には会社側の明確な意思表示が必要で、「来なくていい」など曖昧な表現では十分ではないこともあります。懲戒解雇の場合には、就業規則に根拠があることや、処分の前に事実調査を行うことなど、より細かな手続きが求められます。

解雇が違法となるケースについては、以下の記事でも詳しく説明しています。

5-3 育休中など解雇が禁止されるケースにあたらない

法律上、以下のようなケースに当てはまる場合は解雇自体が禁止されています。

● 業務上の傷病による療養期間中およびその後30日間の解雇
● 妊娠・出産を理由とする解雇
● 育児・介護休業の取得を理由とする解雇
● 産前産後休業中およびその後30日間の解雇

以上のいずれかに該当する場合、会社にどのような事情があっても解雇は無効となる可能性があります。自分が対象になるかをよく確認しましょう。

6章 不当解雇の争い方と手続きの流れ

不当解雇を争うには、対応の仕方を明確にしておくことも大切です。良かれと思ってとった行動が、不利な状況を招いてしまうこともあるからです。後悔しないために、「いつ、何をすべきか」を整理しておきましょう。

具体的には、会社側と争う場合は以下の流れに沿って手続きを進めると良いです。

1. 解雇理由証明書を請求し内容を確認する
2. 失業保険(失業手当)の受給申請をする
3. 解雇予告手当・退職金・未払い賃金の有無を確認する
4. 健康保険・年金の切り替え(社会保険の手続き)を進める
5. 会社への備品の返却と私物の回収を行う

解雇された場合の対応については、以下の記事にも詳しく説明しています。

6-1 解雇理由証明書を請求し内容を確認する

労働者は、会社に対して解雇理由証明書の交付を請求できます。この請求で、解雇を争ううえで重要な「会社がどのような理由で解雇したのか」を明確にできます

解雇理由証明書の請求のように、口頭説明だけで済ませず、書面で理由を確認することは大切です。記載内容が抽象的であったり、事実と異なったりする場合は、不当解雇を主張する重要な根拠になるからです。

会社から一方的に解雇を告げられたのにもかかわらず、自己都合退職にされているケースも考えられます。自己都合退職にされると、失業保険の受給や今後の転職活動において不利になる可能性があるため、しっかり確認しておきましょう。

解雇理由証明書は、解雇されてからだけでなく、解雇を予告された日から退職日までの間でも、労働者が請求すれば会社は遅滞なく交付する義務があります。

解雇理由証明書をもらえない場合の対応については、以下の記事で詳しく説明しています。

6-2 失業保険(失業手当)の受給申請をする

解雇を争う場合でも、生活の安定を確保するために失業保険の受給申請は早めに行いましょう

ハローワークで離職票を提出し、求職申込みを行うことで手続きが進みます。不当解雇を主張している場合でも受給は可能です。離職理由の区分によって給付条件が変わるため、記載内容を必ず確認してください。

なお、解雇の無効を争っている間は、「まだ従業員としての地位がある」と主張している状態になります。そのため、通常の失業給付ではなく、仮給付という形で手続きを行うことになる場合があります。ハローワークの窓口では、「解雇の有効性を争っている」という事情を正確に伝えましょう。

解雇された場合の失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 解雇予告手当・退職金・未払い賃金の有無を確認する

解雇の際には、解雇予告手当や退職金、未払い残業代などの支払いが発生する場合があります。会社から説明がなくても、自分で確認することが重要です。

就業規則や給与明細を見直し、不足がないかをチェックしましょう。支払いがない場合は請求できる可能性があります。

ただし、解雇の無効を主張し、職場復帰を求めている場合には注意が必要です。解雇予告手当を請求・受領すると、会社側から「解雇を前提に金銭解決を受け入れた」と解釈されるリスクがあります。

争う意思がある場合は、安易に請求や受領をせず、対応方針について弁護士と相談しながら進めることが望ましいでしょう。

6-4 健康保険・年金の切り替え(社会保険の手続き)を進める

解雇後は、健康保険や年金の手続きを速やかに行う必要があります。健康保険は任意継続、国民健康保険への加入、家族の扶養に入るなどの選択肢が挙げられます。

年金も国民年金への切り替えが必要です。手続きを怠ると未加入期間が生じ、将来の給付に悪影響が出るため、早めの対応が大切です。

6-5 会社への備品の返却と私物の回収を行う

会社貸与のパソコンや制服、入館証などは速やかに返却します。ロッカーやデスクに残した私物も早めに回収しましょう。

会社備品の返却や私物の回収自体は、解雇の有効性を認めたことを意味するものではありません。これらの対応は、会社財産の適切な管理や紛争の拡大防止のために行うものであり、「解雇を受け入れた」という意思表示とは別の行為です。後のトラブルを防ぐためにも、備品の返却時には「解雇については争う予定であるが、紛争拡大を避けるために備品を返却する」旨をメールなどで伝えておくと安心です。

その際、会社のパソコンやアカウントを返却・停止された後は、社内データやメールにアクセスできなくなる点には注意しましょう。不当解雇を争う場合には、返却前に自分の人事評価資料、業務報告書、指導履歴、ハラスメントに関するメールなど、証拠となり得る資料がないかを確認し、できる範囲で保存しておくことが重要です

返却や回収の際は、日時や内容を記録に残しておくと、後のトラブル防止につながります。

7章 不当解雇について弁護士に相談するメリット

不当解雇に対して適切に対応するためには、労働問題に詳しい弁護士への相談が有効です。以下では、不当解雇が疑われる際に弁護士に相談する主なメリットを解説します。

7-1 解雇が正当なものか判断してもらえる

解雇が有効かどうかは、労働契約法や関連法令、これまでの裁判例を踏まえて総合的に判断されます

弁護士に相談すれば、解雇理由や手続きの適法性を客観的に検討してもらえます。証拠の内容や会社の対応を踏まえ、勝算があるか、どの点が争点になるかを具体的に示してもらえる点が大きなメリットです。

7-2 過去の事例をもとに有利な選択肢を提示してもらえる

不当解雇の解決方法は一つではありません復職を目指すのか、解決金などの支払いを受けて退職するのかによって戦略は異なります

実務上は、必ずしも元の職場に復帰するケースばかりではありません。「職場には戻りたくない」「環境をリセットしたい」と考える人も多く、解決金として給料数ヶ月〜1年分程度の金銭を受け取って退職するパターンが多くみられます。このような金銭解決は、労働審判や交渉の過程で会社側と合意する形で成立することが一般的です。

弁護士に相談すると、過去の類似事例や解決実績を踏まえたうえで、現実的で有利な選択肢を提示してくれます。交渉での解決が可能か、労働審判や訴訟が適しているかなど、状況や希望に応じて方針を立てることができる点は大きな利点です。

7-3 労働審判や訴訟をサポートしてもらえる

会社との話し合いで解決しない場合、労働審判や訴訟に進むことがあります。労働審判や訴訟を選ぶ場合は、書面の作成や証拠提出、法廷での対応などで、多大な手間がかかります。法律に則った形で適切に進めないと自分の主張が認められず、時間と労力が無駄になることもあり得るでしょう。

弁護士に依頼すれば、複雑な法的手続きを一貫してサポートしてもらえます。また、弁護士が代理人として会社側との窓口になることで、会社の対応姿勢が変わるケースも少なくありません。法的紛争として正式に対応されることで、安易な主張や不誠実な対応が抑制され、交渉が前向きに進む可能性があります。

精神的負担を軽減しながら、適切な形で自分の権利を主張できる点は大きなメリットといえるでしょう。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

8章 不当解雇について弁護士に相談する費用相場・目安

不当解雇を弁護士に相談・依頼する際にかかる費用は、相談料、着手金、成功報酬(報酬金)、および実費に分かれます。

内訳費用相場
相談料30分あたり5,000円程度
着手金0円〜40万円程度
成功報酬獲得できた経済的利益の15%〜30%程度
日当1期日0円〜数万円

まず法律相談自体の費用ですが、30分あたり5,000円程度が一般的な相場とされています。ただし、初回相談を無料としている事務所も増えているため、複数の弁護士に問い合わせて比較するのがおすすめです

正式に弁護士に依頼する場合、着手金は一般的に30〜50万円前後が一つの目安です。着手金は、解雇問題の交渉や労働審判、訴訟といった手続きに入る際にかかる費用で、事務所や案件の複雑さによって増減します。

成功報酬(報酬金)は、解決の形によって異なりますが、会社への請求額に対する割合で設定されるケースが多く、10〜20%前後が相場です。復職で解決した場合は、給与支給月額の2〜3ヶ月分が目安とされています。

日当とは、裁判出廷や現地調査など、弁護士が事務所を離れて事件処理のために長時間拘束される場合に発生する報酬です。さらに日当とは別に、交通費・宿泊費などの実費がかかるケースもあります。

以上はあくまで相場であり、実際にかかる費用は法律事務所によって大きく異なるため、依頼前に費用体系を説明してもらい、見積もりを確認することが大切です

9章 不当解雇についてよくある疑問

以下では、不当解雇についてよくある疑問をまとめました。突然解雇を言い渡されて困っている人はぜひ参考にしてください。

9-1 Q1:不当解雇に対してとるべき対処法は?

A.まずは会社へ連絡したり反論したりする前に、労働問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします

解雇に関するやり取りでは、何気なく送ったメールや発言が「解雇に同意した」と受け取られてしまうなど、自分に不利な証拠として扱われる可能性があります。弁護士に相談すれば、適切な対応方法や伝えるべき内容について具体的な助言を受けることができ、不利な状況になるリスクを避けられます。

そのうえで、会社に対して解雇理由の説明を求めることが重要です。解雇理由証明書の交付を請求することで、会社側の主張を明確にできます。また、解雇に納得していない場合は、その意思をメールや書面で伝え、記録として残しておきましょう。これにより、後の交渉や法的手続きで有利になる可能性があります。

9-2 Q2:不当解雇かどうか確認するにはどうしたらいい?

A.解雇理由に客観的合理性があるか、手続きが守られているかを確認することが大切です

具体的には、解雇理由証明書を請求し、就業規則や契約内容と照らし合わせましょう。妊娠や育休取得など、法律で保護される事情がないかも重要な確認点です。

判断が難しい場合は、弁護士に 相談することで見通しがわかります。

9-3 Q3:不当解雇の時はいつ弁護士に相談したらいい?

A.結論としては、できるだけ早い段階で相談するのが望ましいです

解雇直後に相談すれば、証拠の集め方や会社への対応方法についての助言が受けられます。時間が経過すると証拠が失われたり、会社とのやり取りが不利に進むこともあります。迷った時点で一度相談することが安心につながるでしょう。

9-4 Q4:不当解雇で慰謝料や解決金は請求できる?いくらが相場?

A.会社に対し、不当解雇に伴う金銭的な補償を請求することは正当な権利として認められています

不当解雇の紛争では、主に「解決金」または「バックペイ(未払い賃金)」のいずれかの形で解決するのが一般的です。

項目内容金額・相場の目安特徴
解決金労働審判などで和解する際に支払われるお金。もっとも一般的な解決方法賃金の3ヶ月分〜1年分程度解雇の不当性が高く、勤続年数が長いほど高額になる傾向がある
未払い賃金(バックペイ)解雇が無効と認められた場合、解雇日から解決日まで遡って支払われる給料解雇期間中の賃金全額紛争が長引くほど金額が大きくなるため、会社側への圧力になる
慰謝料強引な解雇手続きや嫌がらせなど、精神的苦痛に対する補償50万円〜100万円程度通常、解決金の中に含まれるのが一般的

重要なポイントは、「解決金」と「バックペイ」は原則として同時に受け取るものではないという点です。

バックペイは、解雇が無効であり、労働者としての地位が継続していることを前提に支払われる賃金です。そのため、復職する場合や、従業員としての地位が法的に認められる場合に支払われます。

バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。

一方、解決金は、復職をせずに退職することを前提とした和解金です。紛争を早期に解決するために、会社と労働者双方が合意して支払われるものであり、この解決金には、本来争い得たバックペイやその他の補償要素が総合的に考慮されて含まれているのが通常です。

不当解雇の解決金については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、慰謝料についても、復職してバックペイが支払われる場合には、さらに慰謝料が認められるケースは限定的です。

不当解雇における慰謝料の相場については、以下の記事でも詳しく説明しています。

9-5 Q5:不当解雇を受けたら労働基準監督署(労基署)に相談すべき?

A.相談すること自体は可能ですが、解雇の有効性そのものを直接判断してもらえるわけではありません

労基署はあくまで労働基準法違反の是正を目的とする機関です。

解雇予告手当の未払いなどは対応してもらえる可能性がありますが、解雇の無効を争う場合は裁判・労働審判の手続きが必要になります。

9-6 Q6:不当解雇の裁判で負ける可能性はある?

A.負ける可能性はあります

解雇が常に無効になるわけではなく、会社側に合理的な理由が認められる場合もあるのが実情です。

裁判においては、証拠の内容や過去の勤務状況が重要な判断材料になります。勝敗の見通しは個別事情に左右されるため、事前に弁護士など専門家の意見を聞いて戦略を立てることが重要です。

裁判で敗訴した場合、かけた時間や費用が結果的に回収できないというリスクはあります。しかし、通常は負けたこと自体を理由に、会社から別途損害賠償を請求されるようなことは通常ありません。過度に恐れるのではなく、メリットとリスクを比較したうえで冷静に判断することが大切です。

9-7 Q7:不当解雇について弁護士に無料相談や電話で確認できることは?

A.多くの法律事務所では初回無料相談を実施しています

解雇理由の妥当性や今後の見通し、必要な証拠、費用の目安などを確認可能です。

短時間でも方向性が整理されるため、疑問の解消や不安の軽減につながるでしょう。電話やオンライン相談を受け付けている事務所もあるため、早めに活用することをおすすめします。

10章 不当解雇に詳しい弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

会社を相手に一人で交渉や労働審判・訴訟を進めるのは大きな負担です。提示された合意書に署名してよいのか、解雇理由は法的に通るのかなど、判断を誤れば不利な結果につながるおそれもあります。早い段階で労働問題に精通した弁護士の見解を得ることが、希望通りの結果を得るためには大切です。

労働弁護士コンパスでは、不当解雇や労働トラブルに注力する弁護士を探すことができます。専門家の助言を受ければ、復職を目指すのか、解決金による早期解決を図るのかといった現実的な選択肢が明確になるでしょう。将来を守るためにも、ひとりで抱え込まず、適切なサポートを活用することを検討してください

11章 まとめ

解雇には、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当であること、さらに法定の手続きが守られていることが必要です。妊娠・育休取得・組合活動などを理由とする解雇は、法律で明確に禁止されています。

不当解雇が疑われるときは、証拠の確保や解雇理由の確認、安易な署名の回避など、初動対応が重要です。場合によっては解雇の無効を主張し、未払い賃金や解決金を請求できる可能性もあります。

もっとも、解雇が正当なものかの判断や、会社との交渉には専門的な知識が必要です。少しでも疑問や不安を感じた場合は、早めに労働問題に詳しい弁護士へ相談し、自分の権利を守るための行動を検討しましょう。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談することで、
お悩みを解決できる場合があります

残業代の未払い、不当解雇、職場でのハラスメント…
一人で抱え込まず、その問題に対する経験が豊富な弁護士に相談してみませんか
「何から始めればいいかわからない」
「相談していいのかわからない」

そんな不安を持つ方も多いですが、弁護士があなたに寄り添い、最適な道筋を一緒に見つけます。
あなたが望む解決に近づけるためにも、まずはお気軽にご相談ください
信頼できる弁護士が、あなたの力になります。
勇気を出して、最初の一歩を踏み出してみませんか

弁護士に相談する

並び順について ?
以下の法則に従い並び順が決まっています。
・有料会員(キャンペーン等による無料期間を含む)をランダム選出
・選出された弁護士の表示順はランダム
・ページ更新ごとにリストを自動更新
並び順について ?
以下の法則に従い並び順が決まっています。
・有料会員(キャンペーン等による無料期間を含む)をランダム選出
・選出された弁護士の表示順はランダム
・ページ更新ごとにリストを自動更新

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

記事一覧へ